特許法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十号
中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令
令和二年九月十六日 経済産業省 令 第七十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月十六日経済産業省令第七十五号~
第七十四条の二
特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第七十四条の二
特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
一
特許法施行令第十条第一号のいずれかに該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
一
特許法施行令第十条第一号のいずれかに該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ
中小事業者(特許法施行令第十条第一号に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)であることを証する書面
イ
中小事業者(特許法施行令第十条第一号に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)であることを証する書面
ロ
申請人に対し、特定支配関係(特許法施行令第九条第二号ハに規定する特定支配関係をいう。
第二十三号ロ
において同じ。)を持つている中小事業者以外の法人がいないことを証する書面
ロ
申請人に対し、特定支配関係(特許法施行令第九条第二号ハに規定する特定支配関係をいう。
第十九号ロ
において同じ。)を持つている中小事業者以外の法人がいないことを証する書面
二
特許法施行令第十条第一号のいずれかに該当する者(同号チからタまでのいずれかに該当する者(以下この条において「組合等」という。)に限る。) 前号ロに掲げる書面
二
特許法施行令第十条第一号のいずれかに該当する者(同号チからタまでのいずれかに該当する者(以下この条において「組合等」という。)に限る。) 前号ロに掲げる書面
三
特許法施行令第十条第二号イに掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
三
特許法施行令第十条第二号イに掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
イ
第一号イに掲げる書面
イ
第一号イに掲げる書面
ロ
特許法施行令第十一条第二項に規定する申請書を提出する日(以下このロ及び次号ロにおいて「申請日」という。)の属する年の前年(申請日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において事業を開始した日以後二十七月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)であることを証する書面
ロ
特許法施行令第十一条第二項に規定する申請書を提出する日(以下このロ及び次号ロにおいて「申請日」という。)の属する年の前年(申請日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において事業を開始した日以後二十七月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)であることを証する書面
四
特許法施行令第十条第二号ロに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
四
特許法施行令第十条第二号ロに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ
第一号イに掲げる書面
イ
第一号イに掲げる書面
ロ
申請日の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において設立の日以後二十六月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)であることを証する書面
ロ
申請日の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において設立の日以後二十六月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)であることを証する書面
五
特許法施行令第十条第二号ロに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
五
特許法施行令第十条第二号ロに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
六
特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
六
特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ
第一号イに掲げる書面
イ
第一号イに掲げる書面
ロ
その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)
第二条第十八項
に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
ロ
その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)
第二条第十七項
に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
七
特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
七
特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
八
特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
八
特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ
第一号イに掲げる書面
イ
第一号イに掲げる書面
ロ
その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
ロ
その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
九
特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
九
特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
十
特許法施行令第十条第二号ホに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
★削除★
イ
第一号イに掲げる書面
ロ
その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第十七条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第十一項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
十一
特許法施行令第十条第二号ホに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
★削除★
十二
特許法施行令第十条第二号ヘに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
★削除★
イ
第一号イに掲げる書面
ロ
その特許発明又は発明が中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第五条第二項に規定する認定計画に従つて行われる特定研究開発等(同法第二条第三項に規定する特定研究開発等をいう。)の成果に係るもの(当該認定計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
十三
特許法施行令第十条第二号ヘに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
★削除★
★十に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
特許法施行令第十条第三号イに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十
特許法施行令第十条第三号イに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
★十一に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
特許法施行令第十条第三号ロに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十一
特許法施行令第十条第三号ロに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
★十二に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
特許法施行令第十条第三号ハに掲げる者に該当する者 その特許出願又は特許権が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面
十二
特許法施行令第十条第三号ハに掲げる者に該当する者 その特許出願又は特許権が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面
★十三に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
特許法施行令第十条第三号ホに掲げる者に該当する者 その特許出願又は特許権が特許法施行令別表に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業の実施に係るものであることを証する書面
十三
特許法施行令第十条第三号ホに掲げる者に該当する者 その特許出願又は特許権が特許法施行令別表に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業の実施に係るものであることを証する書面
★十四に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
特許法施行令第十条第三号ヘに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十四
特許法施行令第十条第三号ヘに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
★十五に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
特許法施行令第十条第三号トに掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
十五
特許法施行令第十条第三号トに掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
イ
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であることを証する書面
イ
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であることを証する書面
ロ
試験研究に関する業務を行うものであることを証する書面
ロ
試験研究に関する業務を行うものであることを証する書面
★十六に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
特許法施行令第十条第四号イに掲げる者に該当する者 常時使用する従業員の数を証する書面
十六
特許法施行令第十条第四号イに掲げる者に該当する者 常時使用する従業員の数を証する書面
★十七に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
特許法施行令第十条第四号ロに掲げる者に該当する者
十七
特許法施行令第十条第四号ロに掲げる者に該当する者
イ
前号に掲げる書面
イ
前号に掲げる書面
ロ
第一号ロに掲げる書面
ロ
第一号ロに掲げる書面
★十八に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
特許法施行令第十条第五号イに掲げる者に該当する者 その事業を開始した日以後十年を経過していないことを証する書面
十八
特許法施行令第十条第五号イに掲げる者に該当する者 その事業を開始した日以後十年を経過していないことを証する書面
★十九に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
特許法施行令第十条第五号ロに掲げる者に該当する者
十九
特許法施行令第十条第五号ロに掲げる者に該当する者
イ
定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
イ
定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
ロ
申請人に対し、特定支配関係を持つている特許法施行令第九条第二号イに規定する特定法人以外の法人がいないことを証する書面
ロ
申請人に対し、特定支配関係を持つている特許法施行令第九条第二号イに規定する特定法人以外の法人がいないことを証する書面
★二十に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
特許法施行令第十条第六号に掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
二十
特許法施行令第十条第六号に掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
イ
認定重点推進計画(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十三条に規定する認定重点推進計画をいう。ロにおいて同じ。)に基づき同法第八十一条第二項第四号に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者であることを証する書面
イ
認定重点推進計画(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十三条に規定する認定重点推進計画をいう。ロにおいて同じ。)に基づき同法第八十一条第二項第四号に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者であることを証する書面
ロ
その特許発明又は発明がイに規定する事業の成果に係るもの(認定重点推進計画の期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
ロ
その特許発明又は発明がイに規定する事業の成果に係るもの(認定重点推進計画の期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
(平三一経産令一二・追加、令元経産令二四・一部改正)
(平三一経産令一二・追加、令元経産令二四・令二経産令七五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月十六日経済産業省令第七十五号~
★新設★
附 則(令和二・九・一六経産令七五)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。