投資法人の計算に関する規則
平成十八年四月二十日 内閣府 令 第四十七号
投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令
令和六年四月十六日 内閣府 令 第五十二号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月十六日
~令和六年四月十六日内閣府令第五十二号~
第一編
総則
(
第一条-第三条
)
第一編
総則
(
第一条-第三条
)
第二編
会計帳簿
第二編
会計帳簿
第一章
総則
(
第四条
)
第一章
総則
(
第四条
)
第二章
資産及び負債
第二章
資産及び負債
第一節
資産及び負債の評価
第一節
資産及び負債の評価
第一款
通則
(
第五条-第七条
)
第一款
通則
(
第五条-第七条
)
第二款
合併の際の資産及び負債の評価
(
第八条
)
第二款
合併の際の資産及び負債の評価
(
第八条
)
第二節
のれん
(
第九条-第十四条
)
第二節
のれん
(
第九条-第十四条
)
第三章
純資産
第三章
純資産
第一節
投資主資本
第一節
投資主資本
第一款
投資口の交付
(
第十五条-第十七条
)
第一款
投資口の交付
(
第十五条-第十七条
)
第二款
金銭の分配
(
第十八条・第十八条の二
)
第二款
金銭の分配
(
第十八条・第十八条の二
)
第三款
自己投資口
(
第十九条
)
第三款
自己投資口
(
第十九条
)
第四款
出資総額等の増減
(
第二十条・第二十一条
)
第四款
出資総額等の増減
(
第二十条・第二十一条
)
第二節
吸収合併に際しての投資主資本
(
第二十二条-第二十五条
)
第二節
吸収合併に際しての投資主資本
(
第二十二条-第二十五条
)
第三節
設立時の投資主資本
第三節
設立時の投資主資本
第一款
通常の設立
(
第二十六条
)
第一款
通常の設立
(
第二十六条
)
第二款
新設合併
(
第二十七条-第三十条
)
第二款
新設合併
(
第二十七条-第三十条
)
第四節
評価・換算差額等
(
第三十一条
)
第四節
評価・換算差額等
(
第三十一条
)
第五節
新投資口予約権
(
第三十一条の二
)
第五節
新投資口予約権
(
第三十一条の二
)
第三編
計算関係書類等
第三編
計算関係書類等
第一章
総則
第一章
総則
第一節
表示の原則
(
第三十二条
)
第一節
表示の原則
(
第三十二条
)
第二節
投資法人の計算書類
(
第三十三条・第三十四条
)
第二節
投資法人の計算書類
(
第三十三条・第三十四条
)
第二章
貸借対照表
(
第三十五条-第四十六条の二
)
第二章
貸借対照表
(
第三十五条-第四十六条の二
)
第三章
損益計算書
(
第四十七条-第五十五条
)
第三章
損益計算書
(
第四十七条-第五十五条
)
第四章
投資主資本等変動計算書
(
第五十六条
)
第四章
投資主資本等変動計算書
(
第五十六条
)
第五章
注記表
(
第五十七条-第七十条
)
第五章
注記表
(
第五十七条-第七十条
)
第六章
資産運用報告
(
第七十一条-第七十五条
)
第六章
資産運用報告
(
第七十一条-第七十五条
)
第七章
金銭の分配に係る計算書
(
第七十六条-第七十九条
)
第七章
金銭の分配に係る計算書
(
第七十六条-第七十九条
)
第八章
附属明細書
(
第八十条
)
第八章
附属明細書
(
第八十条
)
第九章
計算書類等の投資主への提供
(
第八十一条
)
第九章
計算書類等の投資主への提供
(
第八十一条
)
第十章
出資総額等の合計額
(
第八十一条の二
)
第十章
出資総額等の合計額
(
第八十一条の二
)
第四編
清算投資法人の計算書類等
第四編
清算投資法人の計算書類等
第一章
財産目録等
(
第八十二条・第八十三条
)
第一章
財産目録等
(
第八十二条・第八十三条
)
第二章
決算報告
(
第八十四条
)
第二章
決算報告
(
第八十四条
)
第三章
決算報告等の投資主への提供
(
第八十五条
)
第三章
決算報告等の投資主への提供
(
第八十五条
)
-本則-
施行日:令和六年四月十六日
~令和六年四月十六日内閣府令第五十二号~
(定義)
(定義)
第二条
この府令において「有価証券」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「投資法人債」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法第二条に規定する有価証券、投資法人、投資口、投資証券、投資主、新投資口予約権、投資法人債、資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者をいう。
第二条
この府令において「有価証券」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「投資法人債」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法第二条に規定する有価証券、投資法人、投資口、投資証券、投資主、新投資口予約権、投資法人債、資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者をいう。
2
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
一
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
イ
成立の日における貸借対照表
イ
成立の日における貸借対照表
ロ
各営業期間(法第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下同じ。)に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書
ロ
各営業期間(法第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下同じ。)に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書
二
投資主資本等 投資法人の出資総額、出資剰余金、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失をいう。
二
投資主資本等 投資法人の出資総額、出資剰余金、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失をいう。
