著作権法施行令
昭和四十五年十二月十日 政令 第三百三十五号
著作権法施行令の一部を改正する政令
令和三年九月二十七日 政令 第二百六十六号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
第一章
私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
(
第一条・第一条の二
)
第一章
私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
(
第一条・第一条の二
)
第二章
著作物等の複製等が認められる施設等
(
第一条の三-第二条の三
)
第二章
著作物等の複製等が認められる施設等
(
第一条の三-第二条の三
)
第三章
記録保存所
(
第三条-第七条
)
第三章
記録保存所
(
第三条-第七条
)
第四章
原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
(
第七条の二・第七条の三
)
第四章
原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
(
第七条の二・第七条の三
)
第五章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準
(
第七条の四
)
第五章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準
(
第七条の四
)
第六章
著作物等の利用の裁定に関する手続
(
第七条の五-第十二条の二
)
第六章
著作物等の利用の裁定に関する手続
(
第七条の五-第十二条の二
)
第七章
登録
第七章
登録
第一節
著作権登録原簿等
(
第十三条・第十四条
)
第一節
著作権登録原簿等
(
第十三条・第十四条
)
第二節
登録手続等
第二節
登録手続等
第一款
通則
(
第十五条-第二十六条
)
第一款
通則
(
第十五条-第二十六条
)
第二款
実名及び第一発行年月日等の登録
(
第二十七条・第二十八条
)
第二款
実名及び第一発行年月日等の登録
(
第二十七条・第二十八条
)
第三款
著作権等の登録
(
第二十九条-第三十四条の六
)
第三款
著作権等の登録
(
第二十九条-第三十四条の六
)
第四款
信託に関する登録
(
第三十五条-第四十五条
)
第四款
信託に関する登録
(
第三十五条-第四十五条
)
★新設★
第八章
放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等
(
第四十五条の二-第四十五条の十
)
第八章
二次使用料に関する指定団体等
第九章
二次使用料に関する指定団体等
第一節
指定団体
(
第四十六条-第五十二条
)
第一節
指定団体
(
第四十六条-第五十二条
)
第二節
二次使用料の額の裁定に関する手続等
(
第五十三条-第五十七条
)
第二節
二次使用料の額の裁定に関する手続等
(
第五十三条-第五十七条
)
第九章
貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
(
第五十七条の二-第五十七条の四
)
第十章
貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
(
第五十七条の二-第五十七条の四
)
第十章
私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の五-第五十七条の九
)
第十一章
私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の五-第五十七条の九
)
第十一章
授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の十-第五十七条の十五
)
第十二章
授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の十-第五十七条の十五
)
第十二章
あつせんの手続等
(
第五十八条-第六十四条
)
第十三章
あつせんの手続等
(
第五十八条-第六十四条
)
第十三章
著作権等の侵害とみなす行為
(
第六十五条・第六十六条
)
第十四章
著作権等の侵害とみなす行為
(
第六十五条・第六十六条
)
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
(記録保存所)
(記録保存所)
第三条
法第四十四条第一項
又は第二項(
法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物又は録画物(以下この章において「一時的固定物」という。)を法
第四十四条第三項ただし書
(法第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。
第三条
法第四十四条第一項
から第三項まで(これらの規定を
法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物又は録画物(以下この章において「一時的固定物」という。)を法
第四十四条第四項ただし書
(法第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。
一
独立行政法人国立美術館が設置する施設で、映画に関する作品その他の資料を収集し、及び保管することを目的とするもの
一
独立行政法人国立美術館が設置する施設で、映画に関する作品その他の資料を収集し、及び保管することを目的とするもの
二
放送
又は有線放送
の用に供した録音物又は録画物を記録として収集し、及び保存することを目的とする施設(一般社団法人等が設置するものに限る。)
二
放送
、有線放送又は放送同時配信等
の用に供した録音物又は録画物を記録として収集し、及び保存することを目的とする施設(一般社団法人等が設置するものに限る。)
2
文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
2
文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(昭六一政二八六・平一二政三三三・平一九政三九・平三〇政三六〇・一部改正)
(昭六一政二八六・平一二政三三三・平一九政三九・平三〇政三六〇・令三政二六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
(一時的固定物の保存)
(一時的固定物の保存)
第四条
法
第四十四条第三項ただし書
の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。
第四条
法
第四十四条第四項ただし書
の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。
2
記録保存所においては、その保存する一時的固定物を良好な状態で保存するため、適当な措置を講じなければならない。
2
記録保存所においては、その保存する一時的固定物を良好な状態で保存するため、適当な措置を講じなければならない。
3
記録保存所においては、記録として保存するため必要があると認められる場合には、その保存する一時的固定物に録音され、又は録画されている音又は影像を録音し、又は録画して、その録音物又は録画物を当該一時的固定物に代えて保存することができる。
3
記録保存所においては、記録として保存するため必要があると認められる場合には、その保存する一時的固定物に録音され、又は録画されている音又は影像を録音し、又は録画して、その録音物又は録画物を当該一時的固定物に代えて保存することができる。
4
前項の録音物又は録画物は、一時的固定物とみなす。
4
前項の録音物又は録画物は、一時的固定物とみなす。
(昭六一政二八六・一部改正)
(昭六一政二八六・令三政二六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
(著作権者と連絡することができない場合)
(著作権者と連絡することができない場合)
第七条の五
法第六十七条第一項の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報(以下この条において「権利者情報」という。)を取得するために次に掲げる全ての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合とする。
第七条の五
法第六十七条第一項の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報(以下この条において「権利者情報」という。)を取得するために次に掲げる全ての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合とする。
一
広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧すること。
一
広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧すること。
二
著作権等管理事業者
(著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第三項に規定する著作権等管理事業者をいう。)
その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること。
二
著作権等管理事業者
★削除★
その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること。
