医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
昭和三十五年八月十日 法律 第百四十五号
薬事法等の一部を改正する法律
平成二十五年十一月二十七日 法律 第八十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-公布文-
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
薬事法
をここに公布する。
薬事法
をここに公布する。
-目次-
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条-第二条
)
第二章
地方薬事審議会
(
第三条
)
第二章
地方薬事審議会
(
第三条
)
第三章
薬局
(
第四条-第十一条
)
第三章
薬局
(
第四条-第十一条
)
第四章
医薬品等
の製造販売業及び製造業
(
第十二条-第二十三条
)
第四章
医薬品、医薬部外品及び化粧品
の製造販売業及び製造業
(
第十二条-第二十三条
)
第四章の二
登録認証機関
(
第二十三条の二-第二十三条の十九
)
第五章
医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等
★削除★
★新設★
第一節
医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業
(
第二十三条の二-第二十三条の二の二十二
)
★新設★
第二節
登録認証機関
(
第二十三条の二の二十三-第二十三条の十九
)
★新設★
第六章
再生医療等製品の製造販売業及び製造業
(
第二十三条の二十-第二十三条の四十二
)
第五章
医薬品
の販売業及び医療機器
の販売業等
第七章
医薬品
、医療機器及び再生医療等製品
の販売業等
第一節
医薬品の販売業
(
第二十四条-第三十八条
)
第一節
医薬品の販売業
(
第二十四条-第三十八条
)
第二節
医療機器の販売業、
賃貸業
及び修理業
(
第三十九条-第四十条の四
)
第二節
医療機器の販売業、
貸与業
及び修理業
(
第三十九条-第四十条の四
)
★新設★
第三節
再生医療等製品の販売業
(
第四十条の五-第四十条の七
)
第六章
医薬品等の基準及び検定
(
第四十一条-第四十三条
)
第八章
医薬品等の基準及び検定
(
第四十一条-第四十三条
)
第七章
医薬品等の取扱い
第九章
医薬品等の取扱い
第一節
毒薬及び劇薬の取扱い
(
第四十四条-第四十八条
)
第一節
毒薬及び劇薬の取扱い
(
第四十四条-第四十八条
)
第二節
医薬品の取扱い
(
第四十九条-第五十八条
)
第二節
医薬品の取扱い
(
第四十九条-第五十八条
)
第三節
医薬部外品の取扱い
(
第五十九条・第六十条
)
第三節
医薬部外品の取扱い
(
第五十九条・第六十条
)
第四節
化粧品の取扱い
(
第六十一条・第六十二条
)
第四節
化粧品の取扱い
(
第六十一条・第六十二条
)
第五節
医療機器の取扱い
(
第六十三条-第六十五条
)
第五節
医療機器の取扱い
(
第六十三条-第六十五条
)
★新設★
第六節
再生医療等製品の取扱い
(
第六十五条の二-第六十五条の六
)
第八章
医薬品等の広告
(
第六十六条-第六十八条
)
第十章
医薬品等の広告
(
第六十六条-第六十八条
)
★新設★
第十一章
医薬品等の安全対策
(
第六十八条の二-第六十八条の十五
)
第八章の二
生物由来製品の特例
(
第六十八条の二-第六十八条の十一
)
第十二章
生物由来製品の特例
(
第六十八条の十六-第六十八条の二十五
)
第九章
監督
(
第六十九条-第七十六条の三
)
第十三章
監督
(
第六十九条-第七十六条の三
)
第九章の二
指定薬物の取扱い
(
第七十六条の四-第七十七条
)
第十四章
指定薬物の取扱い
(
第七十六条の四-第七十七条
)
第九章の三
希少疾病用医薬品
及び希少疾病用医療機器
の指定等
(
第七十七条の二-第七十七条の二の六
)
第十五章
希少疾病用医薬品
、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品
の指定等
(
第七十七条の二-第七十七条の七
)
第十章
雑則
(
第七十七条の三-第八十三条の五
)
第十六章
雑則
(
第七十八条-第八十三条の五
)
第十一章
罰則
(
第八十三条の六-第九十一条
)
第十七章
罰則
(
第八十三条の六-第九十一条
)
-本則-
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品
及び医療機器の品質
、有効性及び安全性の確保
★挿入★
のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品
及び医療機器の研究開発
の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
第一条
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質
、有効性及び安全性の確保
並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止
のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品
、医療機器及び再生医療等製品の研究開発
の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
(昭五四法五六・平五法二七・平一四法九六・平一八法六九・一部改正)
(昭五四法五六・平五法二七・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(国の責務)
第一条の二
国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止その他の必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(都道府県等の責務)
第一条の三
都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、前条の施策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(医薬品等関連事業者等の責務)
第一条の四
医薬品等の製造販売、製造(小分けを含む。以下同じ。)、販売、貸与若しくは修理を業として行う者、第四条第一項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者は、その相互間の情報交換を行うことその他の必要な措置を講ずることにより、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(医薬関係者の責務)
第一条の五
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これらの適正な使用に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使用の対象者(動物への使用にあつては、その所有者又は管理者。第六十八条の四、第六十八条の七第三項及び第四項、第六十八条の二十一並びに第六十八条の二十二第三項及び第四項において同じ。)及びこれらを購入し、又は譲り受けようとする者に対し、これらの適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(国民の役割)
第一条の六
国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
第二条
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一
日本薬局方に収められている物
一
日本薬局方に収められている物
二
人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、
機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)
でないもの(医薬部外品
★挿入★
を除く。)
二
人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、
機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)
でないもの(医薬部外品
及び再生医療等製品
を除く。)
三
人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品
及び化粧品
を除く。)
三
人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品
、化粧品及び再生医療等製品
を除く。)
2
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
2
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一
次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
一
次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ
吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
イ
吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ
あせも、ただれ等の防止
ロ
あせも、ただれ等の防止
ハ
脱毛の防止、育毛又は除毛
ハ
脱毛の防止、育毛又は除毛
二
人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
二
人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三
前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
三
前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
3
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容
貌
(
ぼう
)
を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
3
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容
貌
(
ぼう
)
を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
4
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等
★挿入★
であつて、政令で定めるものをいう。
4
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等
(再生医療等製品を除く。)
であつて、政令で定めるものをいう。
5
この法律で「高度管理医療機器」とは、医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合(適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。次項及び第七項において同じ。)において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
5
この法律で「高度管理医療機器」とは、医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合(適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。次項及び第七項において同じ。)において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
6
この法律で「管理医療機器」とは、高度管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
6
この法律で「管理医療機器」とは、高度管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
7
この法律で「一般医療機器」とは、高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
7
この法律で「一般医療機器」とは、高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
8
この法律で「特定保守管理医療機器」とは、医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
8
この法律で「特定保守管理医療機器」とは、医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
★新設★
9
この法律で「再生医療等製品」とは、次に掲げる物(医薬部外品及び化粧品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
一
次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの
イ
人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
ロ
人又は動物の疾病の治療又は予防
二
人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
この法律で「生物由来製品」とは、人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造
(小分けを含む。以下同じ。)
をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
10
この法律で「生物由来製品」とは、人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造
★削除★
をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
この法律で「特定生物由来製品」とは、生物由来製品のうち、販売し、
賃貸し
、又は授与した後において当該生物由来製品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずることが必要なものであつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
11
この法律で「特定生物由来製品」とは、生物由来製品のうち、販売し、
貸与し
、又は授与した後において当該生物由来製品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずることが必要なものであつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設
(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)
の調剤所を除く。
12
この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設
★削除★
の調剤所を除く。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
この法律で「製造販売」とは、その
製造等
(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を
含まない
。以下
同じ
。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品
又は医療機器
を、それぞれ販売し、
賃貸し、又は授与する
ことをいう。
13
この法律で「製造販売」とは、その
製造
(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を
除く
。以下
「製造等」という
。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品
を、それぞれ販売し、
貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラム(医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下同じ。)を電気通信回線を通じて提供する
ことをいう。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
この法律で「体外診断用医薬品」とは、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。
14
この法律で「体外診断用医薬品」とは、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する
蓋
(
がい
)
然性
が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する
覚せい剤、
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
15
この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する
蓋然性
が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する
覚醒剤、
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
この法律で「希少疾病用医薬品」とは、第七十七条の二第一項の規定による指定を受けた医薬品を、「希少疾病用医療機器」とは、同項の規定による指定を受けた医療機器を
★挿入★
いう。
16
この法律で「希少疾病用医薬品」とは、第七十七条の二第一項の規定による指定を受けた医薬品を、「希少疾病用医療機器」とは、同項の規定による指定を受けた医療機器を
、「希少疾病用再生医療等製品」とは、同項の規定による指定を受けた再生医療等製品を
いう。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
この法律で「治験」とは、第十四条第三項(同条第九項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施をいう。
17
この法律で「治験」とは、第十四条第三項(同条第九項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
、第二十三条の二の五第三項(同条第十一項及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十五第三項(同条第九項及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)
の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施をいう。
★新設★
18
この法律にいう「物」には、プログラムを含むものとする。
(平四法四六・平五法二七・平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・一部改正)
(平四法四六・平五法二七・平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第三条
都道府県知事の諮問に応じ、薬事(医療機器
★挿入★
に関する事項を含む。以下同じ。)に関する当該都道府県の事務及びこの法律に基づき当該都道府県知事の権限に属する事務のうち政令で定めるものに関する重要事項を調査審議させるため、各都道府県に、地方薬事審議会を置くことができる。
第三条
都道府県知事の諮問に応じ、薬事(医療機器
及び再生医療等製品
に関する事項を含む。以下同じ。)に関する当該都道府県の事務及びこの法律に基づき当該都道府県知事の権限に属する事務のうち政令で定めるものに関する重要事項を調査審議させるため、各都道府県に、地方薬事審議会を置くことができる。
2
地方薬事審議会の組織、運営その他地方薬事審議会に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。
2
地方薬事審議会の組織、運営その他地方薬事審議会に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第四条繰上)
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第四条繰上、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(開設の許可)
(開設の許可)
第四条
薬局は、その所在地の都道府県知事(その所在地が
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)
又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第七条第三項及び第十条(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)の許可を受けなければ、開設してはならない。
第四条
薬局は、その所在地の都道府県知事(その所在地が
保健所を設置する市
又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第七条第三項及び第十条(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)の許可を受けなければ、開設してはならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
その薬局の名称及び所在地
二
その薬局の名称及び所在地
三
その薬局の構造設備の概要
三
その薬局の構造設備の概要
四
その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
四
その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
五
法人にあつては、薬局開設者の業務を行う役員の氏名
五
法人にあつては、薬局開設者の業務を行う役員の氏名
六
その他厚生労働省令で定める事項
六
その他厚生労働省令で定める事項
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
その薬局の平面図
一
その薬局の平面図
二
第七条第一項ただし書又は第二項の規定により薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させる場合にあつては、その薬局の管理者の氏名及び住所を記載した書類
二
第七条第一項ただし書又は第二項の規定により薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させる場合にあつては、その薬局の管理者の氏名及び住所を記載した書類
三
第一項の許可を受けようとする者及び前号の薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類
三
第一項の許可を受けようとする者及び前号の薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類
四
その薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては、次のイ及びロに掲げる書類
四
その薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては、次のイ及びロに掲げる書類
イ
その薬局において販売し、又は授与する医薬品の薬局医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類
イ
その薬局において販売し、又は授与する医薬品の薬局医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類
ロ
その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
ロ
その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
五
その他厚生労働省令で定める書類
五
その他厚生労働省令で定める書類
4
第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4
第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
薬局開設者 第一項の許可を受けた者をいう。
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
登録販売者 第三十六条の八第二項の登録を受けた者をいう。
一
登録販売者 第三十六条の八第二項の登録を受けた者をいう。
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
薬局医薬品 要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)をいう。
二
薬局医薬品 要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)をいう。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
要指導医薬品 次のイからニまでに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
三
要指導医薬品 次のイからニまでに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
イ
その製造販売の承認の申請に際して
第十四条第八項第一号
に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
イ
その製造販売の承認の申請に際して
第十四条第八項
に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
ロ
その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
ロ
その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
ハ
第四十四条第一項に規定する毒薬
ハ
第四十四条第一項に規定する毒薬
ニ
第四十四条第二項に規定する劇薬
ニ
第四十四条第二項に規定する劇薬
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
一般用医薬品 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)をいう。
四
一般用医薬品 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)をいう。
(昭五四法五六・平九法一〇五・一部改正、平一四法九六・旧第五条繰上、平二三法一〇五・平二五法一〇三・一部改正)
(昭五四法五六・平九法一〇五・一部改正、平一四法九六・旧第五条繰上、平二三法一〇五・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第五条
次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
第五条
次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
一
その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
一
その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
三
申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。第十二条の二第三号、第十三条第四項第二号(同条第七項及び第十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項
★挿入★
、第二十六条第四項第三号、第三十条第二項第二号、第三十四条第二項第二号、第三十九条第三項第二号
及び第四十条の二第四項第二号
において同じ。)が、次のイから
ホまで
のいずれかに該当するとき。
三
申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。第十二条の二第三号、第十三条第四項第二号(同条第七項及び第十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項
、第二十三条の二の二第三号、第二十三条の二の三第四項(第二十三条の二の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第二項、第二十三条の二十一第三号、第二十三条の二十二第四項第二号(同条第七項及び第二十三条の二十四第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条の三十七第二項
、第二十六条第四項第三号、第三十条第二項第二号、第三十四条第二項第二号、第三十九条第三項第二号
、第四十条の二第四項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第四十条の五第三項第二号
において同じ。)が、次のイから
ヘまで
のいずれかに該当するとき。
イ
第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
イ
第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
★新設★
ロ
第七十五条の二第一項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
ハ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
イ
及びロ
に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令
★挿入★
又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
ニ
イ
からハまで
に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令
で政令で定めるもの
又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
ホ
成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ヘ
心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
(昭三八法一三五・昭五〇法三七・昭五八法五七・平二法三三・平五法二七・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法八七・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第六条繰上、平一八法六九・平二五法一〇三・一部改正)
(昭三八法一三五・昭五〇法三七・昭五八法五七・平二法三三・平五法二七・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法八七・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第六条繰上、平一八法六九・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(薬局の管理)
(薬局の管理)
第七条
薬局開設者
(第四条第五項第一号に規定する薬局開設者をいう。以下同じ。)
が薬剤師(薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第二十八条第二項、第三十一条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十五条において同じ。)であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。
第七条
薬局開設者
★削除★
が薬剤師(薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第二十八条第二項、第三十一条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十五条において同じ。)であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。
2
薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。
2
薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。
3
薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
3
薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(昭三八法一三五・平八法一〇四・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第八条繰上、平一八法六九・平一八法八四・平二五法一〇三・一部改正)
(昭三八法一三五・平八法一〇四・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第八条繰上、平一八法六九・平一八法八四・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(薬局開設者の遵守事項)
(薬局開設者の遵守事項)
第九条
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他薬局の業務に関し薬局開設者が遵守すべき事項を定めることができる。
第九条
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他薬局の業務に関し薬局開設者が遵守すべき事項を定めることができる。
一
薬局における医薬品の試験検査その他の医薬品の管理の実施方法に関する事項
一
薬局における医薬品の試験検査その他の医薬品の管理の実施方法に関する事項
二
薬局における医薬品の販売又は授与の実施方法(その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して一般用医薬品(
第四条第五項第五号
に規定する一般用医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法を含む。)に関する事項
二
薬局における医薬品の販売又は授与の実施方法(その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して一般用医薬品(
第四条第五項第四号
に規定する一般用医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法を含む。)に関する事項
2
薬局開設者は、第七条第一項ただし書又は第二項の規定によりその薬局の管理者を指定したときは、第八条第二項の規定による薬局の管理者の意見を尊重しなければならない。
2
薬局開設者は、第七条第一項ただし書又は第二項の規定によりその薬局の管理者を指定したときは、第八条第二項の規定による薬局の管理者の意見を尊重しなければならない。
(昭五四法五六・追加、平八法一〇四・平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第九条の二繰上、平一八法八四・平二五法一〇三・一部改正)
(昭五四法五六・追加、平八法一〇四・平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第九条の二繰上、平一八法八四・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(製造販売業の許可)
(製造販売業の許可)
第十二条
次の表の上欄に掲げる医薬品
★挿入★
、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売をしてはならない。
第十二条
次の表の上欄に掲げる医薬品
(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)
、医薬部外品
又は化粧品
の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売をしてはならない。
医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の種類
許可の種類
第四十九条第一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品
第一種医薬品製造販売業許可
前項に該当する医薬品以外の医薬品
第二種医薬品製造販売業許可
医薬部外品
医薬部外品製造販売業許可
化粧品
化粧品製造販売業許可
高度管理医療機器
第一種医療機器製造販売業許可
管理医療機器
第二種医療機器製造販売業許可
一般医療機器
第三種医療機器製造販売業許可
医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の種類
許可の種類
第四十九条第一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品
第一種医薬品製造販売業許可
前項に該当する医薬品以外の医薬品
第二種医薬品製造販売業許可
医薬部外品
医薬部外品製造販売業許可
化粧品
化粧品製造販売業許可
2
前項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第十二条の二
次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
第十二条の二
次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
一
申請に係る医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
一
申請に係る医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請に係る医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売後安全管理(品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置をいう。以下同じ。)の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請に係る医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売後安全管理(品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置をいう。以下同じ。)の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
三
申請者が、第五条第三号イから
ホまで
のいずれかに該当するとき。
三
申請者が、第五条第三号イから
ヘまで
のいずれかに該当するとき。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(製造業の許可)
(製造業の許可)
第十三条
医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造をしてはならない。
第十三条
医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造をしてはならない。
2
前項の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。
2
前項の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。
3
第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3
第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
4
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
一
その製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
一
その製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ホまで
のいずれかに該当するとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ヘまで
のいずれかに該当するとき。
5
厚生労働大臣は、第一項の許可又は第三項の許可の更新の申請を受けたときは、前項第一号の基準に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
5
厚生労働大臣は、第一項の許可又は第三項の許可の更新の申請を受けたときは、前項第一号の基準に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第一項の許可を受けた者は、当該製造所に係る許可の区分を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
6
第一項の許可を受けた者は、当該製造所に係る許可の区分を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
7
前項の許可については、第一項から第五項までの規定を準用する。
7
前項の許可については、第一項から第五項までの規定を準用する。
(昭五四法五六・平五法二七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一二条繰下)
(昭五四法五六・平五法二七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一二条繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(機構による調査の実施)
(機構による調査の実施)
第十三条の二
厚生労働大臣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
、化粧品又は医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
のうち政令で定めるものに係る前条第一項
★挿入★
の許可又は同条第三項
★挿入★
の許可の更新についての同条第五項
★挿入★
に規定する調査を行わせることができる。
第十三条の二
厚生労働大臣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
又は化粧品
のうち政令で定めるものに係る前条第一項
若しくは第六項
の許可又は同条第三項
(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
の許可の更新についての同条第五項
(同条第七項において準用する場合を含む。)
に規定する調査を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に調査を行わせるときは、当該調査を行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、前条第一項
★挿入★
の
規定による
許可又は同条第三項の
規定による
許可の更新をするときは、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に調査を行わせるときは、当該調査を行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、前条第一項
若しくは第六項
の
★削除★
許可又は同条第三項の
★削除★
許可の更新をするときは、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮しなければならない。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に調査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
に係る前条第一項
★挿入★
の許可又は同条第三項の許可の更新の申請者は、機構が行う当該調査を受けなければならない。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に調査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品
又は化粧品
に係る前条第一項
若しくは第六項
