中小企業等経営強化法
平成十一年三月三十一日 法律 第十八号

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律
令和三年六月十六日 法律 第七十号
条項号:第四条

-目次-
-本則-
第四条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)の保険関係であって、創業等関連保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(その保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、創業者及び新規中小企業者(第二条第四項第一号に掲げるもののうち当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかったもの及び同項第二号に掲げるもののうち当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたもの又は他の会社がその事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ新たに設立したものに限る。)の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者及び新規中小企業者に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(中小企業等経営強化法第二条第三項第一号及び第二号に掲げる創業者を含む。以下この条において同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第四条第一項に規定する創業等関連保証(以下「創業等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ千五百万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業等関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ千五百万円及び八千万円(創業等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ千五百万円及び八千万円から」とする。
第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第十四条 中小企業者及び組合等は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(中小企業者及び組合等第二条第一項第六号から第八号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該中小企業者及び組合等がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、中小企業者及び組合等が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う経営革新に関するものを、中小企業者及び組合等がその外国関係法人等(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者及び組合等がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部と共同で経営革新を行おうとする場合にあっては当該中小企業者及び組合等が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。ただし、中小企業者及び組合等が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。
第十四条 特定事業者は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(特定事業者第二条第五項第五号から第七号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、特定事業者が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う経営革新に関するものを、特定事業者がその外国関係法人等(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、特定事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部と共同で経営革新を行おうとする場合にあっては当該特定事業者が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。ただし、特定事業者が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。
第十七条 中小企業者等は、単独で又は共同で行おうとする経営力向上に関する計画(中小企業者等第二条第一項第六号から第八号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第二項第三号若しくは第四号の政令で定める法人(以下この項において単に「法人」という。)を設立しようとする場合にあっては当該中小企業者等がその組合、連合会、会社又は法人と共同で行う経営力向上に関するものを、中小企業者等が合併して会社又は法人を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社又は法人(合併後存続する会社又は法人を含む。)が行う経営力向上に関するものを、中小企業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行おうとする場合にあっては当該中小企業者等が当該外国関係法人等と共同で行う経営力向上に関するものを含む。以下「経営力向上計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その経営力向上計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、中小企業者等が共同で経営力向上計画を作成した場合にあっては、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出するものとする。
第二十二条 承認経営革新事業(承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。)又は認定経営力向上事業(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(当該認定経営力向上計画に第十七条第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、事業承継等事前調査を含む。)をいう。以下この項、第二十五条第一項及び第六章において同じ。)を行う特定事業者(第二条第五項第一号から第四号までに掲げる者に限り、中小企業信用保険法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同項第一号に規定する特定事業を行うものであって、経営革新関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認経営革新事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)又は経営力向上関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定経営力向上事業に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたものについては、当該特定事業者を同法第二条第一項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで、第三条の七、第三条の八及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条から第三条の三まで、第三条の七及び第三条の八中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業又は認定経営力向上事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する経営革新関連保証(以下「経営革新関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 経営革新関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する経営革新関連保証(以下「経営革新関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 経営革新関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業等経営強化法第二十二条第四項に規定する経営力向上関連保証(以下「経営力向上関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 経営力向上関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する経営力向上関連保証(以下「経営力向上関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 経営力向上関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項 含む。) 含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が 中小企業等経営強化法第二十二条第四項に規定する経営力向上関連保証(同条第五項に規定する特例経営力向上関連保証を含む。以下「経営力向上関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 保証人の保証を除く。 保証人の保証を含む。
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 経営力向上関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項 含む。) 含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が 中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する経営力向上関連保証(同条第六項に規定する特例経営力向上関連保証を含む。以下「経営力向上関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 保証人の保証を除く。 保証人の保証を含む。
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 経営力向上関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業等経営強化法第六十一条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証(以下「連携事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 連携事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業等経営強化法第六十一条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証(以下「連携事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 連携事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者