中小企業等経営強化法
平成十一年三月三十一日 法律 第十八号
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律
令和三年六月十六日 法律 第七十号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進
第二章
創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進
第一節
創業及び新規中小企業の事業活動の促進
(
第四条-第七条
)
第一節
創業及び新規中小企業の事業活動の促進
(
第四条-第七条
)
第二節
社外高度人材活用新事業分野開拓
(
第八条-第十三条
)
第二節
社外高度人材活用新事業分野開拓
(
第八条-第十三条
)
第三章
中小企業の経営革新の促進及び中小企業等の経営力向上
第三章
中小企業の経営革新の促進及び中小企業等の経営力向上
第一節
経営革新
(
第十四条・第十五条
)
第一節
経営革新
(
第十四条・第十五条
)
第二節
経営力向上
(
第十六条-第二十一条
)
第二節
経営力向上
(
第十六条-第二十一条
)
第三節
支援措置
(
第二十二条-第三十条
)
第三節
支援措置
(
第二十二条-第三十条
)
第四節
支援体制の整備
(
第三十一条-第四十七条
)
第四節
支援体制の整備
(
第三十一条-第四十七条
)
第五節
雑則
(
第四十八条
)
第五節
雑則
(
第四十八条
)
★新設★
第四章
中小企業の先端設備等導入
第一節
先端設備等導入
(
第四十九条-第五十三条
)
第二節
支援措置
(
第五十四条
)
第四章
中小企業の事業継続力強化
第五章
中小企業の事業継続力強化
第一節
事業継続力強化
(
第四十九条-第五十三条
)
第一節
事業継続力強化
(
第五十五条-第五十九条
)
第二節
支援措置
(
第五十四条-第五十八条
)
第二節
支援措置
(
第六十条-第六十四条
)
第三節
雑則
(
第五十九条・第六十条
)
第三節
雑則
(
第六十五条・第六十六条
)
第五章
雑則
(
第六十一条-第六十九条
)
第六章
雑則
(
第六十七条-第七十五条
)
第六章
罰則
(
第七十条
)
第七章
罰則
(
第七十六条
)
-本則-
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援、中小企業の経営革新及び中小企業等の経営力向上の支援
並びに
中小企業の事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第一条
この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援、中小企業の経営革新及び中小企業等の経営力向上の支援
、中小企業の先端設備等導入の支援並びに
中小企業の事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(平一七法三〇・全改、平二八法五八・令元法二一・令二法五八・令二法六三・一部改正)
(平一七法三〇・全改、平二八法五八・令元法二一・令二法五八・令二法六三・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
第二条
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
企業組合
六
企業組合
七
協業組合
七
協業組合
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2
この法律において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
2
この法律において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
中小企業者
一
中小企業者
二
組合等(前号に掲げる者を除く。)
二
組合等(前号に掲げる者を除く。)
三
資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額以下の会社その他政令で定める法人(第一号に掲げる者を除く。)
三
資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額以下の会社その他政令で定める法人(第一号に掲げる者を除く。)
四
常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前三号に掲げる者を除く。)
四
常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前三号に掲げる者を除く。)
3
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第三号に掲げる者にあっては、中小企業者に限る。)をいう。
3
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第三号に掲げる者にあっては、中小企業者に限る。)をいう。
一
事業を営んでいない個人であって、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
一
事業を営んでいない個人であって、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
二
事業を営んでいない個人であって、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
二
事業を営んでいない個人であって、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
三
会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
三
会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
4
この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
4
この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人
一
事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人
二
設立の日以後の期間が五年未満の会社
二
設立の日以後の期間が五年未満の会社
三
事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
三
事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
5
この法律において「新規中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
5
この法律において「新規中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
新規中小企業者
一
新規中小企業者
二
中小企業者等であって、事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人(前号に掲げる者を除く。)
二
中小企業者等であって、事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人(前号に掲げる者を除く。)
三
中小企業者等であって、設立の日以後の期間が五年未満の会社(第一号に掲げる者を除く。)
三
中小企業者等であって、設立の日以後の期間が五年未満の会社(第一号に掲げる者を除く。)
四
中小企業者等であって事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であるもののうち、プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。
★挿入★
第十七条第三項において同じ。)の開発その他の情報処理(同法第二条第一項に規定する情報処理をいう。
以下
同じ。)に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務として経済産業省令で定める業務に従事する常時使用する従業員の数の常時使用する従業員の総数に対する割合が経済産業省令で定める割合を超えるもの(第一号に掲げる者を除く。)
四
中小企業者等であって事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であるもののうち、プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。
第十四項及び
第十七条第三項において同じ。)の開発その他の情報処理(同法第二条第一項に規定する情報処理をいう。
第四十三条第一項及び第二項において
同じ。)に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務として経済産業省令で定める業務に従事する常時使用する従業員の数の常時使用する従業員の総数に対する割合が経済産業省令で定める割合を超えるもの(第一号に掲げる者を除く。)
6
この法律において「組合等」とは、第一項第八号に掲げる者及び一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
6
この法律において「組合等」とは、第一項第八号に掲げる者及び一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
7
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。
7
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。
8
この法律において「社外高度人材活用新事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
8
この法律において「社外高度人材活用新事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
9
この法律において「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
9
この法律において「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
10
この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者又は組合等がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
★削除★
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
この法律において「経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他の事業者から
取得した又は
提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。
10
この法律において「経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他の事業者から
取得した若しくは
提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。
一
吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
一
吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二
新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二
新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
三
吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
三
吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四
新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四
新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
五
株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
五
株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
六
株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
六
株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
六の二
株式交付(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。
六の二
株式交付(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。
七
事業又は資産の譲受け(中小企業者等が他の中小企業者等から譲り受ける場合に限る。)
七
事業又は資産の譲受け(中小企業者等が他の中小企業者等から譲り受ける場合に限る。)
八
他の中小企業者等の株式又は持分の取得(中小企業者等による当該取得によって当該他の中小企業者等が当該中小企業者等の関係事業者(他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。)となる場合に限る。)
八
他の中小企業者等の株式又は持分の取得(中小企業者等による当該取得によって当該他の中小企業者等が当該中小企業者等の関係事業者(他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。)となる場合に限る。)
九
事業協同組合
(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に掲げる事業協同組合をいう。)
、企業組合
(同条第四号に掲げる企業組合をいう。)、
協業組合
(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第七号に掲げる協業組合をいう。)
