予防接種法施行令
昭和二十三年七月三十一日 政令 第百九十七号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和四年十二月九日 政令 第三百七十七号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(政令で定めるA類疾病)
(政令で定めるA類疾病)
第一条
予防接種法(以下「法」という。)
第二条第二項第十二号
の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。
第一条
予防接種法(以下「法」という。)
第二条第二項第十三号
の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。
一
痘そう
一
痘そう
二
水痘
二
水痘
三
B型肝炎
三
B型肝炎
四
ロタウイルス感染症
四
ロタウイルス感染症
(平一五政四六〇・追加、平一九政四四・平二五政一一九・平二六政二四七・平二八政二四一・令二政三・一部改正)
(平一五政四六〇・追加、平一九政四四・平二五政一一九・平二六政二四七・平二八政二四一・令二政三・令四政三七七・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
★第二条に移動しました★
★旧第一条の二から移動しました★
(政令で定めるB類疾病)
(政令で定めるB類疾病)
第一条の二
法
第二条第三項第二号
の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)とする。
第二条
法
第二条第三項第三号
の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)とする。
(平二六政二四七・追加)
(平二六政二四七・追加、令四政三七七・一部改正・旧第一条の二繰下)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
★第三条に移動しました★
★旧第一条の三から移動しました★
(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)
(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)
第一条の三
法第五条第一項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第三条第一項(予防接種法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八号)附則第七条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(インフルエンザにあっては、インフルエンザにかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。
第三条
法第五条第一項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第三条第一項(予防接種法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八号)附則第七条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(インフルエンザにあっては、インフルエンザにかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。
疾 病
予防接種の対象者
ジフテリア
一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 十一歳以上十三歳未満の者
百日せき
生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
急性灰白髄炎
生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
麻しん
一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
風しん
一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
日本脳炎
一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 九歳以上十三歳未満の者
破傷風
一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 十一歳以上十三歳未満の者
結核
一歳に至るまでの間にある者
Hib感染症
生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者
ヒトパピローマウイルス感染症
十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
水痘
生後十二月から生後三十六月に至るまでの間にある者
B型肝炎
一歳に至るまでの間にある者
ロタウイルス感染症
生後六週に至った日の翌日から、生後三十二週に至る日の翌日までの間で厚生労働省令で定めるワクチンの種類ごとに厚生労働省令で定める日までの間にある者
インフルエンザ
一 六十五歳以上の者
二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)
一 六十五歳の者
二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
疾 病
予防接種の対象者
ジフテリア
一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 十一歳以上十三歳未満の者
百日せき
生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
急性灰白髄炎
生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
麻しん
一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
風しん
一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
日本脳炎
一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 九歳以上十三歳未満の者
破傷風
一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 十一歳以上十三歳未満の者
結核
一歳に至るまでの間にある者
Hib感染症
生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者
ヒトパピローマウイルス感染症
十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
水痘
生後十二月から生後三十六月に至るまでの間にある者
B型肝炎
一歳に至るまでの間にある者
ロタウイルス感染症
生後六週に至った日の翌日から、生後三十二週に至る日の翌日までの間で厚生労働省令で定めるワクチンの種類ごとに厚生労働省令で定める日までの間にある者
インフルエンザ
一 六十五歳以上の者
二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)
一 六十五歳の者
二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
2
前項の表の上欄に掲げる疾病(ロタウイルス感染症及びインフルエンザを除く。以下この項において「特定疾病」という。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者(当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その他厚生労働省令で定める者を除く。)であって、当該掲げる者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る
法第五条第一項の規定による予防接種
を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して二年(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る
同項の規定による予防接種
を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して一年)を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、当該特定疾病に係る