三
支配取得 投資法人が他の投資法人(当該投資法人と当該他の投資法人が共通支配下関係にある場合における当該他の投資法人を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の投資法人の事業に対する支配を得ることをいう。
三
支配取得 投資法人が他の投資法人(当該投資法人と当該他の投資法人が共通支配下関係にある場合における当該他の投資法人を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の投資法人の事業に対する支配を得ることをいう。
四
共通支配下関係 二以上の投資法人が同一の者(人格のないものを含む。)に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の投資法人のうちの一の投資法人が他の全ての投資法人を支配している場合における当該二以上の投資法人に係る関係をいう。
四
共通支配下関係 二以上の投資法人が同一の者(人格のないものを含む。)に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の投資法人のうちの一の投資法人が他の全ての投資法人を支配している場合における当該二以上の投資法人に係る関係をいう。
五
吸収合併対象財産 吸収合併(法第百四十七条第一項に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により吸収合併存続法人(同項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。
五
吸収合併対象財産 吸収合併(法第百四十七条第一項に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により吸収合併存続法人(同項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。
六
吸収合併対価 吸収合併に際して吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人(法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)の投資主に対して交付する投資口又は金銭をいう。
六
吸収合併対価 吸収合併に際して吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人(法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)の投資主に対して交付する投資口又は金銭をいう。
七
吸収合併対価時価 吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。
七
吸収合併対価時価 吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。
八
先行取得分投資口 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
八
先行取得分投資口 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続法人が有する吸収合併消滅法人の投資口又は吸収合併の直前に吸収合併消滅法人が有する当該吸収合併消滅法人の投資口
イ
吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続法人が有する吸収合併消滅法人の投資口又は吸収合併の直前に吸収合併消滅法人が有する当該吸収合併消滅法人の投資口
ロ
新設合併(法第百四十八条第一項に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合 各新設合併消滅法人(同項第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下同じ。)が有する当該新設合併消滅法人の投資口及び他の新設合併消滅法人の投資口
ロ
新設合併(法第百四十八条第一項に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合 各新設合併消滅法人(同項第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下同じ。)が有する当該新設合併消滅法人の投資口及び他の新設合併消滅法人の投資口
九
新設合併対象財産 新設合併により新設合併設立法人(法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。
九
新設合併対象財産 新設合併により新設合併設立法人(法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。
十
新設合併対価 新設合併に際して新設合併設立法人が新設合併消滅法人の投資主に対して交付する投資口をいう。
十
新設合併対価 新設合併に際して新設合併設立法人が新設合併消滅法人の投資主に対して交付する投資口をいう。
十一
新設合併対価時価 新設合併対価の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。
十一
新設合併対価時価 新設合併対価の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。
十二
新設合併取得法人 新設合併消滅法人のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。
十二
新設合併取得法人 新設合併消滅法人のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。
十三
投資主資本承継消滅法人 新設合併消滅法人が投資主資本承継消滅法人となることを定めたときにおける当該新設合併消滅法人をいう。
十三
投資主資本承継消滅法人 新設合併消滅法人が投資主資本承継消滅法人となることを定めたときにおける当該新設合併消滅法人をいう。
十四
非対価交付消滅法人 新設合併消滅法人の投資主に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅法人をいう。
十四
非対価交付消滅法人 新設合併消滅法人の投資主に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅法人をいう。
