薬剤師法
昭和三十五年八月十日 法律 第百四十六号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和四年五月二十日 法律 第四十四号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年八月二十日
~令和四年五月二十日法律第四十四号~
(届出)
(届出)
第九条
薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
★挿入★
第九条
薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
(昭五七法六九・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五七法六九・平一一法一六〇・令四法四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年八月二十日
~令和四年五月二十日法律第四十四号~
★新設★
附 則(令和四・五・二〇法四四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和四年八月二〇日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第六条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。