の許可又は同条第三項の許可の更新の申請者は、機構が行う当該調査を受けなければならない。
4
機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
4
機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
5
機構が行う調査に係る処分(調査の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
5
機構が行う調査に係る処分(調査の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(平一四法一九二・追加、平一四法九六・一部改正)
(平一四法一九二・追加、平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(外国製造業者の認定)
(医薬品等外国製造業者の認定)
第十三条の三
外国において本邦に輸出される医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
を製造しようとする者(以下「
外国製造業者
」という。)は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
第十三条の三
外国において本邦に輸出される医薬品、医薬部外品
又は化粧品
を製造しようとする者(以下「
医薬品等外国製造業者
」という。)は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
2
前項の認定は、厚生労働省令で定める区分に従い、製造所ごとに与える。
2
前項の認定は、厚生労働省令で定める区分に従い、製造所ごとに与える。
3
第一項の認定については、第十三条第三項から第七項まで及び前条の規定を準用する。この場合において、第十三条第三項から第六項までの規定中「許可」とあるのは「認定」と、同条第七項中「許可」とあるのは「認定」と、「第一項」とあるのは「第二項」と、前条第一項中「
同条第五項」とあるのは「次条第三項において読み替えて
準用する前条第五項
★挿入★
」と、同条第二項
★挿入★
中「
前条第一項の規定による
許可又は同条第三項の
規定による許可の更新
」とあるのは「
次条第一項の規定による認定又は同条第三項において読み替えて
準用する
前条第三項の規定による
認定の更新」と
、同条第三項中「前条第一項の許可又は同条第三項の許可の更新」とあるのは「次条第一項の認定又は同条第三項において読み替えて準用する前条第三項の認定の更新」と
読み替えるものとする。
3
第一項の認定については、第十三条第三項から第七項まで及び前条の規定を準用する。この場合において、第十三条第三項から第六項までの規定中「許可」とあるのは「認定」と、同条第七項中「許可」とあるのは「認定」と、「第一項」とあるのは「第二項」と、前条第一項中「
前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての同条第五項(同条第七項」とあるのは「次条第一項若しくは同条第三項において準用する前条第六項の認定又は次条第三項において準用する前条第三項(次条第三項において準用する前条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認定の更新についての次条第三項において
準用する前条第五項
(次条第三項において準用する前条第七項
」と、同条第二項
及び第三項
中「
前条第一項若しくは第六項の
許可又は同条第三項の
許可の更新
」とあるのは「
次条第一項若しくは同条第三項において準用する前条第六項の認定又は次条第三項において
準用する
前条第三項の
認定の更新」と
★削除★
読み替えるものとする。
(平一四法九六・全改)
(平一四法九六・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(
医薬品等
の製造販売の承認)
(
医薬品、医薬部外品及び化粧品
の製造販売の承認)
第十四条
医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品
及び第二十三条の二第一項の規定により指定する体外診断用医薬品
を除く。)、医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)
、厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品又は医療機器(一般医療機器及び同項の規定により指定する管理医療機器を除く。)
の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
第十四条
医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品
★削除★
を除く。)、医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)
又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品
の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えない。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えない。
一
申請者が、第十二条第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
一
申請者が、第十二条第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
二
申請に係る医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
を製造する製造所が、第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)又は
第十三条の三第一項
の認定(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受けていないとき。
二
申請に係る医薬品、医薬部外品
又は化粧品
を製造する製造所が、第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)又は
前条第一項
の認定(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受けていないとき。
三
申請に係る医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器の
名称、成分、分量
、構造
、用法、用量
、使用方法
、効能、効果
、性能
、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
三
申請に係る医薬品、医薬部外品
又は化粧品の
名称、成分、分量
★削除★
、用法、用量
★削除★
、効能、効果
★削除★
、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
イ
申請に係る医薬品
、医薬部外品又は医療機器
が、その申請に係る効能
、効果又は性能
を有すると認められないとき。
イ
申請に係る医薬品
又は医薬部外品
が、その申請に係る効能
又は効果
を有すると認められないとき。
ロ
申請に係る医薬品
、医薬部外品又は医療機器
が、その効能
、効果又は性能
に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品
、医薬部外品又は医療機器
として使用価値がないと認められるとき。
ロ
申請に係る医薬品
又は医薬部外品
が、その効能
又は効果
に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品
又は医薬部外品
として使用価値がないと認められるとき。
ハ
イ又はロに掲げる場合のほか、医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
ハ
イ又はロに掲げる場合のほか、医薬品、医薬部外品
又は化粧品
として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
四
申請に係る医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
四
申請に係る医薬品、医薬部外品
又は化粧品
が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
3
第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。この場合において、当該申請に係る医薬品
又は医療機器
が厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
であるときは、当該資料は、
厚生労働大臣の
定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
3
第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。この場合において、当該申請に係る医薬品
★削除★
が厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
であるときは、当該資料は、
厚生労働省令で
定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
4
第一項の
申請
に係る医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器が、第十四条の十一第一項
に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等(原薬たる医薬品その他厚生労働省令で定める物をいう。以下同じ。)を原料又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が
★挿入★
原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。
4
第一項の
承認の申請
に係る医薬品、医薬部外品
又は化粧品が、第八十条の六第一項
に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等(原薬たる医薬品その他厚生労働省令で定める物をいう。以下同じ。)を原料又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が
同条第一項に規定する
原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。
5
第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査(既に
製造販売
の承認を与えられている品目との成分、分量
、構造
、用法、用量
、使用方法
、効能、効果
、性能
等の同一性に関する調査を含む。)を行うものとする。この場合において、当該品目が同項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
であるときは、あらかじめ、当該品目に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
5
第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査(既に
この条又は第十九条の二
の承認を与えられている品目との成分、分量
★削除★
、用法、用量
★削除★
、効能、効果
★削除★
等の同一性に関する調査を含む。)を行うものとする。この場合において、当該品目が同項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
であるときは、あらかじめ、当該品目に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
6
第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医薬品、医薬部外品
又は化粧品
が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
7
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医薬品
又は医療機器
が、希少疾病用医薬品
、希少疾病用医療機器
その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医薬品
又は医療機器
についての第二項第三号の規定による審査又は前項の規定による調査を、他の医薬品
又は医療機器
の審査又は調査に優先して行うことができる。
7
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医薬品
★削除★
が、希少疾病用医薬品
★削除★
その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医薬品
★削除★
についての第二項第三号の規定による審査又は前項の規定による調査を、他の医薬品
★削除★
の審査又は調査に優先して行うことができる。
8
厚生労働大臣は、第一項の
申請が
あつた場合において、
次の各号のいずれかに該当するとき
は、同項の承認について、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
8
厚生労働大臣は、第一項の
承認の申請が
あつた場合において、
申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品が、既にこの条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品、医薬部外品又は化粧品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なるとき
は、同項の承認について、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
一
申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品が、既に製造販売の承認を与えられている医薬品、医薬部外品又は化粧品と、有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なるとき。
★削除★
二
申請に係る医療機器が、既に製造販売の承認を与えられている医療機器と、構造、使用方法、効能、効果、性能等が明らかに異なるとき。
★削除★
9
第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。
9
第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。
10
第一項の承認を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
10
第一項の承認を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
11
第一項及び第九項の承認の申請(政令で定めるものを除く。)は、機構を経由して行うものとする。
11
第一項及び第九項の承認の申請(政令で定めるものを除く。)は、機構を経由して行うものとする。
(昭五四法五六・全改、平五法二七・平六法五〇・平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・一部改正)
(昭五四法五六・全改、平五法二七・平六法五〇・平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(機構による
審査等
の実施)
(機構による
医薬品等審査等
の実施)
第十四条の二
厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
、化粧品又は医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
のうち政令で定めるものについての
前条第一項又は第九項の規定による
承認のための審査
及び同条第五項の規定による調査並びに同条第六項(
同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による調査
★挿入★
を行わせることができる。
第十四条の二
厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
又は化粧品
のうち政令で定めるものについての
前条の
承認のための審査
並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を
同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による調査
(以下「医薬品等審査等」という。)
を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に
審査及び調査(以下「審査等」という。)
を行わせるときは、当該
審査等を
行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、
前条第一項又は第九項の規定による
承認をするときは、機構が第五項の規定により通知する
審査等の
結果を考慮しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に
医薬品等審査等
を行わせるときは、当該
医薬品等審査等を
行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、
前条の
承認をするときは、機構が第五項の規定により通知する
医薬品等審査等の
結果を考慮しなければならない。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に
審査等
を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
について
前条第一項又は第九項
の承認の申請者又は同条第六項
★挿入★
の調査の申請者は、機構が行う
審査等
を受けなければならない。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に
医薬品等審査等
を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品
又は化粧品
について
前条
の承認の申請者又は同条第六項
(同条第九項において準用する場合を含む。)
の調査の申請者は、機構が行う
医薬品等審査等
を受けなければならない。
4
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
についての前条第十項の規定による届出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。
4
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品
又は化粧品
についての前条第十項の規定による届出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。
5
機構は、
第三項の審査等を行つたとき又は前項の
届出を受理したときは、遅滞なく、当該
審査等の
結果又は届出の状況を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
5
機構は、
医薬品等審査等を行つたとき、又は前項の規定による
届出を受理したときは、遅滞なく、当該
医薬品等審査等の
結果又は届出の状況を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
6
機構が行う
審査等
に係る処分(
審査等
の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
6
機構が行う
医薬品等審査等
に係る処分(
医薬品等審査等
の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(平五法二七・追加、平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・一部改正)
(平五法二七・追加、平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(特例承認)
(特例承認)
第十四条の三
第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品
又は医療機器
として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第五項、第六項及び第八項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
第十四条の三
第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品
★削除★
として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第五項、第六項及び第八項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
一
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品
又は医療機器
であり、かつ、当該医薬品
又は医療機器
の使用以外に適当な方法がないこと。
一
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品
★削除★
であり、かつ、当該医薬品
★削除★
の使用以外に適当な方法がないこと。
二
その用途に関し、外国(医薬品
又は医療機器
の品質、有効性及び安全性を確保する上で本邦と同等の水準にあると認められる医薬品
又は医療機器
の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、
並びに販売又は
授与の目的で貯蔵し
、及び
陳列することが認められている医薬品
又は医療機器
であること。
二
その用途に関し、外国(医薬品
★削除★
の品質、有効性及び安全性を確保する上で本邦と同等の水準にあると認められる医薬品
★削除★
の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、
又は販売若しくは
授与の目的で貯蔵し
、若しくは
陳列することが認められている医薬品
★削除★
であること。
2
厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、前項の規定により第十四条の承認を受けた者に対して、当該承認に係る品目について、当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を厚生労働大臣に報告することその他の政令で定める措置を講ずる義務を課することができる。
2
厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、前項の規定により第十四条の承認を受けた者に対して、当該承認に係る品目について、当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を厚生労働大臣に報告することその他の政令で定める措置を講ずる義務を課することができる。
(平一四法九六・全改)
(平一四法九六・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(新医薬品、新医療機器等の再審査)
(新医薬品等の再審査)
第十四条の四
次の各号に掲げる医薬品
又は医療機器
につき第十四条の
規定による製造販売の
承認を受けた者は、当該医薬品
又は医療機器
について、当該各号に定める期間内に申請して、厚生労働大臣の再審査を受けなければならない。
第十四条の四
次の各号に掲げる医薬品
★削除★
につき第十四条の
★削除★
承認を受けた者は、当該医薬品
★削除★
について、当該各号に定める期間内に申請して、厚生労働大臣の再審査を受けなければならない。
一
既に製造販売の承認を与えられている医薬品又は医療機器と、医薬品にあつては
有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が
、医療機器にあつては構造、使用方法、効能、効果、性能等が
明らかに
異なる医薬品又は医療機器として
厚生労働大臣
がその製造販売の承認
の際指示したもの(以下
医薬品にあつては「新医薬品」と、医療機器にあつては「新医療機器
」という。) 次に掲げる期間(以下この条において「調査期間」という。)を経過した日から起算して三月以内の期間(次号において「申請期間」という。)
一
既に第十四条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品と
有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が
★削除★
明らかに
異なる医薬品として
厚生労働大臣
がその承認
の際指示したもの(以下
「新医薬品
」という。) 次に掲げる期間(以下この条において「調査期間」という。)を経過した日から起算して三月以内の期間(次号において「申請期間」という。)
イ
希少疾病用医薬品その他厚生労働省令で定める医薬品
又は希少疾病用医療機器その他厚生労働省令で定める医療機器
として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、その
製造販売の
承認のあつた日後六年を超え十年を超えない範囲内
(希少疾病用医療機器その他厚生労働省令で定める医療機器にあつては、四年を超え七年を超えない範囲内)
において厚生労働大臣の指定する期間
イ
希少疾病用医薬品その他厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、その
★削除★
承認のあつた日後六年を超え十年を超えない範囲内
★削除★
において厚生労働大臣の指定する期間
ロ
既に製造販売
の承認を与えられている医薬品
又は医療機器
と効能又は効果のみが明らかに異なる医薬品
又は医療機器
(イに掲げる医薬品
及び医療機器
を除く。)その他厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、
その製造販売の
承認のあつた日後六年
(医療機器にあつては、四年)
に満たない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
ロ
既に第十四条又は第十九条の二
の承認を与えられている医薬品
★削除★
と効能又は効果のみが明らかに異なる医薬品
★削除★
(イに掲げる医薬品
★削除★
を除く。)その他厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、
その
承認のあつた日後六年
★削除★
に満たない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
ハ
イ又はロに掲げる医薬品
又は医療機器
以外の医薬品
又は医療機器
については、その
製造販売の
承認のあつた日後六年
(医療機器にあつては、四年)
ハ
イ又はロに掲げる医薬品
★削除★
以外の医薬品
★削除★
については、その
★削除★
承認のあつた日後六年
★削除★
二
新医薬品
又は新医療機器(その製造販売
の承認のあつた日後調査期間(次項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過しているものを除く。)と
、医薬品にあつては
有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が
、医療機器にあつては構造、使用方法、効能、効果、性能等が
同一性を有すると認められる医薬品
又は医療機器
として厚生労働大臣
がその製造販売の承認
の際指示したもの
申請期間(次項
の規定による調査期間の延長が行われたときは、その延長後の期間に基づいて定められる申請期間)に合致するように厚生労働大臣が指示する期間
二
新医薬品
(当該新医薬品につき第十四条又は第十九条の二
の承認のあつた日後調査期間(次項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過しているものを除く。)と
★削除★
有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が
★削除★
同一性を有すると認められる医薬品
★削除★
として厚生労働大臣
がその承認
の際指示したもの
当該新医薬品に係る申請期間(同項
の規定による調査期間の延長が行われたときは、その延長後の期間に基づいて定められる申請期間)に合致するように厚生労働大臣が指示する期間
2
厚生労働大臣は、新医薬品
又は新医療機器
の再審査を適正に行うため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、調査期間を、その
製造販売の
承認のあつた日後十年
(新医療機器にあつては、七年)
を超えない範囲内において延長することができる。
2
厚生労働大臣は、新医薬品
★削除★
の再審査を適正に行うため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、調査期間を、その
★削除★
承認のあつた日後十年
★削除★
を超えない範囲内において延長することができる。
3
厚生労働大臣の再審査は、再審査を行う際に得られている知見に基づき、第一項各号に掲げる医薬品
又は医療機器
が第十四条第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。
3
厚生労働大臣の再審査は、再審査を行う際に得られている知見に基づき、第一項各号に掲げる医薬品
★削除★
が第十四条第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。
4
第一項の申請は、申請書にその医薬品
又は医療機器
の使用成績に関する資料その他厚生労働省令で定める資料を添付してしなければならない。この場合において、当該申請に係る医薬品
又は医療機器
が厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
であるときは、当該資料は、
厚生労働大臣の
定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
4
第一項の申請は、申請書にその医薬品
★削除★
の使用成績に関する資料その他厚生労働省令で定める資料を添付してしなければならない。この場合において、当該申請に係る医薬品
★削除★
が厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
であるときは、当該資料は、
厚生労働省令で
定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
5
第三項の規定による確認においては、第一項各号に掲げる医薬品
又は医療機器
に係る申請内容及び前項前段に規定する資料に基づき、当該医薬品
又は医療機器
の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、第一項各号に掲げる医薬品
又は医療機器
が前項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
であるときは、あらかじめ、当該医薬品
又は医療機器
に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
5
第三項の規定による確認においては、第一項各号に掲げる医薬品
★削除★
に係る申請内容及び前項前段に規定する資料に基づき、当該医薬品
★削除★
の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、第一項各号に掲げる医薬品
★削除★
が前項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
であるときは、あらかじめ、当該医薬品
★削除★
に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第一項各号に掲げる医薬品
又は医療機器
につき第十四条の
規定による製造販売の
承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品
又は医療機器
の使用の
成績等
に関する調査
★挿入★
を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
6
第一項各号に掲げる医薬品
★削除★
につき第十四条の
★削除★
承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品
★削除★
の使用の
成績
に関する調査
その他厚生労働省令で定める調査
を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
7
第四項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
につき再審査を受けるべき者、同項後段に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
7
第四項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
につき再審査を受けるべき者、同項後段に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
(昭五四法五六・追加、平五法二七・一部改正・旧第一四条の二繰下、平六法五〇・一部改正・旧第一四条の三繰下、平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・一部改正)
(昭五四法五六・追加、平五法二七・一部改正・旧第一四条の二繰下、平六法五〇・一部改正・旧第一四条の三繰下、平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(準用)
(準用)
第十四条の五
医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
又は医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
のうち政令で定めるものについての前条第一項の申請、同条第三項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第十四条第十一項及び第十四条の二
★挿入★
の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十四条の五
医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
★削除★
のうち政令で定めるものについての前条第一項の申請、同条第三項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第十四条第十一項及び第十四条の二
(第四項を除く。)
の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項において準用する第十四条の二第一項の規定により機構に前条第三項の
★挿入★
確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第十四条の二第一項の政令で定める医薬品
又は医療機器
についての前条第六項の
★挿入★
報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に
報告をしなければ
ならない。この場合において、機構が当該報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
2
前項において準用する第十四条の二第一項の規定により機構に前条第三項の
規定による
確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第十四条の二第一項の政令で定める医薬品
★削除★
についての前条第六項の
規定による
報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に
報告しなければ
ならない。この場合において、機構が当該報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
(平八法一〇四・追加、平一四法一九二・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一四条の四の二繰下)
(平八法一〇四・追加、平一四法一九二・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一四条の四の二繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(医薬品
及び医療機器
の再評価)
(医薬品
★削除★
の再評価)
第十四条の六
第十四条の
規定による医薬品又は医療機器の製造販売の
承認を受けている者は、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて医薬品
又は医療機器の範囲
を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、その指定に係る医薬品
又は医療機器について
、厚生労働大臣の再評価を受けなければならない。
第十四条の六
第十四条の
★削除★
承認を受けている者は、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて医薬品
の範囲
を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、その指定に係る医薬品
について
、厚生労働大臣の再評価を受けなければならない。
2
厚生労働大臣の再評価は、再評価を行う際に得られている知見に基づき、前項の指定に係る医薬品
又は医療機器
が第十四条第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。
2
厚生労働大臣の再評価は、再評価を行う際に得られている知見に基づき、前項の指定に係る医薬品
★削除★
が第十四条第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。
3
第一項の公示は、再評価を受けるべき者が提出すべき資料及びその提出期限を併せ行うものとする。
3
第一項の公示は、再評価を受けるべき者が提出すべき資料及びその提出期限を併せ行うものとする。
4
第一項の指定に係る医薬品
又は医療機器
が厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
であるときは、再評価を受けるべき者が提出する資料は、
厚生労働大臣の
定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
4
第一項の指定に係る医薬品
★削除★
が厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
であるときは、再評価を受けるべき者が提出する資料は、
厚生労働省令で
定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
5
第二項の規定による確認においては、再評価を受けるべき者が提出する資料に基づき、第一項の指定に係る医薬品
又は医療機器
の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、同項の指定に係る医薬品
又は医療機器
が前項に規定する厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
であるときは、あらかじめ、当該医薬品
又は医療機器
に係る資料が同項の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
5
第二項の規定による確認においては、再評価を受けるべき者が提出する資料に基づき、第一項の指定に係る医薬品
★削除★
の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、同項の指定に係る医薬品
★削除★
が前項に規定する厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
であるときは、あらかじめ、当該医薬品
★削除★
に係る資料が同項の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第四項に規定する厚生労働省令で定める医薬品
又は医療機器
につき再評価を受けるべき者、同項に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
6
第四項に規定する厚生労働省令で定める医薬品
★削除★
につき再評価を受けるべき者、同項に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
(昭五四法五六・追加、昭五八法五七・一部改正、平五法二七・旧第一四条の三繰下、平六法五〇・一部改正・旧第一四条の四繰下、平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法一九二・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一四条の五繰下)
(昭五四法五六・追加、昭五八法五七・一部改正、平五法二七・旧第一四条の三繰下、平六法五〇・一部改正・旧第一四条の四繰下、平八法一〇四・平一一法一六〇・平一四法一九二・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一四条の五繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(準用)
(準用)
第十四条の七
医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
又は医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
のうち政令で定めるものについての前条第二項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第十四条の二
★挿入★
の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十四条の七
医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
★削除★
のうち政令で定めるものについての前条第二項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第十四条の二
(第四項を除く。)
の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項において準用する第十四条の二第一項の規定により機構に前条第二項の
★挿入★
確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第十四条の二第一項の政令で定める医薬品
又は医療機器
についての前条第四項の
★挿入★
資料の提出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に
提出をしなければ
ならない。
2
前項において準用する第十四条の二第一項の規定により機構に前条第二項の
規定による
確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第十四条の二第一項の政令で定める医薬品
★削除★
についての前条第四項の
規定による
資料の提出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に
提出しなければ
ならない。
(平八法一〇四・追加、平一四法一九二・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一四条の五の二繰下)
(平八法一〇四・追加、平一四法一九二・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一四条の五の二繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(承継)
(承継)
第十四条の八
第十四条の
規定による医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売の
承認を受けた者(以下この条において「
承認取得者
」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において
「品目
に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該
