中小企業等経営強化法
平成十一年三月三十一日 法律 第十八号
中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律
令和二年六月十九日 法律 第五十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進
第二章
創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進
第一節
創業及び新規中小企業の事業活動の促進
(
第四条-第七条
)
第一節
創業及び新規中小企業の事業活動の促進
(
第四条-第七条
)
第二節
社外高度人材活用新事業分野開拓
(
第八条-第十三条
)
第二節
社外高度人材活用新事業分野開拓
(
第八条-第十三条
)
第三章
中小企業の経営革新
及び異分野連携新事業分野開拓の促進並びに
中小企業等の経営力向上
第三章
中小企業の経営革新
の促進及び
中小企業等の経営力向上
第一節
経営革新
(
第十四条・第十五条
)
第一節
経営革新
(
第十四条・第十五条
)
第二節
異分野連携新事業分野開拓
(
第十六条・第十七条
)
★削除★
第三節
経営力向上
(
第十八条-第二十三条
)
第二節
経営力向上
(
第十六条-第二十一条
)
第四節
支援措置
(
第二十四条-第三十一条
)
第三節
支援措置
(
第二十二条-第三十条
)
第五節
支援体制の整備
(
第三十二条-第四十八条
)
第四節
支援体制の整備
(
第三十一条-第四十七条
)
★新設★
第五節
雑則
(
第四十八条
)
第四章
中小企業の事業継続力強化
第四章
中小企業の事業継続力強化
第一節
事業継続力強化
(
第四十九条-第五十三条
)
第一節
事業継続力強化
(
第四十九条-第五十三条
)
第二節
支援措置
(
第五十四条-第五十八条
)
第二節
支援措置
(
第五十四条-第五十八条
)
第三節
雑則
(
第五十九条・第六十条
)
第三節
雑則
(
第五十九条・第六十条
)
第五章
中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備
第五章
中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備
第一節
新技術を利用した事業活動の支援
(
第六十一条-第六十六条
)
第一節
新技術を利用した事業活動の支援
(
第六十一条-第六十六条
)
第二節
地域産業資源を活用して行う事業環境の整備
(
第六十七条-第七十二条
)
★削除★
第三節
雑則
(
第七十三条
)
第二節
雑則
(
第六十七条
)
第六章
雑則
(
第七十四条-第八十一条
)
第六章
雑則
(
第六十八条-第七十五条
)
第七章
罰則
(
第八十二条
)
第七章
罰則
(
第七十六条
)
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援、中小企業の経営革新及び
異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓並びに
中小企業等の経営力向上の支援並びに中小企業の事業継続力強化の支援を行う
とともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備する
こと等により、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第一条
この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援、中小企業の経営革新及び
★削除★
中小企業等の経営力向上の支援並びに中小企業の事業継続力強化の支援を行う
★削除★
こと等により、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(平一七法三〇・全改、平二八法五八・令元法二一・一部改正)
(平一七法三〇・全改、平二八法五八・令元法二一・令二法五八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
第二条
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
企業組合
六
企業組合
七
協業組合
七
協業組合
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2
この法律において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
2
この法律において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
中小企業者
一
中小企業者
二
組合等(前号に掲げる者を除く。)
二
組合等(前号に掲げる者を除く。)
三
資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額以下の会社その他政令で定める法人(第一号に掲げる者を除く。)
三
資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額以下の会社その他政令で定める法人(第一号に掲げる者を除く。)
四
常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前三号に掲げる者を除く。)
四
常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前三号に掲げる者を除く。)
3
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第三号に掲げる者にあっては、中小企業者に限る。)をいう。
3
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第三号に掲げる者にあっては、中小企業者に限る。)をいう。
一
事業を営んでいない個人であって、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
一
事業を営んでいない個人であって、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
二
事業を営んでいない個人であって、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
二
事業を営んでいない個人であって、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
三
会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
三
会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
4
この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
4
この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人
一
事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人
二
設立の日以後の期間が五年未満の会社
二
設立の日以後の期間が五年未満の会社
三
事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
三
事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
5
この法律において「新規中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
5
この法律において「新規中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
新規中小企業者
一
新規中小企業者
二
中小企業者等であって、事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人(前号に掲げる者を除く。)
二
中小企業者等であって、事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人(前号に掲げる者を除く。)
三
中小企業者等であって、設立の日以後の期間が五年未満の会社(第一号に掲げる者を除く。)
三
中小企業者等であって、設立の日以後の期間が五年未満の会社(第一号に掲げる者を除く。)
四
中小企業者等であって事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であるもののうち、プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号
。以下この号及び第七十条において「情報処理促進法」という。
)第二条第二項に規定するプログラムをいう。
第十九条第三項及び第七十条第一項第一号
において同じ。)の開発その他の情報処理
(情報処理促進法
第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務として経済産業省令で定める業務に従事する常時使用する従業員の数の常時使用する従業員の総数に対する割合が経済産業省令で定める割合を超えるもの(第一号に掲げる者を除く。)
四
中小企業者等であって事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であるもののうち、プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号
★削除★
)第二条第二項に規定するプログラムをいう。
第十七条第三項
において同じ。)の開発その他の情報処理
(同法
第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務として経済産業省令で定める業務に従事する常時使用する従業員の数の常時使用する従業員の総数に対する割合が経済産業省令で定める割合を超えるもの(第一号に掲げる者を除く。)
6
この法律において「組合等」とは、第一項第八号に掲げる者及び一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
6
この法律において「組合等」とは、第一項第八号に掲げる者及び一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
7
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入
★挿入★
その他の新たな事業活動をいう。
7
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入
、技術に関する研究開発及びその成果の利用
その他の新たな事業活動をいう。
8
この法律において「社外高度人材活用新事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
8
この法律において「社外高度人材活用新事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
9
この法律において「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
9
この法律において「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
10
この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者又は組合等がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
10
この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者又は組合等がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
11
この法律において「異分野連携新事業分野開拓」とは、その行う事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
★削除★
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
この法律において「経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源
★挿入★
又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他の事業者から取得した又は提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。
11
この法律において「経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源
(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)
又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他の事業者から取得した又は提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。
一
吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
一
吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二
新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二
新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
三
吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
三
吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四
新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四
新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
五
株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
五
株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
六
株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
六
株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
七
事業又は資産の譲受け(中小企業者等が他の中小企業者等から譲り受ける場合に限る。)
七
事業又は資産の譲受け(中小企業者等が他の中小企業者等から譲り受ける場合に限る。)
八
他の中小企業者等の株式又は持分の取得(中小企業者等による当該取得によって当該他の中小企業者等が当該中小企業者等の関係事業者(他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。)となる場合に限る。)
八
他の中小企業者等の株式又は持分の取得(中小企業者等による当該取得によって当該他の中小企業者等が当該中小企業者等の関係事業者(他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。)となる場合に限る。)
九
事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に掲げる事業協同組合をいう。)、企業組合(同条第四号に掲げる企業組合をいう。)、協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第七号に掲げる協業組合をいう。)の設立
九
事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に掲げる事業協同組合をいう。)、企業組合(同条第四号に掲げる企業組合をいう。)、協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第七号に掲げる協業組合をいう。)の設立
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
この法律において「承継等中小企業者等」とは、中小企業者等が事業承継等(前項第一号から第四号までに掲げる措置及び同項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項
及び第十九条第四項、第二十条第三項並びに第二十九条第一項
及び第二項において同じ。)を行う場合における当該中小企業者等をいう。
12
この法律において「承継等中小企業者等」とは、中小企業者等が事業承継等(前項第一号から第四号までに掲げる措置及び同項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項
、第十七条第四項、第十八条第三項並びに第二十七条第一項
及び第二項において同じ。)を行う場合における当該中小企業者等をいう。
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
この法律において「被承継等中小企業者等」とは、承継等中小企業者等が他の中小企業者等から、事業承継等を行う場合における当該他の中小企業者等をいう。
13
この法律において「被承継等中小企業者等」とは、承継等中小企業者等が他の中小企業者等から、事業承継等を行う場合における当該他の中小企業者等をいう。
★14に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
この法律において「事業再編投資」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。
第二十二条第一項及び第二十三条第一項
において同じ。)が行う中小企業者等に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該中小企業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
14
この法律において「事業再編投資」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。
第二十条第一項及び第二十一条第一項
において同じ。)が行う中小企業者等に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該中小企業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
★15に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
この法律において「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることをいう。
15
この法律において「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることをいう。
★16に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
この法律において「国等」とは、国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう
。第十六条第二項において同じ
。)その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下この章において「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるもの(次項において「特定独立行政法人等」という。)をいう。
16
この法律において「国等」とは、国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう
★削除★
。)その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下この章において「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるもの(次項において「特定独立行政法人等」という。)をいう。
★17に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であって、国等から経済産業大臣及び各省各庁の長等(国については財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、特定独立行政法人等についてはその主務大臣をいう。以下同じ。)が次条第一項に規定する基本方針における
同条第二項第四号イ(1)
に掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等(以下「特定補助金等」という。)を交付されたものをいう。
17
この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であって、国等から経済産業大臣及び各省各庁の長等(国については財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、特定独立行政法人等についてはその主務大臣をいう。以下同じ。)が次条第一項に規定する基本方針における
同条第二項第四号イ
に掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等(以下「特定補助金等」という。)を交付されたものをいう。
19
この法律において「新事業支援機関」とは、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第六十七条第一項において「指定都市」という。)の区域において、新たな事業活動を行う者に対して、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場等に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化その他の支援の事業(以下「支援事業」という。)を行う者であって、第六十七条第一項に規定する事業環境整備構想において定められるものをいう。
★削除★
20
この法律において「高度技術産学連携地域」とは、技術革新の進展に即応した高度な産業技術(以下「高度技術」という。)の研究開発を行い、又はこれを製品の開発、生産若しくは販売若しくは役務の開発若しくは提供に利用する事業者(以下この項において「特定事業者」という。)及び高度技術の研究開発に関し事業者と連携する大学その他の研究機関が相当数存在しており、特定事業者と当該研究機関との相互の交流を通じて当該特定事業者が有する技術と当該研究機関が有する高度技術に関するそれぞれの知識の融合が図られることにより、新たな事業活動が相当程度促進されることが見込まれる地域をいう。
