長期優良住宅の普及の促進に関する法律
平成二十年十二月五日 法律 第八十七号
住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律
令和三年五月二十八日 法律 第四十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
基本方針
(
第四条
)
第二章
基本方針
(
第四条
)
第三章
長期優良住宅建築等計画の認定等
(
第五条-第十五条
)
第三章
長期優良住宅建築等計画の認定等
(
第五条-第十五条
)
第四章
認定長期優良住宅建築等計画に基づく措置
(
第十六条・第十七条
)
第四章
認定長期優良住宅建築等計画に基づく措置
(
第十六条-第十八条
)
第五章
雑則
(
第十八条・第十九条
)
第五章
雑則
(
第十九条・第二十条
)
第六章
罰則
(
第二十条
)
第六章
罰則
(
第二十一条
)
-本則-
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(長期優良住宅建築等計画の認定)
(長期優良住宅建築等計画の認定)
第五条
住宅
の建築を
してその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅
の維持保全
を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅建築等計画」という。)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
第五条
住宅
(区分所有住宅(二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。)が存する住宅をいう。以下同じ。)を除く。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の建築を
してその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅
について長期優良住宅として維持保全
を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅建築等計画」という。)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
2
住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、
建築後の住宅を譲り受けてその維持保全を行おうとする者(以下「譲受人」という。)に譲渡しよう
とする者(
以下「分譲事業者
」という。)は、当該譲受人と共同して、国土交通省令で定めるところにより、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
2
住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、
その建築後の住宅を他の者に譲渡してその者(以下この条、第九条第一項及び第十三条第二項において「譲受人」という。)において当該建築後の住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合における当該譲渡をしよう
とする者(
次項、第九条第一項及び第十三条第二項において「一戸建て住宅等分譲事業者
」という。)は、当該譲受人と共同して、国土交通省令で定めるところにより、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
3
分譲事業者
は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って当該住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
3
一戸建て住宅等分譲事業者
は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って当該住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
★新設★
4
住宅(複数の者に譲渡することにより区分所有住宅とするものに限る。)の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、当該区分所有住宅の管理者等(建物の区分所有等に関する法律第三条若しくは第六十五条に規定する団体について同法第二十五条第一項(同法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は同法第四十七条第一項(同法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による法人について同法第四十九条第一項(同法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。以下同じ。)において当該建築後の区分所有住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合における当該譲渡をしようとする者(第九条第三項及び第十三条第三項において「区分所有住宅分譲事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
★新設★
5
区分所有住宅の増築又は改築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、その増築又は改築後の区分所有住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする当該区分所有住宅の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
長期優良住宅建築等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
6
長期優良住宅建築等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
建築をしようとする住宅の位置
一
建築をしようとする住宅の位置
二
建築をしようとする住宅の構造及び設備
二
建築をしようとする住宅の構造及び設備
三
建築をしようとする住宅の規模
三
建築をしようとする住宅の規模
四
第一項
又は第二項
の長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項
四
第一項
、第二項又は前項
の長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項
イ
建築後の住宅の維持保全の方法及び期間
イ
建築後の住宅の維持保全の方法及び期間
ロ
住宅の建築及び建築後の住宅の維持保全に係る資金計画
ロ
住宅の建築及び建築後の住宅の維持保全に係る資金計画
ハ
第二項の長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項
★削除★
(1)
建築後の住宅の維持保全を建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は同法第四十七条第一項(同法第六十六条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する法人が行う場合においては、当該団体又は法人の名称
(2)
譲受人が建築後の住宅(専ら当該譲受人の居住の用に供する部分を除く。)の維持保全を他の者と共同して行う場合においては、当該他の者の氏名又は名称
五
前項
の長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項
五
第三項又は第四項
の長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項
イ
建築後の住宅の維持保全の方法の概要
イ
建築後の住宅の維持保全の方法の概要
ロ
住宅の建築に係る資金計画
ロ
住宅の建築に係る資金計画
六
その他国土交通省令で定める事項
六
その他国土交通省令で定める事項
(令三法四八・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(認定基準等)
(認定基準等)
第六条
所管行政庁は、前条第一項から
第三項まで
