中小企業等経営強化法
平成十一年三月三十一日 法律 第十八号
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律
令和三年六月十六日 法律 第七十号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
創業及び
新たに設立された企業の事業活動の促進
第二章
★削除★
新たに設立された企業の事業活動の促進
第一節
創業及び
新規中小企業の事業活動の促進
(
第四条-第七条
)
第一節
★削除★
新規中小企業の事業活動の促進
(
第四条-第七条
)
第二節
社外高度人材活用新事業分野開拓
(
第八条-第十三条
)
第二節
社外高度人材活用新事業分野開拓
(
第八条-第十三条
)
第三章
中小企業の経営革新の促進及び中小企業等の経営力向上
第三章
中小企業等の経営革新及び経営力向上
第一節
経営革新
(
第十四条・第十五条
)
第一節
経営革新
(
第十四条・第十五条
)
第二節
経営力向上
(
第十六条-第二十一条
)
第二節
経営力向上
(
第十六条-第二十一条
)
第三節
支援措置
(
第二十二条-第三十条
)
第三節
支援措置
(
第二十二条-第三十条
)
第四節
支援体制の整備
(
第三十一条-第四十七条
)
第四節
支援体制の整備
(
第三十一条-第四十七条
)
第五節
雑則
(
第四十八条
)
第五節
雑則
(
第四十八条
)
第四章
中小企業の先端設備等導入
第四章
中小企業の先端設備等導入
第一節
先端設備等導入
(
第四十九条-第五十三条
)
第一節
先端設備等導入
(
第四十九条-第五十三条
)
第二節
支援措置
(
第五十四条
)
第二節
支援措置
(
第五十四条
)
第五章
中小企業の事業継続力強化
第五章
中小企業の事業継続力強化
第一節
事業継続力強化
(
第五十五条-第五十九条
)
第一節
事業継続力強化
(
第五十五条-第五十九条
)
第二節
支援措置
(
第六十条-第六十四条
)
第二節
支援措置
(
第六十条-第六十四条の二
)
第三節
雑則
(
第六十五条・第六十六条
)
第三節
雑則
(
第六十五条・第六十六条
)
第六章
雑則
(
第六十七条-第七十五条
)
第六章
雑則
(
第六十七条-第七十五条
)
第七章
罰則
(
第七十六条
)
第七章
罰則
(
第七十六条
)
-本則-
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、
創業及び
新たに設立された企業の事業活動
の支援、中小企業の経営革新及び中小企業等の経営力向上の支援、中小企業の
先端設備等導入
の支援並びに中小企業の
事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第一条
この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、
★削除★
新たに設立された企業の事業活動
並びに中小企業等の経営革新、経営力向上、
先端設備等導入
及び
事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(平一七法三〇・全改、平二八法五八・令元法二一・令二法五八・令二法六三・令三法七〇・一部改正)
(平一七法三〇・全改、平二八法五八・令元法二一・令二法五八・令二法六三・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
第二条
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
企業組合
六
企業組合
七
協業組合
七
協業組合
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2
この法律において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
2
この法律において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
中小企業者
一
中小企業者
二
組合等(前号に掲げる者を除く。)
二
一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)
三
資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額以下の会社その他政令で定める法人(第一号に掲げる者を除く。)
三
資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額以下の会社その他政令で定める法人(第一号に掲げる者を除く。)
四
常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前三号に掲げる者を除く。)
四
常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前三号に掲げる者を除く。)
3
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第三号に掲げる者にあっては、中小企業者に限る。)をいう。
★削除★
一
事業を営んでいない個人であって、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
二
事業を営んでいない個人であって、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
三
会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
3
この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人
一
事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人
二
設立の日以後の期間が五年未満の会社
二
設立の日以後の期間が五年未満の会社
三
事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
三
事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
この法律において「新規中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
4
この法律において「新規中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
新規中小企業者
一
新規中小企業者
二
中小企業者等であって、事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人(前号に掲げる者を除く。)
二
中小企業者等であって、事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人(前号に掲げる者を除く。)
三
中小企業者等であって、設立の日以後の期間が五年未満の会社(第一号に掲げる者を除く。)
三
中小企業者等であって、設立の日以後の期間が五年未満の会社(第一号に掲げる者を除く。)
四
中小企業者等であって事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であるもののうち、プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第十四項及び第十七条第三項において同じ。)の開発その他の情報処理(同法第二条第一項に規定する情報処理をいう。第四十三条第一項及び第二項において同じ。)に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務として経済産業省令で定める業務に従事する常時使用する従業員の数の常時使用する従業員の総数に対する割合が経済産業省令で定める割合を超えるもの(第一号に掲げる者を除く。)
四
中小企業者等であって事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であるもののうち、プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第十四項及び第十七条第三項において同じ。)の開発その他の情報処理(同法第二条第一項に規定する情報処理をいう。第四十三条第一項及び第二項において同じ。)に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務として経済産業省令で定める業務に従事する常時使用する従業員の数の常時使用する従業員の総数に対する割合が経済産業省令で定める割合を超えるもの(第一号に掲げる者を除く。)
★新設★
5
この法律において「特定事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
常時使用する従業員の数が五百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号及び第三号に掲げる業種並びに第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
常時使用する従業員の数が四百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
企業組合
六
協業組合
七
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八
一般社団法人であって前各号に掲げるものを直接又は間接の構成員とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)
6
この法律において「組合等」とは、第一項第八号に掲げる者及び一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
6
この法律において「特定事業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
特定事業者
二
常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前号に掲げる者を除く。)
7
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。
7
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。
8
この法律において「社外高度人材活用新事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
8
この法律において「社外高度人材活用新事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
9
この法律において「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
9
この法律において「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
10
この法律において「経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他の事業者から取得した若しくは提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。
10
この法律において「経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他の事業者から取得した若しくは提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。
一
吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が
中小企業者等
である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
一
吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が
特定事業者等
である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二
新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が
中小企業者等
である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二
新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が
特定事業者等
である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
三
吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が
中小企業者等
である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
三
吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が
特定事業者等
である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四
新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が
中小企業者等
である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四
新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が
特定事業者等
である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
五
株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が
中小企業者等
である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
五
株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が
特定事業者等
である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
六
株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が
中小企業者等
である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
六
株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が
特定事業者等
である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
六の二
株式交付(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が
中小企業者等
である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。
六の二
株式交付(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が
特定事業者等
である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。
七
事業又は資産の譲受け(
中小企業者等
が他の
中小企業者等
から譲り受ける場合に限る。)
七
事業又は資産の譲受け(
特定事業者等
が他の
特定事業者等
から譲り受ける場合に限る。)
八
他の
中小企業者等
の株式又は持分の取得(
中小企業者等
による当該取得によって当該他の
中小企業者等
が当該
中小企業者等
の関係事業者(他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。)となる場合に限る。)
八
他の
特定事業者等
の株式又は持分の取得(
特定事業者等
による当該取得によって当該他の
特定事業者等
が当該
特定事業者等
の関係事業者(他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。)となる場合に限る。)
九
事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立
九
事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立
11
この法律において「
承継等中小企業者等
」とは、
中小企業者等が
事業承継等(前項第一号から第四号までに掲げる措置及び同項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項、
第十七条第四項
、第十八条第三項並びに第二十七条第一項及び第二項において同じ。)を行う場合における当該
中小企業者等を
いう。
11
この法律において「
承継等特定事業者等
」とは、
特定事業者等が
事業承継等(前項第一号から第四号までに掲げる措置及び同項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項、
第十七条第四項第一号
、第十八条第三項並びに第二十七条第一項及び第二項において同じ。)を行う場合における当該
特定事業者等を
いう。
12
この法律において「
被承継等中小企業者等
」とは、
承継等中小企業者等が
他
の中小企業者等
から、事業承継等を行う場合における当該他
の中小企業者等
をいう。
12
この法律において「
被承継等特定事業者等
」とは、
承継等特定事業者等が
他
の特定事業者等
から、事業承継等を行う場合における当該他
の特定事業者等
をいう。
13
この法律において「事業再編投資」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第二十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う
中小企業者等
に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る
中小企業者等
に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該
中小企業者等
に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
13
この法律において「事業再編投資」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第二十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う
特定事業者等
に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る
特定事業者等
に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該
