中小企業等協同組合法
昭和二十四年六月一日 法律 第百八十一号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十一号
条項号:
第九十三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
中小企業等協同組合
第二章
中小企業等協同組合
第一節
通則
(
第三条-第九条
)
第一節
通則
(
第三条-第九条
)
第二節
事業
(
第九条の二-第九条の十一
)
第二節
事業
(
第九条の二-第九条の十一
)
第三節
組合員
(
第十条-第二十三条の三
)
第三節
組合員
(
第十条-第二十三条の三
)
第四節
設立
(
第二十四条-第三十二条
)
第四節
設立
(
第二十四条-第三十二条
)
第五節
管理
(
第三十三条-第六十一条の二
)
第五節
管理
(
第三十三条-第六十一条の二
)
第六節
解散及び清算並びに合併
(
第六十二条-第六十九条
)
第六節
解散及び清算並びに合併
(
第六十二条-第六十九条
)
第七節
指定紛争解決機関
(
第六十九条の二-第六十九条の五
)
第七節
指定紛争解決機関
(
第六十九条の二-第六十九条の五
)
第三章
中小企業団体中央会
第三章
中小企業団体中央会
第一節
通則
(
第七十条-第七十三条
)
第一節
通則
(
第七十条-第七十三条
)
第二節
事業
(
第七十四条-第七十五条の二
)
第二節
事業
(
第七十四条-第七十五条の二
)
第三節
会員
(
第七十六条-第八十条
)
第三節
会員
(
第七十六条-第八十条
)
第四節
設立
(
第八十一条-第八十二条の三
)
第四節
設立
(
第八十一条-第八十二条の三
)
第五節
管理
(
第八十二条の四-第八十二条の十二
)
第五節
管理
(
第八十二条の四-第八十二条の十二
)
第六節
解散及び清算
(
第八十二条の十三-第八十二条の十八
)
第六節
解散及び清算
(
第八十二条の十三-第八十二条の十八
)
第四章
登記
第四章
登記
第一節
総則
(
第八十三条
)
第一節
総則
(
第八十三条
)
第二節
組合及び中央会の登記
★挿入★
第二節
組合及び中央会の登記
(
第八十四条-第九十五条
)
第一款
主たる事務所の所在地における登記
(
第八十四条-第九十二条
)
★削除★
第二款
従たる事務所の所在地における登記
(
第九十三条-第九十五条
)
★削除★
第三節
登記の嘱託
(
第九十六条
)
第三節
登記の嘱託
(
第九十六条
)
第四節
登記の手続等
(
第九十七条-第百三条
)
第四節
登記の手続等
(
第九十七条-第百三条
)
第五章
雑則
(
第百四条-第百十一条の二
)
第五章
雑則
(
第百四条-第百十一条の二
)
第六章
罰則
(
第百十二条-第百十八条
)
第六章
罰則
(
第百十二条-第百十八条
)
第七章
没収に関する手続等の特例
(
第百十九条-第百二十一条
)
第七章
没収に関する手続等の特例
(
第百十九条-第百二十一条
)
-本則-
施行日:令和三年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(役員の職務及び権限等)
(役員の職務及び権限等)
第三十六条の三
理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
第三十六条の三
理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
2
監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2
監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3
理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項
★挿入★
及び第四項の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項
(第三号から第五号までを除く。)
及び第四項の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第三十五条第六項の政令で定める基準を超えない組合(第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合を除く。)は、第二項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
4
組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第三十五条第六項の政令で定める基準を超えない組合(第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合を除く。)は、第二項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
5
前項の規定による定款の定めがある組合においては、理事については会社法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を、監事については同法第三百八十九条第二項から第七項までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第二項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
前項の規定による定款の定めがある組合においては、理事については会社法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を、監事については同法第三百八十九条第二項から第七項までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第二項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
前三項(第三項において準用する会社法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に係る部分を除く。)の規定は、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
6
前三項(第三項において準用する会社法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に係る部分を除く。)の規定は、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
(平一七法八七・全改、平一八法七五・平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・全改、平一八法七五・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
(補償契約)
第三十八条の五
組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一
当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二
当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ
当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ
当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2
組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一
前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二
当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して第三十八条の二第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三
役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3
補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4
補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5
第三十八条第一項及び第三項並びに第三十八条の二第二項及び第三項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
6
民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(令元法七一・追加)
施行日:令和三年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
(役員のために締結される保険契約)
第三十八条の六
組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2
第三十八条第一項及び第三項並びに第三十八条の二第二項及び第三項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3
民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
(令元法七一・追加)
施行日:令和三年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(役員の責任を追及する訴え)
(役員の責任を追及する訴え)
第三十九条
役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで
★挿入★
、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十九条
役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで
、第八百四十九条の二第二号及び第三号
、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改、平一八法七五・平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・全改、平一八法七五・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第四十条の二
共済事業を行う組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるものは、前条第二項の規定により作成した決算関係書類について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
第四十条の二
共済事業を行う組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるものは、前条第二項の規定により作成した決算関係書類について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
2