の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
第六条
所管行政庁は、前条第一項から
第五項まで
の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一
建築をしようとする住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。
一
建築をしようとする住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。
二
建築をしようとする住宅の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。
二
建築をしようとする住宅の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。
三
建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
三
建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
★新設★
四
建築をしようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前条第一項
又は第二項
の規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
五
前条第一項
、第二項又は第五項
の規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ
建築後の住宅の維持保全の方法が当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
イ
建築後の住宅の維持保全の方法が当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
ロ
建築後の住宅の維持保全の期間が三十年以上であること。
ロ
建築後の住宅の維持保全の期間が三十年以上であること。
ハ
資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。
ハ
資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前条第三項
★挿入★
の規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
六
前条第三項
又は第四項
の規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ
建築後の住宅の維持保全の方法の概要が当該住宅を三十年以上にわたり良好な状態で使用するため適切なものであること。
イ
建築後の住宅の維持保全の方法の概要が当該住宅を三十年以上にわたり良好な状態で使用するため適切なものであること。
ロ
資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行するため適切なものであること。
ロ
資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行するため適切なものであること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他基本方針のうち第四条第二項第三号に掲げる事項に照らして適切なものであること。
七
その他基本方針のうち第四条第二項第三号に掲げる事項に照らして適切なものであること。
2
前条第一項から
第三項
までの規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る長期優良住宅建築等計画(住宅の建築に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を建築主事に通知し、当該長期優良住宅建築等計画が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。
2
前条第一項から
第五項
までの規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る長期優良住宅建築等計画(住宅の建築に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を建築主事に通知し、当該長期優良住宅建築等計画が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。
3
前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画を建築主事に通知しなければならない。
3
前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画を建築主事に通知しなければならない。
4
建築基準法第十八条第三項及び第十四項の規定は、建築主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
4
建築基準法第十八条第三項及び第十四項の規定は、建築主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
5
所管行政庁が、前項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画は、同法第六条第一項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
5
所管行政庁が、前項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画は、同法第六条第一項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
6
所管行政庁は、第四項において準用する建築基準法第十八条第十四項の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第一項の認定をしてはならない。
6
所管行政庁は、第四項において準用する建築基準法第十八条第十四項の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第一項の認定をしてはならない。
7
建築基準法第十二条第八項及び第九項並びに第九十三条から第九十三条の三までの規定は、第四項において準用する同法第十八条第三項及び第十四項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。
7
建築基準法第十二条第八項及び第九項並びに第九十三条から第九十三条の三までの規定は、第四項において準用する同法第十八条第三項及び第十四項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。
(平二六法五四・一部改正)
(平二六法五四・令三法四八・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(認定の通知)
(認定の通知)
第七条
所管行政庁は、前条第一項の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨(同条第五項の場合においては、同条第四項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を当該認定を受けた者
(第五条第四項第四号ハ(1)に規定する団体若しくは法人又は同号ハ(2)に規定する他の者(第十四条第二項において「管理組合等」という。)であって、当該長期優良住宅建築等計画にその名称又は氏名が記載されたものを含む。)
に通知しなければならない。
第七条
所管行政庁は、前条第一項の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨(同条第五項の場合においては、同条第四項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を当該認定を受けた者
★削除★
に通知しなければならない。
(令三法四八・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請等)
(譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請等)
