特許法施行令
昭和三十五年三月八日 政令 第十六号
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和三年十二月二十四日 政令 第三百四十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十四日政令第三百四十四号~
★新設★
(特許料)
第八条の二
特許法第百七条第一項の六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額及び四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる各年の区分に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる額とする。
第一年から第三年まで
《字SF》四千三百円
《字SF》三百円
第四年から第六年まで
《字SF》一万三百円
《字SF》八百円
第七年から第九年まで
《字SF》二万四千八百円
《字SF》千九百円
第十年から第二十五年まで
《字SF》五万九千四百円
《字SF》四千六百円
(令三政三四四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十四日政令第三百四十四号~
(特許料の減免)
(特許料の減免)
第十二条
特許庁長官は、第九条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定に
よる第一年
から第三年までの各年分
の特許料
については免除し、
同項の規定による
第四年から第十年までの各年分
の特許料
についてはその金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
第十二条
特許庁長官は、第九条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定に
より納付すべき特許料のうち、第一年
から第三年までの各年分
★削除★
については免除し、
★削除★
第四年から第十年までの各年分
★削除★
についてはその金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
2
特許庁長官は、第九条第一号ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定に
よる
第一年から第十年までの各年分
の特許料
の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
2
特許庁長官は、第九条第一号ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定に
より納付すべき特許料のうち、
第一年から第十年までの各年分
★削除★
の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
3
特許庁長官は、第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定に
よる
第一年から第十年までの各年分
の特許料
の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
3
特許庁長官は、第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定に
より納付すべき特許料のうち、
第一年から第十年までの各年分
★削除★
の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
4
特許庁長官は、第十条第四号又は第五号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定に
よる
第一年から第十年までの各年分
の特許料
の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。
4
特許庁長官は、第十条第四号又は第五号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定に
より納付すべき特許料のうち、
第一年から第十年までの各年分
★削除★
の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。
5
特許庁長官は、第十条第六号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定に
よる
第一年から第十年までの各年分
の特許料
の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
5
特許庁長官は、第十条第六号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定に
より納付すべき特許料のうち、
第一年から第十年までの各年分
★削除★
の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
6
前各項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるとき(特許法第百七条第三項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。
6
前各項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるとき(特許法第百七条第三項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。
(平一一政四三〇・追加、平二三政三七〇・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二七政二六・一部改正・旧第一六条繰上、平三一政二・一部改正・旧第一一条繰下)
(平一一政四三〇・追加、平二三政三七〇・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二七政二六・一部改正・旧第一六条繰上、平三一政二・一部改正・旧第一一条繰下、令三政三四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十四日政令第三百四十四号~
★新設★
附 則(令和三・一二・二四政三四四)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
(特許料に関する経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に納付した特許料又は施行日前に納付すべきであった特許料(施行日前に改正法第一条の規定による改正前の特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。