投資信託及び投資法人に関する法律
昭和二十六年六月四日 法律 第百九十八号
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律
令和六年五月二十二日 法律 第三十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年五月九十九日
~令和六年五月二十二日法律第三十二号~
(運用の指図に係る権限
の委託
)
(運用の指図に係る権限
を委託した場合の読替え
)
第十二条
投資信託委託会社は、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、当該指図に係る権限の全部を、第二条第一項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。
第十二条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前三条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前三条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、令六法三二・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和六年五月二十二日法律第三十二号~
(投資法人から委託された権限
の再委託等
)
(投資法人から委託された権限
を再委託した場合の読替え
)
第二百二条
資産運用会社は、投資法人の委託を受けてその資産の運用を行う場合において、当該投資法人から委託された資産の運用に係る権限の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
第二百二条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
資産運用会社が投資法人から委託された資産の運用に係る権限の
★挿入★
一部を再委託した場合における第二百一条の規定の適用については、同条中「資産運用会社」とあるのは、「資産運用会社(当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の
★挿入★
一部の再委託を受けた者を含む。)」とする。
資産運用会社が投資法人から委託された資産の運用に係る権限の
全部又は
一部を再委託した場合における第二百一条の規定の適用については、同条中「資産運用会社」とあるのは、「資産運用会社(当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の
全部又は
一部の再委託を受けた者を含む。)」とする。
(平一八法六五・全改、平二三法四九・平二五法四五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二三法四九・平二五法四五・令六法三二・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和六年五月二十二日法律第三十二号~
(資産運用会社の責任)
(資産運用会社の責任)
第二百四条
資産運用会社(当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の
★挿入★
一部の再委託を受けた者を含む。以下この条において同じ。)がその任務を怠つたことにより投資法人に損害を生じさせたときは、その資産運用会社は、当該投資法人に対し連帯して損害を賠償する責任を負う。
第二百四条
資産運用会社(当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の
全部又は
一部の再委託を受けた者を含む。以下この条において同じ。)がその任務を怠つたことにより投資法人に損害を生じさせたときは、その資産運用会社は、当該投資法人に対し連帯して損害を賠償する責任を負う。
2
資産運用会社が投資法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、執行役員、監督役員、一般事務受託者又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、その資産運用会社、執行役員、監督役員、一般事務受託者及び会計監査人は、連帯債務者とする。
2
資産運用会社が投資法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、執行役員、監督役員、一般事務受託者又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、その資産運用会社、執行役員、監督役員、一般事務受託者及び会計監査人は、連帯債務者とする。
3
会社法第四百二十九条第一項の規定は資産運用会社について、同法第四百二十四条の規定は第一項の責任について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は資産運用会社の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
会社法第四百二十九条第一項の規定は資産運用会社について、同法第四百二十四条の規定は第一項の責任について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は資産運用会社の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・全改、平二六法九一・令元法七一・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二六法九一・令元法七一・令六法三二・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和六年五月二十二日法律第三十二号~
(業務改善命令)
(業務改善命令)
第二百十四条
内閣総理大臣は、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員若しくは設立時監督役員若しくは投資法人又は当該投資法人の資産運用会社、当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の
★挿入★
一部の再委託を受けた者、資産保管会社若しくは一般事務受託者の業務(投資法人に係る業務に限る。以下この項において同じ。)の状況に照らして、投資法人の業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資主の保護を図るため必要があると認めるときは、当該設立企画人又は当該投資法人に対し、その必要な限度において、業務の方法の変更、資産運用会社の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二百十四条
内閣総理大臣は、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員若しくは設立時監督役員若しくは投資法人又は当該投資法人の資産運用会社、当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の
全部又は
一部の再委託を受けた者、資産保管会社若しくは一般事務受託者の業務(投資法人に係る業務に限る。以下この項において同じ。)の状況に照らして、投資法人の業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資主の保護を図るため必要があると認めるときは、当該設立企画人又は当該投資法人に対し、その必要な限度において、業務の方法の変更、資産運用会社の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による処分をした場合においては、遅滞なく、その旨及びその理由を書面によりその処分を受ける投資法人に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による処分をした場合においては、遅滞なく、その旨及びその理由を書面によりその処分を受ける投資法人に通知しなければならない。
(平一〇法一〇七・追加、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九七・平一七法八七・平一八法六五・一部改正)
(平一〇法一〇七・追加、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九七・平一七法八七・平一八法六五・令六法三二・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和六年五月二十二日法律第三十二号~
(金融商品取引法等の適用に関する特例)
(金融商品取引法等の適用に関する特例)
第二百二十三条の三
金融商品取引業者又は金融商品取引業者となろうとする者が、業として不動産等(金融商品取引法第三十五条第一項第十五号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。)に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録投資法人の資産の運用を行おうとする場合における同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二百二十三条の三
金融商品取引業者又は金融商品取引業者となろうとする者が、業として不動産等(金融商品取引法第三十五条第一項第十五号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。)に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録投資法人の資産の運用を行おうとする場合における同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の二第二項第二号