の設立
九
事業協同組合
★削除★
、企業組合
又は
協業組合
★削除★
の設立
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
この法律において「承継等中小企業者等」とは、中小企業者等が事業承継等(前項第一号から第四号までに掲げる措置及び同項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項、第十七条第四項、第十八条第三項並びに第二十七条第一項及び第二項において同じ。)を行う場合における当該中小企業者等をいう。
11
この法律において「承継等中小企業者等」とは、中小企業者等が事業承継等(前項第一号から第四号までに掲げる措置及び同項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項、第十七条第四項、第十八条第三項並びに第二十七条第一項及び第二項において同じ。)を行う場合における当該中小企業者等をいう。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
この法律において「被承継等中小企業者等」とは、承継等中小企業者等が他の中小企業者等から、事業承継等を行う場合における当該他の中小企業者等をいう。
12
この法律において「被承継等中小企業者等」とは、承継等中小企業者等が他の中小企業者等から、事業承継等を行う場合における当該他の中小企業者等をいう。
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
この法律において「事業再編投資」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第二十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う中小企業者等に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該中小企業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
13
この法律において「事業再編投資」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第二十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う中小企業者等に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該中小企業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
★新設★
14
この法律において「先端設備等」とは、従来の処理に比して大量の情報の処理を可能とする技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、それを迅速に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定めるものをいう。
15
この法律において「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることをいう。
15
この法律において「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることをいう。
(平一一法一四六・平一七法三〇・平一七法八七・平一八法五〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・令元法七一・令二法五八・令二法六三・一部改正)
(平一一法一四六・平一七法三〇・平一七法八七・平一八法五〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・令元法七一・令二法五八・令二法六三・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(基本方針)
(基本方針)
第三条
主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第三条
主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
一
創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
イ
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
イ
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
(1)
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向
(1)
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向
(2)
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項
(2)
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項
ロ
社外高度人材活用新事業分野開拓に関する次に掲げる事項
ロ
社外高度人材活用新事業分野開拓に関する次に掲げる事項
(1)
社外高度人材活用新事業分野開拓の内容に関する事項
(1)
社外高度人材活用新事業分野開拓の内容に関する事項
(2)
社外高度人材活用新事業分野開拓において活用される社外高度人材の有すべき知識又は技能の内容及びその活用の態様に関する事項
(2)
社外高度人材活用新事業分野開拓において活用される社外高度人材の有すべき知識又は技能の内容及びその活用の態様に関する事項
(3)
社外高度人材活用新事業分野開拓の促進に当たって配慮すべき事項
(3)
社外高度人材活用新事業分野開拓の促進に当たって配慮すべき事項
二
中小企業の経営革新の促進及び中小企業等の経営力向上に関する次に掲げる事項
二
中小企業の経営革新の促進及び中小企業等の経営力向上に関する次に掲げる事項
イ
経営革新に関する次に掲げる事項
イ
経営革新に関する次に掲げる事項
(1)
経営革新の内容に関する事項
(1)
経営革新の内容に関する事項
(2)
経営革新の実施方法に関する事項
(2)
経営革新の実施方法に関する事項
(3)
海外において経営革新のための事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営革新の促進に当たって配慮すべき事項
(3)
海外において経営革新のための事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営革新の促進に当たって配慮すべき事項
(4)
技術に関する研究開発及びその成果の利用に当たって配慮すべき事項
(4)
技術に関する研究開発及びその成果の利用に当たって配慮すべき事項
ロ
経営力向上に関する次に掲げる事項
ロ
経営力向上に関する次に掲げる事項
(1)
経営力向上の内容に関する事項
(1)
経営力向上の内容に関する事項
(2)
経営力向上の実施方法に関する事項
(2)
経営力向上の実施方法に関する事項
(3)
海外において経営力向上に係る事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営力向上の促進に当たって配慮すべき事項
(3)
海外において経営力向上に係る事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営力向上の促進に当たって配慮すべき事項
(4)
事業再編投資の内容に関する事項
(4)
事業再編投資の内容に関する事項
(5)
事業再編投資の実施方法に関する事項
(5)
事業再編投資の実施方法に関する事項
(6)
事業再編投資の促進に当たって配慮すべき事項
(6)
事業再編投資の促進に当たって配慮すべき事項
ハ
経営革新及び経営力向上の支援体制の整備に関する次に掲げる事項
ハ
経営革新及び経営力向上の支援体制の整備に関する次に掲げる事項
(1)
経営革新等支援業務(第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(1)
経営革新等支援業務(第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(2)
経営革新等支援業務の実施体制に関する事項
(2)
経営革新等支援業務の実施体制に関する事項
(3)
経営革新等支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
(3)
経営革新等支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
(4)
事業分野別経営力向上推進業務(第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(4)
事業分野別経営力向上推進業務(第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(5)
事業分野別経営力向上推進業務の実施体制に関する事項
(5)
事業分野別経営力向上推進業務の実施体制に関する事項
(6)
事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項
(6)
事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項
(7)
情報処理支援業務(第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(7)
情報処理支援業務(第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(8)
情報処理支援業務の実施体制に関する事項
(8)
情報処理支援業務の実施体制に関する事項
(9)
情報処理支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
(9)
情報処理支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
★新設★
三
中小企業の先端設備等の導入の促進に関する次に掲げる事項
イ
先端設備等の導入の促進の目標の設定に関する事項
ロ
先端設備等の導入の促進に関する基本的な事項
ハ
先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
中小企業の事業継続力強化に関する次に掲げる事項
四
中小企業の事業継続力強化に関する次に掲げる事項
イ
単独で行う事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
イ
単独で行う事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
(1)
自然災害等が発生した場合における対応手順
(1)
自然災害等が発生した場合における対応手順
(2)
事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(2)
事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(3)
事業活動を継続するための資金の調達手段
(3)
事業活動を継続するための資金の調達手段
(4)
親事業者(下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する親事業者をいう。以下同じ。)、政府関係金融機関その他の者による事業継続力強化に係る協力
(4)
親事業者(下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する親事業者をいう。以下同じ。)、政府関係金融機関その他の者による事業継続力強化に係る協力
(5)
事業継続力強化の実効性を確保するための取組
(5)
事業継続力強化の実効性を確保するための取組
(6)
(1)から(5)までに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組
(6)
(1)から(5)までに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組
ロ
連携して行う事業継続力強化(以下「連携事業継続力強化」という。)の内容に関する次に掲げる事項
ロ
連携して行う事業継続力強化(以下「連携事業継続力強化」という。)の内容に関する次に掲げる事項
(1)
連携事業継続力強化における連携の態様
(1)
連携事業継続力強化における連携の態様
(2)
連携事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(2)
連携事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(3)
地方公共団体、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者による連携事業継続力強化に係る協力
(3)
地方公共団体、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者による連携事業継続力強化に係る協力
(4)
連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組
(4)
連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組
ハ
事業継続力強化の促進に当たって配慮すべき事項
ハ
事業継続力強化の促進に当たって配慮すべき事項
3
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
3
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
4
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一一法一六〇・平一七法三〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・令二法六三・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法三〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・令二法六三・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(経営革新計画の承認)