特定事業者等
に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
14
この法律において「先端設備等」とは、従来の処理に比して大量の情報の処理を可能とする技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、それを迅速に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定めるものをいう。
14
この法律において「先端設備等」とは、従来の処理に比して大量の情報の処理を可能とする技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、それを迅速に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定めるものをいう。
15
この法律において「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることをいう。
15
この法律において「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることをいう。
(平一一法一四六・平一七法三〇・平一七法八七・平一八法五〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・令元法七一・令二法五八・令二法六三・令三法七〇・一部改正)
(平一一法一四六・平一七法三〇・平一七法八七・平一八法五〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・令元法七一・令二法五八・令二法六三・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(基本方針)
(基本方針)
第三条
主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第三条
主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
創業及び
新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
一
★削除★
新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
イ
創業及び
新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
イ
★削除★
新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
(1)
創業及び
新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向
(1)
★削除★
新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向
(2)
創業及び
新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項
(2)
★削除★
新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項
ロ
社外高度人材活用新事業分野開拓に関する次に掲げる事項
ロ
社外高度人材活用新事業分野開拓に関する次に掲げる事項
(1)
社外高度人材活用新事業分野開拓の内容に関する事項
(1)
社外高度人材活用新事業分野開拓の内容に関する事項
(2)
社外高度人材活用新事業分野開拓において活用される社外高度人材の有すべき知識又は技能の内容及びその活用の態様に関する事項
(2)
社外高度人材活用新事業分野開拓において活用される社外高度人材の有すべき知識又は技能の内容及びその活用の態様に関する事項
(3)
社外高度人材活用新事業分野開拓の促進に当たって配慮すべき事項
(3)
社外高度人材活用新事業分野開拓の促進に当たって配慮すべき事項
二
中小企業の
経営革新
の促進及び中小企業等の
経営力向上に関する次に掲げる事項
二
中小企業等の
経営革新
及び
経営力向上に関する次に掲げる事項
イ
経営革新に関する次に掲げる事項
イ
経営革新に関する次に掲げる事項
(1)
経営革新の内容に関する事項
(1)
経営革新の内容に関する事項
(2)
経営革新の実施方法に関する事項
(2)
経営革新の実施方法に関する事項
(3)
海外において経営革新のための事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営革新の促進に当たって配慮すべき事項
(3)
海外において経営革新のための事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営革新の促進に当たって配慮すべき事項
(4)
技術に関する研究開発及びその成果の利用に当たって配慮すべき事項
(4)
技術に関する研究開発及びその成果の利用に当たって配慮すべき事項
ロ
経営力向上に関する次に掲げる事項
ロ
経営力向上に関する次に掲げる事項
(1)
経営力向上の内容に関する事項
(1)
経営力向上の内容に関する事項
(2)
経営力向上の実施方法に関する事項
(2)
経営力向上の実施方法に関する事項
(3)
海外において経営力向上に係る事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営力向上の促進に当たって配慮すべき事項
(3)
海外において経営力向上に係る事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営力向上の促進に当たって配慮すべき事項
(4)
事業再編投資の内容に関する事項
(4)
事業再編投資の内容に関する事項
(5)
事業再編投資の実施方法に関する事項
(5)
事業再編投資の実施方法に関する事項
(6)
事業再編投資の促進に当たって配慮すべき事項
(6)
事業再編投資の促進に当たって配慮すべき事項
ハ
経営革新及び経営力向上の支援体制の整備に関する次に掲げる事項
ハ
経営革新及び経営力向上の支援体制の整備に関する次に掲げる事項
(1)
経営革新等支援業務(第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(1)
経営革新等支援業務(第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(2)
経営革新等支援業務の実施体制に関する事項
(2)
経営革新等支援業務の実施体制に関する事項
(3)
経営革新等支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
(3)
経営革新等支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
(4)
事業分野別経営力向上推進業務(第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(4)
事業分野別経営力向上推進業務(第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(5)
事業分野別経営力向上推進業務の実施体制に関する事項
(5)
事業分野別経営力向上推進業務の実施体制に関する事項
(6)
事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項
(6)
事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項
(7)
情報処理支援業務(第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(7)
情報処理支援業務(第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(8)
情報処理支援業務の実施体制に関する事項
(8)
情報処理支援業務の実施体制に関する事項
(9)
情報処理支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
(9)
情報処理支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
三
中小企業の先端設備等の導入の促進に関する次に掲げる事項
三
中小企業の先端設備等の導入の促進に関する次に掲げる事項
イ
先端設備等の導入の促進の目標の設定に関する事項
イ
先端設備等の導入の促進の目標の設定に関する事項
ロ
先端設備等の導入の促進に関する基本的な事項
ロ
先端設備等の導入の促進に関する基本的な事項
ハ
先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項
ハ
先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項
四
中小企業の事業継続力強化に関する次に掲げる事項
四
中小企業の事業継続力強化に関する次に掲げる事項
イ
単独で行う事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
イ
単独で行う事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
(1)
自然災害等が発生した場合における対応手順
(1)
自然災害等が発生した場合における対応手順
(2)
事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(2)
事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(3)
事業活動を継続するための資金の調達手段
(3)
事業活動を継続するための資金の調達手段
(4)
親事業者(下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する親事業者をいう。以下同じ。)、政府関係金融機関その他の者による事業継続力強化に係る協力
(4)
親事業者(下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する親事業者をいう。以下同じ。)、政府関係金融機関その他の者による事業継続力強化に係る協力
(5)
事業継続力強化の実効性を確保するための取組
(5)
事業継続力強化の実効性を確保するための取組
(6)
(1)から(5)までに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組
(6)
(1)から(5)までに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組
ロ
連携して行う事業継続力強化(以下「連携事業継続力強化」という。)の内容に関する次に掲げる事項
ロ
連携して行う事業継続力強化(以下「連携事業継続力強化」という。)の内容に関する次に掲げる事項
(1)
連携事業継続力強化における連携の態様
(1)
連携事業継続力強化における連携の態様
(2)
連携事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(2)
連携事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(3)
地方公共団体、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者による連携事業継続力強化に係る協力
(3)
地方公共団体、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者による連携事業継続力強化に係る協力
(4)
連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組
(4)
連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組
ハ
事業継続力強化の促進に当たって配慮すべき事項
ハ
事業継続力強化の促進に当たって配慮すべき事項
3
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
★挿入★
3
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一一法一六〇・平一七法三〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・令二法六三・令三法七〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法三〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・令二法六三・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業信用保険法の特例)
第四条
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)の保険関係であって、創業等関連保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(その保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、創業者及び新規中小企業者(第二条第四項第一号に掲げるもののうち当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかったもの及び同項第二号に掲げるもののうち当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたもの又は他の会社がその事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ新たに設立したものに限る。)の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者及び新規中小企業者に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(中小企業等経営強化法第二条第三項第一号及び第二号に掲げる創業者を含む。以下この条において同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第四条第一項に規定する創業等関連保証(以下「創業等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ千五百万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業等関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ千五百万円及び八千万円(創業等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ千五百万円及び八千万円から」とする。
第四条
削除
2
第二条第三項第一号及び第二号に掲げる創業者であって、創業等関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条の二(第一項及び第三項を除く。)及び第四条から第八条までの規定を適用する。
3
創業等関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
4
無担保保険の保険関係であって、創業等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(平一七法三〇・追加、平二八法五八・一部改正)
(令三法七〇)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第五条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
第五条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一
新規中小企業者が資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
一
新規中小企業者が資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二
新規中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
二
新規中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、
それぞれ
同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
2
前項各号に掲げる事業
は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、
★削除★
同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(平一七法三〇・追加、平一七法八七・一部改正、平二八法五八・旧第六条繰上)
(平一七法三〇・追加、平一七法八七・一部改正、平二八法五八・旧第六条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第十条
中小企業信用保険法
★挿入★
第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、
無担保保険
又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業(認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条
中小企業信用保険法
(昭和二十五年法律第二百六十四号)
第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、
同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)
又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業(認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2
中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4
普通保険の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4
普通保険の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(令元法二一・追加、令二法五八・一部改正)
(令元法二一・追加、令二法五八・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第十一条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
第十一条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一