★削除★
(平一一法一四六・平一七法三〇・平一七法八七・平一八法五〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・一部改正)
(平一一法一四六・平一七法三〇・平一七法八七・平一八法五〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(基本方針)
(基本方針)
第三条
主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第三条
主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
一
創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
イ
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
イ
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
(1)
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向
(1)
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向
(2)
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項
(2)
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項
ロ
社外高度人材活用新事業分野開拓に関する次に掲げる事項
ロ
社外高度人材活用新事業分野開拓に関する次に掲げる事項
(1)
社外高度人材活用新事業分野開拓の内容に関する事項
(1)
社外高度人材活用新事業分野開拓の内容に関する事項
(2)
社外高度人材活用新事業分野開拓において活用される社外高度人材の有すべき知識又は技能の内容及びその活用の態様に関する事項
(2)
社外高度人材活用新事業分野開拓において活用される社外高度人材の有すべき知識又は技能の内容及びその活用の態様に関する事項
(3)
社外高度人材活用新事業分野開拓の促進に当たって配慮すべき事項
(3)
社外高度人材活用新事業分野開拓の促進に当たって配慮すべき事項
二
中小企業の経営革新
及び異分野連携新事業分野開拓の促進並びに
中小企業等の経営力向上に関する次に掲げる事項
二
中小企業の経営革新
の促進及び
中小企業等の経営力向上に関する次に掲げる事項
イ
経営革新に関する次に掲げる事項
イ
経営革新に関する次に掲げる事項
(1)
経営革新の内容に関する事項
(1)
経営革新の内容に関する事項
(2)
経営革新の実施方法に関する事項
(2)
経営革新の実施方法に関する事項
(3)
海外において経営革新のための事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営革新の促進に当たって配慮すべき事項
(3)
海外において経営革新のための事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営革新の促進に当たって配慮すべき事項
★新設★
(4)
技術に関する研究開発及びその成果の利用に当たって配慮すべき事項
ロ
異分野連携新事業分野開拓に関する次に掲げる事項
★削除★
(1)
異分野連携新事業分野開拓の内容に関する事項
(2)
異分野連携新事業分野開拓における連携に関する事項
(3)
異分野連携新事業分野開拓のために提供される経営資源の内容及びその組合せに関する事項
(4)
海外において異分野連携新事業分野開拓に係る事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他異分野連携新事業分野開拓の促進に当たって配慮すべき事項
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
経営力向上に関する次に掲げる事項
ロ
経営力向上に関する次に掲げる事項
(1)
経営力向上の内容に関する事項
(1)
経営力向上の内容に関する事項
(2)
経営力向上の実施方法に関する事項
(2)
経営力向上の実施方法に関する事項
(3)
海外において経営力向上に係る事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営力向上の促進に当たって配慮すべき事項
(3)
海外において経営力向上に係る事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営力向上の促進に当たって配慮すべき事項
(4)
事業再編投資の内容に関する事項
(4)
事業再編投資の内容に関する事項
(5)
事業再編投資の実施方法に関する事項
(5)
事業再編投資の実施方法に関する事項
(6)
事業再編投資の促進に当たって配慮すべき事項
(6)
事業再編投資の促進に当たって配慮すべき事項
★ハに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
経営革新及び
異分野連携新事業分野開拓並びに
経営力向上の支援体制の整備に関する次に掲げる事項
ハ
経営革新及び
★削除★
経営力向上の支援体制の整備に関する次に掲げる事項
(1)
経営革新等支援業務(
第三十二条第一項
に規定する経営革新等支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(1)
経営革新等支援業務(
第三十一条第一項
に規定する経営革新等支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(2)
経営革新等支援業務の実施体制に関する事項
(2)
経営革新等支援業務の実施体制に関する事項
(3)
経営革新等支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
(3)
経営革新等支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
(4)
事業分野別経営力向上推進業務(
第四十条第一項
に規定する事業分野別経営力向上推進業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(4)
事業分野別経営力向上推進業務(
第三十九条第一項
に規定する事業分野別経営力向上推進業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(5)
事業分野別経営力向上推進業務の実施体制に関する事項
(5)
事業分野別経営力向上推進業務の実施体制に関する事項
(6)
事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項
(6)
事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項
(7)
情報処理支援業務(
第四十四条第一項
に規定する情報処理支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(7)
情報処理支援業務(
第四十三条第一項
に規定する情報処理支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(8)
情報処理支援業務の実施体制に関する事項
(8)
情報処理支援業務の実施体制に関する事項
(9)
情報処理支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
(9)
情報処理支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
三
中小企業の事業継続力強化に関する次に掲げる事項
三
中小企業の事業継続力強化に関する次に掲げる事項
イ
単独で行う事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
イ
単独で行う事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
(1)
自然災害等が発生した場合における対応手順
(1)
自然災害等が発生した場合における対応手順
(2)
事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(2)
事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(3)
事業活動を継続するための資金の調達手段
(3)
事業活動を継続するための資金の調達手段
(4)
親事業者(下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する親事業者をいう。以下同じ。)、政府関係金融機関その他の者による事業継続力強化に係る協力
(4)
親事業者(下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する親事業者をいう。以下同じ。)、政府関係金融機関その他の者による事業継続力強化に係る協力
(5)
事業継続力強化の実効性を確保するための取組
(5)
事業継続力強化の実効性を確保するための取組
(6)
(1)から(5)までに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組
(6)
(1)から(5)までに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組
ロ
連携して行う事業継続力強化(以下「連携事業継続力強化」という。)の内容に関する次に掲げる事項
ロ
連携して行う事業継続力強化(以下「連携事業継続力強化」という。)の内容に関する次に掲げる事項
(1)
連携事業継続力強化における連携の態様
(1)
連携事業継続力強化における連携の態様
(2)
連携事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(2)
連携事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(3)
地方公共団体、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者による連携事業継続力強化に係る協力
(3)
地方公共団体、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者による連携事業継続力強化に係る協力
(4)
連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組
(4)
連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組
ハ
事業継続力強化の促進に当たって配慮すべき事項
ハ
事業継続力強化の促進に当たって配慮すべき事項
四
中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備に関する次に掲げる事項
四
中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備に関する次に掲げる事項
イ
新技術を利用した事業活動の支援に関する次に掲げる事項
イ
新技術補助金等のうち国等が中小企業者及び事業を営んでいない個人に対して支出の機会の増大を図るべきものの内容に関する事項
(1)
新技術補助金等のうち国等が中小企業者及び事業を営んでいない個人に対して支出の機会の増大を図るべきものの内容に関する事項
(2)
特定補助金等に係る研究開発及びその成果を利用した事業活動の支援を行うに当たって配慮すべき事項
ロ
次に掲げる事項につき、第六十七条第一項に規定する事業環境整備構想の指針となるべきもの
ロ
特定補助金等に係る研究開発及びその成果を利用した事業活動の支援を行うに当たって配慮すべき事項
(1)
適切な支援事業を行うために必要な総合的な支援体制(以下「新事業支援体制」という。)の整備に関する事項
(2)
高度技術産学連携地域の活用に関する事項
3
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
3
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
4
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一一法一六〇・平一七法三〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法三〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第十条
中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業(認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条
中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業(認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2
中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4
普通保険の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、
同法第三条第二項
中「百分の七十」とあり、及び
同法第五条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4
普通保険の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、
同項
中「百分の七十」とあり、及び
同条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(令元法二一・追加)
(令元法二一・追加、令二法五八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う社外高度人材活用新事業分野開拓促進業務)
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う社外高度人材活用新事業分野開拓促進業務)
第十二条
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び認定新規中小企業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。
第二十七条第一項
において同じ。)に係る債務の保証の業務を行う。
第十二条
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び認定新規中小企業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。
第二十五条第一項
において同じ。)に係る債務の保証の業務を行う。
(令元法二一・追加)
(令元法二一・追加、令二法五八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(事業分野別指針)
(事業分野別指針)
第十八条
主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る事業分野のうち、中小企業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。
第十六条
主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る事業分野のうち、中小企業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。
2
事業分野別指針においては、
第三条第二項第二号ハ及びニ(4)
から(6)までに掲げる事項に関し、当該事業分野における経営資源を高度に利用する方法の導入の方法その他の当該事業分野における経営力向上に必要な事項を定めるものとする。
2
事業分野別指針においては、
第三条第二項第二号ロ及びハ(4)
から(6)までに掲げる事項に関し、当該事業分野における経営資源を高度に利用する方法の導入の方法その他の当該事業分野における経営力向上に必要な事項を定めるものとする。
3
主務大臣は、事業者を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業分野別指針を変更するものとする。
3
主務大臣は、事業者を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業分野別指針を変更するものとする。
4
主務大臣は、事業分野別指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業分野についての専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。
4
主務大臣は、事業分野別指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業分野についての専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。
5
主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平二八法五八・追加、令元法二一・旧第一二条繰下)
(平二八法五八・追加、令元法二一・旧第一二条繰下、令二法五八・一部改正・旧第一八条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(経営力向上計画の認定)
(経営力向上計画の認定)
第十九条
中小企業者等は、単独で又は共同で行おうとする経営力向上に関する計画(中小企業者等が第二条第一項第六号から第八号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第二項第三号若しくは第四号の政令で定める法人(以下この項において単に「法人」という。)を設立しようとする場合にあっては当該中小企業者等がその組合、連合会、会社又は法人と共同で行う経営力向上に関するものを、中小企業者等が合併して会社又は法人を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社又は法人(合併後存続する会社又は法人を含む。)が行う経営力向上に関するものを、中小企業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行おうとする場合にあっては当該中小企業者等が当該外国関係法人等と共同で行う経営力向上に関するものを含む。以下「経営力向上計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その経営力向上計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、中小企業者等が共同で経営力向上計画を作成した場合にあっては、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出するものとする。
第十七条
中小企業者等は、単独で又は共同で行おうとする経営力向上に関する計画(中小企業者等が第二条第一項第六号から第八号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第二項第三号若しくは第四号の政令で定める法人(以下この項において単に「法人」という。)を設立しようとする場合にあっては当該中小企業者等がその組合、連合会、会社又は法人と共同で行う経営力向上に関するものを、中小企業者等が合併して会社又は法人を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社又は法人(合併後存続する会社又は法人を含む。)が行う経営力向上に関するものを、中小企業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行おうとする場合にあっては当該中小企業者等が当該外国関係法人等と共同で行う経営力向上に関するものを含む。以下「経営力向上計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その経営力向上計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、中小企業者等が共同で経営力向上計画を作成した場合にあっては、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出するものとする。
2
経営力向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
経営力向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
経営力向上の目標
一
経営力向上の目標
二
経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
二
経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
三
経営力向上の内容及び実施時期(事業承継等を行う場合にあっては、その実施時期を含む。)
三
経営力向上の内容及び実施時期(事業承継等を行う場合にあっては、その実施時期を含む。)
四
経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
四
経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
五
経営力向上設備等の種類
五
経営力向上設備等の種類
3
前項第五号の「経営力向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
3
前項第五号の「経営力向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
4
第二項第三号
に掲げる事項
には
、特定許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等中小企業者等が有する場合において当該地位が承継等中小企業者等に承継されることが経営力向上の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく被承継等中小企業者等の地位であって、当該経営力向上のために事業承継等により当該承継等中小企業者等が承継しようとするものを記載することができる。
