長期信用銀行法
昭和二十七年六月十二日 法律 第百八十七号
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十六日 法律 第四十六号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第六条
長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
第六条
長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
一
設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け
一
設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け
二
国債、地方債、社債その他の債券(短期社債等を除く。)、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得(社債その他の債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものを除く。)、株式又は出資証券にあつては、売出しの目的をもつてする取得を除く。)
二
国債、地方債、社債その他の債券(短期社債等を除く。)、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得(社債その他の債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものを除く。)、株式又は出資証券にあつては、売出しの目的をもつてする取得を除く。)
三
預金又は定期積金の受入れ(国若しくは地方公共団体又は貸付先、社債の管理の委託会社その他の取引先からの受入れに限る。)
三
預金又は定期積金の受入れ(国若しくは地方公共団体又は貸付先、社債の管理の委託会社その他の取引先からの受入れに限る。)
四
為替取引
四
為替取引
五
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
五
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
2
長期信用銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
2
長期信用銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一
設備資金及び長期運転資金以外の長期資金(資金需要の期間が六月を超えるものをいう。以下同じ。)に関する不動産を担保とする貸付け、又はその受け入れた預金及びこれに準ずるものの合計金額に相当する金額を限度とする短期資金(資金需要の期間が六月以下のものをいう。)に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けをする業務
一
設備資金及び長期運転資金以外の長期資金(資金需要の期間が六月を超えるものをいう。以下同じ。)に関する不動産を担保とする貸付け、又はその受け入れた預金及びこれに準ずるものの合計金額に相当する金額を限度とする短期資金(資金需要の期間が六月以下のものをいう。)に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けをする業務
二
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
二
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
三
算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次項第十一号において同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務であつて、内閣府令で定めるもの
三
算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次項第十一号において同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務であつて、内閣府令で定めるもの
四
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
四
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
3
長期信用銀行は、前二項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
3
長期信用銀行は、前二項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
一
有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除き、書面取次ぎ行為に限る。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
一
有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除き、書面取次ぎ行為に限る。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
二
有価証券の貸付け
二
有価証券の貸付け
三
金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第一項第二号及び第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
三
金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第一項第二号及び第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
四
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
四
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五
銀行その他金融業を行う者(外国銀行(銀行法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣府令で定めるものに限る。)
五
銀行その他金融業を行う者(外国銀行(銀行法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣府令で定めるものに限る。)
五の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(長期信用銀行の子会社(第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。第六条の三において同じ。)である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該長期信用銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)
五の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(長期信用銀行の子会社(第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。第六条の三において同じ。)である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該長期信用銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)
六
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
六
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
七
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
七
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
七の二
振替業
七の二
振替業
八
両替
八
両替
九
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
九
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十
デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十
デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十一
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち長期信用銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第四号及び第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十一
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち長期信用銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第四号及び第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十二
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十二
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十三
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
十三
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十四
前号に掲げる業務の代理又は媒介
十四
前号に掲げる業務の代理又は媒介
十五
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該長期信用銀行の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該長期信用銀行の営む第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務の高度化又は当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資するもの
十五
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該長期信用銀行の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該長期信用銀行の営む第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務の高度化又は当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資するもの
★新設★
十六
当該長期信用銀行の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該長期信用銀行の営む第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる業務に係る経営資源を主として活用して営む業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの
4
第一項第二号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
4
第一項第二号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
一
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
二
削除
二
削除
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
四
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債
四
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債
五
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
五
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
六
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債
六
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債
七
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
七
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
八
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
八
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
イ
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
ロ
元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ロ
元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ハ
利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
ハ
利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
5
第三項第一号又は第九号の「有価証券関連デリバティブ取引」又は「書面取次ぎ行為」とは、それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号
(定義)
