長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
平成二十一年二月二十四日 国土交通省 令 第三号
住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令
令和三年十月二十日 国土交通省 令 第六十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
(長期優良住宅建築等計画の認定の申請)
(長期優良住宅建築等計画の認定の申請)
第二条
法第五条第一項から第三項までの規定による認定の申請をしようとする者は、第一号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書(以下「添付図書」と総称する。)を添えて、所管行政庁に提出するものとする。ただし、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画に応じて、その必要がないときは、同表に掲げる図書又は当該図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。
第二条
法第五条第一項から第五項までの規定による認定の申請をしようとする者は、同条第一項から第三項までの規定による認定の申請にあっては第一号様式の、同条第四項又は第五項の規定による認定の申請にあっては第一号の二様式の申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表一に掲げる図書(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて法第五条第一項から第五項までの規定による認定の申請をする場合においては、次の表二に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書(第九条、第十六条第一項第九号並びに第十八条第二項及び第三項を除き、以下「添付図書」と総称する。)を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。ただし、これらの申請に係る長期優良住宅建築等計画に応じて、その必要がないときは、これらの表に掲げる図書又は当該図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。
図書の種類
明示すべき事項
設計内容説明書
住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、空気調和設備等(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定する空気調和設備等をいう。)及び当該空気調和設備等以外のエネルギー消費性能(同号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。)の位置並びに配管に係る外部の排水ますの位置
仕様書(仕上げ表を含む。)
部材の種別、寸法及び取付方法並びにエネルギー消費性能向上設備の種別
各階平面図
縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別及び位置、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置
用途別床面積表
用途別の床面積
床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の立面図
縮尺、外壁、開口部及びエネルギー消費性能向上設備の位置並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置
断面図又は矩計図
縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
基礎伏図
縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法
各階床伏図
縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
小屋伏図
縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
各部詳細図
縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法
各種計算書
構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
機器表
エネルギー消費性能向上設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
状況調査書
建築物の劣化事象等の状況の調査の結果
一
図書の種類
明示すべき事項
設計内容説明書
住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、空気調和設備等(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定する空気調和設備等をいう。)及び当該空気調和設備等以外のエネルギー消費性能(同号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。)の位置並びに配管に係る外部の排水ますの位置
仕様書(仕上げ表を含む。)
部材の種別、寸法及び取付方法並びにエネルギー消費性能向上設備の種別
各階平面図
縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別及び位置、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置
用途別床面積表
用途別の床面積
床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の立面図
縮尺、外壁、開口部及びエネルギー消費性能向上設備の位置並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置
断面図又は矩計図
縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
基礎伏図
縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法
各階床伏図
縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
小屋伏図
縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
各部詳細図
縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法
各種計算書
構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
機器表
エネルギー消費性能向上設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
状況調査書
建築物の劣化事象等の状況の調査の結果
二
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
各階平面図
縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法
用途別床面積表
用途別の床面積
床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の立面図
縮尺、外壁及び開口部の位置
断面図又は矩計図
縮尺、建築物の高さ、軒の高さ並びに軒及びひさしの出
状況調査書
建築物の劣化事象等の状況の調査の結果
2
前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を添付図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
2
前二項の表一又は表二の各項に掲げる図書に明示すべき事項を添付図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
3
第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
3
第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表一又は表二に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
(平二八国交通令六・令二国交通令七五・一部改正)
(令三国交通令六七・全改)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
(長期優良住宅建築等計画の記載事項)
(長期優良住宅建築等計画の記載事項)
第三条
法
第五条第四項第六号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三条
法
第五条第六項第六号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期
一
住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期
二
法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期
二
法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期
★新設★
三
法第五条第四項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期
(令三国交通令六七・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
(維持保全の方法の基準)
(維持保全の方法の基準)
第五条
法
第六条第一項第四号イ
の国土交通省令で定める基準は、法第二条第三項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容が長期優良住宅建築等計画に定められていることとする。
第五条
法
第六条第一項第五号イ
の国土交通省令で定める基準は、法第二条第三項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容が長期優良住宅建築等計画に定められていることとする。
