中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和五十二年八月三十日 大蔵省 令 第三十八号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和三年九月二十四日 内閣府 令 第六十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月二十四日
~令和三年九月二十四日内閣府令第六十一号~
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第五条の三の二
財務諸表等規則第八条の六の二第一項(第一号を除く。)
、第二項及び第七項
の規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表の」とあるのは「中間貸借対照表の」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同項第三号中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表日」とあるのは「
中間貸借対照表日」と、同
条第二項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、
同条第七項
中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第五条の三の二
財務諸表等規則第八条の六の二第一項(第一号を除く。)
から第五項まで及び第十項
の規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表の」とあるのは「中間貸借対照表の」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同項第三号中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表日」とあるのは「
中間貸借対照表日」と、「期末残高」とあるのは「中間会計期間末残高」と、同
条第二項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、
同条第三項中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第四項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第五項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、「期末残高」とあるのは「中間会計期間末残高」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第十項
中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(平二〇内閣令五〇・追加、令二内閣令九・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・追加、令二内閣令九・令三内閣令六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月二十四日
~令和三年九月二十四日内閣府令第六十一号~
★新設★
附 則(令和三・九・二四内閣令六一)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条及び次条第四項において「新中間財務諸表等規則」という。)の規定は、令和四年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、同日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和三年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表については、新中間財務諸表等規則の規定を適用することができる。
2
前項の規定により中間財務諸表に初めて新中間財務諸表等規則の規定を適用する場合(直前の事業年度に係る財務諸表に新財務諸表等規則の規定を適用している場合を除く。)には、当該中間財務諸表に含まれる比較情報(新中間財務諸表等規則第三条の二に規定する比較情報をいい、新中間財務諸表等規則第五条の三の二において準用する新財務諸表等規則第八条の六の二第三項から第五項までに係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
第一項の規定により中間財務諸表に初めて新中間財務諸表等規則の規定を適用する場合であって、直前の事業年度に係る財務諸表に新財務諸表等規則の規定を適用している場合(新財務諸表等規則第八条の六の二第五項第三号に掲げる事項の記載を省略している場合に限る。)には、当該中間財務諸表に含まれる比較情報(新中間財務諸表等規則第三条の二に規定する比較情報をいい、新中間財務諸表等規則第五条の三の二において準用する同号に係るものに限る。)について記載することを要しない。
4
第一項の規定により中間財務諸表に初めて新中間財務諸表等規則の規定を適用する場合であって、金融商品の時価の算定方法を変更した場合には、新中間財務諸表等規則第五条、第五条の二の三又は第五条の二の四に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。
5
投資信託財産の計算に関する規則の適用を受ける信託財産について作成すべき中間財務諸表又は投資法人の計算に関する規則の適用を受ける投資法人が作成すべき中間財務諸表については、当分の間、新中間財務諸表等規則第五条の三の二において準用する新財務諸表等規則第八条の六の二第一項第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。