中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
平成二十年五月十六日 法律 第三十三号
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律
令和三年六月十六日 法律 第七十号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
遺留分に関する民法の特例
(
第三条-第十一条
)
第二章
遺留分に関する民法の特例
(
第三条-第十一条
)
第三章
支援措置
(
第十二条-第十五条
)
第三章
支援措置
(
第十二条-第十六条
)
第四章
雑則
(
第十六条・第十七条
)
第四章
雑則
(
第十七条・第十八条
)
-本則-
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(経済産業大臣の認定)
(経済産業大臣の認定)
第十二条
次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
第十二条
次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一
会社である中小企業者(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。以下この項において同じ。) 次のいずれかに該当すること。
一
会社である中小企業者(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。以下この項において同じ。) 次のいずれかに該当すること。
イ
当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
イ
当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
ロ
当該中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものを除く。)が、他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が法人である場合に限る。ハ、次号ロ及び第三号において同じ。)又は親族(他の中小企業者が法人である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。ハ、次号ロ及び第三号において同じ。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
ロ
当該中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものを除く。)が、他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が法人である場合に限る。ハ、次号ロ及び第三号において同じ。)又は親族(他の中小企業者が法人である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。ハ、次号ロ及び第三号において同じ。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
ハ
当該中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。ニにおいて同じ。)が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
ハ
当該中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。ニにおいて同じ。)が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
ニ
当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する金融機関をいう。次条第六項及び
第十五条第三項
において同じ。)からの借入れによる債務を保証していることその他当該中小企業者の経営の承継を妨げることとなるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
ニ
当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する金融機関をいう。次条第六項及び
第十六条第三項
において同じ。)からの借入れによる債務を保証していることその他当該中小企業者の経営の承継を妨げることとなるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
★新設★
ホ
当該中小企業者(株式会社に限る。)の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該中小企業者の一部の株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(第十六条第二項において「株式会社事業後継者」という。)に円滑に承継させることが困難であると認められること。
二
個人である中小企業者 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
二
個人である中小企業者 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ
他の個人である中小企業者の死亡等に起因する当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承継に伴い、当該他の個人である中小企業者の資産のうち当該個人である中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該個人である中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
イ
他の個人である中小企業者の死亡等に起因する当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承継に伴い、当該他の個人である中小企業者の資産のうち当該個人である中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該個人である中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
ロ
当該個人である中小企業者が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
ロ
当該個人である中小企業者が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
三
事業を営んでいない個人 当該事業を営んでいない個人が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
三
事業を営んでいない個人 当該事業を営んでいない個人が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
2
前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
2
前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(平三〇法二六・令二法五八・一部改正)
(平三〇法二六・令二法五八・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)
第十五条
第十二条第一項第一号ホに該当する者として同項の認定を受けた者(次項及び次条第五項において「特例株式会社」という。)についての会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十七条の規定の適用については、同条第一項第一号中「前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しない」とあるのは「する通知又は催告が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」と、同条第五項第一号中「前条第三項において準用する同条第一項の規定により」とあるのは「当該登録株式質権者に対してする」と、「をすることを要しない」とあるのは「が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」とする。
2
前項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、特例株式会社は、同法第百九十八条第一項に定める手続に先立ち、前項の規定により読み替えて適用する同法第百九十七条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他経済産業省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者(同法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。次項第三号において同じ。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三月を下ることができない。
3
次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定は適用しない。
一
前項の期間が満了していない場合
二
前項の期間内に利害関係人が異議を述べた場合
三
前項の規定による催告が同項に規定する株式の株主又はその登録株式質権者に到達した場合
4
会社法第百九十八条第二項から第四項までの規定は、第二項の規定による催告について準用する。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(指導及び助言等)
(指導及び助言等)
第十五条
経済産業大臣は、中小企業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開、人材の育成及び資金の確保に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に対して、必要な指導及び助言を行うものとする。
第十六条
経済産業大臣は、中小企業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開、人材の育成及び資金の確保に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に対して、必要な指導及び助言を行うものとする。
2
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条において「機構」という。)は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者(第三条第二項に規定する旧代表者をいう。)、会社事業後継者(同条第三項に規定する会社事業後継者をいう。)、旧個人事業者(同条第四項に規定する旧個人事業者をいう。)、個人事業後継者(同条第五項に規定する個人事業後継者をいう。)
その他
その経営に従事する者に対して、その経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行うものとする。
2
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条において「機構」という。)は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者(第三条第二項に規定する旧代表者をいう。)、会社事業後継者(同条第三項に規定する会社事業後継者をいう。)、旧個人事業者(同条第四項に規定する旧個人事業者をいう。)、個人事業後継者(同条第五項に規定する個人事業後継者をいう。)
、株式会社事業後継者その他
その経営に従事する者に対して、その経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行うものとする。
3
機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、第十三条第四項又は第六項の保険関係に係る債務の保証を受けようとする中小企業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
3
機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、第十三条第四項又は第六項の保険関係に係る債務の保証を受けようとする中小企業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
4
機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、商工会又は商工会議所の依頼に応じて、専門家の派遣その他必要な協力の業務を行う。
4
機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、商工会又は商工会議所の依頼に応じて、専門家の派遣その他必要な協力の業務を行う。
★新設★
5
機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、特例株式会社に対して前条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を同条第三項の規定により買い取るための資金の貸付けを行おうとする金融機関の依頼に応じて、その売却又は買取りの手続に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(平二七法六一・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・一部改正)
(平二七法六一・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・一部改正、令三法七〇・一部改正・旧第一五条繰下)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)
第十六条
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第十七条
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(平二七法五〇・追加)
(平二七法五〇・追加、令三法七〇・旧第一六条繰下)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第十七条
この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
第十八条
この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
(平二七法五〇・旧第一六条繰下)
(平二七法五〇・旧第一六条繰下、令三法七〇・旧第一七条繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
附 則(令和三・六・一六法七〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第二一八号で同年八月二日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第十九条及び第二十条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第十九条
この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。