予防接種法
昭和二十三年六月三十日 法律 第六十八号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律
令和四年十二月九日 法律 第九十六号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
予防接種基本計画等
(
第三条・第四条
)
第二章
予防接種基本計画等
(
第三条・第四条
)
第三章
定期の予防接種等の実施
(
第五条-第十一条
)
第三章
定期の予防接種等の実施
(
第五条-第十一条
)
第四章
定期の予防接種等の適正な実施のための措置
(
第十二条-第十四条
)
第四章
定期の予防接種等の適正な実施のための措置
(
第十二条-第十四条
)
第五章
定期の予防接種等による健康被害の救済措置
(
第十五条-第二十二条
)
第五章
定期の予防接種等による健康被害の救済措置
(
第十五条-第二十二条
)
第六章
雑則
(
第二十三条-第二十九条
)
第六章
雑則
(
第二十三条-第三十条
)
-本則-
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
第二条
この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
2
この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
2
この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一
ジフテリア
一
ジフテリア
二
百日せき
二
百日せき
三
急性灰白髄炎
三
急性灰白髄炎
四
麻しん
四
麻しん
五
風しん
五
風しん
六
日本脳炎
六
日本脳炎
七
破傷風
七
破傷風
八
結核
八
結核
九
Hib感染症
九
Hib感染症
十
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
十
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
十一
ヒトパピローマウイルス感染症
十一
ヒトパピローマウイルス感染症
★新設★
十二
新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項第一号において同じ。)、指定感染症(感染症法第六条第八項に規定する指定感染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項第二号において同じ。)又は新感染症(感染症法第六条第九項に規定する新感染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項第三号において同じ。)であって、その全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる疾病として政令で定める疾病
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
十三
前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
3
この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
3
この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一
インフルエンザ
一
インフルエンザ
★新設★
二
新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症であって政令で定める疾病
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
三
前二号
に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
4
この法律において「定期の予防接種」とは、
次に掲げる
予防接種をいう。
4
この法律において「定期の予防接種」とは、
第五条第一項の規定による
予防接種をいう。
一
第五条第一項の規定による予防接種
★削除★
二
前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、市町村長以外の者により行われるもの
★削除★
5
この法律において「臨時の予防接種」とは、
次に掲げる
予防接種をいう。
5
この法律において「臨時の予防接種」とは、
第六条第一項から第三項までの規定による
予防接種をいう。
一
第六条第一項又は第三項の規定による予防接種
★削除★
二
前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、第六条第一項又は第三項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの
★削除★
6
この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。
6
この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。
7
この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
7
この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
(昭二六法九六・昭三三法六六・昭三六法七・昭五一法六九・平六法五一・平一三法一一六・平一八法一〇六・平二五法八・一部改正)
(昭二六法九六・昭三三法六六・昭三六法七・昭五一法六九・平六法五一・平一三法一一六・平一八法一〇六・平二五法八・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(個別予防接種推進指針)
(個別予防接種推進指針)
第四条
厚生労働大臣は、A類疾病及びB類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針(以下この条及び第二十四条第二号において「個別予防接種推進指針」という。)を予防接種基本計画に即して定めなければならない。
第四条
厚生労働大臣は、A類疾病及びB類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針(以下この条及び第二十四条第二号において「個別予防接種推進指針」という。)を予防接種基本計画に即して定めなければならない。
2
個別予防接種推進指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
個別予防接種推進指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
当該疾病に係る予防接種の意義、有効性及び安全性に関する事項
一
当該疾病に係る予防接種の意義、有効性及び安全性に関する事項
二
当該疾病に係る予防接種に関する啓発及び知識の普及に関する事項
二
当該疾病に係る予防接種に関する啓発及び知識の普及に関する事項
三
当該疾病に係る予防接種の適正な実施のための方策に関する事項
三
当該疾病に係る予防接種の適正な実施のための方策に関する事項
四
当該疾病に係る予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する事項
四
当該疾病に係る予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する事項
五
その他当該疾病に係る予防接種の推進に関する重要事項
五
その他当該疾病に係る予防接種の推進に関する重要事項
3
当該疾病について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。附則第六条第一項において「感染症法」という。)
第十一条第一項の規定により同項に規定する特定感染症予防指針が作成されるときは、個別予防接種推進指針は、当該特定感染症予防指針と一体のものとして定められなければならない。
3
当該疾病について
感染症法
第十一条第一項の規定により同項に規定する特定感染症予防指針が作成されるときは、個別予防接種推進指針は、当該特定感染症予防指針と一体のものとして定められなければならない。
4
厚生労働大臣は、個別予防接種推進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
厚生労働大臣は、個別予防接種推進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平二五法八・追加)
