中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
平成二十一年三月三十一日 経済産業省 令 第二十二号

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令
令和三年七月三十日 経済産業省 令 第六十五号
条項号:第七条

-本則-
(5) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(5) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(8) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(この号又は第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。ただし、当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した当該中小企業者の代表者が二人又は三人である場合において、当該贈与が同一の年中に行われるときは、当該贈与のうち最初の贈与後の贈与については、ト(7)中「当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前」とあるのは「当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前(同一の年中に当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した当該中小企業者の代表者が二人又は三人である場合には、当該贈与のうち最初の贈与の直前)」と、ト(8)中「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(この号又は第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」とあるのは「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」と、チ(2)中「当該第一種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」とあるのは「当該贈与のうち最後の贈与の時における第一種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」と読み替えるものとする。
(8) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(この号又は第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。ただし、当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した当該中小企業者の代表者が二人又は三人である場合において、当該贈与が同一の年中に行われるときは、当該贈与のうち最初の贈与後の贈与については、ト(7)中「当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前」とあるのは「当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前(同一の年中に当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した当該中小企業者の代表者が二人又は三人である場合には、当該贈与のうち最初の贈与の直前)」と、ト(8)中「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(この号又は第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」とあるのは「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」と、チ(2)中「当該第一種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」とあるのは「当該贈与のうち最後の贈与の時における第一種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」と読み替えるものとする。
(7) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十一号及びこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。ただし、当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した当該中小企業者の代表者が二人又は三人である場合において、当該贈与が同一の年中に行われるときは、当該贈与のうち最初の贈与後の贈与については、ト(7)中「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十一号及びこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」とあるのは「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十一号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」と、チ(2)中「当該第二種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」とあるのは「当該贈与のうち最後の贈与の時における第二種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」と読み替えるものとする。
(7) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十一号及びこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。ただし、当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した当該中小企業者の代表者が二人又は三人である場合において、当該贈与が同一の年中に行われるときは、当該贈与のうち最初の贈与後の贈与については、ト(7)中「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十一号及びこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」とあるのは「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十一号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」と、チ(2)中「当該第二種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」とあるのは「当該贈与のうち最後の贈与の時における第二種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」と読み替えるものとする。
第一条第十五項第三号 の相続の開始 からの贈与
第六条第一項第八号 被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日 被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時
第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、へ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ 当該相続の開始 当該代表者の被相続人からの贈与
第六条第一項第八号ハ 当該相続の開始の日の属する事業年度 当該代表者の被相続人からの贈与の日の属する事業年度
第六条第一項第八号ト(3) 当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合を除く。)。 当該代表者の被相続人からの贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員であったこと。
第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで 当該相続の開始 当該第一種経営承継相続人の被相続人からの贈与
第九条第三項第三号 当該認定に係る相続の開始 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人の被相続人からの贈与
第二十条第二項、第五項、第九項、第十一項及び第十三項 相続の開始 贈与
第一条第十七項第三号 の相続の開始 からの贈与
第六条第一項第八号 被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日 被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時
第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、へ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ 当該相続の開始 当該代表者の被相続人からの贈与
第六条第一項第八号ハ 当該相続の開始の日の属する事業年度 当該代表者の被相続人からの贈与の日の属する事業年度
第六条第一項第八号ト(3) 当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合を除く。)。 当該代表者の被相続人からの贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員であったこと。
第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで 当該相続の開始 当該第一種経営承継相続人の被相続人からの贈与
第九条第三項第三号 当該認定に係る相続の開始 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人の被相続人からの贈与
第二十条第二項、第五項、第九項、第十一項及び第十三項 相続の開始 贈与
 中小企業者は、当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号(同号の適用については、当該第一次経営承継相続人がその被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日までに死亡した場合にあっては、当該第一次経営承継相続人が当該中小企業者の代表者とならなかったときにおいても、代表者となったものとみなす。)に該当していたときは、当該中小企業者の代表者(以下「第二次経営承継相続人」という。)が当該第一次経営承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
 中小企業者は、当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号(同号の適用については、当該第一次経営承継相続人がその被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日までに死亡した場合にあっては、当該第一次経営承継相続人が当該中小企業者の代表者とならなかったときにおいても、代表者となったものとみなす。)に該当していたときは、当該中小企業者の代表者(以下「第二次経営承継相続人」という。)が当該第一次経営承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
 第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第九号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第九号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十号ト(2)」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第九条第三項第三号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号」と、「第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「第二種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。
 第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第九号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第九号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十号ト(2)」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第九条第三項第三号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号」と、「第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「第二種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。