(経営革新計画の承認)
第十四条
中小企業者及び組合等は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(中小企業者及び組合等が第二条第一項第六号から第八号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該中小企業者及び組合等がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、中小企業者及び組合等が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う経営革新に関するものを、中小企業者及び組合等がその外国関係法人等
の全部
又は一部と共同で経営革新を行おうとする場合にあっては当該中小企業者及び組合等が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。ただし、中小企業者及び組合等が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。
第十四条
中小企業者及び組合等は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(中小企業者及び組合等が第二条第一項第六号から第八号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該中小企業者及び組合等がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、中小企業者及び組合等が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う経営革新に関するものを、中小企業者及び組合等がその外国関係法人等
(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者及び組合等がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この章において同じ。)の全部
又は一部と共同で経営革新を行おうとする場合にあっては当該中小企業者及び組合等が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。ただし、中小企業者及び組合等が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。
2
経営革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
経営革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
経営革新の目標
一
経営革新の目標
二
経営革新による経営の向上の程度を示す指標
二
経営革新による経営の向上の程度を示す指標
三
経営革新の内容及び実施時期
三
経営革新の内容及び実施時期
四
経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
四
経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
五
組合等が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
五
組合等が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
3
行政庁は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る経営革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
3
行政庁は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る経営革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一
前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
一
前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二
前項第三号及び第四号に掲げる事項が経営革新を確実に遂行するため適切なものであること。
二
前項第三号及び第四号に掲げる事項が経営革新を確実に遂行するため適切なものであること。
三
前項第五号に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
三
前項第五号に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第四条繰下、平二四法四四・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第九条繰上、令元法二一・旧第八条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第四条繰下、平二四法四四・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第九条繰上、令元法二一・旧第八条繰下、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第二十四条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。
第二十四条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。
一
中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
一
中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
二
中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
二
中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
三
中小企業者及び組合等(当該中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。以下この項及び
第五十七条第一項
において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下この項及び
第五十七条第一項
において同じ。)を行うこと。
三
中小企業者及び組合等(当該中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。以下この項及び
第六十三条第一項
において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下この項及び
第六十三条第一項
において同じ。)を行うこと。
四
中小企業者及び組合等(当該中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
四
中小企業者及び組合等(当該中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2
前項第一号及び第二号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
2
前項第一号及び第二号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
3
第一項第三号及び第四号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
3
第一項第三号及び第四号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
(平二四法四四・全改、平二八法五八・一部改正・旧第一五条繰下、平三〇法二六・旧第一八条繰下、令元法二一・一部改正・旧第二〇条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二六条繰上)
(平二四法四四・全改、平二八法五八・一部改正・旧第一五条繰下、平三〇法二六・旧第一八条繰下、令元法二一・一部改正・旧第二〇条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二六条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)
(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)
第二十八条
中小企業者が認定経営力向上計画(事業承継等(
第二条第十一項第九号
に掲げる措置に係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に従って当該認定の日から二月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法
★挿入★
第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律
★挿入★
第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。
第二十八条
中小企業者が認定経営力向上計画(事業承継等(
第二条第十項第九号
に掲げる措置に係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に従って当該認定の日から二月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法
(昭和二十四年法律第百八十一号)
第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律
(昭和三十二年法律第百八十五号)
第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二四条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三〇条繰上)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二四条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三〇条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
(被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
第二十九条
認定経営力向上計画(事業承継等(
第二条第十一項第七号
に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に記載された被承継等中小企業者等であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「被承継会社」という。)は、当該認定経営力向上計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
第二十九条
認定経営力向上計画(事業承継等(
第二条第十項第七号
に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に記載された被承継等中小企業者等であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「被承継会社」という。)は、当該認定経営力向上計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
3
第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
3
第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二五条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三一条繰上)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二五条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三一条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(導入促進基本計画)
第四十九条
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に基づき、先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画(以下「導入促進基本計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2
導入促進基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
先端設備等の導入の促進の目標
二
先端設備等の種類
三
先端設備等の導入の促進の内容に関する事項
四
計画期間
五
先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項
3
経済産業大臣は、導入促進基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一
基本方針に適合するものであること。
二
当該導入促進基本計画に係る先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
当該導入促進基本計画の実施が当該市町村に所在する企業の生産性の向上に資するものであること。
4
市町村は、導入促進基本計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(導入促進基本計画の変更等)
第五十条
市町村は、前条第三項の同意を得た導入促進基本計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2