中小企業者が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
一
中小企業者が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
二
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、
それぞれ
同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
2
前項各号に掲げる事業
は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、
★削除★
同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(令元法二一・追加)
(令元法二一・追加、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(経営革新計画の承認)
(経営革新計画の承認)
第十四条
中小企業者及び組合等
は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(
中小企業者及び組合等
が
第二条第一項第六号から第八号まで
に掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該
中小企業者及び組合等
がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、
中小企業者及び組合等
が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う経営革新に関するものを、
中小企業者及び組合等
がその外国関係法人等(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、
中小企業者及び組合等
がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部と共同で経営革新を行おうとする場合にあっては当該
中小企業者及び組合等
が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。ただし、
中小企業者及び組合等
が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。
第十四条
特定事業者
は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(
特定事業者
が
第二条第五項第五号から第七号まで
に掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該
特定事業者
がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、
特定事業者
が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う経営革新に関するものを、
特定事業者
がその外国関係法人等(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、
特定事業者
がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部と共同で経営革新を行おうとする場合にあっては当該
特定事業者
が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。ただし、
特定事業者
が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。
2
経営革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
経営革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
経営革新の目標
一
経営革新の目標
二
経営革新による経営の向上の程度を示す指標
二
経営革新による経営の向上の程度を示す指標
三
経営革新の内容及び実施時期
三
経営革新の内容及び実施時期
四
経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
四
経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
五
組合等
が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるためその
構成員
に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
五
特定事業者(第二条第五項第七号及び第八号に掲げる者に限る。)
が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるためその
直接又は間接の構成員
に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
3
行政庁は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る経営革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
3
行政庁は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る経営革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一
前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
一
前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二
前項第三号及び第四号に掲げる事項が経営革新を確実に遂行するため適切なものであること。
二
前項第三号及び第四号に掲げる事項が経営革新を確実に遂行するため適切なものであること。
三
前項第五号に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
三
前項第五号に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第四条繰下、平二四法四四・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第九条繰上、令元法二一・旧第八条繰下、令三法七〇・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第四条繰下、平二四法四四・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第九条繰上、令元法二一・旧第八条繰下、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(経営革新計画の変更等)
(経営革新計画の変更等)
第十五条
前条第一項の承認を受けた
中小企業者及び組合等
は、当該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。
第十五条
前条第一項の承認を受けた
特定事業者
は、当該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。
2
行政庁は、前条第一項の承認に係る経営革新計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。)に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
2
行政庁は、前条第一項の承認に係る経営革新計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。)に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3
前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法三〇・旧第五条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第一〇条繰上、令元法二一・旧第九条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法三〇・旧第五条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第一〇条繰上、令元法二一・旧第九条繰下、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(事業分野別指針)
(事業分野別指針)
第十六条
主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る事業分野のうち、
中小企業者等
の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。
第十六条
主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る事業分野のうち、
特定事業者等
の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。
2
事業分野別指針においては、第三条第二項第二号ロ及びハ(4)から(6)までに掲げる事項に関し、当該事業分野における経営資源を高度に利用する方法の導入の方法その他の当該事業分野における経営力向上に必要な事項を定めるものとする。
2
事業分野別指針においては、第三条第二項第二号ロ及びハ(4)から(6)までに掲げる事項に関し、当該事業分野における経営資源を高度に利用する方法の導入の方法その他の当該事業分野における経営力向上に必要な事項を定めるものとする。
3
主務大臣は、事業者を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業分野別指針を変更するものとする。
3
主務大臣は、事業者を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業分野別指針を変更するものとする。
4
主務大臣は、事業分野別指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業分野についての専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。
★挿入★
4
主務大臣は、事業分野別指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業分野についての専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。
ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
5
主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平二八法五八・追加、令元法二一・旧第一二条繰下、令二法五八・一部改正・旧第一八条繰上)
(平二八法五八・追加、令元法二一・旧第一二条繰下、令二法五八・一部改正・旧第一八条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(経営力向上計画の認定)
(経営力向上計画の認定)
第十七条
中小企業者等
は、単独で又は共同で行おうとする経営力向上に関する計画(
中小企業者等
が
第二条第一項第六号から第八号まで
に掲げる組合若しくは連合会、会社又は
同条第二項第三号若しくは第四号
の政令で定める法人(以下この項において単に「法人」という。)を設立しようとする場合にあっては当該
中小企業者等
がその組合、連合会、会社又は法人と共同で行う経営力向上に関するものを、
中小企業者等
が合併して会社又は法人を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社又は法人(合併後存続する会社又は法人を含む。)が行う経営力向上に関するものを、
中小企業者等
がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行おうとする場合にあっては当該
中小企業者等
が当該外国関係法人等と共同で行う経営力向上に関するものを含む。以下「経営力向上計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その経営力向上計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、
中小企業者等
が共同で経営力向上計画を作成した場合にあっては、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出するものとする。
第十七条
特定事業者等
は、単独で又は共同で行おうとする経営力向上に関する計画(
特定事業者等
が
第二条第五項第五号から第七号まで
に掲げる組合若しくは連合会、会社又は
同条第六項第二号
の政令で定める法人(以下この項において単に「法人」という。)を設立しようとする場合にあっては当該
特定事業者等
がその組合、連合会、会社又は法人と共同で行う経営力向上に関するものを、
特定事業者等
が合併して会社又は法人を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社又は法人(合併後存続する会社又は法人を含む。)が行う経営力向上に関するものを、
特定事業者等
がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行おうとする場合にあっては当該
特定事業者等
が当該外国関係法人等と共同で行う経営力向上に関するものを含む。以下「経営力向上計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その経営力向上計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、
特定事業者等
が共同で経営力向上計画を作成した場合にあっては、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出するものとする。
2
経営力向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
経営力向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
経営力向上の目標
一
経営力向上の目標
二
経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
二
経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
三
経営力向上の内容及び実施時期(事業承継等を行う場合にあっては、その実施時期を含む。)
三
経営力向上の内容及び実施時期(事業承継等を行う場合にあっては、その実施時期を含む。)
四
経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
四
経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
五
経営力向上設備等の種類
五
経営力向上設備等の種類
3
前項第五号の「経営力向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
3
前項第五号の「経営力向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
4
経営力向上計画には、第二項第三号に掲げる事項として、特定許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等中小企業者等が有する場合において当該地位が承継等中小企業者等に承継されることが経営力向上の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく被承継等中小企業者等の地位であって、当該経営力向上のために事業承継等により当該承継等中小企業者等が承継しようとするものを記載することができる。
4
経営力向上計画には、第二項第三号に掲げる事項として、次に掲げる事項を記載することができる。
一
特定許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等特定事業者等が有する場合において当該地位が承継等特定事業者等に承継されることが経営力向上の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく被承継等特定事業者等の地位であって、当該経営力向上のために事業承継等により当該承継等特定事業者等が承継しようとするものに関する事項
二
特定事業者等が事業承継等により取得し、又は提供を受けようとする経営資源が他の経営資源と一体的に用いるために必要な機能その他の要素を備えていないことにより損害が生ずるおそれがあるかどうかについて、法務、財務、税務その他の観点から行う調査(次条第二項及び第二十二条第一項において「事業承継等事前調査」という。)に関する事項
5
経営力向上計画には、第二項第四号に掲げる事項として、
中小企業者
の純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備える者であることを記載することができる。
5
経営力向上計画には、第二項第四号に掲げる事項として、
特定事業者
の純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備える者であることを記載することができる。
6
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る経営力向上計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
6
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る経営力向上計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
第二項第一号から第三号までに掲げる事項が事業分野別指針(当該経営力向上計画に係る事業分野における事業分野別指針が定められていない場合にあっては、基本方針)に照らして適切なものであること。
一
第二項第一号から第三号までに掲げる事項が事業分野別指針(当該経営力向上計画に係る事業分野における事業分野別指針が定められていない場合にあっては、基本方針)に照らして適切なものであること。
二
第二項第三号から第五号までに掲げる事項が経営力向上を確実に遂行するため適切なものであること。
二
第二項第三号から第五号までに掲げる事項が経営力向上を確実に遂行するため適切なものであること。
7
主務大臣は、経営力向上計画に
第四項
に規定する特定許認可等に基づく
被承継等中小企業者等
の地位が記載されている場合において、第一項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