前項に規定する会計監査人の監査を要する組合については、会社法第四百三十九条及び第四百四十四条(第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第四百三十九条並びに第四百四十四条第一項、第四項及び第六項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第一項中「その子会社」とあるのは「その子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、「作成することができる」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項に規定する会計監査人の監査を要する組合については、会社法第四百三十九条及び第四百四十四条(第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第四百三十九条並びに第四百四十四条第一項、第四項及び第六項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第一項中「その子会社」とあるのは「その子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、「作成することができる」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
会計監査人については、第三十五条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「会計監査人」と、同法第三百九十六条第一項及び第二項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
会計監査人については、第三十五条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「会計監査人」と、同法第三百九十六条第一項及び第二項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
会計監査人の責任については、第三十八条の二から第三十八条の四まで
★挿入★
の規定を準用する。この場合において、第三十八条の二第五項第三号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、第三十八条の三第二項第二号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、第三十八条の四中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「他の役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と
★挿入★
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
会計監査人の責任については、第三十八条の二から第三十八条の四まで
、第三十八条の五第一項から第三項まで及び第三十八条の六第一項
の規定を準用する。この場合において、第三十八条の二第五項第三号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、第三十八条の三第二項第二号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、第三十八条の四中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「他の役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と
、第三十八条の六第一項中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「役員を」とあるのは「会計監査人を」と、「役員の」とあるのは「会計監査人の」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
会計監査人の責任を追及する訴えについては、第三十九条の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
会計監査人の責任を追及する訴えについては、第三十九条の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法七五・追加)
(平一八法七五・追加、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(会社法等の準用)
(会社法等の準用)
第六十九条
組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については、第三十五条の三、第三十五条の四、第三十六条の二、第三十六条の三第一項及び第二項、第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項を除く。)、第四十条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第五十三条の二並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項
★挿入★
及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで
★挿入★
、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合において、第四十条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十九条
組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については、第三十五条の三、第三十五条の四、第三十六条の二、第三十六条の三第一項及び第二項、第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項を除く。)、第四十条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第五十三条の二並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項
(第三号から第五号までを除く。)
及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで
、第八百四十九条の二第二号及び第三号
、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合において、第四十条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平一八法七五・平二三法五三・平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平一八法七五・平二三法五三・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(従たる事務所の所在地における登記)
第九十三条
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
第九十三条から第九十五条まで
削除
一
組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二
新設合併により設立する組合が新設合併に際して従たる事務所を設けた場合 第九十条に規定する日から三週間以内
三
組合等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一
名称
二
主たる事務所の所在場所
三
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(平一七法八七・全改)
(令元法七一)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第九十四条
組合等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第九十三条から第九十五条まで
削除
(平一七法八七・全改)
(令元法七一)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(従たる事務所における変更の登記等)
第九十五条
第八十九条、第九十条及び第九十二条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第八十九条に規定する変更の登記は、第九十三条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第九十三条から第九十五条まで
削除
(平一七法八七・全改)
(令元法七一)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第九十六条
組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十六条
組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)
及び第四項
の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)
★削除★
の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
行政庁は、第百六条第二項の規定により組合等の解散を命じたときは、遅滞なく、解散の登記を嘱託しなければならない。
5
行政庁は、第百六条第二項の規定により組合等の解散を命じたときは、遅滞なく、解散の登記を嘱託しなければならない。
(平一七法八七・全改、平一八法七五・一部改正)
(平一七法八七・全改、平一八法七五・令元法七一・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(管轄登記所及び登記簿)
(管轄登記所及び登記簿)
第九十七条
組合等の登記については、その
★挿入★
事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
第九十七条
組合等の登記については、その
主たる
事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
2
各登記所に、事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿を備える。
2
各登記所に、事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿を備える。
(平一七法八七・全改、平二四法八五・一部改正)
(平一七法八七・全改、平二四法八五・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(商業登記法の準用)
(商業登記法の準用)
第百三条
組合等の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条から
★挿入★
第二十三条の二まで、第二十四条(
第十五号及び第十六号
を除く。)、第二十五条から第二十七条まで(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項(株式会社の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を、組合の登記については、同法第二十四条(