(平二五法八・追加、令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(臨時に行う予防接種)
(臨時に行う予防接種)
第六条
都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
第六条
都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、
政令の定めるところにより、同項の
予防接種を
都道府県知事に
行うよう指示することができる。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、
その対象者及びその期日又は期間を指定して、都道府県知事に対し、又は都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に
予防接種を
★削除★
行うよう指示することができる。
3
厚生労働大臣は、
B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの
のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、
政令の定めるところにより、
都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。
この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
3
厚生労働大臣は、
A類疾病のうち当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもの
のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、
都道府県知事に対し、又は
都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。
★削除★
★新設★
4
市町村長が前二項の規定による予防接種を行う場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
(昭五一法六九・全改、平六法五一・一部改正・旧第九条繰上、平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一一六・平二三法八五・平二五法八・一部改正)
(昭五一法六九・全改、平六法五一・一部改正・旧第九条繰上、平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一一六・平二三法八五・平二五法八・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(予防接種を行ってはならない場合)
(予防接種を行ってはならない場合)
第七条
市町村長又は都道府県知事は、
第五条第一項又は前条第一項若しくは第三項の規定による予防接種
を行うに当たっては、
当該予防接種
を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、
当該予防接種
を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して
当該予防接種
を行ってはならない。
第七条
市町村長又は都道府県知事は、
定期の予防接種等
を行うに当たっては、
当該定期の予防接種等
を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、
当該定期の予防接種等
を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して
当該定期の予防接種等
を行ってはならない。
(平六法五一・追加、平一一法一六〇・平二三法八五・平二五法八・一部改正)
(平六法五一・追加、平一一法一六〇・平二三法八五・平二五法八・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(予防接種の勧奨)
(予防接種の勧奨)
第八条
市町村長又は都道府県知事は、
第五条第一項の規定による予防接種
であってA類疾病に係るもの又は
第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種
の対象者に対し、
定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種
を受けることを勧奨するものとする。
第八条
市町村長又は都道府県知事は、
定期の予防接種
であってA類疾病に係るもの又は
臨時の予防接種
の対象者に対し、
これらの予防接種
を受けることを勧奨するものとする。
2
市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
2
市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
(平二三法八五・追加、平二五法八・一部改正・旧第七条の二繰下)
(平二三法八五・追加、平二五法八・一部改正・旧第七条の二繰下、令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(予防接種を受ける努力義務)
(予防接種を受ける努力義務)
第九条
第五条第一項の規定による予防接種
であってA類疾病に係るもの又は
第六条第一項の規定による予防接種
の対象者は、
定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)
を受けるよう努めなければならない。
第九条
定期の予防接種
であってA類疾病に係るもの又は
臨時の予防接種(B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの(第二十四条第六号及び第二十八条において「特定B類疾病」という。)に係るものを除く。次項及び次条において同じ。)
の対象者は、
これらの予防接種
を受けるよう努めなければならない。
2
前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種
(第六条第三項に係るものを除く。)
を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種
★削除★
を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平六法五一・追加、平一一法一五一・平一三法一一六・平二三法八五・一部改正、平二五法八・一部改正・旧第八条繰下)
(平六法五一・追加、平一一法一五一・平一三法一一六・平二三法八五・一部改正、平二五法八・一部改正・旧第八条繰下、令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
(予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外)
第九条の二
臨時の予防接種については、前二条の規定は、その対象とする疾病のまん延の状況並びに当該疾病に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。
(令四法九六・追加)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
(記録)
第九条の三
市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、保存しなければならない。定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた場合又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)の提供を受けた場合における当該定期の予防接種等に相当する予防接種についても、同様とする。
(令四法九六・追加)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
(資料の提供等)
第九条の四
市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は病院若しくは診療所の開設者、医師その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(令四法九六・追加)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(保健所長への委任)