7
主務大臣は、経営力向上計画に
第四項第一号
に規定する特定許認可等に基づく
被承継等特定事業者等
の地位が記載されている場合において、第一項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
8
行政庁は、主務大臣及び第一項の認定の申請を行った者に対して、前項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。
8
行政庁は、主務大臣及び第一項の認定の申請を行った者に対して、前項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。
9
行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、第七項の同意をするかどうかを判断するものとする。
9
行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、第七項の同意をするかどうかを判断するものとする。
10
前三項に定めるもののほか、第七項の同意に関し必要な事項は、政令で定める。
10
前三項に定めるもののほか、第七項の同意に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正、令元法二一・一部改正・旧第一三条繰下、令二法五八・一部改正・旧第一九条繰上)
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正、令元法二一・一部改正・旧第一三条繰下、令二法五八・一部改正・旧第一九条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(経営力向上計画の変更等)
(経営力向上計画の変更等)
第十八条
前条第一項の認定を受けた
中小企業者等
は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
第十八条
前条第一項の認定を受けた
特定事業者等
は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、前条第一項の認定に係る経営力向上計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営力向上計画」という。)に従って経営力向上に係る事業
★挿入★
が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
主務大臣は、前条第一項の認定に係る経営力向上計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営力向上計画」という。)に従って経営力向上に係る事業
(認定経営力向上計画に前条第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、事業承継等事前調査を含む。)
が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われる前に第一項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
3
主務大臣は、認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われる前に第一項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
一
前条第七項の規定による同意を得てした同条第一項の認定に係る経営力向上計画の変更 同条第七項に規定する行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく
被承継等中小企業者等
の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)
一
前条第七項の規定による同意を得てした同条第一項の認定に係る経営力向上計画の変更 同条第七項に規定する行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく
被承継等特定事業者等
の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)
二
新たに特定許認可等に基づく
被承継等中小企業者等
の地位を記載しようとする変更 当該特定許認可等をした行政庁
二
新たに特定許認可等に基づく
被承継等特定事業者等
の地位を記載しようとする変更 当該特定許認可等をした行政庁
4
前条第六項の規定は第一項の認定について、同条第八項から第十項までの規定は前項の同意について、それぞれ準用する。
4
前条第六項の規定は第一項の認定について、同条第八項から第十項までの規定は前項の同意について、それぞれ準用する。
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正、令元法二一・旧第一四条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二〇条繰上)
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正、令元法二一・旧第一四条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二〇条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第二十二条
★新設★
第二十二条
承認経営革新事業(承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。)又は認定経営力向上事業(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(当該認定経営力向上計画に第十七条第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、事業承継等事前調査を含む。)をいう。以下この項、第二十五条第一項及び第六章において同じ。)を行う特定事業者(第二条第五項第一号から第四号までに掲げる者に限り、中小企業信用保険法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同項第一号に規定する特定事業を行うものであって、経営革新関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認経営革新事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)又は経営力向上関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定経営力向上事業に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたものについては、当該特定事業者を同法第二条第一項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで、第三条の七、第三条の八及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条から第三条の三まで、第三条の七及び第三条の八中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業又は認定経営力向上事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営革新関連保証
(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認経営革新事業(承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)
を受けた
中小企業者
に係るものについての次の表の上欄に掲げる
同法の規定
の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営革新関連保証
★削除★
を受けた
特定事業者
に係るものについての次の表の上欄に掲げる
中小企業信用保険法の規定(前項の規定により適用される場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)
の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する経営革新関連保証(以下「経営革新関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営革新関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する経営革新関連保証(以下「経営革新関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営革新関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
海外投資関係保険の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた
中小企業者
に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項
の規定
の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
海外投資関係保険の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた
特定事業者
に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項
の規定(第一項の規定により適用される場合を含む。第七項において同じ。)
の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
新事業開拓保険の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた
中小企業者
に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項
の規定
の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4
新事業開拓保険の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた
特定事業者
に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項
の規定(第一項の規定により適用される場合を含む。第八項において同じ。)
の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営力向上関連保証
(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定経営力向上事業(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業をいう。以下同じ。)に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)
を受けた
中小企業者
に係るものについての次の表の上欄に掲げる
同法
の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営力向上関連保証
★削除★
を受けた
特定事業者
に係るものについての次の表の上欄に掲げる
中小企業信用保険法
の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法
第二十二条第四項
に規定する経営力向上関連保証(以下「経営力向上関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営力向上関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法
第二十二条第一項
に規定する経営力向上関連保証(以下「経営力向上関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営力向上関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の規定にかかわらず、経営力向上関連保証のうち認定経営力向上計画(第十七条第五項の規定による記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(
第三十条
において「特例経営力向上関連保証」という。)を受けた
中小企業者
に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
6
前項の規定にかかわらず、経営力向上関連保証のうち認定経営力向上計画(第十七条第五項の規定による記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(
第三十条第二項
において「特例経営力向上関連保証」という。)を受けた
特定事業者
に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
含む。)
含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法
第二十二条第四項
に規定する経営力向上関連保証(
同条第五項
に規定する特例経営力向上関連保証を含む。以下「経営力向上関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項
保証人の保証を除く。
保証人の保証を含む。
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営力向上関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
含む。)
含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法
第二十二条第一項
に規定する経営力向上関連保証(
同条第六項
に規定する特例経営力向上関連保証を含む。以下「経営力向上関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項
保証人の保証を除く。
保証人の保証を含む。
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営力向上関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
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6
海外投資関係保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた
中小企業者
に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第二十二条第四項
に規定する認定経営力向上事業に必要な資金(以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
7
海外投資関係保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた
特定事業者
に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第二十二条第一項
に規定する認定経営力向上事業に必要な資金(以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
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7
新事業開拓保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた
中小企業者
に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第二十二条第四項
に規定する認定経営力向上事業に必要な資金(以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
8
新事業開拓保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた
特定事業者
に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法
第二十二条第一項
に規定する認定経営力向上事業に必要な資金(以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
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8
普通保険の保険関係であって、経営革新関連保証又は経営力向上関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の
規定
の適用については、
同項
中「百分の七十」とあり、及び
同条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
9
普通保険の保険関係であって、経営革新関連保証又は経営力向上関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の
規定(第一項の規定により適用される場合を含む。)
の適用については、
同法第三条第二項
中「百分の七十」とあり、及び
同法第五条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
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9
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営革新関連保証又は経営力向上関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
10
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営革新関連保証又は経営力向上関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(平一一法二二二・平一三法一四六・平一四法一〇九・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第六条繰下、平一九法七〇・平二四法四四・平二七法二九・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第一三条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第一六条繰下、令元法二一・一部改正・旧第一八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二四条繰上)
