投資信託財産の計算に関する規則
平成十二年十一月十七日 総理府 令 第百三十三号
特定目的信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和七年六月二十五日 内閣府 令 第六十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(定義)
(定義)
第二条
この府令において「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「受益証券」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」又は「外国投資信託」とは、それぞれ法第二条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、受益証券、投資信託委託会社、投資法人、投資口、投資証券又は外国投資信託をいう。
第二条
この府令において「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「受益証券」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」又は「外国投資信託」とは、それぞれ法第二条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、受益証券、投資信託委託会社、投資法人、投資口、投資証券又は外国投資信託をいう。
2
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
計算関係書類等 次に掲げるものをいう。
一
計算関係書類等 次に掲げるものをいう。
イ
各計算期間に係る計算書類(貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表をいう。以下同じ。)
イ
各計算期間に係る計算書類(貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表をいう。以下同じ。)
ロ
イの附属明細表
ロ
イの附属明細表
ハ
法第十四条第一項に規定する情報
ハ
法第十四条第一項に規定する情報
二
税効果会計 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
二
税効果会計 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
三
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
三
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
四
会計方針 計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
四
会計方針 計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
五
及適用 新たな会計方針を当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
五
及適用 新たな会計方針を当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
六
表示方法 計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
六
表示方法 計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
七
会計上の見積り 計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
七
会計上の見積り 計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
八
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
八
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
九
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
九
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
十
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正 当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類における誤
謬
(
びゆう
)
を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。
十
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正 当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類における誤
謬
(
びゆう
)
を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。
十一
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
十一
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
十二
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として
所有する
不動産をいう。
十二
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として
所有し、又はリースにより使用する権利を有する
不動産をいう。
十三
証券投資信託の併合 証券投資信託に係る法第十六条第二号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。
十三
証券投資信託の併合 証券投資信託に係る法第十六条第二号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。
★新設★
十四
使用権資産 リースの対象となる資産を使用する権利をいう。
★新設★
十五
ファイナンス・リース 契約期間の中途において解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者をいう。次号及び第五十五条の八の二において同じ。)が、当該リースの対象となる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
★新設★
十六
所有権移転ファイナンス・リース ファイナンス・リースのうち、契約上の諸条件に照らしてリースの対象となる資産の所有権が借手に移転すると認められるものをいう。
★新設★
十七
所有権移転外ファイナンス・リース ファイナンス・リースのうち、所有権移転ファイナンス・リース以外のものをいう。
(平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・平二〇内閣令七九・平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・平二六内閣令四九・令七内閣令八・一部改正)
(平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・平二〇内閣令七九・平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・平二六内閣令四九・令七内閣令八・令七内閣令六二・一部改正)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(資産の部の区分)
(資産の部の区分)
第十二条
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
第十二条
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
一
流動資産
一
流動資産
二
固定資産
二
固定資産
三
繰延資産
三
繰延資産
2
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
2
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一
有形固定資産
一
有形固定資産
二
無形固定資産
二
無形固定資産
三
投資その他の資産
三
投資その他の資産
3
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
3
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一
次に掲げる資産 流動資産
一
次に掲げる資産 流動資産
イ
現金及び預金(一年内(計算期間の末日から起算して一年以内の日をいう。以下同じ。)に期限の到来しない預金を除く。)
イ
現金及び預金(一年内(計算期間の末日から起算して一年以内の日をいう。以下同じ。)に期限の到来しない預金を除く。)
ロ
受取手形(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)
ロ
受取手形(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)
ハ
営業未収入金(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)
ハ
営業未収入金(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)
★新設★
ニ
所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
★新設★
ホ
所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
★ヘに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び一年内に満期の到来する有価証券
ヘ
売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び一年内に満期の到来する有価証券
★トに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
前渡金(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)
ト
前渡金(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)
★チに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
チ
前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
★リに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
未収収益
リ
未収収益
★ヌに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
その他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの
ヌ
その他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの
二
次に掲げる資産 有形固定資産
二
次に掲げる資産 有形固定資産
イ
建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
イ
建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
ロ
構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ロ
構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ハ
機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ハ
機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ニ
工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)
ニ
工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)
ホ
土地
ホ
土地
ヘ
建設仮勘定(イからホまでに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ヘ
建設仮勘定(イからホまでに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
