特許法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十一号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
附則第二十一条第七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(証明等の請求)
(証明等の請求)
第百八十六条
何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
第百八十六条
何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一
願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の五第二項の資料
一
願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の五第二項の資料
二
判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
二
判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
三
拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
三
拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
四
特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
四
特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
五
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
五
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
六
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
六
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2
特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2
特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
3
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法
第四章
の規定は、適用しない。
4
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法
第五章第四節
の規定は、適用しない。
(昭三九法一四八・昭四五法九一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法四三・平一四法二四・平一五法四七・平一五法六一・平一六法一二〇・平二〇法一六・平二三法六三・平二八法五一・平二八法一〇八・平三〇法三三・一部改正)
(昭三九法一四八・昭四五法九一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法四三・平一四法二四・平一五法四七・平一五法六一・平一六法一二〇・平二〇法一六・平二三法六三・平二八法五一・平二八法一〇八・平三〇法三三・令三法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和三・五・一九法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕附則〔中略〕第二十一条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日〔令和三年政令第二九一号で同四年四月一日から施行〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。