同項の政令
で定める者とする。
2
前項の表の上欄に掲げる疾病(ロタウイルス感染症及びインフルエンザを除く。以下この項において「特定疾病」という。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者(当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その他厚生労働省令で定める者を除く。)であって、当該掲げる者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る
定期の予防接種
を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して二年(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る
定期の予防接種
を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して一年)を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、当該特定疾病に係る
法第五条第一項の政令
で定める者とする。
(平六政二六六・全改、平一二政三〇九・平一三政三四七・一部改正、平一五政四六〇・一部改正・旧第一条繰下、平一七政二六四・平一九政四四・平二三政三〇五・平二五政一八・平二五政二六・平二五政一一九・一部改正、平二六政二四七・一部改正・旧第一条の二繰下、平二八政二四一・令二政三・一部改正)
(平六政二六六・全改、平一二政三〇九・平一三政三四七・一部改正、平一五政四六〇・一部改正・旧第一条繰下、平一七政二六四・平一九政四四・平二三政三〇五・平二五政一八・平二五政二六・平二五政一一九・一部改正、平二六政二四七・一部改正・旧第一条の二繰下、平二八政二四一・令二政三・一部改正、令四政三七七・一部改正・旧第一条の三繰下)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
★第四条に移動しました★
★旧第二条から移動しました★
(市町村長が予防接種を行うことを要しない疾病)
(市町村長が予防接種を行うことを要しない疾病)
第二条
法第五条第二項の政令で定める疾病は、日本脳炎とする。
第四条
法第五条第二項の政令で定める疾病は、日本脳炎とする。
(平六政二六六・追加、平一三政三四七・旧第一条の二繰下、平二五政一一九・一部改正)
(平六政二六六・追加、平一三政三四七・旧第一条の二繰下、平二五政一一九・一部改正、令四政三七七・旧第二条繰下)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(厚生労働大臣が予防接種を行うよう指示することができる場合)
★削除★
第三条
厚生労働大臣が法第六条第二項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
法第六条第一項に規定する疾病(以下この条において「疾病」という。)が発生し、若しくは流行し、又はそのおそれがあって、二以上の都道府県にわたって同時に予防接種を行う必要があるとき。
二
日本との交通が密接である地域で疾病が流行している場合において、その病毒が日本に侵入するおそれがあるとき。
三
災害その他により疾病が流行するおそれが著しいとき。
2
前項各号のいずれかに該当し、かつ、疾病に係る予防接種による健康被害が発生するおそれが大きい場合であって、予防接種の対象者を制限する必要があると認められるときに、厚生労働大臣が法第六条第二項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示する場合は、疾病が発生した場合に直ちにそのまん延を防止するために必要な業務に従事しなければならない者であって当該疾病に感染するおそれがあると認められるものを対象として予防接種を行うよう指示するものとする。
3
前項の予防接種の対象者を制限する必要があると認められるときであって、現に日本で疾病が発生し、又は発生することが確実であると認められるときに、厚生労働大臣が法第六条第二項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示する場合は、前項に規定する者及び当該疾病の病毒によって汚染された物又は当該疾病にかかっている者(疑似症を呈している者を含む。)に接触したと認められる者を対象として予防接種を行うよう指示するものとする。
(昭二八政二八三・追加、昭五一政一五九・一部改正・旧第一条繰下、昭五二政一七・平六政二六六・平一一政三九三・平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・旧第二条繰下、平一五政四六〇・平二三政三〇五・平二五政一一九・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(予防接種を行う医師)
★削除★
第四条
市町村長又は都道府県知事は、法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種を、当該市町村長又は都道府県知事の要請に応じて予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師により行うときは、当該予防接種を行う医師について、その氏名及び予防接種を行う主たる場所を公告するものとする。ただし、専ら市町村長又は都道府県知事が自ら設ける場所において実施する予防接種を行う医師については、この限りでない。
2
市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により公告した事項に変更があったとき、又は同項の医師の承諾が撤回されたときは、速やかにその旨を公告しなければならない。
(平一一政三九三・追加、平一三政三四七・旧第二条の二繰下、平二三政三〇五・平二五政一一九・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(予防接種の公告)
(予防接種の公告)
第五条
市町村長又は都道府県知事は、
法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種
を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
第五条
市町村長又は都道府県知事は、
定期の予防接種等
を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
(平一一政三九三・追加、平一三政三四七・旧第二条の三繰下、平二三政三〇五・平二五政一一九・一部改正)
(平一一政三九三・追加、平一三政三四七・旧第二条の三繰下、平二三政三〇五・平二五政一一九・令四政三七七・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(対象者等への周知)
(対象者等への周知)
第六条
市町村長は、
法第五条第一項の規定による予防接種
を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、
当該予防接種
の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。
第六条
市町村長は、
定期の予防接種
を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、
当該定期の予防接種
の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。
(平一一政三九三・追加、平一三政三四七・旧第二条の四繰下、平二五政一一九・一部改正)
(平一一政三九三・追加、平一三政三四七・旧第二条の四繰下、平二五政一一九・令四政三七七・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(市町村長の報告)
第七条
市町村長は、法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種を行ったときは、予防接種を受けた者の数を、厚生労働省令で定めるところにより、保健所長(特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の長にあっては都道府県知事)に報告しなければならない。
第七条
削除
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・旧第二条の五繰下、平二五政一一九・一部改正)
(令四政三七七)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(A類疾病に係る定期の予防接種等
★挿入★
に係る医療費)
