中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
平成二十年五月十六日 法律 第三十三号
中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律
令和二年六月十九日 法律 第五十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(経済産業大臣の認定)
(経済産業大臣の認定)
第十二条
次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
第十二条
次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一
会社である中小企業者(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。以下この項において同じ。) 次の
イ又はロの
いずれかに該当すること。
一
会社である中小企業者(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。以下この項において同じ。) 次の
★削除★
いずれかに該当すること。
イ
当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
イ
当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
ロ
当該中小企業者
★挿入★
が、他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が法人である場合に限る。
次号ロ
及び第三号において同じ。)又は親族(他の中小企業者が法人である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。
次号ロ
及び第三号において同じ。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
ロ
当該中小企業者
(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものを除く。)
が、他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が法人である場合に限る。
ハ、次号ロ
及び第三号において同じ。)又は親族(他の中小企業者が法人である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。
ハ、次号ロ
及び第三号において同じ。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
★新設★
ハ
当該中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。ニにおいて同じ。)が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
★新設★
ニ
当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する金融機関をいう。次条第六項及び第十五条第三項において同じ。)からの借入れによる債務を保証していることその他当該中小企業者の経営の承継を妨げることとなるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
二
個人である中小企業者 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
二
個人である中小企業者 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ
他の個人である中小企業者の死亡等に起因する当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承継に伴い、当該他の個人である中小企業者の資産のうち当該個人である中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該個人である中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
イ
他の個人である中小企業者の死亡等に起因する当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承継に伴い、当該他の個人である中小企業者の資産のうち当該個人である中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該個人である中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
ロ
当該個人である中小企業者が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
ロ
当該個人である中小企業者が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
三
事業を営んでいない個人 当該事業を営んでいない個人が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
三
事業を営んでいない個人 当該事業を営んでいない個人が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
2
前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
2
前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(平三〇法二六・一部改正)
(平三〇法二六・令二法五八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第十三条
中小企業信用保険法
(昭和二十五年法律第二百六十四号)
第三条第一項に規定する普通保険
★挿入★
、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険
★挿入★
又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険
★挿入★
の保険関係であって、経営承継関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、前条第一項の認定を受けた中小企業者(同項第一号イ及び第二号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の事業に必要な資金に係るものをいう。)を受けた当該中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条
中小企業信用保険法
★削除★
第三条第一項に規定する普通保険
(第三項、第四項及び第六項において「普通保険」という。)
、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険
(第三項、第四項及び第六項において「無担保保険」という。)
又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険
(第三項、第四項及び第六項において「特別小口保険」という。)
の保険関係であって、経営承継関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、前条第一項の認定を受けた中小企業者(同項第一号イ及び第二号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の事業に必要な資金に係るものをいう。)を受けた当該中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証(以下「経営承継関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営承継関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証(以下「経営承継関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営承継関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
前条第一項の認定を受けた中小企業者(前条第一項第一号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の代表者であって、特定経営承継関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、当該代表者が経営の承継に伴い当該中小企業者以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金であって当該中小企業者の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。)を受けたものについては、当該代表者を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
2
前条第一項の認定を受けた中小企業者(前条第一項第一号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の代表者であって、特定経営承継関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、当該代表者が経営の承継に伴い当該中小企業者以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金であって当該中小企業者の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。)を受けたものについては、当該代表者を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
