中小企業団体の組織に関する法律施行令
昭和三十三年三月二十八日 政令 第四十五号
中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和二年九月三十日 政令 第二百九十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十七号~
(都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)
第十一条
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその事務所の全てが一の都道府県の区域内にある協業組合(その行う事業に別表第一に掲げる業種に属する事業を含む協業組合を除く。)に関するものは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
第十一条
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその事務所の全てが一の都道府県の区域内にある協業組合(その行う事業に別表第一に掲げる業種に属する事業を含む協業組合を除く。)に関するものは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
一
法第五条の七第二項に規定する事務
一
法第五条の七第二項に規定する事務
二
法第五条の十七第一項に規定する事務
二
法第五条の十七第一項に規定する事務
三
法第五条の二十二に規定する事務
三
法第五条の二十二に規定する事務
四
法第五条の二十三において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
四
法第五条の二十三において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
五
法第九十五条第四項又は第百条の十一に規定する事務
五
法第九十五条第四項又は第百条の十一に規定する事務
2
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその地区が都道府県の区域を超えない商工組合又は商工組合連合会(その資格事業に別表第二に掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会を除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
2
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその地区が都道府県の区域を超えない商工組合又は商工組合連合会(その資格事業に別表第二に掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会を除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
一
法第九条ただし書に規定する事務
一
法第九条ただし書に規定する事務
二
法第十七条の二(法第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する事務
二
法第十七条の二(法第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する事務
三
法第四十二条に規定する事務
三
法第四十二条に規定する事務
四
法第四十七条、第五十四条、第六十九条第四項又は第七十一条において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
四
法第四十七条、第五十四条、第六十九条第四項又は第七十一条において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
五
法第六十七条又は第六十九条第一項から第三項までに規定する事務
五
法第六十七条又は第六十九条第一項から第三項までに規定する事務
六
法第九十二条又は第九十三条第一項に規定する事務
六
法第九十二条又は第九十三条第一項に規定する事務
七
法第九十六条第八項又は第九十七条第二項において準用する法第九十六条第五項に規定する事務
七
法第九十六条第八項又は第九十七条第二項において準用する法第九十六条第五項に規定する事務
3
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第一項各号に掲げるもののうちその行う事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
3
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第一項各号に掲げるもののうちその行う事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
4
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第二項各号に掲げるもののうちその資格事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
4
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第二項各号に掲げるもののうちその資格事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
5
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第一項各号に掲げるもののうちその行う事業の全部又は一部が農林水産大臣
の所管
に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
5
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第一項各号に掲げるもののうちその行う事業の全部又は一部が農林水産大臣
、経済産業大臣又は国土交通大臣の所管
に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
6
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第二項各号に掲げるもののうちその資格事業の全部又は一部が農林水産大臣
の所管
に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
6
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第二項各号に掲げるもののうちその資格事業の全部又は一部が農林水産大臣
、経済産業大臣又は国土交通大臣の所管
に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
7
前各項の場合においては、法中前各項に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
7
前各項の場合においては、法中前各項に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(昭四二政二九八・追加、昭四五政一二七・昭五三政二八二・昭五五政二二五・昭五六政四二・昭五七政七二・昭五九政一七六・平二政三五九・平九政二四二・平一二政五二・平一二政六一・一部改正、平一八政一八〇・一部改正・旧第一〇条繰下、平二三政二二三・平二六政三三〇・平二八政三八〇・一部改正)