経済産業大臣は、市町村が前条第三項の同意を得た導入促進基本計画(前項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意導入促進基本計画」という。)に従って先端設備等の導入の促進を実施していないと認めるときは、その同意を取り消すことができる。
3
経済産業大臣は、同意導入促進基本計画が前条第三項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、同意導入促進基本計画を作成した市町村に対し、当該同意導入促進基本計画の変更を指示し、又はその同意を取り消すことができる。
4
経済産業大臣は、前二項の規定により前条第三項の同意を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による導入促進基本計画の変更について準用する。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(市町村に対する情報の提供等)
第五十一条
国は、市町村による導入促進基本計画の作成及び同意導入促進基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報及び当該市町村による先端設備等の導入の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びにこれらの情報の収集、整理及び分析を可能とする手段の提供を行うよう努めるものとする。
2
国は、同意導入促進基本計画に係る市町村に対し、当該同意導入促進基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(先端設備等導入計画の認定)
第五十二条
同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入(以下「先端設備等導入」という。)をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画(以下この条及び次条において「先端設備等導入計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、その導入する先端設備等の所在地を管轄する特定市町村(同意導入促進基本計画を作成した市町村をいう。以下同じ。)に提出して、その認定を受けることができる。
2
二以上の中小企業者が先端設備等導入を共同で行おうとする場合にあっては、当該二以上の中小企業者は共同して先端設備等導入計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
先端設備等導入計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
先端設備等の種類及び導入時期
二
先端設備等導入の内容
三
先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
4
特定市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その先端設備等導入計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一
基本方針及び当該特定市町村の同意導入促進基本計画に適合するものであること。
二
当該先端設備等導入計画に係る先端設備等導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5
特定市町村は、第一項の認定をしたときは、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(先端設備等導入計画の変更等)
第五十三条
前条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「認定先端設備等導入事業者」という。)は、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定をした特定市町村の認定を受けなければならない。
2
特定市町村は、認定先端設備等導入事業者が当該認定に係る先端設備等導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定先端設備等導入計画」という。)に従って先端設備等導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
特定市町村は、認定先端設備等導入計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4
特定市町村は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を経済産業大臣に通知するものとする。
5
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(中小企業信用保険法の特例)
第五十四条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入(第六十九条第四項及び第七十条第九項において「認定先端設備等導入」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十四条第一項に規定する先端設備等導入関連保証(以下「先端設備等導入関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
先端設備等導入関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
先端設備等導入関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
先端設備等導入関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
普通保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
(事業継続力強化計画作成指針)
(事業継続力強化計画作成指針)
第四十九条
経済産業大臣は、事業継続力強化計画(次条第一項に規定する事業継続力強化計画をいう。)及び連携事業継続力強化計画(
第五十二条第一項
に規定する連携事業継続力強化計画をいう。)の適確な作成に資するため、これらの計画の作成のための指針(以下この条において「事業継続力強化計画作成指針」という。)を定めるものとする。
第五十五条
経済産業大臣は、事業継続力強化計画(次条第一項に規定する事業継続力強化計画をいう。)及び連携事業継続力強化計画(
第五十八条第一項
に規定する連携事業継続力強化計画をいう。)の適確な作成に資するため、これらの計画の作成のための指針(以下この条において「事業継続力強化計画作成指針」という。)を定めるものとする。
2
経済産業大臣は、中小企業者の事業継続力強化に対する取組の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業継続力強化計画作成指針を変更するものとする。
2
経済産業大臣は、中小企業者の事業継続力強化に対する取組の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業継続力強化計画作成指針を変更するものとする。
3
経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。
3
経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。
4
経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(令元法二一・追加)
(令元法二一・追加、令三法七〇・一部改正・旧第四九条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第五十六条に移動しました★
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(事業継続力強化計画の認定)
(事業継続力強化計画の認定)
第五十条
中小企業者は、事業継続力強化に関する計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第五十六条
中小企業者は、事業継続力強化に関する計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
事業継続力強化の目標
一
事業継続力強化の目標
二
事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
二
事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
イ
自然災害等が発生した場合における対応手順
イ
自然災害等が発生した場合における対応手順
ロ
事業継続力強化設備等(事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定めるものをいう。
第五十二条第二項第三号ロ
において同じ。)の種類
ロ
事業継続力強化設備等(事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定めるものをいう。
第五十八条第二項第三号ロ
において同じ。)の種類
ハ
損害保険契約の締結その他の事業活動を継続するための資金の調達手段の確保に関する事項
ハ
損害保険契約の締結その他の事業活動を継続するための資金の調達手段の確保に関する事項
ニ
事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
ニ
事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
ホ
必要な組織の整備、訓練の実施その他の事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項
ホ
必要な組織の整備、訓練の実施その他の事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組に関する事項
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組に関する事項
ト
その他経済産業省令で定める事項
ト
その他経済産業省令で定める事項
三
事業継続力強化の実施時期
三
事業継続力強化の実施時期
四
事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
四
事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
一
前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二
前項第二号から第四号までに掲げる事項が事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。
二
前項第二号から第四号までに掲げる事項が事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。
(令元法二一・追加)
(令元法二一・追加、令三法七〇・一部改正・旧第五〇条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
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(事業継続力強化計画の変更等)
(事業継続力強化計画の変更等)
第五十一条
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
第五十七条
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。
第五十四条第一項及び第六十五条第五項
において「認定事業継続力強化計画」という。)に従って事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。
第六十条第一項及び第七十一条第七項
において「認定事業継続力強化計画」という。)に従って事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(令元法二一・追加、令二法五八・令二法六三・一部改正)
(令元法二一・追加、令二法五八・令二法六三・一部改正、令三法七〇・一部改正・旧第五一条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
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(連携事業継続力強化計画の認定)
(連携事業継続力強化計画の認定)
第五十二条
複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続力強化に関する計画(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事業継続力強化に関するものを含む。以下この条及び次条において「連携事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に提出して、その連携事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第五十八条
複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続力強化に関する計画(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事業継続力強化に関するものを含む。以下この条及び次条において「連携事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に提出して、その連携事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
連携事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
連携事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
連携事業継続力強化の目標
一
連携事業継続力強化の目標
二