4
経営力向上計画には、第二項第三号
に掲げる事項
として
、特定許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等中小企業者等が有する場合において当該地位が承継等中小企業者等に承継されることが経営力向上の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく被承継等中小企業者等の地位であって、当該経営力向上のために事業承継等により当該承継等中小企業者等が承継しようとするものを記載することができる。
★新設★
5
経営力向上計画には、第二項第四号に掲げる事項として、中小企業者の純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備える者であることを記載することができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る経営力向上計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
6
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る経営力向上計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
第二項第一号から第三号までに掲げる事項が事業分野別指針(当該経営力向上計画に係る事業分野における事業分野別指針が定められていない場合にあっては、基本方針)に照らして適切なものであること。
一
第二項第一号から第三号までに掲げる事項が事業分野別指針(当該経営力向上計画に係る事業分野における事業分野別指針が定められていない場合にあっては、基本方針)に照らして適切なものであること。
二
第二項第三号から第五号までに掲げる事項が経営力向上を確実に遂行するため適切なものであること。
二
第二項第三号から第五号までに掲げる事項が経営力向上を確実に遂行するため適切なものであること。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
主務大臣は、経営力向上計画に第四項に規定する特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位が記載されている場合において、第一項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
7
主務大臣は、経営力向上計画に第四項に規定する特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位が記載されている場合において、第一項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
行政庁は、主務大臣及び第一項の認定の申請を行った者に対して、前項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。
8
行政庁は、主務大臣及び第一項の認定の申請を行った者に対して、前項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、
第六項
の同意をするかどうかを判断するものとする。
9
行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、
第七項
の同意をするかどうかを判断するものとする。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
前三項に定めるもののほか、
第六項
の同意に関し必要な事項は、政令で定める。
10
前三項に定めるもののほか、
第七項
の同意に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正、令元法二一・一部改正・旧第一三条繰下)
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正、令元法二一・一部改正・旧第一三条繰下、令二法五八・一部改正・旧第一九条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第十八条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(経営力向上計画の変更等)
(経営力向上計画の変更等)
第二十条
前条第一項の認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
第十八条
前条第一項の認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、前条第一項の認定に係る経営力向上計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営力向上計画」という。)に従って経営力向上に係る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
主務大臣は、前条第一項の認定に係る経営力向上計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営力向上計画」という。)に従って経営力向上に係る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われる前に第一項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
3
主務大臣は、認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われる前に第一項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
一
前条第六項
の規定による同意を得てした同条第一項の認定に係る経営力向上計画の変更
同条第六項
に規定する行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)
一
前条第七項
の規定による同意を得てした同条第一項の認定に係る経営力向上計画の変更
同条第七項
に規定する行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)
二
新たに特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位を記載しようとする変更 当該特定許認可等をした行政庁
二
新たに特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位を記載しようとする変更 当該特定許認可等をした行政庁
4
前条第五項
の規定は第一項の認定について、
同条第七項から第九項まで
の規定は前項の同意について、それぞれ準用する。
4
前条第六項
の規定は第一項の認定について、
同条第八項から第十項まで
の規定は前項の同意について、それぞれ準用する。
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正、令元法二一・旧第一四条繰下)
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正、令元法二一・旧第一四条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二〇条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第十九条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(協力の要請)
(協力の要請)
第二十一条
主務大臣は、前二条の規定の施行のために必要があると認めるときは、
第四十条第二項
に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
第十九条
主務大臣は、前二条の規定の施行のために必要があると認めるときは、
第三十九条第二項
に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正、令元法二一・一部改正・旧第一五条繰下)
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正、令元法二一・一部改正・旧第一五条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二一条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第二十条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(事業再編投資計画の認定)
(事業再編投資計画の認定)
第二十二条
事業再編投資を行おうとする投資事業有限責任組合は、事業再編投資に関する計画(以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第二十条
事業再編投資を行おうとする投資事業有限責任組合は、事業再編投資に関する計画(以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
事業再編投資計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
事業再編投資計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
事業再編投資の内容及び実施時期
一
事業再編投資の内容及び実施時期
二
事業再編投資を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
二
事業再編投資を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業再編投資計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業再編投資計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
前項第一号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
一
前項第一号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二
前項各号に掲げる事項が事業再編投資を確実に遂行するために適切なものであること。
二
前項各号に掲げる事項が事業再編投資を確実に遂行するために適切なものであること。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・旧第一六条繰下)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・旧第一六条繰下、令二法五八・旧第二二条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
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(事業再編投資計画の変更等)
(事業再編投資計画の変更等)
第二十三条
前条第一項の認定を受けた投資事業有限責任組合(以下「認定事業再編投資組合」という。)は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
第二十一条
前条第一項の認定を受けた投資事業有限責任組合(以下「認定事業再編投資組合」という。)は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業再編投資計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編投資計画」という。)に従って事業再編投資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業再編投資計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編投資計画」という。)に従って事業再編投資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・旧第一七条繰下)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・旧第一七条繰下、令二法五八・旧第二三条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
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★旧第二十四条から移動しました★
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第二十四条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営革新関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認経営革新事業(承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営革新関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認経営革新事業(承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法
第二十四条第一項
に規定する経営革新関連保証(以下「経営革新関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営革新関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法
第二十二条第一項
に規定する経営革新関連保証(以下「経営革新関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営革新関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
海外投資関係保険の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第二十四条第一項
に規定する承認経営革新事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2
海外投資関係保険の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第二十二条第一項
に規定する承認経営革新事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
新事業開拓保険の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第二十四条第一項
に規定する承認経営革新事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
新事業開拓保険の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第二十二条第一項
に規定する承認経営革新事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4
普通保険、無担保保険、特別小口保険又は中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であって、異分野連携新事業分野開拓関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項に規定する債務の保証であって、認定異分野連携新事業分野開拓事業(認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法第二十四条第四項に規定する異分野連携新事業分野開拓関連保証(以下「異分野連携新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項
保険価額の合計額が
異分野連携新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項、第三条の三第二項及び第三条の四第二項
当該借入金の額のうち
異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
5
海外投資関係保険の保険関係であって、異分野連携新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業等経営強化法第二十四条第四項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「異分野連携新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
★削除★
6
新事業開拓保険の保険関係であって、異分野連携新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業等経営強化法第二十四条第四項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「異分野連携新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
★削除★
★4に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営力向上関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定経営力向上事業(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業をいう。以下同じ。)に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営力向上関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定経営力向上事業(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業をいう。以下同じ。)に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法
第二十四条第七項
に規定する経営力向上関連保証(以下「経営力向上関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営力向上関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法
第二十二条第四項
に規定する経営力向上関連保証(以下「経営力向上関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営力向上関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
★新設★
5
前項の規定にかかわらず、経営力向上関連保証のうち認定経営力向上計画(第十七条第五項の規定による記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(第三十条において「特例経営力向上関連保証」という。)を受けた中小企業者に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
含む。)
含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法第二十二条第四項に規定する経営力向上関連保証(同条第五項に規定する特例経営力向上関連保証を含む。以下「経営力向上関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項
保証人の保証を除く。
保証人の保証を含む。
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営力向上関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
★6に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
海外投資関係保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第二十四条第七項
に規定する認定経営力向上事業に必要な資金(以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
6
海外投資関係保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第二十二条第四項
に規定する認定経営力向上事業に必要な資金(以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
★7に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
新事業開拓保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第二十四条第七項
に規定する認定経営力向上事業に必要な資金(以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
7
新事業開拓保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第二十二条第四項
に規定する認定経営力向上事業に必要な資金(以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
★8に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
普通保険の保険関係であって、経営革新関連保証
若しくは異分野連携新事業分野開拓関連保証
又は経営力向上関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、
同法第三条第二項
中「百分の七十」とあり、及び
同法第五条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
8
普通保険の保険関係であって、経営革新関連保証
★削除★
又は経営力向上関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、
同項
中「百分の七十」とあり、及び
同条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
★9に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
