医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
昭和三十五年八月十日 法律 第百四十五号
薬事法等の一部を改正する法律
平成二十五年十一月二十七日 法律 第八十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-公布文-
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
薬事法
をここに公布する。
薬事法
をここに公布する。
-目次-
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条-第二条
)
第二章
地方薬事審議会
(
第三条
)
第二章
地方薬事審議会
(
第三条
)
第三章
薬局
(
第四条-第十一条
)
第三章
薬局
(
第四条-第十一条
)
第四章
医薬品等
の製造販売業及び製造業
(
第十二条-第二十三条
)
第四章
医薬品、医薬部外品及び化粧品
の製造販売業及び製造業
(
第十二条-第二十三条
)
第四章の二
登録認証機関
(
第二十三条の二-第二十三条の十九
)
第五章
医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等
★削除★
★新設★
第一節
医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業
(
第二十三条の二-第二十三条の二の二十二
)
★新設★
第二節
登録認証機関
(
第二十三条の二の二十三-第二十三条の十九
)
★新設★
第六章
再生医療等製品の製造販売業及び製造業
(
第二十三条の二十-第二十三条の四十二
)
第五章
医薬品
の販売業及び医療機器
の販売業等
第七章
医薬品
、医療機器及び再生医療等製品
の販売業等
第一節
医薬品の販売業
(
第二十四条-第三十八条
)
第一節
医薬品の販売業
(
第二十四条-第三十八条
)
第二節
医療機器の販売業、
賃貸業
及び修理業
(
第三十九条-第四十条の四
)
第二節
医療機器の販売業、
貸与業
及び修理業
(
第三十九条-第四十条の四
)
★新設★
第三節
再生医療等製品の販売業
(
第四十条の五-第四十条の七
)
第六章
医薬品等の基準及び検定
(
第四十一条-第四十三条
)
第八章
医薬品等の基準及び検定
(
第四十一条-第四十三条
)
第七章
医薬品等の取扱い
第九章
医薬品等の取扱い
第一節
毒薬及び劇薬の取扱い
(
第四十四条-第四十八条
)
第一節
毒薬及び劇薬の取扱い
(
第四十四条-第四十八条
)
第二節
医薬品の取扱い
(
第四十九条-第五十八条
)
第二節
医薬品の取扱い
(
第四十九条-第五十八条
)
第三節
医薬部外品の取扱い
(
第五十九条・第六十条
)
第三節
医薬部外品の取扱い
(
第五十九条・第六十条
)
第四節
化粧品の取扱い
(
第六十一条・第六十二条
)
第四節
化粧品の取扱い
(
第六十一条・第六十二条
)
第五節
医療機器の取扱い
(
第六十三条-第六十五条
)
第五節
医療機器の取扱い
(
第六十三条-第六十五条
)
★新設★
第六節
再生医療等製品の取扱い
(
第六十五条の二-第六十五条の六
)
第八章
医薬品等の広告
(
第六十六条-第六十八条
)
第十章
医薬品等の広告
(
第六十六条-第六十八条
)
★新設★
第十一章
医薬品等の安全対策
(
第六十八条の二-第六十八条の十五
)
第八章の二
生物由来製品の特例
(
第六十八条の二-第六十八条の十一
)
第十二章
生物由来製品の特例
(
第六十八条の十六-第六十八条の二十五
)
第九章
監督
(
第六十九条-第七十六条の三
)
第十三章
監督
(
第六十九条-第七十六条の三
)
第九章の二
指定薬物の取扱い
(
第七十六条の四-第七十七条
)
第十四章
指定薬物の取扱い
(
第七十六条の四-第七十七条
)
第九章の三
希少疾病用医薬品
及び希少疾病用医療機器
の指定等
(
第七十七条の二-第七十七条の二の六
)
第十五章
希少疾病用医薬品
、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品
の指定等
(
第七十七条の二-第七十七条の七
)
第十章
雑則
(
第七十七条の三-第八十三条の五
)
第十六章
雑則
(
第七十八条-第八十三条の五
)
第十一章
罰則
(
第八十三条の六-第九十一条
)
第十七章
罰則
(
第八十三条の六-第九十一条
)
-本則-
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品
及び医療機器の品質
、有効性及び安全性の確保
★挿入★
のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品
及び医療機器の研究開発
の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
第一条
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質
、有効性及び安全性の確保
並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止
のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品
、医療機器及び再生医療等製品の研究開発
の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
(昭五四法五六・平五法二七・平一四法九六・平一八法六九・一部改正)
(昭五四法五六・平五法二七・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(国の責務)
第一条の二
国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止その他の必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(都道府県等の責務)
第一条の三
都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、前条の施策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(医薬品等関連事業者等の責務)
第一条の四
医薬品等の製造販売、製造(小分けを含む。以下同じ。)、販売、貸与若しくは修理を業として行う者、第四条第一項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者は、その相互間の情報交換を行うことその他の必要な措置を講ずることにより、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(医薬関係者の責務)
第一条の五
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これらの適正な使用に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使用の対象者(動物への使用にあつては、その所有者又は管理者。第六十八条の四、第六十八条の七第三項及び第四項、第六十八条の二十一並びに第六十八条の二十二第三項及び第四項において同じ。)及びこれらを購入し、又は譲り受けようとする者に対し、これらの適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(国民の役割)
第一条の六
国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
第二条
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一
日本薬局方に収められている物
一
日本薬局方に収められている物
二
人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、
機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)
でないもの(医薬部外品
★挿入★
を除く。)
二
人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、
機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)
でないもの(医薬部外品
及び再生医療等製品
を除く。)
三
人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品
及び化粧品
を除く。)
三
人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品
、化粧品及び再生医療等製品
を除く。)
2
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
2
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一
次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
一
次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ
吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
イ
吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ
あせも、ただれ等の防止
ロ
あせも、ただれ等の防止
ハ
脱毛の防止、育毛又は除毛
ハ
脱毛の防止、育毛又は除毛
二
人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
二
人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三
前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
三
前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
3
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容
貌
(
ぼう
)
を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
3
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容
貌
(
ぼう
)
を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
4
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等
★挿入★
であつて、政令で定めるものをいう。
4
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等
(再生医療等製品を除く。)
であつて、政令で定めるものをいう。
5
この法律で「高度管理医療機器」とは、医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合(適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。次項及び第七項において同じ。)において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
5
この法律で「高度管理医療機器」とは、医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合(適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。次項及び第七項において同じ。)において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
6
この法律で「管理医療機器」とは、高度管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
6
この法律で「管理医療機器」とは、高度管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
7
この法律で「一般医療機器」とは、高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
7
この法律で「一般医療機器」とは、高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
8
この法律で「特定保守管理医療機器」とは、医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
8
この法律で「特定保守管理医療機器」とは、医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
★新設★
9
この法律で「再生医療等製品」とは、次に掲げる物(医薬部外品及び化粧品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
一
次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの
イ
人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
ロ
人又は動物の疾病の治療又は予防
二
人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
この法律で「生物由来製品」とは、人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造
(小分けを含む。以下同じ。)
をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
10
この法律で「生物由来製品」とは、人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造
★削除★
をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
この法律で「特定生物由来製品」とは、生物由来製品のうち、販売し、
賃貸し
、又は授与した後において当該生物由来製品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずることが必要なものであつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
11
この法律で「特定生物由来製品」とは、生物由来製品のうち、販売し、
貸与し
、又は授与した後において当該生物由来製品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずることが必要なものであつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設
(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)
の調剤所を除く。
12
この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設
★削除★
の調剤所を除く。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
この法律で「製造販売」とは、その
製造等
(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を
含まない
。以下
同じ
。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品
又は医療機器
を、それぞれ販売し、
賃貸し、又は授与する
ことをいう。
13
この法律で「製造販売」とは、その
製造
(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を
除く
。以下
「製造等」という
。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
を、それぞれ販売し、
貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラム(医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下同じ。)を電気通信回線を通じて提供する
ことをいう。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
この法律で「体外診断用医薬品」とは、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。
14
この法律で「体外診断用医薬品」とは、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する
蓋
(
がい
)
然性
が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する
覚せい剤、
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
15
この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する
蓋然性
が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する
覚醒剤、
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
この法律で「希少疾病用医薬品」とは、第七十七条の二第一項の規定による指定を受けた医薬品を、「希少疾病用医療機器」とは、同項の規定による指定を受けた医療機器を
★挿入★
いう。
16
この法律で「希少疾病用医薬品」とは、第七十七条の二第一項の規定による指定を受けた医薬品を、「希少疾病用医療機器」とは、同項の規定による指定を受けた医療機器を
、「希少疾病用再生医療等製品」とは、同項の規定による指定を受けた再生医療等製品を
いう。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
この法律で「治験」とは、第十四条第三項(同条第九項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施をいう。
17
この法律で「治験」とは、第十四条第三項(同条第九項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
、第二十三条の二の五第三項(同条第十一項及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十五第三項(同条第九項及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)
の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施をいう。
★新設★
18
この法律にいう「物」には、プログラムを含むものとする。
(平四法四六・平五法二七・平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・一部改正)
(平四法四六・平五法二七・平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第三条
都道府県知事の諮問に応じ、薬事(医療機器
★挿入★
に関する事項を含む。以下同じ。)に関する当該都道府県の事務及びこの法律に基づき当該都道府県知事の権限に属する事務のうち政令で定めるものに関する重要事項を調査審議させるため、各都道府県に、地方薬事審議会を置くことができる。
第三条
都道府県知事の諮問に応じ、薬事(医療機器
及び再生医療等製品
に関する事項を含む。以下同じ。)に関する当該都道府県の事務及びこの法律に基づき当該都道府県知事の権限に属する事務のうち政令で定めるものに関する重要事項を調査審議させるため、各都道府県に、地方薬事審議会を置くことができる。
2
地方薬事審議会の組織、運営その他地方薬事審議会に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。
2
地方薬事審議会の組織、運営その他地方薬事審議会に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第四条繰上)
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第四条繰上、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(開設の許可)
(開設の許可)
第四条
薬局は、その所在地の都道府県知事(その所在地が
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)
又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第七条第三項及び第十条(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)の許可を受けなければ、開設してはならない。
第四条
薬局は、その所在地の都道府県知事(その所在地が
保健所を設置する市
又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第七条第三項及び第十条(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)の許可を受けなければ、開設してはならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
その薬局の名称及び所在地
二
その薬局の名称及び所在地
三
その薬局の構造設備の概要
三
その薬局の構造設備の概要
四
その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
四
その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
五
法人にあつては、薬局開設者の業務を行う役員の氏名
五
法人にあつては、薬局開設者の業務を行う役員の氏名
六
その他厚生労働省令で定める事項
六
その他厚生労働省令で定める事項
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
その薬局の平面図
一
その薬局の平面図
二
第七条第一項ただし書又は第二項の規定により薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させる場合にあつては、その薬局の管理者の氏名及び住所を記載した書類
二
第七条第一項ただし書又は第二項の規定により薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させる場合にあつては、その薬局の管理者の氏名及び住所を記載した書類
三
第一項の許可を受けようとする者及び前号の薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類
三
第一項の許可を受けようとする者及び前号の薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類
四
その薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては、次のイ及びロに掲げる書類
四
その薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては、次のイ及びロに掲げる書類
イ
その薬局において販売し、又は授与する医薬品の薬局医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類
イ
その薬局において販売し、又は授与する医薬品の薬局医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類
ロ
その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
ロ
その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
五
その他厚生労働省令で定める書類
五
その他厚生労働省令で定める書類
4
第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4
第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
薬局開設者 第一項の許可を受けた者をいう。
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
登録販売者 第三十六条の八第二項の登録を受けた者をいう。
一
登録販売者 第三十六条の八第二項の登録を受けた者をいう。
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
薬局医薬品 要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)をいう。
二
薬局医薬品 要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)をいう。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
要指導医薬品 次のイからニまでに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
三
要指導医薬品 次のイからニまでに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
イ
その製造販売の承認の申請に際して
第十四条第八項第一号
に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
イ
その製造販売の承認の申請に際して
第十四条第八項
に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
ロ
その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
ロ
その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
ハ
第四十四条第一項に規定する毒薬
ハ
第四十四条第一項に規定する毒薬
ニ
第四十四条第二項に規定する劇薬
ニ
第四十四条第二項に規定する劇薬
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
一般用医薬品 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)をいう。
四
一般用医薬品 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)をいう。
(昭五四法五六・平九法一〇五・一部改正、平一四法九六・旧第五条繰上、平二三法一〇五・平二五法一〇三・一部改正)
(昭五四法五六・平九法一〇五・一部改正、平一四法九六・旧第五条繰上、平二三法一〇五・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第五条
次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
第五条
次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
一
その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
一
その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
三
申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。第十二条の二第三号、第十三条第四項第二号(同条第七項及び第十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項
★挿入★
、第二十六条第四項第三号、第三十条第二項第二号、第三十四条第二項第二号、第三十九条第三項第二号
及び第四十条の二第四項第二号
において同じ。)が、次のイから
ホまで
のいずれかに該当するとき。
三
申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。第十二条の二第三号、第十三条第四項第二号(同条第七項及び第十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項
、第二十三条の二の二第三号、第二十三条の二の三第四項(第二十三条の二の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第二項、第二十三条の二十一第三号、第二十三条の二十二第四項第二号(同条第七項及び第二十三条の二十四第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条の三十七第二項
、第二十六条第四項第三号、第三十条第二項第二号、第三十四条第二項第二号、第三十九条第三項第二号
、第四十条の二第四項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第四十条の五第三項第二号
において同じ。)が、次のイから
ヘまで
のいずれかに該当するとき。
イ
第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
イ
第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
★新設★
ロ
第七十五条の二第一項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
ハ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
イ
及びロ
に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令
★挿入★
又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
ニ
イ
からハまで
に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令
で政令で定めるもの
又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
ホ
成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ヘ
心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
(昭三八法一三五・昭五〇法三七・昭五八法五七・平二法三三・平五法二七・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法八七・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第六条繰上、平一八法六九・平二五法一〇三・一部改正)
(昭三八法一三五・昭五〇法三七・昭五八法五七・平二法三三・平五法二七・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法八七・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第六条繰上、平一八法六九・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(薬局の管理)
(薬局の管理)
第七条
薬局開設者
(第四条第五項第一号に規定する薬局開設者をいう。以下同じ。)
が薬剤師(薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第二十八条第二項、第三十一条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十五条において同じ。)であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。
第七条
薬局開設者
★削除★
が薬剤師(薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第二十八条第二項、第三十一条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十五条において同じ。)であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。
2
薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。
2
薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。
3
薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
3
薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(昭三八法一三五・平八法一〇四・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第八条繰上、平一八法六九・平一八法八四・平二五法一〇三・一部改正)
(昭三八法一三五・平八法一〇四・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第八条繰上、平一八法六九・平一八法八四・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(薬局開設者の遵守事項)
(薬局開設者の遵守事項)
第九条
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他薬局の業務に関し薬局開設者が遵守すべき事項を定めることができる。
第九条
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他薬局の業務に関し薬局開設者が遵守すべき事項を定めることができる。
一
薬局における医薬品の試験検査その他の医薬品の管理の実施方法に関する事項
一
薬局における医薬品の試験検査その他の医薬品の管理の実施方法に関する事項
二
薬局における医薬品の販売又は授与の実施方法(その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して一般用医薬品(
第四条第五項第五号
に規定する一般用医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法を含む。)に関する事項
二
薬局における医薬品の販売又は授与の実施方法(その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して一般用医薬品(
第四条第五項第四号
に規定する一般用医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法を含む。)に関する事項
2
薬局開設者は、第七条第一項ただし書又は第二項の規定によりその薬局の管理者を指定したときは、第八条第二項の規定による薬局の管理者の意見を尊重しなければならない。
2
薬局開設者は、第七条第一項ただし書又は第二項の規定によりその薬局の管理者を指定したときは、第八条第二項の規定による薬局の管理者の意見を尊重しなければならない。
(昭五四法五六・追加、平八法一〇四・平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第九条の二繰上、平一八法八四・平二五法一〇三・一部改正)
(昭五四法五六・追加、平八法一〇四・平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第九条の二繰上、平一八法八四・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(製造販売業の許可)
(製造販売業の許可)
第十二条
次の表の上欄に掲げる医薬品
★挿入★
、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売をしてはならない。
第十二条
次の表の上欄に掲げる医薬品
(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)
、医薬部外品
又は化粧品
の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売をしてはならない。
医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の種類
許可の種類
第四十九条第一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品
第一種医薬品製造販売業許可
前項に該当する医薬品以外の医薬品
第二種医薬品製造販売業許可
医薬部外品
医薬部外品製造販売業許可
化粧品
化粧品製造販売業許可
高度管理医療機器
第一種医療機器製造販売業許可
管理医療機器
第二種医療機器製造販売業許可
一般医療機器
第三種医療機器製造販売業許可
医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の種類
許可の種類
第四十九条第一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品
第一種医薬品製造販売業許可
前項に該当する医薬品以外の医薬品
第二種医薬品製造販売業許可
医薬部外品
医薬部外品製造販売業許可
化粧品
化粧品製造販売業許可
2
前項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第十二条の二
次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
第十二条の二
次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
一
申請に係る医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
一
申請に係る医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請に係る医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売後安全管理(品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置をいう。以下同じ。)の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請に係る医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売後安全管理(品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置をいう。以下同じ。)の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
三
申請者が、第五条第三号イから
ホまで
のいずれかに該当するとき。
三
申請者が、第五条第三号イから
ヘまで
のいずれかに該当するとき。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(製造業の許可)
(製造業の許可)
第十三条
医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造をしてはならない。
第十三条
医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造をしてはならない。
2
前項の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。
2
前項の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。
3
第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3
第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
4
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
一
その製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
一
その製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ホまで
のいずれかに該当するとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ヘまで
のいずれかに該当するとき。
5
厚生労働大臣は、第一項の許可又は第三項の許可の更新の申請を受けたときは、前項第一号の基準に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
5
厚生労働大臣は、第一項の許可又は第三項の許可の更新の申請を受けたときは、前項第一号の基準に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第一項の許可を受けた者は、当該製造所に係る許可の区分を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
6
第一項の許可を受けた者は、当該製造所に係る許可の区分を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
7
前項の許可については、第一項から第五項までの規定を準用する。
7
前項の許可については、第一項から第五項までの規定を準用する。
(昭五四法五六・平五法二七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一二条繰下)
(昭五四法五六・平五法二七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一二条繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(機構による調査の実施)
(機構による調査の実施)
第十三条の二
厚生労働大臣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
、化粧品又は医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
のうち政令で定めるものに係る前条第一項
★挿入★
の許可又は同条第三項
★挿入★
の許可の更新についての同条第五項
★挿入★
に規定する調査を行わせることができる。
第十三条の二
厚生労働大臣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
又は化粧品
のうち政令で定めるものに係る前条第一項
若しくは第六項
の許可又は同条第三項
(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
の許可の更新についての同条第五項
(同条第七項において準用する場合を含む。)
に規定する調査を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に調査を行わせるときは、当該調査を行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、前条第一項
★挿入★
の
規定による
許可又は同条第三項の
規定による
許可の更新をするときは、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に調査を行わせるときは、当該調査を行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、前条第一項
若しくは第六項
の
★削除★
許可又は同条第三項の
★削除★
許可の更新をするときは、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮しなければならない。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に調査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
に係る前条第一項
★挿入★
の許可又は同条第三項の許可の更新の申請者は、機構が行う当該調査を受けなければならない。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に調査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品
又は化粧品
に係る前条第一項
若しくは第六項
の許可又は同条第三項の許可の更新の申請者は、機構が行う当該調査を受けなければならない。
4
機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
4
機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
5
機構が行う調査に係る処分(調査の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
5
機構が行う調査に係る処分(調査の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(平一四法一九二・追加、平一四法九六・一部改正)
(平一四法一九二・追加、平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(外国製造業者の認定)
(医薬品等外国製造業者の認定)
第十三条の三
外国において本邦に輸出される医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
を製造しようとする者(以下「
外国製造業者
」という。)は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
第十三条の三
外国において本邦に輸出される医薬品、医薬部外品
又は化粧品
を製造しようとする者(以下「
医薬品等外国製造業者
」という。)は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
2
前項の認定は、厚生労働省令で定める区分に従い、製造所ごとに与える。
2
前項の認定は、厚生労働省令で定める区分に従い、製造所ごとに与える。
3
第一項の認定については、第十三条第三項から第七項まで及び前条の規定を準用する。この場合において、第十三条第三項から第六項までの規定中「許可」とあるのは「認定」と、同条第七項中「許可」とあるのは「認定」と、「第一項」とあるのは「第二項」と、前条第一項中「
同条第五項」とあるのは「次条第三項において読み替えて
準用する前条第五項
★挿入★
」と、同条第二項
★挿入★
中「
前条第一項の規定による
許可又は同条第三項の
規定による許可の更新
」とあるのは「
次条第一項の規定による認定又は同条第三項において読み替えて
準用する
前条第三項の規定による
認定の更新」と
、同条第三項中「前条第一項の許可又は同条第三項の許可の更新」とあるのは「次条第一項の認定又は同条第三項において読み替えて準用する前条第三項の認定の更新」と
読み替えるものとする。
3
第一項の認定については、第十三条第三項から第七項まで及び前条の規定を準用する。この場合において、第十三条第三項から第六項までの規定中「許可」とあるのは「認定」と、同条第七項中「許可」とあるのは「認定」と、「第一項」とあるのは「第二項」と、前条第一項中「
前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての同条第五項(同条第七項」とあるのは「次条第一項若しくは同条第三項において準用する前条第六項の認定又は次条第三項において準用する前条第三項(次条第三項において準用する前条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認定の更新についての次条第三項において
準用する前条第五項
(次条第三項において準用する前条第七項
」と、同条第二項
及び第三項
中「
前条第一項若しくは第六項の
許可又は同条第三項の
許可の更新
」とあるのは「
次条第一項若しくは同条第三項において準用する前条第六項の認定又は次条第三項において
準用する
前条第三項の
認定の更新」と
★削除★
読み替えるものとする。
(平一四法九六・全改)
(平一四法九六・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(
医薬品等
の製造販売の承認)
(
医薬品、医薬部外品及び化粧品
の製造販売の承認)
第十四条
医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品
及び第二十三条の二第一項の規定により指定する体外診断用医薬品
を除く。)、医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)
、厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品又は医療機器(一般医療機器及び同項の規定により指定する管理医療機器を除く。)
の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
第十四条
医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品
★削除★
を除く。)、医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)
又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品
の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えない。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えない。
一
申請者が、第十二条第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
一
申請者が、第十二条第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
二
申請に係る医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
を製造する製造所が、第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)又は
第十三条の三第一項
の認定(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受けていないとき。
二
申請に係る医薬品、医薬部外品
又は化粧品
を製造する製造所が、第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)又は
前条第一項
の認定(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受けていないとき。
三
申請に係る医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器の
名称、成分、分量
、構造
、用法、用量
、使用方法
、効能、効果
、性能
、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
三
申請に係る医薬品、医薬部外品
又は化粧品の
名称、成分、分量
★削除★
、用法、用量
★削除★
、効能、効果
★削除★
、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
イ
申請に係る医薬品
、医薬部外品又は医療機器
が、その申請に係る効能
、効果又は性能
を有すると認められないとき。
イ
申請に係る医薬品
又は医薬部外品
が、その申請に係る効能
又は効果
を有すると認められないとき。
ロ
申請に係る医薬品
、医薬部外品又は医療機器
が、その効能
、効果又は性能
に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品
、医薬部外品又は医療機器
として使用価値がないと認められるとき。
ロ
申請に係る医薬品
又は医薬部外品
が、その効能
又は効果
に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品
又は医薬部外品
として使用価値がないと認められるとき。
ハ
イ又はロに掲げる場合のほか、医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
ハ
イ又はロに掲げる場合のほか、医薬品、医薬部外品
又は化粧品
として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
四
申請に係る医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
四
申請に係る医薬品、医薬部外品
又は化粧品
が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
3
第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。この場合において、当該申請に係る医薬品
又は医療機器
が厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
であるときは、当該資料は、
厚生労働大臣の
定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
3
第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。この場合において、当該申請に係る医薬品
★削除★
が厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
であるときは、当該資料は、
厚生労働省令で
定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
4
第一項の
申請
に係る医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器が、第十四条の十一第一項
に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等(原薬たる医薬品その他厚生労働省令で定める物をいう。以下同じ。)を原料又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が
★挿入★
原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。
4
第一項の
承認の申請
に係る医薬品、医薬部外品
又は化粧品が、第八十条の六第一項
に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等(原薬たる医薬品その他厚生労働省令で定める物をいう。以下同じ。)を原料又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が
同条第一項に規定する
原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。
5
第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査(既に
製造販売
の承認を与えられている品目との成分、分量
、構造
、用法、用量
、使用方法
、効能、効果
、性能
等の同一性に関する調査を含む。)を行うものとする。この場合において、当該品目が同項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
であるときは、あらかじめ、当該品目に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
5
第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査(既に
この条又は第十九条の二
の承認を与えられている品目との成分、分量
★削除★
、用法、用量
★削除★
、効能、効果
★削除★
等の同一性に関する調査を含む。)を行うものとする。この場合において、当該品目が同項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
であるときは、あらかじめ、当該品目に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
6
第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医薬品、医薬部外品
又は化粧品
が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
7
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医薬品
又は医療機器
が、希少疾病用医薬品
、希少疾病用医療機器
その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医薬品
又は医療機器
についての第二項第三号の規定による審査又は前項の規定による調査を、他の医薬品
又は医療機器
の審査又は調査に優先して行うことができる。
7
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医薬品
★削除★
が、希少疾病用医薬品
★削除★
その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医薬品
★削除★
についての第二項第三号の規定による審査又は前項の規定による調査を、他の医薬品
★削除★
の審査又は調査に優先して行うことができる。
8
厚生労働大臣は、第一項の
申請が
あつた場合において、
次の各号のいずれかに該当するとき
は、同項の承認について、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
8
厚生労働大臣は、第一項の
承認の申請が
あつた場合において、
申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品が、既にこの条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品、医薬部外品又は化粧品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なるとき
は、同項の承認について、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
一
申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品が、既に製造販売の承認を与えられている医薬品、医薬部外品又は化粧品と、有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なるとき。
★削除★
二
申請に係る医療機器が、既に製造販売の承認を与えられている医療機器と、構造、使用方法、効能、効果、性能等が明らかに異なるとき。
★削除★
9
第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。
9
第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。
10
第一項の承認を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
10
第一項の承認を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
11
第一項及び第九項の承認の申請(政令で定めるものを除く。)は、機構を経由して行うものとする。
11
第一項及び第九項の承認の申請(政令で定めるものを除く。)は、機構を経由して行うものとする。
(昭五四法五六・全改、平五法二七・平六法五〇・平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・一部改正)
(昭五四法五六・全改、平五法二七・平六法五〇・平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(機構による
審査等
の実施)
(機構による
医薬品等審査等
の実施)
第十四条の二
厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
、化粧品又は医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
のうち政令で定めるものについての
前条第一項又は第九項の規定による
承認のための審査
及び同条第五項の規定による調査並びに同条第六項(
同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による調査
★挿入★
を行わせることができる。
第十四条の二
厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
又は化粧品
のうち政令で定めるものについての
前条の
承認のための審査
並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を
同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による調査
(以下「医薬品等審査等」という。)
を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に
審査及び調査(以下「審査等」という。)
を行わせるときは、当該
審査等を
行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、
前条第一項又は第九項の規定による
承認をするときは、機構が第五項の規定により通知する
審査等の
結果を考慮しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に
医薬品等審査等
を行わせるときは、当該
医薬品等審査等を
行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、
前条の
承認をするときは、機構が第五項の規定により通知する
医薬品等審査等の
結果を考慮しなければならない。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に
審査等
を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
について
前条第一項又は第九項
の承認の申請者又は同条第六項
★挿入★
の調査の申請者は、機構が行う
審査等
を受けなければならない。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に
医薬品等審査等
を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品
又は化粧品
について
前条
の承認の申請者又は同条第六項
(同条第九項において準用する場合を含む。)
の調査の申請者は、機構が行う
医薬品等審査等
を受けなければならない。
4
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
についての前条第十項の規定による届出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。
4
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品
又は化粧品
についての前条第十項の規定による届出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。
5
機構は、
第三項の審査等を行つたとき又は前項の
届出を受理したときは、遅滞なく、当該
審査等の
結果又は届出の状況を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
5
機構は、
医薬品等審査等を行つたとき、又は前項の規定による
届出を受理したときは、遅滞なく、当該
医薬品等審査等の
結果又は届出の状況を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
6
機構が行う
審査等
に係る処分(
審査等
の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
6
機構が行う
医薬品等審査等
に係る処分(
医薬品等審査等
の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(平五法二七・追加、平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・一部改正)
(平五法二七・追加、平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(特例承認)
(特例承認)
第十四条の三
第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品
又は医療機器
として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第五項、第六項及び第八項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
第十四条の三
第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品
★削除★
として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第五項、第六項及び第八項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
一
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品
又は医療機器
であり、かつ、当該医薬品
又は医療機器
の使用以外に適当な方法がないこと。
一
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品
★削除★
であり、かつ、当該医薬品
★削除★
の使用以外に適当な方法がないこと。
二
その用途に関し、外国(医薬品
又は医療機器
の品質、有効性及び安全性を確保する上で本邦と同等の水準にあると認められる医薬品
又は医療機器
の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、
並びに販売又は
授与の目的で貯蔵し
、及び
陳列することが認められている医薬品
又は医療機器
であること。
二
その用途に関し、外国(医薬品
★削除★
の品質、有効性及び安全性を確保する上で本邦と同等の水準にあると認められる医薬品
★削除★
の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、
又は販売若しくは
授与の目的で貯蔵し
、若しくは
陳列することが認められている医薬品
★削除★
であること。
2
厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、前項の規定により第十四条の承認を受けた者に対して、当該承認に係る品目について、当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を厚生労働大臣に報告することその他の政令で定める措置を講ずる義務を課することができる。
2
厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、前項の規定により第十四条の承認を受けた者に対して、当該承認に係る品目について、当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を厚生労働大臣に報告することその他の政令で定める措置を講ずる義務を課することができる。
(平一四法九六・全改)
(平一四法九六・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(新医薬品、新医療機器等の再審査)
(新医薬品等の再審査)
第十四条の四
次の各号に掲げる医薬品
又は医療機器
につき第十四条の
規定による製造販売の
承認を受けた者は、当該医薬品
又は医療機器
について、当該各号に定める期間内に申請して、厚生労働大臣の再審査を受けなければならない。
第十四条の四
次の各号に掲げる医薬品
★削除★
につき第十四条の
★削除★
承認を受けた者は、当該医薬品
★削除★
について、当該各号に定める期間内に申請して、厚生労働大臣の再審査を受けなければならない。
一
既に製造販売の承認を与えられている医薬品又は医療機器と、医薬品にあつては
有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が
、医療機器にあつては構造、使用方法、効能、効果、性能等が
明らかに
異なる医薬品又は医療機器として
厚生労働大臣
がその製造販売の承認
の際指示したもの(以下
医薬品にあつては「新医薬品」と、医療機器にあつては「新医療機器
」という。) 次に掲げる期間(以下この条において「調査期間」という。)を経過した日から起算して三月以内の期間(次号において「申請期間」という。)
一
既に第十四条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品と
有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が
★削除★
明らかに
異なる医薬品として
厚生労働大臣
がその承認
の際指示したもの(以下
「新医薬品
」という。) 次に掲げる期間(以下この条において「調査期間」という。)を経過した日から起算して三月以内の期間(次号において「申請期間」という。)
イ
希少疾病用医薬品その他厚生労働省令で定める医薬品
又は希少疾病用医療機器その他厚生労働省令で定める医療機器
として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、その
製造販売の
承認のあつた日後六年を超え十年を超えない範囲内
(希少疾病用医療機器その他厚生労働省令で定める医療機器にあつては、四年を超え七年を超えない範囲内)
において厚生労働大臣の指定する期間
イ
希少疾病用医薬品その他厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、その
★削除★
承認のあつた日後六年を超え十年を超えない範囲内
★削除★
において厚生労働大臣の指定する期間
ロ
既に製造販売
の承認を与えられている医薬品
又は医療機器
と効能又は効果のみが明らかに異なる医薬品
又は医療機器
(イに掲げる医薬品
及び医療機器
を除く。)その他厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、
その製造販売の
承認のあつた日後六年
(医療機器にあつては、四年)
に満たない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
ロ
既に第十四条又は第十九条の二
の承認を与えられている医薬品
★削除★
と効能又は効果のみが明らかに異なる医薬品
★削除★
(イに掲げる医薬品
★削除★
を除く。)その他厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、
その
承認のあつた日後六年
★削除★
に満たない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
ハ
イ又はロに掲げる医薬品
又は医療機器
以外の医薬品
又は医療機器
については、その
製造販売の
承認のあつた日後六年
(医療機器にあつては、四年)
ハ
イ又はロに掲げる医薬品
★削除★
以外の医薬品
★削除★
については、その
★削除★
承認のあつた日後六年
★削除★
二
新医薬品
又は新医療機器(その製造販売
の承認のあつた日後調査期間(次項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過しているものを除く。)と
、医薬品にあつては
有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が
、医療機器にあつては構造、使用方法、効能、効果、性能等が
同一性を有すると認められる医薬品
又は医療機器
として厚生労働大臣
がその製造販売の承認
の際指示したもの
申請期間(次項
の規定による調査期間の延長が行われたときは、その延長後の期間に基づいて定められる申請期間)に合致するように厚生労働大臣が指示する期間
二
新医薬品
(当該新医薬品につき第十四条又は第十九条の二
の承認のあつた日後調査期間(次項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過しているものを除く。)と
★削除★
有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が
★削除★
同一性を有すると認められる医薬品
★削除★
として厚生労働大臣
がその承認
の際指示したもの
当該新医薬品に係る申請期間(同項
の規定による調査期間の延長が行われたときは、その延長後の期間に基づいて定められる申請期間)に合致するように厚生労働大臣が指示する期間
2
厚生労働大臣は、新医薬品
又は新医療機器
の再審査を適正に行うため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、調査期間を、その
製造販売の
承認のあつた日後十年
(新医療機器にあつては、七年)
を超えない範囲内において延長することができる。
2
厚生労働大臣は、新医薬品
★削除★
の再審査を適正に行うため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、調査期間を、その
★削除★
承認のあつた日後十年
★削除★
を超えない範囲内において延長することができる。
3
厚生労働大臣の再審査は、再審査を行う際に得られている知見に基づき、第一項各号に掲げる医薬品
又は医療機器
が第十四条第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。
3
厚生労働大臣の再審査は、再審査を行う際に得られている知見に基づき、第一項各号に掲げる医薬品
★削除★
が第十四条第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。
4
第一項の申請は、申請書にその医薬品
又は医療機器
の使用成績に関する資料その他厚生労働省令で定める資料を添付してしなければならない。この場合において、当該申請に係る医薬品
又は医療機器
が厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
であるときは、当該資料は、
厚生労働大臣の
定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
4
第一項の申請は、申請書にその医薬品
★削除★
の使用成績に関する資料その他厚生労働省令で定める資料を添付してしなければならない。この場合において、当該申請に係る医薬品
★削除★
が厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
であるときは、当該資料は、
厚生労働省令で
定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
5
第三項の規定による確認においては、第一項各号に掲げる医薬品
又は医療機器
に係る申請内容及び前項前段に規定する資料に基づき、当該医薬品
又は医療機器
の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、第一項各号に掲げる医薬品
又は医療機器
が前項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
であるときは、あらかじめ、当該医薬品
又は医療機器
に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
5
第三項の規定による確認においては、第一項各号に掲げる医薬品
★削除★
に係る申請内容及び前項前段に規定する資料に基づき、当該医薬品
★削除★
の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、第一項各号に掲げる医薬品
★削除★
が前項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
であるときは、あらかじめ、当該医薬品
★削除★
に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第一項各号に掲げる医薬品
又は医療機器
につき第十四条の
規定による製造販売の
承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品
又は医療機器
の使用の
成績等
に関する調査
★挿入★
を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
6
第一項各号に掲げる医薬品
★削除★
につき第十四条の
★削除★
承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品
★削除★
の使用の
成績
に関する調査
その他厚生労働省令で定める調査
を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
7
第四項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
につき再審査を受けるべき者、同項後段に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
7
第四項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
につき再審査を受けるべき者、同項後段に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
(昭五四法五六・追加、平五法二七・一部改正・旧第一四条の二繰下、平六法五〇・一部改正・旧第一四条の三繰下、平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・一部改正)
(昭五四法五六・追加、平五法二七・一部改正・旧第一四条の二繰下、平六法五〇・一部改正・旧第一四条の三繰下、平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(準用)