 第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第十一号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第十一号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十二号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十二号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(3)及び(6)並びにチ」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十二号ト(2)」と、「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合を除く。」とあるのは「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合又は当該中小企業者の代表者が当該相続の開始の直前において、第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けている当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者である場合を除く。」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第七項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
 第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第十一号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第十一号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十二号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十二号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(3)及び(6)並びにチ」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十二号ト(2)」と、「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合を除く。」とあるのは「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合又は当該中小企業者の代表者が当該相続の開始の直前において、第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けている当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者である場合を除く。」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第七項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
12 第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第十三号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第十三号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十四号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十四号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十四号ト(2)」と、「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合を除く。」とあるのは「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合又は当該中小企業者の代表者が当該相続の開始の直前において、第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けている当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者である場合を除く。」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第九項の規定により読み替えられた同条第七項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
12 第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第十三号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第十三号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十四号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十四号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十四号ト(2)」と、「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合を除く。」とあるのは「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合又は当該中小企業者の代表者が当該相続の開始の直前において、第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けている当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者である場合を除く。」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第九項の規定により読み替えられた同条第七項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
第六条第十六項第八号ロ、チ、リ、ヌ、ル及びヲ 相続の開始 他の個人である中小企業者からの贈与
第六条第十六項第八号ニ 当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと(当該他の個人である中小企業者が六十歳未満で死亡した場合を除く。)。 当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと。
第七条第十一項第一号 遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し 贈与契約書の写し
第七条第十一項第四号 当該相続の開始の直前 当該贈与の直前
第七条第十一項第五号 当該個人である中小企業者が、当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面 当該個人である中小企業者が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面
第七条第十一項第六号 相続の開始 贈与
第七条第十一項第七号 当該相続の開始 当該他の個人である中小企業者からの贈与
第六条第十六項第八号ロ、チ、リ、ヌ、ル及びヲ 相続の開始 他の個人である中小企業者からの贈与
第六条第十六項第八号ニ 当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと(当該他の個人である中小企業者が六十歳未満で死亡した場合を除く。)。 当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと。
第七条第十一項第一号 遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し 贈与契約書の写し
第七条第十一項第四号 当該相続の開始の直前 当該贈与の直前
第七条第十一項第五号 当該個人である中小企業者が、当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面 当該個人である中小企業者が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面
第七条第十一項第六号 相続の開始 贈与
第七条第十一項第七号 当該相続の開始 当該他の個人である中小企業者からの贈与
18 第十六項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産を贈与により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第二十一項において「第一次個人事業受贈者」という。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該第一次個人事業受贈者が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより当該第一次個人事業受贈者が第十六項第七号に該当していたときは、当該第一次個人事業受贈者以外の個人である中小企業者(以下この項及び第二十一項において「第二次個人事業受贈者」という。)が当該第一次個人事業受贈者から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第二次個人事業受贈者が第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより第十六項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
18 第十六項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産を贈与により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第二十一項において「第一次個人事業受贈者」という。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該第一次個人事業受贈者が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより当該第一次個人事業受贈者が第十六項第七号に該当していたときは、当該第一次個人事業受贈者以外の個人である中小企業者(以下この項及び第二十一項において「第二次個人事業受贈者」という。)が当該第一次個人事業受贈者から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第二次個人事業受贈者が第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより第十六項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
19 第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産を相続又は遺贈により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第二十二項において「第一次個人事業承継相続人」という。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次個人事業承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第一次個人事業承継相続人が第十六項第八号に該当していたときは、当該第一次個人事業承継相続人以外の個人である中小企業者(以下この項及び第二十二項において「第二次個人事業承継相続人」という。)が当該第一次個人事業承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第二次個人事業承継相続人が第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
19 第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産を相続又は遺贈により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第二十二項において「第一次個人事業承継相続人」という。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次個人事業承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第一次個人事業承継相続人が第十六項第八号に該当していたときは、当該第一次個人事業承継相続人以外の個人である中小企業者(以下この項及び第二十二項において「第二次個人事業承継相続人」という。)が当該第一次個人事業承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第二次個人事業承継相続人が第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
第七条 法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号から第十四号まで及び第十六項第七号から第十号までの事由に係るものを除く。)を受けようとする中小企業者又は事業を営んでいない個人は、法第十二条第一項第一号イ又は第二号イに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類(前条第一項各号(第七号から第十四号までを除く。)又は第十六項各号(第七号から第十号までを除く。)に掲げる事由のうち当該中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、法第十二条第一項第一号ロ若しくはハ、第二号ロ又は第三号に該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六の二による申請書に、当該申請書の写し一通、次の第二号に掲げる書類(当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人が事業用資産等を譲り受ける場合に限る。)、第九号イ、ロ及びホに掲げる書類(当該中小企業者が会社である場合に限る。)、同号ハに掲げる書類(法第十二条第一項第一号ハに該当することについて認定を受ける場合に限る。)、第十一号に掲げる書類(当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人がその経営を承継しようとする他の中小企業者が会社である場合に限る。)、第十二号に掲げる書類並びに第十四号に掲げる書類を添付して、法第十二条第一項第一号ニに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六の三による申請書に、当該申請書の写し一通、第九号イからニまでに掲げる書類、第十三号に掲げる書類及び第十四号に掲げる書類を添付して★挿入★、当該中小企業者の主たる事務所の所在地又は当該事業を営んでいない個人の住所地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出するものとする。
