中小企業団体の組織に関する法律施行令
昭和三十三年三月二十八日 政令 第四十五号
会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令
令和三年二月十五日 政令 第三十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
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(報告の徴収)
(報告の徴収)
第八条
主務大臣は、商工組合又は商工組合連合会から次の事項について必要な報告をさせることができる。
第七条
主務大臣は、商工組合又は商工組合連合会から次の事項について必要な報告をさせることができる。
一
組合員(会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員を含む。以下この項において同じ。)又は会員(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに組合員又は会員に出資をさせる商工組合又は商工組合連合会にあつてはその出資口数
一
組合員(会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員を含む。以下この項において同じ。)又は会員(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに組合員又は会員に出資をさせる商工組合又は商工組合連合会にあつてはその出資口数
二
事業計画及び事業並びに収支予算
二
事業計画及び事業並びに収支予算
三
組合員が生産をする資格事業に係る物、その物の生産の設備若しくはその物の原材料、組合員が販売をする資格事業に係る物、組合員が提供をする資格事業に係る役務、組合員の資本金の額若しくは出資の総額又は組合員が使用する従業員に関する事項
三
組合員が生産をする資格事業に係る物、その物の生産の設備若しくはその物の原材料、組合員が販売をする資格事業に係る物、組合員が提供をする資格事業に係る役務、組合員の資本金の額若しくは出資の総額又は組合員が使用する従業員に関する事項
(昭三七政三一九・昭三九政二八二・昭四二政二九八・平九政二四二・一部改正、平一二政五二・一部改正・旧第九条繰上、平一八政一八〇・一部改正・旧第七条繰下)
(昭三七政三一九・昭三九政二八二・昭四二政二九八・平九政二四二・一部改正、平一二政五二・一部改正・旧第九条繰上、平一八政一八〇・一部改正・旧第七条繰下、令三政三〇・旧第八条繰上)
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
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(株式又は金銭の割当てを受けることができない者)
(株式又は金銭の割当てを受けることができない者)
第九条
法第百条の七第一項に規定する政令で定める者は、中小企業等協同組合法第十八条第一項の規定により組織変更前の事業協同組合又は企業組合から脱退することとなる組合員とする。
第八条
法第百条の七第一項に規定する政令で定める者は、中小企業等協同組合法第十八条第一項の規定により組織変更前の事業協同組合又は企業組合から脱退することとなる組合員とする。
(平一二政五二・追加、平一八政一八〇・一部改正)
(平一二政五二・追加、平一八政一八〇・一部改正、令三政三〇・旧第九条繰上)
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
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(組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)
(組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)
第十条
法第百条の七第三項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法
★挿入★
第八百七十一条の規定を準用する場合においては、同条第二号中「第八百七十四条各号」とあるのは、「第八百七十四条第四号」と読み替えるものとする。
第九条
法第百条の七第三項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法
(平成十七年法律第八十六号)
第八百七十一条の規定を準用する場合においては、同条第二号中「第八百七十四条各号」とあるのは、「第八百七十四条第四号」と読み替えるものとする。
(平一八政一八〇・追加)
(平一八政一八〇・追加、令三政三〇・一部改正・旧第一〇条繰上)
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
★第十条に移動しました★
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(都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)
第十一条
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその事務所の全てが一の都道府県の区域内にある協業組合(その行う事業に別表第一に掲げる業種に属する事業を含む協業組合を除く。)に関するものは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
第十条
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその事務所の全てが一の都道府県の区域内にある協業組合(その行う事業に別表第一に掲げる業種に属する事業を含む協業組合を除く。)に関するものは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
一
法第五条の七第二項に規定する事務
一
法第五条の七第二項に規定する事務
二
法第五条の十七第一項に規定する事務
二
法第五条の十七第一項に規定する事務
三
法第五条の二十二に規定する事務
三
法第五条の二十二に規定する事務
四
法第五条の二十三において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
四
法第五条の二十三において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
五
法第九十五条第四項又は第百条の十一に規定する事務
五
法第九十五条第四項又は第百条の十一に規定する事務
2
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその地区が都道府県の区域を超えない商工組合又は商工組合連合会(その資格事業に別表第二に掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会を除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
2
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその地区が都道府県の区域を超えない商工組合又は商工組合連合会(その資格事業に別表第二に掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会を除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