に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項
(金融機関の有価証券関連業の禁止等)
に規定する書面取次ぎ行為をいう。
5
第三項第一号又は第九号の「有価証券関連デリバティブ取引」又は「書面取次ぎ行為」とは、それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号
★削除★
に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項
★削除★
に規定する書面取次ぎ行為をいう。
6
第三項第七号の二の「振替業」とは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
6
第三項第七号の二の「振替業」とは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
7
第三項第九号又は第十号の「デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
7
第三項第九号又は第十号の「デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
(昭五六法六一・昭六三法七五・昭六三法七七・平五法六三・平八法九四・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一三法七五・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二八法六二・令元法二八・一部改正)
(昭五六法六一・昭六三法七五・昭六三法七七・平五法六三・平八法九四・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一三法七五・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二八法六二・令元法二八・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(長期信用銀行の子会社の範囲等)
(長期信用銀行の子会社の範囲等)
第十三条の二
長期信用銀行は、次に掲げる会社(以下この条
★挿入★
において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第十三条の二
長期信用銀行は、次に掲げる会社(以下この条
及び第十七条
において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
長期信用銀行
一
長期信用銀行
二
銀行(銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)
二
銀行(銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)
二の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十六条の四第一項第一号の二において「資金移動専門会社」という。)
二の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十六条の四第一項第一号の二において「資金移動専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
(以下
「証券専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
(第十一号ロ並びに第十六条の四第一項第二号及び第十号ロにおいて
「証券専門会社」という。)
四
金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
(以下
「証券仲介専門会社」という。)
四
金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
(第十一号ロ並びに第十六条の四第一項第三号及び第十号ロにおいて
「証券仲介専門会社」という。)
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
ロ
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ロ
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
四の二
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行う業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
四の二
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行う業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
イ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
イ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ロ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
ハ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
五
保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社(
以下
「保険会社」という。)
五
保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社(
第十一号ロ並びに第十六条の四第一項第四号及び第十号ロにおいて
「保険会社」という。)
五の二
保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(
以下
「少額短期保険業者」という。)
五の二
保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(
第十一号ロ並びに第十六条の四第一項第四号の二及び第十号ロにおいて
「少額短期保険業者」という。)
六
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号
★挿入★
)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。
第四項第八号イ
において同じ。)を専ら営む
会社(以下
「信託専門会社」という。)
六
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号
。第十一号ロにおいて「兼営法」という。
)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。
同号ロ
において同じ。)を専ら営む
もの(同号ロ並びに第十六条の四第一項第五号及び第十号ロにおいて
「信託専門会社」という。)
七
銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社
七
銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社
八
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九
保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九
保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十
信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十
信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十一
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては当該長期信用銀行、その子会社(第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの(第十三項において「長期信用銀行等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
十一
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該長期信用銀行、その子会社(第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ
証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
イ
従属業務
ロ
証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
金融関連業務(当該長期信用銀行が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該長期信用銀行が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該長期信用銀行が信託兼営銀行(兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。第十六条の四第一項第十号ロにおいて同じ。)、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該長期信用銀行が兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む長期信用銀行である場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
ハ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ
保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ
証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ
保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト
信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
十二
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(
当該会社の議決権を、
当該長期信用銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(
次号
において「特定子会社」という。)以外の子会社が、
合算して、
第十七条において準用する銀行法第十六条の四第一項(銀行等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)
十二
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(
★削除★
当該長期信用銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(
次号及び第十四号
において「特定子会社」という。)以外の子会社が、
合算してその基準議決権数(
第十七条において準用する銀行法第十六条の四第一項(銀行等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数を
いう。以下この条において同じ。)を超える議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)を
保有していないものに限る。)
★十三に移動しました★
★旧十二の二から移動しました★
十二の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあつては
、当該会社の議決権を
、当該長期信用銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算して
、第十七条において準用する銀行法第十六条の四第一項に規定する
基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)
十三
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあつては
★削除★
、当該長期信用銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算して
その
基準議決権数を
超える議決権を
保有していないものに限る。)
★新設★
十四
地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該長期信用銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
★十五に移動しました★
★旧十二の三から移動しました★
十二の三
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該長期信用銀行の営む第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務の高度化若しくは当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資する業務
又はこれ
に資すると見込まれる業務を営む会社
十五
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該長期信用銀行の営む第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務の高度化若しくは当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資する業務
若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれら
に資すると見込まれる業務を営む会社
★十六に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
前各号及び次号に掲げる会社
のみを子会社とする持株会社(第十六条の二の四第一項に規定する持株会社をいう。以下この条において同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十六