第七条 法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号から第十四号まで及び第十六項第七号から第十号までの事由に係るものを除く。)を受けようとする中小企業者又は事業を営んでいない個人は、法第十二条第一項第一号イ又は第二号イに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類(前条第一項各号(第七号から第十四号までを除く。)又は第十六項各号(第七号から第十号までを除く。)に掲げる事由のうち当該中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、法第十二条第一項第一号ロ若しくはハ、第二号ロ又は第三号に該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六の二による申請書に、当該申請書の写し一通、次の第二号に掲げる書類(当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人が事業用資産等を譲り受ける場合に限る。)、第九号イ、ロ及びホに掲げる書類(当該中小企業者が会社である場合に限る。)、同号ハに掲げる書類(法第十二条第一項第一号ハに該当することについて認定を受ける場合に限る。)、第十一号に掲げる書類(当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人がその経営を承継しようとする他の中小企業者が会社である場合に限る。)、第十二号に掲げる書類並びに第十四号に掲げる書類を添付して、法第十二条第一項第一号ニに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六の三による申請書に、当該申請書の写し一通、第九号イからニまでに掲げる書類、第十三号に掲げる書類及び第十四号に掲げる書類を添付して、法第十二条第一項第一号ホに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六の四による申請書に、当該申請書の写し一通、第九号イ、ロ、ニ及びホに掲げる書類並びに第十四号に掲げる書類を添付して、当該中小企業者の主たる事務所の所在地又は当該事業を営んでいない個人の住所地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出するものとする。
 法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限(次条第二項に規定する贈与税申告期限をいう。以下この条において同じ。)前に当該中小企業者の第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第一種経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該第一種経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては当該第一種経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第一種経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては当該第一種経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限(次条第二項に規定する贈与税申告期限をいう。以下この条において同じ。)前に当該中小企業者の第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第一種経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該第一種経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては当該第一種経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第一種経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては当該第一種経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 第二項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第九号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「様式第七」とあるのは「様式第七の二」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種贈与認定申請基準日」と、「当該贈与の直前(当該第一種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第一種経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時」とあるのは「当該贈与の時」と、「(当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該贈与に係る第二種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
 第二項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第九号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「様式第七」とあるのは「様式第七の二」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種贈与認定申請基準日」と、「当該贈与の直前(当該第一種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第一種経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時」とあるのは「当該贈与の時」と、「(当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該贈与に係る第二種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
 第三項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「様式第八」とあるのは「様式第八の二」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種相続認定申請基準日」と、「当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時」とあるのは「当該相続の開始の時」と、「(当該相続に係る第一種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該相続に係る第二種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
 第三項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「様式第八」とあるのは「様式第八の二」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種相続認定申請基準日」と、「当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時」とあるのは「当該相続の開始の時」と、「(当該相続に係る第一種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該相続に係る第二種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
 法第十二条第一項の認定(前条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該中小企業者の第一種特例経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第一種特例経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者が当該第一種特例経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該第一種特例経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第一種特例経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては、当該第一種特例経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七の三による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 法第十二条第一項の認定(前条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該中小企業者の第一種特例経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第一種特例経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者が当該第一種特例経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該第一種特例経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第一種特例経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては、当該第一種特例経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七の三による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 第六項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種特例経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種特例経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「様式第七の三」とあるのは「様式第七の四」と、「第一種特例贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「当該贈与の直前(当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時」とあるのは「当該贈与の時」と、「(当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該贈与に係る第二種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種特例贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
 第六項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種特例経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種特例経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「様式第七の三」とあるのは「様式第七の四」と、「第一種特例贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「当該贈与の直前(当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時」とあるのは「当該贈与の時」と、「(当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該贈与に係る第二種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種特例贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
 第七項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種特例経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「様式第八の三」とあるのは「様式第八の四」と、「第一種特例相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準日」と、「当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時」とあるのは「当該相続の開始の時」と、「(当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該相続に係る第二種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種特例相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
 第七項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種特例経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「様式第八の三」とあるのは「様式第八の四」と、「第一種特例相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準日」と、「当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時」とあるのは「当該相続の開始の時」と、「(当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該相続に係る第二種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種特例相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