(平一一法二二二・平一三法一四六・平一四法一〇九・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第六条繰下、平一九法七〇・平二四法四四・平二七法二九・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第一三条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第一六条繰下、令元法二一・一部改正・旧第一八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二四条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第二十三条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
第二十三条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一
中小企業者
が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業
を行う
ために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
一
特定事業者
が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業
(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業をいう。第二十五条第一項を除き、以下この節において同じ。)を行う
ために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二
中小企業者
のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
二
特定事業者
のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、
それぞれ
同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
2
前項各号に掲げる事業
は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、
★削除★
同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(平一一法一四六・平一三法一二九・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第八条繰下、平一七法八七・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第一四条繰下、平三〇法二六・旧第一七条繰下、令元法二一・旧第一九条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二五条繰上)
(平一一法一四六・平一三法一二九・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第八条繰下、平一七法八七・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第一四条繰下、平三〇法二六・旧第一七条繰下、令元法二一・旧第一九条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二五条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第二十四条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条
の規定にかかわらず
、次に掲げる業務を行うことができる。
第二十四条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条
に規定する業務のほか
、次に掲げる業務を行うことができる。
一
中小企業者及び組合等
がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
一
特定事業者
がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
二
中小企業者及び組合等
がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
二
特定事業者
がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
三
中小企業者及び組合等
(当該
中小企業者及び組合等
がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。以下この項及び第六十三条第一項において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下この項及び第六十三条第一項において同じ。)を行うこと。
三
特定事業者
(当該
特定事業者
がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。以下この項及び第六十三条第一項において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下この項及び第六十三条第一項において同じ。)を行うこと。
四
中小企業者及び組合等
(当該
中小企業者及び組合等
がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
四
特定事業者
(当該
特定事業者
がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2
前項第一号及び第二号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
2
前項第一号及び第二号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
3
第一項第三号及び第四号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
3
第一項第三号及び第四号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
(平二四法四四・全改、平二八法五八・一部改正・旧第一五条繰下、平三〇法二六・旧第一八条繰下、令元法二一・一部改正・旧第二〇条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二六条繰上、令三法七〇・一部改正)
(平二四法四四・全改、平二八法五八・一部改正・旧第一五条繰下、平三〇法二六・旧第一八条繰下、令元法二一・一部改正・旧第二〇条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二六条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(株式会社日本政策金融公庫法
の特例
)
(株式会社日本政策金融公庫法
及び沖縄振興開発金融公庫法の特例
)
第二十四条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
第二十四条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
一
特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
二
特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
二
特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
三
特定事業者(当該特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。以下この項及び第六十三条第一項において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下この項及び第六十三条第一項において同じ。)を行うこと。
三
特定事業者(当該特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。以下この項及び第六十三条第一項において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下この項及び第六十三条第一項において同じ。)を行うこと。
四
特定事業者(当該特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
四
特定事業者(当該特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2
前項第一号及び第二号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
2
前項第一号及び第二号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
3
第一項第三号及び第四号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
3
第一項第三号及び第四号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
★新設★
4
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条に規定する業務のほか、承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行う特定事業者(第二条第五項第一号から第四号までに掲げる者に限り、株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同号イに規定する中小企業特定事業を営むものに対し、当該特定事業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
★新設★
5
前項の規定により特定事業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。
(平二四法四四・全改、平二八法五八・一部改正・旧第一五条繰下、平三〇法二六・旧第一八条繰下、令元法二一・一部改正・旧第二〇条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二六条繰上、令三法七〇・一部改正)
(平二四法四四・全改、平二八法五八・一部改正・旧第一五条繰下、平三〇法二六・旧第一八条繰下、令元法二一・一部改正・旧第二〇条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二六条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進業務及び事業再編投資円滑化業務)
(中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進業務及び事業再編投資円滑化業務)
第二十五条
中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進するため、
中小企業者等
(
第二条第二項第三号又は第四号
に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び
中小企業者等
(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債に係る債務の保証の業務を行う。
第二十五条
中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進するため、
特定事業者等
(
第二条第六項第二号
に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び
特定事業者等
(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債に係る債務の保証の業務を行う。
2
中小企業基盤整備機構は、事業再編投資を円滑化するため、認定事業再編投資組合が認定事業再編投資計画に従って事業再編投資を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
2
中小企業基盤整備機構は、事業再編投資を円滑化するため、認定事業再編投資組合が認定事業再編投資計画に従って事業再編投資を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正・旧第一九条繰下、令元法二一・一部改正・旧第二一条繰下、令二法五八・旧第二七条繰上)
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正・旧第一九条繰下、令元法二一・一部改正・旧第二一条繰下、令二法五八・旧第二七条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(特定許認可等に基づく地位の承継等)
(特定許認可等に基づく地位の承継等)
第二十七条
認定経営力向上計画(事業承継等に係る事項の記載があるものに限る。)に
第十七条第四項
の特定許認可等に基づく
被承継等中小企業者等
の地位が記載されている場合において、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われたときは、
承継等中小企業者等は
、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく
被承継等中小企業者等
の地位を承継する。
第二十七条
認定経営力向上計画(事業承継等に係る事項の記載があるものに限る。)に
第十七条第四項第一号
の特定許認可等に基づく
被承継等特定事業者等
の地位が記載されている場合において、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われたときは、
承継等特定事業者等は
、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく
被承継等特定事業者等
の地位を承継する。
2
承継等中小企業者等
は、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
2
承継等特定事業者等
は、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3
主務大臣は、第一項の規定により
承継等中小企業者等が
特定許認可等に基づく
被承継等中小企業者等
の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知するものとする。
3
主務大臣は、第一項の規定により
承継等特定事業者等が
特定許認可等に基づく
被承継等特定事業者等
の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知するものとする。
4
この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二三条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二九条繰上)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二三条繰下、令二法五八・一部改正・旧第二九条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)
(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)
第二十八条
中小企業者
が認定経営力向上計画(事業承継等(第二条第十項第九号に掲げる措置に係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に従って当該認定の日から二月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。
第二十八条
特定事業者
が認定経営力向上計画(事業承継等(第二条第十項第九号に掲げる措置に係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に従って当該認定の日から二月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二四条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三〇条繰上、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二四条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三〇条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
(被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
第二十九条
認定経営力向上計画(事業承継等(第二条第十項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に記載された
被承継等中小企業者等
であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「被承継会社」という。)は、当該認定経営力向上計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
第二十九条
認定経営力向上計画(事業承継等(第二条第十項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に記載された
被承継等特定事業者等
であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「被承継会社」という。)は、当該認定経営力向上計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
3
第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
3
第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二五条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三一条繰上、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第二五条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三一条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業基盤整備機構の行う
協力業務
)
(中小企業基盤整備機構の行う
助言業務等
)
第三十条
★新設★
第三十条
