薬剤師法
昭和三十五年八月十日 法律 第百四十六号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
令和七年五月二十一日 法律 第三十七号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十一日法律第三十七号~
(調剤された薬剤の表示)
(調剤された薬剤の表示)
第二十五条
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、
処方せん
に記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
★挿入★
第二十五条
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、
処方箋
に記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務(同条に規定する特定調剤業務をいう。次条及び第二十八条第二項において同じ。)を行うときは、当該特定調剤業務については、この限りでない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令七法三七・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十一日法律第三十七号~
(情報の提供及び指導)
(情報の提供及び指導)
第二十五条の二
薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したとき
★挿入★
は、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
第二十五条の二
薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したとき
(医薬品医療機器等法第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務として調剤したときを除く。)
は、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
2
薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合
★挿入★
には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
2
薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合
(医薬品医療機器等法第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務を行う場合を除く。)
には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
(平八法一〇四・追加、平二五法一〇三・令元法六三・一部改正)
(平八法一〇四・追加、平二五法一〇三・令元法六三・令七法三七・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十一日法律第三十七号~
(
処方せん
の保存)
(
処方箋
の保存)
第二十七条
薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた
処方せん
を、調剤済みとなつた日から
三年間
、保存しなければならない。
第二十七条
薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた
処方箋
を、調剤済みとなつた日から
五年間
、保存しなければならない。
(令七法三七・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十一日法律第三十七号~
(調剤録)
(調剤録)
第二十八条
薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
第二十八条
薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2
薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
★挿入★
2
薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
ただし、医薬品医療機器等法第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務として調剤したときは、当該調剤については、この限りでない。
3
薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から
三年間
、保存しなければならない。
3
薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から
五年間
、保存しなければならない。
(平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
(平一一法一六〇・令元法六三・令七法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月二十一日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和七・五・二一法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則〔中略〕第十六条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第六条の規定並びに附則〔中略〕第十条〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
四
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、第七条の規定による改正後の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(以下この項において「新国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」という。)附則第十七条第一項及び第二項に掲げる業務の実施状況その他の状況を勘案し、健全な財政を確保しつつ、品質の確保された医薬品を国民に迅速かつ適正に提供する等の観点から、新国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第二十条第一項に規定する革新的医薬品等実用化支援基金及び新国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第二十七条第一項に規定する後発医薬品製造基盤整備基金の在り方について、この法律の施行後三年を目途として検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(処方箋及び調剤録の保存に関する経過措置)
第十条
第三号施行日前に調剤済みとなった処方箋の保存については、第六条の規定による改正後の薬剤師法(次項において「第三号新薬剤師法」という。)第二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
第三号施行日前に最終の記入がされた調剤録の保存については、第三号新薬剤師法第二十八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十五条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。