特許法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十一号
民法等の一部を改正する法律
令和三年四月二十八日 法律 第二十四号
条項号:
附則第十九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(相続人がない場合の特許権の消滅)
(相続人がない場合の特許権の消滅)
第七十六条
特許権は、民法
第九百五十八条
の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
第七十六条
特許権は、民法
第九百五十二条第二項
の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
(令三法二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
附 則(令和三・四・二八法二四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第三三二号で同五年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第三十四条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の消滅については、前条の規定による改正後の特許法第七十六条(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二十六条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第三十六条及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第三十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第二条の規定による不動産登記法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。