連携事業継続力強化を行う中小企業者(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等
の全部
又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)以外の事業者(以下この号において「大企業者」という。)がある場合は、当該大企業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二
連携事業継続力強化を行う中小企業者(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等
(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この条及び第六十三条第一項第二号において同じ。)の全部
又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)以外の事業者(以下この号において「大企業者」という。)がある場合は、当該大企業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
三
連携事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
三
連携事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
イ
連携事業継続力強化における連携の態様
イ
連携事業継続力強化における連携の態様
ロ
事業継続力強化設備等の種類
ロ
事業継続力強化設備等の種類
ハ
連携事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
ハ
連携事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
ニ
必要な組織の整備、訓練の実施その他の連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項
ニ
必要な組織の整備、訓練の実施その他の連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項
ホ
その他経済産業省令で定める事項
ホ
その他経済産業省令で定める事項
四
連携事業継続力強化の実施時期
四
連携事業継続力強化の実施時期
五
連携事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
五
連携事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る連携事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る連携事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
一
前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二
前項第三号から第五号までに掲げる事項が連携事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。
二
前項第三号から第五号までに掲げる事項が連携事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。
(令元法二一・追加)
(令元法二一・追加、令三法七〇・一部改正・旧第五二条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
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(連携事業継続力強化計画の変更等)
(連携事業継続力強化計画の変更等)
第五十三条
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
第五十九条
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る連携事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。
第五十五条第一項及び第六十五条第五項
において「認定連携事業継続力強化計画」という。)に従って連携事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る連携事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。
第六十一条第一項及び第七十一条第七項
において「認定連携事業継続力強化計画」という。)に従って連携事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(令元法二一・追加、令二法五八・令二法六三・一部改正)
(令元法二一・追加、令二法五八・令二法六三・一部改正、令三法七〇・一部改正・旧第五三条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
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(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第五十四条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定事業継続力強化(認定事業継続力強化計画に従って行われる事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定事業継続力強化(認定事業継続力強化計画に従って行われる事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法
第五十四条第一項
に規定する事業継続力強化関連保証(以下「事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法
第六十条第一項
に規定する事業継続力強化関連保証(以下「事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
海外投資関係保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業等経営強化法
第五十四条第一項
に規定する認定事業継続力強化に必要な資金(以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2
海外投資関係保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業等経営強化法
第六十条第一項
に規定する認定事業継続力強化に必要な資金(以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
新事業開拓保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第五十四条第一項
に規定する認定事業継続力強化に必要な資金(以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
新事業開拓保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第六十条第一項
に規定する認定事業継続力強化に必要な資金(以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4
普通保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4
普通保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(令元法二一・追加、令二法五八・一部改正)
(令元法二一・追加、令二法五八・一部改正、令三法七〇・一部改正・旧第五四条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第六十一条に移動しました★
★旧第五十五条から移動しました★
第五十五条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定連携事業継続力強化(認定連携事業継続力強化計画に従って行われる連携事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十一条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定連携事業継続力強化(認定連携事業継続力強化計画に従って行われる連携事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法
第五十五条第一項
に規定する連携事業継続力強化関連保証(以下「連携事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
連携事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法
第六十一条第一項
に規定する連携事業継続力強化関連保証(以下「連携事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
連携事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
海外投資関係保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第五十五条第一項
に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2
海外投資関係保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第六十一条第一項
に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
新事業開拓保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第五十五条第一項
に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
新事業開拓保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第六十一条第一項
に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4
普通保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4
普通保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(令元法二一・追加、令二法五八・一部改正)
(令元法二一・追加、令二法五八・一部改正、令三法七〇・一部改正・旧第五五条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第六十二条に移動しました★
★旧第五十六条から移動しました★
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第五十六条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
第六十二条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一
中小企業者が認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
一
中小企業者が認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
二
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
2
前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(令元法二一・追加)
(令元法二一・追加、令三法七〇・旧第五六条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第六十三条に移動しました★
★旧第五十七条から移動しました★
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第五十七条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。
第六十三条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。
一
中小企業者が海外において認定事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
一
中小企業者が海外において認定事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二
複数の中小企業者(当該複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で認定連携事業継続力強化を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二
複数の中小企業者(当該複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で認定連携事業継続力強化を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2
前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
2
前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
(令元法二一・追加)
(令元法二一・追加、令三法七〇・旧第五七条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第六十四条に移動しました★
★旧第五十八条から移動しました★
(中小企業基盤整備機構の行う認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に関する協力業務)
(中小企業基盤整備機構の行う認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に関する協力業務)
