投資信託財産の計算に関する規則
平成十二年十一月十七日 総理府 令 第百三十三号
金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和七年二月七日 内閣府 令 第八号
条項号:
第十六条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日内閣府令第八号~
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第二章
委託者指図型投資信託
第二章
委託者指図型投資信託
第一節
総則
(
第九条
)
第一節
総則
(
第九条
)
第二節
貸借対照表
(
第十条-第四十四条
)
第二節
貸借対照表
(
第十条-第四十四条
)
第三節
損益及び剰余金計算書
(
第四十五条-第五十五条
)
第三節
損益及び剰余金計算書
(
第四十五条-第五十五条
)
第三節の二
注記表
(
第五十五条の二-第五十五条の十一
)
第三節の二
注記表
(
第五十五条の二-第五十五条の十一
)
第四節
附属明細表
(
第五十六条・第五十七条
)
第四節
附属明細表
(
第五十六条・第五十七条
)
第五節
運用報告書
(
第五十八条-第五十九条
)
第五節
運用状況に係る情報
(
第五十八条-第五十九条
)
第六節
外貨建資産等の会計処理
(
第六十条・第六十一条
)
第六節
外貨建資産等の会計処理
(
第六十条・第六十一条
)
第三章
委託者非指図型投資信託
(
第六十二条
)
第三章
委託者非指図型投資信託
(
第六十二条
)
第四章
外国投資信託
(
第六十三条
)
第四章
外国投資信託
(
第六十三条
)
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日内閣府令第八号~
(定義)
(定義)
第二条
この府令において「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「受益証券」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」又は「外国投資信託」とは、それぞれ法第二条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、受益証券、投資信託委託会社、投資法人、投資口、投資証券又は外国投資信託をいう。
第二条
この府令において「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「受益証券」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」又は「外国投資信託」とは、それぞれ法第二条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、受益証券、投資信託委託会社、投資法人、投資口、投資証券又は外国投資信託をいう。
2
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
計算関係書類
次に掲げるものをいう。
一
計算関係書類等
次に掲げるものをいう。
イ
各計算期間に係る計算書類(貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表をいう。以下同じ。)
イ
各計算期間に係る計算書類(貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表をいう。以下同じ。)
ロ
イの附属明細表
ロ
イの附属明細表
ハ
運用報告書
ハ
法第十四条第一項に規定する情報
二
税効果会計 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
二
税効果会計 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
三
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
三
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
四
会計方針 計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
四
会計方針 計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
五
及適用 新たな会計方針を当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
五
及適用 新たな会計方針を当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
六
表示方法 計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
六
表示方法 計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
七
会計上の見積り 計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
七
会計上の見積り 計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
八
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
八
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
九
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
九
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
十
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正 当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類における誤
謬
(
びゆう
)
を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。
十
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正 当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類における誤
謬
(
びゆう
)
を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。
十一
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
十一
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
十二
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
十二
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
十三
証券投資信託の併合 証券投資信託に係る法第十六条第二号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。
十三
証券投資信託の併合 証券投資信託に係る法第十六条第二号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。
(平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・平二〇内閣令七九・平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・平二六内閣令四九・一部改正)
(平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・平二〇内閣令七九・平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・平二六内閣令四九・令七内閣令八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日内閣府令第八号~
(表示の原則)
(表示の原則)
第四条
計算関係書類
に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。ただし、投資信託財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
第四条
計算関係書類等
に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。ただし、投資信託財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
2
計算関係書類
は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
2
計算関係書類等
は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
3
計算関係書類
(各計算期間に係る計算書類の附属明細表及び
運用報告書
を除く。)の作成については、貸借対照表、損益及び剰余金計算書その他
計算関係書類
を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
3
計算関係書類等
(各計算期間に係る計算書類の附属明細表及び
法第十四条第一項に規定する情報
を除く。)の作成については、貸借対照表、損益及び剰余金計算書その他
計算関係書類等
を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
(平一八内閣令四九・全改)
(平一八内閣令四九・全改、令七内閣令八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日内閣府令第八号~
(運用報告書の表示事項等)
(運用状況に係る情報等)
第五十八条
法第十四条第一項に規定する
運用報告書には
、次に掲げる事項
を表示しなければならない
。
第五十八条
法第十四条第一項に規定する
内閣府令に定める事項は
、次に掲げる事項
とする
。
一
当該投資信託の仕組み(当該投資信託財産の運用方針を含む。)
一
当該投資信託の仕組み(当該投資信託財産の運用方針を含む。)
二
当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過
二
当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過
三
運用状況の推移(令第十二条第二号イに掲げる旨を投資信託約款に定めている投資信託にあっては、当該投資信託財産の純資産額の変動と連動対象指標(規則第十九条第二項に規定する連動対象指標をいう。)の変動との連動率を表す指標を含む。次条第一項第三号において同じ。)
三
運用状況の推移(令第十二条第二号イに掲げる旨を投資信託約款に定めている投資信託にあっては、当該投資信託財産の純資産額の変動と連動対象指標(規則第十九条第二項に規定する連動対象指標をいう。)の変動との連動率を表す指標を含む。次条第一項第三号において同じ。)
四
当該投資信託財産の計算期間中における投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等並びに当該投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容
四
当該投資信託財産の計算期間中における投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等並びに当該投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容
五
株式につき、銘柄ごとに、当該投資信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日(第七号イ及び第十四号において「前期末」という。)及び当該投資信託財産の計算期間の末日(以下この項及び第五項並びに次条第一項において「当期末」という。)現在における株式数並びに当期末現在における時価総額並びに当該投資信託財産の計算期間中における株式の売買総数及び売買総額
五
