運輸安全委員会設置法
昭和四十八年十月十二日 法律 第百十三号
航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律
令和元年六月十九日 法律 第三十八号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「航空事故」とは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条第一項各号に掲げる事故をいう。
第二条
この法律において「航空事故」とは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条第一項各号に掲げる事故をいう。
2
この法律において「航空事故等」とは、次に掲げるものをいう。
2
この法律において「航空事故等」とは、次に掲げるものをいう。
一
航空事故
一
航空事故
二
航空事故の兆候(
機長が航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めた事態その他航空法第七十六条の二の
国土交通省令で定める事態をいう。)
二
航空事故の兆候(
航空事故が発生するおそれがあると認められる
国土交通省令で定める事態をいう。)
3
この法律において「鉄道事故」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十九条の列車又は車両の運転中における事故及び専用鉄道において発生した列車の衝突又は火災その他の列車又は車両の運転中における事故並びに軌道において発生した車両の衝突又は火災その他の車両の運転中における事故であつて、国土交通省令で定める重大な事故をいう。
3
この法律において「鉄道事故」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十九条の列車又は車両の運転中における事故及び専用鉄道において発生した列車の衝突又は火災その他の列車又は車両の運転中における事故並びに軌道において発生した車両の衝突又は火災その他の車両の運転中における事故であつて、国土交通省令で定める重大な事故をいう。
4
この法律において「鉄道事故等」とは、次に掲げるものをいう。
4
この法律において「鉄道事故等」とは、次に掲げるものをいう。
一
鉄道事故
一
鉄道事故
二
鉄道事故の兆候(鉄道事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
二
鉄道事故の兆候(鉄道事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
5
この法律において「船舶事故」とは、次に掲げるものをいう。
5
この法律において「船舶事故」とは、次に掲げるものをいう。
一
船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷
一
船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷
二
船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷
二
船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷
6
この法律において「船舶事故等」とは、次に掲げるものをいう。
6
この法律において「船舶事故等」とは、次に掲げるものをいう。
一
船舶事故
一
船舶事故
二
船舶事故の兆候(船舶事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
二
船舶事故の兆候(船舶事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
7
この法律において「原因関係者」とは、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の原因又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故に伴い発生した被害の原因に関係があると認められる者をいう。
7
この法律において「原因関係者」とは、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の原因又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故に伴い発生した被害の原因に関係があると認められる者をいう。
(平一三法三四・追加、平二〇法二六・一部改正・旧第二条の二繰上)
(平一三法三四・追加、平二〇法二六・一部改正・旧第二条の二繰上、令元法三八・一部改正)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(事故等調査)
(事故等調査)
第十八条
委員会は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、第五条第一号及び第二号に規定する調査を行うものとする。
第十八条
委員会は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、第五条第一号及び第二号に規定する調査を行うものとする。
2
委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
2
委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一
航空機の使用者
★挿入★
、航空機に乗り組んでいた者、航空事故に際し人命又は航空機の救助に当たつた者その他の航空事故等の関係者(以下「航空事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
一
航空機の使用者
、航空機設計者等(航空機又は航空機の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。第四号において同じ。)
、航空機に乗り組んでいた者、航空事故に際し人命又は航空機の救助に当たつた者その他の航空事故等の関係者(以下「航空事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
二
鉄道事業者、軌道経営者、列車又は車両に乗務していた者、鉄道事故に際し人命の救助に当たつた者その他の鉄道事故等の関係者(以下「鉄道事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