(準用)
第十四条の五
医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
又は医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
のうち政令で定めるものについての前条第一項の申請、同条第三項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第十四条第十一項及び第十四条の二
★挿入★
の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十四条の五
医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
★削除★
のうち政令で定めるものについての前条第一項の申請、同条第三項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第十四条第十一項及び第十四条の二
(第四項を除く。)
の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項において準用する第十四条の二第一項の規定により機構に前条第三項の
★挿入★
確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第十四条の二第一項の政令で定める医薬品
又は医療機器
についての前条第六項の
★挿入★
報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に
報告をしなければ
ならない。この場合において、機構が当該報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
2
前項において準用する第十四条の二第一項の規定により機構に前条第三項の
規定による
確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第十四条の二第一項の政令で定める医薬品
★削除★
についての前条第六項の
規定による
報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に
報告しなければ
ならない。この場合において、機構が当該報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
(平八法一〇四・追加、平一四法一九二・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一四条の四の二繰下)
(平八法一〇四・追加、平一四法一九二・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一四条の四の二繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(医薬品
及び医療機器
の再評価)
(医薬品
★削除★
の再評価)
第十四条の六
第十四条の
規定による医薬品又は医療機器の製造販売の
承認を受けている者は、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて医薬品
又は医療機器の範囲
を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、その指定に係る医薬品
又は医療機器について
、厚生労働大臣の再評価を受けなければならない。
第十四条の六
第十四条の
★削除★
承認を受けている者は、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて医薬品
の範囲
を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、その指定に係る医薬品
について
、厚生労働大臣の再評価を受けなければならない。
2
厚生労働大臣の再評価は、再評価を行う際に得られている知見に基づき、前項の指定に係る医薬品
又は医療機器
が第十四条第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。
2
厚生労働大臣の再評価は、再評価を行う際に得られている知見に基づき、前項の指定に係る医薬品
★削除★
が第十四条第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。
3
第一項の公示は、再評価を受けるべき者が提出すべき資料及びその提出期限を併せ行うものとする。
3
第一項の公示は、再評価を受けるべき者が提出すべき資料及びその提出期限を併せ行うものとする。
4
第一項の指定に係る医薬品
又は医療機器
が厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
であるときは、再評価を受けるべき者が提出する資料は、
厚生労働大臣の
定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
4
第一項の指定に係る医薬品
★削除★
が厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
であるときは、再評価を受けるべき者が提出する資料は、
厚生労働省令で
定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
5
第二項の規定による確認においては、再評価を受けるべき者が提出する資料に基づき、第一項の指定に係る医薬品
又は医療機器
の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、同項の指定に係る医薬品
又は医療機器
が前項に規定する厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
であるときは、あらかじめ、当該医薬品
又は医療機器
に係る資料が同項の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
5
第二項の規定による確認においては、再評価を受けるべき者が提出する資料に基づき、第一項の指定に係る医薬品
★削除★
の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、同項の指定に係る医薬品
★削除★
が前項に規定する厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
であるときは、あらかじめ、当該医薬品
★削除★
に係る資料が同項の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第四項に規定する厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
につき再評価を受けるべき者、同項に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
6
第四項に規定する厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
につき再評価を受けるべき者、同項に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
(昭五四法五六・追加、昭五八法五七・一部改正、平五法二七・旧第一四条の三繰下、平六法五〇・一部改正・旧第一四条の四繰下、平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法一九二・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一四条の五繰下)
(昭五四法五六・追加、昭五八法五七・一部改正、平五法二七・旧第一四条の三繰下、平六法五〇・一部改正・旧第一四条の四繰下、平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法一九二・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一四条の五繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(準用)
(準用)
第十四条の七
医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
又は医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
のうち政令で定めるものについての前条第二項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第十四条の二
★挿入★
の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十四条の七
医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
★削除★
のうち政令で定めるものについての前条第二項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第十四条の二
(第四項を除く。)
の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項において準用する第十四条の二第一項の規定により機構に前条第二項の
★挿入★
確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第十四条の二第一項の政令で定める医薬品
又は医療機器
についての前条第四項の
★挿入★
資料の提出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に
提出をしなければ
ならない。
2
前項において準用する第十四条の二第一項の規定により機構に前条第二項の
規定による
確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第十四条の二第一項の政令で定める医薬品
★削除★
についての前条第四項の
規定による
資料の提出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に
提出しなければ
ならない。
(平八法一〇四・追加、平一四法一九二・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一四条の五の二繰下)
(平八法一〇四・追加、平一四法一九二・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一四条の五の二繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(承継)
(承継)
第十四条の八
第十四条の
規定による医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売の
承認を受けた者(以下この条において「
承認取得者
」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において
「品目
に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該
承認取得者
の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該
承認取得者
の地位を承継する。
第十四条の八
第十四条の
★削除★
承認を受けた者(以下この条において「
医薬品等承認取得者
」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において
「当該品目
に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該
医薬品等承認取得者
の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該
医薬品等承認取得者
の地位を承継する。
2
承認取得者
がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該
承認取得者
の地位を承継する。
2
医薬品等承認取得者
がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該
医薬品等承認取得者
の地位を承継する。
3
前二項の規定により
承認取得者
の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
3
前二項の規定により
医薬品等承認取得者
の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一二法九一・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一四条の五の三繰下)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一二法九一・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一四条の五の三繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(製造販売の届出)
(製造販売の届出)
第十四条の九
医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器の
製造販売業者は、第十四条第一項
又は第二十三条の二第一項
に規定する医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器以外
の医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器の
製造販売をしようとするときは、あらかじめ、品目ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
第十四条の九
医薬品、医薬部外品
又は化粧品の
製造販売業者は、第十四条第一項
★削除★
に規定する医薬品、医薬部外品
及び化粧品以外
の医薬品、医薬部外品
又は化粧品の
製造販売をしようとするときは、あらかじめ、品目ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者は、前項の規定により届け出た事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者は、前項の規定により届け出た事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(機構による製造販売の届出の受理)
(機構による製造販売の届出の受理)
第十四条の十
厚生労働大臣が第十四条の二第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)
、化粧品又は医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)
のうち政令で定めるものについての前条の規定による届出をしようとする者は、同条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に届け出なければならない。
第十四条の十
厚生労働大臣が第十四条の二第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)
又は化粧品
のうち政令で定めるものについての前条の規定による届出をしようとする者は、同条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に届け出なければならない。
2
機構は、前項の
★挿入★
届出を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
2
機構は、前項の
規定による
届出を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第十五条
厚生労働大臣は、第十四条の十一第一項の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る登録を抹消する。
第十五条及び第十六条
削除
一
不正の手段により第十四条の十一第一項の登録を受けたとき。
二
第十四条の十二第一項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至つたとき。
三
この法律その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により登録を抹消したときは、その旨を、当該抹消された登録を受けていた者に対し通知するとともに、公示するものとする。
(平一四法九六・追加)
(平二五法八四)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(機構による登録等の実施)
第十六条
厚生労働大臣は、機構に、政令で定める原薬等に係る第十四条の十一第二項(第十四条の十三第一項において準用する場合を含む。)に規定する登録及び前条第一項に規定する登録の抹消(以下この条において「登録等」という。)を行わせることができる。
第十五条及び第十六条
削除
2
第十四条の十一第三項、第十四条の十二及び前条第二項の規定は、前項の規定により機構が登録等を行う場合に準用する。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に登録等を行わせることとしたときは、同項の政令で定める原薬等に係る第十四条の十一第一項若しくは第十四条の十三第一項の規定による登録を受けようとする者又は同条第二項の規定による届出をしようとする者は、第十四条の十一第二項(第十四条の十三第一項において準用する場合を含む。)及び第十四条の十三第二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に申請又は届出をしなければならない。
4
機構は、前項の申請に係る登録をしたとき若しくは申請を却下したとき、同項の届出を受理したとき又は登録を抹消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
5
機構が行う第三項の申請に係る登録若しくはその不作為、申請の却下又は登録の抹消については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(平一四法九六・追加)
(平二五法八四)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(総括製造販売責任者等の設置)
(医薬品等総括製造販売責任者等の設置)
第十七条
医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために、医薬品の製造販売業者にあつては薬剤師を、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者にあつては厚生労働省令で定める基準に該当する者を、それぞれ置かなければならない。ただし、その品質管理及び製造販売後安全管理に関し薬剤師を必要としないものとして厚生労働省令で定める医薬品についてのみその製造販売をする場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
第十七条
医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために、医薬品の製造販売業者にあつては薬剤師を、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者にあつては厚生労働省令で定める基準に該当する者を、それぞれ置かなければならない。ただし、その品質管理及び製造販売後安全管理に関し薬剤師を必要としないものとして厚生労働省令で定める医薬品についてのみその製造販売をする場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
2
前項の規定により品質管理及び製造販売後安全管理を行う者(以下「
総括製造販売責任者
」という。)が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
2
前項の規定により品質管理及び製造販売後安全管理を行う者(以下「
医薬品等総括製造販売責任者
」という。)が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
3
医薬品の製造業者は、自ら薬剤師であつてその製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、薬剤師を置かなければならない。ただし、その製造の管理について薬剤師を必要としない医薬品については、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
3
医薬品の製造業者は、自ら薬剤師であつてその製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、薬剤師を置かなければならない。ただし、その製造の管理について薬剤師を必要としない医薬品については、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
4
前項の規定により医薬品の製造を管理する者(以下「医薬品製造管理者」という。)については、第七条第三項及び第八条第一項の規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
4
前項の規定により医薬品の製造を管理する者(以下「医薬品製造管理者」という。)については、第七条第三項及び第八条第一項の規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
5
医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、責任技術者を置かなければならない。
5
医薬部外品
又は化粧品
の製造業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医薬部外品
又は化粧品
の製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、責任技術者を置かなければならない。
6
前項の責任技術者
★挿入★
については、第八条第一項の規定を準用する。
6
前項の責任技術者
(以下「医薬部外品等責任技術者」という。)
については、第八条第一項の規定を準用する。
(平五法二七・平八法一〇四・平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一五条繰下)
(平五法二七・平八法一〇四・平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一五条繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(
医薬品等
の製造販売業者等の遵守事項等)
(
医薬品、医薬部外品及び化粧品
の製造販売業者等の遵守事項等)
第十八条
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造管理若しくは品質管理又は製造販売後安全管理の実施方法、
総括製造販売責任者
の義務の遂行のための配慮事項その他医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
第十八条
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造管理若しくは品質管理又は製造販売後安全管理の実施方法、
医薬品等総括製造販売責任者
の義務の遂行のための配慮事項その他医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における
医薬品又は医療機器
の試験検査の実施方法、医薬品製造管理者
又は医療機器の責任技術者
の義務の遂行のための配慮事項その他
医薬品又は医療機器
の製造業者又は
外国製造業者
がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における
医薬品
の試験検査の実施方法、医薬品製造管理者
★削除★
の義務の遂行のための配慮事項その他
医薬品
の製造業者又は
医薬品等外国製造業者
がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
3
医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者は、製造販売後安全管理に係る業務のうち厚生労働省令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、その業務を適正かつ確実に行う能力のある者に委託することができる。
3
医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者は、製造販売後安全管理に係る業務のうち厚生労働省令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、その業務を適正かつ確実に行う能力のある者に委託することができる。
(平八法一〇四・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一六条繰下)
(平八法一〇四・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一六条繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(休廃止等の届出)
(休廃止等の届出)
第十九条
医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は
総括製造販売責任者
その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
第十九条
医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は
医薬品等総括製造販売責任者
その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造業者又は
外国製造業者
は、その製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開したとき、又は医薬品製造管理者、
医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造所の責任技術者
その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造業者又は
医薬品等外国製造業者
は、その製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開したとき、又は医薬品製造管理者、
医薬部外品等責任技術者
その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(昭五四法五六・平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(昭五四法五六・平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(外国製造医薬品等の製造販売の承認)
(外国製造医薬品等の製造販売の承認)
第十九条の二
厚生労働大臣は、第十四条第一項に規定する医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第三項の規定により選任した医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を与えることができる。
第十九条の二
厚生労働大臣は、第十四条第一項に規定する医薬品、医薬部外品
又は化粧品
であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第三項の規定により選任した医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を与えることができる。
2
申請者が、
第七十五条の二第一項
の規定によりその受けた承認の全部又は一部を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者であるときは、前項の承認を与えないことができる。
2
申請者が、
第七十五条の二の二第一項
の規定によりその受けた承認の全部又は一部を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者であるときは、前項の承認を与えないことができる。
3
第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を採らせるため、医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者(当該承認に係る品目の種類に応じた製造販売業の許可を受けている者に限る。)を当該承認の申請の際選任しなければならない。
3
第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る医薬品、医薬部外品
又は化粧品
による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を採らせるため、医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者(当該承認に係る品目の種類に応じた製造販売業の許可を受けている者に限る。)を当該承認の申請の際選任しなければならない。
4
第一項の承認を受けた者(以下「
外国特例承認取得者
」という。)が前項の規定により選任した医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者(以下「
選任製造販売業者
」という。)は、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る品目の製造販売をすることができる。
4
第一項の承認を受けた者(以下「
外国製造医薬品等特例承認取得者
」という。)が前項の規定により選任した医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者(以下「
選任外国製造医薬品等製造販売業者
」という。)は、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る品目の製造販売をすることができる。
5
第一項の承認については、第十四条第二項(第一号を除く。)及び第三項から第十一項まで並びに第十四条の二の規定を準用する。
5
第一項の承認については、第十四条第二項(第一号を除く。)及び第三項から第十一項まで並びに第十四条の二の規定を準用する。
6
前項において準用する第十四条第九項の承認については、第十四条第十一項及び第十四条の二の規定を準用する。
6
前項において準用する第十四条第九項の承認については、第十四条第十一項及び第十四条の二の規定を準用する。
(昭五八法五七・追加、平五法二七・平六法五〇・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・一部改正)
(昭五八法五七・追加、平五法二七・平六法五〇・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(
選任製造販売業者
に関する変更の届出)
(
選任外国製造医薬品等製造販売業者
に関する変更の届出)
第十九条の三
外国特例承認取得者
は、
選任製造販売業者
を変更したとき、又は
選任製造販売業者
につき、その氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十九条の三
外国製造医薬品等特例承認取得者
は、
選任外国製造医薬品等製造販売業者
を変更したとき、又は
選任外国製造医薬品等製造販売業者
につき、その氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(昭五八法五七・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(昭五八法五七・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(準用)
(準用)
第十九条の四
外国特例承認取得者
については、第十四条の四から第十四条の八まで及び第十八条第二項の規定を準用する。
第十九条の四
外国製造医薬品等特例承認取得者
については、第十四条の四から第十四条の八まで及び第十八条第二項の規定を準用する。
(平一四法九六・全改)
(平一四法九六・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(
外国製造医薬品等
の特例承認)
(
外国製造医薬品
の特例承認)
第二十条
第十九条の二の承認の申請者が
選任製造販売業者
に製造販売をさせようとする物が、第十四条の三第一項に規定する政令で定める医薬品
又は医療機器
である場合には、同条の規定を準用する。この場合において、
同条第一項
中「第十四条」とあるのは「第十九条の二」と、「同条第二項、第五項、第六項及び第八項」とあるのは「同条第五項において準用する第十四条第二項、第五項、第六項及び第八項」と、「同条の承認」とあるのは「第十九条の二の承認」と、同条第二項中「前項の規定により第十四条の承認を受けた者」とあるのは「第二十条第一項において
読み替えて
準用する第十四条の三第一項の規定により第十九条の二の承認を受けた者又は
選任製造販売業者
」と読み替えるものとする。
第二十条
第十九条の二の承認の申請者が
選任外国製造医薬品等製造販売業者
に製造販売をさせようとする物が、第十四条の三第一項に規定する政令で定める医薬品
★削除★
である場合には、同条の規定を準用する。この場合において、
同項
中「第十四条」とあるのは「第十九条の二」と、「同条第二項、第五項、第六項及び第八項」とあるのは「同条第五項において準用する第十四条第二項、第五項、第六項及び第八項」と、「同条の承認」とあるのは「第十九条の二の承認」と、同条第二項中「前項の規定により第十四条の承認を受けた者」とあるのは「第二十条第一項において
★削除★
準用する第十四条の三第一項の規定により第十九条の二の承認を受けた者又は
選任外国製造医薬品等製造販売業者
」と読み替えるものとする。
2
前項に規定する場合の
選任製造販売業者
は、第十四条第一項の規定にかかわらず、前項において
読み替えて
準用する第十四条の三第一項の規定による第十九条の二の承認に係る品目の製造販売をすることができる。
2
前項に規定する場合の
選任外国製造医薬品等製造販売業者
は、第十四条第一項の規定にかかわらず、前項において
★削除★
準用する第十四条の三第一項の規定による第十九条の二の承認に係る品目の製造販売をすることができる。
(平一四法九六・全改)
(平一四法九六・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(都道府県知事等の経由)
(都道府県知事等の経由)
第二十一条
第十二条の規定による許可若しくは
許可の更新の申請又は第十九条第一項の規定による届出は、申請者又は届出者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。以下同じ。)の都道府県知事(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売し、又は授与する場合であつて、当該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第六十九条第一項、第七十一条、第七十二条第三項及び第七十五条第二項において同じ。)を経由して行わなければならない。
第二十一条
第十二条第一項の許可若しくは同条第二項の
許可の更新の申請又は第十九条第一項の規定による届出は、申請者又は届出者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。以下同じ。)の都道府県知事(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売し、又は授与する場合であつて、当該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第六十九条第一項、第七十一条、第七十二条第三項及び第七十五条第二項において同じ。)を経由して行わなければならない。
2
第十三条の規定による許可若しくは
許可の更新若しくは
第六十八条の二第一項
の承認の申請又は第十九条第二項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2
第十三条第一項若しくは第六項の許可、同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の
許可の更新若しくは
第六十八条の十六第一項
の承認の申請又は第十九条第二項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
3
第十九条の三の規定による届出は、
選任製造販売業者
の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
3
第十九条の三の規定による届出は、
選任外国製造医薬品等製造販売業者
の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
(平一四法九六・追加、平二三法一〇五・平二五法一〇三・一部改正)
(平一四法九六・追加、平二三法一〇五・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(政令への委任)
(政令への委任)
第二十三条
この章に定めるもののほか、製造販売業又は製造業の許可
、許可
の更新、
外国製造業者
の認定
、認定
の更新、製造販売品目の承認、再審査又は再評価、製造所の管理その他医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業又は製造業(
外国特例承認取得者
の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十三条
この章に定めるもののほか、製造販売業又は製造業の許可
又は許可
の更新、
医薬品等外国製造業者
の認定
又は認定
の更新、製造販売品目の承認、再審査又は再評価、製造所の管理その他医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業又は製造業(
外国製造医薬品等特例承認取得者
の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五四法五六・昭五八法五七・平一一法八七・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第二一条繰下)
(昭五四法五六・昭五八法五七・平一一法八七・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第二一条繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(製造販売業の許可)
第二十三条の二
次の表の上欄に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしてはならない。
医療機器又は体外診断用医薬品の種類
許可の種類
高度管理医療機器
第一種医療機器製造販売業許可
管理医療機器
第二種医療機器製造販売業許可
一般医療機器
第三種医療機器製造販売業許可
体外診断用医薬品
体外診断用医薬品製造販売業許可
2
前項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(許可の基準)
第二十三条の二の二
次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
一
申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
三
申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するとき。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(製造業の登録)
第二十三条の二の三
業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造(設計を含む。以下この章及び第八十条第二項において同じ。)をしようとする者は、製造所(医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち設計、組立て、滅菌その他の厚生労働省令で定めるものをするものに限る。以下この章及び同項において同じ。)ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けなければならない。
2
前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
製造所の所在地
三
その他厚生労働省令で定める事項
3
第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4
申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するときは、第一項の登録をしないことができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(医療機器等外国製造業者の登録)
第二十三条の二の四
外国において本邦に輸出される医療機器又は体外診断用医薬品を製造しようとする者(以下「医療機器等外国製造業者」という。)は、製造所ごとに、厚生労働大臣の登録を受けることができる。
2
前項の登録については、前条第二項から第四項までの規定を準用する。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認)
第二十三条の二の五
医療機器(一般医療機器並びに第二十三条の二の二十三第一項の規定により指定する高度管理医療機器及び管理医療機器を除く。)又は体外診断用医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品及び同項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。)の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えない。
一
申請者が、第二十三条の二第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
二
申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する製造所が、第二十三条の二の三第一項又は前条第一項の登録を受けていないとき。
三
申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の名称、成分、分量、構造、使用方法、効果、性能、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
イ
申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、その申請に係る効果又は性能を有すると認められないとき。
ロ
申請に係る医療機器が、その効果又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより、医療機器として使用価値がないと認められるとき。
ハ
イ又はロに掲げる場合のほか、医療機器又は体外診断用医薬品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
四
申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が政令で定めるものであるときは、その物の製造管理又は品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
3
第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。この場合において、当該申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、当該資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
4
第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、第八十条の六第一項に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等を原料又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が同条第一項に規定する原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。
5
第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、当該品目が同項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、あらかじめ、当該品目に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品が政令で定めるものであるときは、その物の製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
7
第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品が次の各号のいずれにも該当するときは、前項の調査を受けることを要しない。
一
第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者が既に次条第一項の基準適合証又は第二十三条の二の二十四第一項の基準適合証の交付を受けている場合であつて、これらの基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品と同一の厚生労働省令で定める区分に属するものであるとき。
二
前号の基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する全ての製造所(当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち滅菌その他の厚生労働省令で定めるもののみをするものを除く。以下この号において同じ。)と同一の製造所において製造されるとき。
8
前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、第一項の承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の特性その他を勘案して必要があると認めるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、書面による調査又は実地の調査を行うことができる。この場合において、第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、当該調査を受けなければならない。
9
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、希少疾病用医療機器又は希少疾病用医薬品その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品についての第二項第三号の規定による審査又は第六項若しくは前項の規定による調査を、他の医療機器又は体外診断用医薬品の審査又は調査に優先して行うことができる。
10
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、申請に係る医療機器が、既にこの条又は第二十三条の二の十七の承認を与えられている医療機器と構造、使用方法、効果、性能等が明らかに異なるときは、同項の承認について、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
11
第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。
12
第一項の承認を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
13
第一項及び第十一項の承認の申請(政令で定めるものを除く。)は、機構を経由して行うものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(基準適合証の交付等)
第二十三条の二の六
厚生労働大臣は、前条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同条の承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が同条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときは、次に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品について当該基準に適合していることを証するものとして、厚生労働省令で定めるところにより、基準適合証を交付する。
一
当該承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品
二
当該承認を受けようとする者又は当該承認を受けた者が製造販売をし、又は製造販売をしようとする医療機器又は体外診断用医薬品であつて、前号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品と同一の前条第七項第一号に規定する厚生労働省令で定める区分に属するもの(前号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品を製造する全ての製造所(当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち同項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもののみをするものを除く。以下この号において同じ。)と同一の製造所において製造されるものに限る。)
2
前項の基準適合証の有効期間は、前条第六項に規定する政令で定める期間とする。
3
医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の四第二項第二号の規定により第二十三条の二の二十三の認証を取り消された者又は第七十二条第二項の規定による命令を受けた者は、速やかに、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が前条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していることを証する第一項の規定により交付された基準適合証を厚生労働大臣に返還しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(機構による医療機器等審査等の実施)
第二十三条の二の七
厚生労働大臣は、機構に、医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての第二十三条の二の五の承認のための審査、同条第五項、第六項及び第八項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに前条第一項の規定による基準適合証の交付及び同条第三項の規定による基準適合証の返還の受付(以下「医療機器等審査等」という。)を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に医療機器等審査等を行わせるときは、当該医療機器等審査等を行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二の五の承認をするときは、機構が第五項の規定により通知する審査及び調査の結果を考慮しなければならない。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に医療機器等審査等を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の二の五の承認の申請者、同条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査の申請者又は前条第三項の規定により基準適合証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければならない。
4
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品についての第二十三条の二の五第十二項の規定による届出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。
5
機構は、医療機器等審査等を行つたとき、又は前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該医療機器等審査等の結果又は届出の状況を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
6
機構が行う医療機器等審査等に係る処分(医療機器等審査等の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(特例承認)
第二十三条の二の八
第二十三条の二の五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医療機器又は体外診断用医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
一
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医療機器又は体外診断用医薬品であり、かつ、当該医療機器又は体外診断用医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
二
その用途に関し、外国(医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で本邦と同等の水準にあると認められる医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は電気通信回線を通じて提供することが認められている医療機器又は体外診断用医薬品であること。
2
厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、前項の規定により第二十三条の二の五の承認を受けた者に対して、当該承認に係る品目について、当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を厚生労働大臣に報告することその他の政令で定める措置を講ずる義務を課することができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(使用成績評価)
第二十三条の二の九
厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医療機器又は体外診断用医薬品につき第二十三条の二の五の承認を受けた者又は当該承認を受けている者は、当該医療機器又は体外診断用医薬品について、厚生労働大臣が指示する期間(次項において「調査期間」という。)を経過した日から起算して三月以内の期間内に申請して、厚生労働大臣の使用成績に関する評価を受けなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品の使用成績に関する評価を適正に行うため特に必要があると認めるときは、調査期間を延長することができる。
3
厚生労働大臣の使用成績に関する評価は、当該評価を行う際に得られている知見に基づき、第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品が第二十三条の二の五第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。
4
第一項の申請は、申請書にその医療機器又は体外診断用医薬品の使用成績に関する資料その他厚生労働省令で定める資料を添付してしなければならない。この場合において、当該申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、当該資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
5
第三項の規定による確認においては、第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品に係る申請内容及び前項前段に規定する資料に基づき、当該医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品が前項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、あらかじめ、当該医療機器又は体外診断用医薬品に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品につき第二十三条の二の五の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績に関する調査その他厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
7
第四項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品につき使用成績に関する評価を受けるべき者、同項後段に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(準用)
第二十三条の二の十
医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第一項の申請、同条第三項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第二十三条の二の五第十三項及び第二十三条の二の七(第四項を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項において準用する第二十三条の二の七第一項の規定により機構に前条第三項の規定による確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第二十三条の二の七第一項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品についての前条第六項の規定による報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に報告しなければならない。この場合において、機構が当該報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(承継)
第二十三条の二の十一
第二十三条の二の五の承認を受けた者(以下この条において「医療機器等承認取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該医療機器等承認取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該医療機器等承認取得者の地位を承継する。
2
医療機器等承認取得者がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該医療機器等承認取得者の地位を承継する。
3
前二項の規定により医療機器等承認取得者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(製造販売の届出)
第二十三条の二の十二
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項に規定する医療機器及び体外診断用医薬品以外の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしようとするときは、あらかじめ、品目ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、前項の規定により届け出た事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(機構による製造販売の届出の受理)
第二十三条の二の十三
厚生労働大臣が第二十三条の二の七第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち政令で定めるものについての前条の規定による届出をしようとする者は、同条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に届け出なければならない。
2
機構は、前項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(医療機器等総括製造販売責任者等の設置)
第二十三条の二の十四
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を行わせるために、医療機器の製造販売業者にあつては厚生労働省令で定める基準に該当する者を、体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては薬剤師を、それぞれ置かなければならない。ただし、その製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に関し薬剤師を必要としないものとして厚生労働省令で定める体外診断用医薬品についてのみその製造販売をする場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
2
前項の規定により製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を行う者(以下「医療機器等総括製造販売責任者」という。)が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
3
医療機器の製造業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療機器の製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、責任技術者を置かなければならない。
4
前項の責任技術者(以下「医療機器責任技術者」という。)については、第八条第一項の規定を準用する。
5
体外診断用医薬品の製造業者は、自ら薬剤師であつてその製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、薬剤師を置かなければならない。ただし、その製造の管理について薬剤師を必要としない体外診断用医薬品については、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
6
前項の規定により体外診断用医薬品の製造を管理する者(以下「体外診断用医薬品製造管理者」という。)については、第七条第三項及び第八条第一項の規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者等の遵守事項等)
第二十三条の二の十五
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理若しくは品質管理又は製造販売後安全管理の実施方法、医療機器等総括製造販売責任者の義務の遂行のための配慮事項その他医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における医療機器又は体外診断用医薬品の試験検査の実施方法、医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者の義務の遂行のための配慮事項その他医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者又は医療機器等外国製造業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
3
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、製造販売後安全管理に係る業務のうち厚生労働省令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、その業務を適正かつ確実に行う能力のある者に委託することができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(休廃止等の届出)
第二十三条の二の十六
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は医療機器等総括製造販売責任者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者又は医療機器等外国製造業者は、その製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開したとき、又は医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(外国製造医療機器等の製造販売の承認)
第二十三条の二の十七
厚生労働大臣は、第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第三項の規定により選任した医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を与えることができる。
2
申請者が、第七十五条の二の二第一項の規定によりその受けた承認の全部又は一部を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者であるときは、前項の承認を与えないことができる。
3
第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を採らせるため、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者(当該承認に係る品目の種類に応じた製造販売業の許可を受けている者に限る。)を当該承認の申請の際選任しなければならない。
4
第一項の承認を受けた者(以下「外国製造医療機器等特例承認取得者」という。)が前項の規定により選任した医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者(以下「選任外国製造医療機器等製造販売業者」という。)は、第二十三条の二の五第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る品目の製造販売をすることができる。
5
第一項の承認については、第二十三条の二の五第二項(第一号を除く。)及び第三項から第十三項まで、第二十三条の二の六並びに第二十三条の二の七の規定を準用する。
6
前項において準用する第二十三条の二の五第十一項の承認については、第二十三条の二の五第十三項、第二十三条の二の六及び第二十三条の二の七の規定を準用する。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(選任外国製造医療機器等製造販売業者に関する変更の届出)
第二十三条の二の十八
外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任外国製造医療機器等製造販売業者を変更したとき、又は選任外国製造医療機器等製造販売業者につき、その氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(準用)
第二十三条の二の十九
外国製造医療機器等特例承認取得者については、第二十三条の二の九から第二十三条の二の十一まで及び第二十三条の二の十五第二項の規定を準用する。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(外国製造医療機器等の特例承認)
第二十三条の二の二十
第二十三条の二の十七の承認の申請者が選任外国製造医療機器等製造販売業者に製造販売をさせようとする物が、第二十三条の二の八第一項に規定する政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品である場合には、同条の規定を準用する。この場合において、同項中「第二十三条の二の五」とあるのは「第二十三条の二の十七」と、「同条第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項」とあるのは「同条第五項において準用する第二十三条の二の五第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項」と、「同条の承認」とあるのは「第二十三条の二の十七の承認」と、同条第二項中「前項の規定により第二十三条の二の五の承認を受けた者」とあるのは「第二十三条の二の二十第一項において準用する第二十三条の二の八第一項の規定により第二十三条の二の十七の承認を受けた者又は選任外国製造医療機器等製造販売業者」と読み替えるものとする。
2
前項に規定する場合の選任外国製造医療機器等製造販売業者は、第二十三条の二の五第一項の規定にかかわらず、前項において準用する第二十三条の二の八第一項の規定による第二十三条の二の十七の承認に係る品目の製造販売をすることができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(都道府県知事の経由)
第二十三条の二の二十一
第二十三条の二第一項の許可若しくは同条第二項の許可の更新の申請又は第二十三条の二の十六第一項の規定による届出は、申請者又は届出者の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2
第二十三条の二の三第一項の登録、同条第三項の登録の更新若しくは第六十八条の十六第一項の承認の申請又は第二十三条の二の十六第二項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
3
第二十三条の二の十八の規定による届出は、選任外国製造医療機器等製造販売業者の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(政令への委任)
第二十三条の二の二十二
この節に定めるもののほか、製造販売業の許可又は許可の更新、製造業又は医療機器等外国製造業者の登録又は登録の更新、製造販売品目の承認又は使用成績に関する評価、製造所の管理その他医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業又は製造業(外国製造医療機器等特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第二十三条の二の二十三に移動しました★
★旧第二十三条の二から移動しました★
(
指定管理医療機器等
の製造販売の認証)
(
指定高度管理医療機器等
の製造販売の認証)
第二十三条の二
厚生労働大臣が基準を定めて指定する
★挿入★
管理医療機器又は体外診断用医薬品(以下
この章において
「
指定管理医療機器等
」という。)の製造販売をしようとする者又は外国において本邦に輸出される
指定管理医療機器等
の製造等をする者(以下
この章において
「
外国指定管理医療機器製造等事業者
」という。)であつて
次条第一項
の規定により選任した製造販売業者に
指定管理医療機器等
の製造販売をさせようとするものは、厚生労働省令で定めるところにより、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)の認証を受けなければならない。
第二十三条の二の二十三
厚生労働大臣が基準を定めて指定する
高度管理医療機器、
管理医療機器又は体外診断用医薬品(以下
★削除★
「
指定高度管理医療機器等
」という。)の製造販売をしようとする者又は外国において本邦に輸出される
指定高度管理医療機器等
の製造等をする者(以下
★削除★
「
外国指定高度管理医療機器製造等事業者
」という。)であつて
第二十三条の三第一項
の規定により選任した製造販売業者に
指定高度管理医療機器等
の製造販売をさせようとするものは、厚生労働省令で定めるところにより、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)の認証を受けなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、登録認証機関は、前項の認証を与えてはならない。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、登録認証機関は、前項の認証を与えてはならない。
一
申請者(
外国指定管理医療機器製造等事業者
を除く。)が、
第十二条第一項
の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
一
申請者(
外国指定高度管理医療機器製造等事業者
を除く。)が、
第二十三条の二第一項
の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
二
申請者(
外国指定管理医療機器製造等事業者
に限る。)が、
第十二条第一項
の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けておらず、かつ、当該許可を受けた製造販売業者を選任していないとき。
二
申請者(
外国指定高度管理医療機器製造等事業者
に限る。)が、
第二十三条の二第一項
の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けておらず、かつ、当該許可を受けた製造販売業者を選任していないとき。
三
申請に係る
指定管理医療機器等
を製造する製造所が、
第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)又は第十三条の三第一項の認定(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)
を受けていないとき。
三
申請に係る
指定高度管理医療機器等
を製造する製造所が、
第二十三条の二の三第一項又は第二十三条の二の四第一項の登録
を受けていないとき。
四
申請に係る
指定管理医療機器等
が、前項の基準に適合していないとき。
四
申請に係る
指定高度管理医療機器等
が、前項の基準に適合していないとき。
五
申請に係る
指定管理医療機器等
が政令で定めるものであるときは、その物の
製造所における
製造管理又は品質管理の方法が、
第十四条第二項第四号
に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
五
申請に係る
指定高度管理医療機器等
が政令で定めるものであるときは、その物の
★削除★
製造管理又は品質管理の方法が、
第二十三条の二の五第二項第四号
に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
3
第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者は、その認証に係る
指定管理医療機器等
が政令で定めるものであるときは、
当該品目の製造所における
製造管理又は品質管理の方法が
第十四条第二項第四号
に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該認証を受けようとするとき、及び当該認証の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、登録認証機関の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
3
第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者は、その認証に係る
指定高度管理医療機器等
が政令で定めるものであるときは、
その物の
製造管理又は品質管理の方法が
第二十三条の二の五第二項第四号
に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該認証を受けようとするとき、及び当該認証の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、登録認証機関の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
★新設★
4
第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者は、その認証に係る指定高度管理医療機器等が次の各号のいずれにも該当するときは、前項の調査を受けることを要しない。
一
第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者が既に第二十三条の二の六第一項の基準適合証又は次条第一項の基準適合証の交付を受けている場合であつて、これらの基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品と同一の第二十三条の二の五第七項第一号に規定する厚生労働省令で定める区分に属するものであるとき。
二
前号の基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する全ての製造所(当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち第二十三条の二の五第七項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもののみをするものを除く。以下この号において同じ。)と同一の製造所において製造されるとき。
★新設★
5
前項の規定にかかわらず、登録認証機関は、第一項の認証に係る指定高度管理医療機器等の特性その他を勘案して必要があると認めるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、書面による調査又は実地の調査を行うことができる。この場合において、第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者は、当該調査を受けなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の認証を受けた者は、当該品目について認証を受けた事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更についての当該登録認証機関の認証を受けなければならない。この場合においては、
前二項
の規定を準用する。
6
第一項の認証を受けた者は、当該品目について認証を受けた事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更についての当該登録認証機関の認証を受けなければならない。この場合においては、
第二項から前項まで