三
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により、公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること。
三
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により、公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること。
2
文化庁長官は、前項各号の規定による定めをしたときは、その旨を官報で告示する。
2
文化庁長官は、前項各号の規定による定めをしたときは、その旨を官報で告示する。
(平二一政二九九・追加、平三〇政三六〇・一部改正・旧第七条の七繰上)
(平二一政二九九・追加、平三〇政三六〇・一部改正・旧第七条の七繰上、令三政二六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
(著作物の
放送
に関する裁定の申請)
(著作物の
放送等
に関する裁定の申請)
第九条
法第六十八条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
第九条
法第六十八条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一
第八条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
一
第八条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
二
著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三
著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由
三
著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由
2
前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一
第八条第二項第一号に掲げる資料
一
第八条第二項第一号に掲げる資料
二
著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを疎明する資料
二
著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを疎明する資料
三
申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料
三
申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料
(平二一政二九九・平三〇政三六〇・一部改正)
(平二一政二九九・平三〇政三六〇・令三政二六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
(著作隣接権への準用)
(著作隣接権への準用)
第十二条の二
第七条の五から
第八条の二まで
及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項から第三項まで、第六十七条の二第九項並びに第七十条第一項
、第二項
及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、「同条第八項」とあるのは「法第百三条において準用する法第六十七条の二第八項」と、
前条
中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と読み替えるものとする。
第十二条の二
第七条の五から
第九条まで
及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項から第三項まで、第六十七条の二第九項並びに第七十条第一項
★削除★
及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、「同条第八項」とあるのは「法第百三条において準用する法第六十七条の二第八項」と、
第九条第一項及び前条
中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と読み替えるものとする。
(平二一政二九九・追加、平三〇政三六〇・一部改正)
(平二一政二九九・追加、平三〇政三六〇・令三政二六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
★新設★
(指定の告示)
第四十五条の二
文化庁長官は、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(令三政二六六・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
★新設★
(業務規程)
第四十五条の三
法第九十三条の三第三項に規定する指定報酬管理事業者、法第九十四条第一項に規定する指定補償金管理事業者又は法第九十四条の三第三項若しくは第九十六条の三第三項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者(以下この章において「指定報酬管理事業者等」という。)は、法第九十三条の三第二項の報酬(以下この章において「報酬」という。)又は法第九十四条第一項、第九十四条の三第二項若しくは第九十六条の三第二項の補償金(以下この章において「補償金」という。)に係る業務(以下この章において「報酬等関係業務」という。)の執行に関する規程(次項及び第四十五条の九第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、報酬等関係業務の開始前に、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
(令三政二六六・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
★新設★
(報酬等関係業務の会計)
第四十五条の四
指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
(令三政二六六・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
★新設★
(事業計画等の提出等)
第四十五条の五
指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬等関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
2
指定報酬管理事業者等は、前項の事業計画又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。
3
指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬等関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、当該事業報告書及び収支決算書を公表しなければならない。
(令三政二六六・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
★新設★
(報酬等の額の届出等)
第四十五条の六
指定報酬管理事業者等は、法第九十三条の三第七項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた報酬又は補償金の額を文化庁長官に届け出なければならない。
2
文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
(令三政二六六・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
★新設★
(報告の徴収等)
第四十五条の七
文化庁長官が法第九十三条の三第六項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次項及び第四十五条の九第一項第二号において同じ。)の規定により報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができる事項は、報酬又は補償金の管理に関する事項及び法第九十三条の三第七項の協議に関する事項とする。
2
法第九十三条の三第六項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。
(令三政二六六・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
★新設★
(業務の休廃止)
第四十五条の八
指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一
休止又は廃止を必要とする理由
二
休止する日及び休止の期間又は廃止する日(第三項において「廃止の日」という。)
三
報酬又は補償金を受ける権利を有する者(次条第一項第五号において「権利者」という。)に対する報酬又は補償金の支払に関し必要な事項
2
文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨及び同項各号に掲げる事項を官報で告示する。
3
法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