(A類疾病に係る定期の予防接種等
又はB類疾病に係る臨時の予防接種
に係る医療費)
第十条
法第十六条第一項第一号の規定による医療費の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下この条において「社会保険各法」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
第十条
法第十六条第一項第一号の規定による医療費の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下この条において「社会保険各法」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
一
診察
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
二
薬剤又は治療材料の支給
三
医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
三
医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六
移送
六
移送
2
前項の医療に要した費用の額は、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
2
前項の医療に要した費用の額は、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(昭五二政一七・追加、昭五三政一八五・昭五八政六・昭五九政三五・昭五九政二六八・平六政二八二・平九政八四・平一一政二六二・平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第四条繰下、平二〇政一一六・平二三政三〇五・平二五政一一九・一部改正)
(昭五二政一七・追加、昭五三政一八五・昭五八政六・昭五九政三五・昭五九政二六八・平六政二八二・平九政八四・平一一政二六二・平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第四条繰下、平二〇政一一六・平二三政三〇五・平二五政一一九・令四政三七七・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(A類疾病に係る定期の予防接種等
★挿入★
に係る医療手当)
(A類疾病に係る定期の予防接種等
又はB類疾病に係る臨時の予防接種
に係る医療手当)
第十一条
法第十六条第一項第一号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
第十一条
法第十六条第一項第一号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合 三万六千九百円
一
その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合 三万六千九百円
二
その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合 三万四千九百円
二
その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合 三万四千九百円
三
その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合 三万六千九百円
三
その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合 三万六千九百円
四
その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合 三万四千九百円
四
その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合 三万四千九百円
2
同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、三万六千九百円とする。
2
同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、三万六千九百円とする。
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平六政二八二・平七政八四・平一〇政一三六・平一一政五一・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第五条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二三政七八・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・一部改正)
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平六政二八二・平七政八四・平一〇政一三六・平一一政五一・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第五条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二三政七八・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・令四政三七七・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(A類疾病に係る定期の予防接種等
★挿入★
に係る障害児養育年金)
(A類疾病に係る定期の予防接種等
又はB類疾病に係る臨時の予防接種
に係る障害児養育年金)
第十二条
法第十六条第一項第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
第十二条
法第十六条第一項第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
2
法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
2
法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
法
第二条第五項に規定する
臨時の予防接種(
法第六条第三項に係るものに限る。以下「第三項臨時予防接種
」という。)を受けたことにより障害の状態にある者を養育する者に支給する場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
一
法
第九条第一項に規定する特定B類疾病に係る
臨時の予防接種(
以下「特定B類疾病臨時予防接種
」という。)を受けたことにより障害の状態にある者を養育する者に支給する場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
イ
別表第一に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者(以下この条において「一級障害児」という。)を養育する者に支給する場合 百二十二万七千六百円
イ
別表第一に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者(以下この条において「一級障害児」という。)を養育する者に支給する場合 百二十二万七千六百円
ロ
別表第一に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(以下この条において「二級障害児」という。)を養育する者に支給する場合 九十八万二千八百円
ロ
別表第一に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(以下この条において「二級障害児」という。)を養育する者に支給する場合 九十八万二千八百円
二
前号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
二
前号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
イ
一級障害児を養育する者に支給する場合 百五十七万九千二百円
イ
一級障害児を養育する者に支給する場合 百五十七万九千二百円
ロ
二級障害児を養育する者に支給する場合 百二十六万三千六百円
ロ
二級障害児を養育する者に支給する場合 百二十六万三千六百円
3
前項の規定による障害児養育年金の額は、別表第一に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
3
前項の規定による障害児養育年金の額は、別表第一に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4