の規定を準用する。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項の認証を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録認証機関にその旨を届け出なければならない。
7
第一項の認証を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録認証機関にその旨を届け出なければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正・旧第二三条の二繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(基準適合証の交付等)
第二十三条の二の二十四
登録認証機関は、前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同条の認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときは、次に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品について当該基準に適合していることを証するものとして、厚生労働省令で定めるところにより、基準適合証を交付する。
一
当該認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品
二
当該認証を受けようとする者又は当該認証を受けた者が製造販売をし、又は製造販売をしようとする医療機器又は体外診断用医薬品であつて、前号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品と同一の第二十三条の二の五第七項第一号に規定する厚生労働省令で定める区分に属するもの(前号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品を製造する全ての製造所(当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち同項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもののみをするものを除く。以下この号において同じ。)と同一の製造所において製造されるものに限る。)
2
前項の基準適合証の有効期間は、前条第三項に規定する政令で定める期間とする。
3
医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の四第二項第二号の規定により前条の認証を取り消された者又は第七十二条第二項の規定による命令を受けた者は、速やかに、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していることを証する第一項の規定により交付された基準適合証を登録認証機関に返還しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(外国指定管理医療機器製造等事業者による製造販売業者の選任)
(外国指定高度管理医療機器製造等事業者による製造販売業者の選任)
第二十三条の三
外国指定管理医療機器製造等事業者が前条第一項
の認証を受けた場合にあつては、その選任する
医薬品又は医療機器
の製造販売業者は、同項の規定にかかわらず、当該認証に係る品目の製造販売をすることができる。
第二十三条の三
外国指定高度管理医療機器製造等事業者が第二十三条の二の二十三第一項
の認証を受けた場合にあつては、その選任する
指定高度管理医療機器等
の製造販売業者は、同項の規定にかかわらず、当該認証に係る品目の製造販売をすることができる。
2
外国指定管理医療機器製造等事業者
は、前項の規定により選任した製造販売業者を変更したとき、又は選任した製造販売業者の氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に当該認証をした登録認証機関に届け出なければならない。
2
外国指定高度管理医療機器製造等事業者
は、前項の規定により選任した製造販売業者を変更したとき、又は選任した製造販売業者の氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に当該認証をした登録認証機関に届け出なければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(承継)
第二十三条の三の二
第二十三条の二の二十三の認証を受けた者(以下この条において「医療機器等認証取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該医療機器等認証取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該医療機器等認証取得者の地位を承継する。
2
医療機器等認証取得者がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該医療機器等認証取得者の地位を承継する。
3
前二項の規定により医療機器等認証取得者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、登録認証機関にその旨を届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(準用)
第二十三条の三の三
第二十三条の二の二十三の認証を受けた外国指定高度管理医療機器製造等事業者については、第二十三条の二の十五第二項の規定を準用する。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(認証の取消し等)
(認証の取消し等)
第二十三条の四
登録認証機関は、
第二十三条の二第一項又は第四項
の認証(以下「基準適合性認証」という。)を与えた
指定管理医療機器等
が、同条第二項第四号に該当するに至つたと認めるときは、その認証を取り消さなければならない。
第二十三条の四
登録認証機関は、
第二十三条の二の二十三
の認証(以下「基準適合性認証」という。)を与えた
指定高度管理医療機器等
が、同条第二項第四号に該当するに至つたと認めるときは、その認証を取り消さなければならない。
2
登録認証機関は、前項に定める場合のほか、基準適合性認証を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その認証を取り消し、又はその認証を与えた事項の一部についてその変更を求めることができる。
2
登録認証機関は、前項に定める場合のほか、基準適合性認証を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その認証を取り消し、又はその認証を与えた事項の一部についてその変更を求めることができる。
一
第十二条第一項
の許可(認証を受けた品目の種類に応じた許可に限る。)について、同条第二項の規定によりその効力が失われたとき、又は第七十五条第一項の規定により取り消されたとき。
一
第二十三条の二第一項
の許可(認証を受けた品目の種類に応じた許可に限る。)について、同条第二項の規定によりその効力が失われたとき、又は第七十五条第一項の規定により取り消されたとき。
二
第二十三条の二第二項第五号
に該当するに至つたとき。
二
第二十三条の二の二十三第二項第五号
に該当するに至つたとき。
三
第二十三条の二第三項
の規定に違反したとき。
三
第二十三条の二の二十三第三項又は第五項
の規定に違反したとき。
四
第二十三条の二第一項
の認証を受けた
指定管理医療機器等
について正当な理由がなく引き続く三年間製造販売をしていないとき。
四
第二十三条の二の二十三
の認証を受けた
指定高度管理医療機器等
について正当な理由がなく引き続く三年間製造販売をしていないとき。
五
前条第一項
の規定により選任した製造販売業者が欠けた場合において、新たに製造販売業者を選任しなかつたとき。
五
第二十三条の三第一項
の規定により選任した製造販売業者が欠けた場合において、新たに製造販売業者を選任しなかつたとき。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(報告書の提出)
(報告書の提出)
第二十三条の五
登録認証機関は、
第二十三条の二第一項若しくは第四項の規定により
認証を与え、
若しくは同条第五項の
届出を受けたとき、又は前条の規定により認証を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十三条の五
登録認証機関は、
第二十三条の二の二十三の
認証を与え、
同条第三項若しくは第五項の調査を行い、若しくは同条第七項の規定による
届出を受けたとき、又は前条の規定により認証を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
厚生労働大臣が、
第十四条の二第一項
の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、
指定管理医療機器等
(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)に係る認証についての前項の規定による報告書の提出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に
提出をしなければ
ならない。この場合において、機構が当該報告書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
2
厚生労働大臣が、
第二十三条の二の七第一項
の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、
指定高度管理医療機器等
(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)に係る認証についての前項の規定による報告書の提出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に
提出しなければ
ならない。この場合において、機構が当該報告書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(登録)
(登録)
第二十三条の六
第二十三条の二第一項
の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、同項の認証を行おうとする者の申請により行う。
第二十三条の六
第二十三条の二の二十三第一項
の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、同項の認証を行おうとする者の申請により行う。
★新設★
2
厚生労働大臣は、指定高度管理医療機器等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)に係る認証を行おうとする者から前項の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、機構に、当該申請が次条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3
第一項
の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
★新設★
4
前項の登録の更新については、第二項の規定を準用する。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(登録の基準等)
(登録の基準等)
第二十三条の七
厚生労働大臣は、前条第一項の規定により登録を申請した者(以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の
すべて
に適合しているときは
、第二十三条の二第一項
の登録をしなければならない。
第二十三条の七
厚生労働大臣は、前条第一項の規定により登録を申請した者(以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の
全て
に適合しているときは
、第二十三条の二の二十三第一項
の登録をしなければならない。
一
国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準に適合すること。
一
国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準に適合すること。
二
登録申請者が
第二十三条の二第一項
の規定により基準適合性認証を受けなければならないこととされる
指定管理医療機器等
の製造販売若しくは製造をする者又は
外国指定管理医療機器製造等事業者
(以下この号において「製造販売業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
二
登録申請者が
第二十三条の二の二十三第一項
の規定により基準適合性認証を受けなければならないこととされる
指定高度管理医療機器等
の製造販売若しくは製造をする者又は
外国指定高度管理医療機器製造等事業者
(以下この号において「製造販売業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造販売業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造販売業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造販売業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造販売業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造販売業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造販売業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2
厚生労働大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、
第二十三条の二第一項
の登録をしてはならない。
2
厚生労働大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、
第二十三条の二の二十三第一項
の登録をしてはならない。
一
この法律その他薬事に関する法令
★挿入★
又はこれに基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
一
この法律その他薬事に関する法令
で政令で定めるもの
又はこれに基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
二
第二十三条の十六第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
二
第二十三条の十六第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三
法人にあつては、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
三
法人にあつては、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
3
登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
3
登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
登録認証機関の名称及び住所
二
登録認証機関の名称及び住所
三
基準適合性認証を行う事業所の所在地
三
基準適合性認証を行う事業所の所在地
四
登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲
四
登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲
(平一四法九六・追加、平一七法八七・一部改正)
(平一四法九六・追加、平一七法八七・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(登録の公示等)
(登録の公示等)
第二十三条の八
厚生労働大臣は、
第二十三条の二第一項
の登録をしたときは、登録認証機関の名称及び住所、基準適合性認証を行う事業所の所在地、登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
第二十三条の八
厚生労働大臣は、
第二十三条の二の二十三第一項
の登録をしたときは、登録認証機関の名称及び住所、基準適合性認証を行う事業所の所在地、登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
2
登録認証機関は、その名称、住所、基準適合性認証を行う事業所の所在地又は登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
登録認証機関は、その名称、住所、基準適合性認証を行う事業所の所在地又は登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(業務規程)
(業務規程)
第二十三条の十
登録認証機関は、基準適合性認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、基準適合性認証の業務の開始前に、厚生労働大臣
に届け出なければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十三条の十
登録認証機関は、基準適合性認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、基準適合性認証の業務の開始前に、厚生労働大臣
の認可を受けなければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程には、基準適合性認証の実施方法、基準適合性認証に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
2
業務規程には、基準適合性認証の実施方法、基準適合性認証に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
★新設★
3
厚生労働大臣は、第一項の認可をした業務規程が基準適合性認証の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、登録認証機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(認証取消し等の命令)
第二十三条の十一の二
厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の四第一項の規定に違反していると認めるとき、又は基準適合性認証を受けた者が同条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録認証機関に対し、当該基準適合性認証の取消しその他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(基準適合性認証についての申請及び厚生労働大臣の命令)
(基準適合性認証についての申請及び厚生労働大臣の命令)
第二十三条の十四
基準適合性認証を受けようとする者は、申請に係る
指定管理医療機器等
について、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行わない場合又は登録認証機関の基準適合性認証の結果に異議のある場合は、厚生労働大臣に対し、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行うこと、又は改めて基準適合性認証のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
第二十三条の十四
基準適合性認証を受けようとする者は、申請に係る
指定高度管理医療機器等
について、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行わない場合又は登録認証機関の基準適合性認証の結果に異議のある場合は、厚生労働大臣に対し、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行うこと、又は改めて基準適合性認証のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録認証機関が第二十三条の九の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、前条の規定による命令をするものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録認証機関が第二十三条の九の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、前条の規定による命令をするものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の場合において、前条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知するものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の場合において、前条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知するものとする。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(業務の休廃止)
(業務の休廃止)
第二十三条の十五
登録認証機関は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十三条の十五
登録認証機関は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の
★挿入★
届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の
規定による
届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第二十三条の十六
厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の七第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すものとする。
第二十三条の十六
厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の七第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すものとする。
2
厚生労働大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第二十三条の四第一項、第二十三条の五、第二十三条の八第二項
★挿入★
、第二十三条の十第一項、第二十三条の十一、
第二十三条の十五第一項
又は次条第一項の規定に違反したとき。
一
第二十三条の四第一項、第二十三条の五、第二十三条の八第二項
、第二十三条の九
、第二十三条の十第一項、第二十三条の十一、
前条第一項
又は次条第一項の規定に違反したとき。
二
第二十三条の十二又は第二十三条の十三
の規定による命令に違反したとき。
二
第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一の二から第二十三条の十三まで
の規定による命令に違反したとき。
三
正当な理由がないのに次条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
三
正当な理由がないのに次条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四
不正の手段により
第二十三条の二第一項
の登録を受けたとき。
四
不正の手段により
第二十三条の二の二十三第一項
の登録を受けたとき。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(財務諸表の備付け及び閲覧等)
(財務諸表の備付け及び閲覧等)
第二十三条の十七
登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十一条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
第二十三条の十七
登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十一条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2
指定管理医療機器等
の製造販売業者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。
2
指定高度管理医療機器等
の製造販売業者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(平一四法九六・追加、平一七法八七・平二五法一〇三・一部改正)
(平一四法九六・追加、平一七法八七・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(厚生労働大臣による基準適合性認証の業務の実施)
(厚生労働大臣による基準適合性認証の業務の実施)
第二十三条の十八
厚生労働大臣は、
第二十三条の二第一項
の登録を受ける者がいないとき、第二十三条の十五第一項の規定による基準適合性認証の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十三条の十六第一項若しくは第二項の規定により
第二十三条の二第一項
の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録認証機関が天災その他の事由により基準適合性認証の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該基準適合性認証の業務の全部又は一部を行うものとする。
第二十三条の十八
厚生労働大臣は、
第二十三条の二の二十三第一項
の登録を受ける者がいないとき、第二十三条の十五第一項の規定による基準適合性認証の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十三条の十六第一項若しくは第二項の規定により
第二十三条の二の二十三第一項
の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録認証機関が天災その他の事由により基準適合性認証の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該基準適合性認証の業務の全部又は一部を行うものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該基準適合性認証の業務の全部又は一部を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該基準適合性認証の業務の全部又は一部を行わせることができる。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を自ら行い、若しくは機構に行わせることとするとき、自ら行つていた基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき、又は機構に行わせていた基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を自ら行い、若しくは機構に行わせることとするとき、自ら行つていた基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき、又は機構に行わせていた基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
4
厚生労働大臣が第一項又は第二項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における基準適合性認証の業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
厚生労働大臣が第一項又は第二項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における基準適合性認証の業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(政令への委任)
(政令への委任)
第二十三条の十九
この章
に定めるもののほか、
指定管理医療機器等
の指定、登録認証機関の登録、製造販売品目の認証その他登録認証機関の業務に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十三条の十九
この節
に定めるもののほか、
指定高度管理医療機器等
の指定、登録認証機関の登録、製造販売品目の認証その他登録認証機関の業務に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(製造販売業の許可)
第二十三条の二十
再生医療等製品は、厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、業として、製造販売をしてはならない。
2
前項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(許可の基準)
第二十三条の二十一
次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
一
申請に係る再生医療等製品の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請に係る再生医療等製品の製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
三
申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するとき。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(製造業の許可)
第二十三条の二十二
再生医療等製品の製造業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品の製造をしてはならない。
2
前項の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。
3
第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
一
その製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するとき。
5
厚生労働大臣は、第一項の許可又は第三項の許可の更新の申請を受けたときは、前項第一号の基準に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第一項の許可を受けた者は、当該製造所に係る許可の区分を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
7
前項の許可については、第一項から第五項までの規定を準用する。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(機構による調査の実施)
第二十三条の二十三
厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものに係る前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に調査を行わせるときは、当該調査を行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項の許可の更新をするときは、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮しなければならない。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に調査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等製品に係る前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項の許可の更新の申請者は、機構が行う当該調査を受けなければならない。
4
機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
5
機構が行う調査に係る処分(調査の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品外国製造業者の認定)
第二十三条の二十四
外国において本邦に輸出される再生医療等製品を製造しようとする者(以下「再生医療等製品外国製造業者」という。)は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
2
前項の認定は、厚生労働省令で定める区分に従い、製造所ごとに与える。
3
第一項の認定については、第二十三条の二十二第三項から第七項まで及び前条の規定を準用する。この場合において、第二十三条の二十二第三項から第六項までの規定中「許可」とあるのは「認定」と、同条第七項中「許可」とあるのは「認定」と、「第一項」とあるのは「第二項」と、前条第一項中「前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての同条第五項(同条第七項」とあるのは「次条第一項若しくは同条第三項において準用する前条第六項の認定又は次条第三項において準用する前条第三項(次条第三項において準用する前条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認定の更新についての次条第三項において準用する前条第五項(次条第三項において準用する前条第七項」と、同条第二項及び第三項中「前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項の許可の更新」とあるのは「次条第一項若しくは同条第三項において準用する前条第六項の認定又は次条第三項において準用する前条第三項の認定の更新」と読み替えるものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品の製造販売の承認)
第二十三条の二十五
再生医療等製品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えない。
一
申請者が、第二十三条の二十第一項の許可を受けていないとき。
二
申請に係る再生医療等製品を製造する製造所が、第二十三条の二十二第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)又は前条第一項の認定(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受けていないとき。
三
申請に係る再生医療等製品の名称、構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
イ
申請に係る効能、効果又は性能を有すると認められないとき。
ロ
申請に係る効能、効果又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより、再生医療等製品として使用価値がないと認められるとき。
ハ
イ又はロに掲げる場合のほか、再生医療等製品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
四
申請に係る再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
3
第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。この場合において、当該資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
4
第一項の承認の申請に係る再生医療等製品が、第八十条の六第一項に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等を原料又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が同条第一項に規定する原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。
5
第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査(既にこの条又は第二十三条の三十七の承認(次条第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付したものを除く。第八項において同じ。)を与えられている品目との構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等の同一性に関する調査を含む。)を行うものとする。この場合において、あらかじめ、当該品目に係る資料が第三項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
7
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る再生医療等製品が、希少疾病用再生医療等製品その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該再生医療等製品についての第二項第三号の規定による審査又は前項の規定による調査を、他の再生医療等製品の審査又は調査に優先して行うことができる。
8
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、申請に係る再生医療等製品が、既にこの条又は第二十三条の三十七の承認を与えられている再生医療等製品と構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等が明らかに異なるときは、同項の承認について、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
9
第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。
10
第一項の承認を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
11
第一項及び第九項の承認の申請(政令で定めるものを除く。)は、機構を経由して行うものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(条件及び期限付承認)
第二十三条の二十六
前条第一項の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する再生医療等製品である場合には、厚生労働大臣は、同条第二項第三号イ及びロの規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その適正な使用の確保のために必要な条件及び七年を超えない範囲内の期限を付してその品目に係る同条第一項の承認を与えることができる。
一
申請に係る再生医療等製品が均質でないこと。
二
申請に係る効能、効果又は性能を有すると推定されるものであること。
三
申請に係る効能、効果又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより再生医療等製品として使用価値がないと推定されるものでないこと。
2
厚生労働大臣は、第五項の申請に係る前条第二項第三号の規定による審査を適正に行うため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、前項の期限を、三年を超えない範囲内において延長することができる。
3
第一項の規定により条件及び期限を付した前条第一項の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該再生医療等製品の使用の成績に関する調査その他厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4
第一項の規定により条件及び期限を付した前条第一項の承認を受けた者が同条第九項の承認の申請をした場合における同項において準用する同条第二項の規定の適用については、同項第三号イ中「認められない」とあるのは「推定されない」と、同号ロ中「認められる」とあるのは「推定される」とする。
5
第一項の規定により条件及び期限を付した前条第一項の承認を受けた者は、その品目について、当該承認の期限(第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後のもの)内に、改めて同条第一項の承認の申請をしなければならない。この場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「臨床試験の試験成績に関する資料その他の」とあるのは、「その再生医療等製品の使用成績に関する資料その他厚生労働省令で定める」とする。
6
前項の申請があつた場合において、同項に規定する期限内にその申請に対する処分がされないときは、第一項の規定により条件及び期限を付した前条第一項の承認は、当該期限の到来後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
7
再生医療等製品を取り扱う医師その他の医療関係者(以下「再生医療等製品取扱医療関係者」という。)は、第三項に規定する調査又は第五項の規定により読み替えて適用される前条第三項後段に規定する資料の収集に協力するよう努めなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(機構による再生医療等製品審査等の実施)
第二十三条の二十七
厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての第二十三条の二十五の承認のための審査並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下「再生医療等製品審査等」という。)を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に再生医療等製品審査等を行わせるときは、当該再生医療等製品審査等を行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二十五の承認をするときは、機構が第五項の規定により通知する再生医療等製品審査等の結果を考慮しなければならない。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に再生医療等製品審査等を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等製品について第二十三条の二十五の承認の申請者又は同条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の調査の申請者は、機構が行う再生医療等製品審査等を受けなければならない。
4
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等製品についての第二十三条の二十五第十項の規定による届出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。
5
機構は、再生医療等製品審査等を行つたとき、又は前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該再生医療等製品審査等の結果又は届出の状況を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
6
機構が行う再生医療等製品審査等に係る処分(再生医療等製品審査等の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(特例承認)
第二十三条の二十八
第二十三条の二十五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する再生医療等製品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第五項、第六項及び第八項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
一
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な再生医療等製品であり、かつ、当該再生医療等製品の使用以外に適当な方法がないこと。
二
その用途に関し、外国(再生医療等製品の品質、有効性及び安全性を確保する上で本邦と同等の水準にあると認められる再生医療等製品の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている再生医療等製品であること。
2
厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、前項の規定により第二十三条の二十五の承認を受けた者に対して、当該承認に係る品目について、当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を厚生労働大臣に報告することその他の政令で定める措置を講ずる義務を課することができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(新再生医療等製品等の再審査)
第二十三条の二十九
次の各号に掲げる再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認(第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。以下この条において同じ。)を受けた者は、当該再生医療等製品について、当該各号に定める期間内に申請して、厚生労働大臣の再審査を受けなければならない。
一
既に第二十三条の二十五の承認又は第二十三条の三十七の承認(同条第五項において準用する第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。以下この項において同じ。)を与えられている再生医療等製品と構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等が明らかに異なる再生医療等製品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの(以下「新再生医療等製品」という。) 次に掲げる期間(以下この条において「調査期間」という。)を経過した日から起算して三月以内の期間(次号において「申請期間」という。)
イ
希少疾病用再生医療等製品その他厚生労働省令で定める再生医療等製品として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、その承認のあつた日後六年を超え十年を超えない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
ロ
既に第二十三条の二十五の承認又は第二十三条の三十七の承認を与えられている再生医療等製品と効能、効果又は性能のみが明らかに異なる再生医療等製品(イに掲げる再生医療等製品を除く。)その他厚生労働省令で定める再生医療等製品として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、その承認のあつた日後六年に満たない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
ハ
イ又はロに掲げる再生医療等製品以外の再生医療等製品については、その承認のあつた日後六年
二
新再生医療等製品(当該新再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認又は第二十三条の三十七の承認のあつた日後調査期間(次項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過しているものを除く。)と構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められる再生医療等製品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの 当該新再生医療等製品に係る申請期間(同項の規定による調査期間の延長が行われたときは、その延長後の期間に基づいて定められる申請期間)に合致するように厚生労働大臣が指示する期間
2
厚生労働大臣は、新再生医療等製品の再審査を適正に行うため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、調査期間を、その承認のあつた日後十年を超えない範囲内において延長することができる。
3
厚生労働大臣の再審査は、再審査を行う際に得られている知見に基づき、第一項各号に掲げる再生医療等製品が第二十三条の二十五第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。
4
第一項の申請は、申請書にその再生医療等製品の使用成績に関する資料その他厚生労働省令で定める資料を添付してしなければならない。この場合において、当該申請に係る再生医療等製品が厚生労働省令で定める再生医療等製品であるときは、当該資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
5
第三項の規定による確認においては、第一項各号に掲げる再生医療等製品に係る申請内容及び前項前段に規定する資料に基づき、当該再生医療等製品の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、第一項各号に掲げる再生医療等製品が前項後段に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品であるときは、あらかじめ、当該再生医療等製品に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第一項各号に掲げる再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該再生医療等製品の使用の成績に関する調査その他厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
7
第四項後段に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品につき再審査を受けるべき者、同項後段に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(準用)
第二十三条の三十
再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第一項の申請、同条第三項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第二十三条の二十五第十一項及び第二十三条の二十七(第四項を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項において準用する第二十三条の二十七第一項の規定により機構に前条第三項の規定による確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第二十三条の二十七第一項の政令で定める再生医療等製品についての前条第六項の規定による報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に報告しなければならない。この場合において、機構が当該報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品の再評価)
第二十三条の三十一
第二十三条の二十五の承認(第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を受けている者は、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて再生医療等製品の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、その指定に係る再生医療等製品について、厚生労働大臣の再評価を受けなければならない。
2
厚生労働大臣の再評価は、再評価を行う際に得られている知見に基づき、前項の指定に係る再生医療等製品が第二十三条の二十五第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。
3
第一項の公示は、再評価を受けるべき者が提出すべき資料及びその提出期限を併せ行うものとする。
4
第一項の指定に係る再生医療等製品が厚生労働省令で定める再生医療等製品であるときは、再評価を受けるべき者が提出する資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
5
第二項の規定による確認においては、再評価を受けるべき者が提出する資料に基づき、第一項の指定に係る再生医療等製品の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、同項の指定に係る再生医療等製品が前項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品であるときは、あらかじめ、当該再生医療等製品に係る資料が同項の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第四項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品につき再評価を受けるべき者、同項に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(準用)
第二十三条の三十二
再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第二項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第二十三条の二十七(第四項を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項において準用する第二十三条の二十七第一項の規定により機構に前条第二項の規定による確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第二十三条の二十七第一項の政令で定める再生医療等製品についての前条第四項の規定による資料の提出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に提出しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(承継)
第二十三条の三十三
第二十三条の二十五の承認を受けた者(以下この条において「再生医療等製品承認取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該再生医療等製品承認取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該再生医療等製品承認取得者の地位を承継する。
2
再生医療等製品承認取得者がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該再生医療等製品承認取得者の地位を承継する。
3
前二項の規定により再生医療等製品承認取得者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品総括製造販売責任者等の設置)
第二十三条の三十四
再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、再生医療等製品の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の厚生労働省令で定める基準に該当する技術者を置かなければならない。
2
前項の規定により品質管理及び製造販売後安全管理を行う者(以下「再生医療等製品総括製造販売責任者」という。)が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
3
再生医療等製品の製造業者は、厚生労働大臣の承認を受けて自らその製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、厚生労働大臣の承認を受けて、再生医療等製品に係る生物学的知識を有する者その他の技術者を置かなければならない。
4
前項の規定により再生医療等製品の製造を管理する者(以下「再生医療等製品製造管理者」という。)については、第七条第三項及び第八条第一項の規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品の製造販売業者等の遵守事項等)
第二十三条の三十五
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、再生医療等製品の製造管理若しくは品質管理又は製造販売後安全管理の実施方法、再生医療等製品総括製造販売責任者の義務の遂行のための配慮事項その他再生医療等製品の製造販売業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における再生医療等製品の試験検査の実施方法、再生医療等製品製造管理者の義務の遂行のための配慮事項その他再生医療等製品の製造業者又は再生医療等製品外国製造業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
3
再生医療等製品の製造販売業者は、製造販売後安全管理に係る業務のうち厚生労働省令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、その業務を適正かつ確実に行う能力のある者に委託することができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(休廃止等の届出)
第二十三条の三十六
再生医療等製品の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は再生医療等製品総括製造販売責任者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
再生医療等製品の製造業者又は再生医療等製品外国製造業者は、その製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開したとき、又は再生医療等製品製造管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(外国製造再生医療等製品の製造販売の承認)
第二十三条の三十七
厚生労働大臣は、再生医療等製品であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第三項の規定により選任した再生医療等製品の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を与えることができる。
2
申請者が、第七十五条の二の二第一項の規定によりその受けた承認の全部又は一部を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者であるときは、前項の承認を与えないことができる。
3
第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る再生医療等製品による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を採らせるため、再生医療等製品の製造販売業者を当該承認の申請の際選任しなければならない。
4
第一項の承認を受けた者(以下「外国製造再生医療等製品特例承認取得者」という。)が前項の規定により選任した再生医療等製品の製造販売業者(以下「選任外国製造再生医療等製品製造販売業者」という。)は、第二十三条の二十五第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る品目の製造販売をすることができる。
5
第一項の承認については、第二十三条の二十五第二項(第一号を除く。)及び第三項から第十一項まで、第二十三条の二十六(第四項を除く。)並びに第二十三条の二十七の規定を準用する。
6
前項において準用する第二十三条の二十五第九項の承認については、第二十三条の二十五第十一項、第二十三条の二十六第四項及び第二十三条の二十七の規定を準用する。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に関する変更の届出)
第二十三条の三十八
外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者を変更したとき、又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者につき、その氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(準用)
第二十三条の三十九
外国製造再生医療等製品特例承認取得者については、第二十三条の二十九から第二十三条の三十三まで及び第二十三条の三十五第二項の規定を準用する。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(外国製造再生医療等製品の特例承認)
第二十三条の四十
第二十三条の三十七の承認の申請者が選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に製造販売をさせようとする物が、第二十三条の二十八第一項に規定する政令で定める再生医療等製品である場合には、同条の規定を準用する。この場合において、同項中「第二十三条の二十五」とあるのは「第二十三条の三十七」と、「同条第二項、第五項、第六項及び第八項」とあるのは「同条第五項において準用する第二十三条の二十五第二項、第五項、第六項及び第八項」と、「同条の承認」とあるのは「第二十三条の三十七の承認」と、同条第二項中「前項の規定により第二十三条の二十五の承認を受けた者」とあるのは「第二十三条の四十第一項において準用する第二十三条の二十八第一項の規定により第二十三条の三十七の承認を受けた者又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者」と読み替えるものとする。
2
前項に規定する場合の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者は、第二十三条の二十五第一項の規定にかかわらず、前項において準用する第二十三条の二十八第一項の規定による第二十三条の三十七の承認に係る品目の製造販売をすることができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(都道府県知事の経由)
第二十三条の四十一
第二十三条の二十第一項の許可若しくは同条第二項の許可の更新の申請又は第二十三条の三十六第一項の規定による届出は、申請者又は届出者の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2
第二十三条の二十二第一項若しくは第六項の許可、同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の許可の更新若しくは第二十三条の三十四第三項の承認の申請又は第二十三条の三十六第二項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
3
第二十三条の三十八の規定による届出は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(政令への委任)
第二十三条の四十二
この章に定めるもののほか、製造販売業又は製造業の許可又は許可の更新、再生医療等製品外国製造業者の認定又は認定の更新、製造販売品目の承認、再審査又は再評価、製造所の管理その他再生医療等製品の製造販売業又は製造業(外国製造再生医療等製品特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(医薬品の販売業の許可の種類)
(医薬品の販売業の許可の種類)
第二十五条
医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。
第二十五条
医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。
一
店舗販売業の許可 要指導医薬品(
第四条第五項第四号
に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務
一
店舗販売業の許可 要指導医薬品(
第四条第五項第三号
に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務
二
配置販売業の許可 一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務
二
配置販売業の許可 一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務
三
卸売販売業の許可 医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者(第三十四条第三項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務
三
卸売販売業の許可 医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者(第三十四条第三項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務
(平一八法六九・平二五法一〇三・一部改正)
(平一八法六九・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(店舗販売業の許可)
(店舗販売業の許可)
第二十六条
店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第二十八条第三項において同じ。)が与える。
第二十六条
店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第二十八条第三項において同じ。)が与える。
2
前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその店舗の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその店舗の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
その店舗の名称及び所在地
二
その店舗の名称及び所在地
三
その店舗の構造設備の概要
三
その店舗の構造設備の概要
四
その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
四
その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
五
法人にあつては、店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の業務を行う役員の氏名
五
法人にあつては、店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の業務を行う役員の氏名
六
その他厚生労働省令で定める事項
六
その他厚生労働省令で定める事項
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
その店舗の平面図
一
その店舗の平面図
二
第二十八条第一項の規定によりその店舗をその指定する者に実地に管理させる場合にあつては、その指定する者の氏名及び住所を記載した書類
二
第二十八条第一項の規定によりその店舗をその指定する者に実地に管理させる場合にあつては、その指定する者の氏名及び住所を記載した書類
三
第一項の許可を受けようとする者及び前号の者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(
第四条第五項第二号
に規定する登録販売者をいう。以下同じ。)を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類
三
第一項の許可を受けようとする者及び前号の者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(
第四条第五項第一号
に規定する登録販売者をいう。以下同じ。)を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類
四
その店舗において販売し、又は授与する医薬品の要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類
四
その店舗において販売し、又は授与する医薬品の要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類
五
その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
五
その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
六
その他厚生労働省令で定める書類
六
その他厚生労働省令で定める書類
4
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
4
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
一
その店舗の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
一
その店舗の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
薬剤師又は登録販売者を置くことその他その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が適切に医薬品を販売し、又は授与するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないとき。
二
薬剤師又は登録販売者を置くことその他その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が適切に医薬品を販売し、又は授与するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないとき。
三
申請者が、第五条第三号イから
ホまで
のいずれかに該当するとき。
三
申請者が、第五条第三号イから
ヘまで
のいずれかに該当するとき。
(昭三八法一三五・昭五〇法三七・昭五四法五六・平四法四六・平六法八四・平一四法九六・平一八法六九・平二三法一〇五・平二五法一〇三・一部改正)
(昭三八法一三五・昭五〇法三七・昭五四法五六・平四法四六・平六法八四・平一四法九六・平一八法六九・平二三法一〇五・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(店舗販売品目)
(店舗販売品目)
第二十七条
店舗販売業者は、薬局医薬品(
第四条第五項第三号
に規定する薬局医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
第二十七条
店舗販売業者は、薬局医薬品(
第四条第五項第二号
に規定する薬局医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(平一八法六九・全改、平二五法一〇三・一部改正)
(平一八法六九・全改、平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(配置販売業の許可)
(配置販売業の許可)
第三十条
配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。
第三十条
配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
一
薬剤師又は登録販売者が配置することその他当該都道府県の区域において医薬品の配置販売を行う体制が適切に医薬品を配置販売するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないとき。
一
薬剤師又は登録販売者が配置することその他当該都道府県の区域において医薬品の配置販売を行う体制が適切に医薬品を配置販売するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ホまで
のいずれかに該当するとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ヘまで
のいずれかに該当するとき。
(昭三八法一三五・昭五〇法三七・平一一法一六〇・平一三法八七・平一四法九六・平一八法六九・一部改正)
(昭三八法一三五・昭五〇法三七・平一一法一六〇・平一三法八七・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(卸売販売業の許可)
(卸売販売業の許可)
第三十四条
卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。
第三十四条
卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
一
その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
一
その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ホまで
のいずれかに該当するとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ヘまで
のいずれかに該当するとき。
3
卸売販売業の許可を受けた者(以下「卸売販売業者」という。)は、当該許可に係る営業所については、業として、医薬品を、薬局開設者等以外の者に対し、販売し、又は授与してはならない。
3
卸売販売業の許可を受けた者(以下「卸売販売業者」という。)は、当該許可に係る営業所については、業として、医薬品を、薬局開設者等以外の者に対し、販売し、又は授与してはならない。
(平一八法六九・全改)
(平一八法六九・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(営業所の管理)
(営業所の管理)
第三十五条
卸売販売業者は、営業所ごとに、薬剤師を置き、その営業所を管理させなければならない。ただし、卸売販売業者が薬剤師の場合であつて、自らその営業所を管理するときは、この限りでない。
第三十五条
卸売販売業者は、営業所ごとに、薬剤師を置き、その営業所を管理させなければならない。ただし、卸売販売業者が薬剤師の場合であつて、自らその営業所を管理するときは、この限りでない。
2
卸売販売業者が、薬剤師による管理を必要としない医薬品として厚生労働省令で定めるもののみを販売又は授与する場合には、前項の規定にかかわらず、その営業所を管理する者(以下「
営業所管理者
」という。)は、薬剤師又は薬剤師以外の者であつて当該医薬品の品目に応じて厚生労働省令で定めるものでなければならない。
2
卸売販売業者が、薬剤師による管理を必要としない医薬品として厚生労働省令で定めるもののみを販売又は授与する場合には、前項の規定にかかわらず、その営業所を管理する者(以下「
医薬品営業所管理者
」という。)は、薬剤師又は薬剤師以外の者であつて当該医薬品の品目に応じて厚生労働省令で定めるものでなければならない。
3
営業所管理者
は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
3
医薬品営業所管理者
は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(平一八法六九・全改)
(平一八法六九・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(
営業所管理者
の義務)
(
医薬品営業所管理者
の義務)
第三十六条
営業所管理者
は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その営業所の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その営業所の業務につき、必要な注意をしなければならない。
第三十六条
医薬品営業所管理者
は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その営業所の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その営業所の業務につき、必要な注意をしなければならない。
2
営業所管理者
は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所の業務につき、卸売販売業者に対し必要な意見を述べなければならない。
2
医薬品営業所管理者
は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所の業務につき、卸売販売業者に対し必要な意見を述べなければならない。
(平一八法六九・全改)
(平一八法六九・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(卸売販売業者の遵守事項)
(卸売販売業者の遵守事項)
第三十六条の二
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、営業所における医薬品の試験検査の実施方法その他営業所の業務に関し卸売販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。
第三十六条の二
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、営業所における医薬品の試験検査の実施方法その他営業所の業務に関し卸売販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。
2
卸売販売業者は、第三十五条第一項又は第二項の規定により
営業所管理者
を置いたときは、前条第二項の規定による
営業所管理者
の意見を尊重しなければならない。
2
卸売販売業者は、第三十五条第一項又は第二項の規定により
医薬品営業所管理者
を置いたときは、前条第二項の規定による
医薬品営業所管理者
の意見を尊重しなければならない。
(平一八法六九・追加)
(平一八法六九・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(一般用医薬品の区分)
(一般用医薬品の区分)
第三十六条の七
一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、次のように区分する。