中小企業基盤整備機構は、承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行う特定事業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)の依頼に応じて、当該承認経営革新事業又は認定経営力向上事業の実施に関し必要な助言を行う。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
中小企業基盤整備機構は、特例経営力向上関連保証を受けようとする
中小企業者
に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
2
中小企業基盤整備機構は、特例経営力向上関連保証を受けようとする
特定事業者
に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(令二法五八・追加)
(令二法五八・追加、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(認定経営革新等支援機関)
(認定経営革新等支援機関)
第三十一条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
第三十一条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
経営革新
を行おうとする中小企業又は
経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
一
経営革新
又は
経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二
経営革新のための事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
二
経営革新のための事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
3
第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3
第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
事務所の所在地
二
事務所の所在地
三
経営革新等支援業務に関する次に掲げる事項
三
経営革新等支援業務に関する次に掲げる事項
イ
経営革新等支援業務の内容
イ
経営革新等支援業務の内容
ロ
経営革新等支援業務の実施体制
ロ
経営革新等支援業務の実施体制
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4
認定経営革新等支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4
認定経営革新等支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(平二四法四四・追加、平二八法五八・一部改正・旧第一七条繰下、平三〇法二六・旧第二一条繰下、令元法二一・旧第二六条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三二条繰上)
(平二四法四四・追加、平二八法五八・一部改正・旧第一七条繰下、平三〇法二六・旧第二一条繰下、令元法二一・旧第二六条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三二条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(認定事業分野別経営力向上推進機関に対する能力開発事業としての助成及び援助)
(認定事業分野別経営力向上推進機関に対する能力開発事業としての助成及び援助)
第四十一条
政府は、経営力向上を行おうとする
中小企業者等
の雇用する労働者の能力の開発及び向上を図るため、認定事業分野別経営力向上推進機関(第三十九条第二項第一号に掲げる業務のうち労働者の知識及び技能の向上に係るものを行う場合に限る。)に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うことができる。
第四十一条
政府は、経営力向上を行おうとする
特定事業者等
の雇用する労働者の能力の開発及び向上を図るため、認定事業分野別経営力向上推進機関(第三十九条第二項第一号に掲げる業務のうち労働者の知識及び技能の向上に係るものを行う場合に限る。)に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うことができる。
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正・旧第三〇条繰下、令元法二一・一部改正・旧第三六条繰下、令二法五八・一部改正・旧第四二条繰上)
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・一部改正・旧第三〇条繰下、令元法二一・一部改正・旧第三六条繰下、令二法五八・一部改正・旧第四二条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(認定情報処理支援機関)
(認定情報処理支援機関)
第四十三条
経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を行う者であって、情報処理に関する高度な知識及び経験を有するもののうち、次項に規定する業務(以下「情報処理支援業務」という。)を行うものであって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、情報処理支援業務を行う者として認定することができる。
第四十三条
経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を行う者であって、情報処理に関する高度な知識及び経験を有するもののうち、次項に規定する業務(以下「情報処理支援業務」という。)を行うものであって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、情報処理支援業務を行う者として認定することができる。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定情報処理支援機関」という。)は、経営能率の相当程度の向上を行おうとする
中小企業者等
に対する情報処理を行う方法(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第四十五条において同じ。)の確保を含む。)に係る指導、助言、情報の提供その他の情報処理に関する支援を行うものとする。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定情報処理支援機関」という。)は、経営能率の相当程度の向上を行おうとする
中小企業等
に対する情報処理を行う方法(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第四十五条において同じ。)の確保を含む。)に係る指導、助言、情報の提供その他の情報処理に関する支援を行うものとする。
3
第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3
第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
事務所の所在地
二
事務所の所在地
三
情報処理支援業務に関する次に掲げる事項
三
情報処理支援業務に関する次に掲げる事項
イ
情報処理支援業務の内容
イ
情報処理支援業務の内容
ロ
情報処理支援業務の実施体制
ロ
情報処理支援業務の実施体制
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
4
認定情報処理支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4
認定情報処理支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第三八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第四四条繰上)
(平三〇法二六・追加、令元法二一・一部改正・旧第三八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第四四条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(研究開発の推進)
(研究開発の推進)
第四十八条
国は、
中小企業者
の技術に関する研究開発による経営強化を図るため、
中小企業者
と大学、高等専門学校等との連携による人材の育成、知的財産の適切な保護及び活用、研究開発の成果の取扱いに係る取引慣行の改善その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
第四十八条
国は、
中小企業等
の技術に関する研究開発による経営強化を図るため、
中小企業等
と大学、高等専門学校等との連携による人材の育成、知的財産の適切な保護及び活用、研究開発の成果の取扱いに係る取引慣行の改善その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
(令二法五八・追加)
(令二法五八・追加、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(事業継続力強化計画作成指針)
(事業継続力強化計画作成指針)
第五十五条
経済産業大臣は、事業継続力強化計画(次条第一項に規定する事業継続力強化計画をいう。)及び連携事業継続力強化計画(第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。)の適確な作成に資するため、これらの計画の作成のための指針(以下この条において「事業継続力強化計画作成指針」という。)を定めるものとする。
第五十五条
経済産業大臣は、事業継続力強化計画(次条第一項に規定する事業継続力強化計画をいう。)及び連携事業継続力強化計画(第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。)の適確な作成に資するため、これらの計画の作成のための指針(以下この条において「事業継続力強化計画作成指針」という。)を定めるものとする。
2
経済産業大臣は、中小企業者の事業継続力強化に対する取組の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業継続力強化計画作成指針を変更するものとする。
2
経済産業大臣は、中小企業者の事業継続力強化に対する取組の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業継続力強化計画作成指針を変更するものとする。
3
経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。
★挿入★
3
経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。
ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4
経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(令元法二一・追加、令三法七〇・一部改正・旧第四九条繰下)
(令元法二一・追加、令三法七〇・一部改正・旧第四九条繰下)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(事業継続力強化計画の認定)
(事業継続力強化計画の認定)
第五十六条
中小企業者は、事業継続力強化に関する計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第五十六条
中小企業者は、事業継続力強化に関する計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
事業継続力強化の目標
一
事業継続力強化の目標
二
事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
二
事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
イ
自然災害等が発生した場合における対応手順
イ
自然災害等が発生した場合における対応手順
ロ
事業継続力強化設備等(事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定めるものをいう。第五十八条第二項第三号ロにおいて同じ。)の種類
ロ
事業継続力強化設備等(事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定めるものをいう。第五十八条第二項第三号ロにおいて同じ。)の種類
ハ
損害保険契約の締結その他の事業活動を継続するための資金の調達手段の確保に関する事項
ハ
損害保険契約の締結その他の事業活動を継続するための資金の調達手段の確保に関する事項
ニ
事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
ニ
事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
ホ
必要な組織の整備、訓練の実施その他の事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項
ホ
必要な組織の整備、訓練の実施その他の事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組に関する事項
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組に関する事項
ト
その他経済産業省令で定める事項
ト
その他経済産業省令で定める事項
三
事業継続力強化の
実施時期
三
事業継続力強化の
実施期間
四
事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
四
事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
一
前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二
前項第二号から第四号までに掲げる事項が事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。
二
前項第二号から第四号までに掲げる事項が事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。
(令元法二一・追加、令三法七〇・一部改正・旧第五〇条繰下)
(令元法二一・追加、令三法七〇・一部改正・旧第五〇条繰下)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(事業継続力強化計画の変更等)
(事業継続力強化計画の変更等)
第五十七条
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
第五十七条
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。
第六十条第一項及び第七十一条第七項において
「認定事業継続力強化計画」という。)に従って事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。
以下
「認定事業継続力強化計画」という。)に従って事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(令元法二一・追加、令二法五八・令二法六三・一部改正、令三法七〇・一部改正・旧第五一条繰下)
(令元法二一・追加、令二法五八・令二法六三・一部改正、令三法七〇・一部改正・旧第五一条繰下)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(連携事業継続力強化計画の認定)
(連携事業継続力強化計画の認定)
第五十八条
複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続力強化に関する計画(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事業継続力強化に関するものを含む。以下この条及び次条において「連携事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に提出して、その連携事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第五十八条
複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続力強化に関する計画(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事業継続力強化に関するものを含む。以下この条及び次条において「連携事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に提出して、その連携事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
連携事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
連携事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
連携事業継続力強化の目標
一
連携事業継続力強化の目標
二
連携事業継続力強化を行う中小企業者(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この条及び第六十三条第一項第二号において同じ。)の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)以外の事業者(以下
この号において
「大企業者」という。)がある場合は、当該大企業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二
連携事業継続力強化を行う中小企業者(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この条及び第六十三条第一項第二号において同じ。)の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)以外の事業者(以下
★削除★
「大企業者」という。)がある場合は、当該大企業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
三
連携事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
三
連携事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
イ
連携事業継続力強化における連携の態様
