投資信託及び投資法人に関する法律
昭和二十六年六月四日 法律 第百九十八号
金融商品取引法等の一部を改正する法律
令和五年十一月二十九日 法律 第七十九号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(運用報告書の交付等)
(運用状況に係る情報の提供等)
第十四条
投資信託委託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日(内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第二号において
「作成期日
」という。)ごとに
、運用報告書を作成し
、当該投資信託財産に係る知れている受益者に
交付しなければ
ならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第十四条
投資信託委託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日(内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第二号において
「期日
」という。)ごとに
★削除★
、当該投資信託財産に係る知れている受益者に
対し、当該投資信託財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければ
ならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われたものであつて、投資信託約款において
運用報告書を交付しない
旨を定めている場合
一
受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われたものであつて、投資信託約款において
当該情報を提供しない
旨を定めている場合
二
受益者の同居者が確実に当該
運用報告書の交付
を受けると見込まれる場合であつて、かつ、当該受益者が当該
運用報告書の交付
を受けないことについてその
作成期日
までに同意している場合(当該
作成期日
までに当該受益者から当該
運用報告書の交付
の
請求
があつた場合を除く。)
二
受益者の同居者が確実に当該
情報の提供
を受けると見込まれる場合であつて、かつ、当該受益者が当該
情報の提供
を受けないことについてその
期日
までに同意している場合(当該
期日
までに当該受益者から当該
情報の提供
の
求め
があつた場合を除く。)
三
前二号に掲げる場合のほか、
運用報告書
を受益者に
交付しなくても
受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合
三
前二号に掲げる場合のほか、
当該情報
を受益者に
提供しなくても
受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合
2
投資信託委託会社は、前項の運用報告書の交付に代えて、投資信託約款において同項の運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により提供する旨を定めている場合には、当該事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該投資信託委託会社は、前項の運用報告書を交付したものとみなす。
★削除★
3
前項の規定にかかわらず、投資信託委託会社は、受益者から第一項の運用報告書の交付の請求があつた場合には、これを交付しなければならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
投資信託委託会社は、内閣府令で定めるところにより、
第一項の運用報告書に記載すべき事項
のうち重要なものとして内閣府令で定める
ものを記載した書面を作成し
、同項の投資信託財産に係る知れている受益者に
交付しなければ
ならない。ただし、同項各号に掲げる場合は、この限りでない。
2
投資信託委託会社は、内閣府令で定めるところにより、
前項の規定により提供すべき情報
のうち重要なものとして内閣府令で定める
事項に係る情報を、同項の規定による情報の提供とは別に
、同項の投資信託財産に係る知れている受益者に
提供しなければ
ならない。ただし、同項各号に掲げる場合は、この限りでない。
5
第五条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「知れている受益者」と読み替えるものとする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
投資信託委託会社は、
第一項の運用報告書及び第四項の書面を作成した
ときは
★挿入★
、遅滞なく、
これ
を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
投資信託委託会社は、
前二項の規定により情報を提供する
ときは
、内閣府令で定めるところにより
、遅滞なく、
当該情報
を内閣総理大臣に届け出なければならない。
★4に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
金融商品取引法第四十二条の七の規定は、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産については、適用しない。
4
金融商品取引法第四十二条の七の規定は、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産については、適用しない。
(平一八法六五・全改、平二五法四五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二五法四五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(執行役員の資格)
(執行役員の資格)
第九十八条
次に掲げる者は、執行役員となることができない。
第九十八条
次に掲げる者は、執行役員となることができない。
一
法人
一
法人
二
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
三
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
三
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
四
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
四
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五
この法律、信託法、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、
金融サービスの提供に関する法律
(平成十二年法律第百一号)、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五
この法律、信託法、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
(平成十二年法律第百一号)、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平一八法六五・平一八法一一五・平二一法七四・平二四法五三・平二五法八六・令元法三七・令二法五〇・令三法七二・一部改正)
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平一八法六五・平一八法一一五・平二一法七四・平二四法五三・平二五法八六・令元法三七・令二法五〇・令三法七二・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(監督役員の資格)
(監督役員の資格)
第百条
次に掲げる者は、監督役員となることができない。
第百条
次に掲げる者は、監督役員となることができない。
一
第九十八条各号に掲げる者
一
第九十八条各号に掲げる者
二
投資法人の設立企画人
二
投資法人の設立企画人
三
投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社(当該法人がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有する株式会社をいう。第五号及び第二百条第一号において同じ。)の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であつたもの
三
投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社(当該法人がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有する株式会社をいう。第五号及び第二百条第一号において同じ。)の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であつたもの
四
投資法人の執行役員
四
投資法人の執行役員
五
投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)、金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この号において同じ。)若しくは金融サービス仲介業者(
金融サービスの提供に関する法律