第三十六条の七
一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、次のように区分する。
一
第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して
第十四条第八項第一号
に該当するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
一
第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して
第十四条第八項
に該当するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
二
第二類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であつて厚生労働大臣が指定するもの
二
第二類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であつて厚生労働大臣が指定するもの
三
第三類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
三
第三類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
2
厚生労働大臣は、前項第一号及び第二号の規定による指定に資するよう医薬品に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じてこれらの指定を変更しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項第一号及び第二号の規定による指定に資するよう医薬品に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じてこれらの指定を変更しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項第一号又は第二号の規定による指定をし、又は変更しようとするときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項第一号又は第二号の規定による指定をし、又は変更しようとするときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
(平一八法六九・追加、平二五法一〇三・旧第三六条の三繰下)
(平一八法六九・追加、平二五法一〇三・旧第三六条の三繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(資質の確認)
(資質の確認)
第三十六条の八
都道府県知事は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う。
第三十六条の八
都道府県知事は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う。
2
前項の試験に合格した者又は第二類医薬品及び第三類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。
2
前項の試験に合格した者又は第二類医薬品及び第三類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。
3
第五条第三号イから
ホまで
のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
3
第五条第三号イから
ヘまで
のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
4
第二項の登録又はその消除その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
第二項の登録又はその消除その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一八法六九・追加、平二五法一〇三・旧第三六条の四繰下)
(平一八法六九・追加、平二五法一〇三・旧第三六条の四繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(高度管理医療機器等の販売業及び
賃貸業
の許可)
(高度管理医療機器等の販売業及び
貸与業
の許可)
第三十九条
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は
賃貸業の
許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、高度管理医療機器等を販売し、授与し、若しくは
賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列してはならない
。ただし、高度管理医療機器等の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者、製造業者、販売業者又は
賃貸業者
に、高度管理医療機器等の製造業者がその製造した高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは
賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列する
ときは、この限りでない。
第三十九条
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は
貸与業の
許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、高度管理医療機器等を販売し、授与し、若しくは
貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラム(高度管理医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下この項において同じ。)を電気通信回線を通じて提供してはならない
。ただし、高度管理医療機器等の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者、製造業者、販売業者又は
貸与業者
に、高度管理医療機器等の製造業者がその製造した高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは
貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供する
ときは、この限りでない。
2
前項の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。
2
前項の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。
3
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
3
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
一
その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
一
その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ホまで
のいずれかに該当するとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ヘまで
のいずれかに該当するとき。
4
第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4
第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(平一四法九六・全改)
(平一四法九六・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(管理者の設置)
(管理者の設置)
第三十九条の二
前条第一項の許可を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、高度管理医療機器等の販売又は
賃貸
を実地に管理させるために、営業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に該当する者
★挿入★
を置かなければならない。
第三十九条の二
前条第一項の許可を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、高度管理医療機器等の販売又は
貸与
を実地に管理させるために、営業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に該当する者
(次項において「高度管理医療機器等営業所管理者」という。)
を置かなければならない。
★新設★
2
高度管理医療機器等営業所管理者は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(平一四法九六・全改)
(平一四法九六・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(管理医療機器の販売業及び
賃貸業
の届出)
(管理医療機器の販売業及び
貸与業
の届出)
第三十九条の三
管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この節において同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは
賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列しようとする者
(第三十九条第一項の許可を受けた者を除く。)は、あらかじめ、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事に厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、管理医療機器の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした管理医療機器を管理医療機器の製造販売業者、製造業者、販売業者又は
賃貸業者
に、管理医療機器の製造業者がその製造した管理医療機器を管理医療機器の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは
賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列しようとするとき
は、この限りでない。
第三十九条の三
管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この節において同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは
貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は管理医療機器プログラム(管理医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下この項において同じ。)を電気通信回線を通じて提供しようとする者
(第三十九条第一項の許可を受けた者を除く。)は、あらかじめ、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事に厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、管理医療機器の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした管理医療機器を管理医療機器の製造販売業者、製造業者、販売業者又は
貸与業者
に、管理医療機器の製造業者がその製造した管理医療機器を管理医療機器の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは
貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供しようとするとき
は、この限りでない。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、管理医療機器の販売業者又は
賃貸業者
に係る営業所の構造設備の基準を定めることができる。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、管理医療機器の販売業者又は
貸与業者
に係る営業所の構造設備の基準を定めることができる。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(準用)
(準用)
第四十条
第三十九条第一項の高度管理医療機器等の販売業又は
賃貸業
については、第八条、第九条(第一項各号を除く。)、第十条第一項及び第十一条の規定を準用する。この場合において、第九条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は
賃貸業
の営業所における高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
第四十条
第三十九条第一項の高度管理医療機器等の販売業又は
貸与業
については、第八条、第九条(第一項各号を除く。)、第十条第一項及び第十一条の規定を準用する。この場合において、第九条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は
貸与業
の営業所における高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
2
前条第一項の管理医療機器の販売業又は
賃貸業
については、第九条第一項(各号を除く。)及び第十条第一項の規定を準用する。この場合において、第九条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)の販売業又は
賃貸業
の営業所における管理医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
2
前条第一項の管理医療機器の販売業又は
貸与業
については、第九条第一項(各号を除く。)及び第十条第一項の規定を準用する。この場合において、第九条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)の販売業又は
貸与業
の営業所における管理医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
3
一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。
)を業
として販売し、授与し、若しくは
賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列しようとする者
(第三十九条第一項の許可を受けた者及び前条第一項の
★挿入★
届出を行つた者を除く。)については、第九条第一項(各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)の販売業又は
賃貸業
の営業所における一般医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
3
一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。
以下この項において同じ。)を業
として販売し、授与し、若しくは
貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は一般医療機器のうちプログラムであるものを電気通信回線を通じて提供しようとする者
(第三十九条第一項の許可を受けた者及び前条第一項の
規定による
届出を行つた者を除く。)については、第九条第一項(各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)の販売業又は
貸与業
の営業所における一般医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
4
前三項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
前三項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平六法五〇・平八法一〇四・平一四法九六・平一八法六九・平一八法八四・平二五法一〇三・一部改正)
(平六法五〇・平八法一〇四・平一四法九六・平一八法六九・平一八法八四・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(医療機器の修理業の許可)
(医療機器の修理業の許可)
第四十条の二
医療機器の修理業の許可を受けた者でなければ、業として、医療機器の修理をしてはならない。
第四十条の二
医療機器の修理業の許可を受けた者でなければ、業として、医療機器の修理をしてはならない。
2
前項の許可は、修理する物及びその修理の方法に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「修理区分」という。)に従い、厚生労働大臣が修理をしようとする事業所ごとに与える。
2
前項の許可は、修理する物及びその修理の方法に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「修理区分」という。)に従い、厚生労働大臣が修理をしようとする事業所ごとに与える。
3
第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3
第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
4
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
一
その事業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
一
その事業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ホまで
のいずれかに該当するとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ヘまで
のいずれかに該当するとき。
5
第一項の許可を受けた者は、当該事業所に係る修理区分を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
5
第一項の許可を受けた者は、当該事業所に係る修理区分を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
6
前項の許可については、第一項から第四項までの規定を準用する。
6
前項の許可については、第一項から第四項までの規定を準用する。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(準用)
(準用)
第四十条の三
医療機器の修理業については、
第十七条第五項及び第六項、第十八条第二項、第十九条第二項並びに第二十三条
の規定を準用する。
★挿入★
第四十条の三
医療機器の修理業については、
第二十三条の二の十四第三項及び第四項、第二十三条の二の十五第二項、第二十三条の二の十六第二項並びに第二十三条の二の二十二
の規定を準用する。
この場合において、第二十三条の二の十四第四項中「医療機器責任技術者」とあり、第二十三条の二の十五第二項中「医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者」とあり、及び第二十三条の二の十六第二項中「医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者」とあるのは、「医療機器修理責任技術者」と読み替えるものとする。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(情報提供)
(情報提供)
第四十条の四
医療機器の販売業者、
賃貸業者
又は修理業者は、医療機器を一般に購入し、
又は使用する
者に対し、医療機器の適正な使用のために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
第四十条の四
医療機器の販売業者、
貸与業者
又は修理業者は、医療機器を一般に購入し、
譲り受け、借り受け、若しくは使用し、又は医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供を受ける
者に対し、医療機器の適正な使用のために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(平一八法六九・追加)
(平一八法六九・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品の販売業の許可)
第四十条の五
再生医療等製品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、再生医療等製品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業者、製造業者又は販売業者に、厚生労働大臣が指定する再生医療等製品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した当該再生医療等製品を医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に、再生医療等製品の製造業者がその製造した再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
2
前項の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。
3
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
一
その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するとき。
4
第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5
第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る営業所については、業として、再生医療等製品を、再生医療等製品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者以外の者に対し、販売し、又は授与してはならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(管理者の設置)
第四十条の六
前条第一項の許可を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、再生医療等製品の販売を実地に管理させるために、営業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に該当する者(以下「再生医療等製品営業所管理者」という。)を置かなければならない。
2
再生医療等製品営業所管理者は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(準用)
第四十条の七
再生医療等製品の販売業については、第八条、第九条(第一項各号を除く。)、第十条第一項及び第十一条の規定を準用する。この場合において、第九条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「再生医療等製品の販売業の営業所における再生医療等製品の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
2
前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(日本薬局方等)
(日本薬局方等)
第四十一条
厚生労働大臣は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。
第四十一条
厚生労働大臣は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。
2
厚生労働大臣は、少なくとも十年ごとに日本薬局方の全面にわたつて薬事・食品衛生審議会の検討が行われるように、その改定について薬事・食品衛生審議会に諮問しなければならない。
2
厚生労働大臣は、少なくとも十年ごとに日本薬局方の全面にわたつて薬事・食品衛生審議会の検討が行われるように、その改定について薬事・食品衛生審議会に諮問しなければならない。
3
厚生労働大臣は、医療機器
★挿入★
の性状、品質及び性能の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、必要な基準を設けることができる。
3
厚生労働大臣は、医療機器
、再生医療等製品又は体外診断用医薬品
の性状、品質及び性能の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、必要な基準を設けることができる。
(平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(医薬品等の基準)
(医薬品等の基準)
第四十二条
厚生労働大臣は、保健衛生上特別の注意を要する医薬品
★挿入★
につき、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基準を設けることができる。
第四十二条
厚生労働大臣は、保健衛生上特別の注意を要する医薬品
又は再生医療等製品
につき、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基準を設けることができる。
2
厚生労働大臣は、保健衛生上の危害を防止するために必要があるときは、医薬部外品、化粧品又は医療機器について、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その性状、品質、性能等に関し、必要な基準を設けることができる。
2
厚生労働大臣は、保健衛生上の危害を防止するために必要があるときは、医薬部外品、化粧品又は医療機器について、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その性状、品質、性能等に関し、必要な基準を設けることができる。
(昭五四法五六・平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(昭五四法五六・平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(検定)
(検定)
第四十三条
厚生労働大臣の指定する医薬品
★挿入★
は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第四十三条
厚生労働大臣の指定する医薬品
又は再生医療等製品
は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2
厚生労働大臣の指定する医療機器は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、
賃貸し
、授与し、
又は販売、賃貸
若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは
陳列してはならない
。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2
厚生労働大臣の指定する医療機器は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、
貸与し
、授与し、
若しくは販売、貸与
若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは
陳列し、又は医療機器プログラムにあつては、電気通信回線を通じて提供してはならない
。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
3
前二項の検定に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前二項の検定に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項及び第二項の検定の結果については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
4
第一項及び第二項の検定の結果については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(昭三七法一六一・平五法二七・平六法五〇・平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(昭三七法一六一・平五法二七・平六法五〇・平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(開封販売等の制限)
(開封販売等の制限)
第四十五条
店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び
営業所管理者
が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、第五十八条の規定によつて施された封を開いて、毒薬又は劇薬を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
第四十五条
店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び
医薬品営業所管理者
が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、第五十八条の規定によつて施された封を開いて、毒薬又は劇薬を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(平一八法六九・一部改正)
(平一八法六九・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(直接の容器等の記載事項)
(直接の容器等の記載事項)
第五十条
医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第五十条
医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一
製造販売業者の氏名又は名称及び住所
一
製造販売業者の氏名又は名称及び住所
二
名称(日本薬局方に収められている医薬品にあつては日本薬局方において定められた名称、その他の医薬品で一般的名称があるものにあつてはその一般的名称)
二
名称(日本薬局方に収められている医薬品にあつては日本薬局方において定められた名称、その他の医薬品で一般的名称があるものにあつてはその一般的名称)
三
製造番号又は製造記号
三
製造番号又は製造記号
四
重量、容量又は個数等の内容量
四
重量、容量又は個数等の内容量
五
日本薬局方に収められている医薬品にあつては、「日本薬局方」の文字及び日本薬局方において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
五
日本薬局方に収められている医薬品にあつては、「日本薬局方」の文字及び日本薬局方において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
六
要指導医薬品にあつては、厚生労働省令で定める事項
六
要指導医薬品にあつては、厚生労働省令で定める事項
七
一般用医薬品にあつては、第三十六条の七第一項に規定する区分ごとに、厚生労働省令で定める事項
七
一般用医薬品にあつては、第三十六条の七第一項に規定する区分ごとに、厚生労働省令で定める事項
★新設★
八
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第四十二条第一項の規定
によつて
その基準が定められた医薬品にあつては、貯法、有効期間その他その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
九
第四十二条第一項の規定
により
その基準が定められた医薬品にあつては、貯法、有効期間その他その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
日本薬局方に収められていない医薬品にあつては、その有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)
十
日本薬局方に収められていない医薬品にあつては、その有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、「注意―習慣性あり」の文字
十一
習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、「注意―習慣性あり」の文字
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
前条第一項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、「注意―医師等の処方箋により使用すること」の文字
十二
前条第一項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、「注意―医師等の処方箋により使用すること」の文字
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
厚生労働大臣が指定する医薬品にあつては、「注意―人体に使用しないこと」の文字
十三
厚生労働大臣が指定する医薬品にあつては、「注意―人体に使用しないこと」の文字
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、その使用の期限
十四
厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、その使用の期限
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
十五
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(昭五四法五六・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法一〇三・一部改正)
(昭五四法五六・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(添附文書等の記載事項)
(添付文書等の記載事項)
第五十二条
医薬品は、これに
添附する
文書又はその容器若しくは
被包に、次の各号に掲げる事項
が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第五十二条
医薬品は、これに
添付する
文書又はその容器若しくは
被包(以下この条において「添付文書等」という。)に、当該医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、次に掲げる事項(次項及び次条において「添付文書等記載事項」という。)
が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一
用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意
一
用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意
二
日本薬局方に収められている医薬品にあつては、日本薬局方において
これに添附する文書又はその容器若しくは被包
に記載するように定められた事項
二
日本薬局方に収められている医薬品にあつては、日本薬局方において
添付文書等
に記載するように定められた事項
★新設★
三
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品にあつては、その基準において添付文書等に記載するように定められた事項
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品にあつては、その基準において
これに添附する文書又はその容器若しくは被包
に記載するように定められた事項
四
第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品にあつては、その基準において
添付文書等
に記載するように定められた事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
五
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
★新設★
2
薬局開設者、医薬品の製造販売業者若しくは製造業者又は卸売販売業者が、体外診断用医薬品を薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、卸売販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与する場合において、その販売し、又は授与する時に、次の各号のいずれにも該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該体外診断用医薬品は、添付文書等に、添付文書等記載事項が記載されていることを要しない。
一
当該体外診断用医薬品の製造販売業者が、当該体外診断用医薬品の添付文書等記載事項について、厚生労働省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供しているとき。
二
当該体外診断用医薬品を販売し、又は授与しようとする者が、添付文書等に添付文書等記載事項が記載されていないことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該体外診断用医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者の承諾を得ているとき。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(添付文書等記載事項の届出等)
第五十二条の二
医薬品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の添付文書等記載事項のうち使用及び取扱い上の必要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
医薬品の製造販売業者は、前項の規定による届出をしたときは、直ちに、当該医薬品の添付文書等記載事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより公表しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(機構による添付文書等記載事項の届出の受理)
第五十二条の三
厚生労働大臣は、機構に、前条第一項の厚生労働大臣が指定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。次項において同じ。)についての同条第一項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。
2
厚生労働大臣が前項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせることとしたときは、前条第一項の厚生労働大臣が指定する医薬品についての同項の規定による届出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に届け出なければならない。
3
機構は、前項の届出を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(記載方法)
第五十三条
第四十四条第一項若しくは第二項又は
前三条
に規定する事項の記載は、他の文字、記事、図画又は図案に比較して見やすい場所にされていなければならず、かつ、これらの事項については、厚生労働省令の定めるところにより、当該医薬品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語による正確な記載がなければならない。
第五十三条
第四十四条第一項若しくは第二項又は
第五十条から第五十二条まで
に規定する事項の記載は、他の文字、記事、図画又は図案に比較して見やすい場所にされていなければならず、かつ、これらの事項については、厚生労働省令の定めるところにより、当該医薬品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語による正確な記載がなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(記載禁止事項)
(記載禁止事項)
第五十四条
医薬品は、これに添付する文書、その医薬品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項が記載されていてはならない。
第五十四条
医薬品は、これに添付する文書、その医薬品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項が記載されていてはならない。
一
当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項
一
当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項
二
第十四条
又は第十九条の二の規定による
承認を受けていない効能
又は効果
(第十四条第一項
又は第二十三条の二第一項
の規定により厚生労働大臣がその基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定められた効能
又は効果
を除く。)
二
第十四条
、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の
承認を受けていない効能
、効果又は性能
(第十四条第一項
、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項
の規定により厚生労働大臣がその基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定められた効能
、効果又は性能
を除く。)
三
保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間
三
保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間
(平五法二七・全改、平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(平五法二七・全改、平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(販売、授与等の禁止)
(販売、授与等の禁止)
第五十五条
第五十条から前条までの規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
★挿入★
第五十五条
第五十条から前条までの規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2
模造に係る医薬品、
第十三条の三の認定
を受けていない製造所(外国にある製造所に限る。)において製造された医薬品、第十三条第一項若しくは第六項
★挿入★
の規定に違反して製造された医薬品又は第十四条第一項若しくは第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項
若しくは第二十三条の二第一項若しくは第四項
の規定に違反して製造販売をされた医薬品についても、前項と同様とする。
2
模造に係る医薬品、
第十三条の三第一項の認定若しくは第二十三条の二の四第一項の登録
を受けていない製造所(外国にある製造所に限る。)において製造された医薬品、第十三条第一項若しくは第六項
若しくは第二十三条の二の三第一項
の規定に違反して製造された医薬品又は第十四条第一項若しくは第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項
、第二十三条の二の五第一項若しくは第十一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一項若しくは第六項
の規定に違反して製造販売をされた医薬品についても、前項と同様とする。
(平一四法九六・一部改正)
(平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(販売、製造等の禁止)
(販売、製造等の禁止)
第五十六条
次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
第五十六条
次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一
日本薬局方に収められている医薬品であつて、その性状又は品質が日本薬局方で定める基準に適合しないもの
一
日本薬局方に収められている医薬品であつて、その性状又は品質が日本薬局方で定める基準に適合しないもの
★新設★
二
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第十四条
又は第十九条の二の規定による
承認を受けた医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造方法)又は性状
若しくは品質
がその承認の内容と異なるもの(第十四条第十項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定に違反していないものを除く。)
三
第十四条
、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の
承認を受けた医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造方法)又は性状
、品質若しくは性能
がその承認の内容と異なるもの(第十四条第十項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
又は第二十三条の二の五第十二項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
の規定に違反していないものを除く。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第十四条第一項
又は第二十三条の二第一項
の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定した医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造方法)又は性状
若しくは品質
がその基準に適合しないもの
四
第十四条第一項
、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項
の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定した医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造方法)又は性状
、品質若しくは性能
がその基準に適合しないもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品であつて、その基準
(第五十条第八号及び第五十二条第三号に規定する基準を除く。)
に適合しないもの
五
第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品であつて、その基準
★削除★
に適合しないもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医薬品
六
その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医薬品
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
異物が混入し、又は付着している医薬品
七
異物が混入し、又は付着している医薬品
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある医薬品
八
病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある医薬品
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品
九
着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品
(昭五八法五七・平五法二七・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法一〇三・一部改正)
(昭五八法五七・平五法二七・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(準用)
(準用)
第六十条
医薬部外品については、第五十一条
★挿入★
から第五十七条までの規定を準用する。この場合において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「第五十九条各号」と、
第五十二条第三号中
「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
前三条
」とあるのは「第五十九条又は第六十条において準用する第五十一条
若しくは前条
」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第五十九条又は第六十条において準用する
第五十一条から前条まで
」と、同条第二項中「
、第十九条の二第四項若しくは第二十三条の二第一項若しくは第四項
」とあるのは「若しくは第十九条の二第四項」と、
第五十六条第四号
中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と
、「第五十条第八号及び第五十二条第三号」とあるのは「第六十条において準用する第五十二条第三号及び第五十九条第十一号」と
読み替えるものとする。
第六十条
医薬部外品については、第五十一条
、第五十二条第一項及び第五十三条
から第五十七条までの規定を準用する。この場合において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「第五十九条各号」と、
第五十二条第一項第四号中
「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
第五十条から第五十二条まで
」とあるのは「第五十九条又は第六十条において準用する第五十一条
若しくは第五十二条第一項」と、第五十四条第二号中「、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「、効果又は性能」とあるのは「又は効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第十四条第一項
」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第五十九条又は第六十条において準用する
第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条及び前条
」と、同条第二項中「
認定若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは「認定」と、「第六項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第六項」と、「、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一項若しくは第六項
」とあるのは「若しくは第十九条の二第四項」と、
第五十六条第三号中「、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「、品質若しくは性能」とあるのは「若しくは品質」と、「含む。)又は第二十三条の二の五第十二項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「含む。)」と、同条第四号中「第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「、品質若しくは性能」とあるのは「若しくは品質」と、同条第五号
中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と
★削除★
読み替えるものとする。
(昭五四法五六・平一四法九六・平一八法六九・平二五法一〇三・一部改正)
(昭五四法五六・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(準用)
(準用)
第六十二条
化粧品については、第五十一条
★挿入★
から第五十七条までの規定を準用する。この場合において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「第六十一条各号」と、
第五十二条第三号中
「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
前三条
」とあるのは「第六十一条又は第六十二条において準用する第五十一条
若しくは前条
」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第六十一条又は第六十二条において準用する
第五十一条から前条まで
」と、同条第二項中「
、第十九条の二第四項若しくは第二十三条の二第一項若しくは第四項
」とあるのは「若しくは第十九条の二第四項」と、
第五十六条第四号
中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と
、「第五十条第八号及び第五十二条第三号」とあるのは「第六十二条において準用する第五十二条第三号及び第六十一条第六号」と
読み替えるものとする。
第六十二条
化粧品については、第五十一条
、第五十二条第一項及び第五十三条
から第五十七条までの規定を準用する。この場合において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「第六十一条各号」と、
第五十二条第一項第四号中
「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
第五十条から第五十二条まで
」とあるのは「第六十一条又は第六十二条において準用する第五十一条
若しくは第五十二条第一項」と、第五十四条第二号中「、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「、効果又は性能」とあるのは「又は効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第十四条第一項
」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第六十一条又は第六十二条において準用する
第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条及び前条
」と、同条第二項中「
認定若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは「認定」と、「第六項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第六項」と、「、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一項若しくは第六項
」とあるのは「若しくは第十九条の二第四項」と、
第五十六条第三号中「、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「、品質若しくは性能」とあるのは「若しくは品質」と、「含む。)又は第二十三条の二の五第十二項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「含む。)」と、同条第四号中「第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「、品質若しくは性能」とあるのは「若しくは品質」と、同条第五号
中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と
★削除★
読み替えるものとする。
(昭五四法五六・平一四法九六・平一八法六九・平二五法一〇三・一部改正)
(昭五四法五六・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(添付文書等の記載事項)
(添付文書等の記載事項)
第六十三条の二
医療機器は、これに添付する文書又はその容器若しくは
被包に
、次に掲げる事項
★挿入★
が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第六十三条の二
医療機器は、これに添付する文書又はその容器若しくは
被包(以下この条において「添付文書等」という。)に、当該医療機器に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき
、次に掲げる事項
(次項及び次条において「添付文書等記載事項」という。)
が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一
使用方法その他使用及び取扱い上の必要な注意
一
使用方法その他使用及び取扱い上の必要な注意
二
厚生労働大臣の指定する医療機器にあつては、その保守点検に関する事項
二
厚生労働大臣の指定する医療機器にあつては、その保守点検に関する事項
三
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準において
これに添付する文書又はその容器若しくは被包
に記載するように定められた事項
三
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準において
添付文書等
に記載するように定められた事項
四
第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準において
これに添付する文書又はその容器若しくは被包
に記載するように定められた事項
四
第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準において
添付文書等
に記載するように定められた事項
五
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
五
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
★新設★
2
医療機器の製造販売業者、製造業者、販売業者又は貸与業者が、医療機器を医療機器の製造販売業者、製造業者、販売業者若しくは貸与業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラムをこれらの者に電気通信回線を通じて提供する場合において、その販売し、貸与し、若しくは授与し、又は電気通信回線を通じて提供する時に、次の各号のいずれにも該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該医療機器は、添付文書等に、添付文書等記載事項が記載されていることを要しない。
一
当該医療機器の製造販売業者が、当該医療機器の添付文書等記載事項について、厚生労働省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供しているとき。
二
当該医療機器を販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラムをこれらの者に電気通信回線を通じて提供しようとする者が、添付文書等に添付文書等記載事項が記載されていないことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療機器を購入し、借り受け、若しくは譲り受け、又は電気通信回線を通じて提供を受けようとする者の承諾を得ているとき。
(平六法五〇・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(平六法五〇・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(添付文書等記載事項の届出等)
第六十三条の三
医療機器の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医療機器の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療機器の添付文書等記載事項のうち使用及び取扱い上の必要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
医療機器の製造販売業者は、前項の規定による届出をしたときは、直ちに、当該医療機器の添付文書等記載事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより公表しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(準用)
(準用)
第六十四条
医療機器については、
第五十三条から
第五十五条までの規定を準用する。この場合において
★挿入★
、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
前三条
」とあるのは「第六十三条又は第六十三条の二」と
★挿入★
、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第六十三条
、第六十三条の二
又は第六十四条において準用する
第五十三条若しくは前条
」と、「
販売し、授与し、又は販売
」とあるのは「
販売し、賃貸し、授与し、又は販売、賃貸
」と読み替えるものとする。
第六十四条
医療機器については、
第五十二条の三から
第五十五条までの規定を準用する。この場合において
、第五十二条の三第一項及び第二項中「前条第一項」とあるのは「第六十三条の三第一項」と
、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
第五十条から第五十二条まで
」とあるのは「第六十三条又は第六十三条の二」と
、第五十四条第二号中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五」とあるのは「第二十三条の二の五」と、「効能、効果」とあるのは「効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第二十三条の二の二十三第一項」と
、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第六十三条
から第六十三条の三まで
又は第六十四条において準用する
第五十二条の三から前条まで
」と、「
販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない
」とあるのは「
販売し、貸与し、授与し、若しくは販売、貸与若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は医療機器プログラムにあつては電気通信回線を通じて提供してはならない」と、同条第二項中「第十三条の三第一項の認定若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは「第二十三条の二の四第一項の登録」と、「第十三条第一項若しくは第六項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第二十三条の二の三第一項」と、「第十四条第一項若しくは第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項」とあるのは「第二十三条の二の五第一項
」と読み替えるものとする。
(昭五四法五六・平六法五〇・平一四法九六・一部改正)
(昭五四法五六・平六法五〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(販売、製造等の禁止)
(販売、製造等の禁止)
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する医療機器は、販売し、
賃貸し
、授与し、
又は販売、賃貸
若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは
陳列してはならない
。
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する医療機器は、販売し、
貸与し
、授与し、
若しくは販売、貸与
若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは
陳列し、又は医療機器プログラムにあつては電気通信回線を通じて提供してはならない
。
一
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
一
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
二
第十四条又は第十九条の二の規定による
厚生労働大臣の承認を受けた医療機器であつて、その性状、品質又は性能がその承認の内容と異なるもの(
第十四条第十項(第十九条の二第五項
において準用する場合を含む。)の規定に違反していないものを除く。)
二
第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の
厚生労働大臣の承認を受けた医療機器であつて、その性状、品質又は性能がその承認の内容と異なるもの(
第二十三条の二の五第十二項(第二十三条の二の十七第五項
において準用する場合を含む。)の規定に違反していないものを除く。)
三
第二十三条の二第一項
の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定した医療機器であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
三
第二十三条の二の二十三第一項
の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定した医療機器であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
四
第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医療機器であつて、その基準
(第六十三条第一項第六号及び第六十三条の二第四号に規定する基準を除く。)
に適合しないもの
四
第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医療機器であつて、その基準
★削除★
に適合しないもの
五
その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医療機器
五
その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医療機器
六
異物が混入し、又は付着している医療機器
六
異物が混入し、又は付着している医療機器
七
病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある医療機器
七
病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある医療機器
八
その使用によつて保健衛生上の危険を生ずるおそれがある医療機器
八
その使用によつて保健衛生上の危険を生ずるおそれがある医療機器
(昭五八法五七・平六法五〇・平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(昭五八法五七・平六法五〇・平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(直接の容器等の記載事項)
第六十五条の二
再生医療等製品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一
製造販売業者の氏名又は名称及び住所
二
名称
三
製造番号又は製造記号
四
再生医療等製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
五
第二十三条の二十六第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を与えられている再生医療等製品にあつては、当該再生医療等製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
六
厚生労働大臣の指定する再生医療等製品にあつては、重量、容量又は個数等の内容量
七
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準においてその直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
八
第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準においてその直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
九
使用の期限
十
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(添付文書等の記載事項)
第六十五条の三
再生医療等製品は、これに添付する文書又はその容器若しくは被包(以下この条において「添付文書等」という。)に、当該再生医療等製品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、次に掲げる事項(次条において「添付文書等記載事項」という。)が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一
用法、用量、使用方法その他使用及び取扱い上の必要な注意
二
再生医療等製品の特性に関して注意を促すための厚生労働省令で定める事項
三
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準において添付文書等に記載するように定められた事項
四
第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準において添付文書等に記載するように定められた事項
五
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(添付文書等記載事項の届出等)
第六十五条の四
再生医療等製品の製造販売業者は、再生医療等製品の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該再生医療等製品の添付文書等記載事項のうち使用及び取扱い上の必要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
再生医療等製品の製造販売業者は、前項の規定による届出をしたときは、直ちに、当該再生医療等製品の添付文書等記載事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより公表しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(準用)
第六十五条の五
再生医療等製品については、第五十一条、第五十二条の三から第五十五条まで、第五十七条、第五十七条の二第一項及び第五十八条の規定を準用する。この場合において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「第六十五条の二各号」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から第五十二条まで」とあるのは「第六十五条の二、第六十五条の三又は第六十五条の五において準用する第五十一条」と、第五十四条第二号中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七」と、「性能(第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣がその基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定められた効能、効果又は性能を除く。)」とあるのは「性能」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第六十五条の二から第六十五条の四まで又は第六十五条の五において準用する第五十一条若しくは第五十二条の三から前条まで」と、同条第二項中「第十三条の三第一項の認定若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは「第二十三条の二十四第一項の認定」と、「第十三条第一項若しくは第六項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第二十三条の二十二第一項若しくは第六項」と、「第十四条第一項若しくは第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一項若しくは第六項」とあるのは「第二十三条の二十五第一項若しくは第九項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の三十七第四項」と読み替えるものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(販売、製造等の禁止)
第六十五条の六
次の各号のいずれかに該当する再生医療等製品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
二
第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の厚生労働大臣の承認を受けた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能(第二十三条の二十六第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付したものについては、これらを有すると推定されるものであること)がその承認の内容と異なるもの(第二十三条の二十五第十項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反していないものを除く。)
三
第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品であつて、その基準に適合しないもの
四
その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている再生医療等製品
五
異物が混入し、又は付着している再生医療等製品
六
病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある再生医療等製品
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(誇大広告等)
(誇大広告等)
第六十六条
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療機器
の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
第六十六条
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器又は再生医療等製品
の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2
医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療機器
の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
2
医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器又は再生医療等製品
の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療機器
に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
3
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器又は再生医療等製品
に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
(平一四法九六・一部改正)
(平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(特定疾病用の医薬品
★挿入★
の広告の制限)
(特定疾病用の医薬品
及び再生医療等製品
の広告の制限)
第六十七条
政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品
★挿入★
であつて、医師又は歯科医師の指導の
もとに
使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては
、政令
で、医薬品
★挿入★
を指定し、その医薬品
★挿入★
に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品
★挿入★
の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。
第六十七条
政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品
又は再生医療等製品
であつて、医師又は歯科医師の指導の
下に
使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては
、厚生労働省令
で、医薬品
又は再生医療等製品
を指定し、その医薬品
又は再生医療等製品
に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品
又は再生医療等製品
の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(承認前の
医薬品等
の広告の禁止)
(承認前の
医薬品、医療機器及び再生医療等製品
の広告の禁止)
第六十八条
何人も、第十四条第一項
又は第二十三条の二第一項に
規定する医薬品
又は医療機器
であつて、まだ第十四条第一項
若しくは第十九条の二第一項の規定による
承認又は
第二十三条の二第一項の規定による
認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
第六十八条
何人も、第十四条第一項