前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、二級障害児を養育する者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。
4
前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、二級障害児を養育する者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。
5
障害児について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。
5
障害児について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五五政三〇二・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭五七政二三六・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六〇政三二三・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平七政八四・平八政一三七・平九政一三五・平一〇政一三六・平一一政五一・平一二政一〇七・平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第六条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二〇政一一三・平二二政一〇二・平二三政七八・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・一部改正)
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五五政三〇二・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭五七政二三六・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六〇政三二三・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平七政八四・平八政一三七・平九政一三五・平一〇政一三六・平一一政五一・平一二政一〇七・平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第六条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二〇政一一三・平二二政一〇二・平二三政七八・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・令四政三七七・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(A類疾病に係る定期の予防接種等
★挿入★
に係る障害年金)
(A類疾病に係る定期の予防接種等
又はB類疾病に係る臨時の予防接種
に係る障害年金)
第十三条
法第十六条第一項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
第十三条
法第十六条第一項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
2
法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
2
法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
第三項臨時予防接種
を受けたことにより障害の状態にある者に支給する場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額
一
特定B類疾病臨時予防接種
を受けたことにより障害の状態にある者に支給する場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額
イ
別表第二に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下「一級障害者」という。)に支給する場合 三百九十二万六千四百円
イ
別表第二に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下「一級障害者」という。)に支給する場合 三百九十二万六千四百円
ロ
別表第二に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下「二級障害者」という。)に支給する場合 三百十四万千六百円
ロ
別表第二に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下「二級障害者」という。)に支給する場合 三百十四万千六百円
ハ
別表第二に定める三級の障害の状態にある十八歳以上の者(次号ハにおいて「三級障害者」という。)に支給する場合 二百三十五万五千六百円
ハ
別表第二に定める三級の障害の状態にある十八歳以上の者(次号ハにおいて「三級障害者」という。)に支給する場合 二百三十五万五千六百円
二
前号に掲げる場合以外の場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額
二
前号に掲げる場合以外の場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額
イ
一級障害者に支給する場合 五百四万八千四百円
イ
一級障害者に支給する場合 五百四万八千四百円
ロ
二級障害者に支給する場合 四百三万九千二百円
ロ
二級障害者に支給する場合 四百三万九千二百円
ハ
三級障害者に支給する場合 三百二万八千八百円
ハ
三級障害者に支給する場合 三百二万八千八百円
3
前項の規定による障害年金の額は、一級障害者又は二級障害者であって、児童福祉法にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
3
前項の規定による障害年金の額は、一級障害者又は二級障害者であって、児童福祉法にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4
前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、二級障害者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。
4
前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、二級障害者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。
5
法第十六条第一項第三号の規定による障害年金を受ける者について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金が支給されるときは、同号の規定による障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の額若しくは福祉手当の額又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。
5
法第十六条第一項第三号の規定による障害年金を受ける者について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金が支給されるときは、同号の規定による障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の額若しくは福祉手当の額又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭五七政二三六・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六〇政三二三・昭六一政五三・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平七政八四・平八政一三七・平九政一三五・平一〇政一三六・平一一政五一・平一二政一〇七・平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第七条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二〇政一一三・平二二政一〇二・平二三政七八・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・一部改正)
