投資法人の計算に関する規則
平成十八年四月二十日 内閣府 令 第四十七号
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和四年三月三十一日 内閣府 令 第二十七号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日内閣府令第二十七号~
(投資法人の現況に関する事項)
(投資法人の現況に関する事項)
第七十三条
前条第一号に掲げる「投資法人の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項その他当該投資法人の現況に関する重要な事項とする。
第七十三条
前条第一号に掲げる「投資法人の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項その他当該投資法人の現況に関する重要な事項とする。
一
当該投資法人の営業期間中における資産の運用の経過
一
当該投資法人の営業期間中における資産の運用の経過
二
直前三営業期間(当該営業期間の末日において三営業期間が終了していない投資法人にあっては、成立後の各営業期間)の営業成績及び財産の状況の推移
二
直前三営業期間(当該営業期間の末日において三営業期間が終了していない投資法人にあっては、成立後の各営業期間)の営業成績及び財産の状況の推移
三
当該営業期間中における株式の売買総数及び売買総額
三
当該営業期間中における株式の売買総数及び売買総額
四
当該営業期間中における公社債の売買総額
四
当該営業期間中における公社債の売買総額
五
当期末現在において有価証券の貸付けを行っている場合には、種類ごとに、総数又は総額
五
当期末現在において有価証券の貸付けを行っている場合には、種類ごとに、総数又は総額
六
デリバティブ取引(令第三条第二号に規定するデリバティブ取引をいう。第八十条において同じ。)につき、種類ごとに、当該営業期間中における取引契約金額又は取引金額
六
デリバティブ取引(令第三条第二号に規定するデリバティブ取引をいう。第八十条において同じ。)につき、種類ごとに、当該営業期間中における取引契約金額又は取引金額
七
不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項
七
不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項
イ
当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項
イ
当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項
ロ
物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。)
ロ
物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。)
ハ
当該不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下ハにおいて「テナント」という。)がある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資法人の営業期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨)
ハ
当該不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下ハにおいて「テナント」という。)がある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資法人の営業期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨)
ニ
当該投資法人の営業期間中における売買総額
ニ
当該投資法人の営業期間中における売買総額
八
海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を有する場合には、当該海外不動産保有法人ごとに次に掲げる事項
八
海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を有する場合には、当該海外不動産保有法人ごとに次に掲げる事項
イ
当該海外不動産保有法人に対する出資額
イ
当該海外不動産保有法人に対する出資額
ロ
当該海外不動産保有法人の組織形態、目的、事業内容及び利益の分配方針
ロ
当該海外不動産保有法人の組織形態、目的、事業内容及び利益の分配方針
ハ
当該投資法人の資産に属する当該海外不動産保有法人の株式又は出資の数又は額の当該海外不動産保有法人の発行済株式又は出資の総数又は総額に対する割合
ハ
当該投資法人の資産に属する当該海外不動産保有法人の株式又は出資の数又は額の当該海外不動産保有法人の発行済株式又は出資の総数又は総額に対する割合
ニ
当該海外不動産保有法人が所在する国における配当に係る規制の内容
ニ
当該海外不動産保有法人が所在する国における配当に係る規制の内容
九
前号に規定する場合において海外不動産保有法人が有する不動産に関する次に掲げる事項
九
前号に規定する場合において海外不動産保有法人が有する不動産に関する次に掲げる事項
イ
当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項
イ
当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項
ロ
物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。)
ロ
物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。)
ハ
当該不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下ハにおいて「テナント」という。)がある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資法人の営業期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨)
ハ
当該不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下ハにおいて「テナント」という。)がある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資法人の営業期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨)
ニ
当該投資法人の営業期間中における売買総額
ニ
当該投資法人の営業期間中における売買総額
十
令第三条第六号に規定する約束手形につき、当期末現在における債権額及び当該投資法人の営業期間中における売買総額
十
令第三条第六号に規定する約束手形につき、当期末現在における債権額及び当該投資法人の営業期間中における売買総額
十一
令第三条第七号に規定する金銭債権につき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額及び当該投資法人の営業期間中における種類ごとの売買総額
十一
令第三条第七号に規定する金銭債権につき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額及び当該投資法人の営業期間中における種類ごとの売買総額