(令三国交通令六七・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
(法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
(法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第七条
法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第七条
法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
一
住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
二
法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の六月以内の変更
二
法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の六月以内の変更
★新設★
三
法第五条第四項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の六月以内の変更
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第六条第一項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第六条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)
四
前三号
に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第六条第一項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第六条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)
(令三国交通令六七・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
(変更の認定の通知)
(変更の認定の通知)
第九条
法第八条第二項において準用する法第七条の規定による変更の認定の通知は、第四号様式による
通知書に
前条の申請書の副本及びその
添付図書又は
第十一条第一項の申請書の
副本を
添えて行うものとする。
第九条
法第八条第二項において準用する法第七条の規定による変更の認定の通知は、第四号様式による
通知書に、
前条の申請書の副本及びその
添付図書、
第十一条第一項の申請書の
副本又は第十三条第一項の申請書の副本を
添えて行うものとする。
(令三国交通令六七・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
★新設★
(法第九条第三項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)
第十二条
法第九条第三項の国土交通省令で定める事項は、区分所有住宅の管理者等の氏名又は名称とする。
(令三国交通令六七・追加)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
★新設★
第十三条
法第九条第三項の規定による法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第六号様式による申請書の正本及び副本を所管行政庁に提出するものとする。
2
前項の申請は、区分所有住宅の管理者等が選任された日から三月以内に行うものとする。
(令三国交通令六七・追加)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(地位の承継の承認の申請)
(地位の承継の承認の申請)
第十二条
法第十条の承認を受けようとする者は、
第六号様式
による申請書の正本及び副本に、それぞれ地位の承継の事実を証する書類(次条において「添付書類」という。)を添えて、所管行政庁に提出するものとする。
第十四条
法第十条の承認を受けようとする者は、
第七号様式
による申請書の正本及び副本に、それぞれ地位の承継の事実を証する書類(次条において「添付書類」という。)を添えて、所管行政庁に提出するものとする。
(令三国交通令六七・一部改正・旧第一二条繰下)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(地位の承継の承認の通知)
(地位の承継の承認の通知)
第十三条
所管行政庁は、法第十条の承認をしたときは、速やかに、
第七号様式
による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。
第十五条
所管行政庁は、法第十条の承認をしたときは、速やかに、
第八号様式
による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。
(令三国交通令六七・一部改正・旧第一三条繰下)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(記録の作成及び保存)
(記録の作成及び保存)
第十四条
法第十一条第一項の認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録は、次に掲げる事項を記載した図書とする。
第十六条
法第十一条第一項の認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録は、次に掲げる事項を記載した図書とする。
一
法
第五条第四項各号
に掲げる事項
一
法
第五条第六項各号
に掲げる事項
二
法第六条第一項の認定を受けた旨、その年月日、認定計画実施者の氏名及び認定番号
二
法第六条第一項の認定を受けた旨、その年月日、認定計画実施者の氏名及び認定番号
三
法第八条第二項において準用する法第六条第一項(法第九条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。第九号において同じ。)の規定による変更の認定を受けた場合
は、その旨及びその年月日並びに当該変更の内容
三
法第八条第一項の変更の認定(法第九条第一項又は第三項の規定による法第八条第一項の変更の認定を含む。第九号において同じ。)を受けた場合
は、その旨及びその年月日並びに当該変更の内容
四
法第十条の承認を受けた場合は、その旨並びに承認を受けた者の氏名並びに当該地位の承継があった年月日及び当該承認を受けた年月日
四
法第十条の承認を受けた場合は、その旨並びに承認を受けた者の氏名並びに当該地位の承継があった年月日及び当該承認を受けた年月日
五
法第十二条の規定による報告をした場合は、その旨及びその年月日並びに当該報告の内容
五
法第十二条の規定による報告をした場合は、その旨及びその年月日並びに当該報告の内容
六
法第十三条の規定による命令を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該命令の内容
六
法第十三条の規定による命令を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該命令の内容
七
法第十五条の規定による助言又は指導を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該助言又は指導の内容
七
法第十五条の規定による助言又は指導を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該助言又は指導の内容
八
第二条第一項に規定する添付図書
に明示すべき事項
八
添付図書
に明示すべき事項
九
法第八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による変更の認定
を受けた場合は、第八条に規定する添付図書に明示すべき事項
九
法第八条第一項の変更の認定
を受けた場合は、第八条に規定する添付図書に明示すべき事項
十
長期優良住宅の維持保全を行った場合は、その旨及びその年月日並びに当該維持保全の内容(維持保全を委託により他の者に行わせる場合は、当該他の者の氏名又は名称を含む。)
十
長期優良住宅の維持保全を行った場合は、その旨及びその年月日並びに当該維持保全の内容(維持保全を委託により他の者に行わせる場合は、当該他の者の氏名又は名称を含む。)
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十一条第一項の記録の作成及び保存に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十一条第一項の記録の作成及び保存に代えることができる。
(令三国交通令六七・一部改正・旧第一四条繰下)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
★新設★
(区分所有住宅の管理者等が選任されるまでの期間)
第十七条
法第十四条第一項第三号の国土交通省令で定める期間は、当該工事が完了した日から起算して一年とする。
(令三国交通令六七・追加)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
★新設★
(許可申請書及び許可通知書の様式)
第十八条
法第十八条第一項の許可を申請しようとする者は、第九号様式の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2
特定行政庁は、法第十八条第一項の許可をしたときは、第十号様式の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3
特定行政庁は、法第十八条第一項の許可をしないときは、第十一号様式の許可しない旨の通知書に、第一項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(令三国交通令六七・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
★新設★
附 則(令和三・一〇・二〇国交通令六七)
この省令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年二月二十日)から施行する。
-その他-
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