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭五七政二三六・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六〇政三二三・昭六一政五三・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平七政八四・平八政一三七・平九政一三五・平一〇政一三六・平一一政五一・平一二政一〇七・平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第七条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二〇政一一三・平二二政一〇二・平二三政七八・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・令四政三七七・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(A類疾病に係る定期の予防接種等
★挿入★
に係る年金たる給付の支給期間等)
(A類疾病に係る定期の予防接種等
又はB類疾病に係る臨時の予防接種
に係る年金たる給付の支給期間等)
第十四条
法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金(以下「
A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付
」という。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
第十四条
法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金(以下「
予防接種に係る年金たる給付
」という。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2
A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付
は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった
A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付
又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の
A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付
は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
2
予防接種に係る年金たる給付
は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった
予防接種に係る年金たる給付
又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の
予防接種に係る年金たる給付
は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(昭五二政一七・追加、平一三政三四七・一部改正・旧第八条繰下、平二五政一一九・一部改正)
(昭五二政一七・追加、平一三政三四七・一部改正・旧第八条繰下、平二五政一一九・令四政三七七・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(A類疾病に係る定期の予防接種等
★挿入★
に係る年金たる給付の額の変更)
(A類疾病に係る定期の予防接種等
又はB類疾病に係る臨時の予防接種
に係る年金たる給付の額の変更)
第十五条
障害児又は法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第一又は別表第二に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。
第十五条
障害児又は法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第一又は別表第二に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。
(昭五二政一七・追加、昭五七政二三六・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第九条繰下、平二五政一一九・一部改正)
(昭五二政一七・追加、昭五七政二三六・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第九条繰下、平二五政一一九・令四政三七七・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(A類疾病に係る定期の予防接種等
★挿入★
に係る年金たる給付に係る診断及び報告)
(A類疾病に係る定期の予防接種等
又はB類疾病に係る臨時の予防接種
に係る年金たる給付に係る診断及び報告)
第十六条
市町村長は、
A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付
の支給に関し特に必要があると認めるときは、
A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付
を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきこと若しくはその養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
第十六条
市町村長は、
予防接種に係る年金たる給付
の支給に関し特に必要があると認めるときは、
予防接種に係る年金たる給付
を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきこと若しくはその養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
2
A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付
を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、市町村長は、
A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付
の支給を一時差し止めることができる。
2
予防接種に係る年金たる給付
を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、市町村長は、
予防接種に係る年金たる給付
の支給を一時差し止めることができる。
(昭五二政一七・追加、平一三政三四七・一部改正・旧第一〇条繰下、平二五政一一九・一部改正)
(昭五二政一七・追加、平一三政三四七・一部改正・旧第一〇条繰下、平二五政一一九・令四政三七七・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(死亡一時金)
(死亡一時金)
第十七条
法第十六条第一項第四号の政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
第十七条
法第十六条第一項第四号の政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
2
死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める順序とする。
2
死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める順序とする。
一
第三項臨時予防接種
を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合 次のイ及びロの順序(イ及びロに掲げる者のうちにあっては、それぞれイ及びロに掲げる順序)
一
特定B類疾病臨時予防接種
を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合 次のイ及びロの順序(イ及びロに掲げる者のうちにあっては、それぞれイ及びロに掲げる順序)
イ
第三項臨時予防接種
を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
イ
特定B類疾病臨時予防接種
を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
ロ
イに該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
ロ
イに該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