承認取得者
の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該
承認取得者
の地位を承継する。
第十四条の八
第十四条の
★削除★
承認を受けた者(以下この条において「
医薬品等承認取得者
」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において
「当該品目
に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該
医薬品等承認取得者
の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該
医薬品等承認取得者
の地位を承継する。
2
承認取得者
がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該
承認取得者
の地位を承継する。
2
医薬品等承認取得者
がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該
医薬品等承認取得者
の地位を承継する。
3
前二項の規定により
承認取得者
の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
3
前二項の規定により
医薬品等承認取得者
の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一二法九一・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一四条の五の三繰下)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一二法九一・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一四条の五の三繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(製造販売の届出)
(製造販売の届出)
第十四条の九
医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器の
製造販売業者は、第十四条第一項
又は第二十三条の二第一項
に規定する医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器以外
の医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器の
製造販売をしようとするときは、あらかじめ、品目ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
第十四条の九
医薬品、医薬部外品
又は化粧品の
製造販売業者は、第十四条第一項
★削除★
に規定する医薬品、医薬部外品
及び化粧品以外
の医薬品、医薬部外品
又は化粧品の
製造販売をしようとするときは、あらかじめ、品目ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者は、前項の規定により届け出た事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者は、前項の規定により届け出た事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(機構による製造販売の届出の受理)
(機構による製造販売の届出の受理)
第十四条の十
厚生労働大臣が第十四条の二第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)
、化粧品又は医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)
のうち政令で定めるものについての前条の規定による届出をしようとする者は、同条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に届け出なければならない。
第十四条の十
厚生労働大臣が第十四条の二第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)
又は化粧品
のうち政令で定めるものについての前条の規定による届出をしようとする者は、同条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に届け出なければならない。
2
機構は、前項の
★挿入★
届出を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
2
機構は、前項の
規定による
届出を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
第十五条
厚生労働大臣は、第十四条の十一第一項の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る登録を抹消する。
第十五条及び第十六条
削除
一
不正の手段により第十四条の十一第一項の登録を受けたとき。
二
第十四条の十二第一項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至つたとき。
三
この法律その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により登録を抹消したときは、その旨を、当該抹消された登録を受けていた者に対し通知するとともに、公示するものとする。
(平一四法九六・追加)
(平二五法八四)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(機構による登録等の実施)
第十六条
厚生労働大臣は、機構に、政令で定める原薬等に係る第十四条の十一第二項(第十四条の十三第一項において準用する場合を含む。)に規定する登録及び前条第一項に規定する登録の抹消(以下この条において「登録等」という。)を行わせることができる。
第十五条及び第十六条
削除
2
第十四条の十一第三項、第十四条の十二及び前条第二項の規定は、前項の規定により機構が登録等を行う場合に準用する。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に登録等を行わせることとしたときは、同項の政令で定める原薬等に係る第十四条の十一第一項若しくは第十四条の十三第一項の規定による登録を受けようとする者又は同条第二項の規定による届出をしようとする者は、第十四条の十一第二項(第十四条の十三第一項において準用する場合を含む。)及び第十四条の十三第二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に申請又は届出をしなければならない。
4
機構は、前項の申請に係る登録をしたとき若しくは申請を却下したとき、同項の届出を受理したとき又は登録を抹消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
5
機構が行う第三項の申請に係る登録若しくはその不作為、申請の却下又は登録の抹消については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(平一四法九六・追加)
(平二五法八四)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(総括製造販売責任者等の設置)
(医薬品等総括製造販売責任者等の設置)
第十七条
医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために、医薬品の製造販売業者にあつては薬剤師を、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者にあつては厚生労働省令で定める基準に該当する者を、それぞれ置かなければならない。ただし、その品質管理及び製造販売後安全管理に関し薬剤師を必要としないものとして厚生労働省令で定める医薬品についてのみその製造販売をする場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
第十七条
医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために、医薬品の製造販売業者にあつては薬剤師を、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者にあつては厚生労働省令で定める基準に該当する者を、それぞれ置かなければならない。ただし、その品質管理及び製造販売後安全管理に関し薬剤師を必要としないものとして厚生労働省令で定める医薬品についてのみその製造販売をする場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
2
前項の規定により品質管理及び製造販売後安全管理を行う者(以下「
総括製造販売責任者
」という。)が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
2
前項の規定により品質管理及び製造販売後安全管理を行う者(以下「
医薬品等総括製造販売責任者
」という。)が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
3
医薬品の製造業者は、自ら薬剤師であつてその製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、薬剤師を置かなければならない。ただし、その製造の管理について薬剤師を必要としない医薬品については、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
3
医薬品の製造業者は、自ら薬剤師であつてその製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、薬剤師を置かなければならない。ただし、その製造の管理について薬剤師を必要としない医薬品については、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
4
前項の規定により医薬品の製造を管理する者(以下「医薬品製造管理者」という。)については、第七条第三項及び第八条第一項の規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
4
前項の規定により医薬品の製造を管理する者(以下「医薬品製造管理者」という。)については、第七条第三項及び第八条第一項の規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
5
医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、責任技術者を置かなければならない。
5
医薬部外品
又は化粧品
の製造業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医薬部外品
又は化粧品
の製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、責任技術者を置かなければならない。
6
前項の責任技術者
★挿入★
については、第八条第一項の規定を準用する。
6
前項の責任技術者
(以下「医薬部外品等責任技術者」という。)
については、第八条第一項の規定を準用する。
(平五法二七・平八法一〇四・平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一五条繰下)
(平五法二七・平八法一〇四・平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一五条繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(
医薬品等
の製造販売業者等の遵守事項等)
(
医薬品、医薬部外品及び化粧品
の製造販売業者等の遵守事項等)
第十八条
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造管理若しくは品質管理又は製造販売後安全管理の実施方法、
総括製造販売責任者
の義務の遂行のための配慮事項その他医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
第十八条
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造管理若しくは品質管理又は製造販売後安全管理の実施方法、
医薬品等総括製造販売責任者
の義務の遂行のための配慮事項その他医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における
医薬品又は医療機器
の試験検査の実施方法、医薬品製造管理者
又は医療機器の責任技術者
の義務の遂行のための配慮事項その他
医薬品又は医療機器
の製造業者又は
外国製造業者
がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における
医薬品
の試験検査の実施方法、医薬品製造管理者
★削除★
の義務の遂行のための配慮事項その他
医薬品
の製造業者又は
医薬品等外国製造業者
がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
3
医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者は、製造販売後安全管理に係る業務のうち厚生労働省令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、その業務を適正かつ確実に行う能力のある者に委託することができる。
3
医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者は、製造販売後安全管理に係る業務のうち厚生労働省令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、その業務を適正かつ確実に行う能力のある者に委託することができる。
(平八法一〇四・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一六条繰下)
(平八法一〇四・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第一六条繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(休廃止等の届出)
(休廃止等の届出)
第十九条
医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は
総括製造販売責任者
その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
第十九条
医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は
医薬品等総括製造販売責任者
その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造業者又は
外国製造業者
は、その製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開したとき、又は医薬品製造管理者、
医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造所の責任技術者
その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造業者又は
医薬品等外国製造業者
は、その製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開したとき、又は医薬品製造管理者、
医薬部外品等責任技術者
その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(昭五四法五六・平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(昭五四法五六・平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(外国製造医薬品等の製造販売の承認)
(外国製造医薬品等の製造販売の承認)
第十九条の二
厚生労働大臣は、第十四条第一項に規定する医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第三項の規定により選任した医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を与えることができる。
第十九条の二
厚生労働大臣は、第十四条第一項に規定する医薬品、医薬部外品
又は化粧品
であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第三項の規定により選任した医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を与えることができる。
2
申請者が、
第七十五条の二第一項
の規定によりその受けた承認の全部又は一部を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者であるときは、前項の承認を与えないことができる。
2
申請者が、
第七十五条の二の二第一項
の規定によりその受けた承認の全部又は一部を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者であるときは、前項の承認を与えないことができる。
3
第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を採らせるため、医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者(当該承認に係る品目の種類に応じた製造販売業の許可を受けている者に限る。)を当該承認の申請の際選任しなければならない。
3
第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る医薬品、医薬部外品
又は化粧品
による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を採らせるため、医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者(当該承認に係る品目の種類に応じた製造販売業の許可を受けている者に限る。)を当該承認の申請の際選任しなければならない。
4
第一項の承認を受けた者(以下「
外国特例承認取得者
」という。)が前項の規定により選任した医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業者(以下「
選任製造販売業者
」という。)は、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る品目の製造販売をすることができる。
4
第一項の承認を受けた者(以下「
外国製造医薬品等特例承認取得者
」という。)が前項の規定により選任した医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業者(以下「
選任外国製造医薬品等製造販売業者
」という。)は、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る品目の製造販売をすることができる。
5
第一項の承認については、第十四条第二項(第一号を除く。)及び第三項から第十一項まで並びに第十四条の二の規定を準用する。
5
第一項の承認については、第十四条第二項(第一号を除く。)及び第三項から第十一項まで並びに第十四条の二の規定を準用する。
6
前項において準用する第十四条第九項の承認については、第十四条第十一項及び第十四条の二の規定を準用する。
6
前項において準用する第十四条第九項の承認については、第十四条第十一項及び第十四条の二の規定を準用する。
(昭五八法五七・追加、平五法二七・平六法五〇・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・一部改正)
(昭五八法五七・追加、平五法二七・平六法五〇・平一一法一六〇・平一四法九六・平一四法一九二・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(
選任製造販売業者
に関する変更の届出)
(
選任外国製造医薬品等製造販売業者
に関する変更の届出)
第十九条の三
外国特例承認取得者
は、
選任製造販売業者
を変更したとき、又は
選任製造販売業者
につき、その氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十九条の三
外国製造医薬品等特例承認取得者
は、
選任外国製造医薬品等製造販売業者
を変更したとき、又は
選任外国製造医薬品等製造販売業者
につき、その氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(昭五八法五七・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(昭五八法五七・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(準用)
(準用)
第十九条の四
外国特例承認取得者
については、第十四条の四から第十四条の八まで及び第十八条第二項の規定を準用する。
第十九条の四
外国製造医薬品等特例承認取得者
については、第十四条の四から第十四条の八まで及び第十八条第二項の規定を準用する。
(平一四法九六・全改)
(平一四法九六・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(
外国製造医薬品等
の特例承認)
(
外国製造医薬品
の特例承認)
第二十条
第十九条の二の承認の申請者が
選任製造販売業者
に製造販売をさせようとする物が、第十四条の三第一項に規定する政令で定める医薬品
又は医療機器
である場合には、同条の規定を準用する。この場合において、
同条第一項
中「第十四条」とあるのは「第十九条の二」と、「同条第二項、第五項、第六項及び第八項」とあるのは「同条第五項において準用する第十四条第二項、第五項、第六項及び第八項」と、「同条の承認」とあるのは「第十九条の二の承認」と、同条第二項中「前項の規定により第十四条の承認を受けた者」とあるのは「第二十条第一項において
読み替えて
準用する第十四条の三第一項の規定により第十九条の二の承認を受けた者又は
選任製造販売業者
」と読み替えるものとする。
第二十条
第十九条の二の承認の申請者が
選任外国製造医薬品等製造販売業者
に製造販売をさせようとする物が、第十四条の三第一項に規定する政令で定める医薬品
★削除★
である場合には、同条の規定を準用する。この場合において、
同項
中「第十四条」とあるのは「第十九条の二」と、「同条第二項、第五項、第六項及び第八項」とあるのは「同条第五項において準用する第十四条第二項、第五項、第六項及び第八項」と、「同条の承認」とあるのは「第十九条の二の承認」と、同条第二項中「前項の規定により第十四条の承認を受けた者」とあるのは「第二十条第一項において
★削除★
準用する第十四条の三第一項の規定により第十九条の二の承認を受けた者又は
選任外国製造医薬品等製造販売業者
」と読み替えるものとする。
2
前項に規定する場合の
選任製造販売業者
は、第十四条第一項の規定にかかわらず、前項において
読み替えて
準用する第十四条の三第一項の規定による第十九条の二の承認に係る品目の製造販売をすることができる。
2
前項に規定する場合の
選任外国製造医薬品等製造販売業者
は、第十四条第一項の規定にかかわらず、前項において
★削除★
準用する第十四条の三第一項の規定による第十九条の二の承認に係る品目の製造販売をすることができる。
(平一四法九六・全改)
(平一四法九六・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(都道府県知事等の経由)
(都道府県知事等の経由)
第二十一条
第十二条の規定による許可若しくは
許可の更新の申請又は第十九条第一項の規定による届出は、申請者又は届出者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。以下同じ。)の都道府県知事(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売し、又は授与する場合であつて、当該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第六十九条第一項、第七十一条、第七十二条第三項及び第七十五条第二項において同じ。)を経由して行わなければならない。
第二十一条
第十二条第一項の許可若しくは同条第二項の
許可の更新の申請又は第十九条第一項の規定による届出は、申請者又は届出者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。以下同じ。)の都道府県知事(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売し、又は授与する場合であつて、当該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第六十九条第一項、第七十一条、第七十二条第三項及び第七十五条第二項において同じ。)を経由して行わなければならない。
2
第十三条の規定による許可若しくは
許可の更新若しくは
第六十八条の二第一項
の承認の申請又は第十九条第二項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2
第十三条第一項若しくは第六項の許可、同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の
許可の更新若しくは
第六十八条の十六第一項
の承認の申請又は第十九条第二項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
3
第十九条の三の規定による届出は、
選任製造販売業者
の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
3
第十九条の三の規定による届出は、
選任外国製造医薬品等製造販売業者
の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
(平一四法九六・追加、平二三法一〇五・平二五法一〇三・一部改正)
(平一四法九六・追加、平二三法一〇五・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(政令への委任)
(政令への委任)
第二十三条
この章に定めるもののほか、製造販売業又は製造業の許可
、許可
の更新、
外国製造業者
の認定
、認定
の更新、製造販売品目の承認、再審査又は再評価、製造所の管理その他医薬品、医薬部外品
、化粧品又は医療機器
の製造販売業又は製造業(
外国特例承認取得者
の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十三条
この章に定めるもののほか、製造販売業又は製造業の許可
又は許可
の更新、
医薬品等外国製造業者
の認定
又は認定
の更新、製造販売品目の承認、再審査又は再評価、製造所の管理その他医薬品、医薬部外品
又は化粧品
の製造販売業又は製造業(
外国製造医薬品等特例承認取得者
の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五四法五六・昭五八法五七・平一一法八七・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第二一条繰下)
(昭五四法五六・昭五八法五七・平一一法八七・一部改正、平一四法九六・一部改正・旧第二一条繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(製造販売業の許可)
第二十三条の二
次の表の上欄に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしてはならない。
医療機器又は体外診断用医薬品の種類
許可の種類
高度管理医療機器
第一種医療機器製造販売業許可
管理医療機器
第二種医療機器製造販売業許可
一般医療機器
第三種医療機器製造販売業許可
体外診断用医薬品
体外診断用医薬品製造販売業許可
2
前項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(許可の基準)
第二十三条の二の二
次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
一
申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
三
申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するとき。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(製造業の登録)
第二十三条の二の三
業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造(設計を含む。以下この章及び第八十条第二項において同じ。)をしようとする者は、製造所(医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち設計、組立て、滅菌その他の厚生労働省令で定めるものをするものに限る。以下この章及び同項において同じ。)ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けなければならない。
2
前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
製造所の所在地
三
その他厚生労働省令で定める事項
3
第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4
申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するときは、第一項の登録をしないことができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(医療機器等外国製造業者の登録)
第二十三条の二の四
外国において本邦に輸出される医療機器又は体外診断用医薬品を製造しようとする者(以下「医療機器等外国製造業者」という。)は、製造所ごとに、厚生労働大臣の登録を受けることができる。
2
前項の登録については、前条第二項から第四項までの規定を準用する。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認)
第二十三条の二の五
医療機器(一般医療機器並びに第二十三条の二の二十三第一項の規定により指定する高度管理医療機器及び管理医療機器を除く。)又は体外診断用医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品及び同項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。)の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えない。
一
申請者が、第二十三条の二第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
二
申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する製造所が、第二十三条の二の三第一項又は前条第一項の登録を受けていないとき。
三
申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の名称、成分、分量、構造、使用方法、効果、性能、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
イ
申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、その申請に係る効果又は性能を有すると認められないとき。
ロ
申請に係る医療機器が、その効果又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより、医療機器として使用価値がないと認められるとき。
ハ
イ又はロに掲げる場合のほか、医療機器又は体外診断用医薬品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
四
申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が政令で定めるものであるときは、その物の製造管理又は品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
3
第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。この場合において、当該申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、当該資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
4
第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、第八十条の六第一項に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等を原料又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が同条第一項に規定する原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。
5
第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、当該品目が同項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、あらかじめ、当該品目に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品が政令で定めるものであるときは、その物の製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
7
第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品が次の各号のいずれにも該当するときは、前項の調査を受けることを要しない。
一
第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者が既に次条第一項の基準適合証又は第二十三条の二の二十四第一項の基準適合証の交付を受けている場合であつて、これらの基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品と同一の厚生労働省令で定める区分に属するものであるとき。
二
前号の基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する全ての製造所(当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち滅菌その他の厚生労働省令で定めるもののみをするものを除く。以下この号において同じ。)と同一の製造所において製造されるとき。
8
前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、第一項の承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の特性その他を勘案して必要があると認めるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、書面による調査又は実地の調査を行うことができる。この場合において、第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、当該調査を受けなければならない。
9
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、希少疾病用医療機器又は希少疾病用医薬品その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品についての第二項第三号の規定による審査又は第六項若しくは前項の規定による調査を、他の医療機器又は体外診断用医薬品の審査又は調査に優先して行うことができる。
10
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、申請に係る医療機器が、既にこの条又は第二十三条の二の十七の承認を与えられている医療機器と構造、使用方法、効果、性能等が明らかに異なるときは、同項の承認について、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
11
第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。
12
第一項の承認を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
13
第一項及び第十一項の承認の申請(政令で定めるものを除く。)は、機構を経由して行うものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(基準適合証の交付等)
第二十三条の二の六
厚生労働大臣は、前条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同条の承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が同条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときは、次に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品について当該基準に適合していることを証するものとして、厚生労働省令で定めるところにより、基準適合証を交付する。
一
当該承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品
二
当該承認を受けようとする者又は当該承認を受けた者が製造販売をし、又は製造販売をしようとする医療機器又は体外診断用医薬品であつて、前号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品と同一の前条第七項第一号に規定する厚生労働省令で定める区分に属するもの(前号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品を製造する全ての製造所(当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち同項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもののみをするものを除く。以下この号において同じ。)と同一の製造所において製造されるものに限る。)
2
前項の基準適合証の有効期間は、前条第六項に規定する政令で定める期間とする。
3
医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の四第二項第二号の規定により第二十三条の二の二十三の認証を取り消された者又は第七十二条第二項の規定による命令を受けた者は、速やかに、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が前条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していることを証する第一項の規定により交付された基準適合証を厚生労働大臣に返還しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(機構による医療機器等審査等の実施)
第二十三条の二の七
厚生労働大臣は、機構に、医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての第二十三条の二の五の承認のための審査、同条第五項、第六項及び第八項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに前条第一項の規定による基準適合証の交付及び同条第三項の規定による基準適合証の返還の受付(以下「医療機器等審査等」という。)を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に医療機器等審査等を行わせるときは、当該医療機器等審査等を行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二の五の承認をするときは、機構が第五項の規定により通知する審査及び調査の結果を考慮しなければならない。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に医療機器等審査等を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の二の五の承認の申請者、同条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査の申請者又は前条第三項の規定により基準適合証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければならない。
4
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品についての第二十三条の二の五第十二項の規定による届出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。
5
機構は、医療機器等審査等を行つたとき、又は前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該医療機器等審査等の結果又は届出の状況を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
6
機構が行う医療機器等審査等に係る処分(医療機器等審査等の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(特例承認)
第二十三条の二の八
第二十三条の二の五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医療機器又は体外診断用医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
一
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医療機器又は体外診断用医薬品であり、かつ、当該医療機器又は体外診断用医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
二
その用途に関し、外国(医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で本邦と同等の水準にあると認められる医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は電気通信回線を通じて提供することが認められている医療機器又は体外診断用医薬品であること。
2
厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、前項の規定により第二十三条の二の五の承認を受けた者に対して、当該承認に係る品目について、当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を厚生労働大臣に報告することその他の政令で定める措置を講ずる義務を課することができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(使用成績評価)
第二十三条の二の九
厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医療機器又は体外診断用医薬品につき第二十三条の二の五の承認を受けた者又は当該承認を受けている者は、当該医療機器又は体外診断用医薬品について、厚生労働大臣が指示する期間(次項において「調査期間」という。)を経過した日から起算して三月以内の期間内に申請して、厚生労働大臣の使用成績に関する評価を受けなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品の使用成績に関する評価を適正に行うため特に必要があると認めるときは、調査期間を延長することができる。
3
厚生労働大臣の使用成績に関する評価は、当該評価を行う際に得られている知見に基づき、第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品が第二十三条の二の五第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。