二
鉄道事業者、軌道経営者、列車又は車両に乗務していた者、鉄道事故に際し人命の救助に当たつた者その他の鉄道事故等の関係者(以下「鉄道事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
三
船舶の使用者、船舶に乗り組んでいた者、船舶事故に際し人命又は船舶の救助に当たつた者その他の船舶事故等の関係者(以下「船舶事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
三
船舶の使用者、船舶に乗り組んでいた者、船舶事故に際し人命又は船舶の救助に当たつた者その他の船舶事故等の関係者(以下「船舶事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
四
事故等の現場、航空機の使用者、
★挿入★
鉄道事業者、軌道経営者又は船舶の使用者の事務所その他の必要と認める場所に立ち入つて、航空機、鉄道施設、船舶、帳簿、書類その他の事故等に関係のある物件(以下「関係物件」という。)を検査し、又は航空事故等関係者、鉄道事故等関係者若しくは船舶事故等関係者(以下「関係者」という。)に質問すること。
四
事故等の現場、航空機の使用者、
航空機設計者等、
鉄道事業者、軌道経営者又は船舶の使用者の事務所その他の必要と認める場所に立ち入つて、航空機、鉄道施設、船舶、帳簿、書類その他の事故等に関係のある物件(以下「関係物件」という。)を検査し、又は航空事故等関係者、鉄道事故等関係者若しくは船舶事故等関係者(以下「関係者」という。)に質問すること。
五
関係者に出頭を求めて質問すること。
五
関係者に出頭を求めて質問すること。
六
関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の提出を求め、又は提出物件を留め置くこと。
六
関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の提出を求め、又は提出物件を留め置くこと。
七
関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の保全を命じ、又はその移動を禁止すること。
七
関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の保全を命じ、又はその移動を禁止すること。
八
事故等の現場に、公務により立ち入る者及び委員会が支障がないと認める者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
八
事故等の現場に、公務により立ち入る者及び委員会が支障がないと認める者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
3
委員会は、必要があると認めるときは、委員長、委員又は事務局の職員に前項各号に掲げる処分を、専門委員に同項第四号に掲げる処分をさせることができる。
3
委員会は、必要があると認めるときは、委員長、委員又は事務局の職員に前項各号に掲げる処分を、専門委員に同項第四号に掲げる処分をさせることができる。
4
前項の規定により第二項第四号に掲げる処分をする者は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
前項の規定により第二項第四号に掲げる処分をする者は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5
第二項又は第三項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5
第二項又は第三項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一三法三四・平一八法一九・一部改正、平二〇法二六・一部改正・旧第一五条繰下)
(平一三法三四・平一八法一九・一部改正、平二〇法二六・一部改正・旧第一五条繰下、令元法三八・一部改正)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(事故等の発生の通報)
(事故等の発生の通報)
第二十条
国土交通大臣は、航空法
★挿入★
第七十六条第一項若しくは第二項若しくは第七十六条の二若しくは鉄道事業法第十九条若しくは第十九条の二の規定により航空事故等若しくは鉄道事故等について報告があつたとき、又は航空事故等若しくは鉄道事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。
第二十条
国土交通大臣は、航空法
第十三条の四、
第七十六条第一項若しくは第二項若しくは第七十六条の二若しくは鉄道事業法第十九条若しくは第十九条の二の規定により航空事故等若しくは鉄道事故等について報告があつたとき、又は航空事故等若しくは鉄道事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。
(平一一法一六〇・平一三法三四・一部改正、平二〇法二六・一部改正・旧第一六条繰下)
(平一一法一六〇・平一三法三四・一部改正、平二〇法二六・一部改正・旧第一六条繰下、令元法三八・一部改正)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(報告書等)
(報告書等)
第二十五条
委員会は、事故等調査
★挿入★
を終えたときは、当該事故等に関する次の事項を記載した報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
第二十五条
委員会は、事故等調査
(第三項に規定する特定調査を除く。)
を終えたときは、当該事故等に関する次の事項を記載した報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
一
事故等調査の経過
一
事故等調査の経過
二
認定した事実
二
認定した事実
三
事実を認定した理由
三
事実を認定した理由
四
原因
四
原因
2
前項の報告書には、少数意見を付記するものとする。
2
前項の報告書には、少数意見を付記するものとする。
★新設★
3
