著作権法施行令
昭和四十五年十二月十日 政令 第三百三十五号
著作権法施行令の一部を改正する政令
令和二年九月十六日 政令 第二百八十四号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月十六日政令第二百八十四号~
第一章
私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
(
第一条・第一条の二
)
第一章
私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
(
第一条・第一条の二
)
第二章
著作物等の複製等が認められる施設等
(
第一条の三-第二条の三
)
第二章
著作物等の複製等が認められる施設等
(
第一条の三-第二条の三
)
第三章
記録保存所
(
第三条-第七条
)
第三章
記録保存所
(
第三条-第七条
)
第四章
原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
(
第七条の二・第七条の三
)
第四章
原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
(
第七条の二・第七条の三
)
第五章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準
(
第七条の四
)
第五章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準
(
第七条の四
)
第六章
著作物等の利用の裁定に関する手続
(
第七条の五-第十二条の二
)
第六章
著作物等の利用の裁定に関する手続
(
第七条の五-第十二条の二
)
第七章
登録
第七章
登録
第一節
著作権登録原簿等
(
第十三条・第十四条
)
第一節
著作権登録原簿等
(
第十三条・第十四条
)
第二節
登録手続等
第二節
登録手続等
第一款
通則
(
第十五条-第二十六条
)
第一款
通則
(
第十五条-第二十六条
)
第二款
実名及び第一発行年月日等の登録
(
第二十七条・第二十八条
)
第二款
実名及び第一発行年月日等の登録
(
第二十七条・第二十八条
)
第三款
著作権等の登録
(
第二十九条-第三十四条の六
)
第三款
著作権等の登録
(
第二十九条-第三十四条の六
)
第四款
信託に関する登録
(
第三十五条-第四十五条
)
第四款
信託に関する登録
(
第三十五条-第四十五条
)
第八章
二次使用料に関する指定団体等
第八章
二次使用料に関する指定団体等
第一節
指定団体
(
第四十六条-第五十二条
)
第一節
指定団体
(
第四十六条-第五十二条
)
第二節
二次使用料の額の裁定に関する手続等
(
第五十三条-第五十七条
)
第二節
二次使用料の額の裁定に関する手続等
(
第五十三条-第五十七条
)
第九章
貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
(
第五十七条の二-第五十七条の四
)
第九章
貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
(
第五十七条の二-第五十七条の四
)
第十章
私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の五-第五十七条の九
)
第十章
私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の五-第五十七条の九
)
第十一章
授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の十-第五十七条の十五
)
第十一章
授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の十-第五十七条の十五
)
第十二章
あつせんの手続等
(
第五十八条-第六十四条
)
第十二章
あつせんの手続等
(
第五十八条-第六十四条
)
第十三章
手数料の納付を要しない独立行政法人
(
第六十五条
)
第十三章
手数料の納付を要しない独立行政法人
(
第六十五条
)
第十四章
国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間
(
第六十六条
)
第十四章
著作権等の侵害とみなす行為
(
第六十六条・第六十七条
)
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月十六日政令第二百八十四号~
★新設★
(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)
第六十六条
法第百十三条第四項の政令で定める要件は、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(同項に規定するウェブページをいう。以下この条において同じ。)の集合物の一部を構成する複数のウェブページに次の各号に掲げるウェブページのいずれもが含まれていることとする。
一
当該複数のウェブページに共通する性質を示す名称の表示その他の当該複数のウェブページを他のウェブページと区別して識別するための表示が行われているウェブページ
二
当該複数のウェブページを構成する他のウェブページに到達するための送信元識別符号等を一括して表示するウェブページその他の当該複数のウェブページの一体的な閲覧を可能とする措置が講じられているウェブぺージ
(令二政二八四・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月十六日政令第二百八十四号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第六十六条から移動しました★
(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)
第六十六条
法
第百十三条第六項ただし書
の政令で定める期間は、四年とする。
第六十七条
法
第百十三条第九項ただし書
の政令で定める期間は、四年とする。
(平一六政三三八・追加、平三〇政三六〇・一部改正)
(平一六政三三八・追加、平三〇政三六〇・一部改正、令二政二八四・一部改正・旧第六六条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月十六日政令第二百八十四号~
★新設★
附 則(令和二・九・一六政二八四)
この政令は、令和二年十月一日から施行する。