第九条
第五条第三項の規定による認定の申請に基づき第六条第一項の認定を受けた
分譲事業者
は、同項の認定(前条第一項の変更の認定を含む
。以下「計画の認定」という
。)を受けた長期優良住宅建築等計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良住宅建築等計画」という。)に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定したときは、当該認定長期優良住宅建築等計画に
第五条第四項第四号イからハまで
に規定する事項その他国土交通省令で定める事項を記載し、当該譲受人と共同して、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、前条第一項の変更の認定を申請しなければならない。
第九条
第五条第三項の規定による認定の申請に基づき第六条第一項の認定を受けた
一戸建て住宅等分譲事業者
は、同項の認定(前条第一項の変更の認定を含む
★削除★
。)を受けた長期優良住宅建築等計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良住宅建築等計画」という。)に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定したときは、当該認定長期優良住宅建築等計画に
第五条第六項第四号イ及びロ
に規定する事項その他国土交通省令で定める事項を記載し、当該譲受人と共同して、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、前条第一項の変更の認定を申請しなければならない。
2
前項の規定による変更の認定の申請は、前条第二項において準用する第六条第一項の規定の適用については、前条第二項において準用する第五条第二項の規定による変更の認定の申請とみなす。
2
前項の規定による前条第一項の変更の認定の申請があった場合における同条第二項において準用する第六条第一項の規定の適用については、同項第五号中「前条第一項、第二項又は第五項の規定による」とあるのは、「第九条第一項の規定による第八条第一項の変更の」とする。
★新設★
3
第五条第四項の規定による認定の申請に基づき第六条第一項の認定を受けた区分所有住宅分譲事業者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されたときは、当該認定長期優良住宅建築等計画に第五条第六項第四号イ及びロに規定する事項その他国土交通省令で定める事項を記載し、当該管理者等と共同して、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、前条第一項の変更の認定を申請しなければならない。
★新設★
4
前項の規定による前条第一項の変更の認定の申請があった場合における同条第二項において準用する第六条第一項の規定の適用については、同項第五号中「前条第一項、第二項又は第五項の規定による」とあるのは、「第九条第三項の規定による第八条第一項の変更の」とする。
(令三法四八・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(地位の承継)
(地位の承継)
第十条
次に掲げる者は、所管行政庁の承認を受けて、
計画の認定を
受けた者
(以下「認定計画実施者」という。)
が有していた
計画の認定に
基づく地位を承継することができる。
第十条
次に掲げる者は、所管行政庁の承認を受けて、
第六条第一項の認定(第五条第五項の規定による認定の申請に基づくものを除き、第八条第一項の変更の認定(前条第一項の規定による第八条第一項の変更の認定を含む。)を含む。)を
受けた者
★削除★
が有していた
当該認定に
基づく地位を承継することができる。
一
認定計画実施者
の一般承継人
一
当該認定を受けた者
の一般承継人
二
認定計画実施者
から、認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われ、又は行われた住宅(当該認定長期優良住宅建築等計画に記載された
第五条第四項第四号イ
(第八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する建築後の住宅の維持保全の期間が経過したものを除く。以下「認定長期優良住宅」という。)の所有権その他当該認定長期優良住宅の建築及び維持保全に必要な権原を取得した者
二
当該認定を受けた者
から、認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われ、又は行われた住宅(当該認定長期優良住宅建築等計画に記載された
第五条第六項第四号イ
(第八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する建築後の住宅の維持保全の期間が経過したものを除く。以下「認定長期優良住宅」という。)の所有権その他当該認定長期優良住宅の建築及び維持保全に必要な権原を取得した者
(令三法四八・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(記録の作成及び保存)
(記録の作成及び保存)
第十一条
認定計画実施者
は、国土交通省令で定めるところにより、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第十一条
第六条第一項の認定(第八条第一項の変更の認定(第九条第一項又は第三項の規定による第八条第一項の変更の認定を含む。)を含む。第十四条において「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)
は、国土交通省令で定めるところにより、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
2
国及び地方公共団体は、前項の認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の作成及び保存を容易にするため、必要な援助を行うよう努めるものとする。
2
国及び地方公共団体は、前項の認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の作成及び保存を容易にするため、必要な援助を行うよう努めるものとする。
(令三法四八・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第十二条
所管行政庁は、認定計画実施者に対し、認定長期優良住宅の建築
及び
維持保全の状況について報告を求めることができる。
第十二条
所管行政庁は、認定計画実施者に対し、認定長期優良住宅の建築
又は
維持保全の状況について報告を求めることができる。
(令三法四八・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(改善命令)
(改善命令)
第十三条
所管行政庁は、認定計画実施者が認定長期優良住宅建築等計画に従って認定長期優良住宅の建築
及び
維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
第十三条
所管行政庁は、認定計画実施者が認定長期優良住宅建築等計画に従って認定長期優良住宅の建築
又は
維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
2
所管行政庁は、認定計画実施者(第五条第三項の規定による認定の申請に基づき第六条第一項の認定を受けた
分譲事業者
に限る。)が認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定せず、又はこれを決定したにもかかわらず、第九条第一項の規定による第八条第一項の変更の認定を申請していないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
2
所管行政庁は、認定計画実施者(第五条第三項の規定による認定の申請に基づき第六条第一項の認定を受けた
一戸建て住宅等分譲事業者
に限る。)が認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定せず、又はこれを決定したにもかかわらず、第九条第一項の規定による第八条第一項の変更の認定を申請していないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
