特許法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十号

特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和三年九月三十日 経済産業省 令 第七十二号
条項号:第一条

-本則-
-改正附則-
第二条 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第一条第四項及び第五項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項、商標法施行規則第二十二条第一項、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第六十一条第一項及び工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第九条において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願及び請求その他特許に関する手続、実用新案登録出願及び請求その他実用新案登録に関する手続、意匠登録出願及び請求その他意匠登録に関する手続、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請及び請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又は同法に基づく命令の規定による手続並びに工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の規定による手続(以下「手続」という。)並びに施行日以後に事件が特許庁に係属している場合にすることができる手続の補正について適用し、施行日前にした手続(施行日以後に事件が特許庁に係属している場合に補正されるものを除く。)については、なお従前の例による。
-その他-