強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
平成二十五年十二月十一日 法律 第九十五号
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律
令和五年六月十六日 法律 第五十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第五十九号~
★新設★
(国土強靱化実施中期計画)
第十一条の二
政府は、国土強靱化基本計画に基づく施策の実施に関する中期的な計画(以下「国土強靱化実施中期計画」という。)を定めるものとする。
2
国土強靱化実施中期計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
計画期間
二
計画期間内において国土強靱化に関し実施すべき施策の内容及び目標
三
国土強靱化に関し実施すべき施策の進捗状況、財政状況等を踏まえ、前号に掲げる施策のうちその推進が特に必要となる施策の内容及びその事業の規模
四
前三号に掲げるもののほか、国土強靱化実施中期計画の実施に関し必要な事項
3
第十条第三項から第六項までの規定は、国土強靱化実施中期計画について準用する。
(令五法五九・追加)
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第五十九号~
(国土強靭化基本計画
★挿入★
の実施に関する勧告)
(国土強靭化基本計画
又は国土強靱化実施中期計画
の実施に関する勧告)
第十二条
内閣総理大臣は、国土強靭化基本計画
★挿入★
の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。
第十二条
内閣総理大臣は、国土強靭化基本計画
又は国土強靱化実施中期計画
の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。
(令五法五九・一部改正)
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第五十九号~
(所掌事務)
(所掌事務)
第十六条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土強靭化基本計画
★挿入★
の案の作成及び実施の推進に関すること。
一
国土強靭化基本計画
及び国土強靱化実施中期計画
の案の作成及び実施の推進に関すること。
二
関係行政機関が国土強靭化基本計画
★挿入★
に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。
二
関係行政機関が国土強靭化基本計画
及び国土強靱化実施中期計画
に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、国土強靭化に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、国土強靭化に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
★新設★
2
本部は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土強靱化推進会議、都道府県、市町村及び国土強靱化に関する施策の推進に関し密接な関係を有する者の意見を聴かなければならない。
★新設★
3
前項の規定は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の変更の案の作成について準用する。
(令五法五九・一部改正)
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第五十九号~
(国土強靭化基本計画の案の作成)
(国土強靭化基本計画の案の作成)
第十七条
本部は、国土強靭化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、脆弱性評価の指針を定め、これに従って脆弱性評価を行い、その結果に基づき、国土強靭化基本計画の案を作成しなければならない。
第十七条
本部は、国土強靭化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、脆弱性評価の指針を定め、これに従って脆弱性評価を行い、その結果に基づき、国土強靭化基本計画の案を作成しなければならない。
2
本部は、前項の指針を定めたときは、これを公表しなければならない。
2
本部は、前項の指針を定めたときは、これを公表しなければならない。
3
脆弱性評価は、起きてはならない最悪の事態を想定した上で、科学的知見に基づき、総合的かつ客観的に行うものとする。
3
脆弱性評価は、起きてはならない最悪の事態を想定した上で、科学的知見に基づき、総合的かつ客観的に行うものとする。
4
脆弱性評価は、国土強靭化基本計画の案に定めようとする国土強靭化に関する施策の分野ごとに行うものとする。
4
脆弱性評価は、国土強靭化基本計画の案に定めようとする国土強靭化に関する施策の分野ごとに行うものとする。
5
脆弱性評価は、国土強靭化に関する施策の分野ごとに投入される人材その他の国土強靭化の推進に必要な資源についても行うものとする。
5
脆弱性評価は、国土強靭化に関する施策の分野ごとに投入される人材その他の国土強靭化の推進に必要な資源についても行うものとする。
6
本部は、国土強靭化基本計画の案の作成に当たっては、脆弱性評価の結果の検証を受け、作成手続における透明性を確保しつつ、公共性、客観性、公平性及び合理性を勘案して、実施されるべき国土強靭化に関する施策の優先順位を定め、その重点化を図らなければならない。
6
本部は、国土強靭化基本計画の案の作成に当たっては、脆弱性評価の結果の検証を受け、作成手続における透明性を確保しつつ、公共性、客観性、公平性及び合理性を勘案して、実施されるべき国土強靭化に関する施策の優先順位を定め、その重点化を図らなければならない。
7
本部は、国土強靭化基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県、市町村、学識経験を有する者及び国土強靭化に関する施策の推進に関し密接な関係を有する者の意見を聴かなければならない。
★削除★
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前各項の規定は、国土強靭化基本計画の変更の案の作成について準用する。
7
前各項の規定は、国土強靭化基本計画の変更の案の作成について準用する。
(令五法五九・一部改正)
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第五十九号~
★新設★
(国土強靱化推進会議)
第二十二条の二
本部に、第十六条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、国土強靱化推進会議(次条において「推進会議」という。)を置く。
(令五法五九・追加)
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第五十九号~
★新設★
第二十二条の三
推進会議は、議長及び委員二十人以内で組織する。
2
推進会議の議長及び委員は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3
推進会議の議長及び委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
推進会議の議長及び委員は、再任されることができる。
5
推進会議の議長及び委員は、非常勤とする。
(令五法五九・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第五十九号~
★新設★
附 則(令和五・六・一六法五九)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2
政府は、速やかに、国土強靱化に関し実施すべき施策の実施状況の評価の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。