中小企業等協同組合法施行令
昭和三十三年三月二十八日 政令 第四十三号
会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令
令和三年二月十五日 政令 第三十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
(役員等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
(役員等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第二十二条
法第三十九条(法第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十二条
法第三十九条(法第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八百四十九条第三項第一号
監査役設置会社
監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう
★挿入★
。)以外の組合
第八百五十条第四項
第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項
中小企業等協同組合法第三十八条の二第四項
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八百四十九条第三項第一号
監査役設置会社
監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう
。以下同じ
。)以外の組合
第八百四十九条の二第一号
監査役設置会社
監査権限限定組合以外の組合
第八百五十条第四項
第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項
中小企業等協同組合法第三十八条の二第四項
(平一九政八・追加、平一九政二三三・旧第一八条繰下、平二七政二二五・一部改正)
(平一九政八・追加、平一九政二三三・旧第一八条繰下、平二七政二二五・令三政三〇・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)
(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)
第二十八条
法第六十九条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十八条
法第六十九条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四百七十八条第二項
前項
中小企業等協同組合法第六十八条第一項
第四百七十八条第四項
第一項及び第二項
中小企業等協同組合法第六十八条第一項の規定及び同法第六十九条において準用する第四百七十八条第二項
第四百七十五条第二号又は第三号
第四百七十五条第二号
第四百七十九条第一項
前条第二項から第四項まで
前条第二項及び第四項
第四百八十三条第四項
第四百七十八条第一項第一号
中小企業等協同組合法第六十八条第一項
取締役が清算人
理事が清算人
代表取締役
代表理事
第四百八十三条第五項及び第四百八十五条
第四百七十八条第二項から第四項まで
第四百七十八条第二項及び第四項
第四百九十二条第一項及び第四百九十九条第一項
第四百七十五条各号
組合(中小企業等協同組合法第三条に規定する組合をいう。)が解散した場合(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)及び第四百七十五条第二号
第八百七十一条第二号
第八百七十四条各号
第八百七十四条第一号及び第四号
第八百七十二条第四号
第八百七十条第一項各号
第八百七十条第一項第一号及び第二号
同項第一号、第三号及び第四号
同項第一号
、当該各号
、同号
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四百七十八条第二項
前項
中小企業等協同組合法第六十八条第一項
第四百七十八条第四項
第一項及び第二項
中小企業等協同組合法第六十八条第一項の規定及び同法第六十九条において準用する第四百七十八条第二項
第四百七十五条第二号又は第三号
第四百七十五条第二号
第四百七十九条第一項
前条第二項から第四項まで
前条第二項及び第四項
第四百八十三条第四項
第四百七十八条第一項第一号
中小企業等協同組合法第六十八条第一項
取締役が清算人
理事が清算人
代表取締役
代表理事
第四百八十三条第五項及び第四百八十五条
第四百七十八条第二項から第四項まで
第四百七十八条第二項及び第四項
第四百九十二条第一項及び第四百九十九条第一項
第四百七十五条各号
組合(中小企業等協同組合法第三条に規定する組合をいう。)が解散した場合(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)及び第四百七十五条第二号
第八百七十一条第二号
第八百七十四条各号
第八百七十四条第一号及び第四号
第八百七十二条第四号
第八百七十条第一項各号
第八百七十条第一項第一号及び第二号
同項第一号、第三号及び第四号
同項第一号
、当該各号
、同号
2
法第六十九条の規定により組合の清算人について法第三十八条の二第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2
法第六十九条の規定により組合の清算人について法第三十八条の二第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項
第四百二十四条
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第四項
第四百二十三条第一項
同法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第一項
第四百二十六条第一項
監査役設置会社
監査権限限定組合(同法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第一項
同法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第五項
第四百二十六条第二項
前条第三項
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第七項
第四百二十六条第三項
前条第二項各号
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第六項各号
第四百二十六条第八項
前条第四項及び第五項
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第八項
第四百二十七条第一項
取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。)
清算人
非業務執行取締役等が
清算人が
非業務執行取締役等と
清算人と
第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項
非業務執行取締役等
清算人
第四百二十七条第三項
第四百二十五条第三項
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第七項
同項に規定する取締役
清算人
第四百二十七条第四項第一号
第四百二十五条第二項第一号及び第二号
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第六項第一号及び第二号
第四百二十七条第四項第三号
第四百二十三条第一項
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第一項
第四百二十七条第五項
第四百二十五条第四項及び第五項
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第八項
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項
第四百二十四条
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第四項
第四百二十三条第一項
同法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第一項
第四百二十六条第一項
監査役設置会社