第五十八条
中小企業基盤整備機構は、
第五十条第一項又は第五十二条第一項
の認定を受けた中小企業者の依頼に応じて、その行う認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第六十四条
中小企業基盤整備機構は、
第五十六条第一項又は第五十八条第一項
の認定を受けた中小企業者の依頼に応じて、その行う認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(令元法二一・追加)
(令元法二一・追加、令三法七〇・一部改正・旧第五八条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第五十九条から移動しました★
(中小企業者の事業継続力強化への努力)
(中小企業者の事業継続力強化への努力)
第五十九条
中小企業者は、基本方針を勘案し、事業継続力強化に積極的に取り組むよう努めるものとする。
第六十五条
中小企業者は、基本方針を勘案し、事業継続力強化に積極的に取り組むよう努めるものとする。
(令元法二一・追加)
(令元法二一・追加、令三法七〇・旧第五九条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第六十条から移動しました★
(中小企業者の事業継続力強化に資するための措置)
(中小企業者の事業継続力強化に資するための措置)
第六十条
国、地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者は、基本方針を勘案し、中小企業者の事業継続力強化に資するため、中小企業者の行う事業継続力強化に関する助言、研修、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第六十六条
国、地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者は、基本方針を勘案し、中小企業者の事業継続力強化に資するため、中小企業者の行う事業継続力強化に関する助言、研修、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(令元法二一・追加)
(令元法二一・追加、令三法七〇・旧第六〇条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第六十一条から移動しました★
(中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策の総合的推進)
(中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策の総合的推進)
第六十一条
国は、この章に定める措置のほか、中小企業等の経営強化を担う人材の育成、中小企業等の有する知的財産の適切な保護その他中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
第六十七条
国は、この章に定める措置のほか、中小企業等の経営強化を担う人材の育成、中小企業等の有する知的財産の適切な保護その他中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第三二条繰下、平二六法一九・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第三五条繰下、平三〇法二六・旧第四三条繰下、令元法二一・旧第五五条繰下、令二法五八・旧第七三条繰上、令二法六三・旧第六七条繰上)
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第三二条繰下、平二六法一九・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第三五条繰下、平三〇法二六・旧第四三条繰下、令元法二一・旧第五五条繰下、令二法五八・旧第七三条繰上、令二法六三・旧第六七条繰上、令三法七〇・旧第六一条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第六十二条から移動しました★
(地域経済への配慮)
(地域経済への配慮)
第六十二条
国は、中小企業等の経営強化のための施策を推進するに当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。
第六十八条
国は、中小企業等の経営強化のための施策を推進するに当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・旧第四四条繰下、令元法二一・旧第五六条繰下、令二法五八・旧第七四条繰上、令二法六三・旧第六八条繰上)
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・旧第四四条繰下、令元法二一・旧第五六条繰下、令二法五八・旧第七四条繰上、令二法六三・旧第六八条繰上、令三法七〇・旧第六二条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第六十三条から移動しました★
(資金の確保)
(資金の確保)
第六十三条
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
第六十九条
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
2
国及び都道府県は、承認経営革新事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
2
国及び都道府県は、承認経営革新事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
3
国は、認定経営力向上事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
3
国は、認定経営力向上事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
★新設★
4
国は、認定先端設備等導入に必要な資金の確保に努めるものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
国は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に必要な資金の確保に努めるものとする。
5
国は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に必要な資金の確保に努めるものとする。
(平一七法三〇・一部改正・旧第一四条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三三条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三六条繰下、平三〇法二六・旧第四五条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五七条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七五条繰上、令二法六三・旧第六九条繰上)
(平一七法三〇・一部改正・旧第一四条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三三条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三六条繰下、平三〇法二六・旧第四五条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五七条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七五条繰上、令二法六三・旧第六九条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第六三条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第七十条に移動しました★
★旧第六十四条から移動しました★
(調査、指導及び助言)
(調査、指導及び助言)
第六十四条
主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う新規中小企業者等について、その社外高度人材活用新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。
第七十条
主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う新規中小企業者等について、その社外高度人材活用新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。
2
行政庁は、承認経営革新事業を行う中小企業者について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
2
行政庁は、承認経営革新事業を行う中小企業者について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
3
主務大臣は、認定経営力向上事業を行う中小企業者等について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
3
主務大臣は、認定経営力向上事業を行う中小企業者等について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
4
経済産業大臣は、認定事業再編投資組合について、その事業再編投資の状況を把握するための調査を行うものとする。
4
経済産業大臣は、認定事業再編投資組合について、その事業再編投資の状況を把握するための調査を行うものとする。
★新設★
5
特定市町村は、認定先端設備等導入事業者について、その先端設備等導入の状況を把握するための調査を行うものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
経済産業大臣は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行う中小企業者について、その事業継続力強化又は連携事業継続力強化の状況を把握するための調査を行うものとする。
6
経済産業大臣は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行う中小企業者について、その事業継続力強化又は連携事業継続力強化の状況を把握するための調査を行うものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業、認定経営力向上事業、認定事業再編投資計画に従って行われる事業再編投資、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
7
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業、認定経営力向上事業、認定事業再編投資計画に従って行われる事業再編投資、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
国及び都道府県は、承認経営革新事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
8
国及び都道府県は、承認経営革新事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
★新設★
9
特定市町村は、認定先端設備等導入の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(平一七法三〇・一部改正・旧第一五条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三四条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三七条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四六条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七六条繰上、令二法六三・旧第七〇条繰上)
(平一七法三〇・一部改正・旧第一五条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三四条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三七条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四六条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七六条繰上、令二法六三・旧第七〇条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第六四条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第六十五条から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第六十五条
主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う者に対し、認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施状況について報告を求めることができる。
第七十一条
主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う者に対し、認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施状況について報告を求めることができる。
2
行政庁は承認経営革新事業を行う者に対し、主務大臣は認定経営力向上事業を行う者に対し、それぞれ、承認経営革新計画又は認定経営力向上計画の実施状況について報告を求めることができる。
2
行政庁は承認経営革新事業を行う者に対し、主務大臣は認定経営力向上事業を行う者に対し、それぞれ、承認経営革新計画又は認定経営力向上計画の実施状況について報告を求めることができる。
3