二
前号に掲げる場合以外の場合 前項に規定する順序
二
前号に掲げる場合以外の場合 前項に規定する順序
3
予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前にその者の死亡によって死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡一時金を受けることができる遺族としない。
3
予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前にその者の死亡によって死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡一時金を受けることができる遺族としない。
4
死亡一時金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
4
死亡一時金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
第二項第一号に掲げる場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
一
第二項第一号に掲げる場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
イ
第二項第一号イに掲げる者に支給する場合 三千四百三十万円
イ
第二項第一号イに掲げる者に支給する場合 三千四百三十万円
ロ
第二項第一号ロに掲げる者に支給する場合 二千五百八十万円
ロ
第二項第一号ロに掲げる者に支給する場合 二千五百八十万円
二
第二項第二号に掲げる場合 四千四百二十万円
二
第二項第二号に掲げる場合 四千四百二十万円
5
前項の規定による死亡一時金の額は、予防接種を受けたことにより死亡した者が法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる同号の規定による障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
5
前項の規定による死亡一時金の額は、予防接種を受けたことにより死亡した者が法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる同号の規定による障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けた期間
率
一年未満
〇・九八
一年以上三年未満
〇・八九
三年以上五年未満
〇・七八
五年以上七年未満
〇・六七
七年以上九年未満
〇・五六
九年以上十一年未満
〇・四四
十一年以上十三年未満
〇・三三
十三年以上十五年未満
〇・二二
十五年以上十七年未満
〇・一〇
十七年以上
〇・〇五
法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けた期間
率
一年未満
〇・九八
一年以上三年未満
〇・八九
三年以上五年未満
〇・七八
五年以上七年未満
〇・六七
七年以上九年未満
〇・五六
九年以上十一年未満
〇・四四
十一年以上十三年未満
〇・三三
十三年以上十五年未満
〇・二二
十五年以上十七年未満
〇・一〇
十七年以上
〇・〇五
6
死亡一時金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の死亡一時金の額は、第四項の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)をその人数で除して得た額とする。
6
死亡一時金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の死亡一時金の額は、第四項の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)をその人数で除して得た額とする。
(昭五二政一七・追加、昭五七政二三〇・昭六〇政一八八・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平七政八四・平一〇政一三六・平一一政五一・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第一一条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二三政七八・平二三政三〇五・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・一部改正)
(昭五二政一七・追加、昭五七政二三〇・昭六〇政一八八・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平七政八四・平一〇政一三六・平一一政五一・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第一一条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二三政七八・平二三政三〇五・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・令四政三七七・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(A類疾病に係る定期の予防接種等
★挿入★
に係る葬祭料)
(A類疾病に係る定期の予防接種等
又はB類疾病に係る臨時の予防接種
に係る葬祭料)
第十八条
法第十六条第一項第五号の規定による葬祭料の額は、二十一万二千円とする。
第十八条
法第十六条第一項第五号の規定による葬祭料の額は、二十一万二千円とする。
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五六政二六三・昭五八政一八九・昭六〇政一八八・昭六二政一九〇・平元政三四〇・平二政四八・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平八政一三七・平九政一三五・平一〇政一三六・平一一政五一・平一二政一〇七・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第一二条繰下、平一四政一四七・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二二政一〇二・平二五政一一九・平二六政一一四・令元政一一六・令三政九二・一部改正)
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五六政二六三・昭五八政一八九・昭六〇政一八八・昭六二政一九〇・平元政三四〇・平二政四八・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平八政一三七・平九政一三五・平一〇政一三六・平一一政五一・平一二政一〇七・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第一二条繰下、平一四政一四七・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二二政一〇二・平二五政一一九・平二六政一一四・令元政一一六・令三政九二・令四政三七七・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(都道府県の負担)
(都道府県の負担)
第三十一条
法第二十六条第一項の規定による都道府県の負担は、各年度において、法第二十五条第一項の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。
第三十一条
法第二十六条第一項の規定による都道府県の負担は、各年度において、法第二十五条第一項の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。
2
法第二十六条第二項の規定による都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
2
法第二十六条第二項の規定による都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一
法第二十五条第一項の規定により市町村が支弁する費用(法
第六条第三項
の規定による予防接種に係るものに限る。)については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から当該年度において現に要した当該費用に係る法第二十八条の規定による徴収金の額(その額が厚生労働大臣が定める基準によって算定した額に満たないときは、当該基準によって算定した額とする。)を控除した額
一