十五
非投資主資本承継消滅法人 投資主資本承継消滅法人及び非対価交付消滅法人以外の新設合併消滅法人をいう。
十五
非投資主資本承継消滅法人 投資主資本承継消滅法人及び非対価交付消滅法人以外の新設合併消滅法人をいう。
十六
税効果会計 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
十六
税効果会計 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
十七
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この条及び第三十一条第一号において同じ。)に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
十七
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この条及び第三十一条第一号において同じ。)に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
十八
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
十八
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
十九
会計方針 計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
十九
会計方針 計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
二十
及適用 新たな会計方針を当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
二十
及適用 新たな会計方針を当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
二十一
表示方法 計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
二十一
表示方法 計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
二十二
会計上の見積り 計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
二十二
会計上の見積り 計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
二十三
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
二十三
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
二十四
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
二十四
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
二十五
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正 当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類における誤
謬
(
びゆう
)
を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。
二十五
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正 当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類における誤
謬
(
びゆう
)
を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。
二十六
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
二十六
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
二十七
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
二十七
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
二十八
買換特例圧縮積立金 投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の七第一項(同法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。
)若しくは第六十五条の八第一項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十九条第一項(同法第二十条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第二十条第一項
の規定の適用を受けた積立金であるものをいう。ただ
し、租税特別措置法
第六十七条の十五第一項に規定する適用事業年度に関して、利益(法第百三十六条第一項に規定する利益をいう。以下同じ。)から当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき当該積立金として積み立てた額と貸借対照表上の当該積立金の額との合計額を控除した金額が、当該適用事業年度の第五十一条第一項に規定する税引前当期純利益金額として表示された金額から第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額を控除した金額(第十八条の二第一項第三号において「配当可能利益の額」という。)の百分の九十に相当する金額を超える場合において、積み立てたものを除く。
二十八
買換特例圧縮積立金 投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の七第一項(同法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。
第十八条の二第一項第一号において同じ。)又は第六十五条の八第一項