4
第一項の申請は、申請書にその医療機器又は体外診断用医薬品の使用成績に関する資料その他厚生労働省令で定める資料を添付してしなければならない。この場合において、当該申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、当該資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
5
第三項の規定による確認においては、第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品に係る申請内容及び前項前段に規定する資料に基づき、当該医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品が前項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、あらかじめ、当該医療機器又は体外診断用医薬品に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品につき第二十三条の二の五の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績に関する調査その他厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
7
第四項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品につき使用成績に関する評価を受けるべき者、同項後段に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(準用)
第二十三条の二の十
医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第一項の申請、同条第三項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第二十三条の二の五第十三項及び第二十三条の二の七(第四項を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項において準用する第二十三条の二の七第一項の規定により機構に前条第三項の規定による確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第二十三条の二の七第一項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品についての前条第六項の規定による報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に報告しなければならない。この場合において、機構が当該報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(承継)
第二十三条の二の十一
第二十三条の二の五の承認を受けた者(以下この条において「医療機器等承認取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該医療機器等承認取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該医療機器等承認取得者の地位を承継する。
2
医療機器等承認取得者がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該医療機器等承認取得者の地位を承継する。
3
前二項の規定により医療機器等承認取得者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(製造販売の届出)
第二十三条の二の十二
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項に規定する医療機器及び体外診断用医薬品以外の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしようとするときは、あらかじめ、品目ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、前項の規定により届け出た事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(機構による製造販売の届出の受理)
第二十三条の二の十三
厚生労働大臣が第二十三条の二の七第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち政令で定めるものについての前条の規定による届出をしようとする者は、同条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に届け出なければならない。
2
機構は、前項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(医療機器等総括製造販売責任者等の設置)
第二十三条の二の十四
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を行わせるために、医療機器の製造販売業者にあつては厚生労働省令で定める基準に該当する者を、体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては薬剤師を、それぞれ置かなければならない。ただし、その製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に関し薬剤師を必要としないものとして厚生労働省令で定める体外診断用医薬品についてのみその製造販売をする場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
2
前項の規定により製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を行う者(以下「医療機器等総括製造販売責任者」という。)が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
3
医療機器の製造業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療機器の製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、責任技術者を置かなければならない。
4
前項の責任技術者(以下「医療機器責任技術者」という。)については、第八条第一項の規定を準用する。
5
体外診断用医薬品の製造業者は、自ら薬剤師であつてその製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、薬剤師を置かなければならない。ただし、その製造の管理について薬剤師を必要としない体外診断用医薬品については、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
6
前項の規定により体外診断用医薬品の製造を管理する者(以下「体外診断用医薬品製造管理者」という。)については、第七条第三項及び第八条第一項の規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者等の遵守事項等)
第二十三条の二の十五
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理若しくは品質管理又は製造販売後安全管理の実施方法、医療機器等総括製造販売責任者の義務の遂行のための配慮事項その他医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における医療機器又は体外診断用医薬品の試験検査の実施方法、医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者の義務の遂行のための配慮事項その他医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者又は医療機器等外国製造業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
3
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、製造販売後安全管理に係る業務のうち厚生労働省令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、その業務を適正かつ確実に行う能力のある者に委託することができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(休廃止等の届出)
第二十三条の二の十六
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は医療機器等総括製造販売責任者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者又は医療機器等外国製造業者は、その製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開したとき、又は医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(外国製造医療機器等の製造販売の承認)
第二十三条の二の十七
厚生労働大臣は、第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第三項の規定により選任した医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を与えることができる。
2
申請者が、第七十五条の二の二第一項の規定によりその受けた承認の全部又は一部を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者であるときは、前項の承認を与えないことができる。
3
第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を採らせるため、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者(当該承認に係る品目の種類に応じた製造販売業の許可を受けている者に限る。)を当該承認の申請の際選任しなければならない。
4
第一項の承認を受けた者(以下「外国製造医療機器等特例承認取得者」という。)が前項の規定により選任した医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者(以下「選任外国製造医療機器等製造販売業者」という。)は、第二十三条の二の五第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る品目の製造販売をすることができる。
5
第一項の承認については、第二十三条の二の五第二項(第一号を除く。)及び第三項から第十三項まで、第二十三条の二の六並びに第二十三条の二の七の規定を準用する。
6
前項において準用する第二十三条の二の五第十一項の承認については、第二十三条の二の五第十三項、第二十三条の二の六及び第二十三条の二の七の規定を準用する。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(選任外国製造医療機器等製造販売業者に関する変更の届出)
第二十三条の二の十八
外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任外国製造医療機器等製造販売業者を変更したとき、又は選任外国製造医療機器等製造販売業者につき、その氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(準用)
第二十三条の二の十九
外国製造医療機器等特例承認取得者については、第二十三条の二の九から第二十三条の二の十一まで及び第二十三条の二の十五第二項の規定を準用する。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(外国製造医療機器等の特例承認)
第二十三条の二の二十
第二十三条の二の十七の承認の申請者が選任外国製造医療機器等製造販売業者に製造販売をさせようとする物が、第二十三条の二の八第一項に規定する政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品である場合には、同条の規定を準用する。この場合において、同項中「第二十三条の二の五」とあるのは「第二十三条の二の十七」と、「同条第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項」とあるのは「同条第五項において準用する第二十三条の二の五第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項」と、「同条の承認」とあるのは「第二十三条の二の十七の承認」と、同条第二項中「前項の規定により第二十三条の二の五の承認を受けた者」とあるのは「第二十三条の二の二十第一項において準用する第二十三条の二の八第一項の規定により第二十三条の二の十七の承認を受けた者又は選任外国製造医療機器等製造販売業者」と読み替えるものとする。
2
前項に規定する場合の選任外国製造医療機器等製造販売業者は、第二十三条の二の五第一項の規定にかかわらず、前項において準用する第二十三条の二の八第一項の規定による第二十三条の二の十七の承認に係る品目の製造販売をすることができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(都道府県知事の経由)
第二十三条の二の二十一
第二十三条の二第一項の許可若しくは同条第二項の許可の更新の申請又は第二十三条の二の十六第一項の規定による届出は、申請者又は届出者の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2
第二十三条の二の三第一項の登録、同条第三項の登録の更新若しくは第六十八条の十六第一項の承認の申請又は第二十三条の二の十六第二項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
3
第二十三条の二の十八の規定による届出は、選任外国製造医療機器等製造販売業者の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(政令への委任)
第二十三条の二の二十二
この節に定めるもののほか、製造販売業の許可又は許可の更新、製造業又は医療機器等外国製造業者の登録又は登録の更新、製造販売品目の承認又は使用成績に関する評価、製造所の管理その他医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業又は製造業(外国製造医療機器等特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第二十三条の二の二十三に移動しました★
★旧第二十三条の二から移動しました★
(
指定管理医療機器等
の製造販売の認証)
(
指定高度管理医療機器等
の製造販売の認証)
第二十三条の二
厚生労働大臣が基準を定めて指定する
★挿入★
管理医療機器又は体外診断用医薬品(以下
この章において
「
指定管理医療機器等
」という。)の製造販売をしようとする者又は外国において本邦に輸出される
指定管理医療機器等
の製造等をする者(以下
この章において
「
外国指定管理医療機器製造等事業者
」という。)であつて
次条第一項
の規定により選任した製造販売業者に
指定管理医療機器等
の製造販売をさせようとするものは、厚生労働省令で定めるところにより、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)の認証を受けなければならない。
第二十三条の二の二十三
厚生労働大臣が基準を定めて指定する
高度管理医療機器、
管理医療機器又は体外診断用医薬品(以下
★削除★
「
指定高度管理医療機器等
」という。)の製造販売をしようとする者又は外国において本邦に輸出される
指定高度管理医療機器等
の製造等をする者(以下
★削除★
「
外国指定高度管理医療機器製造等事業者
」という。)であつて
第二十三条の三第一項
の規定により選任した製造販売業者に
指定高度管理医療機器等
の製造販売をさせようとするものは、厚生労働省令で定めるところにより、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)の認証を受けなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、登録認証機関は、前項の認証を与えてはならない。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、登録認証機関は、前項の認証を与えてはならない。
一
申請者(
外国指定管理医療機器製造等事業者
を除く。)が、
第十二条第一項
の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
一
申請者(
外国指定高度管理医療機器製造等事業者
を除く。)が、
第二十三条の二第一項
の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
二
申請者(
外国指定管理医療機器製造等事業者
に限る。)が、
第十二条第一項
の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けておらず、かつ、当該許可を受けた製造販売業者を選任していないとき。
二
申請者(
外国指定高度管理医療機器製造等事業者
に限る。)が、
第二十三条の二第一項
の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けておらず、かつ、当該許可を受けた製造販売業者を選任していないとき。
三
申請に係る
指定管理医療機器等
を製造する製造所が、
第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)又は第十三条の三第一項の認定(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)
を受けていないとき。
三
申請に係る
指定高度管理医療機器等
を製造する製造所が、
第二十三条の二の三第一項又は第二十三条の二の四第一項の登録
を受けていないとき。
四
申請に係る
指定管理医療機器等
が、前項の基準に適合していないとき。
四
申請に係る
指定高度管理医療機器等
が、前項の基準に適合していないとき。
五
申請に係る
指定管理医療機器等
が政令で定めるものであるときは、その物の
製造所における
製造管理又は品質管理の方法が、
第十四条第二項第四号
に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
五
申請に係る
指定高度管理医療機器等
が政令で定めるものであるときは、その物の
★削除★
製造管理又は品質管理の方法が、
第二十三条の二の五第二項第四号
に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
3
第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者は、その認証に係る
指定管理医療機器等
が政令で定めるものであるときは、
当該品目の製造所における
製造管理又は品質管理の方法が
第十四条第二項第四号
に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該認証を受けようとするとき、及び当該認証の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、登録認証機関の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
3
第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者は、その認証に係る
指定高度管理医療機器等
が政令で定めるものであるときは、
その物の
製造管理又は品質管理の方法が
第二十三条の二の五第二項第四号
に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該認証を受けようとするとき、及び当該認証の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、登録認証機関の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
★新設★
4
第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者は、その認証に係る指定高度管理医療機器等が次の各号のいずれにも該当するときは、前項の調査を受けることを要しない。
一
第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者が既に第二十三条の二の六第一項の基準適合証又は次条第一項の基準適合証の交付を受けている場合であつて、これらの基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品と同一の第二十三条の二の五第七項第一号に規定する厚生労働省令で定める区分に属するものであるとき。
二
前号の基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する全ての製造所(当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち第二十三条の二の五第七項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもののみをするものを除く。以下この号において同じ。)と同一の製造所において製造されるとき。
★新設★
5
前項の規定にかかわらず、登録認証機関は、第一項の認証に係る指定高度管理医療機器等の特性その他を勘案して必要があると認めるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、書面による調査又は実地の調査を行うことができる。この場合において、第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者は、当該調査を受けなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の認証を受けた者は、当該品目について認証を受けた事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更についての当該登録認証機関の認証を受けなければならない。この場合においては、
前二項
の規定を準用する。
6
第一項の認証を受けた者は、当該品目について認証を受けた事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更についての当該登録認証機関の認証を受けなければならない。この場合においては、
第二項から前項まで
の規定を準用する。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項の認証を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録認証機関にその旨を届け出なければならない。
7
第一項の認証を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録認証機関にその旨を届け出なければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正・旧第二三条の二繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(基準適合証の交付等)
第二十三条の二の二十四
登録認証機関は、前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同条の認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときは、次に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品について当該基準に適合していることを証するものとして、厚生労働省令で定めるところにより、基準適合証を交付する。
一
当該認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品
二
当該認証を受けようとする者又は当該認証を受けた者が製造販売をし、又は製造販売をしようとする医療機器又は体外診断用医薬品であつて、前号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品と同一の第二十三条の二の五第七項第一号に規定する厚生労働省令で定める区分に属するもの(前号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品を製造する全ての製造所(当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち同項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもののみをするものを除く。以下この号において同じ。)と同一の製造所において製造されるものに限る。)
2
前項の基準適合証の有効期間は、前条第三項に規定する政令で定める期間とする。
3
医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の四第二項第二号の規定により前条の認証を取り消された者又は第七十二条第二項の規定による命令を受けた者は、速やかに、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していることを証する第一項の規定により交付された基準適合証を登録認証機関に返還しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(外国指定管理医療機器製造等事業者による製造販売業者の選任)
(外国指定高度管理医療機器製造等事業者による製造販売業者の選任)
第二十三条の三
外国指定管理医療機器製造等事業者が前条第一項
の認証を受けた場合にあつては、その選任する
医薬品又は医療機器
の製造販売業者は、同項の規定にかかわらず、当該認証に係る品目の製造販売をすることができる。
第二十三条の三
外国指定高度管理医療機器製造等事業者が第二十三条の二の二十三第一項
の認証を受けた場合にあつては、その選任する
指定高度管理医療機器等
の製造販売業者は、同項の規定にかかわらず、当該認証に係る品目の製造販売をすることができる。
2
外国指定管理医療機器製造等事業者
は、前項の規定により選任した製造販売業者を変更したとき、又は選任した製造販売業者の氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に当該認証をした登録認証機関に届け出なければならない。
2
外国指定高度管理医療機器製造等事業者
は、前項の規定により選任した製造販売業者を変更したとき、又は選任した製造販売業者の氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に当該認証をした登録認証機関に届け出なければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(承継)
第二十三条の三の二
第二十三条の二の二十三の認証を受けた者(以下この条において「医療機器等認証取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該医療機器等認証取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該医療機器等認証取得者の地位を承継する。
2
医療機器等認証取得者がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該医療機器等認証取得者の地位を承継する。
3
前二項の規定により医療機器等認証取得者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、登録認証機関にその旨を届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(準用)
第二十三条の三の三
第二十三条の二の二十三の認証を受けた外国指定高度管理医療機器製造等事業者については、第二十三条の二の十五第二項の規定を準用する。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(認証の取消し等)
(認証の取消し等)
第二十三条の四
登録認証機関は、
第二十三条の二第一項又は第四項
の認証(以下「基準適合性認証」という。)を与えた
指定管理医療機器等
が、同条第二項第四号に該当するに至つたと認めるときは、その認証を取り消さなければならない。
第二十三条の四
登録認証機関は、
第二十三条の二の二十三
の認証(以下「基準適合性認証」という。)を与えた
指定高度管理医療機器等
が、同条第二項第四号に該当するに至つたと認めるときは、その認証を取り消さなければならない。
2
登録認証機関は、前項に定める場合のほか、基準適合性認証を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その認証を取り消し、又はその認証を与えた事項の一部についてその変更を求めることができる。
2
登録認証機関は、前項に定める場合のほか、基準適合性認証を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その認証を取り消し、又はその認証を与えた事項の一部についてその変更を求めることができる。
一
第十二条第一項
の許可(認証を受けた品目の種類に応じた許可に限る。)について、同条第二項の規定によりその効力が失われたとき、又は第七十五条第一項の規定により取り消されたとき。
一
第二十三条の二第一項
の許可(認証を受けた品目の種類に応じた許可に限る。)について、同条第二項の規定によりその効力が失われたとき、又は第七十五条第一項の規定により取り消されたとき。
二
第二十三条の二第二項第五号
に該当するに至つたとき。
二
第二十三条の二の二十三第二項第五号
に該当するに至つたとき。
三
第二十三条の二第三項
の規定に違反したとき。
三
第二十三条の二の二十三第三項又は第五項
の規定に違反したとき。
四
第二十三条の二第一項
の認証を受けた
指定管理医療機器等
について正当な理由がなく引き続く三年間製造販売をしていないとき。
四
第二十三条の二の二十三
の認証を受けた
指定高度管理医療機器等
について正当な理由がなく引き続く三年間製造販売をしていないとき。
五
前条第一項
の規定により選任した製造販売業者が欠けた場合において、新たに製造販売業者を選任しなかつたとき。
五
第二十三条の三第一項
の規定により選任した製造販売業者が欠けた場合において、新たに製造販売業者を選任しなかつたとき。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(報告書の提出)
(報告書の提出)
第二十三条の五
登録認証機関は、
第二十三条の二第一項若しくは第四項の規定により
認証を与え、
若しくは同条第五項の
届出を受けたとき、又は前条の規定により認証を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十三条の五
登録認証機関は、
第二十三条の二の二十三の
認証を与え、
同条第三項若しくは第五項の調査を行い、若しくは同条第七項の規定による
届出を受けたとき、又は前条の規定により認証を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
厚生労働大臣が、
第十四条の二第一項
の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、
指定管理医療機器等
(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)に係る認証についての前項の規定による報告書の提出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に
提出をしなければ
ならない。この場合において、機構が当該報告書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
2
厚生労働大臣が、
第二十三条の二の七第一項
の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、
指定高度管理医療機器等
(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)に係る認証についての前項の規定による報告書の提出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に
提出しなければ
ならない。この場合において、機構が当該報告書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(登録)
(登録)
第二十三条の六
第二十三条の二第一項
の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、同項の認証を行おうとする者の申請により行う。
第二十三条の六
第二十三条の二の二十三第一項
の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、同項の認証を行おうとする者の申請により行う。
★新設★
2
厚生労働大臣は、指定高度管理医療機器等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)に係る認証を行おうとする者から前項の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、機構に、当該申請が次条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3
第一項
の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
★新設★
4
前項の登録の更新については、第二項の規定を準用する。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(登録の基準等)
(登録の基準等)
第二十三条の七
厚生労働大臣は、前条第一項の規定により登録を申請した者(以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の
すべて
に適合しているときは
、第二十三条の二第一項
の登録をしなければならない。
第二十三条の七
厚生労働大臣は、前条第一項の規定により登録を申請した者(以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の
全て
に適合しているときは
、第二十三条の二の二十三第一項
の登録をしなければならない。
一
国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準に適合すること。
一
国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準に適合すること。
二
登録申請者が
第二十三条の二第一項
の規定により基準適合性認証を受けなければならないこととされる
指定管理医療機器等
の製造販売若しくは製造をする者又は
外国指定管理医療機器製造等事業者
(以下この号において「製造販売業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
二
登録申請者が
第二十三条の二の二十三第一項
の規定により基準適合性認証を受けなければならないこととされる
指定高度管理医療機器等
の製造販売若しくは製造をする者又は
外国指定高度管理医療機器製造等事業者
(以下この号において「製造販売業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造販売業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造販売業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造販売業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造販売業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造販売業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造販売業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2
厚生労働大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、
第二十三条の二第一項
の登録をしてはならない。
2
厚生労働大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、
第二十三条の二の二十三第一項
の登録をしてはならない。
一
この法律その他薬事に関する法令
★挿入★
又はこれに基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
一
この法律その他薬事に関する法令
で政令で定めるもの
又はこれに基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
二
第二十三条の十六第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
二
第二十三条の十六第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三
法人にあつては、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
三
法人にあつては、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
3
登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
3
登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
登録認証機関の名称及び住所
二
登録認証機関の名称及び住所
三
基準適合性認証を行う事業所の所在地
三
基準適合性認証を行う事業所の所在地
四
登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲
四
登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲
(平一四法九六・追加、平一七法八七・一部改正)
(平一四法九六・追加、平一七法八七・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(登録の公示等)
(登録の公示等)
第二十三条の八
厚生労働大臣は、
第二十三条の二第一項
の登録をしたときは、登録認証機関の名称及び住所、基準適合性認証を行う事業所の所在地、登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
第二十三条の八
厚生労働大臣は、
第二十三条の二の二十三第一項
の登録をしたときは、登録認証機関の名称及び住所、基準適合性認証を行う事業所の所在地、登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
2
登録認証機関は、その名称、住所、基準適合性認証を行う事業所の所在地又は登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
登録認証機関は、その名称、住所、基準適合性認証を行う事業所の所在地又は登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(業務規程)
(業務規程)
第二十三条の十
登録認証機関は、基準適合性認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、基準適合性認証の業務の開始前に、厚生労働大臣
に届け出なければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十三条の十
登録認証機関は、基準適合性認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、基準適合性認証の業務の開始前に、厚生労働大臣
の認可を受けなければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程には、基準適合性認証の実施方法、基準適合性認証に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
2
業務規程には、基準適合性認証の実施方法、基準適合性認証に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
★新設★
3
厚生労働大臣は、第一項の認可をした業務規程が基準適合性認証の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、登録認証機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(認証取消し等の命令)
第二十三条の十一の二
厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の四第一項の規定に違反していると認めるとき、又は基準適合性認証を受けた者が同条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録認証機関に対し、当該基準適合性認証の取消しその他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(基準適合性認証についての申請及び厚生労働大臣の命令)
(基準適合性認証についての申請及び厚生労働大臣の命令)
第二十三条の十四
基準適合性認証を受けようとする者は、申請に係る
指定管理医療機器等
について、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行わない場合又は登録認証機関の基準適合性認証の結果に異議のある場合は、厚生労働大臣に対し、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行うこと、又は改めて基準適合性認証のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
第二十三条の十四
基準適合性認証を受けようとする者は、申請に係る
指定高度管理医療機器等
について、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行わない場合又は登録認証機関の基準適合性認証の結果に異議のある場合は、厚生労働大臣に対し、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行うこと、又は改めて基準適合性認証のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録認証機関が第二十三条の九の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、前条の規定による命令をするものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録認証機関が第二十三条の九の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、前条の規定による命令をするものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の場合において、前条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知するものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の場合において、前条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知するものとする。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(業務の休廃止)
(業務の休廃止)
第二十三条の十五
登録認証機関は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十三条の十五
登録認証機関は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の
★挿入★
届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の