第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。以下この号において同じ。)若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であつたもの
五
投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)、金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この号において同じ。)若しくは金融サービス仲介業者(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。以下この号において同じ。)若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であつたもの
六
その他投資法人の設立企画人又は執行役員と利害関係を有することその他の事情により監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるもの
六
その他投資法人の設立企画人又は執行役員と利害関係を有することその他の事情により監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるもの
(平一七法八七・全改、平一八法六五・令二法五〇・一部改正)
(平一七法八七・全改、平一八法六五・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(利益及び損失の処理)
(利益及び損失の処理)
第百三十六条
投資法人は、第百三十一条第二項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益(貸借対照表上の純資産額
が出資総額等の合計額
を上回る場合において、当該純資産額から当該出資総額等の合計額を控除して得た額をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)の全部又は一部を出資総額に組み入れることができる。
第百三十六条
投資法人は、第百三十一条第二項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益(貸借対照表上の純資産額
が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額(以下この条において「出資総額等の合計額」という。)
を上回る場合において、当該純資産額から当該出資総額等の合計額を控除して得た額をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)の全部又は一部を出資総額に組み入れることができる。
2
投資法人は、前項の金銭の分配に係る計算書に基づき、内閣府令で定めるところにより、損失(出資総額等の合計額が貸借対照表上の純資産額を上回る場合において、当該出資総額等の合計額から当該純資産額を控除して得た額をいう。)の全部又は一部を出資総額等から控除することができる。
2
投資法人は、前項の金銭の分配に係る計算書に基づき、内閣府令で定めるところにより、損失(出資総額等の合計額が貸借対照表上の純資産額を上回る場合において、当該出資総額等の合計額から当該純資産額を控除して得た額をいう。)の全部又は一部を出資総額等から控除することができる。
(平一七法八七・全改、平二五法四五・一部改正)
(平一七法八七・全改、平二五法四五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(投資証券の募集等に当たつての金融商品取引法の準用等)
(投資証券の募集等に当たつての金融商品取引法の準用等)
第百九十七条
金融商品取引法第三十六条第一項、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項、第三十七条の四、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条第一項、第三項及び第七項、第四十条、第四十四条の三第一項(第三号を除く。)並びに第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の
規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人(法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設立企画人等」という。)について、
同法
第三十九条第二項及び第五項の規定は特定設立企画人等の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百九十七条
次の各号に掲げる
規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人(法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設立企画人等」という。)について、
金融商品取引法
第三十九条第二項及び第五項の規定は特定設立企画人等の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
★新設★
一
金融商品取引法第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項、第三十七条の四、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条第一項、第三項及び第七項、第四十条、第四十四条の三第一項(第三号を除く。)並びに第四十五条(第三号及び第四号を除く。)
★新設★
二
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第一項
(平一〇法一〇七・追加、平一二法九七・平一六法九七・平一八法六五・平二〇法六五・平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平一〇法一〇七・追加、平一二法九七・平一六法九七・平一八法六五・平二〇法六五・平二六法四四・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第二百三十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百三十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三条又は第七条の規定に違反した者
一
第三条又は第七条の規定に違反した者
二
第十四条第一項(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による運用報告書若しくは第十四条第四項(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による書面を作成せず、又は虚偽の記載をした運用報告書若しくは書面を交付した者
二
第十四条第一項又は第二項(これらの規定を第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
三
第二十六条第一項(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項、第二百十九条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による命令に違反した者
三
第二十六条第一項(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項、第二百十九条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による命令に違反した者
四
第四十七条第一項又は第四十八条の規定に違反した者
四
第四十七条第一項又は第四十八条の規定に違反した者
五
第百九十六条第一項の規定に違反して、募集等に係る事務を行つた者
五
第百九十六条第一項の規定に違反して、募集等に係る事務を行つた者
(平九法一一七・一部改正、平一〇法一〇七・一部改正・旧第二九条繰下、平一二法九七・平一六法一五四・平一八法六五・平二五法四五・一部改正)
(平九法一一七・一部改正、平一〇法一〇七・一部改正・旧第二九条繰下、平一二法九七・平一六法一五四・平一八法六五・平二五法四五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第二百四十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百四十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条第一項、
第十四条第六項
(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)、第十六条(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)、第十九条(第五十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第五十八条第一項、第百九十一条第一項、第百九十二条第一項、第二百二十条第一項、第二百二十一条第一項又は第二百二十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第四条第一項、
第十四条第三項