十二
令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分につき、種類ごとに、当期末現在における運用対象資産の主な内容
十二
令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分につき、種類ごとに、当期末現在における運用対象資産の主な内容
十三
令第三条第九号に規定する商品につき、種類ごとに、当該営業期間中における種類ごとの売買総量及び売買総額
十三
令第三条第九号に規定する商品につき、種類ごとに、当該営業期間中における種類ごとの売買総量及び売買総額
十四
商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。第八十条第一項第七号において同じ。)につき、種類ごとに、当該営業期間中における取引契約金額又は取引金額
十四
商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。第八十条第一項第七号において同じ。)につき、種類ごとに、当該営業期間中における取引契約金額又は取引金額
十五
再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項
十五
再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項
イ
当該再生可能エネルギー発電設備の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等(
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条に規定する設備の区分等をいう。以下同じ。)その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項
イ
当該再生可能エネルギー発電設備の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等(
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条に規定する設備の区分等をいう。以下同じ。)その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項
ロ
再生可能エネルギー発電設備ごとに、当期末現在における価格(規約に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。次号ロにおいて同じ。)
ロ
再生可能エネルギー発電設備ごとに、当期末現在における価格(規約に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。次号ロにおいて同じ。)
ハ
再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。)
ハ
再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。)
★新設★
(1)
当該再生可能エネルギー発電設備が交付対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条の二第一項に規定する交付対象区分等をいう。以下同じ。)に該当する認定発電設備(同法第二条第五項に規定する認定発電設備をいう。以下同じ。)である場合 再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等(同法第二条の二第一項に規定する市場取引等をいう。)の内容(認定事業者(同法第二条第五項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)の名称、卸電力取引市場(同法第二条の二第一項に規定する卸電力取引市場をいう。以下同じ。)又は小売電気事業者(同項に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)若しくは登録特定送配電事業者(同項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)の名称、基準価格(同法第二条の三第一項に規定する基準価格をいう。以下同じ。)、交付期間(同項に規定する交付期間をいう。以下同じ。)その他当該市場取引等に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
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(1)
当該再生可能エネルギー発電設備が
認定発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する認定発電設備をいう。以下同じ。)に該当する
場合 再生可能エネルギー発電設備に係る
特定契約(同項
に規定する特定契約をいう。以下同じ。)の内容(
認定事業者(同項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)
の名称、当該認定事業者と特定契約を締結した電気事業者(同法
第二条第一項
に規定する電気事業者をいう。
以下ハ
において同じ。)の名称、調達価格(同法
第三条第一項
に規定する調達価格をいう。以下同じ。)、調達期間(同項に規定する調達期間をいう。以下同じ。)その他当該特定契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
(2)
当該再生可能エネルギー発電設備が
特定調達対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等をいう。以下同じ。)に該当する認定発電設備である
場合 再生可能エネルギー発電設備に係る
特定契約(同法第二条第五項
に規定する特定契約をいう。以下同じ。)の内容(
認定事業者
の名称、当該認定事業者と特定契約を締結した電気事業者(同法
第二条第四項
に規定する電気事業者をいう。
(3)
において同じ。)の名称、調達価格(同法
第三条第二項
に規定する調達価格をいう。以下同じ。)、調達期間(同項に規定する調達期間をいう。以下同じ。)その他当該特定契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
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(2)
(1)
に掲げる場合以外の場合 再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約(
特定契約
に該当するものを除く。以下同じ。)の内容(再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気(
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第二項
に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)を発電しようとする者(認定事業者に該当する者を除く。以下「供給者」という。)の名称、当該供給者と電力受給契約を締結した電気事業者の名称、当該電力受給契約に基づき供給される再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格、契約期間その他当該電力受給契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