業務
業務(業として特定投資運用行為(第二条第八項第十二号イに掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、不動産等(第三十五条第一項第十五号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。以下この号において同じ。)に対する投資として金銭その他の財産の運用を行うこと又は不動産等に対する投資として第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を含む。)
第二十九条の三第一項
登録しなければならない
登録しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第二十九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行おうとするときは、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする
第二十九条の四第一項第一号ホ
金融商品取引業
金融商品取引業(業として特定投資運用行為を行おうとする場合にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を含む。)
第三十一条第五項
変更に係る事項
変更に係る事項」と、「登録しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第二十九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行おうとするときは、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする」とあるのは「登録しなければならない
第三十五条第二項第五号の二
第一号
特定投資運用行為を行う業務並びに第一号
第三十五条第二項第六号
前項第十五号
特定投資運用行為及び前項第十五号
第三十五条第四項
行うことができる
行うことができる。この場合において、第二十九条の二第二項第二号の書類に第二十九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行う旨の記載がある場合であつて、当該者が当該登録を受けたときは、当該者は、当該特定投資運用行為を行う業務につきこの項の承認を受けたものとみなす
第三十五条第五項
認められるときに限り、承認しないことができる
認められるとき(業として特定投資運用行為を行うことについての承認にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しないと認められるときを含む。)に限り、承認しないことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする
第二十九条の二第二項第二号
業務
業務(業として特定投資運用行為(第二条第八項第十二号イに掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、不動産等(第三十五条第一項第十五号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。以下この号において同じ。)に対する投資として金銭その他の財産の運用を行うこと又は不動産等に対する投資として第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を含む。)
第二十九条の三第一項
登録しなければならない
登録しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第二十九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行おうとするときは、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする
第二十九条の四第一項第一号ホ(2)及び第一号の二
金融商品取引業
金融商品取引業(業として特定投資運用行為を行おうとする場合にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を含む。)
第三十一条第五項
変更に係る事項
変更に係る事項」と、「登録しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第二十九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行おうとするときは、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする」とあるのは「登録しなければならない
第三十五条第二項第五号の二
第一号
特定投資運用行為を行う業務並びに第一号
第三十五条第二項第六号
前項第十五号
特定投資運用行為及び前項第十五号
第三十五条第四項
行うことができる
行うことができる。この場合において、第二十九条の二第二項第二号の書類に第二十九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行う旨の記載がある場合であつて、当該者が当該登録を受けたときは、当該者は、当該特定投資運用行為を行う業務につきこの項の承認を受けたものとみなす
第三十五条第五項
認められるときに限り、承認しないことができる
認められるとき(業として特定投資運用行為を行うことについての承認にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しないと認められるときを含む。)に限り、承認しないことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする
2
投資信託委託会社が、業として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行う場合(前項の規定により読み替えられた金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつては、業として当該特定投資運用行為を行うことにつき同法第三十五条第四項の承認を受けた場合に限る。)における同法の規定の適用については、当該指図は、同法第二条第八項第十四号に掲げる行為に該当するものとみなす。
2
投資信託委託会社が、業として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行う場合(前項の規定により読み替えられた金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつては、業として当該特定投資運用行為を行うことにつき同法第三十五条第四項の承認を受けた場合に限る。)における同法の規定の適用については、当該指図は、同法第二条第八項第十四号に掲げる行為に該当するものとみなす。
3
資産運用会社が、業として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として登録投資法人の資産の運用を行う場合(第一項の規定により読み替えられた金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつては、業として当該特定投資運用行為を行うことにつき同法第三十五条第四項の承認を受けた場合に限る。)における同法の規定の適用については、当該運用は、同法第二条第八項第十二号に掲げる行為(同号イに掲げる契約に基づいて行うものに限る。)に該当するものとみなす。
3
資産運用会社が、業として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として登録投資法人の資産の運用を行う場合(第一項の規定により読み替えられた金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつては、業として当該特定投資運用行為を行うことにつき同法第三十五条第四項の承認を受けた場合に限る。)における同法の規定の適用については、当該運用は、同法第二条第八項第十二号に掲げる行為(同号イに掲げる契約に基づいて行うものに限る。)に該当するものとみなす。
4
信託会社等は、委託者非指図型投資信託に係る業務を行う範囲において、金融商品取引法第六十七条の二第一項及び第二項、第六十八条第一項及び第二項、第七十八条第一項、第七十九条の七第一項並びに第七十九条の十一の規定の適用については、金融商品取引業者とみなす。
4
信託会社等は、委託者非指図型投資信託に係る業務を行う範囲において、金融商品取引法第六十七条の二第一項及び第二項、第六十八条第一項及び第二項、第七十八条第一項、第七十九条の七第一項並びに第七十九条の十一の規定の適用については、金融商品取引業者とみなす。
5
信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合における同法の規定の適用については、同法第二十四条の二中「、信託会社」とあるのは「信託会社」と、「準用する」とあるのは「、同法第四十二条の二(禁止行為)、第四十三条の六(暗号等資産関連業務に関する特則)及び第四十四条の三第一項(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は信託会社が行う投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定(金融商品取引法第四十二条の二及び第四十四条の三第一項の規定を除く。)中」と、「同法第三十四条の規定」とあるのは「同法第三十四条及び第四十三条の六第一項の規定」と、「同条第五項中」とあるのは「同条第五項及び同法第四十二条の二第六号中」と、「「信託会社の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「信託会社の責めに帰すべき事故」と、同法第四十四条の三第一項第二号中「第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第四十七条第一項に規定する委託者非指図型投資信託契約」と、同項第三号中「投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」とする。
