内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
平成九年十二月十七日 政令 第三百六十三号
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第百二十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日政令第百二十三号~
(財産債務調書の提出に関し必要な事項)
(財産債務調書の提出に関し必要な事項)
第十二条の二
第十条第一項から第三項までの規定は、法第六条の二第一項の財産の所在について準用する。この場合において、第十条第三項中「第五条第一項」とあるのは、「第六条の二第一項」と読み替えるものとする。
第十二条の二
第十条第一項から第三項までの規定は、法第六条の二第一項の財産の所在について準用する。この場合において、第十条第三項中「第五条第一項」とあるのは、「第六条の二第一項」と読み替えるものとする。
2
法第六条の二第一項の財産の価額は当該財産の同項に規定するその年の十二月三十一日における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額により、同項の債務の金額は同日における現況による。
2
法第六条の二第一項の財産の価額は当該財産の同項に規定するその年の十二月三十一日における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額により、同項の債務の金額は同日における現況による。
3
第十条第五項の規定は、前項の規定による財産の価額及び債務の金額について準用する。
3
第十条第五項の規定は、前項の規定による財産の価額及び債務の金額について準用する。
4
第十条第六項の規定は、相続又は包括遺贈により取得した財産又は承継した債務について財産債務調書(法第六条の二第一項に規定する財産債務調書をいう。以下同じ。)を提出する場合について準用する。
4
第十条第六項の規定は、相続又は包括遺贈により取得した財産又は承継した債務について財産債務調書(法第六条の二第一項に規定する財産債務調書をいう。以下同じ。)を提出する場合について準用する。
5
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項
★挿入★
に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額は、当該合計額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
5
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項
及び第二項
に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額は、当該合計額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定 同項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)
一
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定 同項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)
二
租税特別措置法第二十八条の四第一項の規定 同項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
二
租税特別措置法第二十八条の四第一項の規定 同項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
三
租税特別措置法第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同項に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)
三
租税特別措置法第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同項に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)
四
租税特別措置法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該短期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)
四
租税特別措置法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該短期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)
五
租税特別措置法第三十七条の十第一項の規定 同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)
五
租税特別措置法第三十七条の十第一項の規定 同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)
六
租税特別措置法第三十七条の十一第一項の規定 同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)
六
租税特別措置法第三十七条の十一第一項の規定 同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)
七
租税特別措置法第三十七条の十二第一項の規定 同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
七
租税特別措置法第三十七条の十二第一項の規定 同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
八
租税特別措置法第三十七条の十二第三項の規定 同項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
八
租税特別措置法第三十七条の十二第三項の規定 同項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
九
租税特別措置法第四十一条の十四第一項の規定 同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)
九
租税特別措置法第四十一条の十四第一項の規定 同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)
十
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第八項後段(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第八項(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第八項後段(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第八項(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十一
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十項後段(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十項(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額
十一
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十項後段(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十項(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額
十二
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十二項後段(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十二項(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額
十二
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十二項後段(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十二項(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額
十三
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十四項後段(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十四項(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十三
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十四項後段(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十四項(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十四
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十六項後段(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十六項(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額
十四
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十六項後段(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十六項(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額
十五
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十八項後段(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十八項(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補金等に係る雑所得等の金額
十五
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十八項後段(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十八項(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補金等に係る雑所得等の金額
十六
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この項において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項後段の規定 同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十六
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この項において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項後段の規定 同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十七
租税条約等実施特例法第三条の二第十六項後段の規定 同項に規定する特定利子に係る利子所得の金額
十七
租税条約等実施特例法第三条の二第十六項後段の規定 同項に規定する特定利子に係る利子所得の金額
十八
租税条約等実施特例法第三条の二第十八項後段の規定 同項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額
十八
租税条約等実施特例法第三条の二第十八項後段の規定 同項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額
十九
租税条約等実施特例法第三条の二第二十項後段の規定 同項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十九
租税条約等実施特例法第三条の二第二十項後段の規定 同項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
二十
租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項後段の規定 同項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額
二十
租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項後段の規定 同項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額
二十一
租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項後段の規定 同項に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額
二十一
租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項後段の規定 同項に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額
★新設★
6
前項各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項第二号及び第四号の所得税の額の合計額は、当該合計額に当該各号に掲げる規定を適用して計算した場合の所得税の額を加算した額とする。
★新設★
7
租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定の適用がある場合における法第六条の二第一項第二号及び第四号の配当控除の額は、当該配当控除の額に租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定により控除される金額を加算した額とする。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前各項に定めるもののほか、財産の所在及び財産債務調書の書式その他財産債務調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
8
前各項に定めるもののほか、財産の所在及び財産債務調書の書式その他財産債務調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平二七政一四九・追加、平二八政二二六・令二政一二五・一部改正)
(平二七政一四九・追加、平二八政二二六・令二政一二五・令三政一二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日政令第百二十三号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政一二三)
この政令は、令和四年一月一日から施行する。