薬剤師法
昭和三十五年八月十日 法律 第百四十六号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年十二月四日 法律 第六十三号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年九月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(情報の提供及び指導)
(情報の提供及び指導)
第二十五条の二
薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
第二十五条の二
薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
★新設★
2
薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
(平八法一〇四・追加、平二五法一〇三・一部改正)
(平八法一〇四・追加、平二五法一〇三・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(調剤録)
(調剤録)
第二十八条
薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
第二十八条
薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2
薬剤師は、薬局で調剤したときは
★挿入★
、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなつたときは、この限りでない。
2
薬剤師は、薬局で調剤したときは
、厚生労働省令で定めるところにより
、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
★削除★
3
薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。
3
薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年九月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
★新設★
附 則(令和元・一二・四法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第三九号で同年九月一日から施行。ただし、附則第十三条及び第三十八条の規定は令和二年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則〔中略〕第三十九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(処分等の効力)
第十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の各法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(検討)
第十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。