中小企業等協同組合法施行令
昭和三十三年三月二十八日 政令 第四十三号
金融商品の販売等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和三年六月二日 政令 第百六十二号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日政令第百六十二号~
(名称の使用制限の適用除外)
(名称の使用制限の適用除外)
第二十八条の四
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十七及び法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
第二十八条の四
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十七及び法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
三
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定
三
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定
四
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十八条第一項の規定による指定
四
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十八条第一項の規定による指定
五
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
五
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
六
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定
六
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定
七
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定
七
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定
八
銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
八
銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
九
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
九
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
★新設★
十一
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定
十二
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
十三
信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
十四
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
(平二一政三〇三・追加、平二五政三三〇・平三〇政一七三・令二政二一七・一部改正)
(平二一政三〇三・追加、平二五政三三〇・平三〇政一七三・令二政二一七・令三政一六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日政令第百六十二号~
★新設★
附 則(令和三・六・二政一六二)抄
(施行期日)
1
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。〔後略〕