5
信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合における同法の規定の適用については、同法第二十四条の二中「、信託会社」とあるのは「信託会社」と、「準用する」とあるのは「、同法第四十二条の二(禁止行為)、第四十三条の六(暗号等資産関連業務に関する特則)及び第四十四条の三第一項(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は信託会社が行う投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定(金融商品取引法第四十二条の二及び第四十四条の三第一項の規定を除く。)中」と、「同法第三十四条の規定」とあるのは「同法第三十四条及び第四十三条の六第一項の規定」と、「同条第五項中」とあるのは「同条第五項及び同法第四十二条の二第六号中」と、「「信託会社の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「信託会社の責めに帰すべき事故」と、同法第四十四条の三第一項第二号中「第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第四十七条第一項に規定する委託者非指図型投資信託契約」と、同項第三号中「投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」とする。
6
信託業務を営む金融機関が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合における金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定の適用については、同法第二条の二中「、金融機関」とあるのは「金融機関」と、「準用する。」とあるのは「、金融商品取引法第四十二条の二、第四十三条の六及び第四十四条の三第二項(第二号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は金融機関が行う投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する。」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定(金融商品取引法第四十二条の二の規定を除く。)中」と、「金融商品取引法第三十四条」とあるのは「同法第三十四条及び第四十三条の六第一項」と、「同条第五項中」とあるのは「同条第五項及び同法第四十二条の二第六号中」と、「「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」と、同法第四十四条の三第二項第三号中「投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」とする。
6
信託業務を営む金融機関が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合における金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定の適用については、同法第二条の二中「、金融機関」とあるのは「金融機関」と、「準用する。」とあるのは「、金融商品取引法第四十二条の二、第四十三条の六及び第四十四条の三第二項(第二号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は金融機関が行う投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する。」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定(金融商品取引法第四十二条の二の規定を除く。)中」と、「金融商品取引法第三十四条」とあるのは「同法第三十四条及び第四十三条の六第一項」と、「同条第五項中」とあるのは「同条第五項及び同法第四十二条の二第六号中」と、「「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」と、同法第四十四条の三第二項第三号中「投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」とする。
7
前各項に掲げるもののほか、この条の規定により金融商品取引法、信託業法及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に掲げるもののほか、この条の規定により金融商品取引法、信託業法及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二三法四九・平二六法四四・平二九法三七・令元法二八・令四法六一・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二三法四九・平二六法四四・平二九法三七・令元法二八・令四法六一・令六法三二・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和六年五月二十二日法律第三十二号~
第二百三十九条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百三十九条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三条又は第七条の規定に違反した
者
一
第三条又は第七条の規定に違反した
とき。
二
第十四条第一項又は第二項(これらの規定を第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした
者
二
第十四条第一項又は第二項(これらの規定を第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした
とき。
三
第二十六条第一項(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項、第二百十九条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による命令に違反した
者
三
第二十六条第一項(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項、第二百十九条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による命令に違反した
とき。
四
第四十七条第一項又は第四十八条の規定に違反した
者
四
第四十七条第一項又は第四十八条の規定に違反した
とき。
五
第百九十六条第一項の規定に違反して、募集等に係る事務を行つた
者
五
第百九十六条第一項の規定に違反して、募集等に係る事務を行つた
とき。
(平九法一一七・一部改正、平一〇法一〇七・一部改正・旧第二九条繰下、平一二法九七・平一六法一五四・平一八法六五・平二五法四五・令五法七九・一部改正)
(平九法一一七・一部改正、平一〇法一〇七・一部改正・旧第二九条繰下、平一二法九七・平一六法一五四・平一八法六五・平二五法四五・令五法七九・令六法三二・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和六年五月二十二日法律第三十二号~
第二百四十二条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百四十二条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十五条第一項又は第二百十一条第一項若しくは第二項の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした
者
一
第十五条第一項又は第二百十一条第一項若しくは第二項の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした
とき。
二
第二十二条第一項若しくは第二百十三条第一項から第四項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした
者
二
第二十二条第一項若しくは第二百十三条第一項から第四項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした
とき。
三
第二百十三条第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした
者
三
第二百十三条第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした
とき。
(平九法一一七・追加、平一〇法一〇七・一部改正・旧第三〇条の五繰下、平一五法五四・平一七法八七・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第二四四条繰上)