株式につき、銘柄ごとに、当該投資信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日(第七号イ及び第十四号において「前期末」という。)及び当該投資信託財産の計算期間の末日(以下この項及び第五項並びに次条第一項において「当期末」という。)現在における株式数並びに当期末現在における時価総額並びに当該投資信託財産の計算期間中における株式の売買総数及び売買総額
六
公社債につき、種類及び銘柄ごとに、当期末現在における時価総額及び当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
六
公社債につき、種類及び銘柄ごとに、当期末現在における時価総額及び当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
七
投資信託の受益証券(親投資信託の受益証券を除く。)、親投資信託の受益証券及び投資法人の投資証券につき、銘柄ごとに、次に掲げる事項
七
投資信託の受益証券(親投資信託の受益証券を除く。)、親投資信託の受益証券及び投資法人の投資証券につき、銘柄ごとに、次に掲げる事項
イ
前期末及び当期末現在における単位数又は口数
イ
前期末及び当期末現在における単位数又は口数
ロ
当期末現在における時価総額
ロ
当期末現在における時価総額
ハ
当該投資信託財産の計算期間中における投資信託の設定及び解約の総単位数及び総額
ハ
当該投資信託財産の計算期間中における投資信託の設定及び解約の総単位数及び総額
ニ
当該投資信託財産の計算期間中における親投資信託の設定及び解約の総単位数及び総額
ニ
当該投資信託財産の計算期間中における親投資信託の設定及び解約の総単位数及び総額
ホ
投資法人の投資口の売買総数及び売買総額
ホ
投資法人の投資口の売買総数及び売買総額
八
当期末現在において有価証券の貸付けを行っている場合には、種類ごとに、総株数又は券面総額
八
当期末現在において有価証券の貸付けを行っている場合には、種類ごとに、総株数又は券面総額
九
デリバティブ取引につき、種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び当該投資信託財産の計算期間中における取引契約金額又は取引金額
九
デリバティブ取引につき、種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び当該投資信託財産の計算期間中における取引契約金額又は取引金額
十
不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項
十
不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項
イ
当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項
イ
当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項
ロ
物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。次条第一項第九号ロにおいて同じ。)
ロ
物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。次条第一項第九号ロにおいて同じ。)
ハ
当該不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下ハ及び次条第一項第九号ハにおいて「テナント」という。)がある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資信託財産の計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨)
ハ
当該不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下ハ及び次条第一項第九号ハにおいて「テナント」という。)がある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資信託財産の計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨)
ニ
当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
ニ
当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
十一
令第三条第六号に規定する約束手形につき、当期末現在における債権額及び当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
十一
令第三条第六号に規定する約束手形につき、当期末現在における債権額及び当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
十二
令第三条第七号に規定する金銭債権につき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額及び当該投資信託財産の計算期間中における債権の種類ごとの売買総額
十二
令第三条第七号に規定する金銭債権につき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額及び当該投資信託財産の計算期間中における債権の種類ごとの売買総額
十三
令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分につき、種類ごとに、当期末現在における運用対象資産の主な内容
十三
令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分につき、種類ごとに、当期末現在における運用対象資産の主な内容
十四
令第三条第九号に規定する商品につき、種類ごとに、前期末及び当期末現在における数量並びに当期末現在における時価総額並びに当該投資信託財産の計算期間中における商品の売買総額
十四
令第三条第九号に規定する商品につき、種類ごとに、前期末及び当期末現在における数量並びに当期末現在における時価総額並びに当該投資信託財産の計算期間中における商品の売買総額
十五
商品投資等取引につき、種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び当該投資信託財産の計算期間中における取引契約金額又は取引金額
十五
商品投資等取引につき、種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び当該投資信託財産の計算期間中における取引契約金額又は取引金額
十六
再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項
十六
再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項
イ
当該再生可能エネルギー発電設備の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条に規定する設備の区分等をいう。以下同じ。)その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項
イ
当該再生可能エネルギー発電設備の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条に規定する設備の区分等をいう。以下同じ。)その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項
ロ
再生可能エネルギー発電設備ごとに、当期末現在における価格(投資信託約款に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。次号ロ並びに次条第一項第十五号ロ及び第十六号ロにおいて同じ。)
ロ
再生可能エネルギー発電設備ごとに、当期末現在における価格(投資信託約款に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。次号ロ並びに次条第一項第十五号ロ及び第十六号ロにおいて同じ。)
ハ
再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。次条第一項第十五号ハにおいて同じ。)
ハ
再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。次条第一項第十五号ハにおいて同じ。)
(1)
当該再生可能エネルギー発電設備が交付対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条の二第一項に規定する交付対象区分等をいう。以下同じ。)に該当する認定発電設備(同法第二条第五項に規定する認定発電設備をいう。以下同じ。)である場合 再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等(同法第二条の二第一項に規定する市場取引等をいう。)の内容(認定事業者(同法第二条第五項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)の名称、卸電力取引市場(同法第二条の二第一項に規定する卸電力取引市場をいう。以下同じ。)又は小売電気事業者(同項に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)若しくは登録特定送配電事業者(同項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)の名称、基準価格(同法第二条の三第一項に規定する基準価格をいう。以下同じ。)、交付期間(同項に規定する交付期間をいう。以下同じ。)その他当該市場取引等に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
(1)
当該再生可能エネルギー発電設備が交付対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条の二第一項に規定する交付対象区分等をいう。以下同じ。)に該当する認定発電設備(同法第二条第五項に規定する認定発電設備をいう。以下同じ。)である場合 再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等(同法第二条の二第一項に規定する市場取引等をいう。)の内容(認定事業者(同法第二条第五項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)の名称、卸電力取引市場(同法第二条の二第一項に規定する卸電力取引市場をいう。以下同じ。)又は小売電気事業者(同項に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)若しくは登録特定送配電事業者(同項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)の名称、基準価格(同法第二条の三第一項に規定する基準価格をいう。以下同じ。)、交付期間(同項に規定する交付期間をいう。以下同じ。)その他当該市場取引等に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
(2)
当該再生可能エネルギー発電設備が特定調達対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等をいう。以下同じ。)に該当する認定発電設備である場合 再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約(同法第二条第五項に規定する特定契約をいう。以下同じ。)の内容(認定事業者の名称、当該認定事業者と特定契約を締結した電気事業者(同法第二条第四項に規定する電気事業者をいう。(3)において同じ。)の名称、調達価格(同法第三条第二項に規定する調達価格をいう。以下同じ。)、調達期間(同項に規定する調達期間をいう。以下同じ。)その他当該特定契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
(2)
当該再生可能エネルギー発電設備が特定調達対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等をいう。以下同じ。)に該当する認定発電設備である場合 再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約(同法第二条第五項に規定する特定契約をいう。以下同じ。)の内容(認定事業者の名称、当該認定事業者と特定契約を締結した電気事業者(同法第二条第四項に規定する電気事業者をいう。(3)において同じ。)の名称、調達価格(同法第三条第二項に規定する調達価格をいう。以下同じ。)、調達期間(同項に規定する調達期間をいう。以下同じ。)その他当該特定契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
