中小企業団体の組織に関する法律施行令
昭和三十三年三月二十八日 政令 第四十五号

中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和二年九月三十日 政令 第二百九十七号
条項号:第二条

-本則-
-改正附則-
第二条 この政令の施行前に経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この条において同じ。)が中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、都道府県知事がした処分等とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長に対してされた申請その他の行為(この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、都道府県知事に対してされた申請等とみなす。
-その他-
その行う事業に別表第一第三号及び第四号に掲げる業種に属する事業を含む協業組合に関する権限 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
その行う事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関する権限 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
その行う事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関する権限 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)