(令三政二六六・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
★新設★
(指定の取消し)
第四十五条の九
文化庁長官は、指定報酬管理事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定を取り消すことができる。
一
法第九十三条の三第四項各号(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
二
法第九十三条の三第六項の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。
三
第四十五条の三第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで報酬等関係業務を行つたとき、その他報酬等関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。
四
第四十五条の五又は第四十五条の六第一項の規定に違反したとき。
五
相当期間にわたり報酬等関係業務を休止している場合であつて、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2
文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
(令三政二六六・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
★新設★
(報酬等の額に関する裁定の申請)
第四十五条の十
法第九十三条の三第八項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の裁定(第三号において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三
裁定を求めようとする報酬又は補償金の額の算定の基礎となるべき事項
四
協議が成立しない理由
2
前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。
(令三政二六六・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
(業務規程)
(業務規程)
第四十七条
法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び
第五十二条第一項第三号
において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第四十七条
法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び
第五十二条第一項第四号
において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
2
前項の業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
(平元政二九三・平一二政三〇八・平二一政二九九・一部改正)
(平元政二九三・平一二政三〇八・平二一政二九九・令三政二六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
(事業計画等の提出等)
(事業計画等の提出等)
第四十九条
指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに
、これ
を公表しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第四十九条
指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに
、当該事業計画及び収支予算
を公表しなければならない。
★削除★
★新設★
2
指定団体は、前項の事業計画又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、
これ
を公表しなければならない。
3
指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、
当該事業報告書及び収支決算書
を公表しなければならない。
(平三〇政三六〇・一部改正)
(平三〇政三六〇・令三政二六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
(二次使用料の額の届出等)
(二次使用料の額の届出等)
第四十九条の二
指定団体は、法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。
第五十三条第三項及び第五十五条
において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。
第四十九条の二
指定団体は、法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。
以下この章
において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。
2
文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
2
文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
(平一〇政三二四・追加、平二一政二九九・一部改正)
(平一〇政三二四・追加、平二一政二九九・令三政二六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第五十条
文化庁長官は、指定団体の二次使用料関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定団体に対し、二次使用料関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は二次使用料関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
第五十条
文化庁長官が法第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。次項及び第五十二条第一項第三号において同じ。)の規定により報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができる事項は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料の管理に関する事項及び法第九十五条第十項の協議に関する事項とする。
2
法第九十五条第九項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。
(令三政二六六・全改)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
(業務の休廃止)
(業務の休廃止)
第五十一条
指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
第五十一条
指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一
休止又は廃止を必要とする理由
一
休止又は廃止を必要とする理由
二
休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
二
休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
三
法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(
次条第一項第四号
及び第五十七条において「権利者」という。)に対する措置
三
法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(
次条第一項第六号
及び第五十七条において「権利者」という。)に対する措置
2
文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
2
文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
3
法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
3
法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
(平元政二九三・平二一政二九九・平三〇政三六〇・一部改正)
(平元政二九三・平二一政二九九・平三〇政三六〇・令三政二六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
(指定の取消し)
(指定の取消し)
第五十二条
文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。
第五十二条
文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。
一
法第九十五条第六項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
一
法第九十五条第六項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
二
法第九十五条第七項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二