(3)
(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約(特定契約又は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に該当するものを除く。以下同じ。)の内容(再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気(同法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)を発電しようとする者(認定事業者に該当する者を除く。以下「供給者」という。)の名称、当該供給者と電力受給契約を締結した電気事業者の名称、当該電力受給契約に基づき供給される再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格、契約期間その他当該電力受給契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
(3)
(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約(特定契約又は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に該当するものを除く。以下同じ。)の内容(再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気(同法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)を発電しようとする者(認定事業者に該当する者を除く。以下「供給者」という。)の名称、当該供給者と電力受給契約を締結した電気事業者の名称、当該電力受給契約に基づき供給される再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格、契約期間その他当該電力受給契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
ニ
認定事業者又は供給者に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該再生可能エネルギー発電設備の運営に従事する人員の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営の実績その他認定事業者又は供給者の業務遂行能力に関する重要な事項。次条第一項第十五号ニにおいて同じ。)
ニ
認定事業者又は供給者に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該再生可能エネルギー発電設備の運営に従事する人員の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営の実績その他認定事業者又は供給者の業務遂行能力に関する重要な事項。次条第一項第十五号ニにおいて同じ。)
ホ
当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備である場合には、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項各号に定める基準への適合に関する事項
ホ
当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備である場合には、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項各号に定める基準への適合に関する事項
ヘ
当該再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、当該投資信託財産の計算期間中における賃料収入、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項
ヘ
当該再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、当該投資信託財産の計算期間中における賃料収入、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項
ト
当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
ト
当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
十七
公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項
十七
公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項
イ
当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称、立地、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)の内容及び公共施設等の管理者等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下同じ。)の名称並びに当該公共施設等運営権の存続期間その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項
イ
当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称、立地、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)の内容及び公共施設等の管理者等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下同じ。)の名称並びに当該公共施設等運営権の存続期間その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項
ロ
公共施設等運営権ごとに、当期末現在における価格
ロ
公共施設等運営権ごとに、当期末現在における価格
ハ
当該公共施設等運営権に係る公共施設等の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容(契約の相手方、契約期間、年間委託費その他当該契約に関して特記すべき事項をいう。)、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。次条第一項第十六号ハにおいて同じ。)
ハ
当該公共施設等運営権に係る公共施設等の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容(契約の相手方、契約期間、年間委託費その他当該契約に関して特記すべき事項をいう。)、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。次条第一項第十六号ハにおいて同じ。)
ニ
公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該公共施設等の運営等に従事する人員の状況、公共施設等の運営等の実績その他当該契約の相手方の業務遂行能力に関する重要な事項。次条第一項第十六号ニにおいて同じ。)
ニ
公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該公共施設等の運営等に従事する人員の状況、公共施設等の運営等の実績その他当該契約の相手方の業務遂行能力に関する重要な事項。次条第一項第十六号ニにおいて同じ。)
十八
特定資産以外の資産につき、種類ごとに、当期末現在における当該資産の主な内容
十八
特定資産以外の資産につき、種類ごとに、当期末現在における当該資産の主な内容
十九
当期末現在における令第三条第一号、第三号から第八号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる特定資産又はその他の資産のそれぞれの総額の投資信託財産総額に対する比率(同条第一号の有価証券にあっては、株式、新株予約権証券、公社債、委託者指図型投資信託の受益証券、親投資信託の受益証券又は投資法人の投資証券若しくは新投資口予約権証券(法第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。)のそれぞれの総額の投資信託財産総額に対する比率。第三項において同じ。)
十九
当期末現在における令第三条第一号、第三号から第八号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる特定資産又はその他の資産のそれぞれの総額の投資信託財産総額に対する比率(同条第一号の有価証券にあっては、株式、新株予約権証券、公社債、委託者指図型投資信託の受益証券、親投資信託の受益証券又は投資法人の投資証券若しくは新投資口予約権証券(法第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。)のそれぞれの総額の投資信託財産総額に対する比率。第三項において同じ。)
二十
法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査が行われた場合には、当該鑑定評価又は調査を行った者の氏名又は名称並びに当該鑑定評価又は調査の結果及び方法の概要(当該鑑定評価又は調査の年月日又は期間を含む。)
二十
法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査が行われた場合には、当該鑑定評価又は調査を行った者の氏名又は名称並びに当該鑑定評価又は調査の結果及び方法の概要(当該鑑定評価又は調査の年月日又は期間を含む。)
二十一
当期末現在における資産、負債、元本及び受益証券の基準価額の状況並びに当該投資信託財産の計算期間中の損益の状態
二十一
当期末現在における資産、負債、元本及び受益証券の基準価額の状況並びに当該投資信託財産の計算期間中の損益の状態
二十二
当該投資信託財産の計算期間中における利害関係人等との取引の状況及び当該利害関係人等に支払われた売買委託手数料の総額
二十二
当該投資信託財産の計算期間中における利害関係人等との取引の状況及び当該利害関係人等に支払われた売買委託手数料の総額
二十三
投資信託委託会社が第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)又は第二種金融商品取引業(同条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。)を行っている場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における当該投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた売買委託手数料の総額
二十三
投資信託委託会社が第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)又は第二種金融商品取引業(同条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。)を行っている場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における当該投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた売買委託手数料の総額
二十四
投資信託委託会社が宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号に規定する宅地建物取引業をいう。次条第一項第二十号において同じ。)を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における宅地建物取引業者(同法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。同項第二十号において同じ。)である投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた手数料の総額
二十四