監査権限限定組合(同法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第一項
同法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第五項
第四百二十六条第二項
前条第三項
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第七項
第四百二十六条第三項
前条第二項各号
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第六項各号
第四百二十六条第八項
前条第四項及び第五項
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第八項
第四百二十七条第一項
取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。)
清算人
非業務執行取締役等が
清算人が
非業務執行取締役等と
清算人と
第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項
非業務執行取締役等
清算人
第四百二十七条第三項
第四百二十五条第三項
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第七項
同項に規定する取締役
清算人
第四百二十七条第四項第一号
第四百二十五条第二項第一号及び第二号
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第六項第一号及び第二号
第四百二十七条第四項第三号
第四百二十三条第一項
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第一項
第四百二十七条第五項
第四百二十五条第四項及び第五項
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第八項
3
法第六十九条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3
法第六十九条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三百五十七条第一項
監査役設置会社にあっては、監査役
監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合にあっては、監事
第三百八十一条第二項及び第三百八十五条第一項
監査役は
監事は
第三百八十一条第二項、第三百八十五条第一項並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)
監査役設置会社
監査権限限定組合以外の組合
第三百八十六条第一項
第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項
第三百八十六条第一項及び第二項
監査役が
監事が
第三百八十六条第二項
第三百四十九条第四項
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三百五十七条第一項
監査役設置会社にあっては、監査役
監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合にあっては、監事
第三百八十一条第二項及び第三百八十五条第一項
監査役は
監事は
第三百八十一条第二項、第三百八十五条第一項並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)
監査役設置会社
監査権限限定組合以外の組合
第三百八十六条第一項
第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項
第三百八十六条第一項及び第二項
監査役が
監事が
第三百八十六条第二項
第三百四十九条第四項
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項
4
法第六十九条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4
法第六十九条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八百四十九条第三項第一号
監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役)
監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう
★挿入★
。)以外の組合 監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)
第八百五十条第四項
第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第四項
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八百四十九条第三項第一号
監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役)
監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう
。以下同じ
。)以外の組合 監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)
第八百四十九条の二第一号
監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役)
監査権限限定組合以外の組合 監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)
第八百五十条第四項
第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第四項
5
法第六十九条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5
法第六十九条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三百五十三条
第三百四十九条第四項
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項
第三百六十四条
取締役会設置会社
監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三百五十三条
第三百四十九条第四項
中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項
第三百六十四条
取締役会設置会社
監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)
(平一八政一八〇・追加、平一九政八・一部改正・旧第一一条の二繰下、平一九政二三三・旧第二四条繰下、平一九政三九・平二四政一九七・平二七政二二五・一部改正)
(平一八政一八〇・追加、平一九政八・一部改正・旧第一一条の二繰下、平一九政二三三・旧第二四条繰下、平一九政三九・平二四政一九七・平二七政二二五・令三政三〇・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第三十一条
法第百十一条第二項に規定する政令で定める権限は、法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会に対する権限のうち次に掲げるもの並びに事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会のうちその組合員の資格として定款に定める事業が金融庁長官の所管に属しないものに係る権限とする。
第二十九条
法第百十一条第二項に規定する政令で定める権限は、法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会に対する権限のうち次に掲げるもの並びに事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会のうちその組合員の資格として定款に定める事業が金融庁長官の所管に属しないものに係る権限とする。
一
法第二十七条の二第一項の規定による設立の認可
一
法第二十七条の二第一項の規定による設立の認可
