長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令
平成二十一年二月十六日 政令 第二十四号
住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和三年十月四日 政令 第二百八十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月四日政令第二百八十二号~
★新設★
(容積率の特例の対象となる住宅の敷地面積の規模)
第五条
法第十八条第一項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
地域又は区域
敷地面積の規模
(単位 平方メートル)
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域又は同号に規定する用途地域の指定のない区域
《字SF》一、〇〇〇
都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域
《字SF》五〇〇
都市計画法第八条第一項第一号に掲げる近隣商業地域又は商業地域
《字SF》三〇〇
(令三政二八二・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月四日政令第二百八十二号~
★新設★
附 則(令和三・一〇・四政二八二)
この政令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)の施行の日(令和四年二月二十日)から施行する。