子会社対象会社
のみを子会社とする持株会社(第十六条の二の四第一項に規定する持株会社をいう。以下この条において同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
★十七に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
前各号に掲げる会社
のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十七
子会社対象会社
のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項に規定する子会社とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
2
前項に規定する子会社とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3
前項の場合において、会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
3
前項の場合において、会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
4
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 長期信用銀行又は第一項第二号から第十号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
一
従属業務 長期信用銀行又は第一項第二号から第十号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
二
金融関連業務
銀行業
、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
二
金融関連業務
第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務
、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四
保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四
保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
六
証券子会社等 長期信用銀行の子会社(第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である次に掲げる会社
★削除★
イ
証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする第一項第十三号又は第十四号に掲げる会社
ハ
その他の会社であつて、当該長期信用銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
七
保険子会社等 長期信用銀行の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする第一項第十三号又は第十四号に掲げる会社
ハ
その他の会社であつて、当該長期信用銀行の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令で定めるもの
八
信託子会社等 長期信用銀行の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む銀行(以下この号、第十四項及び第十六条の四第一項第十号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)
ロ
信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
ハ
イ又はロに掲げる会社を子会社とする第一項第十三号又は第十四号に掲げる会社
ニ
その他の会社であつて、当該長期信用銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
5
第一項の規定は、子会社対象会社
以外
の会社が、長期信用銀行又はその子会社
の担保権
の実行による株式又は持分の取得
、長期信用銀行又はその子会社による同項第十二号又は第十二号の二
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた会社が当該事由(当該長期信用銀行又はその子会社による同項第十二号
又は第十二号の二
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5
第一項の規定は、子会社対象会社
以外の国内
の会社が、長期信用銀行又はその子会社
(第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の担保権
の実行による株式又は持分の取得
、長期信用銀行又はその子会社による第一項第十二号から第十四号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた会社が当該事由(当該長期信用銀行又はその子会社による同項第十二号
から第十四号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6
第一項の規定は、長期信用銀行が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第七号から第十一号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。第八項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第八項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6
長期信用銀行は、第一項第一号から第十一号まで又は第十五号から第十七号までに掲げる会社(従属業務(第四項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条及び第二十七条第四号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第十七条において準用する銀行法第三十条第一項から第三項まで(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7
長期信用銀行は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
7
前項の規定は、子会社対象銀行等が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社(第一項第十五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
8
内閣総理大臣は、長期信用銀行につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
8
長期信用銀行は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
一
当該長期信用銀行が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第七号から第十一号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
一
当該長期信用銀行が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社(同項第十一号及び第十五号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第四項第二号に規定する金融関連業務をいう。第十一項及び第十六条の四において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十一号に掲げる会社を除く。以下この条及び第十七条において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
二
当該長期信用銀行が子会社とした第一項第七号から第十一号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該長期信用銀行がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
二
当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)
9
長期信用銀行は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第十一号まで又は第十二号の三から第十四号までに掲げる会社(従属業務(第四項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該長期信用銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十二号の三に掲げる会社にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数(第十七条において準用する銀行法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第十二項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第十七条において準用する同法第三十条第一項から第三項まで(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
9
第六項の規定は、長期信用銀行が、外国特定金融関連業務会社(当該長期信用銀行が子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。
10
前項の規定は、子会社対象銀行等が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社(第一項第十二号の三に掲げる会社にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
10
長期信用銀行は、第八項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第八項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
11
第九項の規定は、長期信用銀行が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
11
内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。
一
長期信用銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該長期信用銀行が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
二
長期信用銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合
12
長期信用銀行は、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該長期信用銀行の子会社及び第一項第十二号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
12
内閣総理大臣は、長期信用銀行につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該長期信用銀行の申請により、一年を限り、第八項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。
一
当該長期信用銀行が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第八項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
二
当該長期信用銀行が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該長期信用銀行が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合
13
第一項第十一号又は第九項の場合において、会社が長期信用銀行等又は長期信用銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該長期信用銀行等又は当該長期信用銀行からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣が定める。
13
長期信用銀行は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
14
長期信用銀行が信託兼営銀行である場合における第一項第十一号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社」とあるのは、「当該長期信用銀行又はその信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行の子会社」とする。
14
第一項、第八項、第九項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行又はその子会社による第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該長期信用銀行の子会社となつた子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該長期信用銀行又はその子会社による同項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
★新設★
15
第六項の規定は、長期信用銀行が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十五号に掲げる会社(その業務により当該長期信用銀行又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
★新設★
16
長期信用銀行は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