、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に
規定する医薬品
若しくは医療機器又は再生医療等製品
であつて、まだ第十四条第一項
、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の
承認又は
第二十三条の二の二十三第一項の
認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
(昭五四法五六・昭五八法五七・平一四法九六・一部改正)
(昭五四法五六・昭五八法五七・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(情報の提供等)
第六十八条の二
医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、卸売販売業者、医療機器卸売販売業者等(医療機器の販売業者又は貸与業者のうち、薬局開設者、医療機器の製造販売業者、販売業者若しくは貸与業者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、医療機器を販売し、若しくは授与するもの又は薬局開設者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、医療機器を貸与するものをいう。次項において同じ。)、再生医療等製品卸売販売業者(再生医療等製品の販売業者のうち、再生医療等製品の製造販売業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、再生医療等製品を販売し、又は授与するものをいう。同項において同じ。)又は外国製造医薬品等特例承認取得者、外国製造医療機器等特例承認取得者若しくは外国製造再生医療等製品特例承認取得者(以下「外国特例承認取得者」と総称する。)は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の有効性及び安全性に関する事項その他医薬品、医療機器又は再生医療等製品の適正な使用のために必要な情報(第六十三条の二第一項第二号の規定による指定がされた医療機器の保守点検に関する情報を含む。次項において同じ。)を収集し、及び検討するとともに、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、貸与業者若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者に対し、これを提供するよう努めなければならない。
2
薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、貸与業者若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、卸売販売業者、医療機器卸売販売業者等、再生医療等製品卸売販売業者又は外国特例承認取得者が行う医薬品、医療機器又は再生医療等製品の適正な使用のために必要な情報の収集に協力するよう努めなければならない。
3
薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者は、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用を確保するため、相互の密接な連携の下に第一項の規定により提供される情報の活用(第六十三条の二第一項第二号の規定による指定がされた医療機器の保守点検の適切な実施を含む。)その他必要な情報の収集、検討及び利用を行うことに努めなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する普及啓発)
第六十八条の三
国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品取扱医療関係者による再生医療等製品に係る説明等)
第六十八条の四
再生医療等製品取扱医療関係者は、再生医療等製品の有効性及び安全性その他再生医療等製品の適正な使用のために必要な事項について、当該再生医療等製品の使用の対象者に対し適切な説明を行い、その同意を得て当該再生医療等製品を使用するよう努めなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(特定医療機器に関する記録及び保存)
第六十八条の五
人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器その他の医療を提供する施設以外において用いられることが想定されている医療機器であつて保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するためにその所在が把握されている必要があるものとして厚生労働大臣が指定する医療機器(以下この条及び次条において「特定医療機器」という。)については、第二十三条の二の五の承認を受けた者又は選任外国製造医療機器等製造販売業者(以下この条及び次条において「特定医療機器承認取得者等」という。)は、特定医療機器の植込みその他の使用の対象者(次項において「特定医療機器利用者」という。)の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録し、かつ、これを適切に保存しなければならない。
2
特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者は、その担当した特定医療機器利用者に係る前項に規定する厚生労働省令で定める事項に関する情報を、直接又は特定医療機器の販売業者若しくは貸与業者を介する等の方法により特定医療機器承認取得者等に提供するものとする。ただし、特定医療機器利用者がこれを希望しないときは、この限りでない。
3
特定医療機器の販売業者又は貸与業者は、第一項の規定による記録及び保存の事務(以下この条及び次条において「記録等の事務」という。)が円滑に行われるよう、特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者に対する説明その他の必要な協力を行わなければならない。
4
特定医療機器承認取得者等は、その承認を受けた特定医療機器の一の品目の全てを取り扱う販売業者その他の厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、記録等の事務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、特定医療機器承認取得者等は、あらかじめ、当該委託を受けようとする者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
特定医療機器承認取得者等、特定医療機器の販売業者若しくは貸与業者若しくは前項の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、記録等の事務に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
6
前各項に定めるもののほか、記録等の事務に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(特定医療機器に関する指導及び助言)
第六十八条の六
厚生労働大臣又は都道府県知事は、特定医療機器承認取得者等、前条第四項の委託を受けた者、特定医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助言を行うことができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品に関する記録及び保存)
第六十八条の七
再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認を受けた者又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者(以下この条及び次条において「再生医療等製品承認取得者等」という。)は、再生医療等製品を譲り受けた再生医療等製品の製造販売業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録し、かつ、これを適切に保存しなければならない。
2
再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品の製造販売業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、再生医療等製品を販売し、又は授与したときは、その譲り受けた者に係る前項の厚生労働省令で定める事項に関する情報を当該再生医療等製品承認取得者等に提供しなければならない。
3
再生医療等製品取扱医療関係者は、その担当した厚生労働大臣の指定する再生医療等製品(以下この条において「指定再生医療等製品」という。)の使用の対象者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
4
病院、診療所又は飼育動物診療施設の管理者は、前項の規定による記録を適切に保存するとともに、指定再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認を受けた者、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者又は第六項の委託を受けた者(以下この条において「指定再生医療等製品承認取得者等」という。)からの要請に基づいて、当該指定再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合であつて、当該指定再生医療等製品の使用の対象者の利益になるときに限り、前項の規定による記録を当該指定再生医療等製品承認取得者等に提供するものとする。
5
指定再生医療等製品の販売業者は、前二項の規定による記録及び保存の事務が円滑に行われるよう、当該指定再生医療等製品を取り扱う医師その他の医療関係者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対する説明その他の必要な協力を行わなければならない。
6
再生医療等製品承認取得者等は、その承認を受けた再生医療等製品の一の品目の全てを取り扱う販売業者その他の厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、第一項の規定による記録又は保存の事務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、再生医療等製品承認取得者等は、あらかじめ、当該委託を受けようとする者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
7
指定再生医療等製品承認取得者等又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、第四項の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために講ずる措置の実施に関し、その職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
8
前各項に定めるもののほか、第一項、第三項及び第四項の規定による記録及び保存の事務(次条において「記録等の事務」という。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品に関する指導及び助言)
第六十八条の八
厚生労働大臣又は都道府県知事は、再生医療等製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助言を行うことができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(危害の防止)
第六十八条の九
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の使用によつて保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知つたときは、これを防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。
2
薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の販売業者、医療機器の販売業者、貸与業者若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、前項の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者が行う必要な措置の実施に協力するよう努めなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(副作用等の報告)
第六十八条の十
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生その他の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の有効性及び安全性に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知つたときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。
2
薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
機構は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イに規定する副作用救済給付又は同項第二号イに規定する感染救済給付の請求のあつた者に係る疾病、障害及び死亡に係る情報の整理又は当該疾病、障害及び死亡に関する調査を行い、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(回収の報告)
第六十八条の十一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第八十条第一項から第三項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を回収するとき(第七十条第一項の規定による命令を受けて回収するときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(薬事・食品衛生審議会への報告等)
第六十八条の十二
厚生労働大臣は、毎年度、前二条の規定によるそれぞれの報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
2
薬事・食品衛生審議会は、前項、第六十八条の十四第二項及び第六十八条の二十四第二項に規定するほか、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置について、調査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の報告又は措置を行うに当たつては、第六十八条の十第一項若しくは第二項若しくは前条の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(機構による副作用等の報告に係る情報の整理及び調査の実施)
第六十八条の十三
厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、化粧品、医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第三項に規定する情報の整理を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前条第一項の報告又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品についての同条第三項の規定による調査を行わせることができる。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に情報の整理を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に係る第六十八条の十第一項若しくは第二項又は第六十八条の十一の規定による報告をしようとする者は、これらの規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に報告しなければならない。
4
機構は、第一項の規定による情報の整理又は第二項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品に関する感染症定期報告)
第六十八条の十四
再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例再生医療等製品承認取得者は、厚生労働省令で定めるところにより、その製造販売をし、又は第二十三条の三十七の承認を受けた再生医療等製品又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料による感染症に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき当該再生医療等製品を評価し、その成果を厚生労働大臣に定期的に報告しなければならない。
2
厚生労働大臣は、毎年度、前項の規定による報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の報告又は措置を行うに当たつては、第一項の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(機構による感染症定期報告に係る情報の整理及び調査の実施)
第六十八条の十五
厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料のうち政令で定めるものについての前条第三項に規定する情報の整理を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前条第二項の報告又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、再生医療等製品又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料についての同条第三項の規定による調査を行わせることができる。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に情報の整理を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等製品又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料に係る前条第一項の規定による報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に報告しなければならない。
4
機構は、第一項の規定による情報の整理又は第二項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の十六に移動しました★
★旧第六十八条の二から移動しました★
(生物由来製品の製造管理者)
(生物由来製品の製造管理者)
第六十八条の二
第十七条第三項及び第五項
★挿入★
の規定にかかわらず、生物由来製品の製造業者は、当該生物由来製品の製造については、厚生労働大臣の承認を受けて自らその製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所
★挿入★
ごとに、厚生労働大臣の承認を受けて、医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者を置かなければならない。
第六十八条の十六
第十七条第三項及び第五項
並びに第二十三条の二の十四第三項及び第五項
の規定にかかわらず、生物由来製品の製造業者は、当該生物由来製品の製造については、厚生労働大臣の承認を受けて自らその製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所
(医療機器又は体外診断用医薬品たる生物由来製品にあつては、その製造工程のうち第二十三条の二の三第一項に規定する設計、組立て、滅菌その他の厚生労働省令で定めるものをするものに限る。)
ごとに、厚生労働大臣の承認を受けて、医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者を置かなければならない。
2
前項に規定する生物由来製品の製造を管理する者については、第七条第三項及び第八条第一項の規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
2
前項に規定する生物由来製品の製造を管理する者については、第七条第三項及び第八条第一項の規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(平一四法九六・追加・一部改正)
(平一四法九六・追加・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の二繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の十七に移動しました★
★旧第六十八条の三から移動しました★
(直接の容器等の記載事項)
(直接の容器等の記載事項)
第六十八条の三
生物由来製品は、第五十条各号、第五十九条各号、第六十一条各号又は第六十三条第一項各号に掲げる事項のほか、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第六十八条の十七
生物由来製品は、第五十条各号、第五十九条各号、第六十一条各号又は第六十三条第一項各号に掲げる事項のほか、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一
生物由来製品(特定生物由来製品を除く。)にあつては、生物由来製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
一
生物由来製品(特定生物由来製品を除く。)にあつては、生物由来製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
二
特定生物由来製品にあつては、特定生物由来製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
二
特定生物由来製品にあつては、特定生物由来製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
三
第六十八条の五
において準用する第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた生物由来製品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
三
第六十八条の十九
において準用する第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた生物由来製品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
四
前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
四
前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(平一四法九六・追加・一部改正)
(平一四法九六・追加・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の三繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の十八に移動しました★
★旧第六十八条の四から移動しました★
(添付文書等の記載事項)
(添付文書等の記載事項)
第六十八条の四
生物由来製品は、
第五十二条各号
(第六十条又は第六十二条において準用する場合を含む。)又は
第六十三条の二各号
に掲げる事項のほか、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第六十八条の十八
生物由来製品は、
第五十二条第一項各号
(第六十条又は第六十二条において準用する場合を含む。)又は
第六十三条の二第一項各号
に掲げる事項のほか、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一
生物由来製品の特性に関して注意を促すための厚生労働省令で定める事項
一
生物由来製品の特性に関して注意を促すための厚生労働省令で定める事項
二
次条において準用する第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた生物由来製品にあつては、その基準においてこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載するように定められた事項
二
次条において準用する第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた生物由来製品にあつては、その基準においてこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載するように定められた事項
三
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の四繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の十九に移動しました★
★旧第六十八条の五から移動しました★
(準用)
(準用)
第六十八条の五
生物由来製品については、第四十二条第一項、第五十一条、第五十三条及び第五十五条第一項の規定を準用する。この場合において、第四十二条第一項中「保健衛生上特別の注意を要する医薬品
★挿入★
」とあるのは「生物由来製品」と、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「
第六十八条の三各号
」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
前三条
」とあるのは「
第六十八条の五において準用する第五十一条、第六十八条の三又は第六十八条の四
」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「
第六十八条の五において準用する第五十一条若しくは第五十三条、第六十八条の三又は第六十八条の四
」と、「販売し、授与し、又は販売」とあるのは「販売し、
賃貸し
、授与し、又は販売、
賃貸」
と読み替えるものとする。
第六十八条の十九
生物由来製品については、第四十二条第一項、第五十一条、第五十三条及び第五十五条第一項の規定を準用する。この場合において、第四十二条第一項中「保健衛生上特別の注意を要する医薬品
又は再生医療等製品
」とあるのは「生物由来製品」と、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「
第六十八条の十七各号
」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
第五十条から第五十二条まで
」とあるのは「
第六十八条の十七、第六十八条の十八又は第六十八条の十九において準用する第五十一条
」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「
第六十八条の十七、第六十八条の十八又は第六十八条の十九において準用する第五十一条若しくは第五十三条
」と、「販売し、授与し、又は販売」とあるのは「販売し、
貸与し
、授与し、又は販売、
貸与」
と読み替えるものとする。
(平一四法九六・追加・一部改正)
(平一四法九六・追加・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の五繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の二十に移動しました★
★旧第六十八条の六から移動しました★
(販売、製造等の禁止)
(販売、製造等の禁止)
第六十八条の六
前条において準用する第四十二条第一項の規定により必要な基準が定められた生物由来製品であつて、その基準
(第六十八条の三第三号及び第六十八条の四第二号に規定する基準を除く。)
に適合しないものは、販売し、
賃貸し
、授与し、又は販売、
賃貸若しくは
授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
第六十八条の二十
前条において準用する第四十二条第一項の規定により必要な基準が定められた生物由来製品であつて、その基準
★削除★
に適合しないものは、販売し、
貸与し
、授与し、又は販売、
貸与若しくは
授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の六繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の二十一に移動しました★
★旧第六十八条の七から移動しました★
(
特定医療関係者
による特定生物由来製品に係る説明)
(
特定生物由来製品取扱医療関係者
による特定生物由来製品に係る説明)
第六十八条の七
特定生物由来製品を取り扱う医師その他の医療関係者(以下「
特定医療関係者
」という。)は、特定生物由来製品の有効性及び安全性その他特定生物由来製品の適正な使用のために必要な事項について、当該特定生物由来製品の使用の対象者
(動物への使用にあつては、その所有者又は管理者。第六十八条の九において同じ。)
に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
第六十八条の二十一
特定生物由来製品を取り扱う医師その他の医療関係者(以下「
特定生物由来製品取扱医療関係者
」という。)は、特定生物由来製品の有効性及び安全性その他特定生物由来製品の適正な使用のために必要な事項について、当該特定生物由来製品の使用の対象者
★削除★
に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の七繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の二十二に移動しました★
★旧第六十八条の九から移動しました★
(生物由来製品に関する記録及び保存)
(生物由来製品に関する記録及び保存)
第六十八条の九
生物由来製品につき第十四条
の規定による
承認を受けた者
又は選任製造販売業者
(以下この条及び次条において「
生物由来製品の承認取得者等
」という。)は、生物由来製品を譲り受け、又は
賃借した
薬局開設者、生物由来製品の製造販売業者、販売業者若しくは
賃貸業者
又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録し
★挿入★
、これを適切に保存しなければならない。
第六十八条の二十二
生物由来製品につき第十四条
若しくは第二十三条の二の五の
承認を受けた者
、選任外国製造医薬品等製造販売業者又は選任外国製造医療機器等製造販売業者
(以下この条及び次条において「
生物由来製品承認取得者等
」という。)は、生物由来製品を譲り受け、又は
借り受けた
薬局開設者、生物由来製品の製造販売業者、販売業者若しくは
貸与業者
又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録し
、かつ
、これを適切に保存しなければならない。
2
生物由来製品の販売業者又は
賃貸業者
は、薬局開設者、生物由来製品の製造販売業者、販売業者若しくは
賃貸業者
又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、生物由来製品を販売し、
賃貸し
、又は授与したときは、その譲り受け、又は
賃借した
者に係る前項の厚生労働省令で定める事項に関する情報を当該
生物由来製品の承認取得者等
に提供しなければならない。
2
生物由来製品の販売業者又は
貸与業者
は、薬局開設者、生物由来製品の製造販売業者、販売業者若しくは
貸与業者
又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、生物由来製品を販売し、
貸与し
、又は授与したときは、その譲り受け、又は
借り受けた
者に係る前項の厚生労働省令で定める事項に関する情報を当該
生物由来製品承認取得者等
に提供しなければならない。
3
特定医療関係者
は、その担当した特定生物由来製品の使用の対象者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
3
特定生物由来製品取扱医療関係者
は、その担当した特定生物由来製品の使用の対象者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
4
薬局の管理者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者は、
前項の
記録を適切に保存するとともに、特定生物由来製品につき第十四条
の規定による
承認を受けた者、
選任製造販売業者
又は第六項の委託を受けた者(以下この条において「
特定生物由来製品の承認取得者等
」という。)からの要請に基づいて、当該特定生物由来製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合であつて、当該特定生物由来製品の使用の対象者の利益になるときに限り、
前項の
記録を当該
特定生物由来製品の承認取得者等
に提供するものとする。
4
薬局の管理者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者は、
前項の規定による
記録を適切に保存するとともに、特定生物由来製品につき第十四条
若しくは第二十三条の二の五の
承認を受けた者、
選任外国製造医薬品等製造販売業者、選任外国製造医療機器等製造販売業者
又は第六項の委託を受けた者(以下この条において「
特定生物由来製品承認取得者等
」という。)からの要請に基づいて、当該特定生物由来製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合であつて、当該特定生物由来製品の使用の対象者の利益になるときに限り、
前項の規定による
記録を当該
特定生物由来製品承認取得者等
に提供するものとする。
5
特定生物由来製品の販売業者又は
賃貸業者
は、前二項
に規定する
記録及び保存の事務が円滑に行われるよう、当該
特定医療関係者
又は薬局の管理者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対する説明その他の必要な協力を行わなければならない。
5
特定生物由来製品の販売業者又は
貸与業者
は、前二項
の規定による
記録及び保存の事務が円滑に行われるよう、当該
特定生物由来製品取扱医療関係者
又は薬局の管理者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対する説明その他の必要な協力を行わなければならない。
6
生物由来製品の承認取得者等
は、その承認を受けた生物由来製品の一の品目の
すべて
を取り扱う販売業者その他の厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、第一項
に規定する
記録又は保存の事務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、
生物由来製品の承認取得者等
は、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6
生物由来製品承認取得者等
は、その承認を受けた生物由来製品の一の品目の
全て
を取り扱う販売業者その他の厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、第一項
の規定による
記録又は保存の事務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、
生物由来製品承認取得者等
は、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
7
特定生物由来製品の承認取得者等
又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、第四項の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために講ずる措置の実施に関し、その職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
7
特定生物由来製品承認取得者等
又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、第四項の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために講ずる措置の実施に関し、その職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
8
前各項に定めるもののほか、第一項、第三項及び第四項
に規定する
記録及び保存の事務(次条において「記録等の事務」という。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
8
前各項に定めるもののほか、第一項、第三項及び第四項
の規定による
記録及び保存の事務(次条において「記録等の事務」という。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一四法九六・追加・一部改正)
(平一四法九六・追加・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の九繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の二十三に移動しました★
★旧第六十八条の十から移動しました★
(指導及び助言)
(生物由来製品に関する指導及び助言)
第六十八条の十
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
生物由来製品の承認取得者等
、前条第六項の委託を受けた者、生物由来製品の販売業者若しくは
賃貸業者、特定医療関係者
若しくは薬局の管理者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助言を行うことができる。
第六十八条の二十三
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
生物由来製品承認取得者等
、前条第六項の委託を受けた者、生物由来製品の販売業者若しくは
貸与業者、特定生物由来製品取扱医療関係者
若しくは薬局の管理者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助言を行うことができる。
(平一四法九六・追加・一部改正)
(平一四法九六・追加・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の一〇繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(生物由来製品に関する感染症定期報告)
第六十八条の二十四
生物由来製品の製造販売業者、外国特例医薬品等承認取得者又は外国特例医療機器等承認取得者は、厚生労働省令で定めるところにより、その製造販売をし、又は第十九条の二若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた生物由来製品又は当該生物由来製品の原料若しくは材料による感染症に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき当該生物由来製品を評価し、その成果を厚生労働大臣に定期的に報告しなければならない。
2
厚生労働大臣は、毎年度、前項の規定による報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、生物由来製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の報告又は措置を行うに当たつては、第一項の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の二十五に移動しました★
★旧第六十八条の十一から移動しました★
(機構による感染症定期報告に係る情報の整理及び調査の実施)
(機構による感染症定期報告に係る情報の整理及び調査の実施)
第六十八条の十一
厚生労働大臣は、機構に、生物由来製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は当該生物由来製品の原料若しくは材料のうち政令で定めるものについての
第六十八条の八第三項
に規定する情報の整理を行わせることができる。
第六十八条の二十五
厚生労働大臣は、機構に、生物由来製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は当該生物由来製品の原料若しくは材料のうち政令で定めるものについての
前条第三項
に規定する情報の整理を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、
第六十八条の八第二項
の報告又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、生物由来製品又は当該生物由来製品の原料若しくは材料についての同条第三項の規定による調査を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、
前条第二項
の報告又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、生物由来製品又は当該生物由来製品の原料若しくは材料についての同条第三項の規定による調査を行わせることができる。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に情報の整理を行わせることとしたときは、同項の政令で定める生物由来製品又は当該生物由来製品の原料若しくは材料に係る
第六十八条の八第一項の
報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に
報告をしなければ
ならない。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に情報の整理を行わせることとしたときは、同項の政令で定める生物由来製品又は当該生物由来製品の原料若しくは材料に係る
前条第一項の規定による
報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に
報告しなければ
ならない。
4
機構は、第一項の規定による情報の整理又は第二項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。
4
機構は、第一項の規定による情報の整理又は第二項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平一四法一九二・追加)
(平一四法一九二・追加、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の一一繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(立入検査等)
(立入検査等)
第六十九条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器
の製造販売業者
、製造業者、第十四条の十一第一項の登録を受けた者
、医療機器の修理業者
又は第十八条第三項、第六十八条の九第六項若しくは第七十七条の五第四項
の委託を受けた者
★挿入★
(以下この項において「製造販売業者等」という。)が、第十二条の二、第十三条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第九項若しくは第十項、第十四条の三第二項、第十四条の九、
第十四条の十三、第十五条第一項、第十七条(第四十条の三において準用する場合を含む。)
、第十八条第一項若しくは
第二項(第四十条の三において準用する場合を含む。)、第十九条(第四十条の三において準用する場合を含む。)
、
第二十三条(第四十条の三において準用する場合を含む。)
、第四十条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第四十条の四、第四十六条第一項若しくは第四項、第五十八条、
第六十八条の二、第六十八条の八第一項、第六十八条の九第一項若しくは第六項から第八項まで、第七十七条の三第一項若しくは第二項、第七十七条の四、第七十七条の四の二第一項、第七十七条の四の三、第七十七条の五第一項若しくは第四項から第六項まで若しくは第八十条第一項若しくは第四項
の規定又は第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十二条の四、第七十三条
若しくは第七十五条第一項
に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該製造販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、工場、事務所その他当該製造販売業者等が医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器
を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
第六十九条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
の製造販売業者
若しくは製造業者
、医療機器の修理業者
、第十八条第三項、第二十三条の二の十五第三項、第二十三条の三十五第三項、第六十八条の五第四項、第六十八条の七第六項若しくは第六十八条の二十二第六項
の委託を受けた者
又は第八十条の六第一項の登録を受けた者
(以下この項において「製造販売業者等」という。)が、第十二条の二、第十三条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第九項若しくは第十項、第十四条の三第二項、第十四条の九、
第十七条
、第十八条第一項若しくは
第二項、第十九条
、
第二十三条、第二十三条の二の二、第二十三条の二の三第四項、第二十三条の二の五第二項、第十一項若しくは第十二項、第二十三条の二の八第二項、第二十三条の二の十二、第二十三条の二の十四(第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十五第一項若しくは第二項(第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十六(第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の二十二(第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十一、第二十三条の二十二第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十五第二項、第九項若しくは第十項、第二十三条の二十八第二項、第二十三条の三十四、第二十三条の三十五第一項若しくは第二項、第二十三条の三十六、第二十三条の四十二
、第四十条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第四十条の四、第四十六条第一項若しくは第四項、第五十八条、
第六十八条の二第一項若しくは第二項、第六十八条の五第一項若しくは第四項から第六項まで、第六十八条の七第一項若しくは第六項から第八項まで、第六十八条の九、第六十八条の十第一項、第六十八条の十一、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十六、第六十八条の二十二第一項若しくは第六項から第八項まで、第六十八条の二十四第一項、第八十条第一項から第三項まで若しくは第七項、第八十条の八若しくは第八十条の九第一項
の規定又は第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十二条の四、第七十三条
、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項
に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該製造販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、工場、事務所その他当該製造販売業者等が医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
2
都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあつては、その薬局又は店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第四項、第七十二条の二第一項、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。)は、薬局開設者、医薬品の販売業者
又は第三十九条第一項
若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは
賃貸業者
(以下この項において「販売業者等」という。)が、第五条、第七条、第八条(第四十条第一項
★挿入★
において準用する場合を含む。)、第九条第一項(第四十条第一項から第三項まで
★挿入★
において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第四十条第一項
★挿入★
において準用する場合を含む。)、第九条の二から第九条の四まで、第十条第一項(第三十八条
並びに第四十条第一項及び第二項
において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十一条(第三十八条
及び第四十条第一項
において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項、第二十七条から第二十九条の三まで、第三十条第二項、第三十一条から第三十三条まで、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十五条から第三十六条の六まで、第三十六条の九から第三十七条まで、第三十九条第三項、第三十九条の二、第三十九条の三第二項、第四十条の四
★挿入★
、第四十五条、第四十六条第一項若しくは第四項、第四十九条、第五十七条の二
、第六十八条の九第二項、第五項若しくは第八項、第七十七条の三、第七十七条の四第二項、第七十七条の四の二第二項、第七十七条の五第三項、第五項若しくは第六項若しくは第八十条第四項
の規定又は第七十二条第四項、第七十二条の二、第七十二条の四から第七十四条まで
若しくは第七十五条第一項
に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、店舗、事務所その他当該販売業者等が医薬品
若しくは医療機器
を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
2
都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあつては、その薬局又は店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第四項、第七十二条の二第一項、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。)は、薬局開設者、医薬品の販売業者
、第三十九条第一項
若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは
貸与業者又は再生医療等製品の販売業者
(以下この項において「販売業者等」という。)が、第五条、第七条、第八条(第四十条第一項
及び第四十条の七第一項
において準用する場合を含む。)、第九条第一項(第四十条第一項から第三項まで
及び第四十条の七第一項
において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第四十条第一項
及び第四十条の七第一項
において準用する場合を含む。)、第九条の二から第九条の四まで、第十条第一項(第三十八条
、第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項
において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十一条(第三十八条
、第四十条第一項及び第四十条の七第一項
において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項、第二十七条から第二十九条の三まで、第三十条第二項、第三十一条から第三十三条まで、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十五条から第三十六条の六まで、第三十六条の九から第三十七条まで、第三十九条第三項、第三十九条の二、第三十九条の三第二項、第四十条の四
、第四十条の五第三項若しくは第五項、第四十条の六
、第四十五条、第四十六条第一項若しくは第四項、第四十九条、第五十七条の二
(第六十五条の五において準用する場合を含む。)、第六十八条の二、第六十八条の五第三項、第五項若しくは第六項若しくは第八十条第四項、第六十八条の七第二項、第五項若しくは第八項、第六十八条の九第二項、第六十八条の十第二項、第六十八条の二十二第二項、第五項若しくは第八項若しくは第八十条第七項
の規定又は第七十二条第四項、第七十二条の二、第七十二条の四から第七十四条まで
、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項
に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、店舗、事務所その他当該販売業者等が医薬品
、医療機器若しくは再生医療等製品
を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
3
都道府県知事は、薬局開設者が、第八条の二第一項若しくは第二項又は第七十二条の三に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該薬局開設者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
3
都道府県知事は、薬局開設者が、第八条の二第一項若しくは第二項又は第七十二条の三に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該薬局開設者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
4
厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前三項に定めるもののほか必要があると認めるときは、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器
の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者
、第十四条の十一第一項の登録を受けた者
、医療機器の
賃貸業者
若しくは修理業者
★挿入★
その他医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器
を業務上取り扱う者又は第十八条第三項、
第六十八条の九第六項若しくは第七十七条の五第四項
の委託を受けた者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、病院、診療所、飼育動物診療施設、工場、店舗、事務所その他医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器
を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、従業員その他の関係者に質問させ、若しくは第七十条第一項に規定する物に該当する疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。
4
厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前三項に定めるもののほか必要があると認めるときは、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者
★削除★
、医療機器の
貸与業者
若しくは修理業者
、第八十条の六第一項の登録を受けた者
その他医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
を業務上取り扱う者又は第十八条第三項、
第二十三条の二の十五第三項、第二十三条の三十五第三項、第六十八条の五第四項、第六十八条の七第六項若しくは第六十八条の二十二第六項
の委託を受けた者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、病院、診療所、飼育動物診療施設、工場、店舗、事務所その他医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、従業員その他の関係者に質問させ、若しくは第七十条第一項に規定する物に該当する疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。
5
厚生労働大臣
★挿入★
は、必要があると認めるときは、登録認証機関に対して、基準適合性認証の業務又は経理の状況に関し、報告をさせ、又は当該職員に、登録認証機関の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
5
厚生労働大臣
又は都道府県知事
は、必要があると認めるときは、登録認証機関に対して、基準適合性認証の業務又は経理の状況に関し、報告をさせ、又は当該職員に、登録認証機関の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
6
当該職員は、前各項の規定による立入検査、質問又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6
当該職員は、前各項の規定による立入検査、質問又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7
第一項から第五項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
7
第一項から第五項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭五四法五六・昭五八法五七・平四法四六・平六法五〇・平六法八四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一二六・平一四法九六・平一四法一九二・平一八法六九・平一八法八四・平二三法一〇五・平二五法一〇三・一部改正)
(昭五四法五六・昭五八法五七・平四法四六・平六法五〇・平六法八四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一二六・平一四法九六・平一四法一九二・平一八法六九・平一八法八四・平二三法一〇五・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(機構による立入検査等の実施)
(機構による立入検査等の実施)
第六十九条の二
厚生労働大臣は、機構に、前条第一項
★挿入★
の規定による立入検査若しくは質問又は同条第四項の規定による立入検査、質問若しくは収去のうち政令で定めるものを行わせることができる。
第六十九条の二
厚生労働大臣は、機構に、前条第一項
若しくは第五項
の規定による立入検査若しくは質問又は同条第四項の規定による立入検査、質問若しくは収去のうち政令で定めるものを行わせることができる。
★新設★
2
都道府県知事は、機構に、前条第一項の規定による立入検査若しくは質問又は同条第四項の規定による立入検査、質問若しくは収去のうち政令で定めるものを行わせることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
機構は、
前項
の規定により同項の政令で定める立入検査、質問又は収去をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該立入検査、質問又は収去の結果を厚生労働大臣に
★挿入★
通知しなければならない。
3
機構は、
第一項
の規定により同項の政令で定める立入検査、質問又は収去をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該立入検査、質問又は収去の結果を厚生労働大臣に
、前項の規定により同項の政令で定める立入検査、質問又は収去をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該立入検査、質問又は収去の結果を都道府県知事に
通知しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項
★挿入★
の政令で定める立入検査、質問又は収去の業務に従事する機構の職員は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
4
第一項
又は第二項
の政令で定める立入検査、質問又は収去の業務に従事する機構の職員は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項に規定する機構の職員は、第一項
★挿入★
の政令で定める立入検査、質問又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5
前項に規定する機構の職員は、第一項
又は第二項
の政令で定める立入検査、質問又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(平一四法一九二・追加、平二三法一〇五・一部改正)
(平一四法一九二・追加、平二三法一〇五・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(緊急命令)
(緊急命令)
第六十九条の三
厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療機器による
保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器
の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者
、第十四条の十一第一項の登録を受けた者
、医療機器の
賃貸業者
若しくは修理業者、第十八条第三項、
第六十八条の九第六項若しくは第七十七条の五第四項の委託を受けた者
又は薬局開設者に対して、医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器
の販売若しくは授与
又は医療機器の賃貸若しくは修理
を一時停止することその他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急の措置を採るべきことを命ずることができる。
第六十九条の三
厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器又は再生医療等製品による
保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者
★削除★
、医療機器の
貸与業者
若しくは修理業者、第十八条第三項、
第二十三条の二の十五第三項、第二十三条の三十五第三項、第六十八条の五第四項、第六十八条の七第六項若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者、第八十条の六第一項の登録を受けた者
又は薬局開設者に対して、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
の販売若しくは授与
、医療機器の貸与若しくは修理又は医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供
を一時停止することその他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急の措置を採るべきことを命ずることができる。
(昭五四法五六・追加、昭五八法五七・平六法五〇・平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正、平一四法一九二・旧第六九条の二繰下)
(昭五四法五六・追加、昭五八法五七・平六法五〇・平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正、平一四法一九二・旧第六九条の二繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(廃棄等)
(廃棄等)
第七十条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療機器
を業務上取り扱う者に対して、第四十三条第一項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医薬品
★挿入★
、同項の規定に違反して販売され、若しくは授与された医薬品
★挿入★
、同条第二項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医療機器、同項の規定に違反して販売され、
賃貸され
、若しくは授与された医療機器
★挿入★
、第四十四条第三項、第五十五条(第六十条、第六十二条、第六十四条
及び第六十八条の五
において準用する場合を含む。)、第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、
第五十七条第二項(第六十条及び第六十二条
において準用する場合を含む。)、第六十五条
若しくは第六十八条の六
に規定する医薬品、医薬部外品、
化粧品若しくは医療機器、第二十三条の四
の規定により
製造販売の認証
を取り消された
医薬品若しくは医療機器、
第七十四条の二第一項若しくは第三項第二号(
第七十五条の二第二項
において準用する場合を含む。)、第四号若しくは第五号(
第七十五条の二第二項
において準用する場合を含む。)の
規定により製造販売の承認
を取り消された医薬品、医薬部外品
、化粧品若しくは医療機器、第七十五条の三
の規定により第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の
規定による製造販売
の承認を取り消された医薬品
若しくは医療機器又は
不良な原料若しくは材料について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。
第七十条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器又は再生医療等製品
を業務上取り扱う者に対して、第四十三条第一項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医薬品
若しくは再生医療等製品
、同項の規定に違反して販売され、若しくは授与された医薬品
若しくは再生医療等製品
、同条第二項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医療機器、同項の規定に違反して販売され、
貸与され
、若しくは授与された医療機器
、同項の規定に違反して電気通信回線を通じて提供された医療機器プログラム
、第四十四条第三項、第五十五条(第六十条、第六十二条、第六十四条
、第六十五条の五及び第六十八条の十九
において準用する場合を含む。)、第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、
第五十七条第二項(第六十条、第六十二条及び第六十五条の五
において準用する場合を含む。)、第六十五条
、第六十五条の六若しくは第六十八条の二十
に規定する医薬品、医薬部外品、
化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品、第二十三条の四
の規定により
第二十三条の二の二十三の認証
を取り消された
医療機器若しくは体外診断用医薬品、
第七十四条の二第一項若しくは第三項第二号(
第七十五条の二の二第二項
において準用する場合を含む。)、第四号若しくは第五号(
第七十五条の二の二第二項
において準用する場合を含む。)の
規定により第十四条若しくは第十九条の二の承認
を取り消された医薬品、医薬部外品
若しくは化粧品、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を取り消された医療機器若しくは体外診断用医薬品、第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を取り消された再生医療等製品、第七十五条の三
の規定により第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の
規定による第十四条若しくは第十九条の二
の承認を取り消された医薬品
、第七十五条の三の規定により第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を取り消された医療機器若しくは体外診断用医薬品、第七十五条の三の規定により第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を取り消された再生医療等製品又は
不良な原料若しくは材料について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。
2
厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないとき、又は緊急の必要があるときは、当該職員に、同項に規定する物を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせることができる。
2
厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないとき、又は緊急の必要があるときは、当該職員に、同項に規定する物を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせることができる。
3
当該職員が前項の規定による処分をする場合には、第六十九条第六項の規定を準用する。
3
当該職員が前項の規定による処分をする場合には、第六十九条第六項の規定を準用する。
(昭五四法五六・昭五八法五七・平六法五〇・平六法八四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・平二三法一〇五・一部改正)
(昭五四法五六・昭五八法五七・平六法五〇・平六法八四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・平二三法一〇五・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(検査命令)
(検査命令)
第七十一条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、医薬品、医薬部外品、
化粧品又は医療機器の
製造販売業者又は医療機器の修理業者に対して、その製造販売又は修理をする医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療機器に
ついて、厚生労働大臣又は都道府県知事の指定する者の検査を受けるべきことを命ずることができる。
第七十一条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、医薬品、医薬部外品、
化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の
製造販売業者又は医療機器の修理業者に対して、その製造販売又は修理をする医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器又は再生医療等製品に
ついて、厚生労働大臣又は都道府県知事の指定する者の検査を受けるべきことを命ずることができる。
(平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(改善命令等)
(改善命令等)
第七十二条
厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器
の製造販売業者に対して、その品質管理又は製造販売後安全管理の方法
が第十二条の二第一号又は第二号
に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しない場合においては、その品質管理若しくは製造販売後安全管理の方法の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第七十二条
厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器又は再生医療等製品
の製造販売業者に対して、その品質管理又は製造販売後安全管理の方法
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては、その製造管理若しくは品質管理に係る業務を行う体制又はその製造販売後安全管理の方法。以下この項において同じ。)が第十二条の二第一号若しくは第二号、第二十三条の二の二第一号若しくは第二号又は第二十三条の二十一第一号若しくは第二号
に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しない場合においては、その品質管理若しくは製造販売後安全管理の方法の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器
の製造販売業者(
選任製造販売業者
を除く。
)又は第八十条第一項
に規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器
の製造業者に対して、その物の製造所における製造管理若しくは品質管理の方法
が第十四条第二項第四号
に規定する厚生労働省令で定める基準に適合せず、又はその製造管理若しくは品質管理の方法によつて医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器
が第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)
若しくは第六十五条
に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器
若しくは
第六十八条の六
に規定する生物由来製品に該当するようになるおそれがある場合においては、その製造管理若しくは品質管理の方法の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
の製造販売業者(
選任外国製造医薬品等製造販売業者、選任外国製造医療機器等製造販売業者又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者(以下「選任製造販売業者」と総称する。)
を除く。
以下この項において同じ。)又は第八十条第一項から第三項まで
に規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
の製造業者に対して、その物の製造所における製造管理若しくは品質管理の方法
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては、その物の製造管理又は品質管理の方法。以下この項において同じ。)が第十四条第二項第四号、第二十三条の二の五第二項第四号、第二十三条の二十五第二項第四号若しくは第八十条第二項
に規定する厚生労働省令で定める基準に適合せず、又はその製造管理若しくは品質管理の方法によつて医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
が第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)
、第六十五条若しくは第六十五条の六
に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
若しくは
第六十八条の二十
に規定する生物由来製品に該当するようになるおそれがある場合においては、その製造管理若しくは品質管理の方法の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3
厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品
、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造業者
又は医療機器の修理業者に対して、その構造設備が、第十三条第四項第一号
★挿入★
若しくは第四十条の二第四項第一号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合せず、又はその構造設備によつて医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器が
第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)
若しくは第六十五条
に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器若しくは第六十八条の六
に規定する生物由来製品に該当するようになるおそれがある場合においては、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の全部若しくは一部を使用することを禁止することができる。
3
厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品
(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者
又は医療機器の修理業者に対して、その構造設備が、第十三条第四項第一号
、第二十三条の二十二第四項第一号
若しくは第四十条の二第四項第一号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合せず、又はその構造設備によつて医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品が
第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)
、第六十五条若しくは第六十五条の六
に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品若しくは第六十八条の二十
