中小企業等協同組合法
昭和二十四年六月一日 法律 第百八十一号

新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十六日 法律 第四十六号
条項号:第五条

-本則-
(昭三〇法一二一・追加、昭四三法八五・昭四八法四二・昭五六法六〇・昭五六法七五・昭六三法七七・平二法六五・平四法八七・平五法六三・平九法五九・平九法一〇二・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法五六・平一一法一六〇・平一二法九六・平一二法九七・平一三法七五・平一三法八〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法五八・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二九法四五・令元法二八・一部改正)
(昭三〇法一二一・追加、昭四三法八五・昭四八法四二・昭五六法六〇・昭五六法七五・昭六三法七七・平二法六五・平四法八七・平五法六三・平九法五九・平九法一〇二・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法五六・平一一法一六〇・平一二法九六・平一二法九七・平一三法七五・平一三法八〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法五八・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二九法四五・令元法二八・令三法四六・一部改正)
 協同組合連合会(第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)については、第九条の二第二項から第十五項まで(第七項及び第九項(事業協同小組合に係る部分に限る。)を除く。)、第九条の二の二から第九条の七の二まで及び第九条の七の五の規定を準用する。この場合において、第九条の二第二項中「第九条の七の二第一項の認可」とあるのは「第九条の九第五項において準用する第九条の七の二第一項の認可」と、同条第九項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と、第九条の六の二第一項中「第九条の七の二第一項」とあるのは「第九条の九第五項において準用する第九条の七の二第一項」と、第九条の七の二第一項中「事業協同組合であつてその組合員(第八条第二項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が第九条の二第七項」とあるのは「協同組合連合会であつてその会員たる組合の組合員(当該協同組合連合会の定款で定める一の業種に属する事業を行う第八条第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合に該当するものに限る。)の総数が第九条の九第四項」と読み替えるものとする。
 協同組合連合会(第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)については、第九条の二第二項から第十五項まで(第七項及び第九項(事業協同小組合に係る部分に限る。)を除く。)、第九条の二の二から第九条の七の二まで及び第九条の七の五の規定を準用する。この場合において、第九条の二第二項中「第九条の七の二第一項の認可」とあるのは「第九条の九第五項において準用する第九条の七の二第一項の認可」と、同条第九項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と、第九条の六の二第一項中「第九条の七の二第一項」とあるのは「第九条の九第五項において準用する第九条の七の二第一項」と、第九条の七の二第一項中「事業協同組合であつてその組合員(第八条第二項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が第九条の二第七項」とあるのは「協同組合連合会であつてその会員たる組合の組合員(当該協同組合連合会の定款で定める一の業種に属する事業を行う第八条第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合に該当するものに限る。)の総数が第九条の九第四項」と読み替えるものとする。
-改正附則-