一
現に子会社としている第一項第十一号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合
二
現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第八項第二号に掲げる場合、第十三項及び第十四項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)
★新設★
17
第十一項の規定は、前項の承認について準用する。
★新設★
18
長期信用銀行は、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該長期信用銀行の子会社及び第一項第十五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・令二法五〇・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・令二法五〇・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)
(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)
第十六条の四
長期信用銀行持株会社(長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて、第十六条の二の四第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)は、長期信用銀行及び次に掲げる会社(以下この条及び次条第二項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第十六条の四
長期信用銀行持株会社(長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて、第十六条の二の四第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)は、長期信用銀行及び次に掲げる会社(以下この条及び次条第二項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
銀行
一
銀行
一の二
資金移動専門会社
一の二
資金移動専門会社
二
証券専門会社
二
証券専門会社
三
証券仲介専門会社
三
証券仲介専門会社
三の二
第十三条の二第一項第四号の二に掲げる会社
三の二
第十三条の二第一項第四号の二に掲げる会社
四
保険会社
四
保険会社
四の二
少額短期保険業者
四の二
少額短期保険業者
五
信託専門会社
五
信託専門会社
六
銀行業を営む外国の会社
六
銀行業を営む外国の会社
七
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
七
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八
保険業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八
保険業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九
信託業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九
信託業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社、その子会社(長期信用銀行並びに第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの
(第十項において「長期信用銀行持株会社等」という。)
の営む業務のためにその業務を
営んでいる会社
に限る。)
十
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社、その子会社(長期信用銀行並びに第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの
★削除★
の営む業務のためにその業務を
営んでいるもの
に限る。)
イ
長期信用銀行又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
(以下この条において「従属業務」という。)
イ
長期信用銀行又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
★削除★
ロ
第十三条の二第四項第二号に掲げる
金融関連業務(当該長期信用銀行持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては
同項第三号に掲げる
証券専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては
同項第四号に掲げる
保険専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては
同項第五号に掲げる
信託専門関連業務を
それぞれ除くものとする
。)
ロ
★削除★
金融関連業務(当該長期信用銀行持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては
第十三条の二第四項第三号に規定する
証券専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては
同項第四号に規定する
保険専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては
同項第五号に規定する
信託専門関連業務を
、それぞれ除く
。)
十一
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該
会社の議決権を、
長期信用銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(
次号
において「特定子会社」という。)以外の子会社が、
合算して、
第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十四第一項(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)
十一
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該
★削除★
長期信用銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(
次号及び第十三号
において「特定子会社」という。)以外の子会社が、
合算してその基準議決権数(
第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十四第一項(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数を
いう。以下この条及び次条において同じ。)を超える議決権を
保有していないものに限る。)
★十二に移動しました★
★旧十一の二から移動しました★
十一の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあつては、当該
会社の議決権を、
長期信用銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算して
、第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する
基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)
十二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあつては、当該
★削除★
長期信用銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算して
その
基準議決権数を
超える議決権を
保有していないものに限る。)
★新設★
十三
地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該長期信用銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
★十四に移動しました★
★旧十一の三から移動しました★
十一の三
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務の高度化若しくは当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資する業務
又はこれ
に資すると見込まれる業務を営む会社
十四
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務の高度化若しくは当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資する業務
若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれら
に資すると見込まれる業務を営む会社
★十五に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
長期信用銀行又は前各号及び次号に掲げる会社
のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十五
子会社対象会社
のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
★十六に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
長期信用銀行又は前各号に掲げる会社
のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十六
子会社対象会社
のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項の規定は、子会社対象会社
以外
の会社が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
、長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号又は第十一号の二
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号
又は第十一号の二
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、子会社対象会社
以外の国内
の会社が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
、長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号
から第十三号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
第一項の規定は、長期信用銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第六号から第十号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。第五項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第五項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
長期信用銀行持株会社は、長期信用銀行又は第一項第一号から第十号まで若しくは第十四号から第十六号までに掲げる会社(同項第十号イに掲げる業務又は第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条及び第二十七条第六号において「長期信用銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十五第一項から第三項まで(銀行持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4
長期信用銀行持株会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
4
前項の規定は、長期信用銀行等が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社(第一項第十四号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた長期信用銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該長期信用銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5
内閣総理大臣は、長期信用銀行持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
5
長期信用銀行持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
一
当該長期信用銀行持株会社が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第六号から第十号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
一
当該長期信用銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社(同項第十号及び第十四号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、同項第十号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
二
当該長期信用銀行持株会社が子会社とした第一項第六号から第十号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該長期信用銀行持株会社がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
二
当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)
6