普通保険、無担保保険
、特別小口保険又は流動資産担保保険
の保険関係であって、経営革新関連保証
若しくは異分野連携新事業分野開拓関連保証
又は経営力向上関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
9
普通保険、無担保保険
又は特別小口保険
の保険関係であって、経営革新関連保証
★削除★
又は経営力向上関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(平一一法二二二・平一三法一四六・平一四法一〇九・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第六条繰下、平一九法七〇・平二四法四四・平二七法二九・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第一三条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第一六条繰下、令元法二一・一部改正・旧第一八条繰下)
(平一一法二二二・平一三法一四六・平一四法一〇九・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第六条繰下、平一九法七〇・平二四法四四・平二七法二九・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第一三条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第一六条繰下、令元法二一・一部改正・旧第一八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二四条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第二十五条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
第二十三条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一
中小企業者が承認経営革新事業
若しくは認定異分野連携新事業分野開拓事業
又は認定経営力向上事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
一
中小企業者が承認経営革新事業
★削除★
又は認定経営力向上事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が承認経営革新事業
若しくは認定異分野連携新事業分野開拓事業
又は認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
二
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が承認経営革新事業
★削除★
又は認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
2
前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(平一一法一四六・平一三法一二九・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第八条繰下、平一七法八七・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第一四条繰下、平三〇法二六・旧第一七条繰下、令元法二一・旧第一九条繰下)
(平一一法一四六・平一三法一二九・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第八条繰下、平一七法八七・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第一四条繰下、平三〇法二六・旧第一七条繰下、令元法二一・旧第一九条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二五条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第二十六条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。
第二十四条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。
★新設★
一
中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
★新設★
二
中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
中小企業者及び組合等(当該中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。以下この項及び第五十七条第一項において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下この項及び第五十七条第一項において同じ。)を行うこと。
三
中小企業者及び組合等(当該中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。以下この項及び第五十七条第一項において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下この項及び第五十七条第一項において同じ。)を行うこと。
二
複数の中小企業者(当該複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で異分野連携新事業分野開拓を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定異分野連携新事業分野開拓事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
★削除★
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
中小企業者及び組合等(当該中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
四
中小企業者及び組合等(当該中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
★新設★
2
前項第一号及び第二号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
3
第一項第三号及び第四号
の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
(平二四法四四・全改、平二八法五八・一部改正・旧第一五条繰下、平三〇法二六・旧第一八条繰下、令元法二一・一部改正・旧第二〇条繰下)
(平二四法四四・全改、平二八法五八・一部改正・旧第一五条繰下、平三〇法二六・旧第一八条繰下、令元法二一・一部改正・旧第二〇条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二六条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進業務及び事業再編投資円滑化業務)
(中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進業務及び事業再編投資円滑化業務)
第二十七条
中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進するため、中小企業者等(第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び中小企業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債に係る債務の保証の業務を行う。
第二十五条
中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進するため、中小企業者等(第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び中小企業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債に係る債務の保証の業務を行う。
2
中小企業基盤整備機構は、事業再編投資を円滑化するため、認定事業再編投資組合が認定事業再編投資計画に従って事業再編投資を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
2
中小企業基盤整備機構は、事業再編投資を円滑化するため、認定事業再編投資組合が認定事業再編投資計画に従って事業再編投資を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正・旧第一九条繰下、令元法二一・一部改正・旧第二一条繰下)
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正・旧第一九条繰下、令元法二一・一部改正・旧第二一条繰下、令二法五八・旧第二七条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)
(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)
第二十八条
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十六条第一項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
第二十六条
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十六条第一項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する承認経営革新事業
若しくは認定異分野連携新事業分野開拓事業
又は認定経営力向上事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
一
食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する承認経営革新事業
★削除★
又は認定経営力向上事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二
承認経営革新事業
若しくは認定異分野連携新事業分野開拓事業
又は認定経営力向上事業を実施する食品等製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
二
承認経営革新事業
★削除★
又は認定経営力向上事業を実施する食品等製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条第一項
前条第一号に掲げる業務
前条第一号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)
第二十八条第一項第一号
に掲げる業務
第十九条第一項
第十七条第一号に掲げる業務
第十七条第一号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法
第二十八条第一項第一号
に掲げる業務
第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号
第十七条各号に掲げる業務
第十七条各号に掲げる業務又は中小企業等経営強化法
第二十八条第一項各号
に掲げる業務
第二十五条第一項第三号
この節
この節若しくは中小企業等経営強化法
第三十二条第二号
第二十三条第一項
中小企業等経営強化法
第二十八条第二項
の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項
第三十二条第三号
第二十四条
中小企業等経営強化法
第二十八条第二項
の規定により読み替えて適用する第二十四条
第十八条第一項
前条第一号に掲げる業務
前条第一号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)
第二十六条第一項第一号
に掲げる業務
第十九条第一項
第十七条第一号に掲げる業務
第十七条第一号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法
第二十六条第一項第一号
に掲げる業務
第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号
第十七条各号に掲げる業務
第十七条各号に掲げる業務又は中小企業等経営強化法
第二十六条第一項各号
に掲げる業務
第二十五条第一項第三号
この節
この節若しくは中小企業等経営強化法
第三十二条第二号
第二十三条第一項
中小企業等経営強化法
第二十六条第二項
の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項
第三十二条第三号
第二十四条
中小企業等経営強化法
第二十六条第二項
の規定により読み替えて適用する第二十四条
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正・旧第二〇条繰下、平三〇法六二・一部改正、令元法二一・一部改正・旧第二二条繰下)
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正・旧第二〇条繰下、平三〇法六二・一部改正、令元法二一・一部改正・旧第二二条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二八条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(特定許認可等に基づく地位の承継等)
(特定許認可等に基づく地位の承継等)
第二十九条
認定経営力向上計画(事業承継等に係る事項の記載があるものに限る。)に
第十九条第四項
の特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位が記載されている場合において、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われたときは、承継等中小企業者等は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位を承継する。
第二十七条
認定経営力向上計画(事業承継等に係る事項の記載があるものに限る。)に
第十七条第四項
の特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位が記載されている場合において、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われたときは、承継等中小企業者等は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位を承継する。
2
承継等中小企業者等は、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
2
承継等中小企業者等は、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3
主務大臣は、第一項の規定により承継等中小企業者等が特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知するものとする。
3
主務大臣は、第一項の規定により承継等中小企業者等が特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知するものとする。
4
この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二三条繰下)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二三条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二九条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)
(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)
第三十条
中小企業者が認定経営力向上計画(事業承継等(
第二条第十二項第九号
に掲げる
措置
に限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に従って当該認定の日から二月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。
第二十八条
中小企業者が認定経営力向上計画(事業承継等(
第二条第十一項第九号
に掲げる
措置に係るもの
に限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に従って当該認定の日から二月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二四条繰下)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二四条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三〇条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(
事業
の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
(
被承継会社の事業
の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
第三十一条
認定経営力向上計画
に記載された
被承継等中小企業者等であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において
単に
「会社
」という。)は、
★挿入★
認定経営力向上計画
(事業承継等(第二条第十二項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)
に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(
当該会社
に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を
当該会社
に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
第二十九条
認定経営力向上計画
(事業承継等(第二条第十一項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に記載された
被承継等中小企業者等であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において
★削除★
「被承継会社
」という。)は、
当該
認定経営力向上計画
★削除★
に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(
当該被承継会社
に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を
当該被承継会社
に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
3
第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
3
第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該
会社は
弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該
被承継会社は
弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二五条繰下)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二五条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三一条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★新設★
(中小企業基盤整備機構の行う協力業務)
第三十条
中小企業基盤整備機構は、特例経営力向上関連保証を受けようとする中小企業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(令二法五八・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(認定経営革新等支援機関)
(認定経営革新等支援機関)
第三十二条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
第三十一条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
経営革新
若しくは異分野連携新事業分野開拓
を行おうとする中小企業又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
一
経営革新
★削除★
を行おうとする中小企業又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二
経営革新のための事業
若しくは異分野連携新事業分野開拓に係る事業
又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
二
経営革新のための事業
★削除★
又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
3
第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3
第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
事務所の所在地
二
事務所の所在地
三
経営革新等支援業務に関する次に掲げる事項
三
経営革新等支援業務に関する次に掲げる事項
イ
経営革新等支援業務の内容
イ
経営革新等支援業務の内容
ロ
経営革新等支援業務の実施体制
ロ
経営革新等支援業務の実施体制
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4
認定経営革新等支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4
認定経営革新等支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(平二四法四四・追加、平二八法五八・一部改正・旧第一七条繰下、平三〇法二六・旧第二一条繰下、令元法二一・旧第二六条繰下)