投資信託委託会社が宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号に規定する宅地建物取引業をいう。次条第一項第二十号において同じ。)を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における宅地建物取引業者(同法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。同項第二十号において同じ。)である投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた手数料の総額
二十五
投資信託委託会社が不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。次条第一項第二十一号において同じ。)を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における不動産特定共同事業者(同法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者をいう。同号において同じ。)、小規模不動産特定共同事業者(同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者をいう。同号において同じ。)又は適格特例投資家限定事業者(同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者をいう。同号において同じ。)である投資信託委託会社との間の取引の状況
二十五
投資信託委託会社が不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。次条第一項第二十一号において同じ。)を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における不動産特定共同事業者(同法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者をいう。同号において同じ。)、小規模不動産特定共同事業者(同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者をいう。同号において同じ。)又は適格特例投資家限定事業者(同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者をいう。同号において同じ。)である投資信託委託会社との間の取引の状況
二十六
当該投資信託財産に係る信託契約期間が終了した場合には、別紙様式第二号により作成した投資信託財産運用総括表
二十六
当該投資信託財産に係る信託契約期間が終了した場合には、別紙様式第二号により作成した投資信託財産運用総括表
二十七
その他当該投資信託財産の計算期間中における投資信託財産の運用状況を明らかにするために必要な事項
二十七
その他当該投資信託財産の計算期間中における投資信託財産の運用状況を明らかにするために必要な事項
二十八
受益者が問い合わせを行うことができる部署及び電話番号
二十八
受益者が問い合わせを行うことができる部署及び電話番号
二十九
投資信託委託会社が商品先物取引業(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。)として同項各号に掲げる行為(同項第二号若しくは第四号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行っている場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における当該投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた売買委託手数料の総額
二十九
投資信託委託会社が商品先物取引業(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。)として同項各号に掲げる行為(同項第二号若しくは第四号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行っている場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における当該投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた売買委託手数料の総額
2
当該投資信託財産につき親投資信託の受益証券を組み入れている場合には、当該親投資信託の受益証券につき、直前の計算期間に係る前項第一号から第二十一号までに掲げる事項について併せて表示するものとする。
2
当該投資信託財産につき親投資信託の受益証券を組み入れている場合には、当該親投資信託の受益証券につき、直前の計算期間に係る前項第一号から第二十一号までに掲げる事項について併せて表示するものとする。
3
第一項第七号に規定する親投資信託の総額、同項第十三号に規定する令第三条第八号に掲げる特定資産の価格、同項第十九号に規定する投資信託財産総額に対する比率及び同項第二十一号に規定する基準価額の算定に当たって、不動産、不動産の賃借権又は地上権の価格を考慮する必要があるときは、同項第十号ロに規定する価格を使用するものとする。
3
第一項第七号に規定する親投資信託の総額、同項第十三号に規定する令第三条第八号に掲げる特定資産の価格、同項第十九号に規定する投資信託財産総額に対する比率及び同項第二十一号に規定する基準価額の算定に当たって、不動産、不動産の賃借権又は地上権の価格を考慮する必要があるときは、同項第十号ロに規定する価格を使用するものとする。
4
第一項第二十一号に掲げる事項は、その要旨を表示することができる。ただし、投資信託財産の状況を的確に判断することができなくなる場合は、この限りでない。
4
第一項第二十一号に掲げる事項は、その要旨を表示することができる。ただし、投資信託財産の状況を的確に判断することができなくなる場合は、この限りでない。
5
第一項第二十一号に掲げる事項の表示に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については第二節の規定により作成された当期末現在における貸借対照表に、当該投資信託財産の計算期間中の損益の状態については第三節の規定により作成された当該投資信託財産の計算期間中の損益及び剰余金計算書に代えることができる。
5
第一項第二十一号に掲げる事項の表示に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については第二節の規定により作成された当期末現在における貸借対照表に、当該投資信託財産の計算期間中の損益の状態については第三節の規定により作成された当該投資信託財産の計算期間中の損益及び剰余金計算書に代えることができる。
6
第二項の規定により直前の計算期間に係る事項について併せて表示すべき場合には、同項から前項までの規定を準用する。
6
第二項の規定により直前の計算期間に係る事項について併せて表示すべき場合には、同項から前項までの規定を準用する。
7
投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約(法第三条に規定する投資信託契約をいう。次条第五項において同じ。)期間の終了後、遅滞なく、当該投資信託財産の
運用報告書
を作成しなければならない。
7
投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約(法第三条に規定する投資信託契約をいう。次条第五項において同じ。)期間の終了後、遅滞なく、当該投資信託財産の
法第十四条第一項に規定する情報
を作成しなければならない。
(平一二総令一三九・平一三内閣令一八・平一三内閣令五八・平一四内閣令一七・平一四内閣令八一・平一五内閣令一八・平一六内閣令一六・平一六内閣令九〇・平一六内閣令一〇八・平一七内閣令七五・平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・平二〇内閣令四二・平二〇内閣令七九・平二二内閣令四九・平二三内閣令六一・平二六内閣令四九・平二六内閣令六一・平二九内閣令二三・平二九内閣令五一・令四内閣令二七・令六内閣令一三・一部改正)
(平一二総令一三九・平一三内閣令一八・平一三内閣令五八・平一四内閣令一七・平一四内閣令八一・平一五内閣令一八・平一六内閣令一六・平一六内閣令九〇・平一六内閣令一〇八・平一七内閣令七五・平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・平二〇内閣令四二・平二〇内閣令七九・平二二内閣令四九・平二三内閣令六一・平二六内閣令四九・平二六内閣令六一・平二九内閣令二三・平二九内閣令五一・令四内閣令二七・令六内閣令一三・令七内閣令八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日内閣府令第八号~
(運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の表示事項等)
(運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報等)
第五十八条の二
法
第十四条第四項
に規定する
内閣府令で定めるもの
は、次に掲げる事項とする。
第五十八条の二
法
第十四条第二項
に規定する
内閣府令で定める事項
は、次に掲げる事項とする。
一
当該投資信託財産の運用方針
一
当該投資信託財産の運用方針
二
当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過
二
当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過
三
運用状況の推移
三
運用状況の推移
四
当該投資信託財産の計算期間中における投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等並びに当該投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容
四
当該投資信託財産の計算期間中における投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等並びに当該投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容
五
株式のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
五
株式のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
六
公社債のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
六
公社債のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
七
投資信託の受益証券(親投資信託の受益証券を除く。)、親投資信託の受益証券及び投資法人の投資証券のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
七
投資信託の受益証券(親投資信託の受益証券を除く。)、親投資信託の受益証券及び投資法人の投資証券のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
八
デリバティブ取引のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の投資信託財産の純資産額に対する比率
八
デリバティブ取引のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の投資信託財産の純資産額に対する比率
九
不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項
九
不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項
イ
当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項
イ
当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項
ロ
物件ごとに、当期末現在における価格
ロ
物件ごとに、当期末現在における価格
ハ
当該不動産に関してテナントがある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資信託財産の計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨)
ハ
当該不動産に関してテナントがある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資信託財産の計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨)