長期信用銀行持株会社は、子会社対象会社のうち、長期信用銀行又は第一項第一号から第十号まで若しくは第十一号の三から第十三号までに掲げる会社(従属業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。)(以下この条において「長期信用銀行等」という。)を子会社としようとするとき(同項第十一号の三に掲げる会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数(第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第九項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第十七条において準用する同法第五十二条の三十五第一項から第三項まで(銀行持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6
第三項の規定は、長期信用銀行持株会社が、外国特定金融関連業務会社(当該長期信用銀行持株会社が長期信用銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該長期信用銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。
7
前項の規定は、長期信用銀行等が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社(第一項第十一号の三に掲げる会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた長期信用銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該長期信用銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
7
長期信用銀行持株会社は、第五項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第五項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
8
第六項の規定は、長期信用銀行持株会社が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
8
内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。
一
長期信用銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該長期信用銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
二
長期信用銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合
9
長期信用銀行持株会社は、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社及び第一項第十一号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
9
内閣総理大臣は、長期信用銀行持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該長期信用銀行持株会社の申請により、一年を限り、第五項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。
一
当該長期信用銀行持株会社が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第五項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
二
当該長期信用銀行持株会社が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該長期信用銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合
10
第一項第十号又は第六項の場合において、会社が長期信用銀行持株会社等又は長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該長期信用銀行持株会社等又は当該長期信用銀行からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣が定める。
10
長期信用銀行持株会社は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
★新設★
11
第一項、第五項、第六項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行持株会社又はその子会社による第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社となつた長期信用銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
★新設★
12
第三項の規定は、長期信用銀行持株会社が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十四号に掲げる会社(その業務により当該長期信用銀行持株会社又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
★新設★
13
長期信用銀行持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
一
現に子会社としている第一項第十号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合
二
現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第五項第二号に掲げる場合、第十項及び第十一項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)
★新設★
14
第八項の規定は、前項の承認について準用する。
★新設★
15
長期信用銀行持株会社は、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社及び第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・令二法五〇・一部改正)
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・令二法五〇・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)
(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)
第十六条の四の二
長期信用銀行持株会社は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる会社
(以下「特例子会社対象会社」という。)
を子会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。
第十六条の四の二
長期信用銀行持株会社は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる会社
★削除★
を子会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。
一
特例子会社対象業務を専ら営む会社(次に掲げる会社を除く。)
一
特例子会社対象業務を専ら営む会社(次に掲げる会社を除く。)
イ
前条第一項第十号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社(同号イに掲げる業務(次項において「従属業務」という。)
を営む会社
に限る。)であつて、当該長期信用銀行持株会社、その子会社(長期信用銀行並びに同条第一項第一号及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を
営んでいる会社
イ
前条第一項第十号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社(同号イに掲げる業務(次項において「従属業務」という。)
を営むもの
に限る。)であつて、当該長期信用銀行持株会社、その子会社(長期信用銀行並びに同条第一項第一号及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を
営んでいるもの
ロ
前条第一項第十一号
及び第十一号の二
に掲げる会社
ロ
前条第一項第十一号
から第十四号まで
に掲げる会社
二
前条第一項各号(第十一号
及び第十一号の二
を除く。)に掲げる会社が営むことができる業務及び特例子会社対象業務を専ら営む会社(前号ロに掲げる会社を除く。)
二
前条第一項各号(第十一号
から第十四号まで
を除く。)に掲げる会社が営むことができる業務及び特例子会社対象業務を専ら営む会社(前号ロに掲げる会社を除く。)
2
前項各号の「特例子会社対象業務」とは、子会社対象会社(前条第一項第十一号
及び第十一号の二
に掲げる会社を除く。)が営むことができる業務(従属業務を除く。以下この項において「特定業務」という。)以外の業務であつて、第六条第三項第十一号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買その他の特定業務に準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。
2
前項各号の「特例子会社対象業務」とは、子会社対象会社(前条第一項第十一号
から第十四号まで
に掲げる会社を除く。)が営むことができる業務(従属業務を除く。以下この項において「特定業務」という。)以外の業務であつて、第六条第三項第十一号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買その他の特定業務に準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。
3
長期信用銀行持株会社は、第一項の規定により
特例子会社対象会社
を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務(前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び第二十七条第六号において同じ。)を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3
長期信用銀行持株会社は、第一項の規定により
同項各号に掲げる会社
を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務(前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び第二十七条第六号において同じ。)を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4
長期信用銀行持株会社は、第一項の規定により特例子会社対象会社を持株特定子会社としている場合には、当該持株特定子会社が、その営む特例子会社対象業務につき当該特例子会社対象業務の内容その他の事情を勘案し、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。
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5
第三項
の規定は、
特例子会社対象会社が、前条第七項
に規定する内閣府令で定める事由により長期信用銀行持株会社の持株特定子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた
特例子会社対象会社
を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該
特例子会社対象会社
が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
前項
の規定は、
第一項各号に掲げる会社が、前条第四項
に規定する内閣府令で定める事由により長期信用銀行持株会社の持株特定子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた
会社
を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該
会社
が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
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6
第三項の規定は、長期信用銀行持株会社が、その持株特定子会社としている
特例子会社対象会社を同項
の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としようとするときについて準用する。
5
第三項の規定は、長期信用銀行持株会社が、その持株特定子会社としている
第一項各号に掲げる会社を第三項(この項において準用する場合を含む。)又は前項ただし書
の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としようとするときについて準用する。
★新設★
6
認定長期信用銀行持株会社(次項の認定を受けた長期信用銀行持株会社をいう。第八項及び第九項並びに第十七条において同じ。)は、前条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、特例長期信用銀行業高度化等業務(同条第一項第十四号に掲げる会社が営むことができる業務のうち内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び第二十七条第六号において同じ。)を専ら営む会社を持株特定子会社とすることができる。
★新設★
7
内閣総理大臣は、長期信用銀行持株会社の申請により、当該長期信用銀行持株会社が当該長期信用銀行持株会社並びに当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行及び特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる基準として内閣府令で定めるものに適合することについて、認定を行う。
★新設★
8