の規定の適用を受けた積立金であるものをいう。ただ
し、同法
第六十七条の十五第一項に規定する適用事業年度に関して、利益(法第百三十六条第一項に規定する利益をいう。以下同じ。)から当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき当該積立金として積み立てた額と貸借対照表上の当該積立金の額との合計額を控除した金額が、当該適用事業年度の第五十一条第一項に規定する税引前当期純利益金額として表示された金額から第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額を控除した金額(第十八条の二第一項第三号において「配当可能利益の額」という。)の百分の九十に相当する金額を超える場合において、積み立てたものを除く。
二十九
税会不一致 各営業期間において損益計算書に計上した収益及び利益(次号イ及び第三十一号において「収益等」という。)の合計額から費用(交際費等(租税特別措置法第六十一条の四第六項に規定する交際費等をいう。)、寄附金(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第一項に規定する寄附金をいう。)又は法人税等(同法第三十八条第一項及び第二項の規定により損金の額に算入しないものに限る。)として計上されたものであって、当該各営業期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないものを除く。)及び損失(次号イ及び第三十一号において「費用等」という。)の合計額を控除して得た額と、当該各営業期間における益金の額から損金(金銭の分配又は繰越欠損金に係る損金を除く。次号イ及び第三十一号において同じ。)の額を控除して得た額との差額をいう。
二十九
税会不一致 各営業期間において損益計算書に計上した収益及び利益(次号イ及び第三十一号において「収益等」という。)の合計額から費用(交際費等(租税特別措置法第六十一条の四第六項に規定する交際費等をいう。)、寄附金(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第一項に規定する寄附金をいう。)又は法人税等(同法第三十八条第一項及び第二項の規定により損金の額に算入しないものに限る。)として計上されたものであって、当該各営業期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないものを除く。)及び損失(次号イ及び第三十一号において「費用等」という。)の合計額を控除して得た額と、当該各営業期間における益金の額から損金(金銭の分配又は繰越欠損金に係る損金を除く。次号イ及び第三十一号において同じ。)の額を控除して得た額との差額をいう。
三十
一時差異等調整引当額 法第百三十七条第一項本文の規定により、利益を超えて投資主に分配された金額(以下「利益超過分配金額」という。)のうち、次に掲げる額の合計額の範囲内において、利益処分に充当するものをいう。
三十
一時差異等調整引当額 法第百三十七条第一項本文の規定により、利益を超えて投資主に分配された金額(以下「利益超過分配金額」という。)のうち、次に掲げる額の合計額の範囲内において、利益処分に充当するものをいう。
イ
所得超過税会不一致(益金の額から損金の額を控除して得た額が、収益等の合計額から費用等の合計額を控除して得た額を超える場合における税会不一致をいう。)
イ
所得超過税会不一致(益金の額から損金の額を控除して得た額が、収益等の合計額から費用等の合計額を控除して得た額を超える場合における税会不一致をいう。)
ロ
純資産控除項目(第三十九条第一項第三号並びに第二項第二号及び第四号に掲げる額の合計額が負となる場合における当該合計額をいう。)
ロ
純資産控除項目(第三十九条第一項第三号並びに第二項第二号及び第四号に掲げる額の合計額が負となる場合における当該合計額をいう。)
三十一
一時差異等調整積立金 投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、利益超過税会不一致(収益等の合計額から費用等の合計額を控除して得た額が、益金の額から損金の額を控除して得た額を超える場合における税会不一致をいう。)の範囲内において、将来の利益処分に充当する目的のために留保したものをいう。
三十一
一時差異等調整積立金 投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、利益超過税会不一致(収益等の合計額から費用等の合計額を控除して得た額が、益金の額から損金の額を控除して得た額を超える場合における税会不一致をいう。)の範囲内において、将来の利益処分に充当する目的のために留保したものをいう。
(平一九内閣令一六・平一九内閣令六一・平二一内閣令一・平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・平二五内閣令一五・平二六内閣令四九・平二七内閣令二七・平二九内閣令二七・令六内閣令八・令六内閣令一三・一部改正)
(平一九内閣令一六・平一九内閣令六一・平二一内閣令一・平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・平二五内閣令一五・平二六内閣令四九・平二七内閣令二七・平二九内閣令二七・令六内閣令八・令六内閣令一三・令六内閣令五二・一部改正)
施行日:令和六年四月十六日
~令和六年四月十六日内閣府令第五十二号~
(買換特例圧縮積立金)
(買換特例圧縮積立金)
第十八条の二
買換特例圧縮積立金は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める金額を取り崩すことができるものとする。
第十八条の二
買換特例圧縮積立金は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める金額を取り崩すことができるものとする。
一
買換資産(租税特別措置法
第六十五条の七第一項(同法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)
の規定の適用を受けた同項に規定する
買換資産又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第一項(同法第二十条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同項に規定する買換資産