(3)
(1)及び(2)
に掲げる場合以外の場合 再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約(
特定契約又は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の七第一項に規定する一時調達契約
に該当するものを除く。以下同じ。)の内容(再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気(
同法第二条第一項
に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)を発電しようとする者(認定事業者に該当する者を除く。以下「供給者」という。)の名称、当該供給者と電力受給契約を締結した電気事業者の名称、当該電力受給契約に基づき供給される再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格、契約期間その他当該電力受給契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
ニ
認定事業者又は供給者に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該再生可能エネルギー発電設備の運営に従事する人員の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営の実績その他認定事業者又は供給者の業務遂行能力に関する重要な事項)
ニ
認定事業者又は供給者に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該再生可能エネルギー発電設備の運営に従事する人員の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営の実績その他認定事業者又は供給者の業務遂行能力に関する重要な事項)
ホ
当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備
に該当する
場合には、
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第九条第三項各号
に定める基準への適合に関する事項
ホ
当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備
である
場合には、
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項各号
に定める基準への適合に関する事項
ヘ
当該再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、当該投資法人の営業期間中における賃料収入、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項
ヘ
当該再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、当該投資法人の営業期間中における賃料収入、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項
ト
当該投資法人の営業期間中における売買総額
ト
当該投資法人の営業期間中における売買総額
十六
公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項
十六
公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項
イ
当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称、立地、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。ハ及びニにおいて同じ。)の内容及び公共施設等の管理者等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下同じ。)の名称並びに当該公共施設等運営権の存続期間その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項
イ
当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称、立地、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。ハ及びニにおいて同じ。)の内容及び公共施設等の管理者等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下同じ。)の名称並びに当該公共施設等運営権の存続期間その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項
ロ
公共施設等運営権ごとに、当期末現在における価格
ロ
公共施設等運営権ごとに、当期末現在における価格
ハ
当該公共施設等運営権に係る公共施設等の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容(契約の相手方、契約期間、年間委託費その他当該契約に関して特記すべき事項をいう。)、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。)
ハ
当該公共施設等運営権に係る公共施設等の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容(契約の相手方、契約期間、年間委託費その他当該契約に関して特記すべき事項をいう。)、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。)
ニ
公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該公共施設等の運営等に従事する人員の状況、公共施設等の運営等の実績その他当該契約の相手方の業務遂行能力に関する重要な事項)
ニ
公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該公共施設等の運営等に従事する人員の状況、公共施設等の運営等の実績その他当該契約の相手方の業務遂行能力に関する重要な事項)
十七
特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)以外の資産につき、種類ごとに、当期末現在における当該資産の主な内容
十七
特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)以外の資産につき、種類ごとに、当期末現在における当該資産の主な内容
十八
当期末現在における令第三条第一号、第三号から第八号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる特定資産又はその他の資産のそれぞれの総額の資産総額に対する比率(同条第一号の有価証券にあっては、株式、公社債又は新株予約権証券のそれぞれの総額の資産総額に対する比率)
十八