(保健所長への委任)
第十条
都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長は、
第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種
の実施事務を保健所長に委任することができる。
第十条
都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長は、
定期の予防接種等
の実施事務を保健所長に委任することができる。
(平六法五一・追加、平二三法八五・一部改正、平二五法八・一部改正・旧第九条繰下)
(平六法五一・追加、平二三法八五・一部改正、平二五法八・一部改正・旧第九条繰下、令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(政令及び厚生労働省令への委任)
(政令及び厚生労働省令への委任)
第十一条
この章に規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告
、周知、記録及び報告
に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
第十一条
この章に規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告
及び周知
に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
(昭五一法六九・全改、平六法五一・旧第一四条繰上、平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法一〇六・一部改正、平二五法八・一部改正・旧第一〇条繰下)
(昭五一法六九・全改、平六法五一・旧第一四条繰上、平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法一〇六・一部改正、平二五法八・一部改正・旧第一〇条繰下、令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
第十三条
厚生労働大臣は、毎年度、前条第一項の規定による報告の状況について厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置を講ずるものとする。
第十三条
厚生労働大臣は、毎年度、前条第一項の規定による報告の状況について厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置を講ずるものとする。
2
厚生科学審議会は、前項の規定による措置のほか、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置について、調査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。
2
厚生科学審議会は、前項の規定による措置のほか、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置について、調査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定による報告又は措置を行うに当たっては、前条第一項の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定による報告又は措置を行うに当たっては、前条第一項の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。
4
厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要があると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、ワクチンの製造販売(同法第二条第十三項に規定する製造販売をいう。
附則第六条第一項
において同じ。)について
、同法第十四条
の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)
★挿入★
をいう。第二十三条第五項
★挿入★
において同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
4
厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要があると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、ワクチンの製造販売(同法第二条第十三項に規定する製造販売をいう。
以下この項
において同じ。)について
同法第十四条
の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)
又は同法第十三条の三第一項の医薬品等外国製造業者の認定を受けた者であって、ワクチンの製造販売について同法第十九条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第三項の規定により選任したもの
をいう。第二十三条第五項
及び第二十九条第一項
において同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
(平二五法八・追加、平二五法八四・一部改正)
(平二五法八・追加、平二五法八四・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(厚生科学審議会の意見の聴取)
(厚生科学審議会の意見の聴取)
第二十四条
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
第二十四条
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
一
第二条第二項第十二号及び
第三項第二号並びに第五条第一項及び第二項
の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
一
第二条第二項第十二号及び
第十三号並びに第三項第二号及び第三号、第五条第一項及び第二項並びに第九条の二
の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
二
予防接種基本計画及び個別予防接種推進指針を定め、又は変更しようとするとき。
二
予防接種基本計画及び個別予防接種推進指針を定め、又は変更しようとするとき。
三
第六条第一項及び第三項に規定する疾病を定めようとするとき。
三
第六条第一項及び第三項に規定する疾病を定めようとするとき。
四
第六条第二項及び第三項の規定による指示をしようとするとき。
四
第六条第二項及び第三項の規定による指示をしようとするとき。
五
第七条の
予防接種を
受けることが適当でない者を定める厚生労働省令、第十一条の厚生労働省令(医学的知見に基づき定めるべき事項に限る。)及び第十二条第一項の定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状を定める厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
五
第七条の
定期の予防接種等を
受けることが適当でない者を定める厚生労働省令、第十一条の厚生労働省令(医学的知見に基づき定めるべき事項に限る。)及び第十二条第一項の定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状を定める厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
★新設★
六
特定B類疾病を定めようとするとき。
(平二五法八・追加)
(平二五法八・追加、令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(予防接種等に要する費用の支弁)
(予防接種等に要する費用の支弁)
第二十五条
この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、
市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)
の支弁とする。
第二十五条
この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、
定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村
の支弁とする。
2
給付に要する費用は、市町村の支弁とする。