規定による
届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第二十三条の十六
厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の七第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すものとする。
第二十三条の十六
厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の七第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すものとする。
2
厚生労働大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第二十三条の四第一項、第二十三条の五、第二十三条の八第二項
★挿入★
、第二十三条の十第一項、第二十三条の十一、
第二十三条の十五第一項
又は次条第一項の規定に違反したとき。
一
第二十三条の四第一項、第二十三条の五、第二十三条の八第二項
、第二十三条の九
、第二十三条の十第一項、第二十三条の十一、
前条第一項
又は次条第一項の規定に違反したとき。
二
第二十三条の十二又は第二十三条の十三
の規定による命令に違反したとき。
二
第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一の二から第二十三条の十三まで
の規定による命令に違反したとき。
三
正当な理由がないのに次条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
三
正当な理由がないのに次条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四
不正の手段により
第二十三条の二第一項
の登録を受けたとき。
四
不正の手段により
第二十三条の二の二十三第一項
の登録を受けたとき。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(財務諸表の備付け及び閲覧等)
(財務諸表の備付け及び閲覧等)
第二十三条の十七
登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十一条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
第二十三条の十七
登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十一条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2
指定管理医療機器等
の製造販売業者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。
2
指定高度管理医療機器等
の製造販売業者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(平一四法九六・追加、平一七法八七・平二五法一〇三・一部改正)
(平一四法九六・追加、平一七法八七・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(厚生労働大臣による基準適合性認証の業務の実施)
(厚生労働大臣による基準適合性認証の業務の実施)
第二十三条の十八
厚生労働大臣は、
第二十三条の二第一項
の登録を受ける者がいないとき、第二十三条の十五第一項の規定による基準適合性認証の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十三条の十六第一項若しくは第二項の規定により
第二十三条の二第一項
の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録認証機関が天災その他の事由により基準適合性認証の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該基準適合性認証の業務の全部又は一部を行うものとする。
第二十三条の十八
厚生労働大臣は、
第二十三条の二の二十三第一項
の登録を受ける者がいないとき、第二十三条の十五第一項の規定による基準適合性認証の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十三条の十六第一項若しくは第二項の規定により
第二十三条の二の二十三第一項
の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録認証機関が天災その他の事由により基準適合性認証の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該基準適合性認証の業務の全部又は一部を行うものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該基準適合性認証の業務の全部又は一部を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該基準適合性認証の業務の全部又は一部を行わせることができる。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を自ら行い、若しくは機構に行わせることとするとき、自ら行つていた基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき、又は機構に行わせていた基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を自ら行い、若しくは機構に行わせることとするとき、自ら行つていた基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき、又は機構に行わせていた基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
4
厚生労働大臣が第一項又は第二項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における基準適合性認証の業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
厚生労働大臣が第一項又は第二項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における基準適合性認証の業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(政令への委任)
(政令への委任)
第二十三条の十九
この章
に定めるもののほか、
指定管理医療機器等
の指定、登録認証機関の登録、製造販売品目の認証その他登録認証機関の業務に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十三条の十九
この節
に定めるもののほか、
指定高度管理医療機器等
の指定、登録認証機関の登録、製造販売品目の認証その他登録認証機関の業務に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(製造販売業の許可)
第二十三条の二十
再生医療等製品は、厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、業として、製造販売をしてはならない。
2
前項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(許可の基準)
第二十三条の二十一
次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
一
申請に係る再生医療等製品の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請に係る再生医療等製品の製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
三
申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するとき。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(製造業の許可)
第二十三条の二十二
再生医療等製品の製造業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品の製造をしてはならない。
2
前項の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。
3
第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
一
その製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するとき。
5
厚生労働大臣は、第一項の許可又は第三項の許可の更新の申請を受けたときは、前項第一号の基準に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第一項の許可を受けた者は、当該製造所に係る許可の区分を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
7
前項の許可については、第一項から第五項までの規定を準用する。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(機構による調査の実施)
第二十三条の二十三
厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものに係る前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に調査を行わせるときは、当該調査を行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項の許可の更新をするときは、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮しなければならない。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に調査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等製品に係る前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項の許可の更新の申請者は、機構が行う当該調査を受けなければならない。
4
機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
5
機構が行う調査に係る処分(調査の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品外国製造業者の認定)
第二十三条の二十四
外国において本邦に輸出される再生医療等製品を製造しようとする者(以下「再生医療等製品外国製造業者」という。)は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
2
前項の認定は、厚生労働省令で定める区分に従い、製造所ごとに与える。
3
第一項の認定については、第二十三条の二十二第三項から第七項まで及び前条の規定を準用する。この場合において、第二十三条の二十二第三項から第六項までの規定中「許可」とあるのは「認定」と、同条第七項中「許可」とあるのは「認定」と、「第一項」とあるのは「第二項」と、前条第一項中「前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての同条第五項(同条第七項」とあるのは「次条第一項若しくは同条第三項において準用する前条第六項の認定又は次条第三項において準用する前条第三項(次条第三項において準用する前条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認定の更新についての次条第三項において準用する前条第五項(次条第三項において準用する前条第七項」と、同条第二項及び第三項中「前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項の許可の更新」とあるのは「次条第一項若しくは同条第三項において準用する前条第六項の認定又は次条第三項において準用する前条第三項の認定の更新」と読み替えるものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品の製造販売の承認)
第二十三条の二十五
再生医療等製品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えない。
一
申請者が、第二十三条の二十第一項の許可を受けていないとき。
二
申請に係る再生医療等製品を製造する製造所が、第二十三条の二十二第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)又は前条第一項の認定(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受けていないとき。
三
申請に係る再生医療等製品の名称、構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
イ
申請に係る効能、効果又は性能を有すると認められないとき。
ロ
申請に係る効能、効果又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより、再生医療等製品として使用価値がないと認められるとき。
ハ
イ又はロに掲げる場合のほか、再生医療等製品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
四
申請に係る再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
3
第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。この場合において、当該資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
4
第一項の承認の申請に係る再生医療等製品が、第八十条の六第一項に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等を原料又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が同条第一項に規定する原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。
5
第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査(既にこの条又は第二十三条の三十七の承認(次条第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付したものを除く。第八項において同じ。)を与えられている品目との構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等の同一性に関する調査を含む。)を行うものとする。この場合において、あらかじめ、当該品目に係る資料が第三項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
7
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る再生医療等製品が、希少疾病用再生医療等製品その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該再生医療等製品についての第二項第三号の規定による審査又は前項の規定による調査を、他の再生医療等製品の審査又は調査に優先して行うことができる。
8
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、申請に係る再生医療等製品が、既にこの条又は第二十三条の三十七の承認を与えられている再生医療等製品と構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等が明らかに異なるときは、同項の承認について、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
9
第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。
10
第一項の承認を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
11
第一項及び第九項の承認の申請(政令で定めるものを除く。)は、機構を経由して行うものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(条件及び期限付承認)
第二十三条の二十六
前条第一項の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する再生医療等製品である場合には、厚生労働大臣は、同条第二項第三号イ及びロの規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その適正な使用の確保のために必要な条件及び七年を超えない範囲内の期限を付してその品目に係る同条第一項の承認を与えることができる。
一
申請に係る再生医療等製品が均質でないこと。
二
申請に係る効能、効果又は性能を有すると推定されるものであること。
三
申請に係る効能、効果又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより再生医療等製品として使用価値がないと推定されるものでないこと。
2
厚生労働大臣は、第五項の申請に係る前条第二項第三号の規定による審査を適正に行うため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、前項の期限を、三年を超えない範囲内において延長することができる。
3
第一項の規定により条件及び期限を付した前条第一項の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該再生医療等製品の使用の成績に関する調査その他厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4
第一項の規定により条件及び期限を付した前条第一項の承認を受けた者が同条第九項の承認の申請をした場合における同項において準用する同条第二項の規定の適用については、同項第三号イ中「認められない」とあるのは「推定されない」と、同号ロ中「認められる」とあるのは「推定される」とする。
5
第一項の規定により条件及び期限を付した前条第一項の承認を受けた者は、その品目について、当該承認の期限(第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後のもの)内に、改めて同条第一項の承認の申請をしなければならない。この場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「臨床試験の試験成績に関する資料その他の」とあるのは、「その再生医療等製品の使用成績に関する資料その他厚生労働省令で定める」とする。
6
前項の申請があつた場合において、同項に規定する期限内にその申請に対する処分がされないときは、第一項の規定により条件及び期限を付した前条第一項の承認は、当該期限の到来後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
7
再生医療等製品を取り扱う医師その他の医療関係者(以下「再生医療等製品取扱医療関係者」という。)は、第三項に規定する調査又は第五項の規定により読み替えて適用される前条第三項後段に規定する資料の収集に協力するよう努めなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(機構による再生医療等製品審査等の実施)
第二十三条の二十七
厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての第二十三条の二十五の承認のための審査並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下「再生医療等製品審査等」という。)を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に再生医療等製品審査等を行わせるときは、当該再生医療等製品審査等を行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二十五の承認をするときは、機構が第五項の規定により通知する再生医療等製品審査等の結果を考慮しなければならない。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に再生医療等製品審査等を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等製品について第二十三条の二十五の承認の申請者又は同条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の調査の申請者は、機構が行う再生医療等製品審査等を受けなければならない。
4
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等製品についての第二十三条の二十五第十項の規定による届出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。
5
機構は、再生医療等製品審査等を行つたとき、又は前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該再生医療等製品審査等の結果又は届出の状況を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
6
機構が行う再生医療等製品審査等に係る処分(再生医療等製品審査等の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(特例承認)
第二十三条の二十八
第二十三条の二十五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する再生医療等製品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第五項、第六項及び第八項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
一
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な再生医療等製品であり、かつ、当該再生医療等製品の使用以外に適当な方法がないこと。
二
その用途に関し、外国(再生医療等製品の品質、有効性及び安全性を確保する上で本邦と同等の水準にあると認められる再生医療等製品の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている再生医療等製品であること。
2
厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、前項の規定により第二十三条の二十五の承認を受けた者に対して、当該承認に係る品目について、当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を厚生労働大臣に報告することその他の政令で定める措置を講ずる義務を課することができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(新再生医療等製品等の再審査)
第二十三条の二十九
次の各号に掲げる再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認(第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。以下この条において同じ。)を受けた者は、当該再生医療等製品について、当該各号に定める期間内に申請して、厚生労働大臣の再審査を受けなければならない。
一
既に第二十三条の二十五の承認又は第二十三条の三十七の承認(同条第五項において準用する第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。以下この項において同じ。)を与えられている再生医療等製品と構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等が明らかに異なる再生医療等製品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの(以下「新再生医療等製品」という。) 次に掲げる期間(以下この条において「調査期間」という。)を経過した日から起算して三月以内の期間(次号において「申請期間」という。)
イ
希少疾病用再生医療等製品その他厚生労働省令で定める再生医療等製品として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、その承認のあつた日後六年を超え十年を超えない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
ロ
既に第二十三条の二十五の承認又は第二十三条の三十七の承認を与えられている再生医療等製品と効能、効果又は性能のみが明らかに異なる再生医療等製品(イに掲げる再生医療等製品を除く。)その他厚生労働省令で定める再生医療等製品として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、その承認のあつた日後六年に満たない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
ハ
イ又はロに掲げる再生医療等製品以外の再生医療等製品については、その承認のあつた日後六年
二
新再生医療等製品(当該新再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認又は第二十三条の三十七の承認のあつた日後調査期間(次項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過しているものを除く。)と構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められる再生医療等製品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの 当該新再生医療等製品に係る申請期間(同項の規定による調査期間の延長が行われたときは、その延長後の期間に基づいて定められる申請期間)に合致するように厚生労働大臣が指示する期間
2
厚生労働大臣は、新再生医療等製品の再審査を適正に行うため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、調査期間を、その承認のあつた日後十年を超えない範囲内において延長することができる。
3
厚生労働大臣の再審査は、再審査を行う際に得られている知見に基づき、第一項各号に掲げる再生医療等製品が第二十三条の二十五第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。
4
第一項の申請は、申請書にその再生医療等製品の使用成績に関する資料その他厚生労働省令で定める資料を添付してしなければならない。この場合において、当該申請に係る再生医療等製品が厚生労働省令で定める再生医療等製品であるときは、当該資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
5
第三項の規定による確認においては、第一項各号に掲げる再生医療等製品に係る申請内容及び前項前段に規定する資料に基づき、当該再生医療等製品の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、第一項各号に掲げる再生医療等製品が前項後段に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品であるときは、あらかじめ、当該再生医療等製品に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第一項各号に掲げる再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該再生医療等製品の使用の成績に関する調査その他厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
7
第四項後段に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品につき再審査を受けるべき者、同項後段に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(準用)
第二十三条の三十
再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第一項の申請、同条第三項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第二十三条の二十五第十一項及び第二十三条の二十七(第四項を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項において準用する第二十三条の二十七第一項の規定により機構に前条第三項の規定による確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第二十三条の二十七第一項の政令で定める再生医療等製品についての前条第六項の規定による報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に報告しなければならない。この場合において、機構が当該報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品の再評価)
第二十三条の三十一
第二十三条の二十五の承認(第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を受けている者は、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて再生医療等製品の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、その指定に係る再生医療等製品について、厚生労働大臣の再評価を受けなければならない。
2
厚生労働大臣の再評価は、再評価を行う際に得られている知見に基づき、前項の指定に係る再生医療等製品が第二十三条の二十五第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。
3
第一項の公示は、再評価を受けるべき者が提出すべき資料及びその提出期限を併せ行うものとする。
4
第一項の指定に係る再生医療等製品が厚生労働省令で定める再生医療等製品であるときは、再評価を受けるべき者が提出する資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
5
第二項の規定による確認においては、再評価を受けるべき者が提出する資料に基づき、第一項の指定に係る再生医療等製品の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、同項の指定に係る再生医療等製品が前項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品であるときは、あらかじめ、当該再生医療等製品に係る資料が同項の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
6
第四項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品につき再評価を受けるべき者、同項に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(準用)
第二十三条の三十二
再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第二項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第二十三条の二十七(第四項を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項において準用する第二十三条の二十七第一項の規定により機構に前条第二項の規定による確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第二十三条の二十七第一項の政令で定める再生医療等製品についての前条第四項の規定による資料の提出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に提出しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(承継)
第二十三条の三十三
第二十三条の二十五の承認を受けた者(以下この条において「再生医療等製品承認取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該再生医療等製品承認取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該再生医療等製品承認取得者の地位を承継する。
2
再生医療等製品承認取得者がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該再生医療等製品承認取得者の地位を承継する。
3
前二項の規定により再生医療等製品承認取得者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品総括製造販売責任者等の設置)
第二十三条の三十四
再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、再生医療等製品の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の厚生労働省令で定める基準に該当する技術者を置かなければならない。
2
前項の規定により品質管理及び製造販売後安全管理を行う者(以下「再生医療等製品総括製造販売責任者」という。)が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
3
再生医療等製品の製造業者は、厚生労働大臣の承認を受けて自らその製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、厚生労働大臣の承認を受けて、再生医療等製品に係る生物学的知識を有する者その他の技術者を置かなければならない。
4
前項の規定により再生医療等製品の製造を管理する者(以下「再生医療等製品製造管理者」という。)については、第七条第三項及び第八条第一項の規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品の製造販売業者等の遵守事項等)
第二十三条の三十五
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、再生医療等製品の製造管理若しくは品質管理又は製造販売後安全管理の実施方法、再生医療等製品総括製造販売責任者の義務の遂行のための配慮事項その他再生医療等製品の製造販売業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における再生医療等製品の試験検査の実施方法、再生医療等製品製造管理者の義務の遂行のための配慮事項その他再生医療等製品の製造業者又は再生医療等製品外国製造業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
3
再生医療等製品の製造販売業者は、製造販売後安全管理に係る業務のうち厚生労働省令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、その業務を適正かつ確実に行う能力のある者に委託することができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(休廃止等の届出)
第二十三条の三十六
再生医療等製品の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は再生医療等製品総括製造販売責任者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
再生医療等製品の製造業者又は再生医療等製品外国製造業者は、その製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開したとき、又は再生医療等製品製造管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(外国製造再生医療等製品の製造販売の承認)
第二十三条の三十七
厚生労働大臣は、再生医療等製品であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第三項の規定により選任した再生医療等製品の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を与えることができる。
2
申請者が、第七十五条の二の二第一項の規定によりその受けた承認の全部又は一部を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者であるときは、前項の承認を与えないことができる。
3
第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る再生医療等製品による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を採らせるため、再生医療等製品の製造販売業者を当該承認の申請の際選任しなければならない。
4
第一項の承認を受けた者(以下「外国製造再生医療等製品特例承認取得者」という。)が前項の規定により選任した再生医療等製品の製造販売業者(以下「選任外国製造再生医療等製品製造販売業者」という。)は、第二十三条の二十五第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る品目の製造販売をすることができる。
5
第一項の承認については、第二十三条の二十五第二項(第一号を除く。)及び第三項から第十一項まで、第二十三条の二十六(第四項を除く。)並びに第二十三条の二十七の規定を準用する。
6
前項において準用する第二十三条の二十五第九項の承認については、第二十三条の二十五第十一項、第二十三条の二十六第四項及び第二十三条の二十七の規定を準用する。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に関する変更の届出)
第二十三条の三十八
外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者を変更したとき、又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者につき、その氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(準用)
第二十三条の三十九
外国製造再生医療等製品特例承認取得者については、第二十三条の二十九から第二十三条の三十三まで及び第二十三条の三十五第二項の規定を準用する。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(外国製造再生医療等製品の特例承認)
第二十三条の四十
第二十三条の三十七の承認の申請者が選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に製造販売をさせようとする物が、第二十三条の二十八第一項に規定する政令で定める再生医療等製品である場合には、同条の規定を準用する。この場合において、同項中「第二十三条の二十五」とあるのは「第二十三条の三十七」と、「同条第二項、第五項、第六項及び第八項」とあるのは「同条第五項において準用する第二十三条の二十五第二項、第五項、第六項及び第八項」と、「同条の承認」とあるのは「第二十三条の三十七の承認」と、同条第二項中「前項の規定により第二十三条の二十五の承認を受けた者」とあるのは「第二十三条の四十第一項において準用する第二十三条の二十八第一項の規定により第二十三条の三十七の承認を受けた者又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者」と読み替えるものとする。
2
前項に規定する場合の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者は、第二十三条の二十五第一項の規定にかかわらず、前項において準用する第二十三条の二十八第一項の規定による第二十三条の三十七の承認に係る品目の製造販売をすることができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(都道府県知事の経由)
第二十三条の四十一
第二十三条の二十第一項の許可若しくは同条第二項の許可の更新の申請又は第二十三条の三十六第一項の規定による届出は、申請者又は届出者の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2
第二十三条の二十二第一項若しくは第六項の許可、同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の許可の更新若しくは第二十三条の三十四第三項の承認の申請又は第二十三条の三十六第二項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
3
第二十三条の三十八の規定による届出は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(政令への委任)
第二十三条の四十二
この章に定めるもののほか、製造販売業又は製造業の許可又は許可の更新、再生医療等製品外国製造業者の認定又は認定の更新、製造販売品目の承認、再審査又は再評価、製造所の管理その他再生医療等製品の製造販売業又は製造業(外国製造再生医療等製品特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(医薬品の販売業の許可の種類)
(医薬品の販売業の許可の種類)
第二十五条
医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。
第二十五条
医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。
一
店舗販売業の許可 要指導医薬品(
第四条第五項第四号
に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務
一
店舗販売業の許可 要指導医薬品(
第四条第五項第三号
に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務
二
配置販売業の許可 一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務
二
配置販売業の許可 一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務
三
卸売販売業の許可 医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者(第三十四条第三項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務
三
卸売販売業の許可 医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者(第三十四条第三項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務
(平一八法六九・平二五法一〇三・一部改正)
(平一八法六九・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(店舗販売業の許可)
(店舗販売業の許可)
第二十六条
店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第二十八条第三項において同じ。)が与える。
第二十六条
店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第二十八条第三項において同じ。)が与える。
2
前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその店舗の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその店舗の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
その店舗の名称及び所在地
二