(平二四法四四・追加、平二八法五八・一部改正・旧第一七条繰下、平三〇法二六・旧第二一条繰下、令元法二一・旧第二六条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三二条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(欠格条項)
(欠格条項)
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
第三十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三
心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
三
心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
四
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
四
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
五
第三十七条
の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第三十六条
の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
六
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
六
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
七
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
七
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
八
暴力団員等がその事業活動を支配する者
八
暴力団員等がその事業活動を支配する者
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二七条繰下)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二七条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三三条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(認定の更新)
(認定の更新)
第三十四条
第三十二条第一項
の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
第三十三条
第三十一条第一項
の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
第三十二条第一項
及び第三項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
2
第三十一条第一項
及び第三項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二八条繰下)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三四条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(廃止の届出)
(廃止の届出)
第三十五条
認定経営革新等支援機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第三十四条
認定経営革新等支援機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・旧第二九条繰下)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・旧第二九条繰下、令二法五八・旧第三五条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(改善命令)
(改善命令)
第三十六条
主務大臣は、基本方針に照らし認定経営革新等支援機関の経営革新等支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定経営革新等支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第三十五条
主務大臣は、基本方針に照らし認定経営革新等支援機関の経営革新等支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定経営革新等支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(平二四法四四・追加、平二八法五八・一部改正・旧第一八条繰下、平三〇法二六・旧第二二条繰下、令元法二一・旧第三〇条繰下)
(平二四法四四・追加、平二八法五八・一部改正・旧第一八条繰下、平三〇法二六・旧第二二条繰下、令元法二一・旧第三〇条繰下、令二法五八・旧第三六条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(認定の取消し)
(認定の取消し)
第三十七条
主務大臣は、認定経営革新等支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
第三十六条
主務大臣は、認定経営革新等支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
第三十三条各号
(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
一
第三十二条各号
(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二
前条の規定による命令に違反したとき。
二
前条の規定による命令に違反したとき。
三
不正の手段により
第三十二条第一項
の認定又は
第三十四条第一項
の認定の更新を受けたことが判明したとき。
三
不正の手段により
第三十一条第一項
の認定又は
第三十三条第一項
の認定の更新を受けたことが判明したとき。
(平二四法四四・追加、平二八法五八・旧第一九条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第二三条繰下、令元法二一・一部改正・旧第三一条繰下)
(平二四法四四・追加、平二八法五八・旧第一九条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第二三条繰下、令元法二一・一部改正・旧第三一条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三七条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第三十八条
第三十二条第一項
の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)、一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は
★挿入★
特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって、経営革新等支援業務の実施に必要な資金に係る
同法第三条第一項
又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法
第三十八条
に規定する認定一般社団法人等が行う同法
第三十二条第一項
に規定する経営革新等支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第三十七条
第三十一条第一項
の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)、一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する
特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって、経営革新等支援業務の実施に必要な資金に係る
中小企業信用保険法第三条第一項
又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法
第三十七条
に規定する認定一般社団法人等が行う同法
第三十一条第一項
に規定する経営革新等支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
(平二四法四四・追加、平二七法二九・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第二〇条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第二四条繰下、令元法二一・一部改正・旧第三二条繰下)
(平二四法四四・追加、平二七法二九・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第二〇条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第二四条繰下、令元法二一・一部改正・旧第三二条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三八条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(中小企業基盤整備機構の行う認定経営革新等支援機関協力業務)
(中小企業基盤整備機構の行う認定経営革新等支援機関協力業務)
第三十九条
中小企業基盤整備機構は、認定経営革新等支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他経営革新等支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
第三十八条
中小企業基盤整備機構は、認定経営革新等支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他経営革新等支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
(平二四法四四・追加、平二八法五八・旧第二一条繰下、平三〇法二六・旧第二五条繰下、令元法二一・旧第三三条繰下)
(平二四法四四・追加、平二八法五八・旧第二一条繰下、平三〇法二六・旧第二五条繰下、令元法二一・旧第三三条繰下、令二法五八・旧第三九条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(認定事業分野別経営力向上推進機関)
(認定事業分野別経営力向上推進機関)
第四十条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、事業分野別指針が定められた事業分野において、次項に規定する業務(以下「事業分野別経営力向上推進業務」という。)を行う者であって、事業分野別指針に適合すると認められるものを、その申請により、事業分野ごとに、事業分野別経営力向上推進業務を行う者として認定することができる。
第三十九条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、事業分野別指針が定められた事業分野において、次項に規定する業務(以下「事業分野別経営力向上推進業務」という。)を行う者であって、事業分野別指針に適合すると認められるものを、その申請により、事業分野ごとに、事業分野別経営力向上推進業務を行う者として認定することができる。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定事業分野別経営力向上推進機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定事業分野別経営力向上推進機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
当該事業分野における事業分野別指針に定められた事項に関する普及啓発及び研修を行うこと。
一
当該事業分野における事業分野別指針に定められた事項に関する普及啓発及び研修を行うこと。
二
当該事業分野における経営力向上に関する最新の知見の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理及び分析並びに調査研究を行うこと。
二
当該事業分野における経営力向上に関する最新の知見の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理及び分析並びに調査研究を行うこと。
3
第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3
第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
事務所の所在地
二
事務所の所在地
三
事業分野別経営力向上推進業務に関する次に掲げる事項
三
事業分野別経営力向上推進業務に関する次に掲げる事項
イ
事業分野別経営力向上推進業務の内容
イ
事業分野別経営力向上推進業務の内容
ロ
事業分野別経営力向上推進業務の実施体制
ロ
事業分野別経営力向上推進業務の実施体制
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4
認定事業分野別経営力向上推進機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4
認定事業分野別経営力向上推進機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・旧第二六条繰下、令元法二一・旧第三四条繰下)
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・旧第二六条繰下、令元法二一・旧第三四条繰下、令二法五八・旧第四〇条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第四十条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(中小企業基盤整備機構の行う認定事業分野別経営力向上推進機関協力業務)
(中小企業基盤整備機構の行う認定事業分野別経営力向上推進機関協力業務)
第四十一条
中小企業基盤整備機構は、認定事業分野別経営力向上推進機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他事業分野別経営力向上推進業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
第四十条
中小企業基盤整備機構は、認定事業分野別経営力向上推進機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他事業分野別経営力向上推進業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・旧第二九条繰下、令元法二一・旧第三五条繰下)
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・旧第二九条繰下、令元法二一・旧第三五条繰下、令二法五八・旧第四一条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(認定事業分野別経営力向上推進機関に対する能力開発事業としての助成及び援助)
(認定事業分野別経営力向上推進機関に対する能力開発事業としての助成及び援助)
第四十二条
政府は、経営力向上を行おうとする中小企業者等の雇用する労働者の能力の開発及び向上を図るため、認定事業分野別経営力向上推進機関(
第四十条第二項第一号
に掲げる業務のうち労働者の知識及び技能の向上に係るものを行う場合に限る。)に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うことができる。
第四十一条
政府は、経営力向上を行おうとする中小企業者等の雇用する労働者の能力の開発及び向上を図るため、認定事業分野別経営力向上推進機関(
第三十九条第二項第一号
に掲げる業務のうち労働者の知識及び技能の向上に係るものを行う場合に限る。)に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うことができる。
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正・旧第三〇条繰下、令元法二一・一部改正・旧第三六条繰下)
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正・旧第三〇条繰下、令元法二一・一部改正・旧第三六条繰下、令二法五八・一部改正・旧第四二条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(準用)
(準用)
第四十三条
第三十三条から第三十七条まで
の規定は、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。この場合において、
第三十三条第三号及び第三十六条
中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事業分野別指針」と読み替えるものとする。
第四十二条
第三十二条から第三十六条まで
の規定は、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。この場合において、
第三十二条第三号及び第三十五条
中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事業分野別指針」と読み替えるものとする。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第三七条繰下)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第三七条繰下、令二法五八・一部改正・旧第四三条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(認定情報処理支援機関)
(認定情報処理支援機関)
第四十四条
経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を行う者であって、情報処理に関する高度な知識及び経験を有するもののうち、次項に規定する業務(以下「情報処理支援業務」という。)を行うものであって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、情報処理支援業務を行う者として認定することができる。
第四十三条
経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を行う者であって、情報処理に関する高度な知識及び経験を有するもののうち、次項に規定する業務(以下「情報処理支援業務」という。)を行うものであって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、情報処理支援業務を行う者として認定することができる。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定情報処理支援機関」という。)は、経営能率の相当程度の向上を行おうとする中小企業者等に対する情報処理を行う方法(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。
第四十六条
において同じ。)の確保を含む。)に係る指導、助言、情報の提供その他の情報処理に関する支援を行うものとする。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定情報処理支援機関」という。)は、経営能率の相当程度の向上を行おうとする中小企業者等に対する情報処理を行う方法(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。
第四十五条
において同じ。)の確保を含む。)に係る指導、助言、情報の提供その他の情報処理に関する支援を行うものとする。
3
第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3
第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
事務所の所在地
二
事務所の所在地
三
情報処理支援業務に関する次に掲げる事項
三
情報処理支援業務に関する次に掲げる事項
イ
情報処理支援業務の内容
イ
情報処理支援業務の内容
ロ
情報処理支援業務の実施体制
ロ
情報処理支援業務の実施体制
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
4
認定情報処理支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4
認定情報処理支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第三八条繰下)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第三八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第四四条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第四十五条
前条第一項の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)又は一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であって、情報処理支援業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法
第四十五条
に規定する認定一般社団法人等が行う同法
第四十四条第一項
に規定する情報処理支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第四十四条
前条第一項の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)又は一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であって、情報処理支援業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法
第四十四条