ニ
当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
ニ
当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
十
令第三条第六号に規定する約束手形のうち主要なものにつき、当期末現在における債権額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十
令第三条第六号に規定する約束手形のうち主要なものにつき、当期末現在における債権額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十一
令第三条第七号に規定する金銭債権のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十一
令第三条第七号に規定する金銭債権のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十二
令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十二
令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十三
令第三条第九号に規定する商品のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十三
令第三条第九号に規定する商品のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十四
商品投資等取引のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十四
商品投資等取引のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十五
再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項
十五
再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項
イ
当該再生可能エネルギー発電設備の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項
イ
当該再生可能エネルギー発電設備の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項
ロ
再生可能エネルギー発電設備ごとに、当期末現在における価格
ロ
再生可能エネルギー発電設備ごとに、当期末現在における価格
ハ
再生可能エネルギー発電設備の状況
ハ
再生可能エネルギー発電設備の状況
ニ
認定事業者又は供給者に関する事項
ニ
認定事業者又は供給者に関する事項
ホ
当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備である場合には、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項各号に定める基準への適合に関する事項
ホ
当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備である場合には、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項各号に定める基準への適合に関する事項
ヘ
当該再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、当該投資信託財産の計算期間中における賃料収入、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項
ヘ
当該再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、当該投資信託財産の計算期間中における賃料収入、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項
ト
当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
ト
当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
十六
公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項
十六
公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項
イ
当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称、立地、運営等の内容及び公共施設等の管理者等の名称並びに当該公共施設等運営権の存続期間その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項
イ
当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称、立地、運営等の内容及び公共施設等の管理者等の名称並びに当該公共施設等運営権の存続期間その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項
ロ
公共施設等運営権ごとに、当期末現在における価格
ロ
公共施設等運営権ごとに、当期末現在における価格
ハ
当該公共施設等運営権に係る公共施設等の状況
ハ
当該公共施設等運営権に係る公共施設等の状況
ニ
公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項
ニ
公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項
十七
特定資産以外の資産のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十七
特定資産以外の資産のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十八
法第十一条第一項の鑑定評価が行われた場合には、当該鑑定評価を行った者の氏名又は名称並びに当該鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日又は期間を含む。)
十八
法第十一条第一項の鑑定評価が行われた場合には、当該鑑定評価を行った者の氏名又は名称並びに当該鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日又は期間を含む。)
十九
当期末現在における当該投資信託財産の純資産及び受益証券の基準価額の状況
十九
当期末現在における当該投資信託財産の純資産及び受益証券の基準価額の状況
二十
投資信託委託会社が宅地建物取引業を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における宅地建物取引業者である投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた手数料の総額
二十
投資信託委託会社が宅地建物取引業を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における宅地建物取引業者である投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた手数料の総額
二十一
投資信託委託会社が不動産特定共同事業を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者又は適格特例投資家限定事業者である投資信託委託会社との間の取引の状況
二十一
投資信託委託会社が不動産特定共同事業を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者又は適格特例投資家限定事業者である投資信託委託会社との間の取引の状況
二十二
その他当該投資信託財産の計算期間中における投資信託財産の運用状況を明らかにするために必要な事項のうち重要なもの
二十二
その他当該投資信託財産の計算期間中における投資信託財産の運用状況を明らかにするために必要な事項のうち重要なもの
二十三
受益者が問い合わせを行うことができる部署及び電話番号
二十三
受益者が問い合わせを行うことができる部署及び電話番号
二十四
投資信託約款
において運用報告書
に記載すべき事項を電磁的方法(
法第十四条第二項に規定する電磁的方法をいう
。)により提供する旨を定めている投資信託にあっては、その旨及び運用報告書に記載すべき事項を閲覧するために必要な情報
二十四
投資信託約款
において法第十四条第一項に規定する事項を記載した書面(以下「運用報告書」という。)
に記載すべき事項を電磁的方法(
規則第十一条に規定する電磁的方法をいう。第六十三条第三項第十六号において同じ
。)により提供する旨を定めている投資信託にあっては、その旨及び運用報告書に記載すべき事項を閲覧するために必要な情報
二十五
運用報告書は受益者の請求により交付される旨及び受益者が当該請求をするために必要な情報
二十五
運用報告書は受益者の請求により交付される旨及び受益者が当該請求をするために必要な情報
2
当該投資信託財産につき親投資信託の受益証券を組み入れている場合には、当該親投資信託の受益証券のうち主要なものにつき、直前の計算期間に係る前項第二号から第十八号までに掲げる事項について併せて表示するものとする。
2
当該投資信託財産につき親投資信託の受益証券を組み入れている場合には、当該親投資信託の受益証券のうち主要なものにつき、直前の計算期間に係る前項第二号から第十八号までに掲げる事項について併せて表示するものとする。
3
第一項第五号から第八号まで、第十号から第十四号まで及び第十七号に規定する投資信託財産の純資産額に対する比率並びに同項第十九号に規定する基準価額の算定に当たって、不動産、不動産の賃借権又は地上権の価格を考慮する必要があるときは、前条第一項第十号ロに規定する価格を使用するものとする。
3
第一項第五号から第八号まで、第十号から第十四号まで及び第十七号に規定する投資信託財産の純資産額に対する比率並びに同項第十九号に規定する基準価額の算定に当たって、不動産、不動産の賃借権又は地上権の価格を考慮する必要があるときは、前条第一項第十号ロに規定する価格を使用するものとする。
4
第二項の規定により直前の計算期間に係る事項について併せて表示すべき場合には、前二項の規定を準用する。
4
第二項の規定により直前の計算期間に係る事項について併せて表示すべき場合には、前二項の規定を準用する。
5
投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約期間の終了後、遅滞なく、当該投資信託財産に係る法
第十四条第四項に規定する書面
を作成しなければならない。
5
投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約期間の終了後、遅滞なく、当該投資信託財産に係る法
第十四条第二項の規定による同条第一項に規定する情報のうち重要な事項に係る情報
を作成しなければならない。
(平二六内閣令四九・追加、平二九内閣令二三・平二九内閣令五一・令四内閣令二七・一部改正)
(平二六内閣令四九・追加、平二九内閣令二三・平二九内閣令五一・令四内閣令二七・令七内閣令八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日内閣府令第八号~
(
運用報告書
の作成等の期日)
(
運用状況に係る情報
の作成等の期日)
第五十九条
法第十四条第一項に規定する内閣府令で定める投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
第五十九条
法第十四条第一項に規定する内閣府令で定める投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
一
計算期間が六月未満の投資信託財産(次号に該当するものを除く。) 六月
一
計算期間が六月未満の投資信託財産(次号に該当するものを除く。) 六月
二
計算期間が一日の投資信託財産であって、かつ、投資信託約款において次に掲げる事項の全てを定めている公社債投資信託(規則第十三条第二号イに規定する公社債投資信託をいう。)に係るもの 一年
二
計算期間が一日の投資信託財産であって、かつ、投資信託約款において次に掲げる事項の全てを定めている公社債投資信託(規則第十三条第二号イに規定する公社債投資信託をいう。)に係るもの 一年
イ