(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)、第十六条(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)、第十九条(第五十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第五十八条第一項、第百九十一条第一項、第百九十二条第一項、第二百二十条第一項、第二百二十一条第一項又は第二百二十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第四条第二項又は第四十九条第二項の投資信託約款に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
二
第四条第二項又は第四十九条第二項の投資信託約款に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
三
第五条第一項(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
三
第五条第一項(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
四
第十三条第一項(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第二百三条第一項若しくは第二項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
四
第十三条第一項(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第二百三条第一項若しくは第二項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
五
第二十四条第三項の規定による公告をしなかつた者
五
第二十四条第三項の規定による公告をしなかつた者
六
第五十八条第二項、第二百二十条第二項又は第二百二十一条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして添付した者
六
第五十八条第二項、第二百二十条第二項又は第二百二十一条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして添付した者
七
第六十九条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者
七
第六十九条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者
八
第百八十八条第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
八
第百八十八条第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
九
第二百十二条の規定による営業報告書を提出せず、又は営業報告書に虚偽の記載をして提出した者
九
第二百十二条の規定による営業報告書を提出せず、又は営業報告書に虚偽の記載をして提出した者
十
第二百十五条第一項の規定による臨時報告書に虚偽の記載をして提出した者
十
第二百十五条第一項の規定による臨時報告書に虚偽の記載をして提出した者
(平一〇法一〇七・追加、平一二法九七・平一二法一二六・平一三法一二九・平一五法五四・平一六法一五四・平一八法一〇九・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第二四八条繰上、平二五法四五・一部改正)
(平一〇法一〇七・追加、平一二法九七・平一二法一二六・平一三法一二九・平一五法五四・平一六法一五四・平一八法一〇九・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第二四八条繰上、平二五法四五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第二百四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第六条第六項又は第五十条第二項に規定する事項を記載しない受益証券又は虚偽の記載をした受益証券を発行した者
一
第六条第六項又は第五十条第二項に規定する事項を記載しない受益証券又は虚偽の記載をした受益証券を発行した者
二
第二十五条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)又は第百八十六条の二第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
二
第二十五条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)又は第百八十六条の二第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
三
第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)若しくは第三十七条の四第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は第百九十七条において準用する同法第三十七条の三第二項若しくは第三十七条の四第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
三
第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)又は第三十七条の四の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
(平一〇法一〇七・追加、平一二法九七・平一二法一二六・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法八七・平一八法一〇九・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第二四九条繰上)
(平一〇法一〇七・追加、平一二法九七・平一二法一二六・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法八七・平一八法一〇九・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第二四九条繰上、令五法七九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
附 則(令和五・一一・二九法七九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第六十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十三条第一項〔中略〕の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔前略〕附則〔中略〕第六十七条の規定 令和六年四月一日
四
〔前略〕第八条(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十三条(第一項を除く。)〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
五
〔省略〕
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
第八条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第百三十六条第一項の規定は、第二号施行日以後に開始する営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下この項において同じ。)に係る利益について適用し、第二号施行日前に開始した営業期間に係る利益については、なお従前の例による。
2
第八条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(次項及び第四項において「第四号新投信法」という。)第十四条の規定は、第四号施行日以後に終了する同条第一項の計算期間に係る同項の投資信託財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する第八条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「第四号旧投信法」という。)第十四条第一項の計算期間に係る同項の運用報告書の作成及び交付並びに同条第四項の書面の作成及び交付については、なお従前の例による。
3
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧投信法第十四条第一項第一号に掲げる場合に該当する投資信託財産は、第四号新投信法第十四条第一項第一号に掲げる場合に該当する投資信託財産とみなす。
4
第四号新投信法第百九十七条において準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に投資証券募集等契約(投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券をいう。)の募集等(同法第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。)を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に投資証券募集等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六十七条
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。