に規定する認定一般社団法人等が行う同法
第四十三条第一項
に規定する情報処理支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第三九条繰下)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第三九条繰下、令二法五八・一部改正・旧第四五条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第四十六条から移動しました★
(独立行政法人情報処理推進機構の行う認定情報処理支援機関協力業務)
(独立行政法人情報処理推進機構の行う認定情報処理支援機関協力業務)
第四十六条
独立行政法人情報処理推進機構
(第七十条及び第七十一条において「情報処理推進機構」という。)
は、認定情報処理支援機関の依頼に応じて、その情報処理支援業務の実施に当たってのサイバーセキュリティの確保に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第四十五条
独立行政法人情報処理推進機構
★削除★
は、認定情報処理支援機関の依頼に応じて、その情報処理支援業務の実施に当たってのサイバーセキュリティの確保に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第四〇条繰下)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第四〇条繰下、令二法五八・一部改正・旧第四六条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(中小企業基盤整備機構の行う認定情報処理支援機関協力業務)
(中小企業基盤整備機構の行う認定情報処理支援機関協力業務)
第四十七条
中小企業基盤整備機構は、認定情報処理支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
第四十六条
中小企業基盤整備機構は、認定情報処理支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・旧第四一条繰下)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・旧第四一条繰下、令二法五八・旧第四七条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(準用)
(準用)
第四十八条
第三十三条から第三十七条まで
の規定は、認定情報処理支援機関について準用する。この場合において、
第三十三条第三号及び第三十六条
中「経営革新等支援業務」とあるのは「情報処理支援業務」と、
第三十三条第三号及び第三十五条
中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、
第三十四条第一項
中「五年」とあるのは「三年」と、
第三十五条から第三十七条まで
の規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
第四十七条
第三十二条から第三十六条まで
の規定は、認定情報処理支援機関について準用する。この場合において、
第三十二条第三号及び第三十五条
中「経営革新等支援業務」とあるのは「情報処理支援業務」と、
同号及び第三十四条
中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、
第三十三条第一項
中「五年」とあるのは「三年」と、
第三十四条から第三十六条まで
の規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第四二条繰下)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第四二条繰下、令二法五八・一部改正・旧第四八条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★新設★
(研究開発の推進)
第四十八条
国は、中小企業者の技術に関する研究開発による経営強化を図るため、中小企業者と大学、高等専門学校等との連携による人材の育成、知的財産の適切な保護及び活用、研究開発の成果の取扱いに係る取引慣行の改善その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
(令二法五八・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(事業継続力強化計画の変更等)
(事業継続力強化計画の変更等)
第五十一条
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
第五十一条
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第五十四条第一項及び
第七十七条第五項
において「認定事業継続力強化計画」という。)に従って事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第五十四条第一項及び
第七十一条第五項
において「認定事業継続力強化計画」という。)に従って事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(令元法二一・追加)
(令元法二一・追加、令二法五八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(連携事業継続力強化計画の変更等)
(連携事業継続力強化計画の変更等)
第五十三条
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
第五十三条
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る連携事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第五十五条第一項及び
第七十七条第五項
において「認定連携事業継続力強化計画」という。)に従って連携事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る連携事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第五十五条第一項及び
第七十一条第五項
において「認定連携事業継続力強化計画」という。)に従って連携事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(令元法二一・追加)
(令元法二一・追加、令二法五八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第五十四条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定事業継続力強化(認定事業継続力強化計画に従って行われる事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十四条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定事業継続力強化(認定事業継続力強化計画に従って行われる事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法第五十四条第一項に規定する事業継続力強化関連保証(以下「事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法第五十四条第一項に規定する事業継続力強化関連保証(以下「事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
海外投資関係保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業等経営強化法第五十四条第一項に規定する認定事業継続力強化に必要な資金(以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2
海外投資関係保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業等経営強化法第五十四条第一項に規定する認定事業継続力強化に必要な資金(以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
新事業開拓保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第五十四条第一項に規定する認定事業継続力強化に必要な資金(以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
新事業開拓保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第五十四条第一項に規定する認定事業継続力強化に必要な資金(以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4
普通保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、
同法第三条第二項
中「百分の七十」とあり、及び
同法第五条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4
普通保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、
同項
中「百分の七十」とあり、及び
同条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(令元法二一・追加)
(令元法二一・追加、令二法五八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
第五十五条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定連携事業継続力強化(認定連携事業継続力強化計画に従って行われる連携事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十五条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定連携事業継続力強化(認定連携事業継続力強化計画に従って行われる連携事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法第五十五条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証(以下「連携事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
連携事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法第五十五条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証(以下「連携事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
連携事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
海外投資関係保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第五十五条第一項に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2
海外投資関係保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第五十五条第一項に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
新事業開拓保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第五十五条第一項に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
新事業開拓保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第五十五条第一項に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4
普通保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、
同法第三条第二項
中「百分の七十」とあり、及び
同法第五条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4
普通保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、
同項
中「百分の七十」とあり、及び
同条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(令元法二一・追加)
(令元法二一・追加、令二法五八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第六十五条
新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する債務の保証であって、特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同法第三条の八第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第二条第十八項
に規定する特定補助金等(以下「特定補助金等」という。)に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
第六十五条
新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する債務の保証であって、特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同法第三条の八第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第二条第十七項
に規定する特定補助金等(以下「特定補助金等」という。)に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2
中小企業信用保険法第三条の二第一項の規定は、特定新技術事業活動関連保証であってその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない。
2
中小企業信用保険法第三条の二第一項の規定は、特定新技術事業活動関連保証であってその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第二三条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第二六条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第三五条繰下、令元法二一・一部改正・旧第四七条繰下)
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第二三条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第二六条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第三五条繰下、令元法二一・一部改正・旧第四七条繰下、令二法五八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第七十三条から移動しました★
(中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策の総合的推進)
(中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策の総合的推進)
第七十三条
国は、この章に定める措置のほか、中小企業等の経営強化を担う人材の育成、中小企業等の有する知的財産の適切な保護その他中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
第六十七条
国は、この章に定める措置のほか、中小企業等の経営強化を担う人材の育成、中小企業等の有する知的財産の適切な保護その他中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第三二条繰下、平二六法一九・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第三五条繰下、平三〇法二六・旧第四三条繰下、令元法二一・旧第五五条繰下)
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第三二条繰下、平二六法一九・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第三五条繰下、平三〇法二六・旧第四三条繰下、令元法二一・旧第五五条繰下、令二法五八・旧第七三条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第七十四条から移動しました★
(地域経済への配慮)
(地域経済への配慮)
第七十四条
国は、中小企業等の経営強化のための施策を推進するに当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。
第六十八条
国は、中小企業等の経営強化のための施策を推進するに当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・旧第四四条繰下、令元法二一・旧第五六条繰下)
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・旧第四四条繰下、令元法二一・旧第五六条繰下、令二法五八・旧第七四条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第七十五条から移動しました★
(資金の確保)
(資金の確保)
第七十五条
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
第六十九条
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
2
国及び都道府県は、承認経営革新事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
2
国及び都道府県は、承認経営革新事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
3
国は、認定異分野連携新事業分野開拓事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
国は、認定経営力向上事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
3
国は、認定経営力向上事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
国は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に必要な資金の確保に努めるものとする。
4
国は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に必要な資金の確保に努めるものとする。
(平一七法三〇・一部改正・旧第一四条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三三条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三六条繰下、平三〇法二六・旧第四五条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五七条繰下)
(平一七法三〇・一部改正・旧第一四条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三三条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三六条繰下、平三〇法二六・旧第四五条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五七条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七五条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第七十条に移動しました★
★旧第七十六条から移動しました★
(調査、指導及び助言)
(調査、指導及び助言)
第七十六条
主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う新規中小企業者等について、その社外高度人材活用新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。
第七十条
主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う新規中小企業者等について、その社外高度人材活用新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。
2
行政庁は、承認経営革新事業を行う中小企業者について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
2
行政庁は、承認経営革新事業を行う中小企業者について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
3
主務大臣は、認定異分野連携新事業分野開拓事業を行う中小企業者について、その新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
主務大臣は、認定経営力向上事業を行う中小企業者等について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
3
主務大臣は、認定経営力向上事業を行う中小企業者等について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
経済産業大臣は、認定事業再編投資組合について、その事業再編投資の状況を把握するための調査を行うものとする。
4
経済産業大臣は、認定事業再編投資組合について、その事業再編投資の状況を把握するための調査を行うものとする。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