★新設★
ト
使用権資産(リースの対象となる資産がイからホまで及びチに掲げるものである場合に限る。)
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
チ
その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
三
次に掲げる資産 無形固定資産
三
次に掲げる資産 無形固定資産
イ
借地権(地上権を含む。)
イ
借地権(地上権を含む。)
★新設★
ロ
使用権資産(リースの対象となる資産がイ及びハに掲げるものである場合に限る。)
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
ハ
その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
四
次に掲げる資産 投資その他の資産
四
次に掲げる資産 投資その他の資産
イ
流動資産に属しない有価証券
イ
流動資産に属しない有価証券
ロ
出資金
ロ
出資金
ハ
繰延税金資産
ハ
繰延税金資産
★新設★
ニ
所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のもの
★新設★
ホ
所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のもの
★新設★
ヘ
使用権資産(リースの対象となる資産がト及びチに掲げるものである場合に限る。)
★トに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ト
その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
★チに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
チ
その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
五
繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
五
繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
(平一八内閣令四九・全改、平二一内閣令三五・平三〇内閣令七・一部改正)
(平一八内閣令四九・全改、平二一内閣令三五・平三〇内閣令七・令七内閣令六二・一部改正)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(負債の部の区分)
(負債の部の区分)
第十九条
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
第十九条
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一
流動負債
一
流動負債
二
固定負債
二
固定負債
2
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
2
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一
次に掲げる負債 流動負債
一
次に掲げる負債 流動負債
イ
営業未払金
イ
営業未払金
ロ
前受金
ロ
前受金
ハ
引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ハ
引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ニ
未払費用
ニ
未払費用
ホ
前受収益
ホ
前受収益
★新設★
ヘ
リース負債のうち、一年内に期限が到来するもの
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
ト
資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
チ
その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
二
次に掲げる負債 固定負債
二
次に掲げる負債 固定負債
イ
長期借入金
イ
長期借入金
ロ
引当金(資産に係る引当金及び前号ハに掲げる引当金を除く。)
ロ
引当金(資産に係る引当金及び前号ハに掲げる引当金を除く。)
ハ
繰延税金負債
ハ
繰延税金負債
★新設★
ニ
リース負債のうち、前号ヘに掲げるもの以外のもの
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
資産除去債務のうち、
前号ヘ
に掲げるもの以外のもの
ホ
資産除去債務のうち、
前号ト
に掲げるもの以外のもの
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
その他の負債であって、流動負債に属しないもの
ヘ
その他の負債であって、流動負債に属しないもの
(平一八内閣令四九・全改、平二一内閣令三五・平三〇内閣令七・一部改正)
(平一八内閣令四九・全改、平二一内閣令三五・平三〇内閣令七・令七内閣令六二・一部改正)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(注記表の区分)
(注記表の区分)
第五十五条の三
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
第五十五条の三
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一
重要な会計方針に係る事項に関する注記
一
重要な会計方針に係る事項に関する注記
二
会計方針の変更に関する注記
二
会計方針の変更に関する注記
三
表示方法の変更に関する注記
三
表示方法の変更に関する注記
四
会計上の見積りに関する注記
四
会計上の見積りに関する注記
五
会計上の見積りの変更に関する注記
五
会計上の見積りの変更に関する注記
六
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正に関する注記
六
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正に関する注記
七
貸借対照表に関する注記
七
貸借対照表に関する注記
八
損益及び剰余金計算書に関する注記
八
損益及び剰余金計算書に関する注記
九
税効果会計に関する注記
九
税効果会計に関する注記
★新設★
十
リースに関する注記
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
金融商品に関する注記
十一
金融商品に関する注記
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
賃貸等不動産に関する注記
十二
賃貸等不動産に関する注記
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
関連当事者との取引に関する注記
十三
関連当事者との取引に関する注記
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
重要な後発事象に関する注記
十四
重要な後発事象に関する注記
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
収益認識に関する注記
十五
収益認識に関する注記
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
その他の注記
十六
その他の注記
(平一八内閣令四九・追加、平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・令三内閣令二二・一部改正)
(平一八内閣令四九・追加、平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・令三内閣令二二・令七内閣令六二・一部改正)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
★新設★
(リースに関する注記)
第五十五条の八の二
リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない投資信託委託会社以外の投資信託委託会社は、これらの事項の注記を要しない。
一
借手である場合 次に掲げる事項
イ
会計方針に関する情報
ロ
リース特有の取引に関する情報
ハ
当該計算期間及び翌計算期間以降のリースの金額を理解するための情報
二
貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する者をいう。)である場合 次に掲げる事項
イ
リース特有の取引に関する情報
ロ
当該計算期間及び翌計算期間以降のリースの金額を理解するための情報
2
前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である投資信託委託会社が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。
一
当該計算期間の末日における取得原価相当額
二
当該計算期間の末日における減価償却累計額相当額
三
当該計算期間の末日における未経過リース料相当額
四
前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項
(令七内閣令六二・追加)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
★第五十五条の八の三に移動しました★
★旧第五十五条の八の二から移動しました★
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第五十五条の八の二
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第五十五条の八の三
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一
金融商品の状況に関する事項
一
金融商品の状況に関する事項
二
金融商品
の時価に関する事項
二
金融商品(リース負債を除く。)
の時価に関する事項
(平二一内閣令三五・追加)
(平二一内閣令三五・追加、令七内閣令六二・一部改正・旧第五五条の八の二繰下)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
★第五十五条の八の四に移動しました★
★旧第五十五条の八の三から移動しました★
(賃貸等不動産に関する注記)
(賃貸等不動産に関する注記)
第五十五条の八の三
賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。
)とする
。
第五十五条の八の四
賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。
以下この条において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする
。
一
賃貸等不動産の状況に関する事項
一
賃貸等不動産の状況に関する事項
二
賃貸等不動産の時価に関する事項
二
賃貸等不動産の時価に関する事項
(平二一内閣令三五・追加)
(平二一内閣令三五・追加、令七内閣令六二・一部改正・旧第五五条の八の三繰下)
-改正附則-
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
★新設★
附 則(令和七・六・二五内閣令六二)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する規則(以下この条において「新投資信託財産計算規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する計算期間に係るものについては、新投資信託財産計算規則の規定を適用することができる。
2
前項の規定により計算書類に初めて新投資信託財産計算規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新投資信託財産計算規則第五十五条の五の二第四号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記することができる。
一
新投資信託財産計算規則の規定を適用して計算書類を作成する最初の計算期間(次号において「適用初期間」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
二
前号の加重平均後の追加借入利子率で割り引いた適用初期間の前計算期間の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初期間の期首の貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明