第十五号に
係る部分に限る。)(申請の却下)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第七十九条、第八十二条及び第八十三条(合併の登記)の規定を準用する。この場合において、同法
第十二条第一項
中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは、中央会については、「中小企業等協同組合法第八十二条の十四本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。
第百三条
組合等の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条から
第十九条の三まで、第二十一条から
第二十三条の二まで、第二十四条(
第十四号及び第十五号
を除く。)、第二十五条から第二十七条まで(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項(株式会社の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を、組合の登記については、同法第二十四条(
第十四号に
係る部分に限る。)(申請の却下)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第七十九条、第八十二条及び第八十三条(合併の登記)の規定を準用する。この場合において、同法
第十二条第一項第五号
中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは、中央会については、「中小企業等協同組合法第八十二条の十四本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。
(平一七法八七・全改)
(平一七法八七・全改、令元法七一・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(商業登記法の準用)
(商業登記法の準用)
第百三条
組合等の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
、第四十八条
から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項(株式会社の登記)
並びに第百三十二条
から第百四十八条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を、組合の登記については、同法第二十四条(第十四号に係る部分に限る。)(申請の却下)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第七十九条、第八十二条及び第八十三条(合併の登記)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と
、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と
、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは、中央会については、「中小企業等協同組合法第八十二条の十四本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。
第百三条
組合等の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
、第五十一条
から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項(株式会社の登記)
、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条
から第百四十八条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を、組合の登記については、同法第二十四条(第十四号に係る部分に限る。)(申請の却下)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第七十九条、第八十二条及び第八十三条(合併の登記)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と
★削除★
、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは、中央会については、「中小企業等協同組合法第八十二条の十四本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。
(平一七法八七・全改、令元法七一・一部改正)
(平一七法八七・全改、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第百十五条
次に掲げる場合には、組合又は中央会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第百十五条
次に掲げる場合には、組合又は中央会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定に基づいて組合又は中央会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
一
この法律の規定に基づいて組合又は中央会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
三
第九条の二第三項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三
第九条の二第三項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四
第九条の八第三項(第九条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、預金又は定期積金の受入れをしたとき。
四
第九条の八第三項(第九条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、預金又は定期積金の受入れをしたとき。
五
第九条の八第四項(第九条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。
五
第九条の八第四項(第九条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。
六
第九条の九第二項又は第三項の規定に違反したとき。
六
第九条の九第二項又は第三項の規定に違反したとき。
七
第十条の二若しくは第三十四条の二(これらの規定を第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
七
第十条の二若しくは第三十四条の二(これらの規定を第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
八
第十四条又は第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八
第十四条又は第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九
第十九条第二項(第八十条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
九
第十九条第二項(第八十条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
十
第二十七条第七項、第三十六条の七第一項(第六十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の四第一項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条第三項若しくは第八十二条の十五の規定又は第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十
第二十七条第七項、第三十六条の七第一項(第六十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の四第一項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条第三項若しくは第八十二条の十五の規定又は第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十一
第三十一条、第三十五条の二(第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第六十二条第二項又は第八十二条の十三第二項の規定に違反したとき。
十一
第三十一条、第三十五条の二(第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第六十二条第二項又は第八十二条の十三第二項の規定に違反したとき。
十二
第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
十二
第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
十三
第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
十三
第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
十四
第三十五条第七項(第八十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十四
第三十五条第七項(第八十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十五
第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十五
第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十六
第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は第六十九条において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十六
第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は第六十九条において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十七
第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定又は第三十六条の七第五項(第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十七
第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定又は第三十六条の七第五項(第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十八
