著作権法施行令
昭和四十五年十二月十日 政令 第三百三十五号

著作権法施行令の一部を改正する政令
令和三年九月二十七日 政令 第二百六十六号

-目次-
-本則-
第四十七条第一項 法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。) 法第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項の報酬(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「報酬」という。)又は法第九十五条の三第五項若しくは第九十七条の三第六項の使用料(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「使用料」という。)に係る業務
二次使用料関係業務の執行 報酬及び使用料に係る業務(以下「報酬等関係業務」という。)の執行
第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条第一項第三号及び第四号 二次使用料関係業務 報酬等関係業務
第四十九条の二第一項 二次使用料 報酬又は使用料
第五十一条第一項第三号 法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料 報酬又は使用料
第四十七条第一項 第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。) 第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項の報酬(以下この節において「報酬」という。)又は法第九十五条の三第五項若しくは第九十七条の三第六項の使用料(以下この節において「使用料」という。)に係る業務
二次使用料関係業務の執行 報酬及び使用料に係る業務(以下「報酬等関係業務」という。)の執行
第四十八条、第四十九条第一項及び第三項、第五十一条第一項、第五十二条第一項第四号及び第六号 二次使用料関係業務 報酬等関係業務
第四十九条の二第一項 第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。) 第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十項
二次使用料 報酬又は使用料
第五十条第一項 第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。次項及び第五十二条第一項第三号において同じ。) 第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第九項
第九十五条第十項 第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十項
第五十条第一項、第五十一条第一項第三号 法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料 報酬又は使用料
第五十条第二項、第五十二条第一項第三号 法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法
第五十二条第一項第一号 第九十五条第六項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。) 第九十五条の三第四項及び第九十七条の三第五項において準用する法第九十五条第六項各号
第五十二条第一項第二号 第九十五条第七項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。) 第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第七項
-附則-
-改正附則-