法第九十五条第七項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三
第四十七条第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで二次使用料関係業務を行つたとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないとき。
三
法第九十五条第九項の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。
四
相当期間にわたり二次使用料関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
四
第四十七条第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで二次使用料関係業務を行つたとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。
五
第四十九条若しくは第四十九条の二第一項の規定に違反したとき、又は第五十条の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、若しくは同条の規定による勧告に従わなかつたとき。
五
第四十九条又は第四十九条の二第一項の規定に違反したとき。
★新設★
六
相当期間にわたり二次使用料関係業務を休止している場合であつて、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2
文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
2
文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
(平元政二九三・平一〇政三二四・平二一政二九九・平三〇政三六〇・一部改正)
(平元政二九三・平一〇政三二四・平二一政二九九・平三〇政三六〇・令三政二六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
(報酬に関する指定団体)
(報酬に関する指定団体)
第五十七条の三
前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の
団体
及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の
団体
について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条の三
前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の
指定を受けた団体
及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の
指定を受けた団体
について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十七条第一項
法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)
法第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項の報酬(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「報酬」という。)又は法第九十五条の三第五項若しくは第九十七条の三第六項の使用料(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「使用料」という。)に係る業務
二次使用料関係業務の執行
報酬及び使用料に係る業務(以下「報酬等関係業務」という。)の執行
第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条第一項第三号及び第四号
二次使用料関係業務
報酬等関係業務
第四十九条の二第一項
二次使用料
報酬又は使用料
第五十一条第一項第三号
法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料
報酬又は使用料
第四十七条第一項
第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)
第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項の報酬(以下この節において「報酬」という。)又は法第九十五条の三第五項若しくは第九十七条の三第六項の使用料(以下この節において「使用料」という。)に係る業務
二次使用料関係業務の執行
報酬及び使用料に係る業務(以下「報酬等関係業務」という。)の執行
第四十八条、第四十九条第一項及び第三項、第五十一条第一項、第五十二条第一項第四号及び第六号
二次使用料関係業務
報酬等関係業務
第四十九条の二第一項
第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)
第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十項
二次使用料
報酬又は使用料
第五十条第一項
第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。次項及び第五十二条第一項第三号において同じ。)
第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第九項
第九十五条第十項
第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十項
第五十条第一項、第五十一条第一項第三号
法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料
報酬又は使用料
第五十条第二項、第五十二条第一項第三号
法
法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法
第五十二条第一項第一号
第九十五条第六項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)
第九十五条の三第四項及び第九十七条の三第五項において準用する法第九十五条第六項各号
第五十二条第一項第二号
第九十五条第七項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)
第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第七項
(昭五九政三二三・追加、平元政二九三・平一〇政三二四・平二一政二九九・一部改正)
(昭五九政三二三・追加、平元政二九三・平一〇政三二四・平二一政二九九・令三政二六六・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
★新設★
(指定報酬管理事業者等の事業計画等の提出等についての経過措置)
第六条
第四十五条の三第一項に規定する指定報酬管理事業者等の同項に規定する報酬等関係業務に係る最初の事業年度における第四十五条の五第一項の事業計画及び収支予算については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定を受けた後遅滞なく」とする。
(令三政二六六・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
★第七条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(指定団体の事業計画等の提出についての経過措置)
(指定団体の事業計画等の提出についての経過措置)
第六条
指定団体の二次使用料関係業務に係る最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、第四十九条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定後遅滞なく」とする。
第七条
指定団体の二次使用料関係業務に係る最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、第四十九条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定後遅滞なく」とする。
(平元政二九三・一部改正)
(平元政二九三・一部改正、令三政二六六・旧附則第六条繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百六十六号~
★新設★
附 則(令和三・九・二七政二六六)
(施行期日)
1
この政令は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、令和三年十月一日から施行する。
(業務規程の届出等に関する準備行為)
2
著作権法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者(同項に規定する著作権等管理事業者をいう。)は、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前においても、この政令による改正後の著作権法施行令第四十五条の三第一項の規定の例により、同項に規定する業務規程を定め、文化庁長官に届け出ることができる。この場合において、当該届出は、施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。