当期末現在における令第三条第一号、第三号から第八号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる特定資産又はその他の資産のそれぞれの総額の資産総額に対する比率(同条第一号の有価証券にあっては、株式、公社債又は新株予約権証券のそれぞれの総額の資産総額に対する比率)
十九
法第二百一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査が行われた場合には、当該鑑定評価又は調査を行った者の氏名又は名称並びに当該鑑定評価又は調査の結果及び方法の概要(当該鑑定評価又は調査の年月日又は期間を含む。)
十九
法第二百一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査が行われた場合には、当該鑑定評価又は調査を行った者の氏名又は名称並びに当該鑑定評価又は調査の結果及び方法の概要(当該鑑定評価又は調査の年月日又は期間を含む。)
二十
当期末における資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者の名称
二十
当期末における資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者の名称
二十一
資産運用会社が第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)又は第二種金融商品取引業(同条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。)を行っている場合にあっては、当該営業期間中における当該資産運用会社との間の取引の状況及び当該資産運用会社に支払われた売買委託手数料の総額
二十一
資産運用会社が第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)又は第二種金融商品取引業(同条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。)を行っている場合にあっては、当該営業期間中における当該資産運用会社との間の取引の状況及び当該資産運用会社に支払われた売買委託手数料の総額
二十二
資産運用会社が宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号に規定する宅地建物取引業をいう。)を営んでいる場合にあっては、当該営業期間中における宅地建物取引業者(同条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。)である当該資産運用会社との間の取引の状況及び当該資産運用会社に支払われた手数料の総額
二十二
資産運用会社が宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号に規定する宅地建物取引業をいう。)を営んでいる場合にあっては、当該営業期間中における宅地建物取引業者(同条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。)である当該資産運用会社との間の取引の状況及び当該資産運用会社に支払われた手数料の総額
二十三
資産運用会社が不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。)を営んでいる場合にあっては、当該営業期間中における不動産特定共同事業者(同条第五項に規定する不動産特定共同事業者をいう。)、小規模不動産特定共同事業者(同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者をいう。)又は適格特例投資家限定事業者(同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者をいう。)である当該資産運用会社との間の取引の状況
二十三
資産運用会社が不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。)を営んでいる場合にあっては、当該営業期間中における不動産特定共同事業者(同条第五項に規定する不動産特定共同事業者をいう。)、小規模不動産特定共同事業者(同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者をいう。)又は適格特例投資家限定事業者(同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者をいう。)である当該資産運用会社との間の取引の状況
二十四
当該投資法人が対処すべき課題
二十四
当該投資法人が対処すべき課題
二十五
決算後に生じた投資法人の状況に関する重要な事実
二十五
決算後に生じた投資法人の状況に関する重要な事実
二十六
その他当該営業期間中における投資法人の運用状況を明らかにするために必要な事項
二十六
その他当該営業期間中における投資法人の運用状況を明らかにするために必要な事項
2
前項第二号に掲げる事項については、当該営業期間における過営業期間事項(当該営業期間より前の営業期間に係る貸借対照表、損益計算書又は投資主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該営業期間より前の営業期間に係る役員会において承認したものと異なっているときは、修正後の過営業期間事項を反映した事項とすることを妨げない。
2
前項第二号に掲げる事項については、当該営業期間における過営業期間事項(当該営業期間より前の営業期間に係る貸借対照表、損益計算書又は投資主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該営業期間より前の営業期間に係る役員会において承認したものと異なっているときは、修正後の過営業期間事項を反映した事項とすることを妨げない。
(平一九内閣令六一・平二〇内閣令七九・平二一内閣令三五・平二三内閣令六一・平二六内閣令四九・平二六内閣令六一・平二九内閣令二三・平二九内閣令五一・令二内閣令三五・一部改正)
(平一九内閣令六一・平二〇内閣令七九・平二一内閣令三五・平二三内閣令六一・平二六内閣令四九・平二六内閣令六一・平二九内閣令二三・平二九内閣令五一・令二内閣令三五・令四内閣令二七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日内閣府令第二十七号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一内閣令二七)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、令和四年四月一日から施行する。
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第三条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(次項において「新投資法人計算規則」という。)第七十三条第一項第十五号の規定は、施行日以後に終了する営業期間に係る資産運用報告について適用し、施行日前に終了した営業期間に係る資産運用報告については、なお従前の例による。
2
新投資法人計算規則別紙様式は、施行日以後に終了する営業期間に係る附属明細書について適用し、施行日前に終了した営業期間に係る附属明細書については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日内閣府令第二十七号~
別紙様式
〔省略〕
別紙様式
〔省略〕