イ
連携事業継続力強化における連携の態様
ロ
事業継続力強化設備等の種類
ロ
事業継続力強化設備等の種類
ハ
連携事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
ハ
連携事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
ニ
必要な組織の整備、訓練の実施その他の連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項
ニ
必要な組織の整備、訓練の実施その他の連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項
ホ
その他経済産業省令で定める事項
ホ
その他経済産業省令で定める事項
四
連携事業継続力強化の
実施時期
四
連携事業継続力強化の
実施期間
五
連携事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
五
連携事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る連携事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る連携事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
一
前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二
前項第三号から第五号までに掲げる事項が連携事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。
二
前項第三号から第五号までに掲げる事項が連携事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。
(令元法二一・追加、令三法七〇・一部改正・旧第五二条繰下)
(令元法二一・追加、令三法七〇・一部改正・旧第五二条繰下)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(連携事業継続力強化計画の変更等)
(連携事業継続力強化計画の変更等)
第五十九条
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
第五十九条
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る連携事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。
第六十一条第一項及び第七十一条第七項において
「認定連携事業継続力強化計画」という。)に従って連携事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る連携事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。
以下
「認定連携事業継続力強化計画」という。)に従って連携事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(令元法二一・追加、令二法五八・令二法六三・一部改正、令三法七〇・一部改正・旧第五三条繰下)
(令元法二一・追加、令二法五八・令二法六三・一部改正、令三法七〇・一部改正・旧第五三条繰下)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
第六十一条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定連携事業継続力強化(認定連携事業継続力強化計画に従って行われる連携事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十一条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定連携事業継続力強化(認定連携事業継続力強化計画に従って行われる連携事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法第六十一条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証(以下「連携事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
連携事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業等経営強化法第六十一条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証(以下「連携事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
連携事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
海外投資関係保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第六十一条第一項に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2
海外投資関係保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第六十一条第一項に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
新事業開拓保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第六十一条第一項に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
新事業開拓保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第六十一条第一項に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4
普通保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4
普通保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
★新設★
6
認定連携事業継続力強化を行う大企業者のうち第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当するものであって、認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金(経済産業省令で定めるものに限る。)に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該大企業者を同法第二条第一項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第六十一条第一項に規定する認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金(同条第六項の経済産業省令で定めるものに限る。)の借入れ」とする。
(令元法二一・追加、令二法五八・一部改正、令三法七〇・一部改正・旧第五五条繰下)
(令元法二一・追加、令二法五八・一部改正、令三法七〇・一部改正・旧第五五条繰下)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第六十二条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
第六十二条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一
中小企業者が認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
一
中小企業者が認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
二
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、
それぞれ
同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
2
前項各号に掲げる事業
は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、
★削除★
同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(令元法二一・追加、令三法七〇・旧第五六条繰下)
(令元法二一・追加、令三法七〇・一部改正・旧第五六条繰下)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第六十三条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条
の規定にかかわらず
、次に掲げる業務を行うことができる。
第六十三条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条
に規定する業務のほか
、次に掲げる業務を行うことができる。
一
中小企業者が海外において認定事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
一
中小企業者が海外において認定事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二
複数の中小企業者(当該複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で認定連携事業継続力強化を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二
複数の中小企業者(当該複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で認定連携事業継続力強化を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2
前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
2
前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
(令元法二一・追加、令三法七〇・旧第五七条繰下)
(令元法二一・追加、令三法七〇・一部改正・旧第五七条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(株式会社日本政策金融公庫法
の特例
)
(株式会社日本政策金融公庫法
及び沖縄振興開発金融公庫法の特例
)
第六十三条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
第六十三条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
中小企業者が海外において認定事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
一
中小企業者が海外において認定事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二
複数の中小企業者(当該複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で認定連携事業継続力強化を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二
複数の中小企業者(当該複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で認定連携事業継続力強化を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2
前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
2
前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
★新設★
3
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条に規定する業務のほか、認定連携事業継続力強化を行う大企業者のうち第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当するものに対し、認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金(経済産業省令で定めるものに限る。)を貸し付ける業務を行うことができる。
★新設★
4
前項の規定により大企業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。
(令元法二一・追加、令三法七〇・一部改正・旧第五七条繰下)
(令元法二一・追加、令三法七〇・一部改正・旧第五七条繰下)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(中小企業倒産防止共済法の特例)
第六十四条の二
第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定を受けた中小企業者であって当該認定の申請(認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間の開始前に第五十七条第一項又は第五十九条第一項の規定による変更の認定の申請があったときは、当該変更の認定の申請)の時において中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第二条第一項に規定する中小企業者であった者が当該認定の申請の時から当該認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間の終了までの間に同項に規定する中小企業者でなくなった場合には、当該事業者は、当該認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間内においては、引き続き同項に規定する中小企業者とみなして、同法第九条及び第十条の規定を適用する。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業者の事業継続力強化に資するための措置)
(中小企業者の事業継続力強化に資するための措置)
第六十六条
国、地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者は、基本方針を勘案し、中小企業者の事業継続力強化に資するため、中小企業者の行う事業継続力強化に関する助言、研修、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第六十六条
国、地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者は、基本方針を勘案し、中小企業者の事業継続力強化に資するため、中小企業者の行う事業継続力強化に関する助言、研修、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
★新設★
2
国は、中小企業者がその所在する地域において発生が想定される自然災害についての情報の提供を円滑に受けられるよう、地方公共団体、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者に対し、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(令元法二一・追加、令三法七〇・旧第六〇条繰下)
(令元法二一・追加、令三法七〇・一部改正・旧第六〇条繰下)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(調査、指導及び助言)
(調査、指導及び助言)
第七十条
主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う新規中小企業者等について、その社外高度人材活用新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。
第七十条
主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う新規中小企業者等について、その社外高度人材活用新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。
2
行政庁は、承認経営革新事業を行う
中小企業者
について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
2
行政庁は、承認経営革新事業を行う
特定事業者
について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
3
主務大臣は、認定経営力向上事業を行う
中小企業者等
について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
3
主務大臣は、認定経営力向上事業を行う
特定事業者等
について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
4
経済産業大臣は、認定事業再編投資組合について、その事業再編投資の状況を把握するための調査を行うものとする。
4
経済産業大臣は、認定事業再編投資組合について、その事業再編投資の状況を把握するための調査を行うものとする。
5
特定市町村は、認定先端設備等導入事業者について、その先端設備等導入の状況を把握するための調査を行うものとする。
5
特定市町村は、認定先端設備等導入事業者について、その先端設備等導入の状況を把握するための調査を行うものとする。
6
経済産業大臣は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行う中小企業者について、その事業継続力強化又は連携事業継続力強化の状況を把握するための調査を行うものとする。
6
経済産業大臣は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行う中小企業者について、その事業継続力強化又は連携事業継続力強化の状況を把握するための調査を行うものとする。
7
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業、認定経営力向上事業、認定事業再編投資計画に従って行われる事業再編投資、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
7
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業、認定経営力向上事業、認定事業再編投資計画に従って行われる事業再編投資、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