に規定する生物由来製品に該当するようになるおそれがある場合においては、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の全部若しくは一部を使用することを禁止することができる。
4
都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者
又は第三十九条第一項
若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは
賃貸業者
に対して、その構造設備が、第五条第一号、第二十六条第四項第一号、第三十四条第二項第一号、第三十九条第三項第一号
若しくは第三十九条の三第二項
の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合せず、又はその構造設備によつて医薬品
若しくは医療機器が
第五十六条
若しくは第六十五条
に規定する医薬品
若しくは医療機器若しくは第六十八条の六
に規定する生物由来製品に該当するようになるおそれがある場合においては、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の全部若しくは一部を使用することを禁止することができる。
4
都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者
、第三十九条第一項
若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは
貸与業者又は再生医療等製品の販売業者
に対して、その構造設備が、第五条第一号、第二十六条第四項第一号、第三十四条第二項第一号、第三十九条第三項第一号
、第三十九条の三第二項若しくは第四十条の五第三項第一号
の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合せず、又はその構造設備によつて医薬品
、医療機器若しくは再生医療等製品が
第五十六条
、第六十五条若しくは第六十五条の六
に規定する医薬品
、医療機器若しくは再生医療等製品若しくは第六十八条の二十
に規定する生物由来製品に該当するようになるおそれがある場合においては、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の全部若しくは一部を使用することを禁止することができる。
(昭三八法一三五・昭五〇法三七・昭五四法五六・平六法五〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法一〇三・一部改正)
(昭三八法一三五・昭五〇法三七・昭五四法五六・平六法五〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第七十二条の四
前三条に規定するもののほか、厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器
の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者
又は第三十九条第一項
若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者
若しくは賃貸業者
について、その者にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する行為があつた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者
又は賃貸業者
に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第七十二条の四
前三条に規定するもののほか、厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者
、第三十九条第一項
若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者
若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者
について、その者にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する行為があつた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者
又は貸与業者
に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器
の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者
又は第三十九条第一項
若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者
若しくは賃貸業者
について、その者に
第七十九条
の規定により付された条件に違反する行為があつたときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者
又は賃貸業者
に対して、その条件に対する違反を是正するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者
、第三十九条第一項
若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者
若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者
について、その者に
第二十三条の二十六第一項又は第七十九条第一項
の規定により付された条件に違反する行為があつたときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者
又は貸与業者
に対して、その条件に対する違反を是正するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(平一四法九六・全改、平一八法八四・一部改正・旧第七二条の三繰下)
(平一四法九六・全改、平一八法八四・一部改正・旧第七二条の三繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(総括製造販売責任者等の変更命令)
(医薬品等総括製造販売責任者等の変更命令)
第七十三条
厚生労働大臣は、
医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業の総括製造販売責任者、医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造業の管理者若しくは責任技術者又は医療機器の修理業の責任技術者
について、都道府県知事は、薬局の管理者又は店舗管理者、区域管理者若しくは
営業所管理者若しくは
医療機器の販売業若しくは
賃貸業の管理者
について、その者にこの法律その他薬事に関する法令
★挿入★
若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、又はその者が管理者若しくは責任技術者として不適当であると認めるときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は
賃貸業者
に対して、その変更を命ずることができる。
第七十三条
厚生労働大臣は、
医薬品等総括製造販売責任者、医療機器等総括製造販売責任者若しくは再生医療等製品総括製造販売責任者、医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者、医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者若しくは再生医療等製品製造管理者又は医療機器修理責任技術者
について、都道府県知事は、薬局の管理者又は店舗管理者、区域管理者若しくは
医薬品営業所管理者、
医療機器の販売業若しくは
貸与業の管理者若しくは再生医療等製品営業所管理者
について、その者にこの法律その他薬事に関する法令
で政令で定めるもの
若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、又はその者が管理者若しくは責任技術者として不適当であると認めるときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は
貸与業者
に対して、その変更を命ずることができる。
(平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・一部改正)
(平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(承認の取消し等)
(承認の取消し等)
第七十四条の二
厚生労働大臣は、第十四条
の規定による承認
を与えた医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療機器が同条第二項第三号イからハまで
のいずれかに該当するに至つたと認めるとき
★挿入★
は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その承認を取り消さなければならない。
第七十四条の二
厚生労働大臣は、第十四条
、第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五の承認(第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)
を与えた医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器又は再生医療等製品が第十四条第二項第三号イからハまで(同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第二項第三号イからハまで(同条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで(同条第九項において準用する場合を含む。)
のいずれかに該当するに至つたと認めるとき
、又は第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五の承認を与えた再生医療等製品が第二十三条の二十六第一項第二号若しくは第三号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十六第四項の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十五第九項において準用する同条第二項第三号イ若しくはロのいずれかに該当するに至つたと認めるとき
は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その承認を取り消さなければならない。
2
厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療機器
の第十四条
の規定による
承認を与えた事項の一部について、保健衛生上の必要があると認めるに至つたときは、その変更を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器又は再生医療等製品
の第十四条
、第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五の
承認を与えた事項の一部について、保健衛生上の必要があると認めるに至つたときは、その変更を命ずることができる。
3
厚生労働大臣は、前二項に定める場合のほか、医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療機器の第十四条の規定による
承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消し、又はその承認を与えた事項の一部についてその変更を命ずることができる。
3
厚生労働大臣は、前二項に定める場合のほか、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器又は再生医療等製品の第十四条、第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五の
承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消し、又はその承認を与えた事項の一部についてその変更を命ずることができる。
一
第十二条第一項の許可(承認を受けた品目の種類に応じた許可に限る。)
について、同条第二項
の規定によりその効力が失われたとき、又は
第七十五条第一項
の規定により取り消されたとき。
一
第十二条第一項の許可(承認を受けた品目の種類に応じた許可に限る。)
、第二十三条の二第一項の許可(承認を受けた品目の種類に応じた許可に限る。)又は第二十三条の二十第一項の許可について、第十二条第二項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の二十第二項
の規定によりその効力が失われたとき、又は
次条第一項
の規定により取り消されたとき。
二
第十四条第六項
★挿入★
の規定に違反したとき。
二
第十四条第六項
、第二十三条の二の五第六項若しくは第八項又は第二十三条の二十五第六項
の規定に違反したとき。
三
第十四条の四第一項
又は第十四条の六第一項
の規定により再審査
又は再評価
を受けなければならない場合
★挿入★
において、定められた期限までに必要な資料の全部若しくは一部を提出せず、又は虚偽の記載をした資料若しくは第十四条の四第四項後段
若しくは第十四条の六第四項
の規定に適合しない資料を提出したとき。
三
第十四条の四第一項
、第十四条の六第一項、第二十三条の二十九第一項若しくは第二十三条の三十一第一項
の規定により再審査
若しくは再評価
を受けなければならない場合
又は第二十三条の二の九第一項の規定により使用成績に関する評価を受けなければならない場合
において、定められた期限までに必要な資料の全部若しくは一部を提出せず、又は虚偽の記載をした資料若しくは第十四条の四第四項後段
、第十四条の六第四項、第二十三条の二の九第四項後段、第二十三条の二十九第四項後段若しくは第二十三条の三十一第四項
の規定に適合しない資料を提出したとき。
四
第七十二条第二項の規定による命令に従わなかつたとき。
四
第七十二条第二項の規定による命令に従わなかつたとき。
五
第七十九条第一項の規定により第十四条
の承認に付された条件に違反したとき。
五
第二十三条の二十六第一項又は第七十九条第一項の規定により第十四条、第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五
の承認に付された条件に違反したとき。
六
第十四条
の規定による
承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療機器
について正当な理由がなく引き続く三年間製造販売をしていないとき。
六
第十四条
、第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五の
承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器又は再生医療等製品
について正当な理由がなく引き続く三年間製造販売をしていないとき。
(昭五四法五六・追加、昭五八法五七・平五法二七・平六法五〇・平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(昭五四法五六・追加、昭五八法五七・平五法二七・平六法五〇・平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(許可の取消し等)
(許可の取消し等)
第七十五条
厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器
の製造販売業者
若しくは製造業者
又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者
又は第三十九条第一項
若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは
賃貸業者
について、この法律その他薬事に関する法令
★挿入★
若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、又はこれらの者(これらの者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む
ものとする
。)が第五条第三号、第十二条の二第三号、第十三条第四項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。)
★挿入★
、第二十六条第四項第三号、第三十条第二項第二号、第三十四条第二項第二号、第三十九条第三項第二号
若しくは第四十条の二第四項第二号
の規定に該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第七十五条
厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
の製造販売業者
、医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者
又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者
、第三十九条第一項
若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは
貸与業者又は再生医療等製品の販売業者
について、この法律その他薬事に関する法令
で政令で定めるもの
若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、又はこれらの者(これらの者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む
★削除★
。)が第五条第三号、第十二条の二第三号、第十三条第四項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。)
、第二十三条の二の二第三号、第二十三条の二十一第三号、第二十三条の二十二第四項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。)
、第二十六条第四項第三号、第三十条第二項第二号、第三十四条第二項第二号、第三十九条第三項第二号
、第四十条の二第四項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第四十条の五第三項第二号
の規定に該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品
若しくは医療機器
の製造販売業者
若しくは製造業者
又は医療機器の修理業者について前項の処分が
行なわれる
必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に
具申しなければ
ならない。
2
都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
の製造販売業者
、医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者
又は医療機器の修理業者について前項の処分が
行われる
必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に
通知しなければ
ならない。
3
第一項に規定するもののほか、厚生労働大臣は、
血液製剤(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項に規定する血液製剤をいう。以下この項において同じ。)
の製造販売業者又は製造業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3
第一項に規定するもののほか、厚生労働大臣は、
医薬品、医療機器又は再生医療等製品
の製造販売業者又は製造業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一
当該製造販売業者又は製造業者
★挿入★
が、
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
第二十六条第二項の勧告に従わなかつたとき。
一
当該製造販売業者又は製造業者
(血液製剤(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項に規定する血液製剤をいう。次号及び第三号において同じ。)の製造販売業者又は製造業者に限る。)
が、
同法
第二十六条第二項の勧告に従わなかつたとき。
二
採血事業者(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第二条第三項に規定する採血事業者をいう
★挿入★
。)以外の者が国内で採取した血液又は国内で有料で採取され、若しくは提供のあつせんをされた血液を原料として血液製剤を製造したとき。
二
採血事業者(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第二条第三項に規定する採血事業者をいう
。次号において同じ
。)以外の者が国内で採取した血液又は国内で有料で採取され、若しくは提供のあつせんをされた血液を原料として血液製剤を製造したとき。
★新設★
三
当該製造販売業者又は製造業者以外の者(血液製剤の製造販売業者又は製造業者を除く。)が国内で採取した血液(採血事業者又は病院若しくは診療所の開設者が安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める物の原料とする目的で採取した血液を除く。)又は国内で有料で採取され、若しくは提供のあつせんをされた血液を原料として医薬品(血液製剤を除く。)、医療機器又は再生医療等製品を製造したとき。
(昭三八法一三五・昭五〇法三七・平五法二七・平六法五〇・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法一〇三・一部改正)
(昭三八法一三五・昭五〇法三七・平五法二七・平六法五〇・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(登録の取消し等)
第七十五条の二
厚生労働大臣は、医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、不正の手段により第二十三条の二の三第一項の登録を受けたとき、又は当該者(当該者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が同条第四項の規定に該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
都道府県知事は、医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第七十五条の二の二に移動しました★
★旧第七十五条の二から移動しました★
(外国製造医薬品等の製造販売の承認の取消し等)
(外国製造医薬品等の製造販売の承認の取消し等)
第七十五条の二
厚生労働大臣は、外国特例承認取得者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該承認の全部又は一部を取り消すことができる。
第七十五条の二の二
厚生労働大臣は、外国特例承認取得者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該承認の全部又は一部を取り消すことができる。
一
選任製造販売業者が欠けた場合において新たに製造販売業者を選任しなかつたとき。
一
選任製造販売業者が欠けた場合において新たに製造販売業者を選任しなかつたとき。
二
厚生労働大臣が、必要があると認めて、外国特例承認取得者に対し、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
二
厚生労働大臣が、必要があると認めて、外国特例承認取得者に対し、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三
厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、外国特例承認取得者の工場、事務所その他医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療機器
を業務上取り扱う場所においてその構造設備又は帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、従業員その他の関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
三
厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、外国特例承認取得者の工場、事務所その他医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器又は再生医療等製品
を業務上取り扱う場所においてその構造設備又は帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、従業員その他の関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
四
次項において準用する第七十二条第二項又は第七十四条の二第二項若しくは第三項(第一号及び第四号を除く。)の規定による請求に応じなかつたとき。
四
次項において準用する第七十二条第二項又は第七十四条の二第二項若しくは第三項(第一号及び第四号を除く。)の規定による請求に応じなかつたとき。
五
外国特例承認取得者又は選任製造販売業者についてこの法律その他薬事に関する法令
★挿入★
又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。
五
外国特例承認取得者又は選任製造販売業者についてこの法律その他薬事に関する法令
で政令で定めるもの
又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。
2
第十九条の二の規定による
承認については、第七十二条第二項並びに第七十四条の二第一項、第二項及び第三項(第一号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第七十二条第二項中
★挿入★
「命じ、又はその改善を行うまでの間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる」
とあり、及び第七十四条の二第二項
中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「
第七十五条の二第二項
において準用する第七十四条の二第一項及び第二項」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、「第十四条第六項
」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第十四条第六項」と、「第十四条の四第一項又は第十四条の六第一項」とあるのは「第十九条の四において準用する第十四条の四第一項又は第十四条の六第一項」と、「第十四条の四第四項後段若しくは第十四条の六第四項」とあるのは「第十九条の四において準用する第十四条の四第四項後段若しくは第十四条の六第四項
」と読み替えるものとする。
2
第十九条の二、第二十三条の二の十七又は第二十三条の三十七の
承認については、第七十二条第二項並びに第七十四条の二第一項、第二項及び第三項(第一号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第七十二条第二項中
「第十四条第二項第四号、第二十三条の二の五第二項第四号、第二十三条の二十五第二項第四号若しくは第八十条第二項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項第四号、第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第四号若しくは第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第二項第四号」と、
「命じ、又はその改善を行うまでの間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる」
とあるのは「請求する」と、第七十四条の二第一項中「第二十三条の二十六第一項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項」と、「第十四条第二項第三号イからハまで(同条第九項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項第三号イからハまで(第十九条の二第五項において準用する第十四条第九項」と、「第二十三条の二の五第二項第三号イからハまで(同条第十一項」とあるのは「第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第三号イからハまで(第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第十一項」と、「第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで(同条第九項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで(第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第九項」と、「第二十三条の二十六第一項第二号」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項第二号」と、「第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第九項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第二項第三号ハ(第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第九項」と、「第二十三条の二十六第四項」とあるのは「第二十三条の三十七第六項において準用する第二十三条の二十六第四項」と、「第二十三条の二十五第九項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第九項」と、「同条第二項第三号イ」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第二項第三号イ」と、同条第二項
中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「
第七十五条の二の二第二項
において準用する第七十四条の二第一項及び第二項」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、「第十四条第六項
、第二十三条の二の五第六項若しくは第八項又は第二十三条の二十五第六項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第十四条第六項、第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第六項若しくは第八項又は第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第六項」と、「第十四条の四第一項、第十四条の六第一項、第二十三条の二十九第一項若しくは第二十三条の三十一第一項」とあるのは「第十九条の四において準用する第十四条の四第一項若しくは第十四条の六第一項若しくは第二十三条の三十九において準用する第二十三条の二十九第一項若しくは第二十三条の三十一第一項」と、「第二十三条の二の九第一項」とあるのは「第二十三条の二の十九において準用する第二十三条の二の九第一項」と、「第十四条の四第四項後段、第十四条の六第四項、第二十三条の二の九第四項後段、第二十三条の二十九第四項後段若しくは第二十三条の三十一第四項」とあるのは「第十九条の四において準用する第十四条の四第四項後段若しくは第十四条の六第四項、第二十三条の二の十九において準用する第二十三条の二の九第四項後段若しくは第二十三条の三十九において準用する第二十三条の二十九第四項後段若しくは第二十三条の三十一第四項」と、「第二十三条の二十六第一項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項
」と読み替えるものとする。
★新設★
3
第二十三条の二の二十三の認証を受けた外国指定高度管理医療機器製造等事業者については、第七十二条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「製造所における製造管理若しくは品質管理の方法(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては、その物の製造管理又は品質管理の方法。以下この項において同じ。)が第十四条第二項第四号、第二十三条の二の五第二項第四号、第二十三条の二十五第二項第四号若しくは第八十条第二項」とあるのは「製造管理若しくは品質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号」と、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品が」とあるのは「指定高度管理医療機器等が」と、「(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第六十五条若しくは第六十五条の六」とあるのは「若しくは第六十五条」と、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品若しくは」とあるのは「医療機器若しくは体外診断用医薬品若しくは」と、「命じ、又はその改善を行うまでの間その業務の全部若しくは一部停止を命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
厚生労働大臣は、機構に、第一項第三号の規定による検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。この場合において、機構は、当該検査又は質問をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査又は質問の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。
4
厚生労働大臣は、機構に、第一項第三号の規定による検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。この場合において、機構は、当該検査又は質問をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査又は質問の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(昭五八法五七・追加、平五法二七・平六法五〇・平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・一部改正)
(昭五八法五七・追加、平五法二七・平六法五〇・平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第七五条の二繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(特例承認の取消し等)
(特例承認の取消し等)
第七十五条の三
厚生労働大臣は、第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
★挿入★
の規定による
製造販売の
承認に係る品目が第十四条の三第一項各号
★挿入★
のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は保健衛生上の危害の発生若しくは拡大を防止するため必要があると認めるときは、
当該
承認を取り消すことができる。
第七十五条の三
厚生労働大臣は、第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
の規定による
第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の
承認に係る品目が第十四条の三第一項各号
、第二十三条の二の八第一項各号若しくは第二十三条の二十八第一項各号
のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は保健衛生上の危害の発生若しくは拡大を防止するため必要があると認めるときは、
これらの
承認を取り消すことができる。
(平一四法九六・全改)
(平一四法九六・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(
外国製造業者
の認定の取消し等)
(
医薬品等外国製造業者及び再生医療等製品外国製造業者
の認定の取消し等)
第七十五条の四
厚生労働大臣は、
第十三条の三
の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該認定の全部又は一部を取り消すことができる。
第七十五条の四
厚生労働大臣は、
第十三条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項
の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該認定の全部又は一部を取り消すことができる。
一
厚生労働大臣が、必要があると認めて、
第十三条の三
の認定を受けた者に対し、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
一
厚生労働大臣が、必要があると認めて、
第十三条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項
の認定を受けた者に対し、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
二
厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、
第十三条の三
の認定を受けた者の工場、事務所その他医薬品
★挿入★
、医薬部外品、化粧品又は
医療機器
を業務上取り扱う場所においてその構造設備又は帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、従業員その他の関係者に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
二
厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、
第十三条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項
の認定を受けた者の工場、事務所その他医薬品
(体外診断用医薬品を除く。)
、医薬部外品、化粧品又は
再生医療等製品
を業務上取り扱う場所においてその構造設備又は帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、従業員その他の関係者に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
三
次項において準用する第七十二条第三項の規定による請求に応じなかつたとき。
三
次項において準用する第七十二条第三項の規定による請求に応じなかつたとき。
四
この法律その他薬事に関する法令
★挿入★
又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。
四
この法律その他薬事に関する法令
で政令で定めるもの
又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。
2
第十三条の三
の認定を受けた者については、第七十二条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の全部若しくは一部を使用することを禁止する」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
2
第十三条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項
の認定を受けた者については、第七十二条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の全部若しくは一部を使用することを禁止する」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
3
第一項第二号の規定による検査又は質問については、
第七十五条の二第三項
の規定を準用する。
3
第一項第二号の規定による検査又は質問については、
第七十五条の二の二第四項
の規定を準用する。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(医療機器等外国製造業者の登録の取消し等)
第七十五条の五
厚生労働大臣は、第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該登録の全部又は一部を取り消すことができる。
一
厚生労働大臣が、必要があると認めて、第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者に対し、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
二
厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者の工場、事務所その他医療機器又は体外診断用医薬品を業務上取り扱う場所においてその構造設備又は帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、従業員その他の関係者に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
三
次項において準用する第七十二条の四第一項の規定による請求に応じなかつたとき。
四
不正の手段により第二十三条の二の四第一項の登録を受けたとき。
五
この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。
2
第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者については、第七十二条の四第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「前三条に規定するもののほか、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者」とあるのは「第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者」と、「その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は貸与業者」とあるのは「その者」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
3
第一項第二号の規定による検査又は質問については、第七十五条の二の二第四項の規定を準用する。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(許可等の更新を拒否する場合の手続)
(許可等の更新を拒否する場合の手続)
第七十六条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第四条第四項、第十二条第二項、第十三条第三項
★挿入★
、第二十四条第二項、第三十九条第四項
若しくは第四十条の二第三項の規定による
許可の更新、第十三条の三第三項において準用する第十三条第三項
の規定による認定の更新又は第二十三条の六第二項の規定による
登録の更新を拒もうとするときは、当該処分の名宛人に対し、その処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
第七十六条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第四条第四項、第十二条第二項、第十三条第三項
(同条第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第二項、第二十三条の二十第二項、第二十三条の二十二第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)
、第二十四条第二項、第三十九条第四項
、第四十条の二第三項若しくは第四十条の五第四項の
許可の更新、第十三条の三第三項において準用する第十三条第三項
(第十三条の三第三項において準用する第十三条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第三項(第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第七項において準用する場合を含む。)の認定の更新又は第二十三条の二の三第三項(第二十三条の二の四第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の六第三項の
登録の更新を拒もうとするときは、当該処分の名宛人に対し、その処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(平五法八九・全改、平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法一〇三・一部改正)
(平五法八九・全改、平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(聴聞の方法の特例)
(聴聞の方法の特例)
第七十六条の二
第七十五条の二第一項第五号
(選任製造販売業者に係る部分に限る。)に該当することを理由として同項の規定による処分をしようとする場合における行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節の規定の適用については、当該処分の
名あて人
の選任製造販売業者は、同法第十五条第一項の通知を受けた者とみなす。
第七十六条の二
第七十五条の二の二第一項第五号
(選任製造販売業者に係る部分に限る。)に該当することを理由として同項の規定による処分をしようとする場合における行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節の規定の適用については、当該処分の
名宛人
の選任製造販売業者は、同法第十五条第一項の通知を受けた者とみなす。
(平五法八九・追加、平一四法九六・一部改正)
(平五法八九・追加、平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(指定手続の特例)
(指定手続の特例)
第七十七条
厚生労働大臣は、
第二条第十四項
の指定をする場合であつて、緊急を要し、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで同項の指定をすることができる。
第七十七条
厚生労働大臣は、
第二条第十五項
の指定をする場合であつて、緊急を要し、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで同項の指定をすることができる。
2
前項の場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その指定に係る事項を薬事・食品衛生審議会に報告しなければならない。
2
前項の場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その指定に係る事項を薬事・食品衛生審議会に報告しなければならない。
(平一八法六九・追加)
(平一八法六九・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(指定等)
(指定等)
第七十七条の二
厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する医薬品
又は医療機器
につき、製造販売をしようとする者(本邦に輸出されるものにつき、外国において製造等をする者を含む。)から申請があつたときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該申請に係る医薬品
又は医療機器
を希少疾病用医薬品
又は希少疾病用医療機器
として指定することができる。
第七十七条の二
厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する医薬品
、医療機器又は再生医療等製品
につき、製造販売をしようとする者(本邦に輸出されるものにつき、外国において製造等をする者を含む。)から申請があつたときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該申請に係る医薬品
、医療機器又は再生医療等製品
を希少疾病用医薬品
、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品
として指定することができる。
一
その用途に係る対象者の数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達しないこと。
一
その用途に係る対象者の数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達しないこと。
二
申請に係る医薬品
又は医療機器
につき、製造販売の承認が与えられるとしたならば、その用途に関し、特に優れた使用価値を有することとなる物であること。
二
申請に係る医薬品
、医療機器又は再生医療等製品
につき、製造販売の承認が与えられるとしたならば、その用途に関し、特に優れた使用価値を有することとなる物であること。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を公示するものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を公示するものとする。
(平五法二七・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(平五法二七・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第七十七条の三に移動しました★
★旧第七十七条の二の二から移動しました★
(資金の確保)
(資金の確保)
第七十七条の二の二
国は、前条第一項各号のいずれにも該当する医薬品
及び医療機器
の試験研究を促進するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
第七十七条の三
国は、前条第一項各号のいずれにも該当する医薬品
、医療機器及び再生医療等製品
の試験研究を促進するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
(平五法二七・追加、平一四法九六・一部改正)
(平五法二七・追加、平一四法九六・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第七七条の二の二繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第七十七条の四に移動しました★
★旧第七十七条の二の三から移動しました★
(税制上の措置)
(税制上の措置)
第七十七条の二の三
国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、希少疾病用医薬品
及び希少疾病用医療機器
の試験研究を促進するため必要な措置を講ずるものとする。
第七十七条の四
国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、希少疾病用医薬品
、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品
の試験研究を促進するため必要な措置を講ずるものとする。
(平五法二七・追加、平一四法九六・一部改正)
(平五法二七・追加、平一四法九六・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第七七条の二の三繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第七十七条の五に移動しました★
★旧第七十七条の二の四から移動しました★
(試験研究等の中止の届出)
(試験研究等の中止の届出)
第七十七条の二の四
第七十七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、当該指定に係る希少疾病用医薬品
又は希少疾病用医療機器
の試験研究又は製造若しくは輸入を中止しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第七十七条の五
第七十七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、当該指定に係る希少疾病用医薬品
、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品
の試験研究又は製造若しくは輸入を中止しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(平五法二七・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(平五法二七・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第七七条の二の四繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第七十七条の六に移動しました★
★旧第七十七条の二の五から移動しました★
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第七十七条の二の五
厚生労働大臣は、前条の規定による届出があつたときは、第七十七条の二第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消さなければならない。
第七十七条の六
厚生労働大臣は、前条の規定による届出があつたときは、第七十七条の二第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消さなければならない。
2
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
2
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一
希少疾病用医薬品
又は希少疾病用医療機器
が第七十七条の二第一項各号のいずれかに該当しなくなつたとき。
一
希少疾病用医薬品
、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品
が第七十七条の二第一項各号のいずれかに該当しなくなつたとき。
二
指定に関し不正の行為があつたとき。
二
指定に関し不正の行為があつたとき。
三
正当な理由なく希少疾病用医薬品
又は希少疾病用医療機器
の試験研究又は製造販売が行われないとき。
三
正当な理由なく希少疾病用医薬品
、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品
の試験研究又は製造販売が行われないとき。
四
指定を受けた者についてこの法律その他薬事に関する法令
★挿入★
又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。
四
指定を受けた者についてこの法律その他薬事に関する法令
で政令で定めるもの
又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(平五法二七・追加、平五法八九・平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(平五法二七・追加、平五法八九・平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第七七条の二の五繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第七十七条の七に移動しました★
★旧第七十七条の二の六から移動しました★
(省令への委任)
(省令への委任)
第七十七条の二の六
この章に定めるもののほか、希少疾病用医薬品
又は希少疾病用医療機器
に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第七十七条の七
この章に定めるもののほか、希少疾病用医薬品
、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品
に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平五法二七・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(平五法二七・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第七七条の二の六繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(情報の提供等)
★削除★
第七十七条の三
医薬品若しくは医療機器の製造販売業者、卸売販売業の許可を受けた者、医療機器の販売業者若しくは賃貸業者(薬局開設者、医療機器の製造販売業者、販売業者若しくは賃貸業者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、医療機器を販売し、若しくは授与するもの又は薬局開設者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、医療機器を賃貸するものに限る。次項において「医療機器の卸売販売業者等」という。)又は外国特例承認取得者は、医薬品又は医療機器の有効性及び安全性に関する事項その他医薬品又は医療機器の適正な使用のために必要な情報(第六十三条の二第二号の規定による指定がされた医療機器の保守点検に関する情報を含む。次項において同じ。)を収集し、及び検討するとともに、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、賃貸業者若しくは修理業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者に対し、これを提供するよう努めなければならない。
2
薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、賃貸業者若しくは修理業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品若しくは医療機器の製造販売業者、卸売販売業の許可を受けた者、医療機器の卸売販売業者等又は外国特例承認取得者が行う医薬品又は医療機器の適正な使用のために必要な情報の収集に協力するよう努めなければならない。
3
薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者は、医薬品及び医療機器の適正な使用を確保するため、相互の密接な連携の下に第一項の規定により提供される情報の活用(第六十三条の二第二号の規定による指定がされた医療機器の保守点検の適切な実施を含む。)その他必要な情報の収集、検討及び利用を行うことに努めなければならない。
(昭五四法五六・追加、昭五八法五七・平四法四六・一部改正、平五法二七・旧第七十七条の二繰下、平六法五〇・平八法一〇四・平一四法九六・平一八法六九・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(副作用等の報告)
★削除★
第七十七条の四の二
医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生その他の医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の有効性及び安全性に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知つたときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。
2
薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品又は医療機器について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(平八法一〇四・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(回収の報告)
★削除★
第七十七条の四の三
医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第八十条第一項に規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の回収に着手したとき(第七十条第一項の規定による命令を受けて回収に着手したときを除く。)は、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。
(平八法一〇四・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(危害の防止)
★削除★
第七十七条の四
医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の使用によつて保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知つたときは、これを防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。
2
薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の販売業者、医療機器の販売業者、賃貸業者若しくは修理業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、前項の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業者又は外国特例承認取得者が行う必要な措置の実施に協力するよう努めなければならない。
(平一四法九六・全改)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(特定医療機器に関する記録及び保存)
★削除★
第七十七条の五
人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器その他の医療を提供する施設以外において用いられることが想定されている医療機器であつて保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するためにその所在が把握されている必要があるものとして厚生労働大臣が指定する医療機器(以下「特定医療機器」という。)については、第十四条の規定による承認を受けた者又は選任製造販売業者(以下この条及び次条において「特定医療機器の承認取得者等」という。)は、特定医療機器の植込みその他の使用の対象者(次項において「特定医療機器利用者」という。)の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録し、かつ、これを適切に保存しなければならない。
2
特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者は、その担当した特定医療機器利用者に係る前項に規定する厚生労働省令で定める事項に関する情報を、直接又は特定医療機器の販売業者若しくは賃貸業者を介する等の方法により特定医療機器の承認取得者等に提供するものとする。ただし、特定医療機器利用者がこれを希望しないときは、この限りでない。
3
特定医療機器の販売業者又は賃貸業者は、特定医療機器の承認取得者等の行う記録及び保存の事務(以下「記録等の事務」という。)が円滑に行われるよう、特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者に対する説明その他の必要な協力を行わなければならない。
4
特定医療機器の承認取得者等は、その承認を受けた特定医療機器の一の品目のすべてを取り扱う販売業者その他の厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、記録等の事務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、特定医療機器の承認取得者等は、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
特定医療機器の承認取得者等、特定医療機器の販売業者、賃貸業者若しくは前項の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、記録等の事務に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
6
前各項に定めるもののほか、記録等の事務に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平六法五〇・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(指導及び助言)
★削除★
第七十七条の六
厚生労働大臣又は都道府県知事は、特定医療機器の承認取得者等、前条第四項の委託を受けた者、特定医療機器の販売業者若しくは賃貸業者又は特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助言を行うことができる。
(平六法五〇・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(手数料)
(手数料)
第七十八条
次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する者に限る。)は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第七十八条
次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する者に限る。)は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一
第十二条第二項の許可の更新を申請する者
一
第十二条第二項の許可の更新を申請する者
二
第十三条第三項の許可の更新を申請する者
二
第十三条第三項の許可の更新を申請する者
三
第十三条第六項の許可の区分の変更の許可を申請する者
三
第十三条第六項の許可の区分の変更の許可を申請する者
四
第十三条の三第一項の認定を申請する者
四
第十三条の三第一項の認定を申請する者
五
第十三条の三第三項において準用する第十三条第三項の認定の更新を申請する者
五
第十三条の三第三項において準用する第十三条第三項の認定の更新を申請する者
六
第十三条の三第三項において準用する第十三条第六項の認定の区分の変更又は追加の認定を申請する者
六
第十三条の三第三項において準用する第十三条第六項の認定の区分の変更又は追加の認定を申請する者
七
第十四条又は第十九条の二の承認を申請する者
七
第十四条又は第十九条の二の承認を申請する者
八
第十四条第六項(
★挿入★
第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の調査を申請する者
八
第十四条第六項(
同条第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び
第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の調査を申請する者
九
第十四条の四(第十九条の四において準用する場合を含む。)の再審査を申請する者
九
第十四条の四(第十九条の四において準用する場合を含む。)の再審査を申請する者
★新設★
十
第二十三条の二第二項の許可の更新を申請する者
★新設★
十一
第二十三条の二の三第三項(第二十三条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の登録の更新を申請する者
★新設★
十二
第二十三条の二の四第一項の登録を申請する者
★新設★
十三
第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を申請する者
★新設★
十四
第二十三条の二の五第六項又は第八項(これらの規定を同条第十一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の調査を申請する者
★新設★
十五
第二十三条の二の九(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の使用成績に関する評価を申請する者
★十六に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第二十三条の十八第一項の基準適合性認証を申請する者
十六
第二十三条の十八第一項の基準適合性認証を申請する者
★新設★
十七
第二十三条の二十第二項の許可の更新を申請する者
★新設★
十八
第二十三条の二十二第三項の許可の更新を申請する者
★新設★
十九
第二十三条の二十二第六項の許可の区分の変更の許可を申請する者
★新設★
二十
第二十三条の二十四第一項の認定を申請する者
★新設★
二十一
第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第三項の認定の更新を申請する者
★新設★
二十二
第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第六項の認定の区分の変更又は追加の認定を申請する者
★新設★
二十三
第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を申請する者
★新設★
二十四
第二十三条の二十五第六項(同条第九項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の調査を申請する者
★新設★
二十五
第二十三条の二十九(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の再審査を申請する者
★二十六に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第四十条の二第一項の許可を申請する者
二十六
第四十条の二第一項の許可を申請する者
★二十七に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第四十条の二第三項の許可の更新を申請する者
二十七
第四十条の二第三項の許可の更新を申請する者
★二十八に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第四十条の二第五項の修理区分の変更又は追加の許可を申請する者
二十八
第四十条の二第五項の修理区分の変更又は追加の許可を申請する者
★二十九に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第八十条第一項
★挿入★
の調査を申請する者
二十九
第八十条第一項
から第三項まで
の調査を申請する者
2
機構が行う第十三条の二第一項(第十三条の三第三項及び
第八十条第二項
において準用する場合を含む。)の調査、第十四条の二第一項(第十四条の五第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の
審査等又は第二十三条の十八第二項の基準適合性認証
を受けようとする者は、当該調査
又は審査等
に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。
2
機構が行う第十三条の二第一項(第十三条の三第三項及び
第八十条第四項
において準用する場合を含む。)の調査、第十四条の二第一項(第十四条の五第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の
医薬品等審査等、第二十三条の二の七第一項(第二十三条の二の十第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の医療機器等審査等、第二十三条の十八第二項の基準適合性認証、第二十三条の二十三第一項(第二十三条の二十四第三項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)の調査又は第二十三条の二十七第一項(第二十三条の三十第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の再生医療等製品審査等
を受けようとする者は、当該調査
、医薬品等審査等、医療機器等審査等、基準適合性認証又は再生医療等製品審査等
に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。
3
前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
3
前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
(昭五四法五六・全改、昭五八法五七・平五法二七・平六法五〇・平八法一〇四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・平一八法一〇・一部改正)
(昭五四法五六・全改、昭五八法五七・平五法二七・平六法五〇・平八法一〇四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・平一八法一〇・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(適用除外等)
(適用除外等)
第八十条
輸出用の医薬品
、医薬部外品、化粧品又は医療機器の
製造業者は、その製造する医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器が
政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第十四条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、製造をしようとするとき、及びその開始後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
第八十条
輸出用の医薬品
(体外診断用医薬品を除く。以下この項において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の
製造業者は、その製造する医薬品、医薬部外品
又は化粧品が
政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第十四条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、製造をしようとするとき、及びその開始後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
★新設★
2
輸出用の医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は、その製造する医療機器又は体外診断用医薬品が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、製造をしようとするとき、及びその開始後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
★新設★
3
輸出用の再生医療等製品の製造業者は、その製造する再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第二十三条の二十五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、製造をしようとするとき、及びその開始後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の調査については、第十三条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「
同条第五項
」とあるのは「第八十条第一項
★挿入★
」と、同条第二項中「行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、前条第一項
の規定による許可
をするときは、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮しなければ
ならない。
」とあるのは「行わない
ものとする。」
と、同条第三項中
「前条第一項
の許可又は同条第三項の許可の更新
の申請者
」とあるのは「第八十条第一項
★挿入★
の調査
の申請者
」と読み替えるものとする。
4
第一項又は第二項
の調査については、第十三条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「
又は化粧品」とあるのは「、化粧品又は医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)」と、「前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)
」とあるのは「第八十条第一項
又は第二項
」と、同条第二項中「行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、前条第一項
若しくは第六項の許可又は同条第三項の許可の更新
をするときは、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮しなければ
ならない
」とあるのは「行わない
ものとする」
と、同条第三項中
「又は化粧品」とあるのは「、化粧品又は医療機器」と、「前条第一項若しくは第六項
の許可又は同条第三項の許可の更新
★削除★
」とあるのは「第八十条第一項
又は第二項
の調査
★削除★
」と読み替えるものとする。
★新設★
5
第三項の調査については、第二十三条の二十三の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十条第三項」と、同条第二項中「行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項の許可の更新をするときは、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮しなければならない」とあるのは「行わないものとする」と、同条第三項中「前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項の許可の更新」とあるのは「第八十条第三項の調査」と読み替えるものとする。