第三十七条第一項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)又は第二項(第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十八
第三十七条第一項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)又は第二項(第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十九
第三十八条第一項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第三十八条の二第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。
十九
第三十八条第一項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第三十八条の二第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。
二十
第三十八条第三項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十
第三十八条第三項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)
又は第三十八条の五第四項
の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十一
第四十六条又は第八十二条の十第一項の規定に違反したとき。
二十一
第四十六条又は第八十二条の十第一項の規定に違反したとき。
二十二
第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十七条の二の二第五項において準用する第五十六条第一項の規定若しくは第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する第五十六条の二第五項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転若しくは組合の合併をしたとき。
二十二
第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十七条の二の二第五項において準用する第五十六条第一項の規定若しくは第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する第五十六条の二第五項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転若しくは組合の合併をしたとき。
二十三
第五十六条の二第二項(第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項又は第六十三条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定、第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第八十二条の十五の二第一項若しくは第八十二条の十五の三第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
二十三
第五十六条の二第二項(第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項又は第六十三条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定、第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第八十二条の十五の二第一項若しくは第八十二条の十五の三第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
二十四
第五十七条の五の規定に違反したとき。
二十四
第五十七条の五の規定に違反したとき。
二十五
第五十八条第一項から第四項まで又は第五十九条の規定に違反したとき。
二十五
第五十八条第一項から第四項まで又は第五十九条の規定に違反したとき。
二十六
第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
二十六
第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
二十七
第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第八十二条の十五の二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
二十七
第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第八十二条の十五の二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
二十八
清算の結了を遅延させる目的で、第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十八
清算の結了を遅延させる目的で、第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十九
第六十九条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
二十九
第六十九条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
三十
第六十九条において準用する会社法第五百二条の規定又は第八十二条の十六の規定に違反して、組合又は中央会の財産を分配したとき。
三十
第六十九条において準用する会社法第五百二条の規定又は第八十二条の十六の規定に違反して、組合又は中央会の財産を分配したとき。
三十一
第百五条の二第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
三十一
第百五条の二第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
三十二
第百五条の三第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三十二
第百五条の三第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十六条の三第三項において準用する同法第三百八十一条第三項又は第三十六条の三第五項において準用する同法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
2
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十六条の三第三項において準用する同法第三百八十一条第三項又は第三十六条の三第五項において準用する同法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平一八法七五・平二四法八五・平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平一八法七五・平二四法八五・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元・一二・一一法七一)抄
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第九十四条
前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新中小企業等協同組合法」という。)第三十八条の五第一項から第三項まで(これらの規定を新中小企業等協同組合法第四十条の二第四項、第九十八条の規定による改正後の輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)(以下「新輸出入取引法」という。)第十九条第一項(輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(これらの規定を新輸出入取引法第十九条第一項(輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)並びに中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(新中小企業等協同組合法第三十八条の五第一項(新中小企業等協同組合法第四十条の二第四項、新輸出入取引法第十九条第一項(輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)並びに中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する補償契約をいう。)について適用する。
2
この法律の施行前に中小企業等協同組合と保険者との間で締結された保険契約のうち役員若しくは会計監査人がその職務の執行に関し責任を負うこと若しくは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が補することを約するものであって、役員若しくは会計監査人を被保険者とするもの又は輸出組合、輸入組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会と保険者との間で締結された保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと若しくは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が補することを約するものであって、役員を被保険者とするものについては、新中小企業等協同組合法第三十八条の六第一項(新中小企業等協同組合法第四十条の二第四項、新輸出入取引法第十九条第一項(輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)並びに中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二項及び第三項(これらの規定を新輸出入取引法第十九条第一項(輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)並びに中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
前条の規定による中小企業等協同組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
附 則
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二
〔前略〕第九十三条中中小企業等協同組合法第百三条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第九十四条第三項の規定〔中略〕 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第三二六号で同三年二月一五日から施行〕
三
〔前略〕第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)〔中略〕 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日