薬剤師法
昭和三十五年八月十日 法律 第百四十六号
薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律
平成二十五年十二月十三日 法律 第百三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十六年六月十二日
~平成二十五年十二月十三日法律第百三号~
(情報の提供)
(情報の提供及び指導)
第二十五条の二
薬剤師は
★挿入★
、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、
調剤した薬剤の適正な使用のために
必要な情報を
提供しなければ
ならない。
第二十五条の二
薬剤師は
、調剤した薬剤の適正な使用のため
、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、
★削除★
必要な情報を
提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければ
ならない。
(平八法一〇四・追加)
(平八法一〇四・追加、平二五法一〇三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十六年六月十二日
~平成二十五年十二月十三日法律第百三号~
★新設★
附 則(平成二五・一二・一三法一〇三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二六年政令第二四号で同年六月一二日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則〔中略〕第十一条、第十二条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
(政令への委任)
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、医薬品の店舗による販売又は授与の在り方を含め、医薬品の販売業の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。