その店舗の名称及び所在地
三
その店舗の構造設備の概要
三
その店舗の構造設備の概要
四
その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
四
その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
五
法人にあつては、店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の業務を行う役員の氏名
五
法人にあつては、店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の業務を行う役員の氏名
六
その他厚生労働省令で定める事項
六
その他厚生労働省令で定める事項
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
その店舗の平面図
一
その店舗の平面図
二
第二十八条第一項の規定によりその店舗をその指定する者に実地に管理させる場合にあつては、その指定する者の氏名及び住所を記載した書類
二
第二十八条第一項の規定によりその店舗をその指定する者に実地に管理させる場合にあつては、その指定する者の氏名及び住所を記載した書類
三
第一項の許可を受けようとする者及び前号の者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(
第四条第五項第二号
に規定する登録販売者をいう。以下同じ。)を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類
三
第一項の許可を受けようとする者及び前号の者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(
第四条第五項第一号
に規定する登録販売者をいう。以下同じ。)を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類
四
その店舗において販売し、又は授与する医薬品の要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類
四
その店舗において販売し、又は授与する医薬品の要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類
五
その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
五
その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
六
その他厚生労働省令で定める書類
六
その他厚生労働省令で定める書類
4
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
4
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
一
その店舗の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
一
その店舗の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
薬剤師又は登録販売者を置くことその他その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が適切に医薬品を販売し、又は授与するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないとき。
二
薬剤師又は登録販売者を置くことその他その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が適切に医薬品を販売し、又は授与するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないとき。
三
申請者が、第五条第三号イから
ホまで
のいずれかに該当するとき。
三
申請者が、第五条第三号イから
ヘまで
のいずれかに該当するとき。
(昭三八法一三五・昭五〇法三七・昭五四法五六・平四法四六・平六法八四・平一四法九六・平一八法六九・平二三法一〇五・平二五法一〇三・一部改正)
(昭三八法一三五・昭五〇法三七・昭五四法五六・平四法四六・平六法八四・平一四法九六・平一八法六九・平二三法一〇五・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(店舗販売品目)
(店舗販売品目)
第二十七条
店舗販売業者は、薬局医薬品(
第四条第五項第三号
に規定する薬局医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
第二十七条
店舗販売業者は、薬局医薬品(
第四条第五項第二号
に規定する薬局医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(平一八法六九・全改、平二五法一〇三・一部改正)
(平一八法六九・全改、平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(配置販売業の許可)
(配置販売業の許可)
第三十条
配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。
第三十条
配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
一
薬剤師又は登録販売者が配置することその他当該都道府県の区域において医薬品の配置販売を行う体制が適切に医薬品を配置販売するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないとき。
一
薬剤師又は登録販売者が配置することその他当該都道府県の区域において医薬品の配置販売を行う体制が適切に医薬品を配置販売するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ホまで
のいずれかに該当するとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ヘまで
のいずれかに該当するとき。
(昭三八法一三五・昭五〇法三七・平一一法一六〇・平一三法八七・平一四法九六・平一八法六九・一部改正)
(昭三八法一三五・昭五〇法三七・平一一法一六〇・平一三法八七・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(卸売販売業の許可)
(卸売販売業の許可)
第三十四条
卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。
第三十四条
卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
一
その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
一
その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ホまで
のいずれかに該当するとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ヘまで
のいずれかに該当するとき。
3
卸売販売業の許可を受けた者(以下「卸売販売業者」という。)は、当該許可に係る営業所については、業として、医薬品を、薬局開設者等以外の者に対し、販売し、又は授与してはならない。
3
卸売販売業の許可を受けた者(以下「卸売販売業者」という。)は、当該許可に係る営業所については、業として、医薬品を、薬局開設者等以外の者に対し、販売し、又は授与してはならない。
(平一八法六九・全改)
(平一八法六九・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(営業所の管理)
(営業所の管理)
第三十五条
卸売販売業者は、営業所ごとに、薬剤師を置き、その営業所を管理させなければならない。ただし、卸売販売業者が薬剤師の場合であつて、自らその営業所を管理するときは、この限りでない。
第三十五条
卸売販売業者は、営業所ごとに、薬剤師を置き、その営業所を管理させなければならない。ただし、卸売販売業者が薬剤師の場合であつて、自らその営業所を管理するときは、この限りでない。
2
卸売販売業者が、薬剤師による管理を必要としない医薬品として厚生労働省令で定めるもののみを販売又は授与する場合には、前項の規定にかかわらず、その営業所を管理する者(以下「
営業所管理者
」という。)は、薬剤師又は薬剤師以外の者であつて当該医薬品の品目に応じて厚生労働省令で定めるものでなければならない。
2
卸売販売業者が、薬剤師による管理を必要としない医薬品として厚生労働省令で定めるもののみを販売又は授与する場合には、前項の規定にかかわらず、その営業所を管理する者(以下「
医薬品営業所管理者
」という。)は、薬剤師又は薬剤師以外の者であつて当該医薬品の品目に応じて厚生労働省令で定めるものでなければならない。
3
営業所管理者
は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
3
医薬品営業所管理者
は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(平一八法六九・全改)
(平一八法六九・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(
営業所管理者
の義務)
(
医薬品営業所管理者
の義務)
第三十六条
営業所管理者
は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その営業所の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その営業所の業務につき、必要な注意をしなければならない。
第三十六条
医薬品営業所管理者
は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その営業所の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その営業所の業務につき、必要な注意をしなければならない。
2
営業所管理者
は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所の業務につき、卸売販売業者に対し必要な意見を述べなければならない。
2
医薬品営業所管理者
は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所の業務につき、卸売販売業者に対し必要な意見を述べなければならない。
(平一八法六九・全改)
(平一八法六九・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(卸売販売業者の遵守事項)
(卸売販売業者の遵守事項)
第三十六条の二
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、営業所における医薬品の試験検査の実施方法その他営業所の業務に関し卸売販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。
第三十六条の二
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、営業所における医薬品の試験検査の実施方法その他営業所の業務に関し卸売販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。
2
卸売販売業者は、第三十五条第一項又は第二項の規定により
営業所管理者
を置いたときは、前条第二項の規定による
営業所管理者
の意見を尊重しなければならない。
2
卸売販売業者は、第三十五条第一項又は第二項の規定により
医薬品営業所管理者
を置いたときは、前条第二項の規定による
医薬品営業所管理者
の意見を尊重しなければならない。
(平一八法六九・追加)
(平一八法六九・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(一般用医薬品の区分)
(一般用医薬品の区分)
第三十六条の七
一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、次のように区分する。
第三十六条の七
一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、次のように区分する。
一
第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して
第十四条第八項第一号
に該当するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
一
第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して
第十四条第八項
に該当するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
二
第二類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であつて厚生労働大臣が指定するもの
二
第二類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であつて厚生労働大臣が指定するもの
三
第三類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
三
第三類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
2
厚生労働大臣は、前項第一号及び第二号の規定による指定に資するよう医薬品に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じてこれらの指定を変更しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項第一号及び第二号の規定による指定に資するよう医薬品に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じてこれらの指定を変更しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項第一号又は第二号の規定による指定をし、又は変更しようとするときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項第一号又は第二号の規定による指定をし、又は変更しようとするときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
(平一八法六九・追加、平二五法一〇三・旧第三六条の三繰下)
(平一八法六九・追加、平二五法一〇三・旧第三六条の三繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(資質の確認)
(資質の確認)
第三十六条の八
都道府県知事は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う。
第三十六条の八
都道府県知事は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う。
2
前項の試験に合格した者又は第二類医薬品及び第三類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。
2
前項の試験に合格した者又は第二類医薬品及び第三類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。
3
第五条第三号イから
ホまで
のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
3
第五条第三号イから
ヘまで
のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
4
第二項の登録又はその消除その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
第二項の登録又はその消除その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一八法六九・追加、平二五法一〇三・旧第三六条の四繰下)
(平一八法六九・追加、平二五法一〇三・旧第三六条の四繰下、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(高度管理医療機器等の販売業及び
賃貸業
の許可)
(高度管理医療機器等の販売業及び
貸与業
の許可)
第三十九条
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は
賃貸業の
許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、高度管理医療機器等を販売し、授与し、若しくは
賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列してはならない
。ただし、高度管理医療機器等の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者、製造業者、販売業者又は
賃貸業者
に、高度管理医療機器等の製造業者がその製造した高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは
賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列する
ときは、この限りでない。
第三十九条
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は
貸与業の
許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、高度管理医療機器等を販売し、授与し、若しくは
貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラム(高度管理医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下この項において同じ。)を電気通信回線を通じて提供してはならない
。ただし、高度管理医療機器等の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者、製造業者、販売業者又は
貸与業者
に、高度管理医療機器等の製造業者がその製造した高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは
貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供する
ときは、この限りでない。
2
前項の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。
2
前項の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。
3
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
3
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
一
その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
一
その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ホまで
のいずれかに該当するとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ヘまで
のいずれかに該当するとき。
4
第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4
第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(平一四法九六・全改)
(平一四法九六・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(管理者の設置)
(管理者の設置)
第三十九条の二
前条第一項の許可を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、高度管理医療機器等の販売又は
賃貸
を実地に管理させるために、営業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に該当する者
★挿入★
を置かなければならない。
第三十九条の二
前条第一項の許可を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、高度管理医療機器等の販売又は
貸与
を実地に管理させるために、営業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に該当する者
(次項において「高度管理医療機器等営業所管理者」という。)
を置かなければならない。
★新設★
2
高度管理医療機器等営業所管理者は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(平一四法九六・全改)
(平一四法九六・全改、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(管理医療機器の販売業及び
賃貸業
の届出)
(管理医療機器の販売業及び
貸与業
の届出)
第三十九条の三
管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この節において同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは
賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列しようとする者
(第三十九条第一項の許可を受けた者を除く。)は、あらかじめ、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事に厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、管理医療機器の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした管理医療機器を管理医療機器の製造販売業者、製造業者、販売業者又は
賃貸業者
に、管理医療機器の製造業者がその製造した管理医療機器を管理医療機器の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは
賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列しようとするとき
は、この限りでない。
第三十九条の三
管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この節において同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは
貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は管理医療機器プログラム(管理医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下この項において同じ。)を電気通信回線を通じて提供しようとする者
(第三十九条第一項の許可を受けた者を除く。)は、あらかじめ、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事に厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、管理医療機器の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした管理医療機器を管理医療機器の製造販売業者、製造業者、販売業者又は
貸与業者
に、管理医療機器の製造業者がその製造した管理医療機器を管理医療機器の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは
貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供しようとするとき
は、この限りでない。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、管理医療機器の販売業者又は
賃貸業者
に係る営業所の構造設備の基準を定めることができる。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、管理医療機器の販売業者又は
貸与業者
に係る営業所の構造設備の基準を定めることができる。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(準用)
(準用)
第四十条
第三十九条第一項の高度管理医療機器等の販売業又は
賃貸業
については、第八条、第九条(第一項各号を除く。)、第十条第一項及び第十一条の規定を準用する。この場合において、第九条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は
賃貸業
の営業所における高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
第四十条
第三十九条第一項の高度管理医療機器等の販売業又は
貸与業
については、第八条、第九条(第一項各号を除く。)、第十条第一項及び第十一条の規定を準用する。この場合において、第九条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は
貸与業
の営業所における高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
2
前条第一項の管理医療機器の販売業又は
賃貸業
については、第九条第一項(各号を除く。)及び第十条第一項の規定を準用する。この場合において、第九条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)の販売業又は
賃貸業
の営業所における管理医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
2
前条第一項の管理医療機器の販売業又は
貸与業
については、第九条第一項(各号を除く。)及び第十条第一項の規定を準用する。この場合において、第九条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)の販売業又は
貸与業
の営業所における管理医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
3
一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。
)を業
として販売し、授与し、若しくは
賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列しようとする者
(第三十九条第一項の許可を受けた者及び前条第一項の
★挿入★
届出を行つた者を除く。)については、第九条第一項(各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)の販売業又は
賃貸業
の営業所における一般医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
3
一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。
以下この項において同じ。)を業
として販売し、授与し、若しくは
貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は一般医療機器のうちプログラムであるものを電気通信回線を通じて提供しようとする者
(第三十九条第一項の許可を受けた者及び前条第一項の
規定による
届出を行つた者を除く。)については、第九条第一項(各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)の販売業又は
貸与業
の営業所における一般医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
4
前三項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
前三項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平六法五〇・平八法一〇四・平一四法九六・平一八法六九・平一八法八四・平二五法一〇三・一部改正)
(平六法五〇・平八法一〇四・平一四法九六・平一八法六九・平一八法八四・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(医療機器の修理業の許可)
(医療機器の修理業の許可)
第四十条の二
医療機器の修理業の許可を受けた者でなければ、業として、医療機器の修理をしてはならない。
第四十条の二
医療機器の修理業の許可を受けた者でなければ、業として、医療機器の修理をしてはならない。
2
前項の許可は、修理する物及びその修理の方法に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「修理区分」という。)に従い、厚生労働大臣が修理をしようとする事業所ごとに与える。
2
前項の許可は、修理する物及びその修理の方法に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「修理区分」という。)に従い、厚生労働大臣が修理をしようとする事業所ごとに与える。
3
第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3
第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
4
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
一
その事業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
一
その事業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ホまで
のいずれかに該当するとき。
二
申請者が、第五条第三号イから
ヘまで
のいずれかに該当するとき。
5
第一項の許可を受けた者は、当該事業所に係る修理区分を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
5
第一項の許可を受けた者は、当該事業所に係る修理区分を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
6
前項の許可については、第一項から第四項までの規定を準用する。
6
前項の許可については、第一項から第四項までの規定を準用する。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(準用)
(準用)
第四十条の三
医療機器の修理業については、
第十七条第五項及び第六項、第十八条第二項、第十九条第二項並びに第二十三条
の規定を準用する。
★挿入★
第四十条の三
医療機器の修理業については、
第二十三条の二の十四第三項及び第四項、第二十三条の二の十五第二項、第二十三条の二の十六第二項並びに第二十三条の二の二十二
の規定を準用する。
この場合において、第二十三条の二の十四第四項中「医療機器責任技術者」とあり、第二十三条の二の十五第二項中「医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者」とあり、及び第二十三条の二の十六第二項中「医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者」とあるのは、「医療機器修理責任技術者」と読み替えるものとする。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(情報提供)
(情報提供)
第四十条の四
医療機器の販売業者、
賃貸業者
又は修理業者は、医療機器を一般に購入し、
又は使用する
者に対し、医療機器の適正な使用のために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
第四十条の四
医療機器の販売業者、
貸与業者
又は修理業者は、医療機器を一般に購入し、
譲り受け、借り受け、若しくは使用し、又は医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供を受ける
者に対し、医療機器の適正な使用のために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(平一八法六九・追加)
(平一八法六九・追加、平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品の販売業の許可)
第四十条の五
再生医療等製品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、再生医療等製品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業者、製造業者又は販売業者に、厚生労働大臣が指定する再生医療等製品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した当該再生医療等製品を医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に、再生医療等製品の製造業者がその製造した再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
2
前項の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。
3
次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
一
その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するとき。
4
第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5
第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る営業所については、業として、再生医療等製品を、再生医療等製品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者以外の者に対し、販売し、又は授与してはならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(管理者の設置)
第四十条の六
前条第一項の許可を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、再生医療等製品の販売を実地に管理させるために、営業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に該当する者(以下「再生医療等製品営業所管理者」という。)を置かなければならない。
2
再生医療等製品営業所管理者は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(準用)
第四十条の七
再生医療等製品の販売業については、第八条、第九条(第一項各号を除く。)、第十条第一項及び第十一条の規定を準用する。この場合において、第九条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「再生医療等製品の販売業の営業所における再生医療等製品の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
2
前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(日本薬局方等)
(日本薬局方等)
第四十一条
厚生労働大臣は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。
第四十一条
厚生労働大臣は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。
2
厚生労働大臣は、少なくとも十年ごとに日本薬局方の全面にわたつて薬事・食品衛生審議会の検討が行われるように、その改定について薬事・食品衛生審議会に諮問しなければならない。
2
厚生労働大臣は、少なくとも十年ごとに日本薬局方の全面にわたつて薬事・食品衛生審議会の検討が行われるように、その改定について薬事・食品衛生審議会に諮問しなければならない。
3
厚生労働大臣は、医療機器
★挿入★
の性状、品質及び性能の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、必要な基準を設けることができる。
3
厚生労働大臣は、医療機器
、再生医療等製品又は体外診断用医薬品
の性状、品質及び性能の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、必要な基準を設けることができる。
(平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(医薬品等の基準)
(医薬品等の基準)
第四十二条
厚生労働大臣は、保健衛生上特別の注意を要する医薬品
★挿入★
につき、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基準を設けることができる。
第四十二条
厚生労働大臣は、保健衛生上特別の注意を要する医薬品
又は再生医療等製品
につき、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基準を設けることができる。
2
厚生労働大臣は、保健衛生上の危害を防止するために必要があるときは、医薬部外品、化粧品又は医療機器について、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その性状、品質、性能等に関し、必要な基準を設けることができる。
2
厚生労働大臣は、保健衛生上の危害を防止するために必要があるときは、医薬部外品、化粧品又は医療機器について、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その性状、品質、性能等に関し、必要な基準を設けることができる。
(昭五四法五六・平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(昭五四法五六・平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(検定)
(検定)
第四十三条
厚生労働大臣の指定する医薬品
★挿入★
は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第四十三条
厚生労働大臣の指定する医薬品
又は再生医療等製品
は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2
厚生労働大臣の指定する医療機器は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、
賃貸し
、授与し、
又は販売、賃貸
若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは
陳列してはならない
。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2
厚生労働大臣の指定する医療機器は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、
貸与し
、授与し、
若しくは販売、貸与
若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは
陳列し、又は医療機器プログラムにあつては、電気通信回線を通じて提供してはならない
。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
3
前二項の検定に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前二項の検定に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項及び第二項の検定の結果については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
4
第一項及び第二項の検定の結果については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(昭三七法一六一・平五法二七・平六法五〇・平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(昭三七法一六一・平五法二七・平六法五〇・平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(開封販売等の制限)
(開封販売等の制限)
第四十五条
店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び
営業所管理者
が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、第五十八条の規定によつて施された封を開いて、毒薬又は劇薬を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
第四十五条
店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び
医薬品営業所管理者
が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、第五十八条の規定によつて施された封を開いて、毒薬又は劇薬を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(平一八法六九・一部改正)
(平一八法六九・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(直接の容器等の記載事項)
(直接の容器等の記載事項)
第五十条
医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第五十条
医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一
製造販売業者の氏名又は名称及び住所
一
製造販売業者の氏名又は名称及び住所
二
名称(日本薬局方に収められている医薬品にあつては日本薬局方において定められた名称、その他の医薬品で一般的名称があるものにあつてはその一般的名称)
二
名称(日本薬局方に収められている医薬品にあつては日本薬局方において定められた名称、その他の医薬品で一般的名称があるものにあつてはその一般的名称)
三
製造番号又は製造記号
三
製造番号又は製造記号
四
重量、容量又は個数等の内容量
四
重量、容量又は個数等の内容量
五
日本薬局方に収められている医薬品にあつては、「日本薬局方」の文字及び日本薬局方において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
五
日本薬局方に収められている医薬品にあつては、「日本薬局方」の文字及び日本薬局方において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
六
要指導医薬品にあつては、厚生労働省令で定める事項
六
要指導医薬品にあつては、厚生労働省令で定める事項
七
一般用医薬品にあつては、第三十六条の七第一項に規定する区分ごとに、厚生労働省令で定める事項
七
一般用医薬品にあつては、第三十六条の七第一項に規定する区分ごとに、厚生労働省令で定める事項
★新設★
八
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第四十二条第一項の規定
によつて
その基準が定められた医薬品にあつては、貯法、有効期間その他その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
九
第四十二条第一項の規定
により
その基準が定められた医薬品にあつては、貯法、有効期間その他その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
日本薬局方に収められていない医薬品にあつては、その有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)
十
日本薬局方に収められていない医薬品にあつては、その有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、「注意―習慣性あり」の文字
十一