10 法第十二条第一項の認定(前条第十六項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該他の個人である中小企業者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において、当該他の個人である中小企業者の相続が開始し、かつ、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該特定事業用資産について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該他の個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該個人である中小企業者の相続が開始した場合にあっては、当該個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七の五による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
10 法第十二条第一項の認定(前条第十六項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該他の個人である中小企業者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において、当該他の個人である中小企業者の相続が開始し、かつ、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該特定事業用資産について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該他の個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該個人である中小企業者の相続が開始した場合にあっては、当該個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七の五による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
15 経済産業大臣は、認定中小企業者(第九条第一項の認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特別贈与認定中小企業者(第九条第二項の第一種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特別相続認定中小企業者(第九条第三項の第一種特別相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特別贈与認定中小企業者(第九条第四項の第二種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特別相続認定中小企業者(第九条第五項の第二種特別相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特例贈与認定中小企業者(第九条第六項の第一種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特例相続認定中小企業者(第九条第七項の第一種特例相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特例贈与認定中小企業者(第九条第八項の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特例相続認定中小企業者(第九条第九項の第二種特例相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種贈与認定個人事業者(第九条第十四項の第一種贈与認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種相続認定個人事業者(第九条第十五項の第一種相続認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種贈与認定個人事業者(第九条第十六項の第二種認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)及び第二種相続認定個人事業者(第九条第十七項の第二種相続認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の認定書の交付を受けた認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
15 経済産業大臣は、認定中小企業者(第九条第一項の認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特別贈与認定中小企業者(第九条第二項の第一種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特別相続認定中小企業者(第九条第三項の第一種特別相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特別贈与認定中小企業者(第九条第四項の第二種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特別相続認定中小企業者(第九条第五項の第二種特別相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特例贈与認定中小企業者(第九条第六項の第一種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特例相続認定中小企業者(第九条第七項の第一種特例相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特例贈与認定中小企業者(第九条第八項の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特例相続認定中小企業者(第九条第九項の第二種特例相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種贈与認定個人事業者(第九条第十四項の第一種贈与認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種相続認定個人事業者(第九条第十五項の第一種相続認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種贈与認定個人事業者(第九条第十六項の第二種認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)及び第二種相続認定個人事業者(第九条第十七項の第二種相続認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の認定書の交付を受けた認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
 第一種贈与雇用判定期間(当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間をいう。以下この号並びに第十三条の三第一項及び第二項において同じ。)の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間(当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者又は第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合(第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合にあっては、当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに第十三条第二項に規定する申請書を都道府県知事に提出し、かつ、同条第一項の確認を受けた場合を除く。)における当該贈与税申告期限の翌日から当該相続の開始の日の前日までの期間をいう。以下この号及び第十三条の三第一項において同じ。)の末日において、当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種贈与報告基準日(第十二条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回る数となったこと。
 第一種贈与雇用判定期間(当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間をいう。以下この号並びに第十三条の三第一項及び第二項において同じ。)の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間(当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者又は第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合(第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合にあっては、当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに第十三条第二項に規定する申請書を都道府県知事に提出し、かつ、同条第一項の確認を受けた場合を除く。)における当該贈与税申告期限の翌日から当該相続の開始の日の前日までの期間をいう。以下この号及び第十三条の三第一項において同じ。)の末日において、当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種贈与報告基準日(第十二条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回る数となったこと。
 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該認定に係る贈与により取得した当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式等(当該第一種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合にあっては、当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては、当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている若しくは受けようとする又は同法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている株式等(以下「第一種認定贈与株式」という。)の全部又は一部を譲渡したこと(当該第一種特別贈与認定中小企業者が会社分割により吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下同じ。)又は新設分割会社(同法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。以下同じ。)となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会社(同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)の成立の日に、吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。)又は新設分割設立会社の株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をしたことを含み、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合(第十項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式の一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与(以下「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」という。)をしたことについて、第十二条第三十七項に基づく都道府県知事の確認を受けたときを除く。)。
 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該認定に係る贈与により取得した当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式等(当該第一種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合にあっては、当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては、当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている若しくは受けようとする又は同法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている株式等(以下「第一種認定贈与株式」という。)の全部又は一部を譲渡したこと(当該第一種特別贈与認定中小企業者が会社分割により吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下同じ。)又は新設分割会社(同法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。以下同じ。)となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会社(同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)の成立の日に、吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。)又は新設分割設立会社の株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をしたことを含み、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合(第十項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式の一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与(以下「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」という。)をしたことについて、第十二条第三十七項に基づく都道府県知事の確認を受けたときを除く。)。