経済産業大臣は、認定事業再編投資組合に対し、認定事業再編投資計画の実施状況について報告を求めることができる。
3
経済産業大臣は、認定事業再編投資組合に対し、認定事業再編投資計画の実施状況について報告を求めることができる。
4
主務大臣は、認定経営革新等支援機関又は認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、経済産業大臣は、認定情報処理支援機関に対し、それぞれ、経営革新等支援業務若しくは事業分野別経営力向上推進業務又は情報処理支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
4
主務大臣は、認定経営革新等支援機関又は認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、経済産業大臣は、認定情報処理支援機関に対し、それぞれ、経営革新等支援業務若しくは事業分野別経営力向上推進業務又は情報処理支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
★新設★
5
経済産業大臣は、特定市町村に対し、同意導入促進基本計画の実施状況について報告を求めることができる。
★新設★
6
特定市町村の長は、認定先端設備等導入事業者に対し、認定先端設備等導入計画の実施状況について報告を求めることができる。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
経済産業大臣は、認定事業継続力強化を行う者又は認定連携事業継続力強化を行う者に対し、認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施状況について報告を求めることができる。
7
経済産業大臣は、認定事業継続力強化を行う者又は認定連携事業継続力強化を行う者に対し、認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施状況について報告を求めることができる。
(平一七法三〇・一部改正・旧第一六条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三五条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三八条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四七条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五九条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七七条繰上、令二法六三・旧第七一条繰上)
(平一七法三〇・一部改正・旧第一六条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三五条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三八条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四七条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五九条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七七条繰上、令二法六三・旧第七一条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第六五条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第七十二条に移動しました★
★旧第六十六条から移動しました★
(所管行政庁等)
(所管行政庁等)
第六十六条
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。
第七十二条
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。
一
第二条第一項第一号から第七号までに掲げる者(第三号において「個別中小企業者」という。)が単独で作成した経営革新計画 当該作成した者の主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事
一
第二条第一項第一号から第七号までに掲げる者(第三号において「個別中小企業者」という。)が単独で作成した経営革新計画 当該作成した者の主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事
二
第二条第一項第八号に掲げる者であってその定款に地区が定められているもの(次号において「地区組合」という。)のうちその地区が一の都道府県の区域を超えないものが単独で作成した経営革新計画 当該都道府県の知事
二
第二条第一項第八号に掲げる者であってその定款に地区が定められているもの(次号において「地区組合」という。)のうちその地区が一の都道府県の区域を超えないものが単独で作成した経営革新計画 当該都道府県の知事
三
中小企業者及び組合等が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る都道府県が同一であるもの 当該都道府県の知事
三
中小企業者及び組合等が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る都道府県が同一であるもの 当該都道府県の知事
イ
その地区が一の都道府県の区域を超えない地区組合
イ
その地区が一の都道府県の区域を超えない地区組合
ロ
その行う事業が一の都道府県の区域内に限られる第二条第六項に規定する一般社団法人
ロ
その行う事業が一の都道府県の区域内に限られる第二条第六項に規定する一般社団法人
四
前三号に掲げる経営革新計画以外のもの 経済産業大臣及び当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業を所管する大臣
四
前三号に掲げる経営革新計画以外のもの 経済産業大臣及び当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業を所管する大臣
2
都道府県知事は、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による承認をしたときは、当該承認に係る経営革新計画を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知するものとする。
2
都道府県知事は、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による承認をしたときは、当該承認に係る経営革新計画を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知するものとする。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法五〇・一部改正、平二四法四四・旧第三六条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三九条繰下、平三〇法二六・旧第四八条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六〇条繰下、令二法五八・旧第七八条繰上、令二法六三・旧第七二条繰上)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法五〇・一部改正、平二四法四四・旧第三六条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三九条繰下、平三〇法二六・旧第四八条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六〇条繰下、令二法五八・旧第七八条繰上、令二法六三・旧第七二条繰上、令三法七〇・旧第六六条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第七十三条に移動しました★
★旧第六十七条から移動しました★
(主務大臣)
(主務大臣)
第六十七条
第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号イに掲げる事項のうち第二条第三項第一号及び第二号に掲げる創業者に係る部分については経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣、第三条第二項第二号ロ(1)及びハ(4)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
第七十三条
第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号イに掲げる事項のうち第二条第三項第一号及び第二号に掲げる創業者に係る部分については経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣、第三条第二項第二号ロ(1)及びハ(4)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
2
第八条第一項及び第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項、
第六十四条第一項並びに第六十五条第一項
における主務大臣は、経済産業大臣及び認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を所管する大臣とする。
2
第八条第一項及び第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項、
第七十条第一項並びに第七十一条第一項
における主務大臣は、経済産業大臣及び認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を所管する大臣とする。
3
第十六条(第二項を除く。)における主務大臣は、事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣とする。
3
第十六条(第二項を除く。)における主務大臣は、事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣とする。
4
第十七条第一項、第六項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項から第三項まで、第十九条、第二十七条第二項及び第三項、
第六十四条第三項並びに第六十五条第二項
(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、認定経営力向上事業を所管する大臣とする。
4
第十七条第一項、第六項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項から第三項まで、第十九条、第二十七条第二項及び第三項、
第七十条第三項並びに第七十一条第二項
(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、認定経営力向上事業を所管する大臣とする。
5
第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第三十四条から第三十六条まで並びに
第六十五条第四項
(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
5
第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第三十四条から第三十六条まで並びに
第七十一条第四項
(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
6
第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第四十二条において準用する第三十四条及び第三十六条、第四十二条において読み替えて準用する第三十五条並びに
第六十五条第四項
(事業分野別経営力向上推進業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、事業分野別経営力向上推進業務に係る事業を所管する大臣とする。
6
第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第四十二条において準用する第三十四条及び第三十六条、第四十二条において読み替えて準用する第三十五条並びに
第七十一条第四項
(事業分野別経営力向上推進業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、事業分野別経営力向上推進業務に係る事業を所管する大臣とする。
7
第八条第一項、第九条第一項及び第十三条における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
7
第八条第一項、第九条第一項及び第十三条における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
8
第二条第十一項第八号
、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十七条第三項における主務省令は、第四項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
8
第二条第十項第八号
、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十七条第三項における主務省令は、第四項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
9
第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十二条第三号、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第三十四条における主務省令は、第五項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
9
