運輸安全委員会設置法
昭和四十八年十月十二日 法律 第百十三号
航空法等の一部を改正する法律
令和三年六月十一日 法律 第六十五号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十二月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「航空事故」とは、
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条第一項各号に
掲げる事故をいう。
第二条
この法律において「航空事故」とは、
次に
掲げる事故をいう。
★新設★
一
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条第一項各号に掲げる事故
★新設★
二
航空法第百三十二条の九十第一項各号に掲げる事故であつて、国土交通省令で定める重大なもの
2
この法律において「航空事故等」とは、次に掲げるものをいう。
2
この法律において「航空事故等」とは、次に掲げるものをいう。
一
航空事故
一
航空事故
二
航空事故の兆候(航空事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
二
航空事故の兆候(航空事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
3
この法律において「鉄道事故」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十九条の列車又は車両の運転中における事故及び専用鉄道において発生した列車の衝突又は火災その他の列車又は車両の運転中における事故並びに軌道において発生した車両の衝突又は火災その他の車両の運転中における事故であつて、国土交通省令で定める重大な事故をいう。
3
この法律において「鉄道事故」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十九条の列車又は車両の運転中における事故及び専用鉄道において発生した列車の衝突又は火災その他の列車又は車両の運転中における事故並びに軌道において発生した車両の衝突又は火災その他の車両の運転中における事故であつて、国土交通省令で定める重大な事故をいう。
4
この法律において「鉄道事故等」とは、次に掲げるものをいう。
4
この法律において「鉄道事故等」とは、次に掲げるものをいう。
一
鉄道事故
一
鉄道事故
二
鉄道事故の兆候(鉄道事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
二
鉄道事故の兆候(鉄道事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
5
この法律において「船舶事故」とは、次に掲げるものをいう。
5
この法律において「船舶事故」とは、次に掲げるものをいう。
一
船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷
一
船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷
二
船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷
二
船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷
6
この法律において「船舶事故等」とは、次に掲げるものをいう。
6
この法律において「船舶事故等」とは、次に掲げるものをいう。
一
船舶事故
一
船舶事故
二
船舶事故の兆候(船舶事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
二
船舶事故の兆候(船舶事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
7
この法律において「原因関係者」とは、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の原因又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故に伴い発生した被害の原因に関係があると認められる者をいう。
7
この法律において「原因関係者」とは、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の原因又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故に伴い発生した被害の原因に関係があると認められる者をいう。
(平一三法三四・追加、平二〇法二六・一部改正・旧第二条の二繰上、令元法三八・一部改正)
(平一三法三四・追加、平二〇法二六・一部改正・旧第二条の二繰上、令元法三八・令三法六五・一部改正)
施行日:令和四年十二月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
(委員長及び委員の任命)
(委員長及び委員の任命)
第八条
委員長及び委員は、委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
第八条
委員長及び委員は、委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
2
委員長又は委員につき任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
2
委員長又は委員につき任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
3
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、国土交通大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
3
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、国土交通大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、委員長又は委員となることができない。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、委員長又は委員となることができない。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられた者
二
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられた者
三
航空運送事業者若しくは航空機若しくは
航空機の
装備品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者
三
航空運送事業者若しくは航空機若しくは
無人航空機(以下この号並びに第十八条第二項第一号及び第四号において「航空機等」という。)若しくは航空機等の
装備品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者
四
鉄道事業者若しくは軌道経営者若しくは鉄道若しくは軌道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者
四
鉄道事業者若しくは軌道経営者若しくは鉄道若しくは軌道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者
五
海上運送事業者若しくは港湾運送事業者若しくは船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者若しくはこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者又は水先人
五
海上運送事業者若しくは港湾運送事業者若しくは船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者若しくはこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者又は水先人
六
前三号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)又は使用人その他の従業者
六
前三号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)又は使用人その他の従業者
(平一一法一〇二・平一一法一五一・平一三法三四・一部改正、平二〇法二六・一部改正・旧第六条繰下)