投資信託財産の運用の対象となる資産は、次に掲げる資産(以下この号において「有価証券等」という。)又はデリバティブ取引(価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。)に係る権利とすること。
イ
投資信託財産の運用の対象となる資産は、次に掲げる資産(以下この号において「有価証券等」という。)又はデリバティブ取引(価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。)に係る権利とすること。
(1)
規則第十三条第二号イ(1)から(4)まで、(7)及び(8)に掲げるもの
(1)
規則第十三条第二号イ(1)から(4)まで、(7)及び(8)に掲げるもの
(2)
金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で規則第十三条第二号イ(1)、(3)又は(4)に掲げる有価証券の性質を有するもの
(2)
金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で規則第十三条第二号イ(1)、(3)又は(4)に掲げる有価証券の性質を有するもの
(3)
銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
(3)
銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
(4)
外国の者に対する権利で(3)に掲げるものの性質を有するもの
(4)
外国の者に対する権利で(3)に掲げるものの性質を有するもの
(5)
指定金銭信託
(5)
指定金銭信託
(6)
預金
(6)
預金
(7)
手形((1)に該当するものを除く。)
(7)
手形((1)に該当するものを除く。)
(8)
コールローン
(8)
コールローン
ロ
投資信託財産の運用の対象となる有価証券等は、償還又は満期までの期間(ハにおいて「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。
ロ
投資信託財産の運用の対象となる有価証券等は、償還又は満期までの期間(ハにおいて「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。
ハ
投資信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、当該有価証券等の組入額の合計額で除して得た期間をいう。)が百八十日を超えないこと。
ハ
投資信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、当該有価証券等の組入額の合計額で除して得た期間をいう。)が百八十日を超えないこと。
ニ
投資信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体(銀行及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関(ホにおいて「銀行等」という。)を除く。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(次に掲げる有価証券等を除く。ホにおいて同じ。)の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、取得時において百分の五以下であること。
ニ
投資信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体(銀行及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関(ホにおいて「銀行等」という。)を除く。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(次に掲げる有価証券等を除く。ホにおいて同じ。)の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、取得時において百分の五以下であること。
(1)
国債証券
(1)
国債証券
(2)
政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)
(2)
政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)
(3)
返済までの期間(貸付けを行う受託会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン(ヘにおいて「特定コールローン」という。)
(3)
返済までの期間(貸付けを行う受託会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン(ヘにおいて「特定コールローン」という。)
(4)
指定金銭信託(当該指定金銭信託の受託者が受託銀行(受託会社である銀行をいい、当該受託会社が当該投資信託財産を他の銀行に信託した場合にあっては、当該他の銀行を含む。)であり、かつ、当該指定金銭信託の満期までの期間(当該指定金銭信託の受託者が休業している日を除く。)が二日以内のものに限る。)
(4)
指定金銭信託(当該指定金銭信託の受託者が受託銀行(受託会社である銀行をいい、当該受託会社が当該投資信託財産を他の銀行に信託した場合にあっては、当該他の銀行を含む。)であり、かつ、当該指定金銭信託の満期までの期間(当該指定金銭信託の受託者が休業している日を除く。)が二日以内のものに限る。)
(5)
イ(5)から(8)までに掲げるもの(ニ(4)に掲げるものを除く。)のうち、ニ(1)及び(2)を担保とするもの又は国若しくは日本銀行が保証するもの
(5)
イ(5)から(8)までに掲げるもの(ニ(4)に掲げるものを除く。)のうち、ニ(1)及び(2)を担保とするもの又は国若しくは日本銀行が保証するもの
ホ
投資信託財産の総額のうちに一の銀行等が発行した有価証券等の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、取得時において、次の(1)又は(2)に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める割合以下であること。
ホ
投資信託財産の総額のうちに一の銀行等が発行した有価証券等の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、取得時において、次の(1)又は(2)に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める割合以下であること。
(1)
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債、一般振替機関の監督に関する命令(平成十四年《振分始》内閣府《項段》法務省《振分終》令第一号)第三十八条第二項に規定する短期外債、金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券、預金、手形及びコールローン 百分の十
(1)
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債、一般振替機関の監督に関する命令(平成十四年《振分始》内閣府《項段》法務省《振分終》令第一号)第三十八条第二項に規定する短期外債、金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券、預金、手形及びコールローン 百分の十
(2)
(1)に掲げるもの以外の有価証券等 百分の五
(2)
(1)に掲げるもの以外の有価証券等 百分の五
ヘ
投資信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体が取り扱う特定コールローンの当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。
ヘ
投資信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体が取り扱う特定コールローンの当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。
2
前項各号に掲げる投資信託財産における前二条の規定の適用については、これらの規定中「計算期間」とあるのは、「作成期間」とする。
2
前項各号に掲げる投資信託財産における前二条の規定の適用については、これらの規定中「計算期間」とあるのは、「作成期間」とする。
(平一二総令一三七・平一三内閣令一八・平一七内閣令六・平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・平一九内閣令七九・平二〇内閣令四二・平二〇内閣令四三・平二〇内閣令五六・平二〇内閣令七九・平二二内閣令四〇・平二六内閣令四九・一部改正)
(平一二総令一三七・平一三内閣令一八・平一七内閣令六・平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・平一九内閣令七九・平二〇内閣令四二・平二〇内閣令四三・平二〇内閣令五六・平二〇内閣令七九・平二二内閣令四〇・平二六内閣令四九・令七内閣令八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日内閣府令第八号~
(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
第六十二条
第九条の規定は委託者非指図型投資信託に係る計算期間について、第十条から第二十一条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産(法第四十八条に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表について、第四十五条から第五十五条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の損益及び剰余金計算書について、第五十五条の二から第五十五条の十一まで(第五十五条の九第四項第三号を除く。)の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の注記表について、第五十六条及び第五十七条の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の附属明細表について、第五十八条から第五十九条(同条第一項第二号を除く。)までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の
運用報告書及び運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面
について、前二条の規定は委託者非指図型投資信託に係る外貨建資産等の会計処理について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十二条
第九条の規定は委託者非指図型投資信託に係る計算期間について、第十条から第二十一条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産(法第四十八条に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表について、第四十五条から第五十五条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の損益及び剰余金計算書について、第五十五条の二から第五十五条の十一まで(第五十五条の九第四項第三号を除く。)の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の注記表について、第五十六条及び第五十七条の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の附属明細表について、第五十八条から第五十九条(同条第一項第二号を除く。)までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の
法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項に規定する情報及び法第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項の規定による同条第一項に規定する情報のうち重要な事項に係る情報
について、前二条の規定は委託者非指図型投資信託に係る外貨建資産等の会計処理について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九条各号列記以外の部分