(昭四二政二九八・追加、昭四五政一二七・昭五三政二八二・昭五五政二二五・昭五六政四二・昭五七政七二・昭五九政一七六・平二政三五九・平九政二四二・平一二政五二・平一二政六一・一部改正、平一八政一八〇・一部改正・旧第一〇条繰下、平二三政二二三・平二六政三三〇・平二八政三八〇・令二政二九七・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十七号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第十二条
法に基づく主務大臣の権限であつて次
の各号
に掲げるもののうち
別表第三の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者
に委任されるものとする。
第十二条
法に基づく主務大臣の権限であつて次
★削除★
に掲げるもののうち
その行う事業に別表第一第三号及び第四号に掲げる業種に属する事業を含む協業組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
に委任されるものとする。
一
法第五条の七第二項の規定に基づく権限
一
法第五条の七第二項の規定に基づく権限
二
法第五条の十七第一項の規定に基づく権限
二
法第五条の十七第一項の規定に基づく権限
三
法第五条の二十二の規定に基づく権限
三
法第五条の二十二の規定に基づく権限
四
法第五条の二十三において準用する中小企業等協同組合法の規定に基づく権限
四
法第五条の二十三において準用する中小企業等協同組合法の規定に基づく権限
五
法第九十五条第四項又は第百条の十一の規定に基づく権限
五
法第九十五条第四項又は第百条の十一の規定に基づく権限
2
法に基づく主務大臣の権限であつて次の各号に掲げるもののうち別表第四の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任されるものとする。
★削除★
一
法第九条ただし書の規定に基づく権限
二
法第十七条の二(法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限
三
法第四十二条の規定に基づく権限
四
法第四十七条、第五十四条、第六十九条第四項又は第七十一条において準用する中小企業等協同組合法の規定に基づく権限
五
法第六十七条又は第六十九条第一項から第三項までの規定に基づく権限
六
法第九十二条又は第九十三条第一項の規定に基づく権限
七
法第九十六条第八項又は第九十七条第二項において準用する法第九十六条第五項の規定に基づく権限
(昭三七政二八〇・昭三七政三一九・昭三八政一四四・昭三九政二八二・一部改正、昭四二政二九八・一部改正・旧第一〇条繰下、昭四五政一二七・昭五三政二八二・昭五五政二二五・昭五六政四二・昭五九政一七六・昭五九政二五六・平二政三五九・平六政三〇三・平九政二四二・平一〇政一五・平一二政五二・平一二政六一・一部改正、平一八政一八〇・一部改正・旧第一一条繰下、平二三政二二三・平二八政三八〇・一部改正)
(昭三七政二八〇・昭三七政三一九・昭三八政一四四・昭三九政二八二・一部改正、昭四二政二九八・一部改正・旧第一〇条繰下、昭四五政一二七・昭五三政二八二・昭五五政二二五・昭五六政四二・昭五九政一七六・昭五九政二五六・平二政三五九・平六政三〇三・平九政二四二・平一〇政一五・平一二政五二・平一二政六一・一部改正、平一八政一八〇・一部改正・旧第一一条繰下、平二三政二二三・平二八政三八〇・令二政二九七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十七号~
★新設★
附 則(令和二・九・三〇政二九七)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和二年十月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前に経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この条において同じ。)が中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、都道府県知事がした処分等とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長に対してされた申請その他の行為(この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、都道府県知事に対してされた申請等とみなす。
2
この政令の施行前に中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定により経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長に対して届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十七号~
別表第二
(第十一条
、第十二条
関係)
別表第二
(第十一条
★削除★
関係)
(昭三六政一一・一部改正、昭四二政二九八・一部改正・旧別表、昭四六政一九七・昭五三政三四二・昭五九政一七六・昭五九政二五六・平二政三五九・平七政三九九・平一二政六一・平一二政三一一・平一六政三三七・平一八政八四・平一八政一八〇・平一九政八・平一九政二三三・平二四政九七・平二四政一五一・平二六政三三〇・一部改正)
(昭三六政一一・一部改正、昭四二政二九八・一部改正・旧別表、昭四六政一九七・昭五三政三四二・昭五九政一七六・昭五九政二五六・平二政三五九・平七政三九九・平一二政六一・平一二政三一一・平一六政三三七・平一八政八四・平一八政一八〇・平一九政八・平一九政二三三・平二四政九七・平二四政一五一・平二六政三三〇・令二政二九七・一部改正)
一 酒類の製造業
二 酒税法第九条の規定により免許を受けて行う酒類の販売業
一 酒類の製造業
二 酒税法第九条の規定により免許を受けて行う酒類の販売業
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十七号~
別表第三
(第十二条関係)
★削除★
(平一二政三一一・全改、平一四政二〇〇・平一八政一八〇・平二〇政二二八・平二六政三三〇・平二八政一〇三・平二八政三八〇・一部改正)
一
その行う事業に別表第一第三号及び第四号に掲げる業種に属する事業を含む協業組合に関する権限
協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
二
その行う事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関する権限
協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
三
その行う事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関する権限
協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十七号~
別表第四
(第十二条関係)
★削除★
(平一二政三一一・全改、平一四政二〇〇・平一八政一八〇・平二〇政二二八・平二六政三三〇・平二八政三八〇・一部改正)
一
その資格事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限
商工組合又は商工組合連合会の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
二
その資格事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を越えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限
商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長