(平一一法一〇二・平一一法一五一・平一三法三四・一部改正、平二〇法二六・一部改正・旧第六条繰下、令三法六五・一部改正)
施行日:令和四年十二月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
(事故等調査)
(事故等調査)
第十八条
委員会は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、第五条第一号及び第二号に規定する調査を行うものとする。
第十八条
委員会は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、第五条第一号及び第二号に規定する調査を行うものとする。
2
委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
2
委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一
航空機の使用者、航空機設計者等(航空機又は航空機
の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。第四号において同じ。)、航空機に乗り組んでいた者
★挿入★
、航空事故に際し
人命又は航空機
の救助に当たつた者その他の航空事故等の関係者(以下「航空事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
一
航空機等の使用者、航空機等設計者等(航空機等又は航空機等
の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。第四号において同じ。)、航空機に乗り組んでいた者
、無人航空機の飛行を行つた者
、航空事故に際し
人命又は航空機等
の救助に当たつた者その他の航空事故等の関係者(以下「航空事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
二
鉄道事業者、軌道経営者、列車又は車両に乗務していた者、鉄道事故に際し人命の救助に当たつた者その他の鉄道事故等の関係者(以下「鉄道事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
二
鉄道事業者、軌道経営者、列車又は車両に乗務していた者、鉄道事故に際し人命の救助に当たつた者その他の鉄道事故等の関係者(以下「鉄道事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
三
船舶の使用者、船舶に乗り組んでいた者、船舶事故に際し人命又は船舶の救助に当たつた者その他の船舶事故等の関係者(以下「船舶事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
三
船舶の使用者、船舶に乗り組んでいた者、船舶事故に際し人命又は船舶の救助に当たつた者その他の船舶事故等の関係者(以下「船舶事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
四
事故等の現場、
航空機の
使用者、
航空機設計者等
、鉄道事業者、軌道経営者又は船舶の使用者の事務所その他の必要と認める場所に立ち入つて、
航空機、
鉄道施設、船舶、帳簿、書類その他の事故等に関係のある物件(以下「関係物件」という。)を検査し、又は航空事故等関係者、鉄道事故等関係者若しくは船舶事故等関係者(以下「関係者」という。)に質問すること。
四
事故等の現場、
航空機等の
使用者、
航空機等設計者等
、鉄道事業者、軌道経営者又は船舶の使用者の事務所その他の必要と認める場所に立ち入つて、
航空機等、
鉄道施設、船舶、帳簿、書類その他の事故等に関係のある物件(以下「関係物件」という。)を検査し、又は航空事故等関係者、鉄道事故等関係者若しくは船舶事故等関係者(以下「関係者」という。)に質問すること。
五
関係者に出頭を求めて質問すること。
五
関係者に出頭を求めて質問すること。
六
関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の提出を求め、又は提出物件を留め置くこと。
六
関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の提出を求め、又は提出物件を留め置くこと。
七
関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の保全を命じ、又はその移動を禁止すること。
七
関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の保全を命じ、又はその移動を禁止すること。
八
事故等の現場に、公務により立ち入る者及び委員会が支障がないと認める者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
八
事故等の現場に、公務により立ち入る者及び委員会が支障がないと認める者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
3
委員会は、必要があると認めるときは、委員長、委員又は事務局の職員に前項各号に掲げる処分を、専門委員に同項第四号に掲げる処分をさせることができる。
3
委員会は、必要があると認めるときは、委員長、委員又は事務局の職員に前項各号に掲げる処分を、専門委員に同項第四号に掲げる処分をさせることができる。
4
前項の規定により第二項第四号に掲げる処分をする者は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
前項の規定により第二項第四号に掲げる処分をする者は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5
第二項又は第三項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5
第二項又は第三項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一三法三四・平一八法一九・一部改正、平二〇法二六・一部改正・旧第一五条繰下、令元法三八・一部改正)
(平一三法三四・平一八法一九・一部改正、平二〇法二六・一部改正・旧第一五条繰下、令元法三八・令三法六五・一部改正)
施行日:令和四年十二月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
(事故等の発生の通報)
(事故等の発生の通報)
第二十条
国土交通大臣は、航空法第十三条の四、第七十六条第一項若しくは第二項
若しくは第七十六条の二
若しくは鉄道事業法第十九条若しくは第十九条の二の規定により航空事故等若しくは鉄道事故等について報告があつたとき、又は航空事故等若しくは鉄道事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。
第二十条
国土交通大臣は、航空法第十三条の四、第七十六条第一項若しくは第二項
、第七十六条の二、第百三十二条の二十一、第百三十二条の九十第二項若しくは第百三十二条の九十一
若しくは鉄道事業法第十九条若しくは第十九条の二の規定により航空事故等若しくは鉄道事故等について報告があつたとき、又は航空事故等若しくは鉄道事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。
(平一一法一六〇・平一三法三四・一部改正、平二〇法二六・一部改正・旧第一六条繰下、令元法三八・一部改正)
(平一一法一六〇・平一三法三四・一部改正、平二〇法二六・一部改正・旧第一六条繰下、令元法三八・令三法六五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十二月九十九日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
附 則(令和三・六・一一法六五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第十条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕第三条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
第十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十一条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。