内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
平成九年十二月五日 法律 第百十号

所得税法等の一部を改正する法律
令和三年三月三十一日 法律 第十一号
条項号:第十一条

-本則-
第六条の二 の各号に掲げる申告書を提出すべき者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額(所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。次項において同じ。)及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額をいう。次項において同じ。)の合計額が二千万円を超え、かつ、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が三億円以上の財産又はその価額の合計額が一億円以上の国外転出特例対象財産(同法第六十条の二第一項に規定する有価証券等並びに同条第二項に規定する未決済信用取引等及び同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいう。次項及び次条第二項第一号において同じ。)を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)並びにその者が同日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書(以下「財産債務調書」という。)を、その年の翌年の三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日までに当該財産債務調書を提出しないで死亡したときは、この限りでない。
第六条の二 ★削除★に掲げる申告書を提出すべき者又は提出することができる者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額(所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。次項において同じ。)及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額をいう。次項において同じ。)の合計額が二千万円を超え、かつ、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が三億円以上の財産又はその価額の合計額が一億円以上の国外転出特例対象財産(同法第六十条の二第一項に規定する有価証券等並びに同条第二項に規定する未決済信用取引等及び同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいう。次項及び次条第二項第一号において同じ。)を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)並びにその者が同日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書(以下「財産債務調書」という。)を、その年の翌年の三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日までに当該財産債務調書を提出しないで死亡したときは、この限りでない。
-改正附則-