著作権法施行令
昭和四十五年十二月十日 政令 第三百三十五号
著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和二年十二月二十三日 政令 第三百六十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十四号~
第一章
私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
(
第一条・第一条の二
)
第一章
私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
(
第一条・第一条の二
)
第二章
著作物等の複製等が認められる施設等
(
第一条の三-第二条の三
)
第二章
著作物等の複製等が認められる施設等
(
第一条の三-第二条の三
)
第三章
記録保存所
(
第三条-第七条
)
第三章
記録保存所
(
第三条-第七条
)
第四章
原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
(
第七条の二・第七条の三
)
第四章
原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
(
第七条の二・第七条の三
)
第五章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準
(
第七条の四
)
第五章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準
(
第七条の四
)
第六章
著作物等の利用の裁定に関する手続
(
第七条の五-第十二条の二
)
第六章
著作物等の利用の裁定に関する手続
(
第七条の五-第十二条の二
)
第七章
登録
第七章
登録
第一節
著作権登録原簿等
(
第十三条・第十四条
)
第一節
著作権登録原簿等
(
第十三条・第十四条
)
第二節
登録手続等
第二節
登録手続等
第一款
通則
(
第十五条-第二十六条
)
第一款
通則
(
第十五条-第二十六条
)
第二款
実名及び第一発行年月日等の登録
(
第二十七条・第二十八条
)
第二款
実名及び第一発行年月日等の登録
(
第二十七条・第二十八条
)
第三款
著作権等の登録
(
第二十九条-第三十四条の六
)
第三款
著作権等の登録
(
第二十九条-第三十四条の六
)
第四款
信託に関する登録
(
第三十五条-第四十五条
)
第四款
信託に関する登録
(
第三十五条-第四十五条
)
第八章
二次使用料に関する指定団体等
第八章
二次使用料に関する指定団体等
第一節
指定団体
(
第四十六条-第五十二条
)
第一節
指定団体
(
第四十六条-第五十二条
)
第二節
二次使用料の額の裁定に関する手続等
(
第五十三条-第五十七条
)
第二節
二次使用料の額の裁定に関する手続等
(
第五十三条-第五十七条
)
第九章
貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
(
第五十七条の二-第五十七条の四
)
第九章
貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
(
第五十七条の二-第五十七条の四
)
第十章
私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の五-第五十七条の九
)
第十章
私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の五-第五十七条の九
)
第十一章
授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の十-第五十七条の十五
)
第十一章
授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の十-第五十七条の十五
)
第十二章
あつせんの手続等
(
第五十八条-第六十四条
)
第十二章
あつせんの手続等
(
第五十八条-第六十四条
)
第十三章
手数料の納付を要しない独立行政法人
(
第六十五条
)
★削除★
第十四章
著作権等の侵害とみなす行為
(
第六十六条・第六十七条
)
第十三章
著作権等の侵害とみなす行為
(
第六十五条・第六十六条
)
-本則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十四号~
(特定機器)
(特定機器)
第一条
著作権法(以下「法」という。)
第三十条第二項
(法第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法
第三十条第二項
の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く。)であつて主として録音の用に供するもの(次項に規定するものを除く。)とする。
第一条
著作権法(以下「法」という。)
第三十条第三項
(法第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法
第三十条第三項
の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く。)であつて主として録音の用に供するもの(次項に規定するものを除く。)とする。
一
回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する一秒当たりの回数をいう。以下この条において同じ。)でアナログデジタル変換(アナログ信号をデジタル信号に変換することをいう。以下この条において同じ。)が行われた音を幅が三・八一ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器
一
回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する一秒当たりの回数をいう。以下この条において同じ。)でアナログデジタル変換(アナログ信号をデジタル信号に変換することをいう。以下この条において同じ。)が行われた音を幅が三・八一ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器
二
固定ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を幅が三・七八ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器
二
固定ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を幅が三・七八ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器
三
磁気的かつ光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が六十四ミリメートルの光磁気ディスクに固定する機能を有する機器
三
磁気的かつ光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が六十四ミリメートルの光磁気ディスクに固定する機能を有する機器
四
光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が八十ミリメートル又は百二十ミリメートルの光ディスク(一枚の基板からなるものに限る。)に固定する機能を有する機器
四
光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が八十ミリメートル又は百二十ミリメートルの光ディスク(一枚の基板からなるものに限る。)に固定する機能を有する機器
2
法
第三十条第二項
の政令で定める機器のうち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器(ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。)であつて主として録画の用に供するもの(デジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。)とする。
2
法
第三十条第三項
の政令で定める機器のうち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器(ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。)であつて主として録画の用に供するもの(デジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。)とする。
一
回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、その輝度については十三・五メガヘルツの標本化周波数で、その色相及び彩度については三・三七五メガヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が六・三五ミリメートルの磁気テープ(幅、奥行及び高さが百二十五ミリメートル、七十八ミリメートル及び十四・六ミリメートルのカセットに収容されているものに限る。)に連続して固定する機能を有する機器
一
回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、その輝度については十三・五メガヘルツの標本化周波数で、その色相及び彩度については三・三七五メガヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が六・三五ミリメートルの磁気テープ(幅、奥行及び高さが百二十五ミリメートル、七十八ミリメートル及び十四・六ミリメートルのカセットに収容されているものに限る。)に連続して固定する機能を有する機器
二
回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、いずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が十二・六五ミリメートルの磁気テープに連続して固定する機能を有する機器