委員会は、航空事故等に関する調査のうち、国際民間航空条約の締約国たる外国の当局であつて同条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して航空事故等に関する調査を行う権限を有するものからの要請に基づき、当該当局が行う航空事故等に関する調査の一部として行うもの(以下「特定調査」という。)を行う場合には、当該当局の求めに応じ、その経過について、当該当局に報告するものとする。この場合において、委員会は、当該当局が当該航空事故等に関する調査を終えるときに当該特定調査を終えるものとし、当該特定調査を終えたときは、その結果を国土交通大臣に報告するとともに、公表するものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
委員会は、事故等調査を終える前においても、事故等が発生した日から一年以内に事故等調査を終えることが困難であると
見込まれる等
の事由により必要があると認めるときは、事故等調査の経過について、国土交通大臣に報告するとともに、公表するものとする。
4
委員会は、事故等調査を終える前においても、事故等が発生した日から一年以内に事故等調査を終えることが困難であると
見込まれる状況にあることその他
の事由により必要があると認めるときは、事故等調査の経過について、国土交通大臣に報告するとともに、公表するものとする。
(平一一法一六〇・平一三法三四・一部改正、平二〇法二六・一部改正・旧第二〇条繰下)
(平一一法一六〇・平一三法三四・一部改正、平二〇法二六・一部改正・旧第二〇条繰下、令元法三八・一部改正)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(国土交通大臣への勧告)
(国土交通大臣への勧告)
第二十六条
委員会は、
事故等調査を終えた
場合において、必要があると認めるときは、
その結果
に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣に勧告することができる。
第二十六条
委員会は、
次の各号に掲げる
場合において、必要があると認めるときは、
当該各号に定める事項
に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣に勧告することができる。
★新設★
一
事故等調査を終えた場合 当該事故等調査の結果
★新設★
二
前条第四項の規定により事故等調査の経過について報告及び公表をする場合 当該事故等調査の経過
2
国土交通大臣は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策について委員会に通報しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策について委員会に通報しなければならない。
★新設★
3
第二十四条第一項及び第二項の規定は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勧告をする場合について準用する。
(平一一法一六〇・平一三法三四・平一八法一九・一部改正、平二〇法二六・一部改正・旧第二一条繰下)
(平一一法一六〇・平一三法三四・平一八法一九・一部改正、平二〇法二六・一部改正・旧第二一条繰下、令元法三八・一部改正)
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
(原因関係者への勧告)
(原因関係者への勧告)
第二十七条
委員会は、
事故等調査を終えた
場合において、必要があると認めるときは、
その結果
に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき措置について原因関係者に勧告することができる。
第二十七条
委員会は、
前条第一項各号に掲げる
場合において、必要があると認めるときは、
当該各号に定める事項
に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき措置について原因関係者に勧告することができる。
2
委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた原因関係者に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。
2
委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた原因関係者に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。
3
委員会は、第一項の規定による勧告を受けた原因関係者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
委員会は、第一項の規定による勧告を受けた原因関係者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。
★新設★
4
第二十四条第一項及び第二項の規定は、第一項(前条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による勧告をする場合について準用する。
(平二〇法二六・追加)
(平二〇法二六・追加、令元法三八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月十八日
~令和元年六月十九日法律第三十八号~
★新設★
附 則(令和元・六・一九法三八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第七三号で同二年六月一八日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和元年七月九日〕
二
〔前略〕附則〔中略〕第八条〔中略〕の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和元年政令第七三号で同年九月一八日から施行〕
三
〔省略〕
(運輸安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
第三条の規定による改正後の運輸安全委員会設置法の規定は、この法律の施行の日前に発生した第三条の規定による改正前の運輸安全委員会設置法第十五条第一項に規定する事故等で同日においてまだ当該事故等に関する報告書が国土交通大臣に提出されていないものについても適用する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の航空法及び運輸安全委員会設置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。