8
国及び都道府県は、承認経営革新事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
8
国及び都道府県は、承認経営革新事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
9
特定市町村は、認定先端設備等導入の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
9
特定市町村は、認定先端設備等導入の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(平一七法三〇・一部改正・旧第一五条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三四条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三七条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四六条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七六条繰上、令二法六三・旧第七〇条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第六四条繰下)
(平一七法三〇・一部改正・旧第一五条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三四条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三七条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四六条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七六条繰上、令二法六三・旧第七〇条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第六四条繰下)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(所管行政庁等)
(所管行政庁等)
第七十二条
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。
第七十二条
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。
一
第二条第一項第一号から第七号まで
に掲げる者(第三号において「
個別中小企業者
」という。)が単独で作成した経営革新計画 当該作成した者の主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事
一
第二条第五項第一号から第六号まで
に掲げる者(第三号において「
個別特定事業者
」という。)が単独で作成した経営革新計画 当該作成した者の主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事
二
第二条第一項第八号
に掲げる者であってその定款に地区が定められているもの(次号において「地区組合」という。)のうちその地区が一の都道府県の区域を超えないものが単独で作成した経営革新計画 当該都道府県の知事
二
第二条第五項第七号
に掲げる者であってその定款に地区が定められているもの(次号において「地区組合」という。)のうちその地区が一の都道府県の区域を超えないものが単独で作成した経営革新計画 当該都道府県の知事
三
中小企業者及び組合等
が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が
個別中小企業者
又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該
個別中小企業者
の主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る都道府県が同一であるもの 当該都道府県の知事
三
特定事業者
が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が
個別特定事業者
又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該
個別特定事業者
の主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る都道府県が同一であるもの 当該都道府県の知事
イ
その地区が一の都道府県の区域を超えない地区組合
イ
その地区が一の都道府県の区域を超えない地区組合
ロ
その行う事業が一の都道府県の区域内に限られる
第二条第六項
に規定する一般社団法人
ロ
その行う事業が一の都道府県の区域内に限られる
第二条第五項第八号
に規定する一般社団法人
四
前三号に掲げる経営革新計画以外のもの 経済産業大臣及び当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業を所管する大臣
四
前三号に掲げる経営革新計画以外のもの 経済産業大臣及び当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業を所管する大臣
2
都道府県知事は、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による承認をしたときは、当該承認に係る経営革新計画を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知するものとする。
2
都道府県知事は、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による承認をしたときは、当該承認に係る経営革新計画を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知するものとする。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法五〇・一部改正、平二四法四四・旧第三六条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三九条繰下、平三〇法二六・旧第四八条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六〇条繰下、令二法五八・旧第七八条繰上、令二法六三・旧第七二条繰上、令三法七〇・旧第六六条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法五〇・一部改正、平二四法四四・旧第三六条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三九条繰下、平三〇法二六・旧第四八条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六〇条繰下、令二法五八・旧第七八条繰上、令二法六三・旧第七二条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第六六条繰下)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(主務大臣)
(主務大臣)
第七十三条
第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、
同条第二項第一号イに掲げる事項のうち第二条第三項第一号及び第二号に掲げる創業者に係る部分については経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣、第三条第二項第二号ロ(1)
及びハ(4)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
第七十三条
第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、
同条第二項第二号ロ(1)
及びハ(4)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
2
第八条第一項及び第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項、第七十条第一項並びに第七十一条第一項における主務大臣は、経済産業大臣及び認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を所管する大臣とする。
2
第八条第一項及び第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項、第七十条第一項並びに第七十一条第一項における主務大臣は、経済産業大臣及び認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を所管する大臣とする。
3
第十六条(第二項を除く。)における主務大臣は、事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣とする。
3
第十六条(第二項を除く。)における主務大臣は、事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣とする。
4
第十七条第一項、第六項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項から第三項まで、第十九条、第二十七条第二項及び第三項、第七十条第三項並びに第七十一条第二項(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、認定経営力向上事業を所管する大臣とする。
4
第十七条第一項、第六項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項から第三項まで、第十九条、第二十七条第二項及び第三項、第七十条第三項並びに第七十一条第二項(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、認定経営力向上事業を所管する大臣とする。
5
第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第三十四条から第三十六条まで並びに第七十一条第四項(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
5
第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第三十四条から第三十六条まで並びに第七十一条第四項(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
6
第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第四十二条において準用する第三十四条及び第三十六条、第四十二条において読み替えて準用する第三十五条並びに第七十一条第四項(事業分野別経営力向上推進業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、事業分野別経営力向上推進業務に係る事業を所管する大臣とする。
6
第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第四十二条において準用する第三十四条及び第三十六条、第四十二条において読み替えて準用する第三十五条並びに第七十一条第四項(事業分野別経営力向上推進業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、事業分野別経営力向上推進業務に係る事業を所管する大臣とする。
★新設★
7
第三条第三項ただし書における主務省令は、第一項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第八条第一項、第九条第一項及び第十三条における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
8
第八条第一項、第九条第一項及び第十三条における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
★新設★
9
第十六条第四項ただし書における主務省令は、第三項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第二条第十項第八号、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十七条第三項における主務省令は、第四項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
10
第二条第十項第八号、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十七条第三項における主務省令は、第四項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十二条第三号、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第三十四条における主務省令は、第五項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
11
第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十二条第三号、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第三十四条における主務省令は、第五項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において読み替えて準用する第三十二条第三号、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第四十二条において準用する第三十四条における主務省令は、第六項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
12
第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において読み替えて準用する第三十二条第三号、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第四十二条において準用する第三十四条における主務省令は、第六項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
13
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第三七条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第四〇条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四九条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六一条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七九条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七三条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第六七条繰下)
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第三七条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第四〇条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四九条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六一条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七九条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七三条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第六七条繰下)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第七十五条
この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)、経済産業大臣及び主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第七十五条
この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)、経済産業大臣及び主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、
第七十三条第十一項
の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、
第七十三条第十三項
の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(平一七法三〇・旧第一九条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三八条繰下、平二七法五〇・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第四一条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第五一条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六三条繰下、令二法五八・一部改正・旧第八一条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七五条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第六九条繰下)
(平一七法三〇・旧第一九条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三八条繰下、平二七法五〇・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第四一条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第五一条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六三条繰下、令二法五八・一部改正・旧第八一条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七五条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第六九条繰下)