一
法第九条ただし書に規定する事務
一
法第九条ただし書に規定する事務
二
法第十七条の二(法第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する事務
二
法第十七条の二(法第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する事務
三
法第四十二条に規定する事務
三
法第四十二条に規定する事務
四
法第四十七条、第五十四条、第六十九条第四項又は第七十一条において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
四
法第四十七条、第五十四条、第六十九条第四項又は第七十一条において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
五
法第六十七条又は第六十九条第一項から第三項までに規定する事務
五
法第六十七条又は第六十九条第一項から第三項までに規定する事務
六
法第九十二条又は第九十三条第一項に規定する事務
六
法第九十二条又は第九十三条第一項に規定する事務
七
法第九十六条第八項又は第九十七条第二項において準用する法第九十六条第五項に規定する事務
七
法第九十六条第八項又は第九十七条第二項において準用する法第九十六条第五項に規定する事務
3
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第一項各号に掲げるもののうちその行う事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
3
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第一項各号に掲げるもののうちその行う事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
4
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第二項各号に掲げるもののうちその資格事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
4
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第二項各号に掲げるもののうちその資格事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
5
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第一項各号に掲げるもののうちその行う事業の全部又は一部が農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
5
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第一項各号に掲げるもののうちその行う事業の全部又は一部が農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
6
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第二項各号に掲げるもののうちその資格事業の全部又は一部が農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
6
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第二項各号に掲げるもののうちその資格事業の全部又は一部が農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
7
前各項の場合においては、法中前各項に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
7
前各項の場合においては、法中前各項に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(昭四二政二九八・追加、昭四五政一二七・昭五三政二八二・昭五五政二二五・昭五六政四二・昭五七政七二・昭五九政一七六・平二政三五九・平九政二四二・平一二政五二・平一二政六一・一部改正、平一八政一八〇・一部改正・旧第一〇条繰下、平二三政二二三・平二六政三三〇・平二八政三八〇・令二政二九七・一部改正)
(昭四二政二九八・追加、昭四五政一二七・昭五三政二八二・昭五五政二二五・昭五六政四二・昭五七政七二・昭五九政一七六・平二政三五九・平九政二四二・平一二政五二・平一二政六一・一部改正、平一八政一八〇・一部改正・旧第一〇条繰下、平二三政二二三・平二六政三三〇・平二八政三八〇・令二政二九七・一部改正、令三政三〇・旧第一一条繰上)
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
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★旧第十二条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第十二条
法に基づく主務大臣の権限であつて次に掲げるもののうちその行う事業に別表第一第三号及び第四号に掲げる業種に属する事業を含む協業組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する国税局長に委任されるものとする。
第十一条
法に基づく主務大臣の権限であつて次に掲げるもののうちその行う事業に別表第一第三号及び第四号に掲げる業種に属する事業を含む協業組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する国税局長に委任されるものとする。
一
法第五条の七第二項の規定に基づく権限
一
法第五条の七第二項の規定に基づく権限
二
法第五条の十七第一項の規定に基づく権限
二
法第五条の十七第一項の規定に基づく権限
三
法第五条の二十二の規定に基づく権限
三
法第五条の二十二の規定に基づく権限
四
法第五条の二十三において準用する中小企業等協同組合法の規定に基づく権限
四
法第五条の二十三において準用する中小企業等協同組合法の規定に基づく権限
五
法第九十五条第四項又は第百条の十一の規定に基づく権限
五
法第九十五条第四項又は第百条の十一の規定に基づく権限
(昭三七政二八〇・昭三七政三一九・昭三八政一四四・昭三九政二八二・一部改正、昭四二政二九八・一部改正・旧第一〇条繰下、昭四五政一二七・昭五三政二八二・昭五五政二二五・昭五六政四二・昭五九政一七六・昭五九政二五六・平二政三五九・平六政三〇三・平九政二四二・平一〇政一五・平一二政五二・平一二政六一・一部改正、平一八政一八〇・一部改正・旧第一一条繰下、平二三政二二三・平二八政三八〇・令二政二九七・一部改正)
(昭三七政二八〇・昭三七政三一九・昭三八政一四四・昭三九政二八二・一部改正、昭四二政二九八・一部改正・旧第一〇条繰下、昭四五政一二七・昭五三政二八二・昭五五政二二五・昭五六政四二・昭五九政一七六・昭五九政二五六・平二政三五九・平六政三〇三・平九政二四二・平一〇政一五・平一二政五二・平一二政六一・一部改正、平一八政一八〇・一部改正・旧第一一条繰下、平二三政二二三・平二八政三八〇・令二政二九七・一部改正、令三政三〇・旧第一二条繰上)
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(準用)