3
中小企業信用保険法第三条第一項に規定する
普通保険、
同法第三条の二第一項に規定する
無担保保険又は
同法第三条の三第一項に規定する
特別小口保険の保険関係であって、経営承継準備関連保証
(同法
第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、前条第一項の認定を受けた中小企業者(同項第一号ロ及び
第二号ロ
に該当する者に限る
。以下この項において同じ
。)が他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産を取得するために必要な資金に係るものをいう
★挿入★
。)を受けた当該中小企業者
★挿入★
に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3
★削除★
普通保険、
★削除★
無担保保険又は
★削除★
特別小口保険の保険関係であって、経営承継準備関連保証
(中小企業信用保険法
第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、前条第一項の認定を受けた中小企業者(同項第一号ロ及び
ハ並びに第二号ロ
に該当する者に限る
★削除★
。)が他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産を取得するために必要な資金に係るものをいう
。次項において同じ
。)を受けた当該中小企業者
(同条第一項第一号ロ又は第二号ロに該当する者として同項の認定を受けた者に限る。)
に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第三項に規定する経営承継準備関連保証(以下「経営承継準備関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営承継準備関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第三項に規定する経営承継準備関連保証(以下「経営承継準備関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営承継準備関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
★新設★
4
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営承継準備関連保証を受けた中小企業者(前条第一項第一号ハに該当する者として同項の認定を受けた者に限る。)に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
含む。)
含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第三項に規定する経営承継準備関連保証(以下「経営承継準備関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項
保証人の保証を除く。
保証人の保証を含む。
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営承継準備関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前条第一項の認定を受けた同項第三号に掲げる事業を営んでいない個人であって、特定経営承継準備関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、当該事業を営んでいない個人が他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産を取得するための資金に係るものをいう。)を受けたものについては、当該事業を営んでいない個人を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
5
前条第一項の認定を受けた同項第三号に掲げる事業を営んでいない個人であって、特定経営承継準備関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、当該事業を営んでいない個人が他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産を取得するための資金に係るものをいう。)を受けたものについては、当該事業を営んでいない個人を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
★新設★
6
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営承継借換関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、前条第一項の認定を受けた中小企業者(同項第一号ニに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の経営の承継に必要な資金のうち当該認定の日から経営の承継の日までの間における金融機関からの借入れの借換えのために要する資金に係るものをいう。)を受けた当該中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
含む。)
含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第六項に規定する経営承継借換関連保証(以下「経営承継借換関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項
保証人の保証を除く。
保証人の保証を含む。
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営承継借換関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営承継借換関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営承継借換関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
(平二七法二九・平二九法五六・平三〇法二六・一部改正)
(平二七法二九・平二九法五六・平三〇法二六・令二法五八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(指導及び助言)
(指導及び助言等)
第十五条
経済産業大臣は、中小企業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開、人材の育成及び資金の確保に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に対して、必要な指導及び助言を行うものとする。
第十五条
経済産業大臣は、中小企業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開、人材の育成及び資金の確保に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に対して、必要な指導及び助言を行うものとする。
2
独立行政法人中小企業基盤整備機構
★挿入★
は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者(第三条第二項に規定する旧代表者をいう。)、会社事業後継者(同条第三項に規定する会社事業後継者をいう。)、旧個人事業者(同条第四項に規定する旧個人事業者をいう。)、個人事業後継者(同条第五項に規定する個人事業後継者をいう。)その他その経営に従事する者に対して、その経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行うものとする。
2
独立行政法人中小企業基盤整備機構
(以下この条において「機構」という。)
は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者(第三条第二項に規定する旧代表者をいう。)、会社事業後継者(同条第三項に規定する会社事業後継者をいう。)、旧個人事業者(同条第四項に規定する旧個人事業者をいう。)、個人事業後継者(同条第五項に規定する個人事業後継者をいう。)その他その経営に従事する者に対して、その経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行うものとする。
★新設★
3
機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、第十三条第四項又は第六項の保険関係に係る債務の保証を受けようとする中小企業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
独立行政法人中小企業基盤整備機構
は、中小企業者の経営の承継の円滑化
のため
、商工会又は商工会議所の依頼に応じて、専門家の派遣その他必要な協力の業務を行う。
4
機構
は、中小企業者の経営の承継の円滑化
を図るため
、商工会又は商工会議所の依頼に応じて、専門家の派遣その他必要な協力の業務を行う。
(平二七法六一・平三〇法二六・令元法二一・一部改正)
(平二七法六一・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★新設★
附 則(令和二・六・一九法五八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第二八五号で同年一〇月一日から施行〕〔後略〕
(罰則に関する経過措置)
第十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十三条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。