習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、「注意―習慣性あり」の文字
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
前条第一項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、「注意―医師等の処方箋により使用すること」の文字
十二
前条第一項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、「注意―医師等の処方箋により使用すること」の文字
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
厚生労働大臣が指定する医薬品にあつては、「注意―人体に使用しないこと」の文字
十三
厚生労働大臣が指定する医薬品にあつては、「注意―人体に使用しないこと」の文字
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、その使用の期限
十四
厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、その使用の期限
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
十五
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(昭五四法五六・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法一〇三・一部改正)
(昭五四法五六・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(添附文書等の記載事項)
(添付文書等の記載事項)
第五十二条
医薬品は、これに
添附する
文書又はその容器若しくは
被包に、次の各号に掲げる事項
が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第五十二条
医薬品は、これに
添付する
文書又はその容器若しくは
被包(以下この条において「添付文書等」という。)に、当該医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、次に掲げる事項(次項及び次条において「添付文書等記載事項」という。)
が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一
用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意
一
用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意
二
日本薬局方に収められている医薬品にあつては、日本薬局方において
これに添附する文書又はその容器若しくは被包
に記載するように定められた事項
二
日本薬局方に収められている医薬品にあつては、日本薬局方において
添付文書等
に記載するように定められた事項
★新設★
三
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品にあつては、その基準において添付文書等に記載するように定められた事項
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品にあつては、その基準において
これに添附する文書又はその容器若しくは被包
に記載するように定められた事項
四
第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品にあつては、その基準において
添付文書等
に記載するように定められた事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
五
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
★新設★
2
薬局開設者、医薬品の製造販売業者若しくは製造業者又は卸売販売業者が、体外診断用医薬品を薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、卸売販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与する場合において、その販売し、又は授与する時に、次の各号のいずれにも該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該体外診断用医薬品は、添付文書等に、添付文書等記載事項が記載されていることを要しない。
一
当該体外診断用医薬品の製造販売業者が、当該体外診断用医薬品の添付文書等記載事項について、厚生労働省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供しているとき。
二
当該体外診断用医薬品を販売し、又は授与しようとする者が、添付文書等に添付文書等記載事項が記載されていないことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該体外診断用医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者の承諾を得ているとき。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(添付文書等記載事項の届出等)
第五十二条の二
医薬品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の添付文書等記載事項のうち使用及び取扱い上の必要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
医薬品の製造販売業者は、前項の規定による届出をしたときは、直ちに、当該医薬品の添付文書等記載事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより公表しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(機構による添付文書等記載事項の届出の受理)
第五十二条の三
厚生労働大臣は、機構に、前条第一項の厚生労働大臣が指定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。次項において同じ。)についての同条第一項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。
2
厚生労働大臣が前項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせることとしたときは、前条第一項の厚生労働大臣が指定する医薬品についての同項の規定による届出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に届け出なければならない。
3
機構は、前項の届出を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(記載方法)
第五十三条
第四十四条第一項若しくは第二項又は
前三条
に規定する事項の記載は、他の文字、記事、図画又は図案に比較して見やすい場所にされていなければならず、かつ、これらの事項については、厚生労働省令の定めるところにより、当該医薬品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語による正確な記載がなければならない。
第五十三条
第四十四条第一項若しくは第二項又は
第五十条から第五十二条まで
に規定する事項の記載は、他の文字、記事、図画又は図案に比較して見やすい場所にされていなければならず、かつ、これらの事項については、厚生労働省令の定めるところにより、当該医薬品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語による正確な記載がなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(記載禁止事項)
(記載禁止事項)
第五十四条
医薬品は、これに添付する文書、その医薬品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項が記載されていてはならない。
第五十四条
医薬品は、これに添付する文書、その医薬品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項が記載されていてはならない。
一
当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項
一
当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項
二
第十四条
又は第十九条の二の規定による
承認を受けていない効能
又は効果
(第十四条第一項
又は第二十三条の二第一項
の規定により厚生労働大臣がその基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定められた効能
又は効果
を除く。)
二
第十四条
、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の
承認を受けていない効能
、効果又は性能
(第十四条第一項
、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項
の規定により厚生労働大臣がその基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定められた効能
、効果又は性能
を除く。)
三
保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間
三
保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間
(平五法二七・全改、平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(平五法二七・全改、平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(販売、授与等の禁止)
(販売、授与等の禁止)
第五十五条
第五十条から前条までの規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
★挿入★
第五十五条
第五十条から前条までの規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2
模造に係る医薬品、
第十三条の三の認定
を受けていない製造所(外国にある製造所に限る。)において製造された医薬品、第十三条第一項若しくは第六項
★挿入★
の規定に違反して製造された医薬品又は第十四条第一項若しくは第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項
若しくは第二十三条の二第一項若しくは第四項
の規定に違反して製造販売をされた医薬品についても、前項と同様とする。
2
模造に係る医薬品、
第十三条の三第一項の認定若しくは第二十三条の二の四第一項の登録
を受けていない製造所(外国にある製造所に限る。)において製造された医薬品、第十三条第一項若しくは第六項
若しくは第二十三条の二の三第一項
の規定に違反して製造された医薬品又は第十四条第一項若しくは第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項
、第二十三条の二の五第一項若しくは第十一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一項若しくは第六項
の規定に違反して製造販売をされた医薬品についても、前項と同様とする。
(平一四法九六・一部改正)
(平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(販売、製造等の禁止)
(販売、製造等の禁止)
第五十六条
次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
第五十六条
次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一
日本薬局方に収められている医薬品であつて、その性状又は品質が日本薬局方で定める基準に適合しないもの
一
日本薬局方に収められている医薬品であつて、その性状又は品質が日本薬局方で定める基準に適合しないもの
★新設★
二
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第十四条
又は第十九条の二の規定による
承認を受けた医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造方法)又は性状
若しくは品質
がその承認の内容と異なるもの(第十四条第十項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定に違反していないものを除く。)
三
第十四条
、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の
承認を受けた医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造方法)又は性状
、品質若しくは性能
がその承認の内容と異なるもの(第十四条第十項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
又は第二十三条の二の五第十二項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
の規定に違反していないものを除く。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第十四条第一項
又は第二十三条の二第一項
の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定した医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造方法)又は性状
若しくは品質
がその基準に適合しないもの
四
第十四条第一項
、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項
の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定した医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造方法)又は性状
、品質若しくは性能
がその基準に適合しないもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品であつて、その基準
(第五十条第八号及び第五十二条第三号に規定する基準を除く。)
に適合しないもの
五
第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品であつて、その基準
★削除★
に適合しないもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医薬品
六
その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医薬品
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
異物が混入し、又は付着している医薬品
七
異物が混入し、又は付着している医薬品
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある医薬品
八
病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある医薬品
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品
九
着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品
(昭五八法五七・平五法二七・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法一〇三・一部改正)
(昭五八法五七・平五法二七・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(準用)
(準用)
第六十条
医薬部外品については、第五十一条
★挿入★
から第五十七条までの規定を準用する。この場合において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「第五十九条各号」と、
第五十二条第三号中
「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
前三条
」とあるのは「第五十九条又は第六十条において準用する第五十一条
若しくは前条
」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第五十九条又は第六十条において準用する
第五十一条から前条まで
」と、同条第二項中「
、第十九条の二第四項若しくは第二十三条の二第一項若しくは第四項
」とあるのは「若しくは第十九条の二第四項」と、
第五十六条第四号
中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と
、「第五十条第八号及び第五十二条第三号」とあるのは「第六十条において準用する第五十二条第三号及び第五十九条第十一号」と
読み替えるものとする。
第六十条
医薬部外品については、第五十一条
、第五十二条第一項及び第五十三条
から第五十七条までの規定を準用する。この場合において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「第五十九条各号」と、
第五十二条第一項第四号中
「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
第五十条から第五十二条まで
」とあるのは「第五十九条又は第六十条において準用する第五十一条
若しくは第五十二条第一項」と、第五十四条第二号中「、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「、効果又は性能」とあるのは「又は効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第十四条第一項
」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第五十九条又は第六十条において準用する
第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条及び前条
」と、同条第二項中「
認定若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは「認定」と、「第六項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第六項」と、「、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一項若しくは第六項
」とあるのは「若しくは第十九条の二第四項」と、
第五十六条第三号中「、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「、品質若しくは性能」とあるのは「若しくは品質」と、「含む。)又は第二十三条の二の五第十二項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「含む。)」と、同条第四号中「第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「、品質若しくは性能」とあるのは「若しくは品質」と、同条第五号
中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と
★削除★
読み替えるものとする。
(昭五四法五六・平一四法九六・平一八法六九・平二五法一〇三・一部改正)
(昭五四法五六・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(準用)
(準用)
第六十二条
化粧品については、第五十一条
★挿入★
から第五十七条までの規定を準用する。この場合において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「第六十一条各号」と、
第五十二条第三号中
「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
前三条
」とあるのは「第六十一条又は第六十二条において準用する第五十一条
若しくは前条
」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第六十一条又は第六十二条において準用する
第五十一条から前条まで
」と、同条第二項中「
、第十九条の二第四項若しくは第二十三条の二第一項若しくは第四項
」とあるのは「若しくは第十九条の二第四項」と、
第五十六条第四号
中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と
、「第五十条第八号及び第五十二条第三号」とあるのは「第六十二条において準用する第五十二条第三号及び第六十一条第六号」と
読み替えるものとする。
第六十二条
化粧品については、第五十一条
、第五十二条第一項及び第五十三条
から第五十七条までの規定を準用する。この場合において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「第六十一条各号」と、
第五十二条第一項第四号中
「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
第五十条から第五十二条まで
」とあるのは「第六十一条又は第六十二条において準用する第五十一条
若しくは第五十二条第一項」と、第五十四条第二号中「、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「、効果又は性能」とあるのは「又は効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第十四条第一項
」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第六十一条又は第六十二条において準用する
第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条及び前条
」と、同条第二項中「
認定若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは「認定」と、「第六項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第六項」と、「、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一項若しくは第六項
」とあるのは「若しくは第十九条の二第四項」と、
第五十六条第三号中「、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「、品質若しくは性能」とあるのは「若しくは品質」と、「含む。)又は第二十三条の二の五第十二項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「含む。)」と、同条第四号中「第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「、品質若しくは性能」とあるのは「若しくは品質」と、同条第五号
中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と
★削除★
読み替えるものとする。
(昭五四法五六・平一四法九六・平一八法六九・平二五法一〇三・一部改正)
(昭五四法五六・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・平二五法一〇三・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(添付文書等の記載事項)
(添付文書等の記載事項)
第六十三条の二
医療機器は、これに添付する文書又はその容器若しくは
被包に
、次に掲げる事項
★挿入★
が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第六十三条の二
医療機器は、これに添付する文書又はその容器若しくは
被包(以下この条において「添付文書等」という。)に、当該医療機器に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき
、次に掲げる事項
(次項及び次条において「添付文書等記載事項」という。)
が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一
使用方法その他使用及び取扱い上の必要な注意
一
使用方法その他使用及び取扱い上の必要な注意
二
厚生労働大臣の指定する医療機器にあつては、その保守点検に関する事項
二
厚生労働大臣の指定する医療機器にあつては、その保守点検に関する事項
三
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準において
これに添付する文書又はその容器若しくは被包
に記載するように定められた事項
三
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準において
添付文書等
に記載するように定められた事項
四
第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準において
これに添付する文書又はその容器若しくは被包
に記載するように定められた事項
四
第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準において
添付文書等
に記載するように定められた事項
五
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
五
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
★新設★
2
医療機器の製造販売業者、製造業者、販売業者又は貸与業者が、医療機器を医療機器の製造販売業者、製造業者、販売業者若しくは貸与業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラムをこれらの者に電気通信回線を通じて提供する場合において、その販売し、貸与し、若しくは授与し、又は電気通信回線を通じて提供する時に、次の各号のいずれにも該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該医療機器は、添付文書等に、添付文書等記載事項が記載されていることを要しない。
一
当該医療機器の製造販売業者が、当該医療機器の添付文書等記載事項について、厚生労働省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供しているとき。
二
当該医療機器を販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラムをこれらの者に電気通信回線を通じて提供しようとする者が、添付文書等に添付文書等記載事項が記載されていないことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療機器を購入し、借り受け、若しくは譲り受け、又は電気通信回線を通じて提供を受けようとする者の承諾を得ているとき。
(平六法五〇・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(平六法五〇・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(添付文書等記載事項の届出等)
第六十三条の三
医療機器の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医療機器の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療機器の添付文書等記載事項のうち使用及び取扱い上の必要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
医療機器の製造販売業者は、前項の規定による届出をしたときは、直ちに、当該医療機器の添付文書等記載事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより公表しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(準用)
(準用)
第六十四条
医療機器については、
第五十三条から
第五十五条までの規定を準用する。この場合において
★挿入★
、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
前三条
」とあるのは「第六十三条又は第六十三条の二」と
★挿入★
、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第六十三条
、第六十三条の二
又は第六十四条において準用する
第五十三条若しくは前条
」と、「
販売し、授与し、又は販売
」とあるのは「
販売し、賃貸し、授与し、又は販売、賃貸
」と読み替えるものとする。
第六十四条
医療機器については、
第五十二条の三から
第五十五条までの規定を準用する。この場合において
、第五十二条の三第一項及び第二項中「前条第一項」とあるのは「第六十三条の三第一項」と
、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
第五十条から第五十二条まで
」とあるのは「第六十三条又は第六十三条の二」と
、第五十四条第二号中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五」とあるのは「第二十三条の二の五」と、「効能、効果」とあるのは「効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第二十三条の二の二十三第一項」と
、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第六十三条
から第六十三条の三まで
又は第六十四条において準用する
第五十二条の三から前条まで
」と、「
販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない
」とあるのは「
販売し、貸与し、授与し、若しくは販売、貸与若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は医療機器プログラムにあつては電気通信回線を通じて提供してはならない」と、同条第二項中「第十三条の三第一項の認定若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは「第二十三条の二の四第一項の登録」と、「第十三条第一項若しくは第六項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第二十三条の二の三第一項」と、「第十四条第一項若しくは第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項」とあるのは「第二十三条の二の五第一項
」と読み替えるものとする。
(昭五四法五六・平六法五〇・平一四法九六・一部改正)
(昭五四法五六・平六法五〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(販売、製造等の禁止)
(販売、製造等の禁止)
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する医療機器は、販売し、
賃貸し
、授与し、
又は販売、賃貸
若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは
陳列してはならない
。
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する医療機器は、販売し、
貸与し
、授与し、
若しくは販売、貸与
若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは
陳列し、又は医療機器プログラムにあつては電気通信回線を通じて提供してはならない
。
一
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
一
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
二
第十四条又は第十九条の二の規定による
厚生労働大臣の承認を受けた医療機器であつて、その性状、品質又は性能がその承認の内容と異なるもの(
第十四条第十項(第十九条の二第五項
において準用する場合を含む。)の規定に違反していないものを除く。)
二
第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の
厚生労働大臣の承認を受けた医療機器であつて、その性状、品質又は性能がその承認の内容と異なるもの(
第二十三条の二の五第十二項(第二十三条の二の十七第五項
において準用する場合を含む。)の規定に違反していないものを除く。)
三
第二十三条の二第一項
の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定した医療機器であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
三
第二十三条の二の二十三第一項
の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定した医療機器であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
四
第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医療機器であつて、その基準
(第六十三条第一項第六号及び第六十三条の二第四号に規定する基準を除く。)
に適合しないもの
四
第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医療機器であつて、その基準
★削除★
に適合しないもの
五
その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医療機器
五
その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医療機器
六
異物が混入し、又は付着している医療機器
六
異物が混入し、又は付着している医療機器
七
病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある医療機器
七
病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある医療機器
八
その使用によつて保健衛生上の危険を生ずるおそれがある医療機器
八
その使用によつて保健衛生上の危険を生ずるおそれがある医療機器
(昭五八法五七・平六法五〇・平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
(昭五八法五七・平六法五〇・平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(直接の容器等の記載事項)
第六十五条の二
再生医療等製品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一
製造販売業者の氏名又は名称及び住所
二
名称
三
製造番号又は製造記号
四
再生医療等製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
五
第二十三条の二十六第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を与えられている再生医療等製品にあつては、当該再生医療等製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
六
厚生労働大臣の指定する再生医療等製品にあつては、重量、容量又は個数等の内容量
七
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準においてその直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
八
第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準においてその直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
九
使用の期限
十
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(添付文書等の記載事項)
第六十五条の三
再生医療等製品は、これに添付する文書又はその容器若しくは被包(以下この条において「添付文書等」という。)に、当該再生医療等製品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、次に掲げる事項(次条において「添付文書等記載事項」という。)が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一
用法、用量、使用方法その他使用及び取扱い上の必要な注意
二
再生医療等製品の特性に関して注意を促すための厚生労働省令で定める事項
三
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準において添付文書等に記載するように定められた事項
四
第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準において添付文書等に記載するように定められた事項
五
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(添付文書等記載事項の届出等)
第六十五条の四
再生医療等製品の製造販売業者は、再生医療等製品の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該再生医療等製品の添付文書等記載事項のうち使用及び取扱い上の必要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
再生医療等製品の製造販売業者は、前項の規定による届出をしたときは、直ちに、当該再生医療等製品の添付文書等記載事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより公表しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(準用)
第六十五条の五
再生医療等製品については、第五十一条、第五十二条の三から第五十五条まで、第五十七条、第五十七条の二第一項及び第五十八条の規定を準用する。この場合において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「第六十五条の二各号」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から第五十二条まで」とあるのは「第六十五条の二、第六十五条の三又は第六十五条の五において準用する第五十一条」と、第五十四条第二号中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七」と、「性能(第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣がその基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定められた効能、効果又は性能を除く。)」とあるのは「性能」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第六十五条の二から第六十五条の四まで又は第六十五条の五において準用する第五十一条若しくは第五十二条の三から前条まで」と、同条第二項中「第十三条の三第一項の認定若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは「第二十三条の二十四第一項の認定」と、「第十三条第一項若しくは第六項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第二十三条の二十二第一項若しくは第六項」と、「第十四条第一項若しくは第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一項若しくは第六項」とあるのは「第二十三条の二十五第一項若しくは第九項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の三十七第四項」と読み替えるものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(販売、製造等の禁止)
第六十五条の六
次の各号のいずれかに該当する再生医療等製品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
二
第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の厚生労働大臣の承認を受けた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能(第二十三条の二十六第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付したものについては、これらを有すると推定されるものであること)がその承認の内容と異なるもの(第二十三条の二十五第十項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反していないものを除く。)
三
第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品であつて、その基準に適合しないもの
四
その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている再生医療等製品
五
異物が混入し、又は付着している再生医療等製品
六
病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある再生医療等製品
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(誇大広告等)
(誇大広告等)
第六十六条
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療機器
の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
第六十六条
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器又は再生医療等製品
の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2
医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療機器
の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
2
医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器又は再生医療等製品
の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療機器
に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
3
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器又は再生医療等製品
に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
(平一四法九六・一部改正)
(平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(特定疾病用の医薬品
★挿入★
の広告の制限)
(特定疾病用の医薬品
及び再生医療等製品
の広告の制限)
第六十七条
政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品
★挿入★
であつて、医師又は歯科医師の指導の
もとに
使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては
、政令
で、医薬品
★挿入★
を指定し、その医薬品
★挿入★