経済産業大臣は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行う中小企業者について、その事業継続力強化又は連携事業継続力強化の状況を把握するための調査を行うものとする。
5
経済産業大臣は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行う中小企業者について、その事業継続力強化又は連携事業継続力強化の状況を把握するための調査を行うものとする。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業
、認定異分野連携新事業分野開拓事業
、認定経営力向上事業、認定事業再編投資計画に従って行われる事業再編投資、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
6
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業
★削除★
、認定経営力向上事業、認定事業再編投資計画に従って行われる事業再編投資、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
国及び都道府県は、承認経営革新事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
7
国及び都道府県は、承認経営革新事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(平一七法三〇・一部改正・旧第一五条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三四条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三七条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四六条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五八条繰下)
(平一七法三〇・一部改正・旧第一五条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三四条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三七条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四六条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七六条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第七十七条から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第七十七条
主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う者に対し、認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施状況について報告を求めることができる。
第七十一条
主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う者に対し、認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施状況について報告を求めることができる。
2
行政庁は承認経営革新事業を行う者に対し、主務大臣は
認定異分野連携新事業分野開拓事業を行う者又は
認定経営力向上事業を行う者に対し、それぞれ、承認経営革新計画又は
認定異分野連携新事業分野開拓計画若しくは
認定経営力向上計画の実施状況について報告を求めることができる。
2
行政庁は承認経営革新事業を行う者に対し、主務大臣は
★削除★
認定経営力向上事業を行う者に対し、それぞれ、承認経営革新計画又は
★削除★
認定経営力向上計画の実施状況について報告を求めることができる。
3
経済産業大臣は、認定事業再編投資組合に対し、認定事業再編投資計画の実施状況について報告を求めることができる。
3
経済産業大臣は、認定事業再編投資組合に対し、認定事業再編投資計画の実施状況について報告を求めることができる。
4
主務大臣は、認定経営革新等支援機関又は認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、経済産業大臣は、認定情報処理支援機関に対し、それぞれ、経営革新等支援業務若しくは事業分野別経営力向上推進業務又は情報処理支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
4
主務大臣は、認定経営革新等支援機関又は認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、経済産業大臣は、認定情報処理支援機関に対し、それぞれ、経営革新等支援業務若しくは事業分野別経営力向上推進業務又は情報処理支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
5
経済産業大臣は、認定事業継続力強化を行う者又は認定連携事業継続力強化を行う者に対し、認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施状況について報告を求めることができる。
5
経済産業大臣は、認定事業継続力強化を行う者又は認定連携事業継続力強化を行う者に対し、認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施状況について報告を求めることができる。
(平一七法三〇・一部改正・旧第一六条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三五条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三八条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四七条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五九条繰下)
(平一七法三〇・一部改正・旧第一六条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三五条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三八条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四七条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五九条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七七条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第七十二条に移動しました★
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(所管行政庁等)
(所管行政庁等)
第七十八条
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。
第七十二条
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。
一
第二条第一項第一号から第七号までに掲げる者(第三号において「個別中小企業者」という。)が単独で作成した経営革新計画 当該作成した者の主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事
一
第二条第一項第一号から第七号までに掲げる者(第三号において「個別中小企業者」という。)が単独で作成した経営革新計画 当該作成した者の主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事
二
第二条第一項第八号に掲げる者であってその定款に地区が定められているもの(次号において「地区組合」という。)のうちその地区が一の都道府県の区域を超えないものが単独で作成した経営革新計画 当該都道府県の知事
二
第二条第一項第八号に掲げる者であってその定款に地区が定められているもの(次号において「地区組合」という。)のうちその地区が一の都道府県の区域を超えないものが単独で作成した経営革新計画 当該都道府県の知事
三
中小企業者及び組合等が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る都道府県が同一であるもの 当該都道府県の知事
三
中小企業者及び組合等が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る都道府県が同一であるもの 当該都道府県の知事
イ
その地区が一の都道府県の区域を超えない地区組合
イ
その地区が一の都道府県の区域を超えない地区組合
ロ
その行う事業が一の都道府県の区域内に限られる第二条第六項に規定する一般社団法人
ロ
その行う事業が一の都道府県の区域内に限られる第二条第六項に規定する一般社団法人
四
前三号に掲げる経営革新計画以外のもの 経済産業大臣及び当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業を所管する大臣
四
前三号に掲げる経営革新計画以外のもの 経済産業大臣及び当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業を所管する大臣
2
都道府県知事は、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による承認をしたときは、当該承認に係る経営革新計画を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知するものとする。
2
都道府県知事は、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による承認をしたときは、当該承認に係る経営革新計画を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知するものとする。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法五〇・一部改正、平二四法四四・旧第三六条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三九条繰下、平三〇法二六・旧第四八条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六〇条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法五〇・一部改正、平二四法四四・旧第三六条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三九条繰下、平三〇法二六・旧第四八条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六〇条繰下、令二法五八・旧第七八条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第七十三条に移動しました★
★旧第七十九条から移動しました★
(主務大臣)
(主務大臣)
第七十九条
第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号イに掲げる事項のうち第二条第三項第一号及び第二号に掲げる創業者に係る部分については経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣、
第三条第二項第二号ハ(1)及びニ(4)
に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分
並びに同項第四号ロ(1)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上を図る支援事業を行う新事業支援機関に係る部分
については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
第七十三条
第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号イに掲げる事項のうち第二条第三項第一号及び第二号に掲げる創業者に係る部分については経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣、
第三条第二項第二号ロ(1)及びハ(4)
に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分
★削除★
については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
2
第八条第一項及び第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項、
第七十六条第一項並びに第七十七条第一項
における主務大臣は、経済産業大臣及び認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を所管する大臣とする。
2
第八条第一項及び第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項、
第七十条第一項並びに第七十一条第一項
における主務大臣は、経済産業大臣及び認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を所管する大臣とする。
3
第十六条第一項及び第三項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項から第三項まで、第七十六条第三項並びに第七十七条第二項(認定異分野連携新事業分野開拓計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び認定異分野連携新事業分野開拓事業を所管する大臣とする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第十八条
(第二項を除く。)における主務大臣は、事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣とする。
3
第十六条
(第二項を除く。)における主務大臣は、事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣とする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第十九条第一項、第五項
(
第二十条第四項
において準用する場合を含む。)、
第六項及び第七項
(
第二十条第四項
において準用する場合を含む。)、
第二十条第一項
から第三項まで、
第二十一条、第二十九条第二項
及び第三項、
第七十六条第四項並びに第七十七条第二項
(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、認定経営力向上事業を所管する大臣とする。
4
第十七条第一項、第六項
(
第十八条第四項
において準用する場合を含む。)、
第七項及び第八項
(
第十八条第四項
において準用する場合を含む。)、
第十八条第一項
から第三項まで、
第十九条、第二十七条第二項
及び第三項、
第七十条第三項並びに第七十一条第二項
(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、認定経営力向上事業を所管する大臣とする。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第三十二条第一項
、第三項及び第四項、
第三十四条第二項
において準用する
第三十二条第一項
及び第三項、
第三十五条から第三十七条まで並びに第七十七条第四項
(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
5
第三十一条第一項
、第三項及び第四項、
第三十三条第二項
において準用する
第三十一条第一項
及び第三項、
第三十四条から第三十六条まで並びに第七十一条第四項
(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第四十条第一項
、第三項及び第四項、
第四十三条
において準用する
第三十四条第二項
において準用する
第三十二条第一項
及び第三項、
第四十三条
において準用する
第三十五条及び第三十七条
、
第四十三条
において読み替えて準用する
第三十六条並びに第七十七条第四項
(事業分野別経営力向上推進業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、事業分野別経営力向上推進業務に係る事業を所管する大臣とする。
6
第三十九条第一項
、第三項及び第四項、
第四十二条
において準用する
第三十三条第二項
において準用する
第三十一条第一項
及び第三項、
第四十二条
において準用する
第三十四条及び第三十六条
、
第四十二条
において読み替えて準用する
第三十五条並びに第七十一条第四項
(事業分野別経営力向上推進業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、事業分野別経営力向上推進業務に係る事業を所管する大臣とする。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第八条第一項、第九条第一項及び第十三条における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
7
第八条第一項、第九条第一項及び第十三条における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
9
第十六条第一項並びに第十七条第一項及び第二項における主務省令は、第三項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
★削除★
★8に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第二条第十二項第八号、第十九条第一項、第二十条第一項及び第二十九条第三項
における主務省令は、
第五項
に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
8
第二条第十一項第八号、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十七条第三項
における主務省令は、
第四項
に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
★9に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第三十二条第一項
、第三項及び第四項
、第三十三条第三号
、
第三十四条第二項
において準用する
第三十二条第一項
及び第三項並びに
第三十三条第三号並びに第三十五条
における主務省令は、
第六項
に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
9
第三十一条第一項
、第三項及び第四項
、第三十二条第三号
、
第三十三条第二項
において準用する
第三十一条第一項
及び第三項並びに
同号並びに第三十四条
における主務省令は、
第五項
に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
★10に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第四十条第一項
、第三項及び第四項、
第四十三条
において読み替えて準用する
第三十三条第三号、
第四十三条
において準用する
第三十四条第二項
において準用する
第三十二条第一項
及び第三項
並びに第三十三条第三号
並びに
第四十三条
において準用する
第三十五条
における主務省令は、
第七項
に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
10
第三十九条第一項
、第三項及び第四項、
第四十二条
において読み替えて準用する
第三十二条第三号、
第四十二条
において準用する
第三十三条第二項
において準用する
第三十一条第一項
及び第三項
並びに同号
並びに
第四十二条
において準用する
第三十四条
における主務省令は、
第六項
に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
★11に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
11
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第三七条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第四〇条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四九条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六一条繰下)
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第三七条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第四〇条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四九条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六一条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七九条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第七十四条に移動しました★
★旧第八十条から移動しました★
(都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)
第八十条
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第七十四条
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(平二七法五〇・追加、平二八法五八・旧第四〇条の二繰下、平三〇法二六・旧第五〇条繰下、令元法二一・旧第六二条繰下)