認定長期信用銀行持株会社は、第六項の規定により特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としようとするとき(特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社のうち内閣府令で定める会社にあつては、当該認定長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、あらかじめ、その会社が営もうとする特例長期信用銀行業高度化等業務を定めて、内閣総理大臣に届け出なければならない。
★新設★
9
前項の規定は、特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により認定長期信用銀行持株会社の持株特定子会社(前項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項及び次項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該認定長期信用銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣に届出をした場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
★新設★
10
長期信用銀行持株会社は、第一項又は第六項の規定により特例子会社対象会社(第一項各号に掲げる会社又は特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社をいう。次項及び第二十七条第六号において同じ。)を持株特定子会社としている場合には、当該持株特定子会社が営む業務の内容その他の事情を勘案し、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。
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7
第四項
の規定は、
第五項本文
に規定する場合(
同項ただし書
の規定により内閣総理大臣の認可を受けて持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合
を除く
。)には、適用しない。
11
前項
の規定は、
第四項本文及び第九項本文
に規定する場合(
第四項ただし書
の規定により内閣総理大臣の認可を受けて持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合
及び第九項ただし書の規定による届出をして持株特定子会社(第八項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合を除く
。)には、適用しない。
(平二〇法六五・追加、平二五法四五・平二八法六二・一部改正)
(平二〇法六五・追加、平二五法四五・平二八法六二・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(銀行法の準用)
(銀行法の準用)
第十七条
銀行法の規定は、同法第一条から第三条まで(目的、定義等)、第四条(営業の免許)、第五条第一項及び第二項(資本金の額)、第六条第一項及び第二項(商号)、第十条から第十二条まで(業務の範囲)、第十三条の四(金融商品取引法の準用)、第十六条の二(銀行の子会社の範囲等)、第三十一条(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)、第三十三条(合併の場合の債権者の異議の催告)、第三十三条の二(会社分割の場合の債権者の異議の催告)、第三十七条第二項(廃業及び解散等の認可)、第四十三条(他業会社への転移等)、第七章(外国銀行支店)、第五十二条の二(外国銀行代理業務に係る認可等)、第五十二条の二の二(外国銀行の免許に関する特例)、第五十二条の二の五(外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用)、第五十二条の二の十一(銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)、第五十二条の九、第五十二条の十(銀行主要株主に係る認可等)、第五十二条の十七、第五十二条の十八第一項(銀行持株会社に係る認可等)、第五十二条の二十三(銀行持株会社の子会社の範囲等)、第五十二条の二十三の二(銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)、第五十二条の三十六(許可)、第五十二条の三十八(許可の基準)、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)、第五十二条の六十一第一項(適用除外)、第七章の五(電子決済等代行業)、第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)、第五十二条の六十七第一項(業務規程)、第五十三条第五項(届出事項)、第五十四条(認可等の条件)、第五十五条(認可の失効)、第五十六条第四号及び第十三号から第十八号まで(内閣総理大臣の告示)、第五十八条から第六十条まで(内閣府令への委任、権限の委任、経過措置)、第九章(罰則)、第十章(没収に関する手続等の特例)並びに附則の規定を除くほか、銀行に係るものにあつては長期信用銀行について、銀行グループに係るものにあつては長期信用銀行グループ(長期信用銀行(
第十三条の二第一項に規定する子会社対象会社
を子会社としているものであつて、他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の子会社でないものに限る。)及びその子会社の集団をいう。)について、外国銀行代理銀行に係るものにあつては外国銀行代理長期信用銀行(第六条の三第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる長期信用銀行をいう。以下同じ。)について、銀行議決権大量保有者に係るものにあつては長期信用銀行議決権大量保有者について、銀行主要株主に係るものにあつては長期信用銀行主要株主について、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係るものにあつては長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者について、銀行持株会社に係るものにあつては長期信用銀行持株会社について、銀行を子会社とする持株会社に係るものにあつては長期信用銀行を子会社とする持株会社について、銀行持株会社グループに係るものにあつては長期信用銀行持株会社グループ(長期信用銀行持株会社
並びにその子会社である長期信用銀行、第十六条の四第一項各号に掲げる会社及び特例子会社対象会社
の集団をいう。)について
、銀行代理業者
に係るものにあつては長期信用銀行代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属長期信用銀行について、銀行代理業に係るものにあつては長期信用銀行代理業について、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第十六条の八第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては長期信用銀行業務について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十七条
銀行法の規定は、同法第一条から第三条まで(目的、定義等)、第四条(営業の免許)、第五条第一項及び第二項(資本金の額)、第六条第一項及び第二項(商号)、第十条から第十二条まで(業務の範囲)、第十三条の四(金融商品取引法の準用)、第十六条の二(銀行の子会社の範囲等)、第三十一条(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)、第三十三条(合併の場合の債権者の異議の催告)、第三十三条の二(会社分割の場合の債権者の異議の催告)、第三十七条第二項(廃業及び解散等の認可)、第四十三条(他業会社への転移等)、第七章(外国銀行支店)、第五十二条の二(外国銀行代理業務に係る認可等)、第五十二条の二の二(外国銀行の免許に関する特例)、第五十二条の二の五(外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用)、第五十二条の二の十一(銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)、第五十二条の九、第五十二条の十(銀行主要株主に係る認可等)、第五十二条の十七、第五十二条の十八第一項(銀行持株会社に係る認可等)、第五十二条の二十三(銀行持株会社の子会社の範囲等)、第五十二条の二十三の二(銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)、第五十二条の三十六(許可)、第五十二条の三十八(許可の基準)、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)、第五十二条の六十一第一項(適用除外)、第七章の五(電子決済等代行業)、第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)、第五十二条の六十七第一項(業務規程)、第五十三条第五項(届出事項)、第五十四条(認可等の条件)、第五十五条(認可の失効)、第五十六条第四号及び第十三号から第十八号まで(内閣総理大臣の告示)、第五十八条から第六十条まで(内閣府令への委任、権限の委任、経過措置)、第九章(罰則)、第十章(没収に関する手続等の特例)並びに附則の規定を除くほか、銀行に係るものにあつては長期信用銀行について、銀行グループに係るものにあつては長期信用銀行グループ(長期信用銀行(
子会社対象会社又は外国特定金融関連業務会社
を子会社としているものであつて、他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の子会社でないものに限る。)及びその子会社の集団をいう。)について、外国銀行代理銀行に係るものにあつては外国銀行代理長期信用銀行(第六条の三第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる長期信用銀行をいう。以下同じ。)について、銀行議決権大量保有者に係るものにあつては長期信用銀行議決権大量保有者について、銀行主要株主に係るものにあつては長期信用銀行主要株主について、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係るものにあつては長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者について、銀行持株会社に係るものにあつては長期信用銀行持株会社について、銀行を子会社とする持株会社に係るものにあつては長期信用銀行を子会社とする持株会社について、銀行持株会社グループに係るものにあつては長期信用銀行持株会社グループ(長期信用銀行持株会社
及びその子会社
の集団をいう。)について
、認定銀行持株会社に係るものにあつては認定長期信用銀行持株会社について、銀行代理業者
に係るものにあつては長期信用銀行代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属長期信用銀行について、銀行代理業に係るものにあつては長期信用銀行代理業について、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第十六条の八第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては長期信用銀行業務について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭五六法六一・全改、平四法八七・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・平二六法四四・平二八法六二・平二九法四九・一部改正)
(昭五六法六一・全改、平四法八七・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・平二六法四四・平二八法六二・平二九法四九・令三法四六・一部改正)
施行日:令和四年五月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(金融商品取引法の準用)
(金融商品取引法の準用)
第十七条の二
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項
★挿入★
に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結又は外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付
、書面
による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第三十七条の六
(書面による解除)
の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と、これらの規定(同条第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第三十四条
★挿入★
の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の三第二項第四号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「長期信用銀行と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理長期信用銀行(長期信用銀行法第十七条に規定する外国銀行代理長期信用銀行をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行、当該外国銀行代理長期信用銀行の所属外国銀行(長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する所属外国銀行をいう。)又は当該長期信用銀行代理業者(同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)の所属長期信用銀行(同項に規定する所属長期信用銀行をいう。)」と、同法第三十七条の六第一項中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行」と、同条第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(長期信用銀行代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い長期信用銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、長期信用銀行にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「長期信用銀行にあつては、前項の」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十七条の二