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項
★挿入★
に規定するほか、輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療機器
については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
6
第一項
から第三項まで
に規定するほか、輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器又は再生医療等製品
については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売し、又は授与する場合については、政令で、第三章、第四章及び
第五章
の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
7
薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売し、又は授与する場合については、政令で、第三章、第四章及び
第七章
の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による
製造販売の
承認を受けて製造販売がされた医薬品
又は医療機器
については、政令で、第四十三条、第四十四条、第五十条、第五十一条
(第六十八条の五
において準用する場合を含む。)、
第五十二条
、第五十四条(第六十四条
★挿入★
において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項(第六十四条
及び第六十八条の五
において準用する場合を含む。)、第五十六条、第六十三条、
第六十三条の二、第六十五条、第六十八条の三、第六十八条の四及び第六十八条の六
の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
8
第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による
第十四条若しくは第十九条の二の
承認を受けて製造販売がされた医薬品
、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けて製造販売がされた医療機器若しくは体外診断用医薬品又は第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けて製造販売がされた再生医療等製品
については、政令で、第四十三条、第四十四条、第五十条、第五十一条
(第六十五条の五及び第六十八条の十九
において準用する場合を含む。)、
第五十二条第一項、第五十二条の二
、第五十四条(第六十四条
及び第六十五条の五
において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項(第六十四条
、第六十五条の五及び第六十八条の十九
において準用する場合を含む。)、第五十六条、第六十三条、
第六十三条の二第一項、第六十三条の三、第六十五条から第六十五条の四まで、第六十五条の六、第六十八条の十七、第六十八条の十八及び第六十八条の二十
の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第十四条第一項に規定する化粧品以外の化粧品については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、
責任技術者
の義務の遂行のための配慮事項その他必要な特例を定めることができる。
9
第十四条第一項に規定する化粧品以外の化粧品については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、
医薬部外品等責任技術者
の義務の遂行のための配慮事項その他必要な特例を定めることができる。
(平一四法九六・全改、平一八法六九・平二五法一〇三・一部改正)
(平一四法九六・全改、平一八法六九・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(治験の取扱い)
(治験の取扱い)
第八十条の二
治験の依頼をしようとする者は、治験を依頼するに当たつては、厚生労働省令で定める基準に従つてこれを行わなければならない。
第八十条の二
治験の依頼をしようとする者は、治験を依頼するに当たつては、厚生労働省令で定める基準に従つてこれを行わなければならない。
2
治験(
厚生労働省令で定める薬物又は機械器具等
を対象とするものに限る。以下この項において同じ。)の依頼をしようとする者又は自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に治験の計画を届け出なければならない。ただし、当該治験の対象とされる
薬物又は機械器具等
を使用することが緊急やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合には、当該治験を開始した日から三十日以内に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に治験の計画を届け出たときは、この限りでない。
2
治験(
薬物、機械器具等又は人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するもの(以下この条から第八十条の四まで及び第八十三条第一項において「薬物等」という。)であつて、厚生労働省令で定めるもの
を対象とするものに限る。以下この項において同じ。)の依頼をしようとする者又は自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に治験の計画を届け出なければならない。ただし、当該治験の対象とされる
薬物等
を使用することが緊急やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合には、当該治験を開始した日から三十日以内に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に治験の計画を届け出たときは、この限りでない。
3
前項本文の規定による届出をした者(当該届出に係る治験の対象とされる
薬物又は機械器具等
につき初めて同項の規定による届出をした者に限る。)は、当該届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、治験を依頼し、又は自ら治験を実施してはならない。この場合において、厚生労働大臣は、当該届出に係る治験の計画に関し保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な調査を行うものとする。
3
前項本文の規定による届出をした者(当該届出に係る治験の対象とされる
薬物等
につき初めて同項の規定による届出をした者に限る。)は、当該届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、治験を依頼し、又は自ら治験を実施してはならない。この場合において、厚生労働大臣は、当該届出に係る治験の計画に関し保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な調査を行うものとする。
4
治験の依頼を受けた者又は自ら治験を実施しようとする者は、厚生労働省令で定める基準に従つて、治験をしなければならない。
4
治験の依頼を受けた者又は自ら治験を実施しようとする者は、厚生労働省令で定める基準に従つて、治験をしなければならない。
5
治験の依頼をした者は、厚生労働省令で定める基準に従つて、治験を管理しなければならない。
5
治験の依頼をした者は、厚生労働省令で定める基準に従つて、治験を管理しなければならない。
6
治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、当該治験の対象とされる
薬物又は機械器具等
について、当該
薬物又は機械器具等
の副作用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該
薬物又は機械器具等
の使用によるものと疑われる感染症の発生その他の治験の対象とされる
薬物又は機械器具等
の有効性及び安全性に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知つたときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、厚生労働大臣は、当該報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。
6
治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、当該治験の対象とされる
薬物等
について、当該
薬物等
の副作用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該
薬物等
の使用によるものと疑われる感染症の発生その他の治験の対象とされる
薬物等
の有効性及び安全性に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知つたときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、厚生労働大臣は、当該報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。
7
厚生労働大臣は、治験が第四項又は第五項の基準に適合するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、治験の依頼をし、自ら治験を実施し、若しくは依頼を受けた者その他治験の対象とされる
薬物又は機械器具等
を業務上取り扱う者に対して、必要な報告をさせ、又は当該職員に、病院、診療所、飼育動物診療施設、工場、事務所その他治験の対象とされる
薬物又は機械器具等
を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
7
厚生労働大臣は、治験が第四項又は第五項の基準に適合するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、治験の依頼をし、自ら治験を実施し、若しくは依頼を受けた者その他治験の対象とされる
薬物等
を業務上取り扱う者に対して、必要な報告をさせ、又は当該職員に、病院、診療所、飼育動物診療施設、工場、事務所その他治験の対象とされる
薬物等
を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
8
前項の規定による立入検査及び質問については、第六十九条第六項の規定を、前項の規定による権限については、同条第七項の規定を準用する。
8
前項の規定による立入検査及び質問については、第六十九条第六項の規定を、前項の規定による権限については、同条第七項の規定を準用する。
9
厚生労働大臣は、治験の対象とされる
薬物又は機械器具等
の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、治験の依頼をしようとし、若しくは依頼をした者、自ら治験を実施しようとし、若しくは実施した者又は治験の依頼を受けた者に対し、治験の依頼の取消し又はその変更、治験の中止又はその変更その他必要な指示を行うことができる。
9
厚生労働大臣は、治験の対象とされる
薬物等
の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、治験の依頼をしようとし、若しくは依頼をした者、自ら治験を実施しようとし、若しくは実施した者又は治験の依頼を受けた者に対し、治験の依頼の取消し又はその変更、治験の中止又はその変更その他必要な指示を行うことができる。
10
治験の依頼をした者若しくは自ら治験を実施した者又はその役員若しくは職員は、正当な理由なく、治験に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
10
治験の依頼をした者若しくは自ら治験を実施した者又はその役員若しくは職員は、正当な理由なく、治験に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
(平八法一〇四・全改、平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・平二三法一〇五・一部改正)
(平八法一〇四・全改、平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・平二三法一〇五・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(機構による治験の計画に係る調査等の実施)
(機構による治験の計画に係る調査等の実施)
第八十条の三
厚生労働大臣は、機構に、治験の対象とされる
薬物又は機械器具等
(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち政令で定めるものに係る治験の計画についての前条第三項後段の規定による調査を行わせることができる。
第八十条の三
厚生労働大臣は、機構に、治験の対象とされる
薬物等
(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち政令で定めるものに係る治験の計画についての前条第三項後段の規定による調査を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に調査を行わせるときは、当該調査を行わないものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に調査を行わせるときは、当該調査を行わないものとする。
3
機構は、厚生労働大臣が第一項の規定により機構に調査を行わせることとした場合において、当該調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
機構は、厚生労働大臣が第一項の規定により機構に調査を行わせることとした場合において、当該調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
4
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に調査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める
薬物又は機械器具等
に係る治験の計画についての前条第二項の規定による届出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に届け出なければならない。
4
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に調査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める
薬物等
に係る治験の計画についての前条第二項の規定による届出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に届け出なければならない。
5
機構は、前項の
★挿入★
届出を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
5
機構は、前項の
規定による
届出を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
(平八法一〇四・追加、平一一法一六〇・平一四法一九二・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第八〇条の四繰上)
(平八法一〇四・追加、平一一法一六〇・平一四法一九二・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第八〇条の四繰上、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第八十条の四
厚生労働大臣は、機構に、政令で定める
薬物又は機械器具等
についての第八十条の二第六項に規定する情報の整理を行わせることができる。
第八十条の四
厚生労働大臣は、機構に、政令で定める
薬物等
についての第八十条の二第六項に規定する情報の整理を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、第八十条の二第九項の指示を行うため必要があると認めるときは、機構に、
薬物又は機械器具等
についての同条第六項の規定による調査を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、第八十条の二第九項の指示を行うため必要があると認めるときは、機構に、
薬物等
についての同条第六項の規定による調査を行わせることができる。
3
厚生労働大臣が、第一項の規定により機構に情報の整理を行わせることとしたときは、同項の政令で定める
薬物又は機械器具等
に係る第八十条の二第六項の
★挿入★
報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に
報告をしなければ
ならない。
3
厚生労働大臣が、第一項の規定により機構に情報の整理を行わせることとしたときは、同項の政令で定める
薬物等
に係る第八十条の二第六項の
規定による
報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に
報告しなければ
ならない。
4
機構は、第一項の規定による情報の整理又は第二項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。
4
機構は、第一項の規定による情報の整理又は第二項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平一四法一九二・追加、平一四法九六・一部改正・旧第八〇条の五繰上)
(平一四法一九二・追加、平一四法九六・一部改正・旧第八〇条の五繰上、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第八十条の五
厚生労働大臣は、機構に、第八十条の二第七項の規定による立入検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。
第八十条の五
厚生労働大臣は、機構に、第八十条の二第七項の規定による立入検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。
2
前項の立入検査又は質問については、
第六十九条の二第二項から第四項まで
の規定を準用する。
2
前項の立入検査又は質問については、
第六十九条の二第三項から第五項まで
の規定を準用する。
(平一四法一九二・追加、平一四法九六・旧第八〇条の六繰上)
(平一四法一九二・追加、平一四法九六・旧第八〇条の六繰上、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(原薬等登録原簿)
第八十条の六
原薬等を製造する者(外国において製造する者を含む。)は、その原薬等の名称、成分(成分が不明のものにあつては、その本質)、製法、性状、品質、貯法その他厚生労働省令で定める事項について、原薬等登録原簿に登録を受けることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により申請を却下する場合を除き、前項の厚生労働省令で定める事項を原薬等登録原簿に登録するものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による登録をしたときは、厚生労働省令で定める事項を公示するものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
第八十条の七
厚生労働大臣は、前条第一項の登録の申請が当該原薬等の製法、性状、品質又は貯法に関する資料を添付されていないとき、その他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該申請を却下するものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知するものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
第八十条の八
第八十条の六第一項の登録を受けた者は、同項に規定する厚生労働省令で定める事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について、原薬等登録原簿に登録を受けなければならない。この場合においては、同条第二項及び第三項並びに前条の規定を準用する。
2
第八十条の六第一項の登録を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
第八十条の九
厚生労働大臣は、第八十条の六第一項の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る登録を抹消する。
一
不正の手段により第八十条の六第一項の登録を受けたとき。
二
第八十条の七第一項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至つたとき。
三
この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により登録を抹消したときは、その旨を、当該抹消された登録を受けていた者に対し通知するとともに、公示するものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(機構による登録等の実施)
第八十条の十
厚生労働大臣は、機構に、政令で定める原薬等に係る第八十条の六第二項(第八十条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定による登録及び前条第一項の規定による登録の抹消(以下この条において「登録等」という。)を行わせることができる。
2
第八十条の六第三項、第八十条の七及び前条第二項の規定は、前項の規定により機構が登録等を行う場合に準用する。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に登録等を行わせることとしたときは、同項の政令で定める原薬等に係る第八十条の六第一項若しくは第八十条の八第一項の登録を受けようとする者又は同条第二項の規定による届出をしようとする者は、第八十条の六第二項(第八十条の八第一項において準用する場合を含む。)及び第八十条の八第二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に申請又は届出をしなければならない。
4
機構は、前項の申請に係る登録をしたとき、若しくは申請を却下したとき、同項の届出を受理したとき、又は登録を抹消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
5
機構が行う第三項の申請に係る登録若しくはその不作為、申請の却下又は登録の抹消については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第八十一条の三
第二十一条
★挿入★
、第六十九条第一項
及び第四項
、第七十条第一項及び第二項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十六条の六、第七十六条の七第一項及び第二項並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。
第八十一条の三
第二十一条
、第二十三条の二の二十一、第二十三条の四十一
、第六十九条第一項
、第四項及び第五項、第六十九条の二第二項
、第七十条第一項及び第二項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十六条の六、第七十六条の七第一項及び第二項並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。
2
第二十一条第一項及び第二項、第六十九条第一項及び第四項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第三項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
2
第二十一条第一項及び第二項、第六十九条第一項及び第四項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第三項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一四法九六・平一八法六九・平二三法一〇五・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一四法九六・平一八法六九・平二三法一〇五・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(動物用医薬品等)
(動物用医薬品等)
第八十三条
医薬品、医薬部外品
又は医療機器
(治験の対象とされる
薬物又は機械器具等
を含む。)であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律(
第二条第十四項
、第九条の二、第九条の三第一項、第二項及び第四項、第三十六条の十第一項及び第二項(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七十六条の四、第七十六条の六、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の八第一項、第七十六条の九、第七十七条、第八十一条の四
、次項
並びに第八十三条の四第三項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第二条第五項から第七項までの規定中「人」とあるのは「動物」と、第四条第一項中「都道府県知事(その所在地が
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)
又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第七条第三項及び第十条(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項第四号イ中「医薬品の薬局医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品」とあり、並びに同号ロ、第二十五条第二号、第二十六条第三項第五号、第二十九条の二第一項第二号、第三十一条、第三十六条の九(見出しを含む。)、第三十六条の十の見出し、同条第五項及び第七項並びに第五十七条の二第三項中「一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、第八条の二第一項中「医療を受ける者」とあるのは「獣医療を受ける動物の飼育者」と、第九条第一項第二号中「一般用医薬品(
第四条第五項第五号
に規定する一般用医薬品をいう。以下同じ。)」とあるのは「医薬品」と、第十四条第二項第三号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認められるとき」とあるのは「認められるとき、又は申請に係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物(牛、豚その他の食用に供される動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)についての残留性(医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が動物に残留する性質をいう。以下同じ。)の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がないと認められるとき」と、同条第七項
★挿入★
中「医療上」とあるのは「獣医療上」と、第十四条の三第一項第一号
★挿入★
中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第二十一条第一項中「都道府県知事(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売し、又は授与する場合であつて、当該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第六十九条第一項、第七十一条、第七十二条第三項及び第七十五条第二項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、
第二十五条第一号
中「要指導医薬品(
第四条第五項第四号
に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)又は一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、第二十六条第一項中「都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第二十八条第三項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項第四号中「医薬品の要指導医薬品及び一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、第三十六条の八第一項中「一般用医薬品」とあるのは「農林水産大臣が指定する医薬品(以下「指定医薬品」という。)以外の医薬品」と、同条第二項及び第三十六条の九第二号中「第二類医薬品及び第三類医薬品」とあるのは「指定医薬品以外の医薬品」と、同条第一号中「第一類医薬品」とあるのは「指定医薬品」と、第三十六条の十第三項及び第四項中「第二類医薬品」とあるのは「医薬品」と、第四十九条の見出し中「処方箋医薬品」とあるのは「要指示医薬品」と、同条第一項及び第二項中「処方箋の交付」とあるのは「処方箋の交付又は指示」と、第五十条第七号中「一般用医薬品にあつては、第三十六条の七第一項に規定する区分ごとに」とあるのは「指定医薬品にあつては」と、
同条第十一号
中「医師等の処方箋」とあるのは「獣医師等の処方箋・指示」と、
同条第十二号
及び第五十九条第九号中「人体」とあるのは「動物の身体」と、第五十七条の二第三項中「第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品」とあるのは「指定医薬品又はそれ以外の医薬品」と、第六十九条第二項中「都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあつては、その薬局又は店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第四項、第七十二条の二第一項、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、
第六十九条第四項
及び第七十条第二項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十六条の三第一項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「、都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「又は
都道府県」と読み替えるもの
とする。
第八十三条
医薬品、医薬部外品
、医療機器又は再生医療等製品
(治験の対象とされる
薬物等
を含む。)であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律(
第二条第十五項
、第九条の二、第九条の三第一項、第二項及び第四項、第三十六条の十第一項及び第二項(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七十六条の四、第七十六条の六、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の八第一項、第七十六条の九、第七十七条、第八十一条の四
、次項及び第三項
並びに第八十三条の四第三項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第二条第五項から第七項までの規定中「人」とあるのは「動物」と、第四条第一項中「都道府県知事(その所在地が
保健所を設置する市
又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第七条第三項及び第十条(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項第四号イ中「医薬品の薬局医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品」とあり、並びに同号ロ、第二十五条第二号、第二十六条第三項第五号、第二十九条の二第一項第二号、第三十一条、第三十六条の九(見出しを含む。)、第三十六条の十の見出し、同条第五項及び第七項並びに第五十七条の二第三項中「一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、第八条の二第一項中「医療を受ける者」とあるのは「獣医療を受ける動物の飼育者」と、第九条第一項第二号中「一般用医薬品(
第四条第五項第四号
に規定する一般用医薬品をいう。以下同じ。)」とあるのは「医薬品」と、第十四条第二項第三号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認められるとき」とあるのは「認められるとき、又は申請に係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物(牛、豚その他の食用に供される動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)についての残留性(医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が動物に残留する性質をいう。以下同じ。)の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がないと認められるとき」と、同条第七項
、第二十三条の二の五第九項及び第二十三条の二十五第七項
中「医療上」とあるのは「獣医療上」と、第十四条の三第一項第一号
、第二十三条の二の八第一項第一号及び第二十三条の二十八第一項第一号
中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第二十一条第一項中「都道府県知事(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売し、又は授与する場合であつて、当該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第六十九条第一項、第七十一条、第七十二条第三項及び第七十五条第二項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、
第二十三条の二十五第二項第三号ロ及び第二十三条の二十六第一項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有すること」とあるのは「有すること又は申請に係る使用方法に従い使用される場合にその使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあること」と、第二十五条第一号
中「要指導医薬品(
第四条第五項第三号
に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)又は一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、第二十六条第一項中「都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第二十八条第三項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項第四号中「医薬品の要指導医薬品及び一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、第三十六条の八第一項中「一般用医薬品」とあるのは「農林水産大臣が指定する医薬品(以下「指定医薬品」という。)以外の医薬品」と、同条第二項及び第三十六条の九第二号中「第二類医薬品及び第三類医薬品」とあるのは「指定医薬品以外の医薬品」と、同条第一号中「第一類医薬品」とあるのは「指定医薬品」と、第三十六条の十第三項及び第四項中「第二類医薬品」とあるのは「医薬品」と、第四十九条の見出し中「処方箋医薬品」とあるのは「要指示医薬品」と、同条第一項及び第二項中「処方箋の交付」とあるのは「処方箋の交付又は指示」と、第五十条第七号中「一般用医薬品にあつては、第三十六条の七第一項に規定する区分ごとに」とあるのは「指定医薬品にあつては」と、
同条第十二号
中「医師等の処方箋」とあるのは「獣医師等の処方箋・指示」と、
同条第十三号
及び第五十九条第九号中「人体」とあるのは「動物の身体」と、第五十七条の二第三項中「第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品」とあるのは「指定医薬品又はそれ以外の医薬品」と、第六十九条第二項中「都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあつては、その薬局又は店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第四項、第七十二条の二第一項、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、
同条第四項
及び第七十条第二項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十六条の三第一項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「、都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「又は
都道府県」
とする。
2
農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十四条第一項若しくは第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第十九条の二第一項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る医薬品につき前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第三号ロ(残留性の程度に係る部分に限り、同条第九項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)に該当するかどうかについて、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
2
農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十四条第一項若しくは第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第十九条の二第一項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る医薬品につき前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第三号ロ(残留性の程度に係る部分に限り、同条第九項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)に該当するかどうかについて、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
★新設★
3
農林水産大臣は、第一項の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十五第一項若しくは第九項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第二十三条の三十七第一項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る再生医療等製品につき第一項の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十五第二項第三号ロ(当該再生医療等製品の使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれに係る部分に限り、同条第九項において準用する場合(第二十三条の二十六第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十六第一項第三号(当該再生医療等製品の使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれに係る部分に限り、第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)に該当するかどうかについて、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
(昭五三法八七・昭五四法五六・平五法二七・平六法八四・平八法一〇四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・平一五法七三・平一八法六九・平一八法八四・平二三法一〇五・平二五法一七・平二五法一〇三・一部改正)
(昭五三法八七・昭五四法五六・平五法二七・平六法八四・平八法一〇四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・平一五法七三・平一八法六九・平一八法八四・平二三法一〇五・平二五法一七・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(動物用再生医療等製品の製造及び輸入の禁止)
第八十三条の二の二
第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十二第一項の許可を受けた者でなければ、動物用再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品をいう。以下同じ。)の製造をしてはならない。
2
第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十第一項の許可を受けた者でなければ、動物用再生医療等製品の輸入をしてはならない。
3
前二項の規定は、試験研究の目的で使用するために製造又は輸入をする場合その他の農林水産省令で定める場合には、適用しない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第八十三条の二の三に移動しました★
★旧第八十三条の二の二から移動しました★
(動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例)
(動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例)
第八十三条の二の二
都道府県知事は、当該地域における薬局及び医薬品販売業の普及の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは、第二十六条第四項の規定にかかわらず、店舗ごとに、第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十六条の八第一項の規定により農林水産大臣が指定する医薬品以外の動物用医薬品の品目を指定して店舗販売業の許可を与えることができる。
第八十三条の二の三
都道府県知事は、当該地域における薬局及び医薬品販売業の普及の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは、第二十六条第四項の規定にかかわらず、店舗ごとに、第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十六条の八第一項の規定により農林水産大臣が指定する医薬品以外の動物用医薬品の品目を指定して店舗販売業の許可を与えることができる。
2
前項の規定により店舗販売業の許可を受けた者(次項において「動物用医薬品特例店舗販売業者」という。)に対する第二十七条並びに第三十六条の十第三項及び第四項の規定の適用については、第二十七条中「薬局医薬品(
第四条第五項第三号
に規定する薬局医薬品をいう。以下同じ。)」とあるのは「
第八十三条の二の二第一項
の規定により都道府県知事が指定した品目以外の医薬品」と、第三十六条の十第三項中「販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者」とあるのは「販売又は授与に従事する者」と、同条第四項中「当該薬剤師又は登録販売者」とあるのは「当該販売又は授与に従事する者」とし、第二十八条から第二十九条の二まで、第三十六条の九、第三十六条の十第五項、第七十二条の二第一項及び第七十三条の規定は、適用しない。
2
前項の規定により店舗販売業の許可を受けた者(次項において「動物用医薬品特例店舗販売業者」という。)に対する第二十七条並びに第三十六条の十第三項及び第四項の規定の適用については、第二十七条中「薬局医薬品(
第四条第五項第二号
に規定する薬局医薬品をいう。以下同じ。)」とあるのは「
第八十三条の二の三第一項
の規定により都道府県知事が指定した品目以外の医薬品」と、第三十六条の十第三項中「販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者」とあるのは「販売又は授与に従事する者」と、同条第四項中「当該薬剤師又は登録販売者」とあるのは「当該販売又は授与に従事する者」とし、第二十八条から第二十九条の二まで、第三十六条の九、第三十六条の十第五項、第七十二条の二第一項及び第七十三条の規定は、適用しない。
3
動物用医薬品特例店舗販売業者については、第三十七条第二項の規定を準用する。
3
動物用医薬品特例店舗販売業者については、第三十七条第二項の規定を準用する。
(平一八法六九・追加、平二五法一〇三・一部改正)
(平一八法六九・追加、平二五法一〇三・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第八三条の二の二繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(使用の禁止)
(使用の禁止)
第八十三条の三
何人も、直接の容器
又は
直接の被包に第五十条(第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されている医薬品以外の医薬品
★挿入★
を対象動物に使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
第八十三条の三
何人も、直接の容器
若しくは
直接の被包に第五十条(第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されている医薬品以外の医薬品
又は直接の容器若しくは直接の被包に第六十五条の二(第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されている再生医療等製品以外の再生医療等製品
を対象動物に使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
(平一五法七三・追加)
(平一五法七三・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(動物用医薬品
★挿入★
の使用の規制)
(動物用医薬品
及び動物用再生医療等製品
の使用の規制)
第八十三条の四
農林水産大臣は、動物用医薬品
★挿入★
であつて、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれのあるものが生産されるおそれのあるものについて、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、農林水産省令で、その動物用医薬品
★挿入★
を使用することができる対象動物、対象動物に使用する場合における使用の時期その他の事項に関し使用者が遵守すべき基準を定めることができる。
第八十三条の四
農林水産大臣は、動物用医薬品
又は動物用再生医療等製品
であつて、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれのあるものが生産されるおそれのあるものについて、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、農林水産省令で、その動物用医薬品
又は動物用再生医療等製品
を使用することができる対象動物、対象動物に使用する場合における使用の時期その他の事項に関し使用者が遵守すべき基準を定めることができる。
2
前項の規定により遵守すべき基準が定められた動物用医薬品
★挿入★
の使用者は、当該基準に定めるところにより、当該動物用医薬品
★挿入★
を使用しなければならない。ただし、獣医師がその診療に係る対象動物の疾病の治療又は予防のためやむを得ないと判断した場合において、農林水産省令で定めるところにより使用するときは、この限りでない。
2
前項の規定により遵守すべき基準が定められた動物用医薬品
又は動物用再生医療等製品
の使用者は、当該基準に定めるところにより、当該動物用医薬品
又は動物用再生医療等製品
を使用しなければならない。ただし、獣医師がその診療に係る対象動物の疾病の治療又は予防のためやむを得ないと判断した場合において、農林水産省令で定めるところにより使用するときは、この限りでない。
3
農林水産大臣は、前二項の規定による農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
3
農林水産大臣は、前二項の規定による農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
(昭五四法五六・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法七三・一部改正・旧第八三条の二繰下)
(昭五四法五六・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法七三・一部改正・旧第八三条の二繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(その他の医薬品
★挿入★
の使用の規制)
(その他の医薬品
及び再生医療等製品
の使用の規制)
第八十三条の五
農林水産大臣は、対象動物に使用される
蓋
(
がい
)
然性
が高いと認められる医薬品(動物用医薬品を除く。)
★挿入★
であつて、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれのあるものが生産されるおそれのあるものについて、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、農林水産省令で、その医薬品
★挿入★
を使用することができる対象動物、対象動物に使用する場合における使用の時期その他の事項に関し使用者が遵守すべき基準を定めることができる。
第八十三条の五
農林水産大臣は、対象動物に使用される
蓋然性
が高いと認められる医薬品(動物用医薬品を除く。)
又は再生医療等製品(動物用再生医療等製品を除く。)
であつて、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれのあるものが生産されるおそれのあるものについて、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、農林水産省令で、その医薬品
又は再生医療等製品
を使用することができる対象動物、対象動物に使用する場合における使用の時期その他の事項に関し使用者が遵守すべき基準を定めることができる。
2
前項の基準については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「動物用医薬品
★挿入★
」とあるのは「医薬品
★挿入★
」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八十三条の五第一項及び
第八十三条の五第二項
において準用する第八十三条の四第二項」と読み替えるものとする。
2
前項の基準については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「動物用医薬品
又は動物用再生医療等製品
」とあるのは「医薬品
又は再生医療等製品
」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八十三条の五第一項及び
同条第二項
において準用する第八十三条の四第二項」と読み替えるものとする。
(平一五法七三・追加)
(平一五法七三・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第八十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条第一項の規定に違反した者
一
第四条第一項の規定に違反した者
二
第十二条第一項の規定に違反した者
二
第十二条第一項の規定に違反した者
三
第十四条第一項又は第九項の規定に違反した者
三
第十四条第一項又は第九項の規定に違反した者
★新設★
四
第二十三条の二第一項の規定に違反した者
★新設★
五
第二十三条の二の五第一項又は第十一項の規定に違反した者
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二十三条の二第一項又は第四項
の規定に違反した者
六
第二十三条の二の二十三第一項又は第六項
の規定に違反した者
★新設★
七
第二十三条の二十第一項の規定に違反した者
★新設★
八
第二十三条の二十五第一項又は第九項の規定に違反した者
★九に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第二十四条第一項の規定に違反した者
九
第二十四条第一項の規定に違反した者
★十に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二十七条の規定に違反した者
十
第二十七条の規定に違反した者
★十一に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第三十一条の規定に違反した者
十一
第三十一条の規定に違反した者
★十二に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第三十九条第一項の規定に違反した者
十二
第三十九条第一項の規定に違反した者
★十三に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第四十条の二第一項又は第五項の規定に違反した者
十三
第四十条の二第一項又は第五項の規定に違反した者
★新設★
十四
第四十条の五第一項の規定に違反した者
★十五に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第四十三条第一項又は第二項の規定に違反した者
十五
第四十三条第一項又は第二項の規定に違反した者
★十六に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第四十四条第三項の規定に違反した者
十六
第四十四条第三項の規定に違反した者
★十七に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第四十九条第一項の規定に違反した者
十七
第四十九条第一項の規定に違反した者
★十八に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第五十五条第二項(第六十条、第六十二条
及び第六十四条
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十八
第五十五条第二項(第六十条、第六十二条
、第六十四条及び第六十五条の五
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
★十九に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十九
第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
★二十に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第五十七条第二項(第六十条
及び第六十二条
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二十
第五十七条第二項(第六十条
、第六十二条及び第六十五条の五
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
★二十一に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第六十五条の規定に違反した者
二十一
第六十五条の規定に違反した者
★新設★
二十二
第六十五条の六の規定に違反した者
★二十三に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第六十八条の六
の規定に違反した者
二十三
第六十八条の二十
の規定に違反した者
★二十四に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
第六十九条の三の規定による命令に違反した者
二十四
第六十九条の三の規定による命令に違反した者
★二十五に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
第七十条第一項若しくは第七十六条の七第一項の規定による命令に違反し、又は第七十条第二項若しくは第七十六条の七第二項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二十五
第七十条第一項若しくは第七十六条の七第一項の規定による命令に違反し、又は第七十条第二項若しくは第七十六条の七第二項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★二十六に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
第七十六条の四の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
二十六
第七十六条の四の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
★二十七に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
第八十三条の二第一項若しくは第二項
★挿入★
、第八十三条の三又は第八十三条の四第二項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二十七
第八十三条の二第一項若しくは第二項
、第八十三条の二の二第一項若しくは第二項
、第八十三条の三又は第八十三条の四第二項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
(昭五四法五六・平五法二七・平六法五〇・平一四法九六・平一五法七三・平一八法六九・一部改正)
(昭五四法五六・平五法二七・平六法五〇・平一四法九六・平一五法七三・平一八法六九・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第八十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三十七条第一項の規定に違反した者
一
第三十七条第一項の規定に違反した者
二
第四十七条の規定に違反した者
二
第四十七条の規定に違反した者
三
第五十五条第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条
及び第六十八条の五
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第五十五条第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条
、第六十五条の五及び第六十八条の十九
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者
四
第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者
五
第六十八条の規定に違反した者
五
第六十八条の規定に違反した者
六
第七十五条第一項又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者
六
第七十五条第一項又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者
★新設★
七
第七十五条の二第一項の規定による業務の停止命令に違反した者
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第七十六条の五の規定に違反した者
八
第七十六条の五の規定に違反した者
(昭五四法五六・平五法二七・平一四法九六・平一八法六九・一部改正)
(昭五四法五六・平五法二七・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第八十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条の二又は第三十五条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
一
第七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条の二又は第三十五条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二
第十三条第一項又は第六項の規定に違反した者
二
第十三条第一項又は第六項の規定に違反した者
三
第十四条の十三第一項の規定に違反した者
三
第十七条第一項、第三項又は第五項の規定に違反した者
四
第十七条第一項、第三項又は第五項(第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第二十三条の二の三第一項の規定に違反した者
★新設★
五
第二十三条の二の十四第一項、第三項(第四十条の三において準用する場合を含む。)又は第五項の規定に違反した者
★新設★
六
第二十三条の二十二第一項又は第六項の規定に違反した者
★新設★
七
第二十三条の三十四第一項又は第三項の規定に違反した者
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第三十九条の二
の規定に違反した者
八
第三十九条の二第一項
の規定に違反した者
★新設★
九
第四十条の六第一項の規定に違反した者
★十に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第四十五条の規定に違反した者
十
第四十五条の規定に違反した者
★十一に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第四十六条第一項又は第四項の規定に違反した者
十一
第四十六条第一項又は第四項の規定に違反した者
★十二に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者
十二
第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者
★十三に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第四十九条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定に違反した者
十三
第四十九条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定に違反した者
★十四に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
毒薬又は劇薬に関し第五十八条の規定に違反した者
十四
毒薬又は劇薬に関し第五十八条の規定に違反した者
★十五に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第六十七条の規定に基づく
政令
の定める制限その他の措置に違反した者
十五
第六十七条の規定に基づく
厚生労働省令
の定める制限その他の措置に違反した者
★十六に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第六十八条の二第一項
の規定に違反した者
十六
第六十八条の十六第一項
の規定に違反した者
★十七に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第七十二条第一項又は第二項の規定による業務の停止命令に違反した者
十七
第七十二条第一項又は第二項の規定による業務の停止命令に違反した者
★十八に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第七十二条第三項又は第四項の規定に基づく施設の使用禁止の処分に違反した者
十八
第七十二条第三項又は第四項の規定に基づく施設の使用禁止の処分に違反した者
★十九に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第七十二条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
十九
第七十二条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
★二十に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第七十三条の規定による命令に違反した者
二十
第七十三条の規定による命令に違反した者
★二十一に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第七十四条の規定による命令に違反した者
二十一
第七十四条の規定による命令に違反した者
★二十二に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
第七十四条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反した者
二十二
第七十四条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反した者
★二十三に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
第七十六条の六第二項の規定による命令に違反した者
二十三
第七十六条の六第二項の規定による命令に違反した者
★新設★
二十四
第八十条の八第一項の規定に違反した者
2
この法律に基づいて得た他人の業務上の秘密を自己の利益のために使用し、又は正当な理由なく、権限を有する職員以外の者に漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
この法律に基づいて得た他人の業務上の秘密を自己の利益のために使用し、又は正当な理由なく、権限を有する職員以外の者に漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭五四法五六・平五法二七・平一一法八七・平一二法一二六・平一四法九六・平一五法七三・平一八法六九・平一八法八四・一部改正)
(昭五四法五六・平五法二七・平一一法八七・平一二法一二六・平一四法九六・平一五法七三・平一八法六九・平一八法八四・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第八十六条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第八十六条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第十四条の四第七項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第十四条の四第七項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第十四条の六第六項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第十四条の六第六項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第六十八条の九第七項の規定に違反した者
三
第二十三条の二の九第七項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第七十七条の五第五項の規定に違反した者
四
第二十三条の二十九第七項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
★新設★
五
第二十三条の三十一第六項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
★新設★
六
第六十八条の五第五項の規定に違反した者
★新設★
七
第六十八条の七第七項の規定に違反した者
★新設★
八
第六十八条の二十二第七項の規定に違反した者
★九に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第八十条の二第十項の規定に違反した者
九
第八十条の二第十項の規定に違反した者
2
前項各号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
前項各号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第八十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十条第一項(第三十八条
並びに第四十条第一項及び第二項
において準用する場合を含む。)又は第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第十条第一項(第三十八条
、第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項
において準用する場合を含む。)又は第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第十四条第十項の規定に違反した者
二
第十四条第十項の規定に違反した者
三
第十四条の九第一項又は第二項の規定に違反した者
三
第十四条の九第一項又は第二項の規定に違反した者
四
第十四条の十三第二項の規定に違反した者
四
第十九条第一項又は第二項の規定に違反した者
五
第十九条第一項又は第二項(第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五
第二十三条の二の五第十二項の規定に違反した者
★新設★
六
第二十三条の二の十二第一項又は第二項の規定に違反した者
★新設★
七
第二十三条の二の十六第一項又は第二項(第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二十三条の二第五項
の規定に違反した者
八
第二十三条の二の二十三第七項
の規定に違反した者
★新設★
九
第二十三条の二十五第十項の規定に違反した者
★新設★
十
第二十三条の三十六第一項又は第二項の規定に違反した者
★十一に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第三十三条第一項の規定に違反した者
十一
第三十三条第一項の規定に違反した者
★十二に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第三十九条の三第一項の規定に違反した者
十二
第三十九条の三第一項の規定に違反した者
★十三に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第六十九条第一項から第四項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、第六十九条第一項から第四項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による立入検査(第六十九条の二第一項
★挿入★
の規定により機構が行うものを含む。)若しくは第六十九条第四項若しくは第七十六条の八第一項の規定による収去(第六十九条の二第一項
★挿入★
の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六十九条第一項から第四項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による質問(第六十九条の二第一項
★挿入★
の規定により機構が行うものを含む。)に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
十三
第六十九条第一項から第四項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、第六十九条第一項から第四項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による立入検査(第六十九条の二第一項
及び第二項
の規定により機構が行うものを含む。)若しくは第六十九条第四項若しくは第七十六条の八第一項の規定による収去(第六十九条の二第一項
及び第二項
の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六十九条第一項から第四項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による質問(第六十九条の二第一項
及び第二項
の規定により機構が行うものを含む。)に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
★十四に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第七十一条の規定による命令に違反した者
十四
第七十一条の規定による命令に違反した者
★十五に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第七十六条の六第一項の規定による命令に違反した者
十五
第七十六条の六第一項の規定による命令に違反した者
★十六に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第八十条の二第一項、第二項、第三項前段又は第五項の規定に違反した者
十六
第八十条の二第一項、第二項、第三項前段又は第五項の規定に違反した者
★新設★
十七
第八十条の八第二項の規定に違反した者
(昭五四法五六・平五法二七・平六法五〇・平八法一〇四・平一一法八七・平一四法九六・平一四法一九二・平一八法六九・平二三法一〇五・平二五法一七・平二五法一〇三・一部改正)
(昭五四法五六・平五法二七・平六法五〇・平八法一〇四・平一一法八七・平一四法九六・平一四法一九二・平一八法六九・平二三法一〇五・平二五法一七・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第八十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第六条の規定に違反した者
一
第六条の規定に違反した者
★新設★
二
第二十三条の二の六第三項の規定に違反した者
★新設★
三
第二十三条の二の二十四第三項の規定に違反した者
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第三十二条の規定に違反した者
四
第三十二条の規定に違反した者
(昭五四法五六・平五法二七・平一四法九六・一部改正)
(昭五四法五六・平五法二七・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第八十九条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録認証機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十九条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録認証機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十三条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
一
第二十三条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第二十三条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第二十三条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第二十三条の十五第一項の
★挿入★
届出をしないで基準適合性認証の業務の全部を廃止したとき。
三
第二十三条の十五第一項の
規定による
届出をしないで基準適合性認証の業務の全部を廃止したとき。
四
第六十九条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
四
第六十九条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(平一四法九六・追加、平二三法一〇五・一部改正)
(平一四法九六・追加、平二三法一〇五・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第九十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第九十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第八十三条の九又は第八十四条(第三号、
第四号、第九号、第十号、第十三号、第十四号及び第十六号から第十九号
(第七十条第二項及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く。)までに係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
一
第八十三条の九又は第八十四条(第三号、
第五号、第六号、第八号、第十三号、第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号から第二十五号
(第七十条第二項及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く。)までに係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二
