投資法人の計算に関する規則
平成十八年四月二十日 内閣府 令 第四十七号
特定目的信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和三年三月三十一日 内閣府 令 第二十二号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月三十一日
~令和三年三月三十一日内閣府令第二十二号~
(成立後の投資口の交付に伴う義務が履行された場合)
(成立後の投資口の交付に伴う義務が履行された場合)
第十七条
次に掲げる義務が履行された場合には、投資法人の出資剰余金の額は、当該義務の履行により投資法人に対して支払われた金銭の額が増加するものとする。
第十七条
次に掲げる義務が履行された場合には、投資法人の出資剰余金の額は、当該義務の履行により投資法人に対して支払われた金銭の額が増加するものとする。
一
法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に定める額を支払う義務
一
法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に定める額を支払う義務
二
法
第八十四条第四項
において準用する会社法第二百十三条の二第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に規定する支払をする義務
二
法
第八十四条第一項
において準用する会社法第二百十三条の二第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に規定する支払をする義務
三
新投資口予約権を行使した新投資口予約権者であって法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の二第一項第二号に掲げる者に該当するものが同項の規定により同号に規定する支払をする義務
三
新投資口予約権を行使した新投資口予約権者であって法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の二第一項第二号に掲げる者に該当するものが同項の規定により同号に規定する支払をする義務
(平二七内閣令三七・一部改正)
(平二七内閣令三七・令三内閣令二二・一部改正)
施行日:令和三年三月三十一日
~令和三年三月三十一日内閣府令第二十二号~
(注記表の区分)
(注記表の区分)
第五十八条
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
第五十八条
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一
継続企業の前提に関する注記
一
継続企業の前提に関する注記
二
重要な会計方針に係る事項に関する注記
二
重要な会計方針に係る事項に関する注記
三
会計方針の変更に関する注記
三
会計方針の変更に関する注記
四
表示方法の変更に関する注記
四
表示方法の変更に関する注記
★新設★
五
会計上の見積りに関する注記
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
会計上の見積りの変更に関する注記
六
会計上の見積りの変更に関する注記
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正に関する注記
七
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正に関する注記
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
貸借対照表に関する注記
八
貸借対照表に関する注記
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
損益計算書に関する注記
九
損益計算書に関する注記
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
投資主資本等変動計算書に関する注記
十
投資主資本等変動計算書に関する注記
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
税効果会計に関する注記
十一
税効果会計に関する注記
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
リースにより使用する固定資産に関する注記
十二
リースにより使用する固定資産に関する注記
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
金融商品に関する注記
十三
金融商品に関する注記
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
賃貸等不動産に関する注記
十四
賃貸等不動産に関する注記
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
資産の運用の制限に関する注記
十五
資産の運用の制限に関する注記
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
関連当事者との取引に関する注記
十六
関連当事者との取引に関する注記
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
一口当たり情報に関する注記
十七
一口当たり情報に関する注記
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
重要な後発事象に関する注記
十八
重要な後発事象に関する注記
★新設★
十九
収益認識に関する注記
★二十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
その他の注記
二十
その他の注記
(平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・平二六内閣令四九・一部改正)
(平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・平二六内閣令四九・令三内閣令二二・一部改正)
施行日:令和三年三月三十一日
~令和三年三月三十一日内閣府令第二十二号~
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第六十一条
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第六十一条
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一
資産の評価基準及び評価方法
一
資産の評価基準及び評価方法
二
固定資産の減価償却の方法
二
固定資産の減価償却の方法
三
引当金の計上基準
三
引当金の計上基準
四
収益及び費用の計上基準
四
収益及び費用の計上基準
五
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
五
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
★新設★
2
投資法人が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一
当該投資法人の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
二
前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
三
前二号に掲げるもののほか、当該投資法人が重要な会計方針に含まれると判断したもの
(平二三内閣令三三・全改)
(平二三内閣令三三・全改、令三内閣令二二・一部改正)
施行日:令和三年三月三十一日
~令和三年三月三十一日内閣府令第二十二号~
★新設★
(会計上の見積りに関する注記)
第六十一条の四
会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。
一
会計上の見積りにより当該営業期間に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌営業期間に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
二
当該営業期間に係る計算書類の前号に掲げる項目に計上した額
三
前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(令三内閣令二二・追加)
施行日:令和三年三月三十一日
~令和三年三月三十一日内閣府令第二十二号~
★第六十一条の五に移動しました★
★旧第六十一条の四から移動しました★
(会計上の見積りの変更に関する注記)
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第六十一条の四
会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第六十一条の五
会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一
当該会計上の見積りの変更の内容
一
当該会計上の見積りの変更の内容
二
当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額
二
当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額
三
当該会計上の見積りの変更が当該営業期間の翌営業期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
三
当該会計上の見積りの変更が当該営業期間の翌営業期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
(平二三内閣令三三・追加)
(平二三内閣令三三・追加、令三内閣令二二・旧第六一条の四繰下)
施行日:令和三年三月三十一日
~令和三年三月三十一日内閣府令第二十二号~
★第六十一条の六に移動しました★
★旧第六十一条の五から移動しました★
(誤
謬
(
びゆう
)
の訂正に関する注記)
(誤
謬
(
びゆう
)
の訂正に関する注記)
第六十一条の五
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正に関する注記は、誤
謬
(
びゆう
)
の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第六十一条の六
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正に関する注記は、誤
謬
(
びゆう
)
の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一
当該誤
謬
(
びゆう
)
の内容
一
当該誤
謬
(
びゆう
)
の内容
二
当該営業期間の期首における純資産額に対する影響額
二
当該営業期間の期首における純資産額に対する影響額
(平二三内閣令三三・追加)
(平二三内閣令三三・追加、令三内閣令二二・旧第六一条の五繰下)
施行日:令和三年三月三十一日
~令和三年三月三十一日内閣府令第二十二号~
★新設★
(収益認識に関する注記)
第六十九条の二
収益認識に関する注記は、投資法人が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一
当該営業期間に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
二
収益を理解するための基礎となる情報
三
当該営業期間及び翌営業期間以降の収益の金額を理解するための情報
2
前項に掲げる事項が第六十一条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
(令三内閣令二二・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年三月三十一日
~令和三年三月三十一日内閣府令第二十二号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一内閣令二二)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第四条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(次項において「新投資法人計算規則」という。)第五十八条第十九号、第六十一条第二項及び第六十九条の二の規定は、令和三年四月一日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する営業期間に係るものについては、なお従前の例による。
2
新投資法人計算規則第五十八条第五号及び第六十一条の四の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する営業期間に係るものについては、なお従前の例による。