投資法人の計算に関する規則
平成十八年四月二十日 内閣府 令 第四十七号
無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令
令和三年二月三日 内閣府 令 第五号
条項号:
第二十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(資産運用報告の表示事項)
(資産運用報告の表示事項)
第七十二条
資産運用報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
第七十二条
資産運用報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
一
投資法人の現況に関する事項
一
投資法人の現況に関する事項
二
投資法人の役員等に関する事項
二
投資法人の役員等に関する事項
★新設★
二の二
投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項
三
投資法人の投資口に関する事項
三
投資法人の投資口に関する事項
四
投資法人の新投資口予約権及び投資口等交付請求権に関する重要な事項
四
投資法人の新投資口予約権及び投資口等交付請求権に関する重要な事項
(平二六内閣令四九・一部改正)
(平二六内閣令四九・令三内閣令五・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(投資法人の役員等に関する事項)
(投資法人の役員等に関する事項)
第七十四条
第七十二条第二号に規定する「投資法人の役員等に関する事項」とは、次に掲げる事項その他投資法人の役員等(役員
及び
会計監査人をいう。
以下同じ。)(当該営業期間の直前の営業期間の終結の日の翌日以降に在任していた者であって、当該営業期間の末日までに退任した者を含む。以下この条において
同じ。)に関する重要な事項とする。
第七十四条
第七十二条第二号に規定する「投資法人の役員等に関する事項」とは、次に掲げる事項その他投資法人の役員等(役員
又は
会計監査人をいう。
以下
同じ。)に関する重要な事項とする。
一
役員等の氏名又は名称
一
役員等の氏名又は名称
二
役員の地位及び担当
二
役員の地位及び担当
三
削除
三
役員等と当該投資法人との間で補償契約(法第百十六条の二第一項に規定する補償契約をいう。次号及び第三号の三において同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
イ
当該役員等の氏名又は名称
ロ
当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
★新設★
三の二
当該投資法人が役員等(当該営業期間の前営業期間の末日までに退任した者を含む。次号において同じ。)に対して補償契約に基づき法第百十六条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該投資法人が、当該営業期間において、当該役員等が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
★新設★
三の三
当該投資法人が役員等に対して補償契約に基づき法第百十六条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
四
当該営業期間に係る執行役員、監督役員又は会計監査人ごとの報酬の総額(役員等の全部又は一部につき当該役員等ごとの報酬の額を掲げることとする場合にあっては、当該役員等ごとの報酬の額及びその他の役員等ごとの報酬の総額)
四
当該営業期間に係る執行役員、監督役員又は会計監査人ごとの報酬の総額(役員等の全部又は一部につき当該役員等ごとの報酬の額を掲げることとする場合にあっては、当該役員等ごとの報酬の額及びその他の役員等ごとの報酬の総額)
五
辞任した役員等又は解任された役員等(投資主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該営業期間前の営業期間に係る資産運用報告の内容としたものを除く。)
五
辞任した役員等又は解任された役員等(投資主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該営業期間前の営業期間に係る資産運用報告の内容としたものを除く。)
イ
当該役員等の氏名又は名称
イ
当該役員等の氏名又は名称
ロ
法第百五条第三項又は第百十四条第五項の理由があるときは、その理由
ロ
法第百五条第三項又は第百十四条第五項の理由があるときは、その理由
ハ
法第百七条第一項又は第百十四条第六項の意見があるときは、その意見の内容
ハ
法第百七条第一項又は第百十四条第六項の意見があるときは、その意見の内容
ニ
法第百七条第二項の理由又は意見があったときは、その理由又は意見の内容
ニ
法第百七条第二項の理由又は意見があったときは、その理由又は意見の内容
六
当該営業期間に係る当該投資法人の役員の重要な兼職の状況
六
当該営業期間に係る当該投資法人の役員の重要な兼職の状況
七
会計監査人に対して公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
七
会計監査人に対して公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
八
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
八
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
九
会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
九
会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
十
会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該投資法人が資産運用報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項
十
会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該投資法人が資産運用報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項
十一
会計監査人と当該投資法人との間で法第百十五条の六第十二項において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の
職務
の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
十一
会計監査人と当該投資法人との間で法第百十五条の六第十二項において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の
職務の執行
の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
十二
当該投資法人の会計監査人以外の公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該投資法人の子法人(重要なものに限る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実
十二
当該投資法人の会計監査人以外の公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該投資法人の子法人(重要なものに限る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実
(平一九内閣令六一・平二一内閣令三五・一部改正)
(平一九内閣令六一・平二一内閣令三五・令三内閣令五・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
★新設★
(投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項)
第七十四条の二
第七十二条第二号の二に規定する「投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項」とは、当該投資法人が保険者との間で役員等賠償責任保険契約(法第百十六条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。)を締結しているときにおける次に掲げる事項とする。
一
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲
二
当該役員等賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員等賠償責任保険契約によって被保険者である役員等(当該投資法人の役員等に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。)
(令三内閣令五・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
★新設★
附 則(令和三・二・三内閣令五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
第二十三条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第七十二条第二号の二、第七十四条第三号から第三号の三まで及び第七十四条の二の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。