をいう。以下この号及び次号において同じ。)について、法人税法第三十一条第一項に規定する償却費として損金経理した額のうち同法第二十二条第三項の規定により損金の額に算入する額(以下この号において「損金算入額」という。)があるとき 当該買換資産に係る買換特例圧縮積立金として当該買換資産を取得した営業期間に係る金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた額に当該買換資産に係る損金算入額を当該買換資産の取得価額(租税特別措置法第六十五条の七第八項(同法
第六十五条の八第十六項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第七項若しくは第二十条第十七項
において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合はこれらの規定による減額後の取得価額とする。)で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額
一
買換資産(租税特別措置法
第六十五条の七第一項
の規定の適用を受けた同項に規定する
買換資産
をいう。以下この号及び次号において同じ。)について、法人税法第三十一条第一項に規定する償却費として損金経理した額のうち同法第二十二条第三項の規定により損金の額に算入する額(以下この号において「損金算入額」という。)があるとき 当該買換資産に係る買換特例圧縮積立金として当該買換資産を取得した営業期間に係る金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた額に当該買換資産に係る損金算入額を当該買換資産の取得価額(租税特別措置法第六十五条の七第八項(同法
第六十五条の八第十六項
において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合はこれらの規定による減額後の取得価額とする。)で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額
二
買換資産の全部について、譲渡、除却又は滅失その他これらに類する事由が生じたとき 当該買換資産に係る買換特例圧縮積立金の額に相当する金額
二
買換資産の全部について、譲渡、除却又は滅失その他これらに類する事由が生じたとき 当該買換資産に係る買換特例圧縮積立金の額に相当する金額
三
租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する適用事業年度に関して、利益から貸借対照表上の買換特例圧縮積立金の額を控除した金額が、当該適用事業年度の配当可能利益の額の百分の九十に相当する金額を超えない場合において、取崩金額の全額を当期の金銭の分配に充当することにより同項の規定の適用を受けようとするとき(当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた買換特例圧縮積立金がないときに限る。) 当該配当可能利益の額に取崩金額を加えて得た額の百分の九十に相当する金額を超えることとなる金銭の分配をするために最低限度必要な金額
三
租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する適用事業年度に関して、利益から貸借対照表上の買換特例圧縮積立金の額を控除した金額が、当該適用事業年度の配当可能利益の額の百分の九十に相当する金額を超えない場合において、取崩金額の全額を当期の金銭の分配に充当することにより同項の規定の適用を受けようとするとき(当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた買換特例圧縮積立金がないときに限る。) 当該配当可能利益の額に取崩金額を加えて得た額の百分の九十に相当する金額を超えることとなる金銭の分配をするために最低限度必要な金額
2
前項の規定にかかわらず、買換特例圧縮積立金は、
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める
金額を取り崩すものとする。
2
前項の規定にかかわらず、買換特例圧縮積立金は、
租税特別措置法第六十五条の八第一項の規定の適用を受けた積立金を積み立てる方法により経理した金額について、同条第七項に規定する取得指定期間を経過するときは、当該金額から同条第九項の規定により益金の額に算入した額を控除して得た額に相当する
金額を取り崩すものとする。
一
租税特別措置法第六十五条の八第一項の規定の適用を受けた積立金を積み立てる方法により経理した金額について、同条第七項に規定する取得指定期間を経過するとき 当該金額から同条第九項の規定により益金の額に算入した額を控除して得た額に相当する金額
★削除★
二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条第一項の規定の適用を受けた積立金を積み立てる方法により経理した金額について、同条第七項に規定する取得指定期間を経過するとき 当該金額から同条第九項の規定により益金の額に算入した額を控除して得た額に相当する金額
★削除★
(平二五内閣令一五・追加、平二七内閣令二七・令六内閣令八・一部改正)
(平二五内閣令一五・追加、平二七内閣令二七・令六内閣令八・令六内閣令五二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月十六日
~令和六年四月十六日内閣府令第五十二号~
★新設★
附 則(令和六・四・一六内閣令五二)
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行する。
(買換特例圧縮積立金に関する経過措置)
2
投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)第十九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)第十九条第一項(旧震災特例法第二十条第七項において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項の規定の適用を受けた積立金(改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)であるものについては、なお従前の例による。