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項
(定義)
に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結又は外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付
、書面等
による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第三十七条の六
★削除★
の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と、これらの規定(同条第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第三十四条
(特定投資家への告知義務)
の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の三第二項第四号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「長期信用銀行と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理長期信用銀行(長期信用銀行法第十七条に規定する外国銀行代理長期信用銀行をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行、当該外国銀行代理長期信用銀行の所属外国銀行(長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する所属外国銀行をいう。)又は当該長期信用銀行代理業者(同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)の所属長期信用銀行(同項に規定する所属長期信用銀行をいう。)」と、同法第三十七条の六第一項中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行」と、同条第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(長期信用銀行代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い長期信用銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、長期信用銀行にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「長期信用銀行にあつては、前項の」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(認可等の条件)
(認可等の条件)
第十九条
内閣総理大臣は、この法律の規定(第十七条において準用する銀行法の規定を含む。次条から第二十三条までにおいて同じ。)による認可
又は承認
(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第十九条
内閣総理大臣は、この法律の規定(第十七条において準用する銀行法の規定を含む。次条から第二十三条までにおいて同じ。)による認可
、承認又は認定
(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
2
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(昭五六法六一・全改、平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五六法六一・全改、平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(認可の失効)
(認可の失効)
第二十条
長期信用銀行、長期信用銀行主要株主(第十六条の二の二第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は長期信用銀行持株会社(第十六条の二の四第一項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第二十条
長期信用銀行、長期信用銀行主要株主(第十六条の二の二第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は長期信用銀行持株会社(第十六条の二の四第一項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2
前項に規定するもののほか、第十六条の二の二第一項又は第二項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る長期信用銀行主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る長期信用銀行を子会社とすることについて第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書若しくは
第十六条の四第六項若しくは第七項ただし書
の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。
2
前項に規定するもののほか、第十六条の二の二第一項又は第二項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る長期信用銀行主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る長期信用銀行を子会社とすることについて第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書若しくは
第十六条の四第三項若しくは第四項ただし書
の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。
3
第一項に規定するもののほか、第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書の認可については、当該認可に係る長期信用銀行持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。
3
第一項に規定するもののほか、第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書の認可については、当該認可に係る長期信用銀行持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。
(昭五六法六一・全改、平四法八七・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平二五法四五・一部改正)
(昭五六法六一・全改、平四法八七・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平二五法四五・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(内閣府令への委任)
(内閣府令への委任)
第二十一条
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認
又は
指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第二十一条
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認
、認定又は
指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(昭五六法六一・全改、平九法一〇二・平一一法一六〇・平一七法一〇六・平二一法五八・一部改正)
(昭五六法六一・全改、平九法一〇二・平一一法一六〇・平一七法一〇六・平二一法五八・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした長期信用銀行(長期信用銀行が銀行法第四十一条第一号から第三号までのいずれかに該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、長期信用銀行議決権大量保有者(長期信用銀行議決権大量保有者が長期信用銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該長期信用銀行議決権大量保有者であつた者を含み、長期信用銀行議決権大量保有者が法人等(法人及び銀行法第三条の二第一項第一号(定義等)に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行主要株主(長期信用銀行主要株主が長期信用銀行主要株主でなくなつた場合における当該長期信用銀行主要株主であつた者を含み、長期信用銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行持株会社が長期信用銀行持株会社でなくなつた場合における当該長期信用銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、特定持株会社(特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又は長期信用銀行代理業者(長期信用銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした長期信用銀行(長期信用銀行が銀行法第四十一条第一号から第三号までのいずれかに該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、長期信用銀行議決権大量保有者(長期信用銀行議決権大量保有者が長期信用銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該長期信用銀行議決権大量保有者であつた者を含み、長期信用銀行議決権大量保有者が法人等(法人及び銀行法第三条の二第一項第一号(定義等)に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行主要株主(長期信用銀行主要株主が長期信用銀行主要株主でなくなつた場合における当該長期信用銀行主要株主であつた者を含み、長期信用銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行持株会社が長期信用銀行持株会社でなくなつた場合における当該長期信用銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、特定持株会社(特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又は長期信用銀行代理業者(長期信用銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。
一
第六条の二又は銀行法第五十二条の二十一第二項の規定に違反して他の業務を営んだとき。
一
第六条の二又は銀行法第五十二条の二十一第二項の規定に違反して他の業務を営んだとき。
二
第六条の三第三項、第十条第一項若しくは第十一条第四項の規定又は銀行法第八条第一項若しくは第四項、第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十三条第一項から第四項までの規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
二
第六条の三第三項、第十条第一項若しくは第十一条第四項の規定又は銀行法第八条第一項若しくは第四項、第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十三条第一項から第四項までの規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
三
第十三条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第十六条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき又は第十六条の四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
三
第十三条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第十六条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき又は第十六条の四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
四
第十三条の二第九項
の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで
同項に規定する
子会社対象銀行等を子会社としたとき
又は同条第十一項
において準用する
同条第九項の
規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(
同条第九項に規定する
子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社とした
とき。
四
第十三条の二第六項
の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで
★削除★
子会社対象銀行等を子会社としたとき