法第二十五条第一項の規定により市町村が支弁する費用(法
第六条第二項
の規定による予防接種に係るものに限る。)については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から当該年度において現に要した当該費用に係る法第二十八条の規定による徴収金の額(その額が厚生労働大臣が定める基準によって算定した額に満たないときは、当該基準によって算定した額とする。)を控除した額
二
法第二十五条第二項の規定により市町村が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
二
法第二十五条第二項の規定により市町村が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
3
厚生労働大臣は、前二項に規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。
3
厚生労働大臣は、前二項に規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。
(昭二八政二八三・一部改正・旧第一条繰下、昭三五政一八五・昭三六政一一三・昭五〇政三七〇・一部改正、昭五一政一五九・旧第二条繰下、昭五二政一七・一部改正・旧第三条繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第一五条繰下、平二三政三〇五・平二五政一一九・一部改正)
(昭二八政二八三・一部改正・旧第一条繰下、昭三五政一八五・昭三六政一一三・昭五〇政三七〇・一部改正、昭五一政一五九・旧第二条繰下、昭五二政一七・一部改正・旧第三条繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第一五条繰下、平二三政三〇五・平二五政一一九・令四政三七七・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(国庫の負担)
(国庫の負担)
第三十二条
法第二十七条第一項の規定による国庫の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
第三十二条
法第二十七条第一項の規定による国庫の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一
法第二十五条第一項の規定により都道府県が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
一
法第二十五条第一項の規定により都道府県が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
二
法第二十六条第一項の規定により都道府県が負担する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額
二
法第二十六条第一項の規定により都道府県が負担する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額
★新設★
2
法第二十七条第二項の規定による国庫の負担は、各年度において、法第二十五条第一項の規定により都道府県又は市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前条第三項の規定は、
前項
の場合に、これを準用する。
3
前条第三項の規定は、
前二項
の場合に、これを準用する。
(昭二八法二八三・旧第二条繰下、昭三六政一一三・昭五〇政三七〇・一部改正、昭五一政一五九・一部改正・旧第三条繰下、昭五二政一七・一部改正・旧第四条繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第一六条繰下、平二三政三〇五・平二五政一一九・一部改正)
(昭二八法二八三・旧第二条繰下、昭三六政一一三・昭五〇政三七〇・一部改正、昭五一政一五九・一部改正・旧第三条繰下、昭五二政一七・一部改正・旧第四条繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第一六条繰下、平二三政三〇五・平二五政一一九・令四政三七七・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(実費)
(実費)
第三十三条
法第二十八条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。
第三十三条
法第二十八条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。
2
法第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの
を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者の負担能力、地域の実情その他の事情を勘案して、当該予防接種について、法第二十八条本文の規定により実費を徴収するかどうかを決定するとともに、徴収する場合にあっては徴収する者の基準及び徴収する額を定めるものとする。
2
A類疾病に係る定期の予防接種
を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者の負担能力、地域の実情その他の事情を勘案して、当該予防接種について、法第二十八条本文の規定により実費を徴収するかどうかを決定するとともに、徴収する場合にあっては徴収する者の基準及び徴収する額を定めるものとする。
(昭二八政二八三・旧第三条繰下、昭五一政一五九・旧第四条繰下、昭五二政一七・一部改正・旧第五条繰下、平一三政三四七・一部改正・旧第一七条繰下、平二五政一一九・一部改正)
(昭二八政二八三・旧第三条繰下、昭五一政一五九・旧第四条繰下、昭五二政一七・一部改正・旧第五条繰下、平一三政三四七・一部改正・旧第一七条繰下、平二五政一一九・令四政三七七・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第三十四条
第四条、第五条及び第六条の二(法第六条第一項の規定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第七条(法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限り、附則第五項の規定により適用する場合を含む。)
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十四条
第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
第四条、第五条、第六条の二及び第七条(法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限り、これらの規定を附則第五項の規定により適用する場合を含む。)並びに
第十六条(第二十三条において準用する場合
及び附則第五項の規定により適用する場合
を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)及び
第十六条(第二十三条において準用する場合
★削除★
を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政三九三・追加、平一三政三四七・一部改正・旧第一八条繰下、平一九政四四・平二三政三〇五・令二政三四六・一部改正)
(平一一政三九三・追加、平一三政三四七・一部改正・旧第一八条繰下、平一九政四四・平二三政三〇五・令二政三四六・令四政三七七・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(予防接種に関する記録)
★削除★
第六条の二
市町村長又は都道府県知事は、法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録を作成し、かつ、これを当該予防接種を行ったときから五年間保存しなければならない。
一
予防接種を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別
二
実施の年月日
三
前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
2
市町村長又は都道府県知事は、予防接種を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(平一九政四四・追加、平二五政一一九・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
第三条の二
