特許法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十号
特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和三年九月三十日 経済産業省 令 第七十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月三十日経済産業省令第七十二号~
(書面による手続等)
(書面による手続等)
第一条
特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
第一条
特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2
書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。
2
書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。
3
書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載しなければならない。
3
書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載しなければならない。
★新設★
4
書面に記載する氏名については、法令に別段の定めがある場合を除き、氏に続けて旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいい、外国人にあつては、当該国においてこれに相当するものをいう。)を括弧書で併せて記載することができる。
★新設★
5
特許庁長官又は審判長は、前項の規定による旧氏の記載について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
(平八通令七九・令二経産令九二・一部改正)
(平八通令七九・令二経産令九二・令三経産令七二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月三十日経済産業省令第七十二号~
★新設★
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
第五十一条の二
審判長は、特許法第百四十五条第六項に規定する方法によつて同条第三項の期日における手続を行うときは、当該手続に必要な装置、通話先の場所その他当該手続の円滑な進行のために必要な事項を確認するものとする。
2
審判長は、前項の装置又は場所が相当でないと認めるときは、当事者又は参加人に対し、その変更を命ずることができる。
3
前項に規定するもののほか、審判長は、第一項の手続の円滑な進行のために必要な措置を講ずることができる。
4
第一項の手続を行つたときは、その旨及び通話先の場所を調書に記載しなければならない。
(令三経産令七二・追加)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月三十日経済産業省令第七十二号~
(
審判廷
における写真の撮影等の制限)
(
口頭審理
における写真の撮影等の制限)
第五十四条
審判廷
における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。
第五十四条
口頭審理
における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。
(平九通令一一七・全改)
(平九通令一一七・全改、令三経産令七二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月三十日経済産業省令第七十二号~
(口頭審理の規定の準用)
(口頭審理の規定の準用)
第五十七条の七
第五十三条
、第五十四条及び第五十六条の規定は、証拠調べについて準用する。
第五十七条の七
第五十一条の二、第五十三条
、第五十四条及び第五十六条の規定は、証拠調べについて準用する。
(平九通令一一七・全改)
(平九通令一一七・全改、令三経産令七二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月三十日経済産業省令第七十二号~
(特許料納付書の様式等)
(特許料納付書の様式等)
第六十九条
特許料を納付するときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第六十九により、特許権者は様式第七十により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。
第六十九条
特許料を納付するときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第六十九により、特許権者は様式第七十により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。
2
特許法第百七条第三項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条若しくは第百九条の二第一項の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
2
特許法第百七条第三項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条若しくは第百九条の二第一項の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
3
特許法第百九条又は第百九条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
3
特許法第百九条又は第百九条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
★新設★
4
特許法第百十二条第二項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する特許権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を特許料納付書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、特許料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
★新設★
5
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、特許法第百十二条第二項ただし書に規定する特許権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(昭五三通令一四・全改、平二通令四一・平一〇通令八七・平一一通令一四・平一一総・厚・農水・通・運・郵・建令一・平一二通令九九・平一二通令三五七・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一八経産令七七・平一九経産令五〇・平二一経産令三四・平二三経産令七二・平二四内閣・総務・財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・平二六経産令二・平二九経産令四四・平二九経産令五九・平三〇経産令三九・平三一経産令一二・令二経産令九二・令三経産令五二・一部改正)
(昭五三通令一四・全改、平二通令四一・平一〇通令八七・平一一通令一四・平一一総・厚・農水・通・運・郵・建令一・平一二通令九九・平一二通令三五七・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一八経産令七七・平一九経産令五〇・平二一経産令三四・平二三経産令七二・平二四内閣・総務・財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・平二六経産令二・平二九経産令四四・平二九経産令五九・平三〇経産令三九・平三一経産令一二・令二経産令九二・令三経産令五二・令三経産令七二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月三十日経済産業省令第七十二号~
★新設★
附 則(令和三・九・三〇経産令七二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。
(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の特許法施行規則第一条第四項及び第五項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項、商標法施行規則第二十二条第一項、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第六十一条第一項及び工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第九条において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願及び請求その他特許に関する手続、実用新案登録出願及び請求その他実用新案登録に関する手続、意匠登録出願及び請求その他意匠登録に関する手続、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請及び請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又は同法に基づく命令の規定による手続並びに工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の規定による手続(以下「手続」という。)並びに施行日以後に事件が特許庁に係属している場合にすることができる手続の補正について適用し、施行日前にした手続(施行日以後に事件が特許庁に係属している場合に補正されるものを除く。)については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月三十日経済産業省令第七十二号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