2
給付に要する費用は、市町村の支弁とする。
(昭二六法一二〇・昭五一法六九・平六法五一・一部改正、平一三法一一六・旧第二〇条繰下、平二五法八・一部改正・旧第二一条繰下)
(昭二六法一二〇・昭五一法六九・平六法五一・一部改正、平一三法一一六・旧第二〇条繰下、平二五法八・一部改正・旧第二一条繰下、令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(都道府県の負担)
(都道府県の負担)
第二十六条
都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支弁する額(第六条第一項の規定による予防接種に係るものに限る。)の三分の二を負担する。
第二十六条
都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支弁する額(第六条第一項の規定による予防接種に係るものに限る。)の三分の二を負担する。
2
都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支弁する額(
第六条第三項
の規定による予防接種に係るものに限る。)及び前条第二項の規定により市町村の支弁する額の四分の三を負担する。
2
都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支弁する額(
第六条第二項
の規定による予防接種に係るものに限る。)及び前条第二項の規定により市町村の支弁する額の四分の三を負担する。
(昭五一法六九・平一三法九・一部改正、平一三法一一六・旧第二一条繰下、平二三法八五・一部改正、平二五法八・一部改正・旧第二二条繰下)
(昭五一法六九・平一三法九・一部改正、平一三法一一六・旧第二一条繰下、平二三法八五・一部改正、平二五法八・一部改正・旧第二二条繰下、令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(国庫の負担)
(国庫の負担)
第二十七条
国庫は、政令の定めるところにより、第二十五条第一項の規定により都道府県の支弁する額
★挿入★
及び前条第一項の規定により都道府県の負担する額の二分の一を負担する。
第二十七条
国庫は、政令の定めるところにより、第二十五条第一項の規定により都道府県の支弁する額
(第六条第一項及び第二項の規定による予防接種に係るものに限る。)
及び前条第一項の規定により都道府県の負担する額の二分の一を負担する。
★新設★
2
国庫は、政令の定めるところにより、第二十五条第一項の規定により都道府県又は市町村の支弁する額(第六条第三項の規定による予防接種に係るものに限る。)の全額を負担する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国庫は、前条第二項の規定により都道府県の負担する額の三分の二を負担する。
3
国庫は、前条第二項の規定により都道府県の負担する額の三分の二を負担する。
(昭五一法六九・一部改正、平一三法一一六・一部改正・旧第二二条繰下、平二五法八・一部改正・旧第二三条繰下)
(昭五一法六九・一部改正、平一三法一一六・一部改正・旧第二二条繰下、平二五法八・一部改正・旧第二三条繰下、令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(実費の徴収)
(実費の徴収)
第二十八条
第五条第一項又は第六条第三項の規定による予防接種
を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができないと認めるときはこの限りでない。
第二十八条
定期の予防接種又は臨時の予防接種(特定B類疾病に係るものに限る。)
を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができないと認めるときはこの限りでない。
(昭二六法一二〇・昭三六法七・昭五一法六九・平六法五一・一部改正、平一三法一一六・旧第二三条繰下、平二三法八五・一部改正、平二五法八・一部改正・旧第二四条繰下)
(昭二六法一二〇・昭三六法七・昭五一法六九・平六法五一・一部改正、平一三法一一六・旧第二三条繰下、平二三法八五・一部改正、平二五法八・一部改正・旧第二四条繰下、令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
(損失補償契約)
第二十九条
政府は、次の各号に掲げる疾病に係るワクチンについて、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは、それぞれ当該各号に定める期間を限り、次項又は第三項の規定による閣議の決定をし、かつ、第四項の規定による国会の承認を得た上で、厚生労働大臣が当該疾病に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該疾病に係るワクチン製造販売業者又はそれ以外の当該疾病に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約(以下この項及び次項において「損失補償契約」という。)を締結することができる。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該損失補償契約(第四項の規定による国会の承認を受けることをその効力の発生の条件とするものに限る。)を締結することができる。
一
新型インフルエンザ等感染症 感染症法第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間
二
指定感染症(当該指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと厚生労働大臣が認めたものに限る。) 感染症法第四十四条の七第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間
三
新感染症 感染症法第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから感染症法第五十三条第一項の政令の廃止が行われるまでの間
2
厚生労働大臣は、損失補償契約を締結する必要があると認めるときは、当該損失補償契約に係るワクチンに係る疾病、当該損失補償契約を締結することができる期間その他補償の範囲に係る事項につき閣議の決定を求めなければならない。
3
前項の規定による閣議の決定後、その変更の必要が生じたときは、閣議において、当該閣議の決定の変更を決定しなければならない。
4
政府は、前二項の規定による閣議の決定があったときは、当該閣議の決定に係る事項につき、速やかに、国会の承認を求めなければならない。
(令四法九六・追加)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第二十九条
第六条
及び附則第七条第一項
の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第六条第一項
及び第三項
、第十五条第一項
(附則第七条第二項の規定により適用する場合を含む。)
、第十八条
(附則第七条第二項の規定により適用する場合を含む。)
、第十九条第一項
(附則第七条第二項の規定により適用する場合を含む。)
並びに附則第七条第一項
の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十条
第六条
、第九条の三(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)及び第九条の四(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)
の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第六条第一項
から第三項まで、第九条の三、第九条の四
、第十五条第一項
★削除★
、第十八条
★削除★
及び第十九条第一項
★削除★
★削除★
の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・全改、平一三法一一六・旧第二四条繰下、平二三法八五・一部改正、平二五法八・一部改正・旧第二五条繰下、令二法七五・一部改正)
(平一一法八七・全改、平一三法一一六・旧第二四条繰下、平二三法八五・一部改正、平二五法八・一部改正・旧第二五条繰下、令二法七五・一部改正、令四法九六・一部改正・旧第二九条繰下)
-附則-
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(損失補償契約)