(平九法一一七・追加、平一〇法一〇七・一部改正・旧第三〇条の五繰下、平一五法五四・平一七法八七・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第二四四条繰上、令六法三二・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和六年五月二十二日法律第三十二号~
第二百四十三条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百四十三条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第六条第一項の規定に違反した
者
一
第六条第一項の規定に違反した
とき。
二
第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した
者
二
第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した
とき。
(平九法一一七・一部改正、平一〇法一〇七・一部改正・旧第三一条繰下、平一二法九七・平一五法五四・平一六法一五四・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第二四五条繰上)
(平九法一一七・一部改正、平一〇法一〇七・一部改正・旧第三一条繰下、平一二法九七・平一五法五四・平一六法一五四・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第二四五条繰上、令六法三二・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和六年五月二十二日法律第三十二号~
第二百四十六条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百四十六条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条第一項、第十四条第三項(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)、第十六条(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)、第十九条(第五十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第五十八条第一項、第百九十一条第一項、第百九十二条第一項、第二百二十条第一項、第二百二十一条第一項又は第二百二十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
一
第四条第一項、第十四条第三項(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)、第十六条(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)、第十九条(第五十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第五十八条第一項、第百九十一条第一項、第百九十二条第一項、第二百二十条第一項、第二百二十一条第一項又は第二百二十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
二
第四条第二項又は第四十九条第二項の投資信託約款に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした
者
二
第四条第二項又は第四十九条第二項の投資信託約款に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした
とき。
三
第五条第一項(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した
者
三
第五条第一項(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した
とき。
四
第十三条第一項(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第二百三条第一項若しくは第二項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した
者
四
第十三条第一項(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第二百三条第一項若しくは第二項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した
とき。
五
第二十四条第三項の規定による公告をしなかつた
者
五
第二十四条第三項の規定による公告をしなかつた
とき。
六
第五十八条第二項、第二百二十条第二項又は第二百二十一条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして添付した
者
六
第五十八条第二項、第二百二十条第二項又は第二百二十一条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして添付した
とき。
七
第六十九条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をして提出した
者
七
第六十九条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をして提出した
とき。
八
第百八十八条第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した
者
八
第百八十八条第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した
とき。
九
第二百十二条の規定による営業報告書を提出せず、又は営業報告書に虚偽の記載をして提出した
者
九
第二百十二条の規定による営業報告書を提出せず、又は営業報告書に虚偽の記載をして提出した
とき。
十
第二百十五条第一項の規定による臨時報告書に虚偽の記載をして提出した
者
十
第二百十五条第一項の規定による臨時報告書に虚偽の記載をして提出した
とき。
(平一〇法一〇七・追加、平一二法九七・平一二法一二六・平一三法一二九・平一五法五四・平一六法一五四・平一八法一〇九・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第二四八条繰上、平二五法四五・令五法七九・一部改正)
(平一〇法一〇七・追加、平一二法九七・平一二法一二六・平一三法一二九・平一五法五四・平一六法一五四・平一八法一〇九・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第二四八条繰上、平二五法四五・令五法七九・令六法三二・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和六年五月二十二日法律第三十二号~
第二百四十七条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第二百四十七条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
第六条第六項又は第五十条第二項に規定する事項を記載しない受益証券又は虚偽の記載をした受益証券を発行した
者
一
第六条第六項又は第五十条第二項に規定する事項を記載しない受益証券又は虚偽の記載をした受益証券を発行した
とき。
二
第二十五条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)又は第百八十六条の二第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた
者
二
第二十五条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)又は第百八十六条の二第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた
とき。
三
第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)又は第三十七条の四の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした
者
三
第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)又は第三十七条の四の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした
とき。
(平一〇法一〇七・追加、平一二法九七・平一二法一二六・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法八七・平一八法一〇九・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第二四九条繰上、令五法七九・一部改正)
(平一〇法一〇七・追加、平一二法九七・平一二法一二六・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法八七・平一八法一〇九・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第二四九条繰上、令五法七九・令六法三二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年五月九十九日
~令和六年五月二十二日法律第三十二号~
★新設★
附 則(令和六・五・二二法三二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(政令への委任)
第十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。