第八十四条(第三号、
第四号、第九号、第十号、第十三号、第十四号及び第十六号から第十九号
(第七十条第二項及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く。)までに係る部分を除く。)、第八十五条、第八十六条第一項、第八十六条の三第一項、第八十七条又は第八十八条 各本条の罰金刑
二
第八十四条(第三号、
第五号、第六号、第八号、第十三号、第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号から第二十五号
(第七十条第二項及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く。)までに係る部分を除く。)、第八十五条、第八十六条第一項、第八十六条の三第一項、第八十七条又は第八十八条 各本条の罰金刑
(平六法五〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第八九条繰下、平一八法六九・一部改正)
(平六法五〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第八九条繰下、平一八法六九・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(感染症定期報告)
★削除★
第六十八条の八
生物由来製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、厚生労働省令で定めるところにより、その製造販売をし、又は承認を受けた生物由来製品若しくは当該生物由来製品の原料若しくは材料による感染症に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき当該生物由来製品を評価し、その成果を厚生労働大臣に定期的に報告しなければならない。
2
厚生労働大臣は、毎年度、前項の規定による報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、生物由来製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の報告又は措置を行うに当たつては、第一項の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。
(平一四法九六・追加・一部改正、平一四法一九二・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(薬事・食品衛生審議会への報告等)
★削除★
第七十七条の四の四
厚生労働大臣は、毎年度、前二条の規定によるそれぞれの報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
2
薬事・食品衛生審議会は、第六十八条の八第二項及び前項に規定するほか、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置について、調査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の報告又は措置を行うに当たつては、第七十七条の四の二第一項若しくは前条の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。
(平一四法九六・追加・一部改正、平一四法一九二・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(機構による副作用等の報告に係る情報の整理及び調査の実施)
★削除★
第七十七条の四の五
厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、化粧品又は医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第三項に規定する情報の整理を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前条第一項の報告又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器についての同条第三項の規定による調査を行わせることができる。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に情報の整理を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に係る第七十七条の四の二第一項又は第七十七条の四の三の報告をしようとする者は、同項又は同条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に報告をしなければならない。
4
機構は、第一項の規定による情報の整理又は第二項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平一四法一九二・追加、平一四法九六・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(原薬等登録原簿)
★削除★
第十四条の十一
原薬等を製造する者(外国において製造する者を含む。)は、その原薬等の名称、成分(成分が不明のものにあつては、その本質)、製法、性状、品質、貯法その他厚生労働省令で定める事項について、原薬等登録原簿に登録を受けることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により申請を却下する場合を除き、前項の厚生労働省令で定める事項を原薬等登録原簿に登録するものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による登録をしたときは、厚生労働省令で定める事項を公示するものとする。
(平一四法九六・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第十四条の十二
厚生労働大臣は、前条第一項の登録の申請が当該原薬等の製法、性状、品質、貯法に関する資料を添付されていないとき、その他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該申請を却下するものとする。
★削除★
2
厚生労働大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知するものとする。
(平一四法九六・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第十四条の十三
第十四条の十一第一項の登録を受けた者は、同項に規定する厚生労働省令で定める事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について、原薬等登録原簿に登録を受けなければならない。この場合においては、同条第二項及び第三項並びに前条の規定を準用する。
★削除★
2
第十四条の十一第一項の登録を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(平一四法九六・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(医薬品等の適正な使用に関する普及啓発)
★削除★
第七十七条の三の二
国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬品及び医療機器の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。
(平一八法六九・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
附 則(平成二五・一一・二七法八四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二六年政令第二六八号で同年一一月二五日から施行〕ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百一条の規定は、公布の日から施行する。
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に医療機器又は体外診断用医薬品について第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧薬事法」という。)第十二条第一項の許可を受けている者(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者を含む。)は、当該許可に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、第一条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第二十三条の二第一項の表の上欄に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じた同項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可に係る同条第二項に規定する期間は、旧薬事法第十二条第二項に規定する期間の残存期間とする。
第三条
この法律の施行の際現に業としてプログラム医療機器(医薬品医療機器等法第二条第十三項に規定する医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器をいう。以下同じ。)の製造販売をしている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までに、医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項の許可の申請をしなければならない。
2
前項に規定する者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間(その者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項の許可の申請をした場合において、当該期間内に許可の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について許可又は許可の拒否の処分があるまでの間)は、同条第一項の許可を受けないでも、引き続き、業として、プログラム医療機器の製造販売をすることができる。
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に医療機器又は体外診断用医薬品について旧薬事法第十三条第一項の許可を受けている者(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者を含む。)は、当該許可に係る製造所(医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項に規定する製造所(以下「登録対象製造所」という。)に該当するものに限り、医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち設計のみをするものを除く。)につき、医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録に係る同条第三項に規定する期間は、旧薬事法第十三条第三項(同条第六項の許可の区分の変更又は追加の許可を受けている者にあっては、同条第七項において準用する同条第三項)に規定する期間の残存期間とする。
第五条
この法律の施行の際現に業としてプログラム医療機器の製造(設計を含む。次項において同じ。)をしている者は、登録対象製造所ごとに、施行日から起算して三月を経過する日までに、医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項の登録の申請をしなければならない。
2
前項に規定する者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間(その者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項の登録の申請をした場合において、当該期間内に登録の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、同条第一項の登録を受けないでも、引き続き、業として、プログラム医療機器の製造をすることができる。
第六条
この法律の施行の際現に業として医療機器(プログラム医療機器を除く。次項において同じ。)又は体外診断用医薬品の設計をしている者は、登録対象製造所(医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち設計のみを行うものに限る。)ごとに、施行日から起算して三月を経過する日までに、医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項の登録の申請をしなければならない。
2
前項に規定する者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間(その者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項の登録の申請をした場合において、当該期間内に登録の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、同条第一項の登録を受けないでも、引き続き、業として、医療機器又は体外診断用医薬品の設計をすることができる。
(医療機器及び体外診断用医薬品の外国製造業者の登録に関する経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に医療機器又は体外診断用医薬品について旧薬事法第十三条の三第一項の認定を受けている者(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の認定を受けた者を含む。)は、当該認定に係る製造所(登録対象製造所に該当するものに限り、医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち設計のみをするものを除く。)につき、医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録に係る同条第二項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第三項に規定する期間は、旧薬事法第十三条の三第三項において準用する旧薬事法第十三条第三項(旧薬事法第十三条の三第三項において準用する旧薬事法第十三条第六項の認定の区分の変更又は追加の認定を受けている者にあっては、旧薬事法第十三条の三第三項において準用する旧薬事法第十三条第七項において準用する同条第三項)に規定する期間の残存期間とする。
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認に関する経過措置)
第八条
この法律の施行の際現に医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器又は同項に規定する体外診断用医薬品について旧薬事法第十四条の承認を受けている者(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた旧薬事法第十四条の承認を受けた者を含む。)は、当該品目に係る医薬品医療機器等法第二十三条の二の五の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該承認に係る同条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する期間は、旧薬事法第十四条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する期間の残存期間とする。
第九条
この法律の施行の際現にプログラム医療機器のうち一般医療機器並びに医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項に規定する高度管理医療機器及び管理医療機器でないもの(以下「承認対象プログラム医療機器」という。)の製造販売をしている者(外国において本邦に輸出される承認対象プログラム医療機器の製造等(医薬品医療機器等法第二条第十三項に規定する製造等をいう。以下同じ。)をしている者が承認対象プログラム医療機器の製造販売をさせている者を除く。)は、施行日から起算して三月を経過する日までに、品目ごとにその製造販売についての医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項の承認の申請をしなければならない。ただし、施行日から起算して三月を経過する日までの間に医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の規定により指定されたプログラム医療機器については、この限りでない。
2
前項本文に規定する者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間(その者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項の承認の申請をした場合において、当該期間内に承認の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について承認又は承認の拒否の処分があるまでの間)は、同条第一項の承認を受けないでも、引き続き当該品目の製造販売をすることができる。
第十条
承認対象プログラム医療機器について医薬品医療機器等法第二十三条の二の五の承認の申請をした者が、附則第三条第二項の規定により業として承認対象プログラム医療機器の製造販売をするものであるときは、当該申請をした者については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(その者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項の許可の申請をした場合において、当該期間内に許可の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について許可又は許可の拒否の処分があるまでの間)は、医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第二項(第一号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
承認対象プログラム医療機器について医薬品医療機器等法第二十三条の二の五の承認の申請があった場合において、当該申請に係る承認対象プログラム医療機器の製造(設計を含む。以下この項において同じ。)を附則第五条第二項の規定により業として承認対象プログラム医療機器の製造をする者又はこの法律の施行の際現に外国において本邦に輸出される承認対象プログラム医療機器の製造をしている者が行うときは、当該申請をした者については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(当該製造をする者又は当該製造をしている者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項又は第二十三条の二の四第一項の登録の申請をした場合において、当該期間内にこれらの登録の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第二項(第二号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第十一条
附則第八条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二の五の承認を受けたものとみなされた場合又は同条第一項に規定する医療機器(承認対象プログラム医療機器を除く。)若しくは同項に規定する体外診断用医薬品について同条の承認の申請があった場合において、その承認を受けたものとみなされた医療機器若しくは体外診断用医薬品又はその申請に係る医療機器若しくは体外診断用医薬品の設計を附則第六条第二項の規定により業として医療機器若しくは体外診断用医薬品の設計をする者又はこの法律の施行の際現に外国において本邦に輸出される医療機器若しくは体外診断用医薬品の設計をしている者が行うときは、当該品目に係る医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第二項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(これらの者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項又は第二十三条の二の四第一項の登録の申請をした場合において、当該期間内にこれらの登録の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、同号中「製造所」とあるのは、「製造所(当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち設計のみをするものを除く。)」とする。
第十二条
この法律の施行前に医療機器(附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものを除く。)又は体外診断用医薬品について旧薬事法第十四条又は第十九条の二の規定により承認された事項の一部について旧薬事法第十四条第九項(旧薬事法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令(旧薬事法第八十三条第一項の規定が適用される場合にあっては、農林水産省令)で定める軽微な変更をした者であって、旧薬事法第十四条第十項(旧薬事法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものについては、医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十二項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(医療機器及び体外診断用医薬品の再審査に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前に旧薬事法第十四条又は第十九条の二の承認を受けた旧薬事法第十四条の四第一項各号(旧薬事法第十九条の四において準用する場合を含む。)に掲げる医療機器(附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものを除く。)又は体外診断用医薬品に係る再審査については、医薬品医療機器等法第二十三条の二の九(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(医療機器及び体外診断用医薬品の再評価に関する経過措置)
第十四条
この法律の施行前に旧薬事法第十四条の六第一項(旧薬事法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた医療機器(附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものを除く。)又は体外診断用医薬品に係る再評価については、医薬品医療機器等法第二十三条の二の九(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(医療機器及び体外診断用医薬品の承認取得者の地位の承継に関する経過措置)
第十五条
この法律の施行前に旧薬事法第十四条の八第一項(旧薬事法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定により医療機器(附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものを除く。)又は体外診断用医薬品の製造販売の承認を受けた者の地位を承継した者であって、旧薬事法第十四条の八第三項(旧薬事法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものについては、医薬品医療機器等法第二十三条の二の十一第三項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の届出に関する経過措置)
第十六条
この法律の施行前に旧薬事法第十四条の九第一項の規定により届け出た事項を変更した医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者であって、同条第二項の規定による届出をしていないものについては、医薬品医療機器等法第二十三条の二の十二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者の事業の休廃止等の届出に関する経過措置)
第十七条
この法律の施行前にその事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開し、又は総括製造販売責任者(旧薬事法第十七条第二項に規定する総括製造販売責任者をいう。)その他旧薬事法第十九条第一項の厚生労働省令(旧薬事法第八十三条第一項の規定が適用される場合にあっては、農林水産省令。次項において同じ。)で定める事項を変更した医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者(附則第二十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一項の許可を受けたものとみなされる者を除く。)であって、旧薬事法第十九条第一項の規定による届出をしていないものについては、医薬品医療機器等法第二十三条の二の十六第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この法律の施行前にその製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開し、又は医薬品製造管理者(旧薬事法第十七条第四項に規定する医薬品製造管理者をいう。)若しくは医療機器の製造所の責任技術者(同条第五項に規定する責任技術者をいう。)その他旧薬事法第十九条第二項の厚生労働省令で定める事項を変更した医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業者(附則第二十八条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項の許可を受けたものとみなされる者を除く。)又は旧薬事法第十三条の三第一項に規定する外国製造業者(附則第二十九条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第一項の認定を受けたものとみなされる者を除く。)であって、旧薬事法第十九条第二項の規定による届出をしていないものについては、医薬品医療機器等法第二十三条の二の十六第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(外国製造医療機器及び外国製造体外診断用医薬品の製造販売の承認に関する経過措置)
第十八条
この法律の施行の際現に医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器又は同項に規定する体外診断用医薬品について旧薬事法第十九条の二の承認を受けている者(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた旧薬事法第十九条の二の承認を受けた者を含む。)は、当該品目に係る医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該承認に係る同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する期間は、旧薬事法第十九条の二第五項において準用する旧薬事法第十四条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する期間の残存期間とする。
第十九条
この法律の施行の際現に承認対象プログラム医療機器の製造販売をしている者(外国において本邦に輸出される承認対象プログラム医療機器の製造等をしている者が承認対象プログラム医療機器の製造販売をさせている者に限る。)は、施行日から起算して三月を経過する日までの間(当該製造等をしている者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第一項の承認の申請をした場合において、当該期間内に承認の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について承認又は承認の拒否の処分があるまでの間)は、当該製造等をしている者が同項の承認を受けていない場合であっても、医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項の規定にかかわらず、当該品目の製造販売をすることができる。
第二十条
承認対象プログラム医療機器について医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七の承認の申請をした者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間(この項の規定により選任する者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項の許可の申請をした場合において、当該期間内に許可の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について許可又は許可の拒否の処分があるまでの間)は、医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第三項の規定にかかわらず、本邦内において当該承認の申請に係る承認対象プログラム医療機器による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を採らせるため、附則第三条第二項の規定により業として承認対象プログラム医療機器の製造販売をする者を選任することができる。この場合において、当該製造販売をする者は、医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項の規定にかかわらず、当該承認の申請に係る品目の製造販売をすることができる。
2
承認対象プログラム医療機器について医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七の承認の申請があった場合において、当該申請に係る承認対象プログラム医療機器の製造(設計を含む。以下この項において同じ。)を附則第五条第二項の規定により業として承認対象プログラム医療機器の製造をする者又はこの法律の施行の際現に外国において本邦に輸出される承認対象プログラム医療機器の製造をしている者が行うときは、当該申請をした者については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(当該製造をする者又は当該製造をしている者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項又は第二十三条の二の四第一項の登録の申請をした場合において、当該期間内にこれらの登録の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第二項(第二号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二十一条
附則第十八条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七の承認を受けたものとみなされた場合又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器(承認対象プログラム医療機器を除く。)若しくは同項に規定する体外診断用医薬品について医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七の承認の申請があった場合において、その承認を受けたものとみなされた医療機器若しくは体外診断用医薬品又はその申請に係る医療機器若しくは体外診断用医薬品の設計を附則第六条第二項の規定により業として医療機器若しくは体外診断用医薬品の設計をする者又はこの法律の施行の際現に外国において本邦に輸出される医療機器若しくは体外診断用医薬品の設計をしている者が行うときは、当該品目に係る医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(これらの者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項又は第二十三条の二の四第一項の登録の申請をした場合において、当該期間内にこれらの登録の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項中「準用する」とあるのは、「準用する。この場合において、第二十三条の二の五第二項第二号中「製造所」とあるのは「製造所(当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち設計のみをするものを除く。)」と読み替えるものとする」とする。
(選任外国製造医療機器等製造販売業者に関する変更の届出に関する経過措置)
第二十二条
この法律の施行前に選任製造販売業者(旧薬事法第十九条の二第四項に規定する選任製造販売業者をいう。以下この条において同じ。)を変更し、又は選任製造販売業者につき、その氏名若しくは名称その他旧薬事法第十九条の三の厚生労働省令(旧薬事法第八十三条第一項の規定が適用される場合にあっては、農林水産省令)で定める事項に変更があった医療機器又は体外診断用医薬品の外国特例承認取得者(旧薬事法第十九条の二第四項に規定する外国特例承認取得者をいい、附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされる者を除く。)であって、旧薬事法第十九条の三の規定による届出をしていないものについては、医薬品医療機器等法第二十三条の二の十八の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(医療機器の製造販売の認証に関する経過措置)
第二十三条
プログラム医療機器のうち医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項に規定する高度管理医療機器又は管理医療機器であるもの(以下「認証対象プログラム医療機器」という。)について同条の認証の申請をした者が附則第三条第二項の規定により業として認証対象プログラム医療機器の製造販売をする者であるときは、当該申請をした者については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(その者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項の許可の申請をした場合において、当該期間内に許可の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について許可又は許可の拒否の処分があるまでの間)は、医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第二項(第一号に係る部分に限り、同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
認証対象プログラム医療機器について医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証の申請があった場合において、当該申請の際当該申請をした者が附則第三条第二項の規定により業として認証対象プログラム医療機器の製造販売をする者を選任するときは、当該申請をした者については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(当該製造販売をする者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項の許可の申請をした場合において、当該期間内に許可の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について許可又は許可の拒否の処分があるまでの間)は、医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第二項(第二号に係る部分に限り、同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
認証対象プログラム医療機器について医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証の申請があった場合において、当該申請に係る認証対象プログラム医療機器の製造(設計を含む。以下この項において同じ。)を附則第五条第二項の規定により業として認証対象プログラム医療機器の製造をする者又はこの法律の施行の際現に外国において本邦に輸出される認証対象プログラム医療機器の製造をしている者が行うときは、当該申請をした者については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(当該製造をする者又は当該製造をしている者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項又は第二十三条の二の四第一項の登録の申請をした場合において、当該期間内にこれらの登録の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第二項(第三号に係る部分に限り、同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二十四条
この法律の施行の際現に旧薬事法第二十三条の二の認証を受けている場合又はこの法律の施行後に医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証の申請があった場合において、その認証を受けている指定高度管理医療機器等(同条第一項に規定する指定高度管理医療機器等をいい、認証対象プログラム医療機器を除く。以下この条において同じ。)又はその申請に係る指定高度管理医療機器等の設計を附則第六条第二項の規定により業として医療機器若しくは体外診断用医薬品の設計をする者又はこの法律の施行の際現に外国において本邦に輸出される医療機器若しくは体外診断用医薬品の設計をしている者が行うときは、当該品目に係る医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第二項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(これらの者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項又は第二十三条の二の四第一項の登録の申請をした場合において、当該期間内にこれらの登録の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、同号中「製造所」とあるのは、「製造所(当該指定高度管理医療機器等の製造工程のうち設計のみをするものを除く。)」とする。
(登録認証機関の業務規程の認可に関する経過措置)
第二十五条
この法律の施行の際現に旧薬事法第二十三条の十第一項の規定による届出をしている者は、施行日から起算して三月を経過する日までに、医薬品医療機器等法第二十三条の十第一項の認可の申請をしなければならない。
2
前項に規定する者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間(その者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の十第一項の認可の申請をした場合において、当該期間内に認可の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について認可又は認可の拒否の処分があるまでの間)は、同条第一項の認可を受けないでも、基準適合性認証(医薬品医療機器等法第二十三条の四第一項に規定する基準適合性認証をいう。)の業務を行うことができる。
(登録認証機関に対する認証取消し等の命令に関する経過措置)
第二十六条
医薬品医療機器等法第二十三条の十一の二又は第二十三条の十六第二項の規定は、登録認証機関(医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項に規定する登録認証機関をいう。)について生じた事由が施行日以後に生じた場合について適用し、当該事由が施行日前に生じた場合については、なお従前の例による。
(再生医療等製品の製造販売業の許可に関する経過措置)
第二十七条
この法律の施行の際現に業として再生医療等製品の製造販売をしている旧薬事法第十二条第一項の許可を受けている者(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者(業として再生医療等製品の製造販売をしようとして当該許可を受けた者に限る。)を含む。)は、医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可に係る同条第二項に規定する期間は、旧薬事法第十二条第二項に規定する期間の残存期間とする。
(再生医療等製品の製造業の許可に関する経過措置)
第二十八条
この法律の施行の際現に業として再生医療等製品の製造(小分けを含む。以下この条において同じ。)をしている旧薬事法第十三条第一項の許可を受けている者(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者(業として再生医療等製品の製造をしようとして当該許可を受けた者に限る。)を含む。)は、当該品目について製造ができる区分に係る医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可に係る同条第三項に規定する期間は、旧薬事法第十三条第三項(同条第六項の許可の区分の変更又は追加の許可を受けている者にあっては、同条第七項において準用する同条第三項)に規定する期間の残存期間とする。
(再生医療等製品の外国製造業者の認定に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行の際現に業として再生医療等製品の製造(小分けを含む。以下この条において同じ。)をしている旧薬事法第十三条の三第一項の認定を受けている者(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の認定を受けた者(業として再生医療等製品の製造をしようとして当該認定を受けた者に限る。)を含む。)は、当該品目について製造ができる区分に係る医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第一項の認定を受けたものとみなす。この場合において、当該認定に係る同条第三項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第三項に規定する期間は、旧薬事法第十三条の三第三項において準用する旧薬事法第十三条第三項(旧薬事法第十三条の三第三項において準用する旧薬事法第十三条第六項の認定の区分の変更又は追加の認定を受けている者にあっては、旧薬事法第十三条の三第三項において準用する旧薬事法第十三条第七項において準用する同条第三項)に規定する期間の残存期間とする。
(再生医療等製品の製造販売の承認に関する経過措置)
第三十条
この法律の施行の際現に旧薬事法第十四条の承認を受けている者(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた旧薬事法第十四条の承認を受けた者を含む。)は、当該承認に係る品目(再生医療等製品に該当するものに限る。)に係る医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該承認に係る同条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する期間は、旧薬事法第十四条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する期間の残存期間とする。
第三十一条
この法律の施行前に医薬品(前条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものに限る。)又は医療機器(前条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものに限る。)について旧薬事法第十四条又は第十九条の二の規定により承認された事項の一部について旧薬事法第十四条第九項(旧薬事法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令(旧薬事法第八十三条第一項の規定が適用される場合にあっては、農林水産省令)で定める軽微な変更をした者であって、旧薬事法第十四条第十項(旧薬事法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものについては、医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第十項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(再生医療等製品の再審査に関する経過措置)
第三十二条
この法律の施行前に旧薬事法第十四条又は第十九条の二の承認を受けた旧薬事法第十四条の四第一項各号(旧薬事法第十九条の四において準用する場合を含む。)に掲げる医薬品(附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものに限る。)又は医療機器(附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものに限る。)に係る再審査については、医薬品医療機器等法第二十三条の二十九(医薬品医療機器等法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(再生医療等製品の再評価に関する経過措置)
第三十三条
この法律の施行前に旧薬事法第十四条の六第一項(旧薬事法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた医薬品(附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものに限る。)又は医療機器(附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものに限る。)に係る再評価については、医薬品医療機器等法第二十三条の三十一(医薬品医療機器等法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(再生医療等製品の承認取得者の地位の承継に関する経過措置)
第三十四条
この法律の施行前に旧薬事法第十四条の八第一項(旧薬事法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定により医薬品(附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものに限る。)又は医療機器(附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものに限る。)の製造販売の承認を受けた者の地位を承継した者であって、旧薬事法第十四条の八第三項(旧薬事法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものについては、医薬品医療機器等法第二十三条の三十三第三項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(再生医療等製品総括製造販売責任者等の設置に関する経過措置)
第三十五条
この法律の施行の際現に置かれている旧薬事法第十七条第一項の規定による品質管理及び製造販売後安全管理(旧薬事法第十二条の二第二号に規定する製造販売後安全管理をいう。)を行う者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、当該品質管理及び製造販売後安全管理に係る品目(再生医療等製品に該当するものに限る。)に係る医薬品医療機器等法第二十三条の三十四第二項に規定する再生医療等製品総括製造販売責任者とみなす。
2
この法律の施行の際現に置かれている旧薬事法第十七条第三項若しくは第五項又は第六十八条の二第一項の規定による製造(小分けを含む。)の管理を行う者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、当該管理に係る品目(再生医療等製品に該当するものに限る。)に係る医薬品医療機器等法第二十三条の三十四第四項に規定する再生医療等製品製造管理者とみなす。
(再生医療等製品の製造販売業者の事業の休廃止等の届出に関する経過措置)
第三十六条
この法律の施行前にその事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開し、又は総括製造販売責任者(旧薬事法第十七条第二項に規定する総括製造販売責任者をいう。)その他旧薬事法第十九条第一項の厚生労働省令(旧薬事法第八十三条第一項の規定が適用される場合にあっては、農林水産省令。次項において同じ。)で定める事項を変更した医薬品又は医療機器の製造販売業者(附則第二十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一項の許可を受けたものとみなされる者に限る。)であって、旧薬事法第十九条第一項の規定による届出をしていないものについては、医薬品医療機器等法第二十三条の三十六第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この法律の施行前にその製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開し、又は医薬品製造管理者(旧薬事法第十七条第四項に規定する医薬品製造管理者をいう。)若しくは医療機器の製造所の責任技術者(同条第五項に規定する責任技術者をいう。)その他旧薬事法第十九条第二項の厚生労働省令で定める事項を変更した医薬品若しくは医療機器の製造業者(附則第二十八条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項の許可を受けたものとみなされる者に限る。)又は旧薬事法第十三条の三第一項に規定する外国製造業者(附則第二十九条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第一項の認定を受けたものとみなされる者に限る。)であって、旧薬事法第十九条第二項の規定による届出をしていないものについては、医薬品医療機器等法第二十三条の三十六第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(外国製造再生医療等製品の製造販売の承認に関する経過措置)
第三十七条
この法律の施行の際現に旧薬事法第十九条の二の承認を受けている者(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた旧薬事法第十九条の二の承認を受けた者を含む。)は、当該承認に係る品目(再生医療等製品に該当するものに限る。)に係る医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該承認に係る同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する期間は、旧薬事法第十九条の二第五項において準用する旧薬事法第十四条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する期間の残存期間とする。
(選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に関する変更の届出に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前に選任製造販売業者(旧薬事法第十九条の二第四項に規定する選任製造販売業者をいう。以下この条において同じ。)を変更し、又は選任製造販売業者につき、その氏名若しくは名称その他旧薬事法第十九条の三の厚生労働省令(旧薬事法第八十三条第一項の規定が適用される場合にあっては、農林水産省令)で定める事項に変更があった医薬品又は医療機器の外国特例承認取得者(旧薬事法第十九条の二第四項に規定する外国特例承認取得者をいい、前条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされる者に限る。)であって、旧薬事法第十九条の三の規定による届出をしていないものについては、医薬品医療機器等法第二十三条の三十八の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(高度管理医療機器の販売業及び貸与業の許可に関する経過措置)
第三十九条
この法律の施行の際現に業としてプログラム高度管理医療機器(高度管理医療機器プログラム(医薬品医療機器等法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器プログラムをいう。以下この条において同じ。)又はこれを記録した記録媒体たる高度管理医療機器をいう。以下同じ。)を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供している者は、施行日から起算して三月を経過する日までに、同項の許可の申請をしなければならない。ただし、高度管理医療機器の製造販売業者(附則第三条第二項の規定により業としてプログラム高度管理医療機器の製造販売をする者を含む。以下この項において同じ。)がその製造等をし、又は輸入をしたプログラム高度管理医療機器を高度管理医療機器の製造販売業者、製造業者(附則第五条第二項の規定により業としてプログラム高度管理医療機器の製造をする者及びこの法律の施行の際現に外国において本邦に輸出されるプログラム高度管理医療機器の製造をしている者並びに附則第六条第二項の規定により業として高度管理医療機器の設計をする者及びこの法律の施行の際現に外国において本邦に輸出される高度管理医療機器の設計をしている者を含む。以下この項において同じ。)、販売業者(次項の規定により業としてプログラム高度管理医療機器を販売し、若しくは授与し、若しくは販売若しくは授与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供する者を含む。)又は貸与業者(次項の規定により業としてプログラム高度管理医療機器を貸与し、又は貸与の目的で陳列する者を含む。)に、高度管理医療機器の製造業者がその製造したプログラム高度管理医療機器を高度管理医療機器の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供するときは、この限りでない。
2
前項本文に規定する者は、施行日から起算して三月を経過するまでの間(その者が当該期間内に医薬品医療機器等法第三十九条第一項の許可の申請をした場合において、当該期間内に許可の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について許可又は許可の拒否の処分があるまでの間)は、同条第一項の許可を受けないでも、引き続き、業として、プログラム高度管理医療機器を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供することができる。
第四十条
この法律の施行の際現に高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)について旧薬事法第三十九条第一項の許可を受けている者(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者を含む。)は、医薬品医療機器等法第三十九条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可に係る同条第四項に規定する期間は、旧薬事法第三十九条第四項に規定する期間の残存期間とする。
第四十一条
この法律の施行の際現に業として高度管理医療機器等(プログラム高度管理医療機器を除く。以下この条において同じ。)を貸与し、又は貸与の目的で陳列している者(賃貸し、又は賃貸の目的で陳列している者を除く。以下この条において同じ。)は、施行日から起算して三月を経過する日までに、医薬品医療機器等法第三十九条第一項の許可の申請をしなければならない。ただし、高度管理医療機器等の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者、製造業者(附則第六条第二項の規定により業として高度管理医療機器等の設計をする者及びこの法律の施行の際現に外国において本邦に輸出される高度管理医療機器等の設計をしている者を含む。以下この項において同じ。)、販売業者又は貸与業者(次項の規定により業として高度管理医療機器等を貸与し、又は貸与の目的で陳列する者を含む。)に、高度管理医療機器等の製造業者がその製造した高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ貸与し、又は貸与の目的で陳列するときは、この限りでない。
2
前項本文に規定する者は、施行日から起算して三月を経過するまでの間(その者が当該期間内に医薬品医療機器等法第三十九条第一項の許可の申請をした場合において、当該期間内に許可の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について許可又は許可の拒否の処分があるまでの間)は、同条第一項の許可を受けないでも、引き続き、業として、高度管理医療機器等を貸与し、又は貸与の目的で陳列することができる。
(管理医療機器の販売業及び貸与業の届出に関する経過措置)
第四十二条
この法律の施行の際現に業としてプログラム管理医療機器(管理医療機器プログラム(医薬品医療機器等法第三十九条の三第一項に規定する管理医療機器プログラムをいう。以下この条において同じ。)又はこれを記録した記録媒体たる管理医療機器をいう。以下同じ。)を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供している者(旧薬事法第三十九条第一項又は医薬品医療機器等法第三十九条第一項の許可を受けた者を除く。)は、施行日から起算して七日を経過する日までに、医薬品医療機器等法第三十九条の三第一項の規定による届出をしなければならない。ただし、管理医療機器の製造販売業者(附則第三条第二項の規定により業としてプログラム管理医療機器の製造販売をする者を含む。以下この項において同じ。)がその製造等をし、又は輸入をしたプログラム管理医療機器を管理医療機器の製造販売業者、製造業者(附則第五条第二項の規定により業としてプログラム管理医療機器の製造をする者及びこの法律の施行の際現に外国において本邦に輸出されるプログラム管理医療機器の製造をしている者並びに附則第六条第二項の規定により業として管理医療機器の設計をする者及びこの法律の施行の際現に外国において本邦に輸出される管理医療機器の設計をしている者を含む。以下この項において同じ。)、販売業者(次項の規定により業としてプログラム管理医療機器を販売し、若しくは授与し、若しくは販売若しくは授与の目的で陳列し、又は管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供する者を含む。)又は貸与業者(次項の規定により業としてプログラム管理医療機器を貸与し、又は貸与の目的で陳列する者を含む。)に、管理医療機器の製造業者がその製造したプログラム管理医療機器を管理医療機器の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供するときは、この限りでない。
2
前項本文に規定する者は、施行日から起算して七日を経過するまでの間は、医薬品医療機器等法第三十九条の三第一項の規定による届出をしないでも、引き続き、業として、プログラム管理医療機器を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供することができる。
第四十三条
この法律の施行の際現に管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。次条において同じ。)について旧薬事法第三十九条の三第一項の規定による届出をしている者は、医薬品医療機器等法第三十九条の三第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第四十四条
この法律の施行の際現に業として管理医療機器(プログラム管理医療機器を除く。以下この条において同じ。)を貸与し、又は貸与の目的で陳列している者(賃貸し、又は賃貸の目的で陳列している者を除く。以下この条において同じ。)は、施行日から起算して七日を経過する日までに、医薬品医療機器等法第三十九条の三第一項の規定による届出をしなければならない。ただし、管理医療機器の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした管理医療機器を管理医療機器の製造販売業者、製造業者(附則第六条第二項の規定により業として管理医療機器の設計をする者及びこの法律の施行の際現に外国において本邦に輸出される管理医療機器の設計をしている者を含む。以下この項において同じ。)、販売業者又は貸与業者(次項の規定により業として管理医療機器を貸与し、又は貸与の目的で陳列する者を含む。)に、管理医療機器の製造業者がその製造した管理医療機器を管理医療機器の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ貸与し、又は貸与の目的で陳列するときは、この限りでない。
2
前項本文に規定する者は、施行日から起算して七日を経過するまでの間は、医薬品医療機器等法第三十九条の三第一項の規定による届出をしないでも、引き続き、業として、管理医療機器を貸与し、又は貸与の目的で陳列することができる。
(再生医療等製品の販売業の許可に関する経過措置)
第四十五条
この法律の施行の際現に業として再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列している旧薬事法第四条第一項、第三十四条第一項又は第三十九条第一項の許可を受けている者(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた旧薬事法第四条第一項、第三十四条第一項又は第三十九条第一項の許可を受けた者(業として再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列しようとしてこれらの許可を受けた者に限る。)を含む。)は、医薬品医療機器等法第四十条の五第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、同条第四項に規定する期間は、旧薬事法第四条第二項、第二十四条第二項又は第三十九条第四項に規定する期間の残存期間とする。
(再生医療等製品営業所管理者の設置に関する経過措置)
第四十六条
この法律の施行の際現に置かれている薬局又は営業所(この法律の施行の際現に業として再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列している旧薬事法第四条第一項、第三十四条第一項又は第三十九条第一項の許可を受けている者(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた旧薬事法第四条第一項、第三十四条第一項又は第三十九条第一項の許可を受けた者(業として再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列しようとしてこれらの許可を受けた者に限る。)を含む。)の薬局又は営業所に限る。)を管理する者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、医薬品医療機器等法第四十条の六第一項に規定する再生医療等製品営業所管理者とみなす。
(再生医療等製品の検定に関する経過措置)
第四十七条
この法律の施行の際現に医薬品又は医療機器として旧薬事法第四十三条第一項又は第二項の検定を受け、かつ、これに合格している再生医療等製品(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの項の検定を受け、かつ、これに合格したものを含む。)は、医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定を受け、かつ、これに合格したものとみなす。
(体外診断用医薬品の販売、授与等の禁止に関する経過措置)
第四十八条
体外診断用医薬品に対する医薬品医療機器等法第五十五条第二項の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(当該体外診断用医薬品の設計をする者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第一項の登録の申請をした場合において、当該期間内に登録の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、医薬品医療機器等法第五十五条第二項中「に限る」とあるのは、「に限り、体外診断用医薬品の製造工程のうち設計のみをするものを除く」とする。
(医療機器の販売、授与等の禁止に関する経過措置)
第四十九条
プログラム医療機器に対する医薬品医療機器等法第六十四条において準用する医薬品医療機器等法第五十五条第二項の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(当該プログラム医療機器の製造(設計を含む。)をする者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第一項の登録の申請をした場合において、当該期間内に登録の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、医薬品医療機器等法第六十四条において準用する医薬品医療機器等法第五十五条第二項中「に限る」とあるのは、「に限り、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)附則第三条第一項に規定するプログラム医療機器の製造(設計を含む。)をするものを除く」とする。
第五十条
医療機器(プログラム医療機器を除く。以下この条において同じ。)に対する医薬品医療機器等法第六十四条において準用する医薬品医療機器等法第五十五条第二項の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(当該医療機器の設計をする者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第一項の登録の申請をした場合において、当該期間内に登録の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、医薬品医療機器等法第六十四条において準用する医薬品医療機器等法第五十五条第二項中「に限る」とあるのは、「に限り、当該医療機器の製造工程のうち設計のみをするものを除く」とする。
(再生医療等製品の容器等の表示に関する経過措置)
第五十一条
附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされた再生医療等製品(この法律の施行の際現に存するものに限る。)で、その容器若しくは被包又はこれに添付される文書に旧薬事法の規定に適合する表示がされているものについては、施行日から起算して二年間は、引き続き当該表示がされている限り、医薬品医療機器等法の規定に適合する表示がされているものとみなす。
(再生医療等製品の添付文書等記載事項の届出に関する経過措置)
第五十二条
附則第二十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一項の許可を受けたものとみなされた者に対する附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされた再生医療等製品(この法律の施行の際現に存するものに限る。)についての医薬品医療機器等法第六十五条の四第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日から起算して七日以内に」とする。
(指定再生医療等製品に関する記録及び保存に関する経過措置)
第五十三条
この法律の施行の際現に旧薬事法第二条第十項の規定による特定生物由来製品の指定を受けている再生医療等製品に係る当該指定は、医薬品医療機器等法第六十八条の七第三項の規定による指定再生医療等製品の指定とみなす。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構による副作用等の報告に関する経過措置)
第五十四条
医薬品医療機器等法第六十八条の十第三項の規定は、施行日以後に第五条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第一号イに規定する副作用救済給付又は同項第二号イに規定する感染救済給付の請求のあった者に係る疾病、障害及び死亡について適用する。
(回収の報告に関する経過措置)
第五十五条
医薬品医療機器等法第六十八条の十一の規定は、次に掲げる者についても、適用する。この場合において、同条中「回収に着手した旨及び回収の状況」とあるのは、「回収の状況」とする。
一
この法律の施行の際現にその製造販売をした医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の回収(旧薬事法第七十条第一項の規定による命令を受けて着手した回収を除く。以下この条において同じ。)をしている医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者
二
この法律の施行の際現に旧薬事法第十九条の二の承認を受けている医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされた再生医療等製品の回収をしている外国特例承認取得者(医薬品医療機器等法第六十八条の二第一項に規定する外国特例承認取得者をいう。)
三
この法律の施行の際現にその製造をした医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の回収をしている医薬品医療機器等法第八十条第一項から第三項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造業者
(希少疾病用再生医療等製品の指定に関する経過措置)
第五十六条
この法律の施行の際現に旧薬事法第七十七条の二第一項の規定による希少疾病用医薬品又は希少疾病用医療機器の指定を受けている再生医療等製品(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の規定による指定を受けたものを含む。)に係る当該指定は、当該再生医療等製品に係る医薬品医療機器等法第七十七条の二第一項の規定による希少疾病用再生医療等製品の指定とみなす。
(輸出用の医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する調査に関する経過措置)
第五十七条
この法律の施行前に旧薬事法第八十条第一項の調査を受けた輸出用の医療機器(附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものを除く。)又は体外診断用医薬品の製造業者は、当該品目に係る同項に規定する期間の残存期間が経過する日までの間に、当該品目に係る医薬品医療機器等法第八十条第二項の調査を受けなければならない。
第五十八条
この法律の施行の際現に輸出用のプログラム医療機器(医薬品医療機器等法第八十条第二項の政令で定めるものに限る。)の製造(設計を含む。次項において同じ。)をしている者は、施行日から起算して三月を経過する日までに、当該品目に係る同条第二項の調査の申請をしなければならない。
2
前項に規定する者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間(その者が当該期間内に当該調査の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該調査を受けるまでの間)は、医薬品医療機器等法第八十条第二項の調査を受けないでも、引き続き当該品目の製造をすることができる。
第五十九条
この法律の施行の際現に輸出用の医療機器(プログラム医療機器を除く。)又は体外診断用医薬品の設計をしている者は、施行日から起算して三月を経過する日までに、当該品目に係る医薬品医療機器等法第八十条第二項の調査の申請をしなければならない。
2
前項に規定する者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間(その者が当該期間内に当該調査の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該調査を受けるまでの間)は、医薬品医療機器等法第八十条第二項の調査を受けないでも、引き続き当該品目の設計をすることができる。
(輸出用の再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する調査に関する経過措置)
第六十条
この法律の施行前に旧薬事法第八十条第一項の調査を受けた輸出用の医薬品(附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものに限る。)又は医療機器(附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものに限る。)の製造業者は、当該品目に係る同項に規定する期間の残存期間が経過する日までの間に、当該品目に係る医薬品医療機器等法第八十条第三項の調査を受けなければならない。
(原薬等の登録に関する経過措置)
第六十一条
この法律の施行の際現に医薬品医療機器等法第十四条第四項に規定する原薬等についての旧薬事法第十四条の十一第一項の登録(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の登録を含む。)は、当該原薬等についての医薬品医療機器等法第八十条の六第一項の登録とみなす。
第六十二条
この法律の施行前に旧薬事法第十四条の十一第一項の厚生労働省令(旧薬事法第八十三条第一項の規定が適用される場合にあっては、農林水産省令。以下この条において同じ。)で定める事項について旧薬事法第十四条の十三第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更をした者であって、同条第二項の規定による届出をしていないものについては、医薬品医療機器等法第八十条の八第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(申請に関する経過措置)
第六十三条
この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
一
旧薬事法第四条第一項、第十二条第一項、第十三条、第三十四条第一項又は第三十九条第一項の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可をするかどうかの処分がされていないもの
二
旧薬事法第十四条又は第十九条の二の承認の申請であって、この法律の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないもの
三
旧薬事法第十三条の三の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないもの
四
旧薬事法第十四条の十一第一項の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないもの
五
旧薬事法第四十三条第一項又は第二項の検定の申請であって、この法律の施行の際、検定をし、かつ、これに合格させるかどうかの処分がされていないもの
六
旧薬事法第七十七条の二第一項の規定による指定の申請であって、この法律の施行の際、指定をするかどうかの処分がされていないもの
(施行前の準備)
第六十四条
医薬品医療機器等法第四十一条第三項の基準(プログラム医療機器、再生医療等製品又は体外診断用医薬品に係るものに限る。)、医薬品医療機器等法第四十二条第一項の基準(再生医療等製品に係るものに限る。)若しくは同条第二項の基準(プログラム医療機器に係るものに限る。)の設定又は医薬品医療機器等法第七十七条の二第一項の規定による指定(希少疾病用再生医療等製品に係るものに限る。)については、厚生労働大臣(専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器、再生医療等製品又は体外診断用医薬品にあっては、農林水産大臣。次項において同じ。)は、この法律の施行前においても薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。
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次に掲げる手続は、この法律の施行前においても行うことができる。この場合において、厚生労働大臣は、医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十項(同条第十一項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第八項(同条第九項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定の例により、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。
一
医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項、第二十三条の二十第一項、第二十三条の二十二第一項、第三十九条第一項(プログラム高度管理医療機器に係るものに限る。)及び第四十条の五第一項の許可
二
医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項、第二十三条の二の四第一項、第二十三条の二の二十三第一項及び第八十条の六第一項の登録
三
医薬品医療機器等法第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五、第二十三条の三十四第三項及び第二十三条の三十七の承認
四
医薬品医療機器等法第二十三条の十第一項の認可
五
医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第一項の認定
六
医薬品医療機器等法第七十七条の二第一項の規定による指定(希少疾病用再生医療等製品に係るものに限る。)
(検討)
第六十六条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(処分等の効力)
第九十九条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。