(平二七法五〇・追加、平二八法五八・旧第四〇条の二繰下、平三〇法二六・旧第五〇条繰下、令元法二一・旧第六二条繰下、令二法五八・旧第八〇条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第七十五条に移動しました★
★旧第八十一条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第八十一条
この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)及び主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第七十五条
この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)及び主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、
第七十九条第十三項
の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、
第七十三条第十一項
の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(平一七法三〇・旧第一九条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三八条繰下、平二七法五〇・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第四一条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第五一条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六三条繰下)
(平一七法三〇・旧第一九条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三八条繰下、平二七法五〇・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第四一条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第五一条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六三条繰下、令二法五八・一部改正・旧第八一条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★第七十六条に移動しました★
★旧第八十二条から移動しました★
第八十二条
第七十七条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告
★挿入★
をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十六条
第七十一条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告
をした場合には、当該違反行為
をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
(平一七法三〇・一部改正・旧第二〇条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三九条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第四二条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第五二条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六四条繰下)
(平一七法三〇・一部改正・旧第二〇条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三九条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第四二条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第五二条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六四条繰下、令二法五八・一部改正・旧第八二条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(事業環境整備構想)
★削除★
第六十七条
都道府県又は指定都市(以下この節において「都道府県等」という。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域について、地域産業資源(技術、人材その他の地域に存在する産業資源をいう。)を活用して行う事業環境の整備に関する構想(以下この節において「事業環境整備構想」という。)を作成することができる。
2
事業環境整備構想においては、第一号に掲げる事項について定めるとともに、必要に応じて第二号に掲げる事項について定めるものとする。
一
新事業支援体制の整備に関し、新事業支援機関、次条第一項に規定する中核的支援機関及びこれらの相互の提携又は連絡に関する事項
二
高度技術産学連携地域の区域及びその活用に関する事項
3
都道府県等は、事業環境整備構想を作成しようとするときは、国に対し、助言を求めることができる。
4
都道府県等は、事業環境整備構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
都道府県等が、第一項の規定により作成した事業環境整備構想を変更又は廃止するときは、前二項の規定を準用する。
(平一七法三〇・追加、平二三法一〇五・一部改正、平二四法四四・旧第二五条繰下、平二八法五八・旧第二八条繰下、平三〇法二六・旧第三七条繰下、令元法二一・旧第四九条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(中核的支援機関の認定)
★削除★
第六十八条
都道府県等は、当該都道府県等の区域において、新事業支援機関のうち政令で定める支援事業を行う者であって新事業支援体制の中心として適切かつ確実に機能すると認められるもの(以下この節において「中核的支援機関」という。)を、その申請により、一を限って認定することができる。
2
都道府県等は、前項の規定による認定をする際には、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3
経済産業大臣は、中核的支援機関が次の各号に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
一
基本方針に適合するものであること。
二
第一項の政令で定める支援事業を円滑に行うため、基金の設置その他の措置により健全な経理的基礎を有すること。
4
都道府県等は、第一項の規定による認定をしたときは、中核的支援機関の名称、住所及び事務所の所在地を公表しなければならない。
5
中核的支援機関は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県等に届け出なければならない。
6
都道府県等は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公表しなければならない。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・旧第二六条繰下、平二八法五八・旧第二九条繰下、平三〇法二六・旧第三八条繰下、令元法二一・旧第五〇条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(認定中核的支援機関の業務等)
★削除★
第六十九条
前条第二項の規定による同意を得た同条第一項の認定に係る中核的支援機関(以下この節において「認定中核的支援機関」という。)は、その支援事業を適切かつ確実に実施しなければならない。
2
都道府県等は、認定中核的支援機関が前項の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業の改善に関する命令、前条第一項の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。
3
都道府県等は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・旧第二七条繰下、平二八法五八・旧第三〇条繰下、平三〇法二六・旧第三九条繰下、令元法二一・旧第五一条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(情報処理推進機構の行う情報関連人材育成推進業務)
★削除★
第七十条
情報処理推進機構は、新たな事業活動を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一
情報処理に関して必要な知識及び技能の向上を図る事業であって、プログラムの作成又は電子計算機の利用に係る能力を開発し、向上させるものとして経済産業省令・厚生労働省令で定めるもの(以下この節において「情報関連人材育成事業」という。)を行う新事業支援機関に対する次のイ及びロの業務
イ
情報関連人材育成事業に必要な教材を開発し、及びその開発に係る教材を提供すること。
ロ
情報関連人材育成事業の実施に関し、指導及び助言を行うこと。
二
情報関連人材育成事業の円滑な実施に関し必要な調査を行い、及びその成果を普及すること。
三
前二号の業務に附帯する業務
2
前項の規定により情報処理推進機構が業務を行う場合には、情報処理促進法第四十三条第二項中「又は第五十四条第一項の信用基金に充てるため」とあるのは「、第五十四条第一項の信用基金に充てるため又は中小企業等経営強化法第七十条第一項第一号イに掲げる業務(以下「教材開発業務」という。)に必要な資金に充てるため」と、「又は第五十四条第一項の信用基金の」とあるのは「、第五十四条第一項の信用基金又は教材開発業務に必要な資金の」と、情報処理促進法第五十五条第二項中「並びに前条第一項の信用基金に係る出資」とあるのは「、前条第一項の信用基金に係る出資並びに教材開発業務に係る出資」と、情報処理促進法第五十六条第一項中「並びに第五十四条第一項の信用基金に係る各出資者」とあるのは「、第五十四条第一項の信用基金に係る各出資者並びに教材開発業務に係る各出資者」とする。
3
第一項の規定により情報処理推進機構が業務を行う場合には、情報処理促進法第五十七条の規定にかかわらず、独立行政法人通則法第十二条の二第一項第二号、第三号及び第六号、第十九条第六項及び第九項、第十九条の二、第二十五条の二(第一項を除く。)、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項及び第三項、第二十九条第一項及び第三項、第三十条第一項及び第三項、第三十一条第一項、第三十二条(第三項を除く。)、第三十五条(第五項を除く。)、第三十五条の三、第三十八条第一項から第三項まで、第四十五条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四十六条の二(第五項を除く。)、第六十四条第一項、第六十七条(同条第一号の場合及び同条第四号の場合(同法第三十条第一項又は第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定による認可をしようとするときに限る。)に係るものに限る。)並びに第七十一条第一項第一号、第二号及び第六号の主務大臣は経済産業大臣(中小企業等経営強化法第七十条第一項に規定する業務(以下この項において「情報関連人材育成推進業務」という。)に係るものについては、経済産業大臣及び厚生労働大臣)とし、独立行政法人通則法第十九条第四項及び第六項第二号、第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第八号、第三十一条第一項、第三十二条第二項、第三十八条、第三十九条第一項並びに第五十条の主務省令は経済産業省令(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、経済産業省令・厚生労働省令)とする。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第二九条繰下、平二六法六七・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第三二条繰下、平二八法三一・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第四〇条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五二条繰下、令元法六七・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(情報処理推進機構及び新事業支援機関に対する能力開発事業としての助成及び援助)
★削除★
第七十一条
政府は、情報処理の業務に従事する労働者の能力の開発及び向上を図るため、情報処理推進機構(前条第一項に規定する業務を行う場合に限る。)及び情報関連人材育成事業を行う新事業支援機関に対して、雇用保険法第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うことができる。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・旧第三〇条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三三条繰下、平三〇法二六・旧第四一条繰下、令元法二一・旧第五三条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(中小企業基盤整備機構の行う高度技術産学連携地域整備業務)
★削除★
第七十二条
中小企業基盤整備機構は、事業環境整備構想に定められた高度技術産学連携地域(以下「特定高度技術産学連携地域」という。)における高度技術に関する研究開発及びその企業化を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一
特定高度技術産学連携地域において、工場(高度技術の研究開発又は利用に供するものに限る。以下この条において「工場」という。)、事業場(高度技術の研究開発又は利用に供するものに限る。以下「事業場」という。)又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸、譲渡及び管理を行うこと。
二
特定高度技術産学連携地域において、高度技術に関する研究開発及びその成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の事業者に利用させるための施設の整備並びに賃貸及び管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は当該出資を受けて事業を行う者の委託を受けてその施設の整備並びに賃貸及び管理を行うこと。
2
中小企業基盤整備機構は、前項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一
特定高度技術産学連携地域における工場若しくは事業場、当該工場若しくは当該事業場と併せて整備されるべき公共の用に供する施設又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸、譲渡及び管理
二
前号に掲げる業務に関連する技術的援助
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・旧第三一条繰下、平二八法五八・旧第三四条繰下、平三〇法二六・旧第四二条繰下、令元法二一・旧第五四条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(異分野連携新事業分野開拓計画の認定)
★削除★
第十六条
複数の中小企業者(その行う事業の分野を異にする二以上の中小企業者を含む場合に限る。以下同じ。)は、共同で行おうとする異分野連携新事業分野開拓に関する計画(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で異分野連携新事業分野開拓を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う異分野連携新事業分野開拓に関するものを含む。以下「異分野連携新事業分野開拓計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出して、その異分野連携新事業分野開拓計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
異分野連携新事業分野開拓計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
異分野連携新事業分野開拓の目標
二
異分野連携新事業分野開拓を共同で行う中小企業者(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で異分野連携新事業分野開拓を行おうとする場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。第五号において同じ。)以外の事業者(以下この項において「大企業者」という。)がある場合又は異分野連携新事業分野開拓の実施に協力する大学その他の研究機関、独立行政法人、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。第三十八条において同じ。)その他の者(以下この項において「協力者」という。)がある場合は、当該大企業者又は協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
三
異分野連携新事業分野開拓の内容及び実施時期
四
異分野連携新事業分野開拓における連携の態様
五
異分野連携新事業分野開拓のために当該中小企業者及び大企業者又は協力者が提供する経営資源の内容及びその組合せの態様
六
異分野連携新事業分野開拓を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る異分野連携新事業分野開拓計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二
当該異分野連携新事業分野開拓に係る新商品若しくは新役務に対する需要が相当程度開拓され、又は当該異分野連携新事業分野開拓に係る商品の新たな生産若しくは販売の方式若しくは役務の新たな提供の方式の導入により当該商品若しくは役務に対する新たな需要が相当程度開拓されるものであること。
三
前項第三号及び第六号に掲げる事項が異分野連携新事業分野開拓を確実に遂行するため適切なものであること。
四
当該異分野連携新事業分野開拓に係る商品又は役務が事業活動に係る技術の高度化若しくは経営能率の向上又は国民生活の利便の増進に寄与すると認められるものであること。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第一一条繰上、平三〇法二六・一部改正、令元法二一・一部改正・旧第一〇条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(異分野連携新事業分野開拓計画の変更等)
★削除★
第十七条
前条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)は、当該認定に係る異分野連携新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
認定中小企業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3
主務大臣は、前条第一項の認定に係る異分野連携新事業分野開拓計画(前二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定異分野連携新事業分野開拓計画」という。)に従って異分野連携新事業分野開拓に係る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(平一七法三〇・追加、平二八法五八・旧第一二条繰上、令元法二一・旧第一一条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★新設★
附 則(令和二・六・一九法五八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第二八五号で同年一〇月一日から施行〕〔後略〕
(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の異分野連携新事業分野開拓計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けている異分野連携新事業分野開拓計画及び施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認定を受ける異分野連携新事業分野開拓計画に関する計画の変更の認定、軽微な変更の届出及び認定の取消し、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
第三条
第二条の規定による改正後の中小企業等経営強化法(以下「改正後中小強化法」という。)第二十四条第一項第一号及び第二項(同号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に改正後中小強化法第十四条第一項の承認又は改正後中小強化法第十五条第一項の変更の承認を受けた経営革新計画に従って行われる改正後中小強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業について適用する。
2
改正後中小強化法第二十四条第一項第二号及び第二項(同号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に改正後中小強化法第十七条第一項の認定又は改正後中小強化法第十八条第一項の変更の認定を受けた経営力向上計画に従って行われる改正後中小強化法第二十二条第四項に規定する認定経営力向上事業について適用する。
第四条
この法律の施行の際現に改正前中小強化法第七十二条第一項各号及び第二項第一号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備又は賃貸若しくは管理を行っている工場、事業場又は施設に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十三条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。