 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した当該第一種特別相続認定中小企業者の株式等(当該第一種特別相続認定中小企業者が合併により消滅した場合にあっては、当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該第一種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては、当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている又は受けようとする株式等(以下「第一種認定相続株式」という。)の全部又は一部を譲渡したこと(当該第一種特別相続認定中小企業者が会社分割により吸収分割会社又は新設分割会社となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会社の成立の日に、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をしたことを含み、当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合(第十項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種認定相続株式の一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与(以下「第一種特別相続認定株式一部贈与」という。)をしたことについて、第十二条第三十七項に基づく都道府県知事の確認を受けたときを除く。)。
 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した当該第一種特別相続認定中小企業者の株式等(当該第一種特別相続認定中小企業者が合併により消滅した場合にあっては、当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該第一種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては、当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている又は受けようとする株式等(以下「第一種認定相続株式」という。)の全部又は一部を譲渡したこと(当該第一種特別相続認定中小企業者が会社分割により吸収分割会社又は新設分割会社となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会社の成立の日に、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をしたことを含み、当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合(第十項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種認定相続株式の一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与(以下「第一種特別相続認定株式一部贈与」という。)をしたことについて、第十二条第三十七項に基づく都道府県知事の確認を受けたときを除く。)。
 第二項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第九号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特別贈与認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第九号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種贈与雇用判定期間」と、「贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限」と、「第一種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用判定期間」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第十三条第二項」とあるのは「第十三条第三項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「当該贈与税申告期限の翌日」とあるのは「当該贈与税申告期限の翌日又は当該相続税申告期限の翌日」と、「第十三条の三第一項」とあるのは「第十三条の三第十三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「第一種贈与報告基準日(第十二条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日(第十二条第十四項の規定により準用される同条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)又は第一種相続報告基準日(第十二条第十五項の規定により準用される同条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該認定に係る贈与の時」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継贈与の時又は第一種経営承継相続の開始の時」と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第二種特別贈与認定株式一部再贈与」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十一項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項並びに同条第十六項の規定により読み替えられた同条第五項及び第十一項」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
 第二項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第九号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特別贈与認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第九号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種贈与雇用判定期間」と、「贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限」と、「第一種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用判定期間」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第十三条第二項」とあるのは「第十三条第三項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「当該贈与税申告期限の翌日」とあるのは「当該贈与税申告期限の翌日又は当該相続税申告期限の翌日」と、「第十三条の三第一項」とあるのは「第十三条の三第十三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「第一種贈与報告基準日(第十二条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日(第十二条第十四項の規定により準用される同条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)又は第一種相続報告基準日(第十二条第十五項の規定により準用される同条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該認定に係る贈与の時」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継贈与の時又は第一種経営承継相続の開始の時」と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第二種特別贈与認定株式一部再贈与」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十一項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項並びに同条第十六項の規定により読み替えられた同条第五項及び第十一項」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
 第三項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特別相続認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第十号」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第一種相続雇用判定期間」とあるのは「第二種相続雇用判定期間」と、「相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限」とあるのは「当該第二種特別相続認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別相続認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限」と、「第十三条の三第五項」とあるのは「第十三条の三第十四項」と、「第一種相続報告基準日(第十二条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日(第十二条第十四項の規定により準用される同条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)又は第一種相続報告基準日(第十二条第十五項の規定により準用される同条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。」と、「当該第一種相続報告基準日」とあるのは「当該第二種贈与報告基準日又は当該第二種相続報告基準日」と、「当該認定に係る相続の開始の時」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継贈与の時又は第一種経営承継相続の開始の時」と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第二種特別相続認定株式一部贈与」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種認定相続株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十一項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項及び同条第十七項の規定により読み替えられた同条第七項」と読み替えるものとする。
 第三項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特別相続認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第十号」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第一種相続雇用判定期間」とあるのは「第二種相続雇用判定期間」と、「相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限」とあるのは「当該第二種特別相続認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別相続認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限」と、「第十三条の三第五項」とあるのは「第十三条の三第十四項」と、「第一種相続報告基準日(第十二条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日(第十二条第十四項の規定により準用される同条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)又は第一種相続報告基準日(第十二条第十五項の規定により準用される同条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。」と、「当該第一種相続報告基準日」とあるのは「当該第二種贈与報告基準日又は当該第二種相続報告基準日」と、「当該認定に係る相続の開始の時」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継贈与の時又は第一種経営承継相続の開始の時」と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第二種特別相続認定株式一部贈与」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種認定相続株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十一項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項及び同条第十七項の規定により読み替えられた同条第七項」と読み替えるものとする。