二
法第百六条第二項の規定による解散の命令
二
法第百六条第二項の規定による解散の命令
三
法第百六条の二第四項及び第五項の規定による設立の認可の取消し
三
法第百六条の二第四項及び第五項の規定による設立の認可の取消し
(平一二政三一一・追加、平一五政一三・旧第一条の一二繰下、平一九政八・一部改正・旧第一三条繰下、平一九政二三三・旧第二八条繰下、平二六政三三〇・旧第三二条繰上)
(平一二政三一一・追加、平一五政一三・旧第一条の一二繰下、平一九政八・一部改正・旧第一三条繰下、平一九政二三三・旧第二八条繰下、平二六政三三〇・旧第三二条繰上、令三政三〇・旧第三一条繰上)
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
★第三十条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)
第三十二条
法第九条の二第七項、法第九条の二の三、第九条の六の二第一項及び第四項並びに第九条の七の二第一項、第二項及び第五項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)、法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第九条の九第四項、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の四、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百五条の四第一項から第四項まで、第百六条第一項から第三項まで、第百六条の二(第三項を除く。)並びに第百六条の三に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下同じ。)の権限に属する事務のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
第三十条
法第九条の二第七項、法第九条の二の三、第九条の六の二第一項及び第四項並びに第九条の七の二第一項、第二項及び第五項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)、法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第九条の九第四項、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の四、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百五条の四第一項から第四項まで、第百六条第一項から第三項まで、第百六条の二(第三項を除く。)並びに第百六条の三に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下同じ。)の権限に属する事務のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。以下この項において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が貸金業法第二条第一項に規定する貸金業であるもの(その地区が都道府県の区域を超えるものに限る。)に関する内閣総理大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。以下この項において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が貸金業法第二条第一項に規定する貸金業であるもの(その地区が都道府県の区域を超えるものに限る。)に関する内閣総理大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
二
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が財務大臣の所管に属するものであつてその行う事業として定款に定められる事業に財務大臣の所管に属する事業及び財務大臣の所管に属する事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する財務大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
二
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が財務大臣の所管に属するものであつてその行う事業として定款に定められる事業に財務大臣の所管に属する事業及び財務大臣の所管に属する事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する財務大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
三
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する厚生労働大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
三
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する厚生労働大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
四
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
四
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2
前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(昭三四政二九九・昭三八政一四四・昭五三政二八二・昭五五政二二五・昭五六政四二・昭五八政一八一・昭五九政一七六・昭五九政二五六・昭六〇政二四・平二政三五九・平五政二九・平六政三〇三・平七政三九九・平八政二七六・平八政三三五・平一〇政一五・平一〇政一八四・平一〇政三七五・平一〇政三九三・平一一政四二八・平一二政二四四・平一二政三一一・一部改正、平一五政一三・一部改正・旧第二条繰下、平一六政三三七・平一八政八四・平一八政一八〇・一部改正、平一九政八・一部改正・旧第一四条繰下、平一九政二三三・一部改正・旧第二九条繰下、平一九政三二九・平二〇政二二八・平二一政二九四・平二一政三〇三・平二四政九七・平二四政一五一・平二五政三三〇・一部改正、平二六政三三〇・一部改正・旧第三三条繰上、平二七政二四一・平二八政三八〇・令二政二九七・一部改正)
(昭三四政二九九・昭三八政一四四・昭五三政二八二・昭五五政二二五・昭五六政四二・昭五八政一八一・昭五九政一七六・昭五九政二五六・昭六〇政二四・平二政三五九・平五政二九・平六政三〇三・平七政三九九・平八政二七六・平八政三三五・平一〇政一五・平一〇政一八四・平一〇政三七五・平一〇政三九三・平一一政四二八・平一二政二四四・平一二政三一一・一部改正、平一五政一三・一部改正・旧第二条繰下、平一六政三三七・平一八政八四・平一八政一八〇・一部改正、平一九政八・一部改正・旧第一四条繰下、平一九政二三三・一部改正・旧第二九条繰下、平一九政三二九・平二〇政二二八・平二一政二九四・平二一政三〇三・平二四政九七・平二四政一五一・平二五政三三〇・一部改正、平二六政三三〇・一部改正・旧第三三条繰上、平二七政二四一・平二八政三八〇・令二政二九七・一部改正、令三政三〇・旧第三二条繰上)
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十三条
法第九条の二第七項、法第九条の二の三、第九条の六の二第一項及び第四項並びに第九条の七の二第一項、第二項及び第五項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)、法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第九条の九第四項、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百五条の四第一項から第四項まで、第百六条第一項から第三項まで、第百六条の二(第三項を除く。)並びに第百六条の三の規定による行政庁の権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
第三十一条
