中小企業等経営強化法
平成十一年三月三十一日 法律 第十八号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十一号
条項号:
第百九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
第二条
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
企業組合
六
企業組合
七
協業組合
七
協業組合
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2
この法律において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
2
この法律において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
中小企業者
一
中小企業者
二
組合等(前号に掲げる者を除く。)
二
組合等(前号に掲げる者を除く。)
三
資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額以下の会社その他政令で定める法人(第一号に掲げる者を除く。)
三
資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額以下の会社その他政令で定める法人(第一号に掲げる者を除く。)
四
常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前三号に掲げる者を除く。)
四
常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前三号に掲げる者を除く。)
3
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第三号に掲げる者にあっては、中小企業者に限る。)をいう。
3
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第三号に掲げる者にあっては、中小企業者に限る。)をいう。
一
事業を営んでいない個人であって、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
一
事業を営んでいない個人であって、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
二
事業を営んでいない個人であって、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
二
事業を営んでいない個人であって、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
三
会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
三
会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
4
この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
4
この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人
一
事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人
二
設立の日以後の期間が五年未満の会社
二
設立の日以後の期間が五年未満の会社
三
事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
三
事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
5
この法律において「新規中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
5
この法律において「新規中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
新規中小企業者
一
新規中小企業者
二
中小企業者等であって、事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人(前号に掲げる者を除く。)
二
中小企業者等であって、事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人(前号に掲げる者を除く。)
三
中小企業者等であって、設立の日以後の期間が五年未満の会社(第一号に掲げる者を除く。)
三
中小企業者等であって、設立の日以後の期間が五年未満の会社(第一号に掲げる者を除く。)
四
中小企業者等であって事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であるもののうち、プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第十七条第三項において同じ。)の開発その他の情報処理(同法第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務として経済産業省令で定める業務に従事する常時使用する従業員の数の常時使用する従業員の総数に対する割合が経済産業省令で定める割合を超えるもの(第一号に掲げる者を除く。)
四
中小企業者等であって事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であるもののうち、プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第十七条第三項において同じ。)の開発その他の情報処理(同法第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務として経済産業省令で定める業務に従事する常時使用する従業員の数の常時使用する従業員の総数に対する割合が経済産業省令で定める割合を超えるもの(第一号に掲げる者を除く。)
6
この法律において「組合等」とは、第一項第八号に掲げる者及び一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
6
この法律において「組合等」とは、第一項第八号に掲げる者及び一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
7
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。
7
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。
8
この法律において「社外高度人材活用新事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
8
この法律において「社外高度人材活用新事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
9
この法律において「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
9
この法律において「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
10
この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者又は組合等がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
10
この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者又は組合等がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
11
この法律において「経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他の事業者から取得した又は提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。
11
この法律において「経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他の事業者から取得した又は提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。
一
吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
一
吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二
新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二
新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
三
吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
三
吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四
新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四
新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
五
株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
五
株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
六
株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
六
株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
★新設★
六の二
株式交付(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。
七
事業又は資産の譲受け(中小企業者等が他の中小企業者等から譲り受ける場合に限る。)
七
事業又は資産の譲受け(中小企業者等が他の中小企業者等から譲り受ける場合に限る。)
八
他の中小企業者等の株式又は持分の取得(中小企業者等による当該取得によって当該他の中小企業者等が当該中小企業者等の関係事業者(他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。)となる場合に限る。)
八
他の中小企業者等の株式又は持分の取得(中小企業者等による当該取得によって当該他の中小企業者等が当該中小企業者等の関係事業者(他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。)となる場合に限る。)
九
事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に掲げる事業協同組合をいう。)、企業組合(同条第四号に掲げる企業組合をいう。)、協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第七号に掲げる協業組合をいう。)の設立
九
事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に掲げる事業協同組合をいう。)、企業組合(同条第四号に掲げる企業組合をいう。)、協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第七号に掲げる協業組合をいう。)の設立
12
この法律において「承継等中小企業者等」とは、中小企業者等が事業承継等(前項第一号から第四号までに掲げる措置及び同項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項、第十七条第四項、第十八条第三項並びに第二十七条第一項及び第二項において同じ。)を行う場合における当該中小企業者等をいう。
12
この法律において「承継等中小企業者等」とは、中小企業者等が事業承継等(前項第一号から第四号までに掲げる措置及び同項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項、第十七条第四項、第十八条第三項並びに第二十七条第一項及び第二項において同じ。)を行う場合における当該中小企業者等をいう。
13
この法律において「被承継等中小企業者等」とは、承継等中小企業者等が他の中小企業者等から、事業承継等を行う場合における当該他の中小企業者等をいう。
13
この法律において「被承継等中小企業者等」とは、承継等中小企業者等が他の中小企業者等から、事業承継等を行う場合における当該他の中小企業者等をいう。
14
この法律において「事業再編投資」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第二十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う中小企業者等に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該中小企業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
14
この法律において「事業再編投資」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第二十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う中小企業者等に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該中小企業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
15
この法律において「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることをいう。
15
この法律において「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることをいう。
16
この法律において「国等」とは、国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下この章において「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるもの(次項において「特定独立行政法人等」という。)をいう。
16
この法律において「国等」とは、国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下この章において「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるもの(次項において「特定独立行政法人等」という。)をいう。
17
この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であって、国等から経済産業大臣及び各省各庁の長等(国については財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、特定独立行政法人等についてはその主務大臣をいう。以下同じ。)が次条第一項に規定する基本方針における同条第二項第四号イに掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等(以下「特定補助金等」という。)を交付されたものをいう。
17
この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であって、国等から経済産業大臣及び各省各庁の長等(国については財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、特定独立行政法人等についてはその主務大臣をいう。以下同じ。)が次条第一項に規定する基本方針における同条第二項第四号イに掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等(以下「特定補助金等」という。)を交付されたものをいう。
(平一一法一四六・平一七法三〇・平一七法八七・平一八法五〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・一部改正)
(平一一法一四六・平一七法三〇・平一七法八七・平一八法五〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・令元法七一・令二法五八・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元・一二・一一法七一)抄
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
附 則
この法律は、会社法改正法の施行の日〔令和三年三月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