 第二項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第一種特例贈与認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第十一号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第一種特例贈与認定株式一部再贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の七の五第一項」と、「第七十条の七の四第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十二項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第一種特例贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項、第五項及び第十一項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第四項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
 第二項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第一種特例贈与認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第十一号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第一種特例贈与認定株式一部再贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の七の五第一項」と、「第七十条の七の四第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十二項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第一種特例贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項、第五項及び第十一項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第四項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
 第三項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第一種特例相続認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第十二号」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第一種特例相続認定株式一部贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七の二第一項」とあるのは「第七十条の七の六第一項」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第一種特例認定相続株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十二項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた同条第三項及び第七項」と読み替えるものとする。
 第三項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第一種特例相続認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第十二号」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第一種特例相続認定株式一部贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七の二第一項」とあるのは「第七十条の七の六第一項」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第一種特例認定相続株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十二項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた同条第三項及び第七項」と読み替えるものとする。
 第二項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特例贈与認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第十三号」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特例贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第二種特例贈与認定株式一部再贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の七の五第一項」と、「第七十条の七の四第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十三項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第二十三項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項又は同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第五項若しくは第十一項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
 第二項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特例贈与認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第十三号」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特例贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第二種特例贈与認定株式一部再贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の七の五第一項」と、「第七十条の七の四第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十三項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第二十三項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項又は同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第五項若しくは第十一項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
 第三項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特例相続認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第十四号」と、「第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第二種特例相続認定株式一部贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七の二第一項」とあるのは「第七十条の七の六第一項」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種特例認定相続株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十三項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人及び第二種特例経営承継受贈者を除く。)」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準日」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第十二条第二十二項若しくは第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第二十三項、第二十五項若しくは第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項又は同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第七項」と読み替えるものとする。
 第三項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特例相続認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第十四号」と、「第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第二種特例相続認定株式一部贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七の二第一項」とあるのは「第七十条の七の六第一項」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種特例認定相続株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十三項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人及び第二種特例経営承継受贈者を除く。)」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準日」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第十二条第二十二項若しくは第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第二十三項、第二十五項若しくは第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項又は同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第七項」と読み替えるものとする。
10 第一種特別贈与認定中小企業者又は第一種特別相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その第一種経営承継受贈者又は第一種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合(当該第一種経営承継受贈者又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別贈与認定中小企業者又は当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合において、当該第一種経営承継受贈者又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別贈与認定中小企業者又は当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種認定贈与株式又は第一種認定相続株式の全部について法第十二条第一項の認定に係る贈与をした場合を除く。)であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合若しくは当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者となった場合又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合であっても、第二項第二号若しくは第二十一号又は第三項第二号に該当しないものとみなす。ただし、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第二項又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合は、この限りでない。
10 第一種特別贈与認定中小企業者又は第一種特別相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その第一種経営承継受贈者又は第一種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合(当該第一種経営承継受贈者又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別贈与認定中小企業者又は当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合において、当該第一種経営承継受贈者又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別贈与認定中小企業者又は当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種認定贈与株式又は第一種認定相続株式の全部について法第十二条第一項の認定に係る贈与をした場合を除く。)であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合若しくは当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者となった場合又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合であっても、第二項第二号若しくは第二十一号又は第三項第二号に該当しないものとみなす。ただし、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第二項又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合は、この限りでない。
-改正附則-
-その他-