法第九条の二第七項、法第九条の二の三、第九条の六の二第一項及び第四項並びに第九条の七の二第一項、第二項及び第五項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)、法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第九条の九第四項、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百五条の四第一項から第四項まで、第百六条第一項から第三項まで、第百六条の二(第三項を除く。)並びに第百六条の三の規定による行政庁の権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。次号及び第三号において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第一項第二号に定めるものを除く。)に関する財務大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下同じ。)、税関長又は国税局長
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。次号及び第三号において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第一項第二号に定めるものを除く。)に関する財務大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下同じ。)、税関長又は国税局長
二
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が環境大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する環境大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
二
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が環境大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する環境大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
三
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が金融庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第一項第一号に定めるものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第百十一条第二項の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
三
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が金融庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第一項第一号に定めるものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第百十一条第二項の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
四
信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第百十一条第二項の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
四
信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第百十一条第二項の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
(平一一政四二八・全改、平一二政二四四・平一二政三一一・平一四政二〇〇・一部改正、平一五政一三・旧第三条繰下、平一七政二二八・平一八政一八〇・一部改正、平一九政八・一部改正・旧第一五条繰下、平一九政二三三・旧第三〇条繰下、平二一政二九四・平二五政三三〇・一部改正、平二六政三三〇・一部改正・旧第三四条繰上、平二七政二四一・平二八政一〇三・平二八政三八〇・令二政二九七・一部改正)
(平一一政四二八・全改、平一二政二四四・平一二政三一一・平一四政二〇〇・一部改正、平一五政一三・旧第三条繰下、平一七政二二八・平一八政一八〇・一部改正、平一九政八・一部改正・旧第一五条繰下、平一九政二三三・旧第三〇条繰下、平二一政二九四・平二五政三三〇・一部改正、平二六政三三〇・一部改正・旧第三四条繰上、平二七政二四一・平二八政一〇三・平二八政三八〇・令二政二九七・一部改正、令三政三〇・旧第三三条繰上)
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(主務省令)
(主務省令)
第三十四条
この政令における主務省令は、次のとおりとする。
第三十二条
この政令における主務省令は、次のとおりとする。
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
二
信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に関しては、内閣府令
二
信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に関しては、内閣府令
三
企業組合に関しては、その行う事業を所管する大臣が共同で発する命令
三
企業組合に関しては、その行う事業を所管する大臣が共同で発する命令
(平一二政三一一・全改、平一五政一三・旧第四条繰下、平一九政八・旧第一六条繰下、平一九政二三三・旧第三一条繰下、平二五政三三〇・一部改正、平二六政三三〇・旧第三五条繰上)
(平一二政三一一・全改、平一五政一三・旧第四条繰下、平一九政八・旧第一六条繰下、平一九政二三三・旧第三一条繰下、平二五政三三〇・一部改正、平二六政三三〇・旧第三五条繰上、令三政三〇・旧第三四条繰上)
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
(組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
★削除★
第二十九条
法第九十六条第三項の規定により組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは、「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と読み替えるものとする。
(平一八政一八〇・追加、平一九政八・旧第一一条の三繰下、平一九政二三三・旧第二五条繰下)
施行日:令和四年九月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
(組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
★削除★
第三十条
法第九十六条第四項の規定により組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「同項各号」とあるのは「同項第二号及び第三号」と、「組織変更、合併又は会社分割」とあるのは「合併」と、「第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と、「前項各号」とあるのは「前項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
(平一八政一八〇・追加、平一九政八・旧第一一条の四繰下、平一九政二三三・旧第二六条繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月十五日政令第三十号~
★新設★
附 則(令和三・二・一五政三〇)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
第一条の規定(中小企業等協同組合法施行令第二十二条及び第二十八条第四項の改正規定を除く。)〔中略〕 会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日〔令和四年九月一日〕