第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十二条第三号、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第三十四条における主務省令は、第五項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
10
第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において読み替えて準用する第三十二条第三号、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第四十二条において準用する第三十四条における主務省令は、第六項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
10
第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において読み替えて準用する第三十二条第三号、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第四十二条において準用する第三十四条における主務省令は、第六項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
11
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
11
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第三七条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第四〇条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四九条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六一条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七九条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七三条繰上)
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第三七条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第四〇条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四九条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六一条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七九条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七三条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第六七条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第七十四条に移動しました★
★旧第六十八条から移動しました★
(都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)
第六十八条
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第七十四条
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(平二七法五〇・追加、平二八法五八・旧第四〇条の二繰下、平三〇法二六・旧第五〇条繰下、令元法二一・旧第六二条繰下、令二法五八・旧第八〇条繰上、令二法六三・旧第七四条繰上)
(平二七法五〇・追加、平二八法五八・旧第四〇条の二繰下、平三〇法二六・旧第五〇条繰下、令元法二一・旧第六二条繰下、令二法五八・旧第八〇条繰上、令二法六三・旧第七四条繰上、令三法七〇・旧第六八条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第七十五条に移動しました★
★旧第六十九条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第六十九条
この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)
及び
主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第七十五条
この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)
、経済産業大臣及び
主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、
第六十七条第十一項
の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、
第七十三条第十一項
の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(平一七法三〇・旧第一九条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三八条繰下、平二七法五〇・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第四一条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第五一条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六三条繰下、令二法五八・一部改正・旧第八一条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七五条繰上)
(平一七法三〇・旧第一九条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三八条繰下、平二七法五〇・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第四一条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第五一条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六三条繰下、令二法五八・一部改正・旧第八一条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七五条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第六九条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第七十六条に移動しました★
★旧第七十条から移動しました★
第七十条
第六十五条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十六条
第七十一条(第五項を除く。)
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
(平一七法三〇・一部改正・旧第二〇条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三九条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第四二条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第五二条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六四条繰下、令二法五八・一部改正・旧第八二条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七六条繰上)
(平一七法三〇・一部改正・旧第二〇条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三九条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第四二条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第五二条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六四条繰下、令二法五八・一部改正・旧第八二条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七六条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第七〇条繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
附 則(令和三・六・一六法七〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第十九条及び第二十条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三条の規定〔中略〕 令和三年六月五日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日〔令和三年六月一六日〕
三
〔省略〕
四
第四条中中小企業等経営強化法第二十四条の見出しの改正規定、同条に二項を加える改正規定、第六十三条の見出しの改正規定及び同条に二項を加える改正規定〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)による改正前の中小企業等経営強化法(次条第一項及び附則第九条第一項において「旧中小強化法」という。)第四条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係については、第二条の規定による改正後の産業競争力強化法第百二十九条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係とみなす。
第八条
この法律の施行の際現に旧中小強化法第十四条第一項の承認(旧中小強化法第十五条第一項の変更の承認を含む。)を受けている旧中小強化法第十四条第一項に規定する経営革新計画は、第四条の規定による改正後の中小企業等経営強化法(以下この条及び次条において「新中小強化法」という。)第十四条第一項の承認を受けた同項に規定する経営革新計画とみなす。
2
中小企業等経営強化法第二条第一項に規定する中小企業者(新中小強化法第二条第五項に規定する特定事業者(以下この項において「特定事業者」という。)に該当するものを除く。)については、令和五年三月三十一日までの間は、特定事業者とみなして、新中小強化法の経営革新(中小企業等経営強化法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)に関する規定を適用する。
3
前項に規定する日(以下この条において「特定日」という。)までに同項に規定する中小企業者がした新中小強化法第十四条第一項の承認の申請であって、特定日においてその承認をするかどうかの処分がされていないものについての承認の処分については、なお従前の例による。
4
特定日において現に新中小強化法第十四条第一項の承認を受けている同項に規定する経営革新計画(第二項に規定する中小企業者に係るものに限る。)及び前項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に新中小強化法第十四条第一項の承認を受けた同項に規定する経営革新計画についての計画の変更の承認及び承認の取消し、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
第九条
この法律の施行の際現に旧中小強化法第十七条第一項の認定(旧中小強化法第十八条第一項の変更の認定を含む。)を受けている旧中小強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画は、新中小強化法第十七条第一項の認定を受けた同項に規定する経営力向上計画とみなす。
2
新中小強化法第二条第二項に規定する中小企業者等(同条第六項に規定する特定事業者等(以下この項において「特定事業者等」という。)に該当するものを除く。)については、令和五年三月三十一日までの間は、特定事業者等とみなして、新中小強化法の経営力向上(同条第十項に規定する経営力向上をいう。第五項において同じ。)に関する規定を適用する。
3
前項に規定する日(以下この条において「特定日」という。)までに同項に規定する中小企業者等がした新中小強化法第十七条第一項の認定の申請であって、特定日においてその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
4
特定日において現に新中小強化法第十七条第一項の認定を受けている同項に規定する経営力向上計画(第二項に規定する中小企業者等に係るものに限る。)及び前項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に同条第一項の認定を受けた同項に規定する経営力向上計画についての計画の変更の認定及び認定の取消し、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例、特定許認可等に基づく地位の承継等、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
5
特定日において現に新中小強化法第十七条第一項の認定を受けている同項に規定する経営力向上計画(第二項に規定する中小企業者等に係るものに限る。)及び第三項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に同条第一項の認定を受けた同項に規定する経営力向上計画に従って行われる経営力向上については、新中小強化法第二十五条第一項の規定は、特定日の翌日以後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第十九条
この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。