投資信託財産の計算に関する規則
平成十二年十一月十七日 総理府 令 第百三十三号

金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和七年二月七日 内閣府 令 第八号
条項号:第十六条

-目次-
-本則-
第六十二条 第九条の規定は委託者非指図型投資信託に係る計算期間について、第十条から第二十一条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産(法第四十八条に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表について、第四十五条から第五十五条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の損益及び剰余金計算書について、第五十五条の二から第五十五条の十一まで(第五十五条の九第四項第三号を除く。)の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の注記表について、第五十六条及び第五十七条の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の附属明細表について、第五十八条から第五十九条(同条第一項第二号を除く。)までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項に規定する情報及び法第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項の規定による同条第一項に規定する情報のうち重要な事項に係る情報について、前二条の規定は委託者非指図型投資信託に係る外貨建資産等の会計処理について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第九条各号列記以外の部分第四条第三項第四十九条第三項
第九条第一号第三条第二号第四十八条
第二十条第二項第三号第十八条第一項第五十四条第一項において準用する法第三十条の二第一項
第四十六条第二項、委託者報酬その他その他
第五十二条第三項一部解約解約
第四条第一項第四十九条第一項
第五十三条第一項第一号一部解約解約
第五十三条第一項第二号追加信託合同運用信託の元本総額の増加
第五十四条第一項第一号一部解約解約
第五十四条第一項第二号追加信託合同運用信託の元本総額の増加
第五十五条の六第五号受託会社(法第九条に規定する受託会社信託会社等(法第四十七条第一項に規定する信託会社等
第五十五条の六第六号受託会社が負担する費用信託会社等が負担する費用
投資信託委託会社若しくは受託会社信託会社等
第四条第二項第十一号第四十九条第二項第十二号
投資信託委託会社及び受託会社ごとの信託会社等に対する
第五十五条の六第十一号一部解約解約
第五十五条の七第一号受託会社が負担する費用信託会社等が負担する費用
投資信託委託会社若しくは受託会社信託会社等
投資信託委託会社及び受託会社ごとの信託会社等に対する
第五十五条の七第二号運用の指図運用
第五十五条の九第二項第二号運用の指図を行う投資信託委託会社及び受託会社運用を行う信託会社等
第五十五条の九第四項第一号運用の指図を行う投資信託委託会社運用を行う信託会社等
第五十五条の九第四項第二号運用の指図を行う投資信託委託会社運用を行う信託会社等
第十一条第一項第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項
第五十五条の十一第一号元本の追加信託をすることができない委託者指図型投資信託合同して運用する信託の元本の総額を増加できない委託者非指図型投資信託
第五十五条の十一第二号元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託
「追加型委託者指図型投資信託」「追加型委託者非指図型投資信託」
元本の追加信託が行われる合同して運用する信託の元本の総額の増加が行われる
第五十八条第一項各号列記以外の部分第十四条第一項第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項
第五十八条第一項第四号投資信託委託会社及び受託会社信託会社等
並びに当該投資信託財産及び当該投資信託財産
第五十八条第一項第二十号第十一条第一項第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項
第五十八条第一項第二十四号宅地建物取引業者をいう宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託会社(宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第九条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる銀行並びに宅地建物取引業法第七十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。)を含む
同項第二十号次条第一項第二十号
第五十八条第一項第二十五号規定する不動産特定共同事業者をいう規定する不動産特定共同事業者をいい、同法第六十七条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託会社(不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)第十七条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び同法第六十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。)を含む
同条第七項同法第二条第七項
第五十八条第七項第三条第四十七条
第五十八条の二第一項各号列記以外の部分第十四条第四項第五十四条第一項において準用する法第十四条第四項
第五十八条の二第一項第四号投資信託委託会社及び受託会社信託会社等
並びに当該投資信託財産及び当該投資信託財産
第五十八条の二第一項第十八号第十一条第一項第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項
第五十八条の二第一項第二十四号第十四条第二項第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項
第五十八条の二第五項第十四条第四項第五十四条第一項において準用する法第十四条第四項
第五十九条第一項各号列記以外の部分第十四条第一項第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項
第五十九条第一項第一号投資信託財産(次号に該当するものを除く。)投資信託財産
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第九条各号列記以外の部分第四条第三項第四十九条第三項
第九条第一号第三条第二号第四十八条
第二十条第二項第三号第十八条第一項第五十四条第一項において準用する法第三十条の二第一項
第四十六条第二項、委託者報酬その他その他
第五十二条第三項一部解約解約
第四条第一項第四十九条第一項
第五十三条第一項第一号一部解約解約
第五十三条第一項第二号追加信託合同運用信託の元本総額の増加
第五十四条第一項第一号一部解約解約
第五十四条第一項第二号追加信託合同運用信託の元本総額の増加
第五十五条の六第五号受託会社(法第九条に規定する受託会社信託会社等(法第四十七条第一項に規定する信託会社等
第五十五条の六第六号受託会社が負担する費用信託会社等が負担する費用
投資信託委託会社若しくは受託会社信託会社等
第四条第二項第十一号第四十九条第二項第十二号
投資信託委託会社及び受託会社ごとの信託会社等に対する
第五十五条の六第十一号一部解約解約
第五十五条の七第一号受託会社が負担する費用信託会社等が負担する費用
投資信託委託会社若しくは受託会社信託会社等
投資信託委託会社及び受託会社ごとの信託会社等に対する
第五十五条の七第二号運用の指図運用
第五十五条の九第二項第二号運用の指図を行う投資信託委託会社及び受託会社運用を行う信託会社等
第五十五条の九第四項第一号運用の指図を行う投資信託委託会社運用を行う信託会社等
第五十五条の九第四項第二号運用の指図を行う投資信託委託会社運用を行う信託会社等
第十一条第一項第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項
第五十五条の十一第一号元本の追加信託をすることができない委託者指図型投資信託合同して運用する信託の元本の総額を増加できない委託者非指図型投資信託
第五十五条の十一第二号元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託
「追加型委託者指図型投資信託」「追加型委託者非指図型投資信託」
元本の追加信託が行われる合同して運用する信託の元本の総額の増加が行われる
第五十八条第一項各号列記以外の部分第十四条第一項第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項
第五十八条第一項第四号投資信託委託会社及び受託会社信託会社等
並びに当該投資信託財産及び当該投資信託財産
第五十八条第一項第二十号第十一条第一項第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項
第五十八条第一項第二十四号宅地建物取引業者をいう宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託会社(宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第九条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる銀行並びに宅地建物取引業法第七十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。)を含む
同項第二十号次条第一項第二十号
第五十八条第一項第二十五号規定する不動産特定共同事業者をいう規定する不動産特定共同事業者をいい、同法第六十七条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託会社(不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)第十七条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び同法第六十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。)を含む
同条第七項同法第二条第七項
第五十八条第七項第三条第四十七条
第五十八条の二第一項各号列記以外の部分第十四条第二項第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項
第五十八条の二第一項第四号投資信託委託会社及び受託会社信託会社等
並びに当該投資信託財産及び当該投資信託財産
第五十八条の二第一項第十八号第十一条第一項第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項
第五十八条の二第五項第十四条第二項第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項
第五十九条第一項各号列記以外の部分第十四条第一項第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項
第五十九条第一項第一号投資信託財産(次号に該当するものを除く。)投資信託財産
-改正附則-