(同条第一項第十五号に掲げる会社(同条第六項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数(銀行法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第十三条の二第九項において準用する同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第九項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十五項
において準用する
同条第六項の
規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(
★削除★
子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社とした
とき若しくは同項第十五号に掲げる会社(同条第十五項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき又は同条第十八項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該長期信用銀行若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
四の二
第十六条の二の二第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつたとき又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
四の二
第十六条の二の二第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつたとき又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
四の三
第十六条の二の二第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
四の三
第十六条の二の二第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
四の四
第十六条の二の二第四項の規定による命令に違反して長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき又は銀行法第五十二条の十五第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
四の四
第十六条の二の二第四項の規定による命令に違反して長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき又は銀行法第五十二条の十五第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
五
第十六条の二第一項、第十六条の二の二第三項若しくは第十六条の二の四第二項若しくは第四項の規定若しくは銀行法第五十二条の三第一項、第三項若しくは第四項、第五十二条の四第一項若しくは第二項、第五十二条の五若しくは第五十二条の六の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
五
第十六条の二第一項、第十六条の二の二第三項若しくは第十六条の二の四第二項若しくは第四項の規定若しくは銀行法第五十二条の三第一項、第三項若しくは第四項、第五十二条の四第一項若しくは第二項、第五十二条の五若しくは第五十二条の六の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
六
第十六条の四第六項
の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで
同項に規定する
長期信用銀行等を子会社としたとき
若しくは同条第八項
において準用する
同条第六項の
規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(
同条第六項に規定する
長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき
又は第十六条の四の二第六項
において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を
同項の
認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社とした
とき。
六
第十六条の四第三項
の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで
★削除★
長期信用銀行等を子会社としたとき
(同条第一項第十四号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数(銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第十六条の四第六項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第六項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十二項
において準用する
同条第三項の
規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(
★削除★
長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき
若しくは同項第十四号に掲げる会社(同条第十二項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、同条第十五項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき、第十六条の四の二第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象業務を営む特例子会社対象会社を持株特定子会社としたとき若しくは同条第五項
において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を
同項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同条第四項ただし書の
認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社とした
とき又は同条第八項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としたとき(同項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)。
七
第十九条第一項の規定により付した条件(第六条の三第一項若しくは第二項、
第十三条の二第九項(同条第十一項
において準用する場合を
含む。)、
第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書、
第十六条の四第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)
若しくは第十六条の四の二第三項(
同条第六項
において準用する場合を含む。
)の規定
又は銀行法第八条第二項若しくは第三項、第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項若しくは第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による
認可
に係るものに限る。)に違反したとき。
七
第十九条第一項の規定により付した条件(第六条の三第一項若しくは第二項、
第十三条の二第六項(同条第九項又は第十五項
において準用する場合を
含む。)、第十項、第十三項、第十六項若しくは第十八項、
第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書、
第十六条の四第三項(同条第六項又は第十二項において準用する場合を含む。)、第七項、第十項、第十三項若しくは第十五項
若しくは第十六条の四の二第三項(
同条第五項
において準用する場合を含む。
)若しくは第七項の規定
又は銀行法第八条第二項若しくは第三項、第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項若しくは第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による
認可、承認又は認定
に係るものに限る。)に違反したとき。
八
銀行法第五条第三項、第六条第三項又は第八条第二項若しくは第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
八
銀行法第五条第三項、第六条第三項又は第八条第二項若しくは第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
九
銀行法第七条第一項又は第五十二条の十九第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
九
銀行法第七条第一項又は第五十二条の十九第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
十
銀行法第十六条の四第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の二十四第一項若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき。
十
銀行法第十六条の四第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の二十四第一項若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき。
十一
銀行法第十六条の四第三項若しくは第五項又は第五十二条の二十四第三項若しくは第五項の規定により付した条件に違反したとき。
十一
銀行法第十六条の四第三項若しくは第五項又は第五十二条の二十四第三項若しくは第五項の規定により付した条件に違反したとき。
十二
銀行法第十八条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかつたとき。
十二
銀行法第十八条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかつたとき。
十三
銀行法第二十六条第一項、第五十二条の十四第一項若しくは第五十二条の三十三第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は銀行法第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは銀行法第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項若しくは第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。
十三
銀行法第二十六条第一項、第五十二条の十四第一項若しくは第五十二条の三十三第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は銀行法第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは銀行法第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項若しくは第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。
十四
銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
十四
銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
十四の二
銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十四の二
銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十四の三
銀行法第五十二条の二十一の二第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務
★挿入★
を行つたとき。
十四の三
銀行法第五十二条の二十一の二第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務
(同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)
を行つたとき。
十五
銀行法第五十二条の四十三(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十五
銀行法第五十二条の四十三(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十六
銀行法第五十二条の四十九(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十六
銀行法第五十二条の四十九(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十七
銀行法第五十七条の四の規定による登記をしなかつたとき。
十七
銀行法第五十七条の四の規定による登記をしなかつたとき。
(昭五六法六一・追加、平四法八七・平八法九四・平九法七二・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法八〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二八法六二・一部改正)
(昭五六法六一・追加、平四法八七・平八法九四・平九法七二・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法八〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二八法六二・令三法四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和三・五・二六法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第三〇八号で同年一一月二二日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第四十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。