★削除★
第六条
政府は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)の施行の日から五年間を限り、新型インフルエンザ等感染症ワクチン(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症に係るワクチンをいう。以下同じ。)について、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは、厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症ワクチンの購入契約を締結する製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、新型インフルエンザ等感染症ワクチンの製造販売について、同法第十四条の三第一項の規定により同法第十四条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)に限る。)を相手方として、当該購入契約に係る新型インフルエンザ等感染症ワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該新型インフルエンザ等感染症ワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約(以下「損失補償契約」という。)を締結することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の購入契約(当該購入契約に係る新型インフルエンザ等感染症ワクチンについて損失補償契約を締結する場合における当該購入契約に限る。)を締結する場合には、あらかじめ、閣議の決定を経なければならない。
3
政府は、損失補償契約の締結前に、当該損失補償契約を締結することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該損失補償契約(次項の規定による国会の承認を受けることをその効力の発生の条件とするものに限る。)を締結することができる。
4
前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで損失補償契約を締結した場合には、政府は、速やかに、当該損失補償契約の締結につき国会の承認を求めなければならない。
(平二三法八五・追加、平二五法八・平二五法八四・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
★削除★
第七条
厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチン(その有効性及び安全性に関する情報その他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。)を指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
2
前項の規定による予防接種は、第六条第一項の規定による予防接種とみなして、この法律(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する。この場合において、第十三条第四項中「含む。)」とあるのは「含む。)又は同法第十九条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第三項の規定により選任したもの」と、第十六条第一項中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)」と、第二十五条第一項中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。
3
前項の規定により読み替えて適用する第二十五条の規定により市町村が支弁する費用は、国が負担する。
4
第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。
5
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
一
第一項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
二
第一項の規定による指示をしようとするとき。
三
前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
(令二法七五・追加)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(損失補償契約)
★削除★
第八条
政府は、厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者(前条第二項の規定により読み替えて適用する第十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約を締結することができる。
(令二法七五・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
附 則(令和四・一二・九法九六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第五条の規定〔中略〕並びに次条第一項から第三項まで、附則〔中略〕第十四条及び〔中略〕第四十二条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
第六条〔中略〕の規定並びに〔中略〕附則第十五条の規定〔中略〕 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条
政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の
罹
(
り
)
患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(予防接種法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた第五条の規定による改正前の予防接種法(以下「旧予防接種法」という。)附則第七条第一項の規定による厚生労働大臣の指定及び指示は第五条の規定による改正後の予防接種法(以下「新予防接種法」という。)第六条第三項の規定により行われた厚生労働大臣の指定及び指示とみなし、かつ、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた当該感染症に係る旧予防接種法附則第七条第一項の規定による予防接種は新予防接種法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなして、新予防接種法の規定を適用する。この場合において、新予防接種法第十六条第一項中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症」と、新予防接種法第二十五条第一項中「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあるのは「市町村」と、新予防接種法第二十七条第二項中「都道府県又は市町村の支弁する額(第六条第三項の規定による予防接種に係るものに限る。)」とあるのは「市町村の支弁する額」とする。
2
厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者(新予防接種法第十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として政府が締結する当該ワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約については、旧予防接種法附則第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、新予防接種法第二十九条の規定は、適用しない。
第十五条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が刑法施行日前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第六条の規定による改正後の予防接種法第五十八条から第六十条までの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
(政令への委任)
第四十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。