予防接種法施行令
昭和二十三年七月三十一日 政令 第百九十七号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和四年十二月九日 政令 第三百七十七号
条項号:第三条

-本則-
疾 病 予防接種の対象者
ジフテリア 一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 十一歳以上十三歳未満の者
百日せき 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
急性灰白髄炎 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
麻しん 一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
風しん 一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
日本脳炎 一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 九歳以上十三歳未満の者
破傷風 一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 十一歳以上十三歳未満の者
結核 一歳に至るまでの間にある者
Hib感染症 生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) 生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者
ヒトパピローマウイルス感染症 十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
水痘 生後十二月から生後三十六月に至るまでの間にある者
B型肝炎 一歳に至るまでの間にある者
ロタウイルス感染症 生後六週に至った日の翌日から、生後三十二週に至る日の翌日までの間で厚生労働省令で定めるワクチンの種類ごとに厚生労働省令で定める日までの間にある者
インフルエンザ 一 六十五歳以上の者
二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 一 六十五歳の者
二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
疾 病 予防接種の対象者
ジフテリア 一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 十一歳以上十三歳未満の者
百日せき 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
急性灰白髄炎 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
麻しん 一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
風しん 一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
日本脳炎 一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 九歳以上十三歳未満の者
破傷風 一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 十一歳以上十三歳未満の者
結核 一歳に至るまでの間にある者
Hib感染症 生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) 生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者
ヒトパピローマウイルス感染症 十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
水痘 生後十二月から生後三十六月に至るまでの間にある者
B型肝炎 一歳に至るまでの間にある者
ロタウイルス感染症 生後六週に至った日の翌日から、生後三十二週に至る日の翌日までの間で厚生労働省令で定めるワクチンの種類ごとに厚生労働省令で定める日までの間にある者
インフルエンザ 一 六十五歳以上の者
二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 一 六十五歳の者
二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
第十条 法第十六条第一項第一号の規定による医療費の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下この条において「社会保険各法」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
第十条 法第十六条第一項第一号の規定による医療費の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下この条において「社会保険各法」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平六政二八二・平七政八四・平一〇政一三六・平一一政五一・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第五条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二三政七八・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・一部改正)
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平六政二八二・平七政八四・平一〇政一三六・平一一政五一・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第五条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二三政七八・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・令四政三七七・一部改正)
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五五政三〇二・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭五七政二三六・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六〇政三二三・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平七政八四・平八政一三七・平九政一三五・平一〇政一三六・平一一政五一・平一二政一〇七・平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第六条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二〇政一一三・平二二政一〇二・平二三政七八・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・一部改正)
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五五政三〇二・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭五七政二三六・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六〇政三二三・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平七政八四・平八政一三七・平九政一三五・平一〇政一三六・平一一政五一・平一二政一〇七・平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第六条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二〇政一一三・平二二政一〇二・平二三政七八・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・令四政三七七・一部改正)
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭五七政二三六・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六〇政三二三・昭六一政五三・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平七政八四・平八政一三七・平九政一三五・平一〇政一三六・平一一政五一・平一二政一〇七・平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第七条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二〇政一一三・平二二政一〇二・平二三政七八・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・一部改正)
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭五七政二三六・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六〇政三二三・昭六一政五三・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平七政八四・平八政一三七・平九政一三五・平一〇政一三六・平一一政五一・平一二政一〇七・平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第七条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二〇政一一三・平二二政一〇二・平二三政七八・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・令四政三七七・一部改正)
-附則-
-改正附則-