特許法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十号
特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令
令和四年二月二十五日 経済産業省 令 第十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年二月二十五日経済産業省令第十号~
(特許請求の範囲の記載)
(特許請求の範囲の記載)
第二十四条の三
特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
第二十四条の三
特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
一
請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
一
請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
二
請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
二
請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
三
請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
三
請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
四
他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
四
他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
★新設★
五
他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。
(昭六二通令七三・全改、平二通令四一・一部改正、平七通令五七・一部改正・旧第二四条の二繰下、平一二通令三五七・平二三経産令七二・一部改正)
(昭六二通令七三・全改、平二通令四一・一部改正、平七通令五七・一部改正・旧第二四条の二繰下、平一二通令三五七・平二三経産令七二・令四経産令一〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年二月二十五日経済産業省令第十号~
★新設★
附 則(令和四・二・二五経産令一〇)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十四条の三(第五号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行後にする特許出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。