第四条第三項
第四十九条第三項
第九条第一号
第三条第二号
第四十八条
第二十条第二項第三号
第十八条第一項
第五十四条第一項において準用する法第三十条の二第一項
第四十六条第二項
、委託者報酬その他
その他
第五十二条第三項
一部解約
解約
第四条第一項
第四十九条第一項
第五十三条第一項第一号
一部解約
解約
第五十三条第一項第二号
追加信託
合同運用信託の元本総額の増加
第五十四条第一項第一号
一部解約
解約
第五十四条第一項第二号
追加信託
合同運用信託の元本総額の増加
第五十五条の六第五号
受託会社(法第九条に規定する受託会社
信託会社等(法第四十七条第一項に規定する信託会社等
第五十五条の六第六号
受託会社が負担する費用
信託会社等が負担する費用
投資信託委託会社若しくは受託会社
信託会社等
第四条第二項第十一号
第四十九条第二項第十二号
投資信託委託会社及び受託会社ごとの
信託会社等に対する
第五十五条の六第十一号
一部解約
解約
第五十五条の七第一号
受託会社が負担する費用
信託会社等が負担する費用
投資信託委託会社若しくは受託会社
信託会社等
投資信託委託会社及び受託会社ごとの
信託会社等に対する
第五十五条の七第二号
運用の指図
運用
第五十五条の九第二項第二号
運用の指図を行う投資信託委託会社及び受託会社
運用を行う信託会社等
第五十五条の九第四項第一号
運用の指図を行う投資信託委託会社
運用を行う信託会社等
第五十五条の九第四項第二号
運用の指図を行う投資信託委託会社
運用を行う信託会社等
第十一条第一項
第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項
第五十五条の十一第一号
元本の追加信託をすることができない委託者指図型投資信託
合同して運用する信託の元本の総額を増加できない委託者非指図型投資信託
第五十五条の十一第二号
元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託
合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託
「追加型委託者指図型投資信託」
「追加型委託者非指図型投資信託」
元本の追加信託が行われる
合同して運用する信託の元本の総額の増加が行われる
第五十八条第一項各号列記以外の部分
第十四条第一項
第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項
第五十八条第一項第四号
投資信託委託会社及び受託会社
信託会社等
並びに当該投資信託財産
及び当該投資信託財産
第五十八条第一項第二十号
第十一条第一項
第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項
第五十八条第一項第二十四号
宅地建物取引業者をいう
宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託会社(宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第九条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる銀行並びに宅地建物取引業法第七十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。)を含む
同項第二十号
次条第一項第二十号
第五十八条第一項第二十五号
規定する不動産特定共同事業者をいう
規定する不動産特定共同事業者をいい、同法第六十七条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託会社(不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)第十七条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び同法第六十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。)を含む
同条第七項
同法第二条第七項
第五十八条第七項
第三条
第四十七条
第五十八条の二第一項各号列記以外の部分
第十四条第四項
第五十四条第一項において準用する法
第十四条第四項
第五十八条の二第一項第四号
投資信託委託会社及び受託会社
信託会社等
並びに当該投資信託財産
及び当該投資信託財産
第五十八条の二第一項第十八号
第十一条第一項
第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項
第五十八条の二第一項第二十四号
第十四条第二項
第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項
第五十八条の二第五項
第十四条第四項
第五十四条第一項において準用する法
第十四条第四項
第五十九条第一項各号列記以外の部分
第十四条第一項
第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項
第五十九条第一項第一号
投資信託財産(次号に該当するものを除く。)
投資信託財産
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九条各号列記以外の部分
第四条第三項
第四十九条第三項
第九条第一号
第三条第二号
第四十八条
第二十条第二項第三号
第十八条第一項
第五十四条第一項において準用する法第三十条の二第一項
第四十六条第二項
、委託者報酬その他
その他
第五十二条第三項
一部解約
解約
第四条第一項
第四十九条第一項
第五十三条第一項第一号
一部解約
解約
第五十三条第一項第二号
追加信託
合同運用信託の元本総額の増加
第五十四条第一項第一号
一部解約
解約
第五十四条第一項第二号
追加信託
合同運用信託の元本総額の増加
第五十五条の六第五号
受託会社(法第九条に規定する受託会社
信託会社等(法第四十七条第一項に規定する信託会社等
第五十五条の六第六号
受託会社が負担する費用
信託会社等が負担する費用
投資信託委託会社若しくは受託会社
信託会社等
第四条第二項第十一号
第四十九条第二項第十二号
投資信託委託会社及び受託会社ごとの
信託会社等に対する
第五十五条の六第十一号
一部解約
解約
第五十五条の七第一号
受託会社が負担する費用
信託会社等が負担する費用
投資信託委託会社若しくは受託会社
信託会社等
投資信託委託会社及び受託会社ごとの
信託会社等に対する
第五十五条の七第二号
運用の指図
運用
第五十五条の九第二項第二号
運用の指図を行う投資信託委託会社及び受託会社
運用を行う信託会社等
第五十五条の九第四項第一号
運用の指図を行う投資信託委託会社
運用を行う信託会社等
第五十五条の九第四項第二号
運用の指図を行う投資信託委託会社
運用を行う信託会社等
第十一条第一項
第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項
第五十五条の十一第一号
元本の追加信託をすることができない委託者指図型投資信託
合同して運用する信託の元本の総額を増加できない委託者非指図型投資信託
第五十五条の十一第二号
元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託
合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託
「追加型委託者指図型投資信託」
「追加型委託者非指図型投資信託」
元本の追加信託が行われる
合同して運用する信託の元本の総額の増加が行われる
第五十八条第一項各号列記以外の部分
第十四条第一項
第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項
第五十八条第一項第四号
投資信託委託会社及び受託会社
信託会社等
並びに当該投資信託財産
及び当該投資信託財産
第五十八条第一項第二十号
第十一条第一項
第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項
第五十八条第一項第二十四号
宅地建物取引業者をいう
宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託会社(宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第九条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる銀行並びに宅地建物取引業法第七十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。)を含む
同項第二十号
次条第一項第二十号
第五十八条第一項第二十五号
規定する不動産特定共同事業者をいう
規定する不動産特定共同事業者をいい、同法第六十七条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託会社(不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)第十七条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び同法第六十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。)を含む
同条第七項
同法第二条第七項
第五十八条第七項
第三条
第四十七条
第五十八条の二第一項各号列記以外の部分
第十四条第二項
第五十四条第一項において準用する法
第十四条第二項
第五十八条の二第一項第四号
投資信託委託会社及び受託会社
信託会社等
並びに当該投資信託財産
及び当該投資信託財産
第五十八条の二第一項第十八号
第十一条第一項
第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項
第五十八条の二第五項
第十四条第二項
第五十四条第一項において準用する法
第十四条第二項
第五十九条第一項各号列記以外の部分
第十四条第一項
第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項
第五十九条第一項第一号
投資信託財産(次号に該当するものを除く。)
投資信託財産
(平一三内閣令一八・平一六内閣令一〇八・平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・平二〇内閣令七九・平二三内閣令三三・平二六内閣令四九・平二六内閣令六一・平二九内閣令五一・令六内閣令一三・一部改正)
(平一三内閣令一八・平一六内閣令一〇八・平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・平二〇内閣令七九・平二三内閣令三三・平二六内閣令四九・平二六内閣令六一・平二九内閣令五一・令六内閣令一三・令七内閣令八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日内閣府令第八号~
(外国投資信託の
運用報告書の表示事項等
)
(外国投資信託の
運用状況に係る情報等
)
第六十三条
法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する外国投資信託
に係る投資信託財産(令第三十一条第一項の規定により読み替えられた法第十四条第一項に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)
の運用報告書には
、次に掲げる事項
を表示しなければならない
。
第六十三条
外国投資信託
に係る投資信託財産(令第三十一条第一項の規定により読み替えられた法第十四条第一項に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)
について法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する内閣府令に定める事項は
、次に掲げる事項
とする
。
一
当該外国投資信託の仕組み(当該外国投資信託に係る投資信託財産の運用方針を含む。)
一
当該外国投資信託の仕組み(当該外国投資信託に係る投資信託財産の運用方針を含む。)
二
当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過
二
当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過
三
運用状況の推移
三
運用状況の推移
四
当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の末日(第六号及び第三項において「当期末」という。)における貸借対照表並びに当該計算期間中の損益及び剰余金計算書並びにこれらの注記表