★新設★
3
所管行政庁は、認定計画実施者(第五条第四項の規定による認定の申請に基づき第六条第一項の認定を受けた区分所有住宅分譲事業者に限る。)が、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されたにもかかわらず、第九条第三項の規定による第八条第一項の変更の認定を申請していないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
(令三法四八・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(計画の認定の取消し)
(計画の認定の取消し)
第十四条
所管行政庁は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。
第十四条
所管行政庁は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。
一
認定計画実施者が前条の規定による命令に違反したとき。
一
認定計画実施者が前条の規定による命令に違反したとき。
二
認定計画実施者から認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出があったとき。
二
認定計画実施者から認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出があったとき。
★新設★
三
認定長期優良住宅建築等計画(第五条第四項の規定による認定の申請に基づき第六条第一項の認定を受けたものに限る。以下この号において同じ。)に基づく建築に関する工事が完了してから当該建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されるまでに通常必要と認められる期間として国土交通省令で定める期間内に認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されないとき。
2
所管行政庁は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定計画実施者であった者
(当該認定長期優良住宅建築等計画にその名称又は氏名が記載されていた管理組合等を含む。)
に通知しなければならない。
2
所管行政庁は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定計画実施者であった者
★削除★
に通知しなければならない。
(令三法四八・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
★新設★
(容積率の特例)
第十八条
その敷地面積が政令で定める規模以上である住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この項において同じ。)及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、同法第五十二条第一項から第九項まで又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。
2
建築基準法第四十四条第二項、第九十二条の二、第九十三条第一項及び第二項、第九十四条並びに第九十五条の規定は、前項の規定による許可について準用する。
(令三法四八・追加)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)
第十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。
第十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。
(平二三法三二・旧第一九条繰上)
(平二三法三二・旧第一九条繰上、令三法四八・旧第一八条繰下)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(経過措置)
(経過措置)
第十九条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第二十条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(平二三法三二・旧第二〇条繰上)
(平二三法三二・旧第二〇条繰上、令三法四八・旧第一九条繰下)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
第二十条
第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条
第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
ときは、その違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
(平二三法三二・旧第二一条繰上)
(平二三法三二・旧第二一条繰上、令三法四八・一部改正・旧第二〇条繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和三・五・二八法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第二八一号で同四年二月二〇日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
第二条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条
施行日前にされた第一条の規定による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(次項及び第三項各号において「改正前長期優良住宅法」という。)第五条第一項から第三項までの規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に改正前長期優良住宅法第六条第一項の認定を受けている又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認定を受ける長期優良住宅建築等計画(次項の規定の適用を受けるものを除く。)に関する認定の通知、長期優良住宅建築等計画の変更(譲受人を決定した場合における変更を含む。)及び認定に基づく地位の承継については、なお従前の例による。
3
次に掲げる長期優良住宅建築等計画については、第一条の規定による改正後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この項において「改正後長期優良住宅法」という。)第五条第四項の規定による認定の申請に基づき改正後長期優良住宅法第六条第一項の認定を受けた長期優良住宅建築等計画とみなして、改正後長期優良住宅法(第六条第一項(第四号に係る部分に限り、第八条第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条を除く。)の規定を適用する。
一
この法律の施行の際現に改正前長期優良住宅法第五条第三項の規定による認定の申請に基づき改正前長期優良住宅法第六条第一項の認定を受けている長期優良住宅建築等計画(改正前長期優良住宅法第五条第三項に規定する分譲事業者のうち、住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、その建築後の住宅を複数の者に譲渡することにより当該住宅を改正後長期優良住宅法第五条第一項に規定する区分所有住宅としようとする者(次号において「特定区分所有住宅分譲事業者」という。)が作成したものに限る。)であって、改正前長期優良住宅法第九条第一項の規定による改正前長期優良住宅法第八条第一項の変更の認定を申請していないもの
二
施行日以後に改正前長期優良住宅法第五条第三項の規定による認定の申請に基づき第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前長期優良住宅法第六条第一項の認定を受ける長期優良住宅建築等計画(特定区分所有住宅分譲事業者が作成したものに限る。)
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。