予防接種法施行令
昭和二十三年七月三十一日 政令 第百九十七号
予防接種法施行令の一部を改正する政令
令和四年五月二十五日 政令 第百九十七号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和四年五月二十五日
~令和四年五月二十五日政令第百九十七号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。
1
この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。
(昭五一政一五九、平六政二六六・旧附則第一項、平二〇政三五・旧附則、平二五政一一九・一部改正)
(昭五一政一五九、平六政二六六・旧附則第一項、平二〇政三五・旧附則、平二五政一一九・一部改正)
(市町村長が行う予防接種の対象者の特例)
(市町村長が行う予防接種の対象者の特例)
2
平成七年四月二日から平成十九年四月一日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に係る予防接種についての第一条の三第一項の表日本脳炎の項の規定の適用については、同項中「《振分始》一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者《項段》二 九歳以上十三歳未満の者《振分終》」とあるのは、「四歳以上二十歳未満の者」とする。
2
平成七年四月二日から平成十九年四月一日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に係る予防接種についての第一条の三第一項の表日本脳炎の項の規定の適用については、同項中「《振分始》一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者《項段》二 九歳以上十三歳未満の者《振分終》」とあるのは、「四歳以上二十歳未満の者」とする。
(平二三政一四四・追加、平二五政二六・一部改正、平二八政二四一・一部改正・旧附則第四項繰上)
(平二三政一四四・追加、平二五政二六・一部改正、平二八政二四一・一部改正・旧附則第四項繰上)
3
法第五条第一項の政令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、第一条の三第一項の表風しんの項中《振分始》「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者《項段》二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの」《振分終》とあるのは、《振分始》「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者《項段》二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの《項段》三 昭和三十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性」《振分終》とする。
3
法第五条第一項の政令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、第一条の三第一項の表風しんの項中《振分始》「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者《項段》二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの」《振分終》とあるのは、《振分始》「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者《項段》二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの《項段》三 昭和三十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性」《振分終》とする。
(平三一政二〇・追加、令元政一一六・令四政一〇五・一部改正)
(平三一政二〇・追加、令元政一一六・令四政一〇五・一部改正)
4
第一条の三第一項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは、平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間においては「平成三十一年三月三十一日において百歳以上の者及び同年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる者」と、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
4
第一条の三第一項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは、平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間においては「平成三十一年三月三十一日において百歳以上の者及び同年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる者」と、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
(平三一政四八・追加、令元政一一六・一部改正)
(平三一政四八・追加、令元政一一六・一部改正)
5
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間、第一条の三第一項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項中「十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは、「《振分始》一 十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子《項段》二 平成九年四月二日から平成二十年四月一日までの間に生まれた女子(前号に掲げる女子を除く。)《振分終》」とする。
5
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間、第一条の三第一項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項中「十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは、「《振分始》一 十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子《項段》二 平成九年四月二日から平成二十年四月一日までの間に生まれた女子(前号に掲げる女子を除く。)《振分終》」とする。
(令四政一〇五・追加)
(令四政一〇五・追加)
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
6
法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第五条中「場所」とあるのは「場所、使用するワクチン」と、第八条中「A類疾病又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)」と、第十条から第十三条までの見出し、第十四条(見出しを含む。)、第十五条の見出し、第十六条(見出しを含む。)及び第十八条の見出し中「A類疾病に係る定期の予防接種等」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種」とする。
6
法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第五条中「場所」とあるのは「場所、使用するワクチン」と、第八条中「A類疾病又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)」と、第十条から第十三条までの見出し、第十四条(見出しを含む。)、第十五条の見出し、第十六条(見出しを含む。)及び第十八条の見出し中「A類疾病に係る定期の予防接種等」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種」とする。
(令二政三四六・追加、令三政三一・一部改正、令四政一〇五・旧附則第五項繰下)
(令二政三四六・追加、令三政三一・一部改正、令四政一〇五・旧附則第五項繰下)
7
法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第一項の規定は、
十二歳未満の
者に対しては、適用しない。
7
法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第一項の規定は、
次に掲げる
者に対しては、適用しない。
★新設★
一
十二歳未満の者
★新設★
二
十二歳以上六十歳未満の者であって、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を既に三回受けたもの
(令三政三一・追加、令四政四五・一部改正、令四政一〇五・旧附則第六項繰下)
(令三政三一・追加、令四政四五・一部改正、令四政一〇五・旧附則第六項繰下、令四政一九七・一部改正)
8
法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第二項の規定は、前項に規定する者の保護者に対しては、適用しない。
8
法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第二項の規定は、前項に規定する者の保護者に対しては、適用しない。
(令三政三一・追加、令四政一〇五・旧附則第七項繰下)
(令三政三一・追加、令四政一〇五・旧附則第七項繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年五月二十五日
~令和四年五月二十五日政令第百九十七号~
★新設★
附 則(令和四・五・二五政一九七)
この政令は、公布の日から施行する。