厚生労働大臣が法第六条第三項の規定により都道府県知事を通じて市町村長に予防接種を行うよう指示することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
★削除★
一
法第六条第三項に規定する疾病(以下この条において「疾病」という。)が発生し、若しくは流行し、又はそのおそれがあるとき。
二
日本との交通が密接である地域で疾病が流行している場合において、その病毒が日本に侵入するおそれがあるとき。
三
災害その他により疾病が流行するおそれが著しいとき。
(平二三政三〇五・追加)
-附則-
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。
1
この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。
(昭五一政一五九、平六政二六六・旧附則第一項、平二〇政三五・旧附則、平二五政一一九・一部改正)
(昭五一政一五九、平六政二六六・旧附則第一項、平二〇政三五・旧附則、平二五政一一九・一部改正)
(市町村長が行う予防接種の対象者の特例)
(市町村長が行う予防接種の対象者の特例)
2
平成七年四月二日から平成十九年四月一日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に係る予防接種についての
第一条の三第一項
の表日本脳炎の項の規定の適用については、同項中「《振分始》一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者《項段》二 九歳以上十三歳未満の者《振分終》」とあるのは、「四歳以上二十歳未満の者」とする。
2
平成七年四月二日から平成十九年四月一日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に係る予防接種についての
第三条第一項
の表日本脳炎の項の規定の適用については、同項中「《振分始》一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者《項段》二 九歳以上十三歳未満の者《振分終》」とあるのは、「四歳以上二十歳未満の者」とする。
(平二三政一四四・追加、平二五政二六・一部改正、平二八政二四一・一部改正・旧附則第四項繰上)
(平二三政一四四・追加、平二五政二六・一部改正、平二八政二四一・一部改正・旧附則第四項繰上、令四政三七七・一部改正)
3
法第五条第一項の政令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、
第一条の三第一項
の表風しんの項中《振分始》「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者《項段》二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの」《振分終》とあるのは、《振分始》「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者《項段》二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの《項段》三 昭和三十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性」《振分終》とする。
3
法第五条第一項の政令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、
第三条第一項
の表風しんの項中《振分始》「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者《項段》二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの」《振分終》とあるのは、《振分始》「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者《項段》二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの《項段》三 昭和三十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性」《振分終》とする。
(平三一政二〇・追加、令元政一一六・令四政一〇五・一部改正)
(平三一政二〇・追加、令元政一一六・令四政一〇五・令四政三七七・一部改正)
4
第一条の三第一項
の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは、平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間においては「平成三十一年三月三十一日において百歳以上の者及び同年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる者」と、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
4
第三条第一項
の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは、平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間においては「平成三十一年三月三十一日において百歳以上の者及び同年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる者」と、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
(平三一政四八・追加、令元政一一六・一部改正)
(平三一政四八・追加、令元政一一六・令四政三七七・一部改正)
5
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間、
第一条の三第一項
の表ヒトパピローマウイルス感染症の項中「十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは、「《振分始》一 十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子《項段》二 平成九年四月二日から平成二十年四月一日までの間に生まれた女子(前号に掲げる女子を除く。)《振分終》」とする。
5
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間、
第三条第一項
の表ヒトパピローマウイルス感染症の項中「十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは、「《振分始》一 十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子《項段》二 平成九年四月二日から平成二十年四月一日までの間に生まれた女子(前号に掲げる女子を除く。)《振分終》」とする。
(令四政一〇五・追加)
(令四政一〇五・追加、令四政三七七・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
★削除★
6
法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第五条中「場所」とあるのは「場所、使用するワクチン」と、第八条中「A類疾病又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)」と、第十条から第十三条までの見出し、第十四条(見出しを含む。)、第十五条の見出し、第十六条(見出しを含む。)及び第十八条の見出し中「A類疾病に係る定期の予防接種等」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種」とする。
(令二政三四六・追加、令三政三一・一部改正、令四政一〇五・旧附則第五項繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日政令第三百七十七号~
★新設★
附 則(令和四・一二・九政三七七)
1
この政令は、公布の日から施行する。〔後略〕
2
改正法附則第十四条第一項の規定により改正法第五条の規定による改正後の予防接種法の規定を適用する場合における第三条による改正後の予防接種法施行令(以下「新予防接種法施行令」という。)の規定の適用については、新予防接種法施行令第五条中「場所」とあるのは「場所、使用するワクチン」と、新予防接種法施行令第八条中「A類疾病又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)」と、新予防接種法施行令第十条から第十六条まで及び第十八条の見出し中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種」とする。