四
当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の末日(第六号及び第三項において「当期末」という。)における貸借対照表並びに当該計算期間中の損益及び剰余金計算書並びにこれらの注記表
五
当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における全ての信託報酬その他の手数料及び当該外国投資信託に係る投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容
五
当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における全ての信託報酬その他の手数料及び当該外国投資信託に係る投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容
六
当期末における純資産額計算書
六
当期末における純資産額計算書
七
投資の対象とする有価証券の主な銘柄
七
投資の対象とする有価証券の主な銘柄
八
投資の対象とするデリバティブ取引に係る権利の主な種類
八
投資の対象とするデリバティブ取引に係る権利の主な種類
九
投資の対象とする不動産、不動産の賃借権又は地上権の主な種類
九
投資の対象とする不動産、不動産の賃借権又は地上権の主な種類
十
投資の対象とする金銭債権の主な種類
十
投資の対象とする金銭債権の主な種類
十一
投資の対象とする手形の主な種類
十一
投資の対象とする手形の主な種類
十二
投資の対象とする令第三条第八号に掲げる特定資産又はこれらに類似する資産の主な種類
十二
投資の対象とする令第三条第八号に掲げる特定資産又はこれらに類似する資産の主な種類
十三
投資の対象とする令第三条第九号に規定する商品の主な種類
十三
投資の対象とする令第三条第九号に規定する商品の主な種類
十四
投資の対象とする商品投資等取引に係る権利の主な種類
十四
投資の対象とする商品投資等取引に係る権利の主な種類
十五
投資の対象とする再生可能エネルギー発電設備の主な種類
十五
投資の対象とする再生可能エネルギー発電設備の主な種類
十六
投資の対象とする公共施設等運営権の主な種類
十六
投資の対象とする公共施設等運営権の主な種類
十七
前各号に掲げるもののほか、当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される
運用報告書の表示事項
(当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される
運用報告書
につき特段の定めのない場合においては、第五十八条第一項各号に掲げる
表示事項
に準ずる事項)
十七
前各号に掲げるもののほか、当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される
法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する情報に相当するもの
(当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される
法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する情報に相当するもの
につき特段の定めのない場合においては、第五十八条第一項各号に掲げる
事項
に準ずる事項)
2
外国投資信託の受益証券の発行者は、当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の終了後及び信託の契約期間の終了後、遅滞なく、当該外国投資信託に係る投資信託財産の
運用報告書
を作成しなければならない。
2
外国投資信託の受益証券の発行者は、当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の終了後及び信託の契約期間の終了後、遅滞なく、当該外国投資信託に係る投資信託財産の
法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する情報
を作成しなければならない。
3
法第五十九条において準用する法
第十四条第四項
に規定する内閣府令で定める
もの
は、次に掲げる事項とする。
3
法第五十九条において準用する法
第十四条第二項
に規定する内閣府令で定める
事項
は、次に掲げる事項とする。
一
当該外国投資信託に係る投資信託財産の運用方針
一
当該外国投資信託に係る投資信託財産の運用方針
二
当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過
二
当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過
三
運用状況の推移
三
運用状況の推移
四
当期末現在における当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産及び受益証券の基準価額の状況
四
当期末現在における当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産及び受益証券の基準価額の状況
五
当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における全ての信託報酬その他の手数料及び当該外国投資信託に係る投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容
五
当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における全ての信託報酬その他の手数料及び当該外国投資信託に係る投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容
六
投資の対象とする有価証券のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率
六
投資の対象とする有価証券のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率
七
投資の対象とするデリバティブ取引に係る権利のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率
七
投資の対象とするデリバティブ取引に係る権利のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率
八
投資の対象とする不動産、不動産の賃借権又は地上権の主な種類
八
投資の対象とする不動産、不動産の賃借権又は地上権の主な種類
九
投資の対象とする金銭債権のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率
九
投資の対象とする金銭債権のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率
十
投資の対象とする手形のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における債権額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率
十
投資の対象とする手形のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における債権額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率
十一
投資の対象とする令第三条第八号に掲げる特定資産又はこれらに類似する資産のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率
十一
投資の対象とする令第三条第八号に掲げる特定資産又はこれらに類似する資産のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率
十二
投資の対象とする令第三条第九号に規定する商品のうち、主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率
十二
投資の対象とする令第三条第九号に規定する商品のうち、主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率
十三
投資の対象とする商品投資等取引に係る権利のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率
十三
投資の対象とする商品投資等取引に係る権利のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率
十四
投資の対象とする再生可能エネルギー発電設備の主な種類
十四
投資の対象とする再生可能エネルギー発電設備の主な種類
十五
投資の対象とする公共施設等運営権の主な種類
十五
投資の対象とする公共施設等運営権の主な種類
十六
当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類において運用報告書に記載すべき事項を
電磁的方法(法第五十九条において準用する法第十四条第二項に規定する電磁的方法をいう。)
により提供する旨を定めている外国投資信託にあっては、その旨及び運用報告書に記載すべき事項を閲覧するために必要な情報
十六
当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類において運用報告書に記載すべき事項を
電磁的方法
により提供する旨を定めている外国投資信託にあっては、その旨及び運用報告書に記載すべき事項を閲覧するために必要な情報
十七
運用報告書は受益者の請求により交付される旨及び受益者が当該請求をするために必要な情報
十七
運用報告書は受益者の請求により交付される旨及び受益者が当該請求をするために必要な情報
十八
前各号に掲げるもののほか、当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される
運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の表示事項
(当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される当該
書面
につき特段の定めのない場合においては、第五十八条の二第一項各号に掲げる
表示事項
に準ずる事項)
十八
前各号に掲げるもののほか、当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される
法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する情報に相当するもののうち重要な事項
(当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される当該
事項
につき特段の定めのない場合においては、第五十八条の二第一項各号に掲げる
事項
に準ずる事項)
4
外国投資信託の受益証券の発行者は、当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の終了後及び信託の契約期間の終了後、遅滞なく、当該外国投資信託に係る投資信託財産に係る前項各号に掲げる事項
を記載した書面
を作成しなければならない。
4
外国投資信託の受益証券の発行者は、当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の終了後及び信託の契約期間の終了後、遅滞なく、当該外国投資信託に係る投資信託財産に係る前項各号に掲げる事項
に係る情報
を作成しなければならない。
(平一三内閣令一八・平一四内閣令八一・平一六内閣令九〇・平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・平二〇内閣令七九・平二六内閣令四九・平二六内閣令六一・一部改正)
(平一三内閣令一八・平一四内閣令八一・平一六内閣令九〇・平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・平二〇内閣令七九・平二六内閣令四九・平二六内閣令六一・令七内閣令八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日内閣府令第八号~
★新設★
附 則(令和七・二・七内閣令八)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。