二
回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、いずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が十二・六五ミリメートルの磁気テープに連続して固定する機能を有する機器
三
光学的方法により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・六ミリメートルのものに限る。)であつて次のいずれか一に該当するものに連続して固定する機能を有する機器
三
光学的方法により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・六ミリメートルのものに限る。)であつて次のいずれか一に該当するものに連続して固定する機能を有する機器
イ
記録層の渦巻状の溝がうねつておらず、かつ、連続していないもの
イ
記録層の渦巻状の溝がうねつておらず、かつ、連続していないもの
ロ
記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続しているもの
ロ
記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続しているもの
ハ
記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続していないもの
ハ
記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続していないもの
四
光学的方法(波長が四百五ナノメートルのレーザー光を用いることその他の文部科学省令で定める基準に従うものに限る。)により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・一ミリメートルのものに限る。)であつて前号ロに該当するものに連続して固定する機能を有する機器
四
光学的方法(波長が四百五ナノメートルのレーザー光を用いることその他の文部科学省令で定める基準に従うものに限る。)により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・一ミリメートルのものに限る。)であつて前号ロに該当するものに連続して固定する機能を有する機器
(平五政一四七・追加、平一〇政三二四・平一一政二一〇・平一二政三〇八・平一二政三八二・平二一政一三七・一部改正)
(平五政一四七・追加、平一〇政三二四・平一一政二一〇・平一二政三〇八・平一二政三八二・平二一政一三七・令二政三六四・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十四号~
(特定記録媒体)
(特定記録媒体)
第一条の二
法
第三十条第二項
の政令で定める記録媒体のうち録音の用に供されるものは、前条第一項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録音されていないものに限る。)とする。
第一条の二
法
第三十条第三項
の政令で定める記録媒体のうち録音の用に供されるものは、前条第一項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録音されていないものに限る。)とする。
2
法
第三十条第二項
の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、前条第二項に規定する機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る。)とする。
2
法
第三十条第三項
の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、前条第二項に規定する機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る。)とする。
(平五政一四七・追加、平一〇政三二四・平一一政二一〇・平一二政三八二・一部改正)
(平五政一四七・追加、平一〇政三二四・平一一政二一〇・平一二政三八二・令二政三六四・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十四号~
第六十五条
法第七十条第二項(法第百三条において準用する場合を含む。)の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
★削除★
(平一二政三三三・追加、平二一政二九九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十四号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第六十六条から移動しました★
(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)
(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)
第六十六条
法第百十三条第四項の政令で定める要件は、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(同項に規定するウェブページをいう。以下この条において同じ。)の集合物の一部を構成する複数のウェブページに次の各号に掲げるウェブページのいずれもが含まれていることとする。
第六十五条
法第百十三条第四項の政令で定める要件は、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(同項に規定するウェブページをいう。以下この条において同じ。)の集合物の一部を構成する複数のウェブページに次の各号に掲げるウェブページのいずれもが含まれていることとする。
一
当該複数のウェブページに共通する性質を示す名称の表示その他の当該複数のウェブページを他のウェブページと区別して識別するための表示が行われているウェブページ
一
当該複数のウェブページに共通する性質を示す名称の表示その他の当該複数のウェブページを他のウェブページと区別して識別するための表示が行われているウェブページ
二
当該複数のウェブページを構成する他のウェブページに到達するための送信元識別符号等を一括して表示するウェブページその他の当該複数のウェブページの一体的な閲覧を可能とする措置が講じられているウェブぺージ
二
当該複数のウェブページを構成する他のウェブページに到達するための送信元識別符号等を一括して表示するウェブページその他の当該複数のウェブページの一体的な閲覧を可能とする措置が講じられているウェブぺージ
(令二政二八四・追加)
(令二政二八四・追加、令二政三六四・旧第六六条繰上)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十四号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第六十七条から移動しました★
(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)
(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)
第六十七条
法
第百十三条第九項ただし書
の政令で定める期間は、四年とする。
第六十六条
法
第百十三条第十項ただし書
の政令で定める期間は、四年とする。
(平一六政三三八・追加、平三〇政三六〇・一部改正、令二政二八四・一部改正・旧第六六条繰下)
(平一六政三三八・追加、平三〇政三六〇・一部改正、令二政二八四・一部改正・旧第六六条繰下、令二政三六四・一部改正・旧第六七条繰上)
-改正本則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十四号~
★新設★
著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和二・一二・二三政三六四)抄
〔経過措置〕
第五条
著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。附則第二項において同じ。)及び日本司法支援センターが行った著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項及び第七十七条の登録(以下この条及び附則第二項において単に「登録」という。)の申請並びにプログラムの著作物に係る登録に関する同法第七十八条第四項の請求に係る手数料の納付については、改正法第三条の規定による改正後のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
-改正附則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十四号~
★新設★
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十四号~
別表
(第六十五条関係)
★削除★
(平一二政三三三・追加、平一二政五〇七・平一五政二四四・平一五政四八三・平一六政一四・平一六政二一一・平一八政一五九・平一九政五五・平一九政一一〇・平二一政一一一・平二一政二四〇・平二六政三九・平二七政七四・平二八政一一・平二九政二二・一部改正)
一 国立研究開発法人情報通信研究機構
二 独立行政法人酒類総合研究所
三 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
四 独立行政法人国立科学博物館
五 国立研究開発法人防災科学技術研究所
六 独立行政法人国立美術館
七 独立行政法人国立文化財機構
八 独立行政法人経済産業研究所
九 独立行政法人工業所有権情報・研修館
十 国立研究開発法人産業技術総合研究所
十一 独立行政法人製品評価技術基盤機構
十二 独立行政法人教職員支援機構
十三 独立行政法人国立高等専門学校機構
十四 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構