(準用)
第十三条
法第九十六条第五項に規定する行政庁の権限に属する事務の都道府県による処理及び同項の規定に基づく行政庁の権限の委任については、中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)
第三十二条及び第三十三条
の規定を準用する。
第十二条
法第九十六条第五項に規定する行政庁の権限に属する事務の都道府県による処理及び同項の規定に基づく行政庁の権限の委任については、中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)
第三十条及び第三十一条
の規定を準用する。
(平一二政六一・追加、平一五政一三・一部改正、平一八政一八〇・旧第一二条繰下、平一九政八・平一九政二三三・平二六政三三〇・一部改正)
(平一二政六一・追加、平一五政一三・一部改正、平一八政一八〇・旧第一二条繰下、平一九政八・平一九政二三三・平二六政三三〇・一部改正、令三政三〇・一部改正・旧第一三条繰上)
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
(協業組合の登記について準用する中小企業等協同組合法の規定の読替え)
★削除★
第一条の二
法第五条の二十三第五項の規定により協業組合の登記について準用する中小企業等協同組合法第九十六条第三項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第五項の規定により準用する中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と読み替えるものとする。
2
法第五条の二十三第五項の規定により協業組合の登記について準用する中小企業等協同組合法第九十六条第四項の規定により会社法第九百三十七条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「同項各号」とあるのは「同項第二号及び第三号」と、「組織変更、合併又は会社分割」とあるのは「合併」と、「第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第五項の規定により準用する中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と、「前項各号」とあるのは「前項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
(平一八政一八〇・追加)
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
(組合の登記について準用する中小企業等協同組合法の規定の読替え)
★削除★
第七条
法第五十四条の規定により組合の登記について準用する中小企業等協同組合法第九十六条第三項の規定により会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第五十四条の規定により準用する中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と読み替えるものとする。
2
法第五十四条の規定により組合の登記について準用する中小企業等協同組合法第九十六条第四項の規定により会社法第九百三十七条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「同項各号」とあるのは「同項第二号及び第三号」と、「組織変更、合併又は会社分割」とあるのは「合併」と、「第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五十四条の規定により準用する中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と、「前項各号」とあるのは「前項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
(平一八政一八〇・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
★新設★
附 則(令和三・二・一五政三〇)
この政令は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕第二条の規定〔中略〕 会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日〔令和四年九月一日〕
-その他-
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
別表第一
(
第十一条、第十二条
関係)
別表第一
(
第十条、第十一条
関係)
(昭四二政二九八・追加、昭四六政一九七・昭五三政三四二・昭五九政一七六・昭五九政二五六・昭六〇政二四・平二政三五九・平七政三九九・平八政二一六・平一二政六一・平一二政三一一・平一六政三三七・平一八政八四・平一八政一八〇・平一九政八・平一九政二三三・平二〇政二二八・平二四政九七・平二四政一五一・平二六政三三〇・一部改正)
(昭四二政二九八・追加、昭四六政一九七・昭五三政三四二・昭五九政一七六・昭五九政二五六・昭六〇政二四・平二政三五九・平七政三九九・平八政二一六・平一二政六一・平一二政三一一・平一六政三三七・平一八政八四・平一八政一八〇・平一九政八・平一九政二三三・平二〇政二二八・平二四政九七・平二四政一五一・平二六政三三〇・令三政三〇・一部改正)
一 塩事業法(平成八年法律第三十九号)第五条第一項の規定により登録を受けて行う塩の製造業
二 塩事業法第十六条第一項又は第十九条第一項の規定により登録を受けて行う塩の販売業
三 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類(以下「酒類」という。)の製造業
四 酒税法第九条の規定により免許を受けて行う酒類の販売業(販売の代理業又は媒介業を含む。以下同じ。)
一 塩事業法(平成八年法律第三十九号)第五条第一項の規定により登録を受けて行う塩の製造業
二 塩事業法第十六条第一項又は第十九条第一項の規定により登録を受けて行う塩の販売業
三 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類(以下「酒類」という。)の製造業
四 酒税法第九条の規定により免許を受けて行う酒類の販売業(販売の代理業又は媒介業を含む。以下同じ。)
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
別表第二
(
第十一条
関係)
別表第二
(
第十条
関係)
(昭三六政一一・一部改正、昭四二政二九八・一部改正・旧別表、昭四六政一九七・昭五三政三四二・昭五九政一七六・昭五九政二五六・平二政三五九・平七政三九九・平一二政六一・平一二政三一一・平一六政三三七・平一八政八四・平一八政一八〇・平一九政八・平一九政二三三・平二四政九七・平二四政一五一・平二六政三三〇・令二政二九七・一部改正)
(昭三六政一一・一部改正、昭四二政二九八・一部改正・旧別表、昭四六政一九七・昭五三政三四二・昭五九政一七六・昭五九政二五六・平二政三五九・平七政三九九・平一二政六一・平一二政三一一・平一六政三三七・平一八政八四・平一八政一八〇・平一九政八・平一九政二三三・平二四政九七・平二四政一五一・平二六政三三〇・令二政二九七・令三政三〇・一部改正)
一 酒類の製造業
二 酒税法第九条の規定により免許を受けて行う酒類の販売業
一 酒類の製造業
二 酒税法第九条の規定により免許を受けて行う酒類の販売業