中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成十一年三月三十日 大蔵省 令 第二十四号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和三年九月二十四日 内閣府 令 第六十一号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月二十四日
~令和三年九月二十四日内閣府令第六十一号~
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第十五条の二
連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項(第一号を除く。)
及び第二項
の規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表の」とあるのは「中間連結貸借対照表の」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同項第三号中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結決算日」とあるのは「
中間連結決算日」と、同
条第二項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「
中間連結貸借対照表計上額」と読
み替えるものとする。
第十五条の二
連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項(第一号を除く。)
から第五項まで
の規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表の」とあるのは「中間連結貸借対照表の」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同項第三号中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結決算日」とあるのは「
中間連結決算日」と、「期末残高」とあるのは「中間連結会計期間末残高」と、同
条第二項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「
中間連結貸借対照表計上額」と、同条第三項中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第四項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第五項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「期末残高」とあるのは「中間連結会計期間末残高」と、「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読
み替えるものとする。
(平二〇内閣令五〇・追加、令二内閣令九・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・追加、令二内閣令九・令三内閣令六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月二十四日
~令和三年九月二十四日内閣府令第六十一号~
★新設★
附 則(令和三・九・二四内閣令六一)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和四年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和三年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表については、新中間連結財務諸表規則の規定を適用することができる。
2
前項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合(直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則の規定を適用している場合を除く。)には、当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第四条の二に規定する比較情報をいい、新中間連結財務諸表規則第十五条の二において準用する新連結財務諸表規則第十五条の五の二第三項から第五項までに係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
第一項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則の規定を適用している場合(新連結財務諸表規則第十五条の五の二第五項第三号に掲げる事項の記載を省略している場合に限る。)には、当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第四条の二に規定する比較情報をいい、新中間連結財務諸表規則第十五条の二において準用する同号に係るものに限る。)について記載することを要しない。
4
第一項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、金融商品の時価の算定方法を変更した場合には、新中間連結財務諸表規則第十一条の二において準用する新中間財務諸表等規則第五条、新中間連結財務諸表規則第十一条の五において準用する新中間財務諸表等規則第五条の二の三又は新中間連結財務諸表規則第十一条の六において準用する新中間財務諸表等規則第五条の二の四に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。