中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
平成二十年五月十六日 法律 第三十三号

中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律
令和二年六月十九日 法律 第五十八号
条項号:第一条

-本則-
第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証(以下「経営承継関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 経営承継関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証(以下「経営承継関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 経営承継関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第三項に規定する経営承継準備関連保証(以下「経営承継準備関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 経営承継準備関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第三項に規定する経営承継準備関連保証(以下「経営承継準備関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 経営承継準備関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項 含む。) 含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第三項に規定する経営承継準備関連保証(以下「経営承継準備関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 保証人の保証を除く。 保証人の保証を含む。
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 経営承継準備関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項 含む。) 含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第六項に規定する経営承継借換関連保証(以下「経営承継借換関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 保証人の保証を除く。 保証人の保証を含む。
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 経営承継借換関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 経営承継借換関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 経営承継借換関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
-改正附則-