に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品
★挿入★
の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。
第六十七条
政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品
又は再生医療等製品
であつて、医師又は歯科医師の指導の
下に
使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては
、厚生労働省令
で、医薬品
又は再生医療等製品
を指定し、その医薬品
又は再生医療等製品
に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品
又は再生医療等製品
の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
(承認前の
医薬品等
の広告の禁止)
(承認前の
医薬品、医療機器及び再生医療等製品
の広告の禁止)
第六十八条
何人も、第十四条第一項
又は第二十三条の二第一項に
規定する医薬品
又は医療機器
であつて、まだ第十四条第一項
若しくは第十九条の二第一項の規定による
承認又は
第二十三条の二第一項の規定による
認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
第六十八条
何人も、第十四条第一項
、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に
規定する医薬品
若しくは医療機器又は再生医療等製品
であつて、まだ第十四条第一項
、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の
承認又は
第二十三条の二の二十三第一項の
認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
(昭五四法五六・昭五八法五七・平一四法九六・一部改正)
(昭五四法五六・昭五八法五七・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(情報の提供等)
第六十八条の二
医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、卸売販売業者、医療機器卸売販売業者等(医療機器の販売業者又は貸与業者のうち、薬局開設者、医療機器の製造販売業者、販売業者若しくは貸与業者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、医療機器を販売し、若しくは授与するもの又は薬局開設者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、医療機器を貸与するものをいう。次項において同じ。)、再生医療等製品卸売販売業者(再生医療等製品の販売業者のうち、再生医療等製品の製造販売業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、再生医療等製品を販売し、又は授与するものをいう。同項において同じ。)又は外国製造医薬品等特例承認取得者、外国製造医療機器等特例承認取得者若しくは外国製造再生医療等製品特例承認取得者(以下「外国特例承認取得者」と総称する。)は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の有効性及び安全性に関する事項その他医薬品、医療機器又は再生医療等製品の適正な使用のために必要な情報(第六十三条の二第一項第二号の規定による指定がされた医療機器の保守点検に関する情報を含む。次項において同じ。)を収集し、及び検討するとともに、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、貸与業者若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者に対し、これを提供するよう努めなければならない。
2
薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、貸与業者若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、卸売販売業者、医療機器卸売販売業者等、再生医療等製品卸売販売業者又は外国特例承認取得者が行う医薬品、医療機器又は再生医療等製品の適正な使用のために必要な情報の収集に協力するよう努めなければならない。
3
薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者は、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用を確保するため、相互の密接な連携の下に第一項の規定により提供される情報の活用(第六十三条の二第一項第二号の規定による指定がされた医療機器の保守点検の適切な実施を含む。)その他必要な情報の収集、検討及び利用を行うことに努めなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する普及啓発)
第六十八条の三
国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品取扱医療関係者による再生医療等製品に係る説明等)
第六十八条の四
再生医療等製品取扱医療関係者は、再生医療等製品の有効性及び安全性その他再生医療等製品の適正な使用のために必要な事項について、当該再生医療等製品の使用の対象者に対し適切な説明を行い、その同意を得て当該再生医療等製品を使用するよう努めなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(特定医療機器に関する記録及び保存)
第六十八条の五
人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器その他の医療を提供する施設以外において用いられることが想定されている医療機器であつて保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するためにその所在が把握されている必要があるものとして厚生労働大臣が指定する医療機器(以下この条及び次条において「特定医療機器」という。)については、第二十三条の二の五の承認を受けた者又は選任外国製造医療機器等製造販売業者(以下この条及び次条において「特定医療機器承認取得者等」という。)は、特定医療機器の植込みその他の使用の対象者(次項において「特定医療機器利用者」という。)の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録し、かつ、これを適切に保存しなければならない。
2
特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者は、その担当した特定医療機器利用者に係る前項に規定する厚生労働省令で定める事項に関する情報を、直接又は特定医療機器の販売業者若しくは貸与業者を介する等の方法により特定医療機器承認取得者等に提供するものとする。ただし、特定医療機器利用者がこれを希望しないときは、この限りでない。
3
特定医療機器の販売業者又は貸与業者は、第一項の規定による記録及び保存の事務(以下この条及び次条において「記録等の事務」という。)が円滑に行われるよう、特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者に対する説明その他の必要な協力を行わなければならない。
4
特定医療機器承認取得者等は、その承認を受けた特定医療機器の一の品目の全てを取り扱う販売業者その他の厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、記録等の事務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、特定医療機器承認取得者等は、あらかじめ、当該委託を受けようとする者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
特定医療機器承認取得者等、特定医療機器の販売業者若しくは貸与業者若しくは前項の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、記録等の事務に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
6
前各項に定めるもののほか、記録等の事務に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(特定医療機器に関する指導及び助言)
第六十八条の六
厚生労働大臣又は都道府県知事は、特定医療機器承認取得者等、前条第四項の委託を受けた者、特定医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助言を行うことができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品に関する記録及び保存)
第六十八条の七
再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認を受けた者又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者(以下この条及び次条において「再生医療等製品承認取得者等」という。)は、再生医療等製品を譲り受けた再生医療等製品の製造販売業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録し、かつ、これを適切に保存しなければならない。
2
再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品の製造販売業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、再生医療等製品を販売し、又は授与したときは、その譲り受けた者に係る前項の厚生労働省令で定める事項に関する情報を当該再生医療等製品承認取得者等に提供しなければならない。
3
再生医療等製品取扱医療関係者は、その担当した厚生労働大臣の指定する再生医療等製品(以下この条において「指定再生医療等製品」という。)の使用の対象者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
4
病院、診療所又は飼育動物診療施設の管理者は、前項の規定による記録を適切に保存するとともに、指定再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認を受けた者、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者又は第六項の委託を受けた者(以下この条において「指定再生医療等製品承認取得者等」という。)からの要請に基づいて、当該指定再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合であつて、当該指定再生医療等製品の使用の対象者の利益になるときに限り、前項の規定による記録を当該指定再生医療等製品承認取得者等に提供するものとする。
5
指定再生医療等製品の販売業者は、前二項の規定による記録及び保存の事務が円滑に行われるよう、当該指定再生医療等製品を取り扱う医師その他の医療関係者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対する説明その他の必要な協力を行わなければならない。
6
再生医療等製品承認取得者等は、その承認を受けた再生医療等製品の一の品目の全てを取り扱う販売業者その他の厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、第一項の規定による記録又は保存の事務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、再生医療等製品承認取得者等は、あらかじめ、当該委託を受けようとする者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
7
指定再生医療等製品承認取得者等又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、第四項の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために講ずる措置の実施に関し、その職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
8
前各項に定めるもののほか、第一項、第三項及び第四項の規定による記録及び保存の事務(次条において「記録等の事務」という。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品に関する指導及び助言)
第六十八条の八
厚生労働大臣又は都道府県知事は、再生医療等製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助言を行うことができる。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(危害の防止)
第六十八条の九
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の使用によつて保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知つたときは、これを防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。
2
薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の販売業者、医療機器の販売業者、貸与業者若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、前項の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者が行う必要な措置の実施に協力するよう努めなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(副作用等の報告)
第六十八条の十
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生その他の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の有効性及び安全性に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知つたときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。
2
薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
機構は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イに規定する副作用救済給付又は同項第二号イに規定する感染救済給付の請求のあつた者に係る疾病、障害及び死亡に係る情報の整理又は当該疾病、障害及び死亡に関する調査を行い、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(回収の報告)
第六十八条の十一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第八十条第一項から第三項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を回収するとき(第七十条第一項の規定による命令を受けて回収するときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(薬事・食品衛生審議会への報告等)
第六十八条の十二
厚生労働大臣は、毎年度、前二条の規定によるそれぞれの報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
2
薬事・食品衛生審議会は、前項、第六十八条の十四第二項及び第六十八条の二十四第二項に規定するほか、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置について、調査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の報告又は措置を行うに当たつては、第六十八条の十第一項若しくは第二項若しくは前条の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(機構による副作用等の報告に係る情報の整理及び調査の実施)
第六十八条の十三
厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、化粧品、医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第三項に規定する情報の整理を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前条第一項の報告又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品についての同条第三項の規定による調査を行わせることができる。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に情報の整理を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に係る第六十八条の十第一項若しくは第二項又は第六十八条の十一の規定による報告をしようとする者は、これらの規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に報告しなければならない。
4
機構は、第一項の規定による情報の整理又は第二項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(再生医療等製品に関する感染症定期報告)
第六十八条の十四
再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例再生医療等製品承認取得者は、厚生労働省令で定めるところにより、その製造販売をし、又は第二十三条の三十七の承認を受けた再生医療等製品又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料による感染症に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき当該再生医療等製品を評価し、その成果を厚生労働大臣に定期的に報告しなければならない。
2
厚生労働大臣は、毎年度、前項の規定による報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の報告又は措置を行うに当たつては、第一項の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(機構による感染症定期報告に係る情報の整理及び調査の実施)
第六十八条の十五
厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料のうち政令で定めるものについての前条第三項に規定する情報の整理を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前条第二項の報告又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、再生医療等製品又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料についての同条第三項の規定による調査を行わせることができる。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に情報の整理を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等製品又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料に係る前条第一項の規定による報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に報告しなければならない。
4
機構は、第一項の規定による情報の整理又は第二項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の十六に移動しました★
★旧第六十八条の二から移動しました★
(生物由来製品の製造管理者)
(生物由来製品の製造管理者)
第六十八条の二
第十七条第三項及び第五項
★挿入★
の規定にかかわらず、生物由来製品の製造業者は、当該生物由来製品の製造については、厚生労働大臣の承認を受けて自らその製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所
★挿入★
ごとに、厚生労働大臣の承認を受けて、医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者を置かなければならない。
第六十八条の十六
第十七条第三項及び第五項
並びに第二十三条の二の十四第三項及び第五項
の規定にかかわらず、生物由来製品の製造業者は、当該生物由来製品の製造については、厚生労働大臣の承認を受けて自らその製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所
(医療機器又は体外診断用医薬品たる生物由来製品にあつては、その製造工程のうち第二十三条の二の三第一項に規定する設計、組立て、滅菌その他の厚生労働省令で定めるものをするものに限る。)
ごとに、厚生労働大臣の承認を受けて、医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者を置かなければならない。
2
前項に規定する生物由来製品の製造を管理する者については、第七条第三項及び第八条第一項の規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
2
前項に規定する生物由来製品の製造を管理する者については、第七条第三項及び第八条第一項の規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(平一四法九六・追加・一部改正)
(平一四法九六・追加・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の二繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の十七に移動しました★
★旧第六十八条の三から移動しました★
(直接の容器等の記載事項)
(直接の容器等の記載事項)
第六十八条の三
生物由来製品は、第五十条各号、第五十九条各号、第六十一条各号又は第六十三条第一項各号に掲げる事項のほか、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第六十八条の十七
生物由来製品は、第五十条各号、第五十九条各号、第六十一条各号又は第六十三条第一項各号に掲げる事項のほか、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一
生物由来製品(特定生物由来製品を除く。)にあつては、生物由来製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
一
生物由来製品(特定生物由来製品を除く。)にあつては、生物由来製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
二
特定生物由来製品にあつては、特定生物由来製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
二
特定生物由来製品にあつては、特定生物由来製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
三
第六十八条の五
において準用する第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた生物由来製品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
三
第六十八条の十九
において準用する第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた生物由来製品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
四
前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
四
前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(平一四法九六・追加・一部改正)
(平一四法九六・追加・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の三繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の十八に移動しました★
★旧第六十八条の四から移動しました★
(添付文書等の記載事項)
(添付文書等の記載事項)
第六十八条の四
生物由来製品は、
第五十二条各号
(第六十条又は第六十二条において準用する場合を含む。)又は
第六十三条の二各号
に掲げる事項のほか、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第六十八条の十八
生物由来製品は、
第五十二条第一項各号
(第六十条又は第六十二条において準用する場合を含む。)又は
第六十三条の二第一項各号
に掲げる事項のほか、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一
生物由来製品の特性に関して注意を促すための厚生労働省令で定める事項
一
生物由来製品の特性に関して注意を促すための厚生労働省令で定める事項
二
次条において準用する第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた生物由来製品にあつては、その基準においてこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載するように定められた事項
二
次条において準用する第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた生物由来製品にあつては、その基準においてこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載するように定められた事項
三
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の四繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の十九に移動しました★
★旧第六十八条の五から移動しました★
(準用)
(準用)
第六十八条の五
生物由来製品については、第四十二条第一項、第五十一条、第五十三条及び第五十五条第一項の規定を準用する。この場合において、第四十二条第一項中「保健衛生上特別の注意を要する医薬品
★挿入★
」とあるのは「生物由来製品」と、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「
第六十八条の三各号
」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
前三条
」とあるのは「
第六十八条の五において準用する第五十一条、第六十八条の三又は第六十八条の四
」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「
第六十八条の五において準用する第五十一条若しくは第五十三条、第六十八条の三又は第六十八条の四
」と、「販売し、授与し、又は販売」とあるのは「販売し、
賃貸し
、授与し、又は販売、
賃貸」
と読み替えるものとする。
第六十八条の十九
生物由来製品については、第四十二条第一項、第五十一条、第五十三条及び第五十五条第一項の規定を準用する。この場合において、第四十二条第一項中「保健衛生上特別の注意を要する医薬品
又は再生医療等製品
」とあるのは「生物由来製品」と、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「
第六十八条の十七各号
」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
第五十条から第五十二条まで
」とあるのは「
第六十八条の十七、第六十八条の十八又は第六十八条の十九において準用する第五十一条
」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「
第六十八条の十七、第六十八条の十八又は第六十八条の十九において準用する第五十一条若しくは第五十三条
」と、「販売し、授与し、又は販売」とあるのは「販売し、
貸与し
、授与し、又は販売、
貸与」
と読み替えるものとする。
(平一四法九六・追加・一部改正)
(平一四法九六・追加・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の五繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の二十に移動しました★
★旧第六十八条の六から移動しました★
(販売、製造等の禁止)
(販売、製造等の禁止)
第六十八条の六
前条において準用する第四十二条第一項の規定により必要な基準が定められた生物由来製品であつて、その基準
(第六十八条の三第三号及び第六十八条の四第二号に規定する基準を除く。)
に適合しないものは、販売し、
賃貸し
、授与し、又は販売、
賃貸若しくは
授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
第六十八条の二十
前条において準用する第四十二条第一項の規定により必要な基準が定められた生物由来製品であつて、その基準
★削除★
に適合しないものは、販売し、
貸与し
、授与し、又は販売、
貸与若しくは
授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の六繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の二十一に移動しました★
★旧第六十八条の七から移動しました★
(
特定医療関係者
による特定生物由来製品に係る説明)
(
特定生物由来製品取扱医療関係者
による特定生物由来製品に係る説明)
第六十八条の七
特定生物由来製品を取り扱う医師その他の医療関係者(以下「
特定医療関係者
」という。)は、特定生物由来製品の有効性及び安全性その他特定生物由来製品の適正な使用のために必要な事項について、当該特定生物由来製品の使用の対象者
(動物への使用にあつては、その所有者又は管理者。第六十八条の九において同じ。)
に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
第六十八条の二十一
特定生物由来製品を取り扱う医師その他の医療関係者(以下「
特定生物由来製品取扱医療関係者
」という。)は、特定生物由来製品の有効性及び安全性その他特定生物由来製品の適正な使用のために必要な事項について、当該特定生物由来製品の使用の対象者
★削除★
に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
(平一四法九六・追加)
(平一四法九六・追加、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の七繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の二十二に移動しました★
★旧第六十八条の九から移動しました★
(生物由来製品に関する記録及び保存)
(生物由来製品に関する記録及び保存)
第六十八条の九
生物由来製品につき第十四条
の規定による
承認を受けた者
又は選任製造販売業者
(以下この条及び次条において「
生物由来製品の承認取得者等
」という。)は、生物由来製品を譲り受け、又は
賃借した
薬局開設者、生物由来製品の製造販売業者、販売業者若しくは
賃貸業者
又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録し
★挿入★
、これを適切に保存しなければならない。
第六十八条の二十二
生物由来製品につき第十四条
若しくは第二十三条の二の五の
承認を受けた者
、選任外国製造医薬品等製造販売業者又は選任外国製造医療機器等製造販売業者
(以下この条及び次条において「
生物由来製品承認取得者等
」という。)は、生物由来製品を譲り受け、又は
借り受けた
薬局開設者、生物由来製品の製造販売業者、販売業者若しくは
貸与業者
又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録し
、かつ
、これを適切に保存しなければならない。
2
生物由来製品の販売業者又は
賃貸業者
は、薬局開設者、生物由来製品の製造販売業者、販売業者若しくは
賃貸業者
又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、生物由来製品を販売し、
賃貸し
、又は授与したときは、その譲り受け、又は
賃借した
者に係る前項の厚生労働省令で定める事項に関する情報を当該
生物由来製品の承認取得者等
に提供しなければならない。
2
生物由来製品の販売業者又は
貸与業者
は、薬局開設者、生物由来製品の製造販売業者、販売業者若しくは
貸与業者
又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、生物由来製品を販売し、
貸与し
、又は授与したときは、その譲り受け、又は
借り受けた
者に係る前項の厚生労働省令で定める事項に関する情報を当該
生物由来製品承認取得者等
に提供しなければならない。
3
特定医療関係者
は、その担当した特定生物由来製品の使用の対象者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
3
特定生物由来製品取扱医療関係者
は、その担当した特定生物由来製品の使用の対象者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
4
薬局の管理者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者は、
前項の
記録を適切に保存するとともに、特定生物由来製品につき第十四条
の規定による
承認を受けた者、
選任製造販売業者
又は第六項の委託を受けた者(以下この条において「
特定生物由来製品の承認取得者等
」という。)からの要請に基づいて、当該特定生物由来製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合であつて、当該特定生物由来製品の使用の対象者の利益になるときに限り、
前項の
記録を当該
特定生物由来製品の承認取得者等
に提供するものとする。
4
薬局の管理者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者は、
前項の規定による
記録を適切に保存するとともに、特定生物由来製品につき第十四条
若しくは第二十三条の二の五の
承認を受けた者、
選任外国製造医薬品等製造販売業者、選任外国製造医療機器等製造販売業者
又は第六項の委託を受けた者(以下この条において「
特定生物由来製品承認取得者等
」という。)からの要請に基づいて、当該特定生物由来製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合であつて、当該特定生物由来製品の使用の対象者の利益になるときに限り、
前項の規定による
記録を当該
特定生物由来製品承認取得者等
に提供するものとする。
5
特定生物由来製品の販売業者又は
賃貸業者
は、前二項
に規定する
記録及び保存の事務が円滑に行われるよう、当該
特定医療関係者
又は薬局の管理者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対する説明その他の必要な協力を行わなければならない。
5
特定生物由来製品の販売業者又は
貸与業者
は、前二項
の規定による
記録及び保存の事務が円滑に行われるよう、当該
特定生物由来製品取扱医療関係者
又は薬局の管理者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対する説明その他の必要な協力を行わなければならない。
6
生物由来製品の承認取得者等
は、その承認を受けた生物由来製品の一の品目の
すべて
を取り扱う販売業者その他の厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、第一項
に規定する
記録又は保存の事務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、
生物由来製品の承認取得者等
は、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6
生物由来製品承認取得者等
は、その承認を受けた生物由来製品の一の品目の
全て
を取り扱う販売業者その他の厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、第一項
の規定による
記録又は保存の事務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、
生物由来製品承認取得者等
は、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
7
特定生物由来製品の承認取得者等
又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、第四項の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために講ずる措置の実施に関し、その職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
7
特定生物由来製品承認取得者等
又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、第四項の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために講ずる措置の実施に関し、その職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
8
前各項に定めるもののほか、第一項、第三項及び第四項
に規定する
記録及び保存の事務(次条において「記録等の事務」という。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
8
前各項に定めるもののほか、第一項、第三項及び第四項
の規定による
記録及び保存の事務(次条において「記録等の事務」という。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一四法九六・追加・一部改正)
(平一四法九六・追加・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の九繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の二十三に移動しました★
★旧第六十八条の十から移動しました★
(指導及び助言)
(生物由来製品に関する指導及び助言)
第六十八条の十
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
生物由来製品の承認取得者等
、前条第六項の委託を受けた者、生物由来製品の販売業者若しくは
賃貸業者、特定医療関係者
若しくは薬局の管理者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助言を行うことができる。
第六十八条の二十三
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
生物由来製品承認取得者等
、前条第六項の委託を受けた者、生物由来製品の販売業者若しくは
貸与業者、特定生物由来製品取扱医療関係者
若しくは薬局の管理者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助言を行うことができる。
(平一四法九六・追加・一部改正)
(平一四法九六・追加・一部改正、平二五法八四・一部改正・旧第六八条の一〇繰下)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★新設★
(生物由来製品に関する感染症定期報告)
第六十八条の二十四
生物由来製品の製造販売業者、外国特例医薬品等承認取得者又は外国特例医療機器等承認取得者は、厚生労働省令で定めるところにより、その製造販売をし、又は第十九条の二若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた生物由来製品又は当該生物由来製品の原料若しくは材料による感染症に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき当該生物由来製品を評価し、その成果を厚生労働大臣に定期的に報告しなければならない。
2
厚生労働大臣は、毎年度、前項の規定による報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、生物由来製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の報告又は措置を行うに当たつては、第一項の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。
(平二五法八四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十五日
~平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号~
★第六十八条の二十五に移動しました★
★旧第六十八条の十一から移動しました★
(機構による感染症定期報告に係る情報の整理及び調査の実施)
(機構による感染症定期報告に係る情報の整理及び調査の実施)
第六十八条の十一
厚生労働大臣は、機構に、生物由来製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は当該生物由来製品の原料若しくは材料のうち政令で定めるものについての
第六十八条の八第三項
に規定する情報の整理を行わせることができる。
第六十八条の二十五
厚生労働大臣は、機構に、生物由来製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は当該生物由来製品の原料若しくは材料のうち政令で定めるものについての
前条第三項
に規定する情報の整理を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、
第六十八条の八第二項
の報告又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、生物由来製品又は当該生物由来製品の原料若しくは材料についての同条第三項の規定による調査を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、
前条第二項
の報告又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、生物由来製品又は当該生物由来製品の原料若しくは材料についての同条第三項の規定による調査を行わせることができる。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に情報の整理を行わせることとしたときは、同項の政令で定める生物由来製品又は当該生物由来製品の原料若しくは材料に係る
第六十八条の八第一項の
報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に
報告をしなければ
ならない。
3
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に情報の整理を行わせることとしたときは、同項の政令で定める生物由来製品又は当該生物由来製品の原料若しくは材料に係る
前条第一項の規定による
報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に
報告しなければ
ならない。
4
機構は、第一項の規定による情報の整理又は第二項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。
4
機構は、第一項の規定による情報の整理又は第二項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の