ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令
令和四年四月二十八日 政令 第百八十六号

ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令
令和四年四月二十八日 政令 第百八十六号

-公布文-
-制定文-
-本則-
-附題-
-附則-
-その他-
(一) アラブ首長国連邦内の地域において、法第三条第五号ツに掲げる業務のうち空路による輸送に係る業務(以下「空輸業務」という。)を行う場合((二)並びに二の項(一)及び(二)に規定する場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。
(二) アラブ首長国連邦、エジプト、オマーン、カンボジア、サウジアラビア、スリランカ、タイ、トルコ、フィリピン、ベトナム、マレーシア又はモルディブに所在する空港の区域又はその周辺の区域において、空輸業務に附帯する業務として、空路により当該空輸業務に従事する人員の輸送又は当該空輸業務に必要な物資の補給を行う場合(二の項(一)及び(二)に規定する場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。
《字SF》三千円
(一) 一の項(一)に規定する地域において第一条に規定する国際平和協力業務を行う場合
(二) 一の項(二)に規定する区域において、空輸業務に附帯する業務として、空路により乗員が当該空輸業務に従事する人員の輸送又は当該空輸業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。
(三) ポーランド又はルーマニア内の地域において空輸業務を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行うものに限る。
《字SF》千四百円